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臨時(shí)貯存和環(huán)境安全商業(yè)有限公司會(huì)計(jì)部長(zhǎng)條例。

時(shí)間: 2018-06-15


中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社の會(huì)計(jì)に関する省令 平成二十六年環(huán)境省令第三十二號(hào) 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社の會(huì)計(jì)に関する省令 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法(平成十五年法律第四十四號(hào))第二十二條の規(guī)定に基づき,、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社の會(huì)計(jì)に関する省令を次のように定める,。 (目的) 第一條 この省令は、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法(以下「法」という,。)の規(guī)定により委任された中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)の會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng)その他の事項(xiàng)について、必要な事項(xiàng)を定めることを目的とする,。 (勘定區(qū)分) 第二條 法第十六條の規(guī)定により設(shè)ける勘定は,、次に掲げる勘定とする。 一 法第十六條第一號(hào)に掲げる事業(yè)に係る勘定 中間貯蔵事業(yè)勘定 二 法第十六條第二號(hào)に掲げる事業(yè)に係る勘定 環(huán)境安全事業(yè)勘定 (遵守義務(wù)) 第三條 會(huì)社は,、この省令の定めるところにより,、その會(huì)計(jì)を整理しなければならない。ただし,、特別の理由がある場(chǎng)合には,、環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる,。 (事業(yè)年度) 第四條 會(huì)社の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする,。 (會(huì)計(jì)原則) 第五條 會(huì)社は,、次に掲げる基準(zhǔn)に従ってその會(huì)計(jì)を処理しなければならない。 一 経営成績(jī)及び財(cái)政狀態(tài)について,、真実な內(nèi)容を表示すること,。 二 すべての取引について、正規(guī)の簿記の原則に従い,、正確な會(huì)計(jì)帳簿を作成すること,。 三 経営及び財(cái)政の狀況を正確に判斷することができるように必要な會(huì)計(jì)事実を明瞭に表示すること。 四 會(huì)計(jì)方針を毎期継続して適用し,、みだりにこれを変更しないこと,。 五 その他一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會(huì)計(jì)の原則に従うこと。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(shè)原狀回復(fù)引當(dāng)金) 第六條 會(huì)社は,、法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき政府の出資により増加する資本金又は準(zhǔn)備金を環(huán)境安全事業(yè)勘定に整理したときは,、當(dāng)該整理した資本金又は準(zhǔn)備金の額の合計(jì)額に相當(dāng)する額をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(shè)原狀回復(fù)引當(dāng)金として積み立てなければならない。 2 前項(xiàng)のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(shè)原狀回復(fù)引當(dāng)金は,、會(huì)社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(shè)の解體及びこれに伴い発生する廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう,。)を含む,。)の処理その他の原狀回復(fù)のために必要な費(fèi)用に充てる場(chǎng)合に限り、取り崩すものとする,。 3 第一項(xiàng)のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(shè)原狀回復(fù)引當(dāng)金は,、貸借対照表の負(fù)債の部に當(dāng)該引當(dāng)金を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 4 第一項(xiàng)のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(shè)原狀回復(fù)引當(dāng)金の積立て又は取崩しがあるときは,、當(dāng)該積立額又は取崩額は,、損益計(jì)算書に特別損失又は特別利益として、當(dāng)該積立て又は取崩しによるものであることを示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 (區(qū)分経理に係る會(huì)計(jì)処理の原則) 第七條 會(huì)社は,、次に掲げる原則によって第二條に定める勘定ごとに財(cái)務(wù)諸表(貸借対照表、損益計(jì)算書,、株主資本等変動(dòng)計(jì)算書及び個(gè)別注記表をいう,。以下第八條第五項(xiàng)において同じ。)を作成しなければならない,。 一 同一環(huán)境下で行われた同一の性質(zhì)の取引等に係る會(huì)計(jì)処理の原則及び手続は,、原則として會(huì)社において統(tǒng)一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる會(huì)計(jì)処理の原則及び手続を適用してはならないこと,。 二 各勘定の費(fèi)用及び収益は,、各勘定が経理すべき業(yè)務(wù)に基づき合理的に帰屬させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと,。 (共通経費(fèi)等の配賦原則) 第八條 會(huì)社は,、共通経費(fèi)等(費(fèi)用又は収益であって、第二條に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項(xiàng)が他の勘定において経理すべき事項(xiàng)と共通の事項(xiàng)であるものをいう,。以下この條において同じ,。)であるため、一の勘定に係る部分を區(qū)分して経理することが困難なときは,、當(dāng)該共通経費(fèi)等については,、環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けて定める基準(zhǔn)(以下この條において「配賦基準(zhǔn)」という。)に従って,、各勘定に配分することにより経理することができる,。 2 配賦基準(zhǔn)は、毎期継続して適用するものとし,、みだりに変更してはならないものとする,。 3 會(huì)社は、共通経費(fèi)等を経理する場(chǎng)合は,、事業(yè)年度の期間中一括して整理し,、當(dāng)該事業(yè)年度の末日現(xiàn)在において各勘定に配分することにより経理することができる。 4 會(huì)社は,、配賦基準(zhǔn)を変更しようとするときは,、環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 5 配賦基準(zhǔn)を変更した場(chǎng)合は、変更された配賦基準(zhǔn)の內(nèi)容,、変更した理由及び當(dāng)該変更が勘定別財(cái)務(wù)諸表(法第十六條の規(guī)定により経理を區(qū)分し,、第二條に定める勘定を設(shè)けて整理する場(chǎng)合において當(dāng)該勘定ごとに作成する財(cái)務(wù)諸表をいう。以下この條において同じ,。)に與えている影響の內(nèi)容を當(dāng)該勘定別財(cái)務(wù)諸表に注記しなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十號(hào))の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 (勘定間の資金融通) 2 會(huì)社は、當(dāng)面,、一時(shí)的な資金繰りのために必要があると認(rèn)めるときは,、環(huán)境大臣の承認(rèn)を受けて、中間貯蔵事業(yè)勘定と環(huán)境安全事業(yè)勘定との間において資金を融通することができる,。 3 前項(xiàng)の資金の融通は,、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。