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為麻風(fēng)療養(yǎng)院居民提供賠償?shù)男袨?/h2>

時間: 2018-06-15


ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律 平成十三年法律第六十三號 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律 ハンセン病の患者は,、これまで,、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強(qiáng)いられてきた。我が國においては,、昭和二十八年制定の「ら(ヽ)い(ヽ)予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ,、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認(rèn)識の誤りが明白となったにもかかわらず,、なお,、依然としてハンセン病に対する誤った認(rèn)識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく,、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し,、ようやく「ら(ヽ)い(ヽ)予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。 我らは,、これらの悲慘な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め,、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである,。 ここに,、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復(fù)と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養(yǎng)所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに,、ハンセン病の患者であった者等の名譽(yù)の回復(fù)及び福祉の増進(jìn)を図り,、あわせて、死沒者に対する追悼の意を表するため,、この法律を制定する,。 (趣旨) 第一條 この法律は、ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補(bǔ)償金(以下「補(bǔ)償金」という,。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに,、ハンセン病の患者であった者等の名譽(yù)の回復(fù)等について定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において「ハンセン病療養(yǎng)所入所者等」とは、次に掲げる者をいう,。 一 ら(ヽ)い(ヽ)予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八號,。以下「廃止法」という。)によりら(ヽ)い(ヽ)予防法(昭和二十八年法律第二百十四號)が廃止されるまでの間に,、國立ハンセン病療養(yǎng)所(廃止法第一條の規(guī)定による廃止前のら(ヽ)い(ヽ)予防法(以下「舊ら(ヽ)い(ヽ)予防法」という,。)第十一條の規(guī)定により國が設(shè)置したらい療養(yǎng)所をいう。)その他の本邦に設(shè)置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養(yǎng)所(以下「國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所」という,。)に入所していた者であって,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において生存しているもの 二 昭和二十年八月十五日までの間に,、行政諸法臺灣施行令(大正十一年勅令第五百二十一號)第一條の規(guī)定により臺灣に施行された舊ら(ヽ)い(ヽ)予防法附則第二項の規(guī)定による廃止前の癩予防法(明治四十年法律第十一號)第三條第一項の國立癩療養(yǎng)所,、朝鮮癩予防令(昭和十年制令第四號)第五條の朝鮮総督府癩療養(yǎng)所その他の本邦以外の地域に設(shè)置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養(yǎng)所(以下「國外ハンセン病療養(yǎng)所」という。)に入所していた者であって,、施行日において生存しているもの(前號に掲げる者を除く,。) (補(bǔ)償金の支給) 第三條 國は、ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対し,、その者の請求により,、補(bǔ)償金を支給する。 (請求の期限) 第四條 補(bǔ)償金の支給の請求は,、次の各號に掲げるハンセン病療養(yǎng)所入所者等の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號に掲げる日から起算して五年以內(nèi)に行わなければならない。 一 第二條第一號に掲げる者 施行日,。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に國外ハンセン病療養(yǎng)所に入所していた者については,、ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二號,。以下「改正法」という。)の施行の日とする,。 二 第二條第二號に掲げる者 改正法の施行の日 2 前項の期間內(nèi)に補(bǔ)償金の支給の請求をしなかった者には,、補(bǔ)償金を支給しない。 (補(bǔ)償金の額) 第五條 補(bǔ)償金の額は,、次の各號に掲げるハンセン病療養(yǎng)所入所者等の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號に掲げる額とする。 一 昭和三十五年十二月三十一日までに,、初めて國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所に入所した者 千四百萬円 二 昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に,、初めて國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所に入所した者 千二百萬円 三 昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所に入所した者 千萬円 四 昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に,、初めて國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所に入所した者 八百萬円 五 第二條第二號に掲げる者 八百萬円 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號から第三號までに掲げる者であって,、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所から退所していたことがあるものに支給する補(bǔ)償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養(yǎng)所入所者等の區(qū)分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に國內(nèi)ハンセン病療養(yǎng)所から退所していた期間を合計した期間をいう,。以下同じ,。)に応じ、それぞれ,、同表の下欄に掲げる額を同項第一號から第三號までに掲げる額から控除した額とする,。 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等の區(qū)分 退所期間 額 前項第一號に掲げる者 二十四月以上百二十月未満 二百萬円 百二十月以上二百十六月未満 四百萬円 二百十六月以上 六百萬円 前項第二號に掲げる者 二十四月以上百二十月未満 二百萬円 百二十月以上 四百萬円 前項第三號に掲げる者 二十四月以上 二百萬円 3 退所期間の計算は、退所した日の屬する月の翌月から改めて入所した日の屬する月の前月までの月數(shù)による,。 4 昭和三十五年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間の退所期間の月數(shù)については,、前項の規(guī)定により計算した退所期間の月數(shù)に二を乗じて得た月數(shù)とする。 5 前條第一項第一號ただし書に規(guī)定する者が施行日から起算して五年を経過した後に補(bǔ)償金の支給の請求をした場合における補(bǔ)償金の額は,、前各項の規(guī)定にかかわらず,、八百萬円とする。 (支払未済の補(bǔ)償金) 第六條 ハンセン病療養(yǎng)所入所者等が補(bǔ)償金の支給の請求をした後に死亡した場合において,、その者が支給を受けるべき補(bǔ)償金でその支払を受けなかったものがあるときは,、これをその者の配偶者(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。),、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたもの(以下「遺族」という,。)に支給し,、支給すべき遺族がないときは、當(dāng)該死亡した者の相続人に支給する,。 2 前項の規(guī)定による補(bǔ)償金を受けるべき遺族の順位は,、同項に規(guī)定する順序による。 3 第一項の規(guī)定による補(bǔ)償金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは,、その全額をその一人に支給することができるものとし,、この場合において、その一人にした支給は,、全員に対してしたものとみなす,。 (損害賠償?shù)趣丹欷繄龊悉握{(diào)整) 第七條 補(bǔ)償金の支給を受けるべき者が同一の事由について國から國家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五號)による損害賠償その他の損害のてん補(bǔ)を受けたときは、國は,、その価額の限度で,、補(bǔ)償金を支給する義務(wù)を免れる。 2 國は、補(bǔ)償金を支給したときは,、同一の事由については,、その価額の限度で、國家賠償法による損害賠償の責(zé)めを免れる,。 (譲渡等の禁止) 第八條 補(bǔ)償金の支給を受ける権利は,、譲渡し、擔(dān)保に供し,、又は差し押さえることができない,。 (非課稅) 第九條 租稅その他の公課は、補(bǔ)償金を標(biāo)準(zhǔn)として課することができない,。 (不正利得の徴収) 第十條 偽りその他不正の手段により補(bǔ)償金の支給を受けた者があるときは,、厚生労働大臣は、國稅徴収の例により,、その者から,、當(dāng)該補(bǔ)償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 (名譽(yù)の回復(fù)等) 第十一條 國は、ハンセン病の患者であった者等(第二條第二號に掲げる者を除く,。次項において同じ,。)について、名譽(yù)の回復(fù)及び福祉の増進(jìn)を図るとともに,、死沒者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 前項の措置を講ずるに當(dāng)たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする,。 (厚生労働省令への委任) 第十二條 この法律に定めるもののほか,、補(bǔ)償金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱哗柸辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律による改正後のハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第二號に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に新法の規(guī)定により支給される補(bǔ)償金に相當(dāng)する補(bǔ)償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については,、この法律の施行の日において新法第三條の規(guī)定による補(bǔ)償金の支給の請求があったものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する。この場合において,、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第六條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「ハンセン病療養(yǎng)所入所者等が補(bǔ)償金の支給の請求をした後に死亡した場合において,、その者が支給を受けるべき補(bǔ)償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは,、「ハンセン病療養(yǎng)所入所者等に対する補(bǔ)償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二號)附則第二項に規(guī)定する者が同法の施行前に死亡したときは,、その者に係る補(bǔ)償金」とする。