臨床工學技士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和六十三年文部省?厚生省令第二號 臨床工學技士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則 臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號)第三十六條の規(guī)定に基づき、臨床工學技士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の趣旨) 第一條 臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號,。以下「法」という。)第十四條第一號から第三號までの規(guī)定に基づく學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という,。)の指定に関しては,、この省令の定めるところによる。 2 前項の學校とは,、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校及びこれに附設される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校をいう,。 (指定の申請手続) 第二條 學校又は養(yǎng)成所について、文部科學大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という,。)の指定を受けようとするときは,、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學法人を含む。)の設置する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、第十一號に掲げる事項を除く,。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設置年月日 五 學則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名,、履歴及び擔當科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習用の機械器具、標本,、模型及び図書の目録 十 実習施設の名稱,、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名稱)並びに當該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること,。) 十一 収支予算及び向う二年間の財政計畫 2 前項の申請書には,、同項第十號に掲げる施設における実習を承諾する旨の當該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。 (変更の承認及び屆出) 第三條 文部科學大臣の指定を受けた學校又は都道府県知事の指定を受けた養(yǎng)成所(以下「指定施設」という,。)の設置者は,、前條第一項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限、教育課程及び入學定員又は入所定員に関する事項に限る,。)若しくは同項第八號に掲げる事項又は同項第十號に掲げる施設を変更しようとするときは,、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない,。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。 3 指定施設の設置者は,、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限,、教育課程及び入學定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは,、一月以內(nèi)に,、行政庁に屆け出なければならない。 (學校及び養(yǎng)成所の指定基準) 第四條 法第十四條第一號の學校及び養(yǎng)成所の指定基準は,、次のとおりとする,。 一 學校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者(法第十四條第一號に規(guī)定する文部科學大臣の指定を受けようとする學校が大學である場合において、當該大學が學校教育法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む,。)又は法附則第四條に規(guī)定する者であることを入學又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は、三年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は,、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な數(shù)の教員を有し,、かつ,、そのうち六人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては、一學級増すごとに三を加えた數(shù))以上は、醫(yī)師,、臨床工學技士,、工學修士の學位を有する者又はこれと同等以上の學識経験を有する者(以下「醫(yī)師等」という。)である専任教員であること,。ただし,、醫(yī)師等である専任教員の數(shù)は、當該學校又は養(yǎng)成所が設置された年度にあつては四人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學級増すごとに一を加えた數(shù)),、その翌年度にあつては五人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては、一學級増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる,。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも三人は,、免許を受けた後五年以上法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務を業(yè)として行つた臨床工學技士(以下「業(yè)務経験五年以上の臨床工學技士」という。)であること,。ただし,、業(yè)務経験五年以上の臨床工學技士である専任教員の數(shù)は、當該學校又は養(yǎng)成所が設置された年度にあつては一人,、その翌年度にあつては二人とすることができる,。 六 一學級の定員は、十人以上四十人以下であること,。 七 同時に授業(yè)を行う學級の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること。 八 適當な広さの専用の実習室及び図書室を有すること,。 九 教育上必要な機械器具,、標本、模型及び図書を有すること,。 十 臨床実習を行うのに適當な病院を?qū)g習施設として利用しうること及び當該実習について適當な実習指導者の指導が行われること,。 十一 前號の実習施設として利用する病院は、実習用設備として別表第二に掲げる設備を有するものであること,。 十二 専任の事務職員を有すること,。 十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。 2 法第十四條第二號の學校及び養(yǎng)成所の指定基準は,、次のとおりとする,。 一 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は臨床工學技士法施行規(guī)則(昭和六十三年厚生省令第十九號)第十三條各號に掲げる學校,、文教研修施設若しくは養(yǎng)成所において二年(高等専門學校にあつては,、五年)以上修業(yè)し、かつ,、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入學又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は、一年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は,、別表第三に定めるもの以上であること,。 四 別表第三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち四人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學級増すごとに一を加えた數(shù))以上は、醫(yī)師等である専任教員であること,。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも一人は,、業(yè)務経験五年以上の臨床工學技士であること。 六 前項第六號から第十三號までに該當するものであること,。 3 法第十四條第三號の學校及び養(yǎng)成所の指定基準は,、次のとおりとする。 一 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校,、舊大學令に基づく大學又は臨床工學技士法施行規(guī)則第十四條各號に掲げる學校,、文教研修施設若しくは養(yǎng)成所において一年(高等専門學校にあつては、四年)以上修業(yè)し,、かつ,、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入學又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は,、二年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は、別表第三に定めるもの以上であること,。 四 別表第三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な數(shù)の教員を有し,、かつ、そのうち五人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學級増すごとに二を加えた數(shù))以上は,、醫(yī)師等である専任教員であること。ただし,、醫(yī)師等である専任教員の數(shù)は,、當該學校又は養(yǎng)成所が設置された年度にあつては四人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては、一學級増すごとに一を加えた數(shù))とすることができる,。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも二人は,、業(yè)務経験五年以上の臨床工學技士であること。ただし,、業(yè)務経験五年以上の臨床工學技士である専任教員の數(shù)は,、當該學校又は養(yǎng)成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。 六 第一項第六號から第十三號までに該當するものであること,。 (報告) 第五條 指定施設の設置者は,、毎學年度開始後二月以內(nèi)に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない,。 一 當該學年度の學年別學生數(shù) 二 前學年度における教育実施狀況の概要 三 前學年度の卒業(yè)者數(shù) (報告の徴収及び指示) 第六條 行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは,、その設置者又は長に対して報告を求めることができる,。 2 行政庁は、指定施設の教育の內(nèi)容,、教育の方法,、施設、設備その他が適當でないと認めるときは,、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第七條 指定施設が第四條に規(guī)定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないときは、行政庁は,、指定施設の指定を取り消すことができる,。 (指定取消しの申請手続) 第八條 指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは,、その設置者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學中の學生があるときは,、その措置 (國立大學法人の設置する學校及び國の設置する養(yǎng)成所の特例) 第九條 國立大學法人(國立大學法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する國立大學法人をいう,。以下この條において同じ。)の設置する學校又は國の設置する養(yǎng)成所については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中の字句で,、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする,。 第二條第一項 設置者 所管大臣(國立大學法人の設置する學校にあつては,、設置者である國立大學法人。以下同じ,。) 次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學法人を含む。)の設置する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、第十一號に掲げる事項を除く,。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 第二號から第十號までに掲げる事項を記載した書面をもつて行政庁に申し出るものとする,。 第二條第二項 申請書 書面 第三條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し,、その承認を受けなければならない。 行政庁に協(xié)議するものとする,。 第三條第二項 承認の申請 協(xié)議 第三條第三項 設置者 所管大臣 前條第一項第一號から第三號まで 前條第一項第二號若しくは第三號 行政庁に屆け出なければならない,。 行政庁に通知するものとする。 第五條 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない,。 行政庁に通知するものとする,。 第六條第一項 設置者又は長 所管大臣 第六條第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第七條 第四條に規(guī)定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき 第四條に規(guī)定する基準に適合しなくなつたとき 第八條 設置者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない,。 次に掲げる事項を記載した書面をもつて行政庁に申し出るものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 (學校又は養(yǎng)成所の指定基準の経過的特例) 2 第四條第一項第五號の規(guī)定(同條第二項第五號及び第三項第五號において引用する場合を含む。)は,、昭和七十年三月三十一日までの間は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸瘴牟渴?厚生省令第五號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露呷瘴牟靠茖W省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。ただし,、第四條第三項及び同項に係る別表第三の改正規(guī)定並びに別表第四を削る改正規(guī)定は,、平成十七年四月一日から、同條第二項及び同項に係る別表第三の改正規(guī)定は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所及び臨床工學技士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務大臣に対して行われている申請に係る學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第四條第一項第四號、第二項第四號及び第三項第四號の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所及び臨床工學技士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務大臣に対して行われている申請に係る學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第四條第一項第五號,、第二項第五號及び第三項第五號の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については、これらの規(guī)定にかかわらず,、平成十九年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所において臨床工學技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表第一,、別表第三及び別表第四の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第四號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第二號) この省令は,、學校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という,。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表第一(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎分野 科學的思考の基盤 十四 人間と生活 専門基礎分野 人體の構(gòu)造及び機能 六 臨床工學に必要な醫(yī)學的基礎 八 臨床工學に必要な理工學的基礎 十六 臨床工學に必要な醫(yī)療情報技術とシステム工學の基礎 七 専門分野 醫(yī)用生體工學 七 醫(yī)用機器學 八 生體機能代行技術學 十二 醫(yī)用安全管理學 五 関連臨床醫(yī)學 六 臨床実習 四 合計 九十三 備考 一 単位の計算方法は,、大學設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校、舊大學令に基づく大學又は臨床工學技士法施行規(guī)則第十四條各號に掲げる學校,、文教研修施設若しくは養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において,、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育內(nèi)容八十九単位以上(うち基礎分野十四単位以上,、専門基礎分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 四 醫(yī)用生體工學,、醫(yī)用機器學、生體機能代行技術學及び醫(yī)用安全管理學の講義における醫(yī)學的領域と工學的領域の時間配分は,、おおむね二分の一ずつとするものとする。 五 臨床実習の単位數(shù)には,、血液浄化裝置実習の一単位,、集中治療室実習及び手術室実習の一単位並びに醫(yī)療機器管理業(yè)務実習の一単位を含むものとする。 六 集中治療室実習においては,、必ず人工呼吸器実習を行うものとする,。 七 手術室実習においては,、必ず人工心肺裝置実習を行うものとする。 別表第二(第四條関係) 人工呼吸器 高気圧治療裝置 人工心肺裝置 補助循環(huán)裝置 ペースメーカ 除細動器 血液透析裝置 集中治療室 別表第三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 専門基礎分野 人體の構(gòu)造及び機能 六 臨床工學に必要な醫(yī)學的基礎 八 臨床工學に必要な理工學的基礎 十六 臨床工學に必要な醫(yī)療情報技術とシステム工學の基礎 七 専門分野 醫(yī)用生體工學 七 醫(yī)用機器學 八 生體機能代行技術學 十二 醫(yī)用安全管理學 五 関連臨床醫(yī)學 六 臨床実習 四 合計 七十九 備考 一 単位の計算方法は,、大學設置基準第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校、舊大學令に基づく大學又は臨床工學技士法施行規(guī)則第十四條各號に掲げる學校,、文教研修施設若しくは養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において,、臨床実習四単位以上及び臨床実習以外の教育內(nèi)容七十五単位以上(うち専門基礎分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 四 醫(yī)用生體工學,、醫(yī)用機器學,、生體機能代行技術學及び醫(yī)用安全管理學の講義における醫(yī)學的領域と工學的領域の時間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする,。 五 臨床実習の単位數(shù)には,、血液浄化裝置実習の一単位、集中治療室実習及び手術室実習の一単位並びに醫(yī)療機器管理業(yè)務実習の一単位を含むものとする,。 六 集中治療室実習においては,、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。 七 手術室実習においては,、必ず人工心肺裝置実習を行うものとする,。