臨床検査技師等に関する法律 昭和三十三年法律第七十六號 臨床検査技師等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第十條) 第三章 試験(第十一條―第十七條) 第四章 業(yè)務等(第十八條―第二十條の二の二) 第四章の二 衛(wèi)生検査所(第二十條の三―第二十條の九) 第五章 罰則(第二十一條―第二十五條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は,、臨床検査技師の資格等を定め,、もつて醫(yī)療及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて,、臨床検査技師の名稱を用いて,、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示の下に,、微生物學的検査,、血清學的検査、血液學的検査,、病理學的検査,、寄生蟲學的検査、生化學的検査及び厚生労働省令で定める生理學的検査を行うことを業(yè)とする者をいう,。 第二章 免許 (免許) 第三條 臨床検査技師の免許(以下「免許」という,。)は、臨床検査技師國家試験(以下「試験」という,。)に合格した者に対して與える,。 (欠格事由) 第四條 次の各號のいずれかに該當する者には、免許を與えないことができる,。 一 心身の障害により臨床検査技師の業(yè)務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬,、あへん又は大麻の中毒者 三 第二條に規(guī)定する検査の業(yè)務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者 (臨床検査技師名簿) 第五條 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え,、免許に関する事項を登録する,。 (登録及び免許証の交付) 第六條 免許は、試験に合格した者の申請により,、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う,。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは,、臨床検査技師免許証を交付する,。 (意見の聴取) 第七條 厚生労働大臣は,、免許を申請した者について,、第四條第一號に掲げる者に該當すると認め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは,、あらかじめ,、當該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは,、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない,。 (免許の取消等) 第八條 臨床検査技師が第四條各號のいずれかに該當するに至つたときは、厚生労働大臣は,、その免許を取り消し,、又は期間を定めて臨床検査技師の名稱の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は,、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは,、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による取消処分を受けた者であつても,、その者がその取消しの理由となつた事項に該當しなくなつたとき,、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる,。 (聴聞等の方法の特例) 第九條 前條第一項の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は,、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない,。 (政令への委任) 第十條 この章に規(guī)定するもののほか,、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録,、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付,、書換交付、再交付,、返納及び提出に関して必要な事項は,、政令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第十一條 試験は,、第二條に規(guī)定する検査に必要な知識及び技能(同條に規(guī)定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という,。)及び同條に規(guī)定する検査のための検體(血液を除く,。)を採取する行為で政令で定めるもの(第二十條の二第一項において「検體採取」という。)に必要な知識及び技能を含む,。以下同じ,。)について行う。 (試験の実施) 第十二條 試験は,、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う,。 (試験委員) 第十三條 試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という,。)を置く,。 2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める,。 (試験委員等の不正行為の禁止) 第十四條 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は,、その事務の施行に當つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない,。 (受験資格) 第十五條 試験は,、次の各號のいずれかに該當する者でなければ受けることができない。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者(この號の規(guī)定により文部科學大臣の指定した學校が大學である場合において,、當該大學が同條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む,。)で、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養(yǎng)成所において三年以上第二條に規(guī)定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの 二 學校教育法に基づく大學又は舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學において醫(yī)學,、歯學,、獣醫(yī)學又は薬學の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者その他第二條に規(guī)定する検査(同條の厚生労働省令で定める生理學的検査を除く。第二十條の三において同じ,。)に必要な知識及び技能を有すると認められる者で,、政令の定めるところにより前號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの 三 外國の第二條に規(guī)定する検査に関する學校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で臨床検査技師の免許に相當する免許を受けた者で,、厚生労働大臣が第一號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの (不正行為の禁止) 第十六條 試験に関して不正の行為があつた場合には,、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ,、又はその試験を無効とすることができる,。この場合においては、なお,、その者について,、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十七條 この章に規(guī)定するもののほか,、第十五條第一號の學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は政令で,、試験科目、受験手続,、受験手數(shù)料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める,。 第四章 業(yè)務等 (信用失墜行為の禁止) 第十八條 臨床検査技師は,、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 (秘密を守る義務) 第十九條 臨床検査技師は,、正當な理由がなく,、その業(yè)務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても,、同様とする,。 (名稱の使用禁止) 第二十條 臨床検査技師でない者は,、臨床検査技師という名稱又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない,。 (保健師助産師看護師法との関係) 第二十條の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第三十一條第一項及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、診療の補助として採血及び検體採?。ㄡt(yī)師又は歯科醫(yī)師の具體的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第二條の厚生労働省令で定める生理學的検査を行うことを業(yè)とすることができる,。 2 前項の規(guī)定は,、第八條第一項の規(guī)定により臨床検査技師の名稱の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない,。 (権限の委任) 第二十條の二の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる,。 第四章の二 衛(wèi)生検査所 (登録) 第二十條の三 衛(wèi)生検査所(人體から排出され,、又は採取された検體について第二條に規(guī)定する検査を業(yè)として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設內(nèi)の場所を除く,。)をいう,。以下同じ。)を開設しようとする者は,、その衛(wèi)生検査所について,、厚生労働省令の定めるところにより、その衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長,。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において,、その申請に係る衛(wèi)生検査所の構造設備,、管理組織その他の事項が第二條に規(guī)定する検査の業(yè)務(以下「検査業(yè)務」という,。)を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十條の七の規(guī)定により登録を取り消され,、取消しの日から二年を経過していないものであるときは,、登録をしてはならない。 3 登録は,、次の各號に掲げる事項について行うものとする,。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務所の所在地) 二 衛(wèi)生検査所の名稱及び所在地 三 検査業(yè)務の內(nèi)容 (登録の変更等) 第二十條の四 登録を受けた衛(wèi)生検査所の開設者は,、その衛(wèi)生検査所について,、前條第三項第三號に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない,。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の登録の変更について準用する。 3 登録を受けた衛(wèi)生検査所の開設者は,、その衛(wèi)生検査所を廃止し,、休止し、若しくは休止した衛(wèi)生検査所を再開したとき,、又は前條第三項第一號に掲げる事項若しくは衛(wèi)生検査所の名稱,、構造設備、管理組織その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは,、三十日以內(nèi)に,、その衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 衛(wèi)生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛(wèi)生検査所の検査業(yè)務の管理を行う者は、その衛(wèi)生検査所に検體検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては,、厚生労働省令で定めるところにより,、その衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (報告及び検査) 第二十條の五 都道府県知事は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、登録を受けた衛(wèi)生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ,、又はその職員に,、その衛(wèi)生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (指示) 第二十條の六 都道府県知事は,、登録を受けた衛(wèi)生検査所の検査業(yè)務が適正に行われていないため醫(yī)療及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上を阻害すると認めるときは,、その開設者に対し、その構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示をすることができる,。 (登録の取消し等) 第二十條の七 都道府県知事は,、登録を受けた衛(wèi)生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第二十條の三第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき,、又は登録を受けた衛(wèi)生検査所の開設者が第二十條の四第一項の規(guī)定による登録の変更を受けないときは,、その衛(wèi)生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて,、その業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 (聴聞等の方法の特例) 第二十條の八 第九條の規(guī)定は、都道府県知事が前條の規(guī)定による処分を行う場合に準用する,。 (厚生労働省令への委任) 第二十條の九 この章に規(guī)定するもののほか,、衛(wèi)生検査所の登録に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第五章 罰則 第二十一條 第十四條の規(guī)定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採點をした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十條の三第一項の規(guī)定に違反した者 二 第二十條の四第一項の規(guī)定に違反した者 三 第二十條の七の規(guī)定による業(yè)務の停止命令に違反した者 第二十三條 第十九條の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第二十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項の規(guī)定により臨床検査技師の名稱の使用の停止を命ぜられた者で,、當該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名稱を使用したもの 二 第二十條の規(guī)定に違反した者 三 第二十條の四第三項の規(guī)定に違反した者 四 第二十條の五第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第二十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第二十二條又は前條第一項第三號若しくは第四號の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する,。 (試験に関する特例) 2 次の各號に掲げる者は、當分の間,、第十五條の規(guī)定にかかわらず,、試験を受けることができる。 一 この法律の施行前に通算して二年以上,、醫(yī)師の指導監(jiān)督の下に,、衛(wèi)生検査の業(yè)務に従事していた者 二 衛(wèi)生検査の業(yè)務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、學校教育法第五十六條の規(guī)定により大學に入學することができる者又は附則第四項に規(guī)定する者であることをその入所資格とし,、かつ,、その修業(yè)年限が二年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は當該施設においてこの法律の施行の際現(xiàn)に修業(yè)中でありこの法律の施行後その課程を修了した者 三 衛(wèi)生検査の業(yè)務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、その修業(yè)年限が一年以上であり,、かつ,、厚生大臣がその教科の內(nèi)容が充実していると認めて指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は當該施設においてこの法律の施行の際現(xiàn)に修業(yè)中でありこの法律の施行後その課程を修了した者で、それぞれ當該課程を修了した後通算して一年六月以上,、醫(yī)師の指導監(jiān)督の下に,、衛(wèi)生検査の業(yè)務に従事したもの 4 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者又は文部科學省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の學力があると認められる者は,、第十五條第一號の規(guī)定の適用については,、學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者とみなす。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露蝗辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 (舊法の規(guī)定による免許を受けた者) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の衛(wèi)生検査技師法(以下「舊法」という,。)第三條の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を受けている者は,、改正後の臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(以下「新法」という,。)第三條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を受けた者とみなす,。 (舊法の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師名簿) 第三條 舊法第六條の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師名簿は、新法第六條の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師名簿の一部とみなす,。 (舊法の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師名簿への登録) 第四條 舊法第七條第一項の規(guī)定によつてなされた衛(wèi)生検査技師名簿への登録は,、新法第七條第一項の規(guī)定によつてなされた衛(wèi)生検査技師名簿への登録とみなす。 (舊法の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師免許証) 第五條 舊法第七條第二項の規(guī)定によつて交付された衛(wèi)生検査技師免許証は,、新法第七條第二項の規(guī)定によつて交付された衛(wèi)生検査技師免許証とみなす,。 (衛(wèi)生検査技師の免許の特例) 第六條 厚生労働大臣は、新法第三條第二項の規(guī)定にかかわらず,、舊法の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師試験(次項の規(guī)定により従前の例により行われる衛(wèi)生検査技師試験を含む,。)に合格した者に対し、衛(wèi)生検査技師の免許を與えるものとする。 2 衛(wèi)生検査技師試験は,、昭和五十一年十二月三十一日までは,、なお従前の例により行なう。 3 學校教育法第五十六條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者(以下「大學入學資格者」という,。)で,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は衛(wèi)生検査技師養(yǎng)成所(この法律の施行前に、同號の規(guī)定により指定され,、その効力を失つたものを含む,。以下同じ。)において二年以上衛(wèi)生検査技師として必要な知識及び技能を修得したもの並びに舊法附則第二項各號に規(guī)定する者は,、前項の衛(wèi)生検査技師試験を受けることができる,。 (受験資格の特例) 第七條 大學入學資格者で、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校において三年以上新法第二條第一項に規(guī)定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえているもの又は當該學校においてこの法律の施行の際現(xiàn)に同項に規(guī)定する検査に必要な知識及び技能を修習中であり,、三年以上にわたるその修習をこの法律の施行後におえたものは,、新法第十五條の規(guī)定にかかわらず、臨床検査技師國家試験を受けることができる,。 第八條 次の各號の一に該當する者は,、昭和五十二年十二月三十一日までは、新法第十五條の規(guī)定にかかわらず,、臨床検査技師國家試験を受けることができる,。 一 大學入學資格者であつて,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は衛(wèi)生検査技師養(yǎng)成所において二年以上衛(wèi)生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者で,、新法第十五條第一號の規(guī)定により指定された學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所において一年以上新法第二條第一項に規(guī)定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえたもの 二 舊法の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師試験に合格し、舊法第三條又は附則第六條第一項の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を受けた者で,、厚生大臣が指定した講習會の課程を修了したもの 第十條 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の學力があると認められる者は,、附則第七條の規(guī)定の適用については、大學入學資格者とみなす,。 (舊法による処分及び手続) 第十一條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか,、舊法によつてした処分、手続その他の行為は,、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは,、同法によつてしたものとみなす。 (罰則に関する経過規(guī)定) 第十二條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條第二項の規(guī)定により従前の例により行なわれる衛(wèi)生検査技師試験に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五五年一二月六日法律第一〇五號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(以下「舊法」という。)第二十條の三第一項の規(guī)定による登録を受けている衛(wèi)生検査所は,、この法律による改正後の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第二十條の三第一項の規(guī)定による登録を受けたものとみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に検査業(yè)務を行つている衛(wèi)生検査所であつて,、舊法第二十條の三第一項の規(guī)定による登録を受けていないものについては、新法第二十條の三第一項の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 第四條 舊法の規(guī)定又はこれに基づく命令の規(guī)定によつてした処分及び手続は,、それぞれ,、新法又はこれに基づく命令の相當規(guī)定によつてしたものとみなす。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第四條、第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定,、第十五條中身體障害者福祉法第十九條第四項及び第十九條の二の改正規(guī)定,、第十七條中児童福祉法第二十條第四項の改正規(guī)定、第三十四條の規(guī)定並びに附則第二條,、第四條,、第七條第一項及び第九條の規(guī)定並びに附則第十條中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第六條第五十六號の改正規(guī)定 昭和六十二年四月一日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第八條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年四月二日法律第二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、平成三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「,、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から,、第二條、第四條,、第五條,、第七條、第九條,、第十一條,、第十三條、第十五條,、第十七條,、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで,、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第十五條の施行日前に発生した事項につき改正前の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の四第三項の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については、なお従前の例による,。 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで,、第百五十七條,、第百五十八條、第百六十五條,、第百六十八條,、第百七十條、第百七十二條,、第百七十三條,、第百七十五條、第百七十六條,、第百八十三條,、第百八十八條、第百九十五條,、第二百一條,、第二百八條、第二百十四條,、第二百十九條から第二百二十一條まで,、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四,、旅館業(yè)法第九條の三,、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三,、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項,、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項,、結核予防法第六十九條,、と畜場法第二十條,、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二,、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項,、母子保健法第二十六條第二項,、柔道整復師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條,、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定,、第五十七條第三項の改正規(guī)定、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱欢辗傻谝晃迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (受験資格の特例) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(以下「舊法」という,。)第三條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を受けている者で、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(同法に基づく短期大學を除く,。)又は舊法第十五條第一號若しくはこの法律による改正後の臨床検査技師等に関する法律(以下「新法」という,。)第十五條第一號の規(guī)定により指定された學校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所において新法第二條に規(guī)定する生理學的検査及び新法第十一條に規(guī)定する採血に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)の屬する年度の翌々年度の末日までは,、新法第十五條の規(guī)定にかかわらず、臨床検査技師國家試験を受けることができる,。 (衛(wèi)生検査技師の業(yè)務の継続等) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を受けている者又は次項の規(guī)定により従前の例による衛(wèi)生検査技師の免許を受けた者は,、新法第二十條の規(guī)定にかかわらず、衛(wèi)生検査技師の名稱を用いて,、舊法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)をすることができる,。 2 厚生労働大臣は、舊法第三條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生検査技師の免許を受けることができる者が,、施行日から起算して四年を経過する日の屬する年度の末日までに申請したときは,、その者に対し、なお従前の例により衛(wèi)生検査技師の免許を與えることができる,。 3 第一項に規(guī)定する者については,、舊法第五條、第六條第二項,、第八條から第十條まで,、第十八條、第十九條,、第二十條の二の二,、第二十三條及び第二十四條第一號の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において,、舊法第八條第一項中「第四條」とあるのは「臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九號。以下「平成十七年改正法」という,。)による改正前の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(以下「舊法」という。)第四條」と,、舊法第二十條の二の二中「この法律」とあるのは「平成十七年改正法附則第三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法並びに平成十七年改正法附則第二條及び第三條」とする,。 (秘密を守る義務に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に衛(wèi)生検査技師でなくなった者の舊法第十九條に規(guī)定するその業(yè)務上取り扱ったことについて知り得た秘密については、同條及び舊法第二十三條の規(guī)定は,、施行日以後も、なおその効力を有する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條,、第十三條ただし書,、第十八條、第二十條第一項ただし書,、第二十二條,、第二十五條、第二十九條,、第三十一條,、第六十一條、第六十二條,、第六十四條,、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 第三條の規(guī)定(醫(yī)療法第三十條の三第一項の改正規(guī)定(「厚生労働大臣は」の下に「,、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四號)第三條第一項に規(guī)定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る,。)を除く。)並びに第二十條及び第二十三條の規(guī)定並びに附則第八條第一項及び第三項,、第三十二條第二項,、第四十條、第四十五條,、第五十三條並びに第六十九條の規(guī)定 平成二十六年十月一日 三 第二條の規(guī)定,、第四條の規(guī)定(第五號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第五條のうち,、介護保険法の目次の改正規(guī)定,、同法第七條第五項、第八條,、第八條の二,、第十三條、第二十四條の二第五項,、第三十二條第四項,、第四十二條の二、第四十二條の三第二項,、第五十三條,、第五十四條第三項、第五十四條の二,、第五十四條の三第二項,、第五十八條第一項、第六十八條第五項,、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項,、第六十九條の三十九第二項,、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項,、第百十五條の十二,、第百十五條の二十二第一項及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定,、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定,、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百十七條,、第百十八條、第百二十二條の二,、第百二十三條第三項及び第百二十四條第三項の改正規(guī)定,、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項,、第百二十七條,、第百二十八條、第百四十一條の見出し及び同條第一項,、第百四十八條第二項,、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定,、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定,、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二百二條第一項、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定,、第七條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第九條及び第十條の規(guī)定,、第十二條の規(guī)定(第一號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定,、第十五條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第十六條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項及び第四項,、第九條から第十二條まで,、第十三條(ただし書を除く。),、第十四條から第十七條まで,、第二十八條、第三十條,、第三十二條第一項,、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條,、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定,、附則第五十條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、附則第五十一條の規(guī)定,、附則第五十二條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、附則第五十四條,、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止,、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第五項第二號の改正規(guī)定(「同條第十四項」を「同條第十二項」に,、「同條第十八項」を「同條第十六項」に改める部分に限る,。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の公布後必要に応じ,、地域における病床の機能の分化及び連攜の推進の狀況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連攜の推進の方策について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は,、我が國における急速な高齢化の進展等に伴い,、介護関係業(yè)務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として,、介護関係業(yè)務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 4 政府は,、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十二條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に臨床検査技師の免許を受けている者及び同號に掲げる規(guī)定の施行前に臨床検査技師國家試験に合格した者であって同號に掲げる規(guī)定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは,、第十四條の規(guī)定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第十一條に規(guī)定する検體採取を行おうとするときは、あらかじめ,、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない,。 2 厚生労働大臣は、第三號施行日前においても,、前項の指定をすることができる,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。