国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


臨時措施促進食品生產(chǎn)過程管理的執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規(guī)則 平成十年厚生省?農(nóng)林水産省令第一號 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規(guī)則 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九號)第六條第一項、第八條第一項、第十三條第一項、第十八條第二項並びに第二十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (高度化基準の認定の申請等) 第一條 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第四條第一項の規(guī)定により高度化基準の認定を受けようとする同項の法人は、別記様式第一號による申請書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第五條第四項において準用する法第四條第一項の規(guī)定により高度化基準の変更の認定を受けようとする認定法人は、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (高度化計畫の認定の申請等) 第二條 法第六條第一項の規(guī)定により高度化計畫の認定を受けようとする者は、別記様式第二號による申請書に対象となる施設の図面を添え、指定認定機関に提出しなければならない。 2 法第七條第一項の規(guī)定により高度化計畫の変更の認定を受けようとする法第六條第一項の認定を受けた者は、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を指定認定機関に提出しなければならない。この場合において、高度化計畫の変更が対象となる施設の図面の変更を伴うときは、當該変更後の図面を添付しなければならない。 3 前二項に規(guī)定する者(以下この條において「申請者」という。)は、前二項の規(guī)定による申請書の提出に代えて、指定認定機関の承諾を得て、前二項の申請書に記載すべき事項及び対象となる施設の図面を情報通信の技術(shù)を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、當該申請者は、當該申請書を提出したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、申請者の使用に係る電子計算機と指定認定機関の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに當該申請書に記載すべき事項及び対象となる施設の図面を記録したものを交付する方法 4 前項第一號及び第二號に掲げる方法は、指定認定機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 5 第三項第一號の「電子情報処理組織」とは、申請者の使用に係る電子計算機と、指定認定機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 6 申請者は、第三項の規(guī)定により第一項及び第二項の申請書に記載すべき事項並びに対象となる施設の図面を提供しようとするときは、あらかじめ、指定認定機関に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第三項に規(guī)定する方法のうち申請者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 7 前項の規(guī)定による承諾を得た申請者は、指定認定機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、當該指定認定機関に対し、第一項及び第二項の申請書に記載すべき事項並びに対象となる施設の図面の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、當該指定認定機関が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りではない。 (高度化計畫の認定の取消し) 第三條 指定認定機関は、法第七條第二項の規(guī)定により高度化計畫の認定を取り消したときは、理由を付し、その旨を當該取消しを受けた者に通知しなければならない。 (高度化基盤整備計畫の認定の申請等) 第三條の二 前二條の規(guī)定は、法第八條第一項の高度化基盤整備計畫について準用する。この場合において、第二條第一項及び第二項中「第六條第一項」とあるのは「第八條第一項」と、同條第一項中「別記様式第二號」とあるのは「別記様式第二號の二」と、同條第二項中「第七條第一項」とあるのは「第九條第一項」と、第三條中「第七條第二項」とあるのは「第九條第二項」と読み替えるものとする。 (指定認定機関の指定の申請等) 第四條 法第十三條の規(guī)定により法第四條第一項の指定を受けようとする法人は、別記様式第三號による申請書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 最近の事業(yè)年度末の財産目録及び貸借対照表 五 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における高度化基準の作成並びに高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書 六 高度化基準の作成の業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 七 高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定の業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 八 高度化基準の作成並びに高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定の業(yè)務以外の業(yè)務を行っている場合には、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書面 3 前項第六號の高度化基準の作成の業(yè)務の実施に関する基本的な計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 高度化基準の作成の時期 二 高度化基準の作成の方法(高度化基準の作成を擔當する委員會の設置並びにその委員の略歴及び數(shù)を含む。) 4 第二項第七號の高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定の業(yè)務の実施に関する基本的な計畫には、認定の業(yè)務の実施方法(認定審査會の設置並びにその審査員の略歴及び數(shù)を含む。)を記載しなければならない。 5 指定認定機関は、第二項第一號、第二號及び第六號から第八號までに掲げる事項に変更があった場合には、その旨を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (事務所の変更の屆出) 第五條 指定認定機関は、法第十七條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別記様式第四號による屆出書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (認定業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第六條 指定認定機関は、法第十八條第一項前段の規(guī)定により認定業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは、別記様式第五號による申請書に當該認定業(yè)務規(guī)程を添えて、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 指定認定機関は、法第十八條第一項後段の規(guī)定により認定業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (認定業(yè)務規(guī)程で定めるべき事項) 第七條 法第十八條第二項の認定業(yè)務規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 食品の種類 二 認定の業(yè)務を行う事務所の所在地 三 認定の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 四 手數(shù)料に関する事項(手數(shù)料の徴収を行う場合に限る。) 五 認定の業(yè)務を行う者の職務及び倫理に関する事項 六 認定の業(yè)務を行う者の配置に関する事項 七 認定のための審査の方法に関する事項 八 認定高度化計畫及び認定高度化基盤整備計畫の実施狀況の點検の方法に関する事項 九 認定の取消しの方法に関する事項 十 認定の申請書(第二條第三項及び第三條の二において準用する同項の規(guī)定により電磁的方法による提供を受ける場合における當該申請書に記載すべき事項及び対象となる施設の図面を記録したファイルを含む。)の保存に関する事項 十一 前各號に掲げるもののほか、認定の業(yè)務に関し必要な事項 (業(yè)務の休廃止の屆出) 第八條 指定認定機関は、法第十九條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、業(yè)務の休止又は廃止の日から二週間以內(nèi)に、別記様式第六號による屆出書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第九條 指定認定機関は、法第二十條第一項前段の規(guī)定により高度化基準の作成並びに高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定に係る事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記様式第七號による申請書に次に掲げる書類を添え、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號に掲げるもののほか、高度化基準の作成並びに高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定に係る?yún)ев杷悚螀⒖激趣胜霑?(事業(yè)計畫等の変更の認可の申請) 第十條 指定認定機関は、法第二十條第一項後段の規(guī)定により高度化基準の作成並びに高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定に係る事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前條第二號又は第三號に掲げる書類の変更を伴うときは、當該変更後の書類を添付しなければならない。 (事業(yè)報告書等の提出) 第十一條 指定認定機関は、法第二十條第二項の規(guī)定により高度化基準の作成並びに高度化計畫及び高度化基盤整備計畫の認定に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。 (報告) 第十二條 指定認定機関は、毎事業(yè)年度終了後一月以內(nèi)に、當該事業(yè)年度における法第六條第一項、第七條第一項、第八條第一項及び第九條第一項の規(guī)定による認定並びに法第七條第二項及び第九條第二項の規(guī)定による認定の取消しの狀況について厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (身分証明書の様式) 第十三條 法第二十四條第二項に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第八號によるものとする。 (標準処理期間) 第十四條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、法第四條第一項の指定、法第四條第一項(第五條第四項において準用する場合を含む。)の認定又は法第十八條第一項若しくは法第二十條第一項の認可に関する申請があったときは、當該申請が事務所に到達した日から一月以內(nèi)に當該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 當該申請を補正するために要する期間 二 當該申請をした者が當該申請の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當該申請をした者が當該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二二日厚生省?農(nóng)林水産省令第四號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第一號) この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月五日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年六月二〇日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第一號) この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第三號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二〇日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第一號) この省令は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 別記様式第1號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第1條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號の2(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第3條の2で準用する第2條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第4條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第6條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第6號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第8條関係) [別畫面で表示] 別記様式第7號(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第9條関係) [別畫面で表示] 別記様式第8號(第13條関係) [別畫面で表示]