臨時船舶建造調(diào)整法 昭和二十八年法律第百四十九號 臨時船舶建造調(diào)整法 (目的) 第一條 この法律は、臨時に船舶の建造についての調(diào)整を行い,、もつてわが國の國際海運の健全な発展に資することを目的とする,。 (建造の許可) 第二條 造船事業(yè)者が、総トン數(shù)二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號)の規(guī)定により遠洋區(qū)域又は近海區(qū)域の航行區(qū)域を定めることのできる構(gòu)造を有するもののうち政令で定めるものの建造(政令で定める重要な改造を含む,。以下同じ。)をしようとするときは,、その建造の著手前に國土交通大臣の許可を受けなければならない,。 (許可の基準) 第三條 國土交通大臣は,、前條の許可の申請が、左の各號に掲げる基準に適合すると認めるときは,、同條の許可をしなければならない,。 一 當該船舶の建造によつてわが國の國際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。 二 當該船舶を建造する造船事業(yè)者が,、その船舶の建造に必要な技術(shù)及び設(shè)備を有していること。 2 前項第一號に掲げる基準の適用は,、その判斷の基礎(chǔ)となる事項につき,、國土交通大臣が交通政策審議會に諮り決定し、これに従つてしなければならない,。 3 前項の規(guī)定により國土交通大臣が決定した事項は,、告示しなければならない。 (許可事項の変更) 第四條 第二條の許可を受けた者が,、當該許可に係る船舶の設(shè)計のうち國土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは,、國土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 前條の規(guī)定は,、前項の承認をする場合に準用する,。 (権限の委任) 第五條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)に委任することができる。 (意見の聴?。?第六條 この法律の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當該審査請求を卻下する場合を除き、審査請求人に対し,、相當な期間をおいて予告をした上,、同法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。 2 前項の意見の聴取に際しては,、審査請求人及び利害関係人に対し,、當該事案について証拠を提出し、及び意見を述べる機會を與えなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する審査請求については,、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項の意見の聴取については,、同條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 (罰則) 第七條 第二條の規(guī)定による許可を受けないで、船舶の建造に著手した者は,、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 2 第四條の規(guī)定による承認を受けないで変更した設(shè)計に基き,、當該変更部分の工事に著手した者は、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 第八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰する外、その法人又は人に対して,、同條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める,。 2 この法律は,、國際海運に従事し得る船舶の建造の需要の動向及びその建造の能力並びに我が國の國際海運に必要な船舶の整備の狀況に照らして、船舶の建造についての調(diào)整を行わなくとも我が國の國際海運の健全な発展に支障を生じないと認められるに至つたときは,、速やかに廃止するものとする,。 3 第二條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に建造に著手している船舶については,、適用しない,。 4 臨時船舶管理法(昭和十二年法律第九十三號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿荒耆露湃辗傻谌咛枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥晡逶乱凰娜辗傻诎艘惶枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押腿拍炅戮湃辗傻诰啪盘枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱蝗辗傻诎似咛枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗辗傻诰帕枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 〔経過措置〕 16 この法律〔中略〕の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉露柸辗傻谝蝗柼枺?1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 第四條の規(guī)定は,、この法律の施行前に改正前の第二條の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四條に規(guī)定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二條に規(guī)定する船舶に該當することとならないものについては,、適用しない,。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱晃迦辗傻诙盘枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長,、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。