臨時船舶建造調整法施行令 昭和二十八年政令第百八十八號 臨時船舶建造調整法施行令 內閣は,、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九號)第二條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (建造につき許可を受けなければならない船舶) 第一條 臨時船舶建造調整法第二條の政令で定める船舶は,、次に掲げる船舶とする。ただし,、貨車航送船,、海底電線敷設船その他國土交通省令で定める船舶を除く。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)の規(guī)定により遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶 二 貨物の運搬を主要な業(yè)務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む,。) 三 母船式漁業(yè)における母船としての業(yè)務に従事することができる構造を有する船舶 (許可を受けなければならない改造) 第二條 臨時船舶建造調整法第二條の政令で定める重要な改造は,、船舶につき、次の各號に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする,。ただし,、第二號又は第三號に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、國土交通省令で定めるトン數(shù)以上の総トン數(shù)又は載荷重量トン數(shù)の変更を生ずる場合に限る,。 一 國土交通省令で定める用途の別 二 総トン數(shù) 三 載荷重量トン數(shù) 四 主機関の種類,、數(shù)又は連続最大出力 五 速力 六 航行區(qū)域 附 則 この政令は、臨時船舶建造調整法の施行の日(昭和二十八年八月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晡逶露照畹谝欢盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。