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為改善日本國(guó)有鐵路運(yùn)營(yíng),昭和六十一年采取特別措施的法律

時(shí)間: 2018-06-15


日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 昭和六十一年法律第七十六號(hào) 日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、昭和六十一年度において,、日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の再建の推進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(昭和五十八年法律第五十號(hào))第三條に規(guī)定する日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために緊急に講ずべき措置として、日本國(guó)有鉄道の長(zhǎng)期資金に係る債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減及び日本國(guó)有鉄道の職員の退職の促進(jìn)を図るための特別措置を定めるものとする,。 (一般會(huì)計(jì)による未償還特定債務(wù)の承継等) 第二條 政府は,、昭和六十二年三月三十一日において、日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào),。以下「特別措置法」という,。)第十八條に規(guī)定する特定債務(wù)(同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務(wù)」という,。)及び未償還特定債務(wù)に係る同日において支払うこととなつている利子に係る債務(wù)を,、一般會(huì)計(jì)において承継する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該承継に係る未償還特定債務(wù)の償還條件のうち償還期限及び據(jù)置期限(以下「償還期限等」という,。)については,、政令で定めるところによる。 2 政府は,、前項(xiàng)の規(guī)定により未償還特定債務(wù)を一般會(huì)計(jì)において承継したときは,、その時(shí)において、日本國(guó)有鉄道に対し,、未償還特定債務(wù)の額に相當(dāng)する額の長(zhǎng)期の資金を無(wú)利子で貸し付けたものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 4 日本國(guó)有鉄道は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付金に係る債務(wù)の処理に係る計(jì)理については、特別措置法第二十條に規(guī)定する特定債務(wù)整理特別勘定において整理しなければならない,。この場(chǎng)合において,、同條中「第十八條の規(guī)定により貸付けを受けた長(zhǎng)期の資金」とあるのは、「第十八條の規(guī)定により貸付けを受けた長(zhǎng)期の資金及び日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により貸し付けたものとされた資金」とする,。 (無(wú)利子貸付金の償還條件の変更) 第三條 政府は,、特別措置法第二十三條の政令で定める債務(wù)のうち政令で定めるものについて、同條の規(guī)定に基づき延長(zhǎng)された?jī)斶€期限等を更に五年以?xún)?nèi)において延長(zhǎng)する旨の特約をすることができる,。 (特別給付金の支給) 第四條 日本國(guó)有鉄道総裁は,、職員(日本國(guó)有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六號(hào))第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する日本國(guó)有鉄道の職員をいう。次項(xiàng)第三號(hào)及び第七條を除き,、以下同じ,。)が業(yè)務(wù)量に照らし著しく過(guò)剰である狀態(tài)を緊急に解消するため、退職を希望する職員の募集を行う場(chǎng)合において,、五十五歳未満の職員がこれに応じて退職を申し出たときは,、その者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、その者について退職を希望する職員である旨の認(rèn)定を行うことができる,。 一 昭和六十二年三月三十一日までに五十五歳となる者 二 日本國(guó)有鉄道総裁(その委任を受けて任命権を行う者を含む,。)に対しその休職期間の満了する日において退職することを書(shū)面により申し出て休職していた者 三 前二號(hào)に掲げるもののほか運(yùn)輸省令で定める要件に該當(dāng)する者 2 日本國(guó)有鉄道は、前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた職員が退職したときは,、その者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、その者に対し、特別の給付金(以下「特別給付金」という,。)を支給するものとする,。 一 國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けないで退職した者 二 公務(wù)上の傷病又は死亡により退職した者 三 退職の日又はその翌日に、常勤の國(guó)家公務(wù)員若しくは地方公務(wù)員又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立される法人その他これに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める法人の常勤の職員(以下「特殊法人等職員」という,。)となつた者 3 特別給付金は、昭和六十二年三月三十一日までに退職した者に対し支給するものとする,。 (特別給付金の額) 第五條 特別給付金の額は,、退職の日におけるその者の給與のうち一般職の職員の給與等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))に規(guī)定する俸給,、扶養(yǎng)手當(dāng)及び調(diào)整手當(dāng)に相當(dāng)するものの月額の合計(jì)額に十を乗じて得た金額とする。 (特別給付金の返還等) 第六條 特別給付金の支給を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には,、その者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相當(dāng)する金額を日本國(guó)有鉄道に返還しなければならない,。 一 その支給に係る退職をした日から起算して一年以?xún)?nèi)に職員,、常勤の國(guó)家公務(wù)員若しくは地方公務(wù)員又は特殊法人等職員となつたとき。 二 國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により支給を受けた一般の退職手當(dāng)?shù)趣稳坑证弦徊郡蚍导{させられることとなつたとき,。 2 日本國(guó)有鉄道は,、特別給付金の支給を受けることができることとなつた者であつてその支給を受けていないものが前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その者に対し,、特別給付金を支給しない。 (特別の配慮) 第七條 國(guó)は,、日本國(guó)有鉄道の職員が著しく過(guò)剰である狀態(tài)を緊急に解消するための措置が円滑に実施されるよう退職する職員の就職のあつせん等及び特別給付金の支給に必要な資金の確保について特別の配慮をするものとする,。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行後における第六條の規(guī)定の適用については,、同條中「日本國(guó)有鉄道」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)」と、同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「職員」とあるのは「日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人の常勤の職員」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法第十二條の二第一項(xiàng)」とあるのは「日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりみなされて適用される國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五號(hào))附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法第十二條の三第一項(xiàng)」とする,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年六月四日法律第六六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。