中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法 平成十五年法律第四十四號 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 事業(yè)等(第七條―第十七條) 第三章 雑則(第十八條―第二十二條) 第四章 罰則(第二十三條―第二十八條) 附則 第一章 総則 (會社の目的) 第一條 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)は,、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由來放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染が人の健康又は生活環(huán)境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業(yè)を行うとともに,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理その他環(huán)境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業(yè)並びに環(huán)境の保全に関する情報及び技術(shù)的知識の提供に係る事業(yè)を行うことを目的とする株式會社とする,。 (定義) 第二條 この法律において「事故由來放射性物質(zhì)」とは,、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十號。以下「放射性物質(zhì)汚染対処特措法」という,。)第一條に規(guī)定する事故由來放射性物質(zhì)をいう,。 2 この法律において「福島県內(nèi)除去土壌等」とは、福島県內(nèi)において生じた次に掲げる物をいう,。 一 放射性物質(zhì)汚染対処特措法第三十一條第一項に規(guī)定する除去土壌等 二 前號に掲げるもののほか,、放射性物質(zhì)汚染対処特措法第二十條に規(guī)定する特定廃棄物であって、事故由來放射性物質(zhì)による汚染が著しいことその他の環(huán)境省令で定める要件に該當するもの 3 この法律において「最終処分」とは,、福島県內(nèi)除去土壌等について除去土壌等処理基準(放射性物質(zhì)汚染対処特措法第二十條,、第二十三條第一項若しくは第二項又は第四十一條第一項の規(guī)定に基づき福島県內(nèi)除去土壌等の処理に當たり従うこととされている基準をいう。次項において同じ,。)に従って行われる最終的な処分をいう,。 4 この法律において「中間貯蔵」とは,、最終処分が行われるまでの間、福島県內(nèi)除去土壌等について福島県(環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)域に限る,。)內(nèi)において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう,。 5 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號)第二條第一項に規(guī)定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう,。 (國の責(zé)務(wù)) 第三條 國は,、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、萬全の措置を講ずるものとする,。 2 國は,、前項の措置として、特に,、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)を整備し,、及びその安全を確保するとともに、當該施設(shè)の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協(xié)力を得るために必要な措置を講ずるほか,、中間貯蔵開始後三十年以內(nèi)に,、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。 (株式の政府保有) 第四條 政府は,、會社が第七條第一項第一號から第三號までに掲げる事業(yè)及びこれらに附帯する事業(yè)(第十六條第一號において「中間貯蔵に係る事業(yè)」という,。)又は同項第四號に掲げる事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業(yè)」という。)を営む間,、會社の発行済株式の総數(shù)を保有していなければならない,。 (政府の出資) 第五條 政府は、必要があると認めるときは,、予算で定める金額の範囲內(nèi)において,、會社に出資することができる。 2 會社は,、前項の規(guī)定による政府の出資があったときは,、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六條に定める経理の區(qū)分に従い,、同條各號に掲げる事業(yè)に係る勘定ごとに整理しなければならない,。 (商號の使用制限) 第六條 會社でない者は、その商號中に中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社という文字を使用してはならない,。 第二章 事業(yè)等 (事業(yè)の範囲) 第七條 會社は,、その目的を達成するため、次に掲げる事業(yè)を営むものとする,。 一 國,、福島県、福島県內(nèi)の市町村その他環(huán)境省令で定める者(次號において「國等」という,。)の委託を受けて,、中間貯蔵を行うこと,。 二 國等の委託を受けて、福島県內(nèi)除去土壌等の収集及び運搬を行うこと,。 三 國の委託を受けて,、前二號に掲げる事業(yè)に関する情報及び技術(shù)的知識の提供並びに調(diào)査研究及び技術(shù)開発を行うこと。 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと,。 五 環(huán)境の保全に関する情報及び技術(shù)的知識の提供を行うこと(第三號に掲げるものを除く,。)。 六 前各號に掲げる事業(yè)に附帯する事業(yè)を行うこと,。 2 會社は,、前項の事業(yè)を営むほか、同項の事業(yè)の遂行に支障のない範囲內(nèi)において,、環(huán)境大臣の認可を受けて,、同項の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことができる。 (一般擔保) 第八條 會社の社債権者は,、會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする,。 (長期借入金) 第九條 會社は,、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない,。 (代表取締役等の選定等の決議) 第十條 會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は,、環(huán)境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計畫) 第十一條 會社は,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業(yè)について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第六條第一項に規(guī)定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計畫に従い,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設(shè)の設(shè)置の場所、當該処理施設(shè)における処理量の見込み及び処理の方法その他環(huán)境省令で定める事業(yè)の基本となる事項に関する計畫(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計畫」という,。)を定め,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない。ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計畫の変更(環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときも,、同様とする。 (事業(yè)計畫) 第十二條 會社は,、毎事業(yè)年度の開始前に,、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 (重要な財産の譲渡等) 第十三條 會社は、環(huán)境省令で定める重要な財産を譲渡し,、又は擔保に供しようとするときは,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第十四條 會社の定款の変更,、剰余金の処分(損失の処理を除く,。)、合併,、分割及び解散の決議は,、環(huán)境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 (財務(wù)諸表) 第十五條 會社は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (區(qū)分経理) 第十六條 會社は、次に掲げる事業(yè)ごとに経理を區(qū)分し,、それぞれ勘定を設(shè)けて整理しなければならない,。 一 中間貯蔵に係る事業(yè) 二 前號に掲げる事業(yè)以外の事業(yè) (債務(wù)保証) 第十七條 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず,、國會の議決を経た金額の範囲內(nèi)において,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業(yè)に要する費用に充てるための會社の長期借入金に係る債務(wù)(國際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く。)について保証することができる,。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十八條 會社は,、環(huán)境大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,、會社に対し、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告及び検査) 第十九條 環(huán)境大臣は,、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、會社からその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に,、會社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り,、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第二十條 環(huán)境大臣は,、第七條第二項、第九條,、第十一條から第十三條まで若しくは第十四條(會社の定款の変更の決議に係るものについては,、會社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき,、又は第二十二條の環(huán)境省令(會社の財務(wù)及び會計に関し必要な事項に限る,。)を定めようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (課稅の特例) 第二十一條 第五條第一項の規(guī)定による政府の出資があった場合において會社が受ける資本金の額の増加の登記については,、登録免許稅を課さない。 (環(huán)境省令への委任) 第二十二條 この法律に定めるもののほか,、會社の財務(wù)及び會計に関し必要な事項その他この法律を?qū)g施するため必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 第四章 罰則 第二十三條 會社の取締役,、執(zhí)行役,、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員),、監(jiān)査役又は職員が,、その職務(wù)に関して、賄賂を収受し,、又はその要求若しくは約束をしたときは,、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし,、又は相當の行為をしなかったときは,、五年以下の懲役に処する。 2 前項の場合において,、犯人が収受した賄賂は,、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する。 第二十四條 前條第一項の賄賂を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し,、又は免除することができる,。 第二十五條 第二十三條第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の例に従う,。 2 前條第一項の罪は,、刑法第二條の例に従う。 第二十六條 第十九條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した場合には,、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役,、會計參與(會計參與が法人であるときは,、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第二十七條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした會社の取締役,、執(zhí)行役,、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する,。 一 第七條第二項の規(guī)定に違反して,、事業(yè)を営んだとき。 二 第九條の規(guī)定に違反して,、資金を借り入れたとき,。 三 第十一條の規(guī)定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計畫の認可を受けなかったとき,。 四 第十二條の規(guī)定に違反して,、事業(yè)計畫の認可を受けなかったとき。 五 第十三條の規(guī)定に違反して,、財産を譲渡し,、又は擔保に供したとき。 六 第十五條の規(guī)定に違反して,、貸借対照表,、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき,。 七 第十八條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 第二十八條 第六條の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (會社の事業(yè)) 第二條 會社は、當分の間,、獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu)法(平成十五年法律第四十三號,。以下「機構(gòu)法」という。)附則第二十條の規(guī)定による廃止前の環(huán)境事業(yè)団法(昭和四十年法律第九十五號,。以下「舊事業(yè)団法」という,。)第十八條第一項第九號の業(yè)務(wù)に係る機材で機構(gòu)法附則第四條第一項の規(guī)定により會社が承継したものの貸付けの事業(yè)を経営することができる。 2 前項に規(guī)定する事業(yè)については,、會社の成立の日に,、第一條第二項の環(huán)境大臣の認可を受けたものとみなす。 3 政府は,、會社の成立後五年を目途に,、第一項の事業(yè)を終了させるため、必要な措置を講ずるものとする,。 (検討) 第三條 政府は,、平成三十九年三月三十一日までの間に、中間貯蔵の狀況,、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の狀況その他の狀況を勘案しつつ,、會社の組織及び事業(yè)全般にわたる検討を行い、その結(jié)果に基づき,、必要な措置を講ずるものとする,。 (設(shè)立委員) 第四條 環(huán)境大臣は、設(shè)立委員を命じ,、會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる,。 (定款) 第五條 設(shè)立委員は、定款を作成して,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない,。 2 環(huán)境大臣は、前項の認可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (會社の設(shè)立に際して発行する株式) 第六條 會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十八條ノ二各號に掲げる事項は、定款で定めなければならない,。 2 會社の設(shè)立に際して発行する株式については,、商法第二百八十四條ノ二第二項の規(guī)定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる,。この場合において,、同條第一項中「本法」とあるのは,、「本法又ハ日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法」とする,。 (株式の引受け) 第七條 會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は,、環(huán)境事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)が引き受けるものとし,、設(shè)立委員は,、これを事業(yè)団に割り當てるものとする。 2 前項の規(guī)定により割り當てられた株式による會社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は,、政府が行使する,。 (出資) 第八條 事業(yè)団は、會社の設(shè)立に際し,、會社に対し,、機構(gòu)法附則第四條第五項の認可を受けた同條第一項の承継計畫書において定めるところにより、その財産を出資するものとする,。 (創(chuàng)立総會) 第九條 會社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは、「日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法附則第七條第一項ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當」とする,。 (會社の成立) 第十條 附則第八條の規(guī)定により事業(yè)団が行う出資に係る給付は,、機構(gòu)法附則第二十條の規(guī)定の施行の時に行われるものとし、會社は,、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず,、その時に成立する。 (設(shè)立の登記) 第十一條 會社は,、商法第百八十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、會社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない,。 (政府への無償譲渡) 第十二條 事業(yè)団が出資によって取得する會社の株式は,、會社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする,。 (商法の適用除外) 第十三條 商法第百六十七條,、第百六十八條第二項、第百六十九條,、第百八十一條及び第百八十四條の規(guī)定は,、會社の設(shè)立については、適用しない,。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第十四條 機構(gòu)法附則第四條第一項の規(guī)定により會社に承継される事業(yè)団の長期借入金に係る債務(wù)について舊事業(yè)団法第二十八條の規(guī)定により政府がした保証契約は,、その承継後においても、當該長期借入金に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする,。 (商號についての経過措置) 第十五條 第二條の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號中に日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社という文字を使用している者については,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 (事業(yè)計畫についての経過措置) 第十六條 會社の成立の日の屬する営業(yè)年度の事業(yè)計畫については,、第八條中「毎営業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「會社の成立後遅滯なく」とする,。 (政令への委任) 第十七條 附則第四條から前條までに規(guī)定するもののほか,、會社の設(shè)立に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶枺〕?この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露呷辗傻谝欢柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第五條、第六條及び第八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (事業(yè)の範囲に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法(以下「舊法」という。)第一條第二項の認可を受けている事業(yè)は,、改正後の中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法(以下「新法」という,。)第七條第二項の認可を受けた事業(yè)とみなす。 (商號に関する経過措置) 第三條 新法第六條の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號中に中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社という文字を使用している者については,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 (事業(yè)基本計畫に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七條の認可を受けている事業(yè)基本計畫は,、新法第十一條の認可を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計畫とみなす。 (事業(yè)計畫に関する経過措置) 第五條 日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)までに、新法第十二條の規(guī)定の例により,、事業(yè)計畫の変更をし,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない。 2 環(huán)境大臣は,、前項の認可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 3 第一項の認可を受けた事業(yè)計畫は、施行日において新法第十二條の認可を受けた事業(yè)計畫とみなす,。 4 第一項の規(guī)定に違反して,、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社の取締役,、執(zhí)行役,、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する,。 (定款の変更に関する経過措置) 第六條 日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社は、施行日までに,、必要な定款の変更をし,、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない。 2 環(huán)境大臣は,、前項の認可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 3 第一項の認可があったときは,、同項に規(guī)定する定款の変更は,、施行日にその効力を生ずる。 (罰則に関する経過措置) 第七條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において,、新法の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は,、中間貯蔵(新法第二條第四項に規(guī)定する中間貯蔵をいう,。以下この項において同じ。)の狀況,、中間貯蔵に係る福島県內(nèi)除去土壌等(同條第二項に規(guī)定する福島県內(nèi)除去土壌等をいう,。)の処分に関する調(diào)査研究及び技術(shù)開発の狀況、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協(xié)力の確保の狀況その他の狀況を勘案しつつ,、最終処分(同條第三項に規(guī)定する最終処分をいう,。)の方法について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。