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臨床工程師執(zhí)法規(guī)定

時(shí)間: 2018-06-15


臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則 昭和六十三年厚生省令第十九號 臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號)第九條,、第十四條第二號及び第三號,、第十七條第二項(xiàng)、第二十條第二項(xiàng)、第二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十五條、第二十七條,、第三十六條,、第三十八條並びに附則第四條の規(guī)定に基づき、臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 免許(第一條―第九條) 第二章 試験(第十條―第十七條) 第三章 指定試験機(jī)関(第十八條―第三十一條) 第四章 業(yè)務(wù)(第三十二條) 附則 第一章 免許 (法第四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號,。以下「法」という。)第四條第三號の厚生労働省令で定める者は,、視覚,、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により臨床工學(xué)技士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、臨床工學(xué)技士の免許(第十二條第二項(xiàng)第三號を除き,、以下「免許」という,。)の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請) 第一條の三 免許を受けようとする者は,、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。第三條第二項(xiàng)及び第六條第二項(xiàng)において同じ,。)とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫しとする,。) 二 視覚,、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 臨床工學(xué)技士名簿(以下「名簿」という,。)には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍),、氏名、生年月日及び性別 三 臨床工學(xué)技士國家試験(以下「試験」という,。)合格の年月 四 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項(xiàng) 五 再免許の場合には,、その旨 六 臨床工學(xué)技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し,、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 臨床工學(xué)技士は,、前條第二號の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは,、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第二號による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする,。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには,、様式第三號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 臨床工學(xué)技士が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない,。 (免許証の様式) 第五條 免許証は,、様式第四號によるものとする。 (免許証の書換え交付申請) 第六條 臨床工學(xué)技士は,、免許証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第二號による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (免許証の再交付申請) 第七條 臨床工學(xué)技士は、免許証を破り,、よごし,、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第五號による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(xiàng)(中長期在留者及び特別永住者については,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請をする場合には、手?jǐn)?shù)料として三千百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する場合にあつては,、二千九百五十円)を納めなければならない,。 4 免許証を破り、又はよごした臨床工學(xué)技士が第一項(xiàng)の申請をする場合には,、申請書にその免許証を添えなければならない,。 5 臨床工學(xué)技士は、免許証の再交付を受けた後,、失つた免許証を発見したときは,、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証の返納) 第八條 臨床工學(xué)技士は,、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても,、同様とする。 2 臨床工學(xué)技士は,、免許を取り消されたときは,、五日以內(nèi)に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第九條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)の申請書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第七條第二項(xiàng)の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は,、次のとおりとする,。 一 醫(yī)學(xué)概論(公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)、人の構(gòu)造及び機(jī)能,、病理學(xué)概論及び関係法規(guī)を含む,。) 二 臨床醫(yī)學(xué)総論(臨床生理學(xué)、臨床生化學(xué),、臨床免疫學(xué)及び臨床薬理學(xué)を含む,。) 三 醫(yī)用電気電子工學(xué)(情報(bào)処理工學(xué)を含む。) 四 醫(yī)用機(jī)械工學(xué) 五 生體物性材料工學(xué) 六 生體機(jī)能代行裝置學(xué) 七 醫(yī)用治療機(jī)器學(xué) 八 生體計(jì)測裝置學(xué) 九 醫(yī)用機(jī)器安全管理學(xué) (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ,、官報(bào)で公告する,。 (受験の申請) 第十二條 試験を受けようとする者は、様式第六號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の受験願書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十四條第一號から第三號までに該當(dāng)する者であるときは,、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第十四條第四號に該當(dāng)する者であるときは,、卒業(yè)証明書及び同號に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類 三 法第十四條第五號に該當(dāng)する者であるときは、外國の生命維持管理裝置の操作及び保守點(diǎn)検に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國で臨床工學(xué)技士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書面 四 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (法第十四條第二號の厚生労働省令で定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十三條 法第十四條第二號の厚生労働省令で定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は、次のとおりとする,。 一 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第一號,、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている大學(xué)、學(xué)校又は看護(hù)師養(yǎng)成所 二 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 四 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) 五 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所 六 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 七 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校 八 職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する職業(yè)能力開発短期大學(xué)校,、同項(xiàng)第三號に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學(xué)校及び同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學(xué)校(職業(yè)能力開発促進(jìn)法及び雇用促進(jìn)事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五號)による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學(xué)校並びに職業(yè)能力開発促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七號)による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十五條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練短期大學(xué)校及び同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練大學(xué)校を含む,。) (法第十四條第三號の厚生労働省令で定める學(xué)校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十四條 法第十四條第三號の厚生労働省令で定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は,、次のとおりとする。 一 前條各號に掲げる學(xué)校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所 二 視能訓(xùn)練士法第十四條第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所 三 義肢裝具士法第十四條第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 四 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する高等學(xué)校の専攻科 五 防衛(wèi)省設(shè)置法第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)大學(xué)校 六 國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百九十九號)に基づく國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu),、平成十三年四月一日前の農(nóng)林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三號)第百八十三條に規(guī)定する水産大學(xué)校(昭和五十九年七月一日前の農(nóng)林水産省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十三號)第八十五條に規(guī)定する水産大學(xué)校及び平成十三年一月六日前の農(nóng)林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九號)第二百九條に規(guī)定する水産大學(xué)校を含む。)及び獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための農(nóng)林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十號)附則第十四條の規(guī)定による廃止前の獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校法(平成十一年法律第百九十一號)に基づく獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校 七 國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百五十五條に規(guī)定する海上保安大學(xué)校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八號)第十一條の二に規(guī)定する海上保安大學(xué)校及び平成十三年一月六日前の運(yùn)輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五號)第百七十八條に規(guī)定する海上保安大學(xué)校を含む,。) 八 國土交通省組織令第二百三十九條に規(guī)定する気象大學(xué)校(昭和五十九年七月一日前の運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號)第六十八條に規(guī)定する気象大學(xué)校及び平成十三年一月六日前の運(yùn)輸省組織令第二百二十九條に規(guī)定する気象大學(xué)校を含む,。) (合格証書の交付) 第十五條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする,。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十六條 試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は,、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十七條 第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による出願又は申請をする者は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない,。 第三章 指定試験機(jī)関 (指定の申請) 第十八條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當(dāng)該事業(yè)年度末の財(cái)産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 八 法第十七條第四項(xiàng)第四號に該當(dāng)しない旨の役員の申述書 (指定試験機(jī)関の名稱の変更等の屆出) 第十九條 法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)は,、その名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地に変更を生じたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱若しくは主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更を生じた年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し,、又は廃止したときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 新設(shè)し、又は廃止した事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し,、又は廃止した事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し,、又は廃止した年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第二十條 指定試験機(jī)関は、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由 2 前項(xiàng)の申請書(選任に係るものに限る。)には,、當(dāng)該選任に係る者の法第十七條第四項(xiàng)第四號に該當(dāng)しない旨の申述書を添えなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請) 第二十一條 指定試験機(jī)関は、法第十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第二十二條 指定試験機(jī)関は,、法第二十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に試験事務(wù)規(guī)程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、法第二十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十三條 法第二十條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という,。)の選任及び解任に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の要件) 第二十四條 法第二十一條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において醫(yī)學(xué)若しくは工學(xué)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授、準(zhǔn)教授若しくは助教の職にあり,、又はあつた者 二 法第十四條第一號から第三號までに規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校又は都道府県知事の指定した臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)めた者 (試験委員の選任及び変更の屆出) 第二十五條 法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿) 第二十六條 法第二十五條に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名,、生年月日、住所,、試験の成績及び合否の別 2 帳簿は,、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第二十七條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申請者數(shù) 四 受験者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、受験者の受験番號、氏名,、生年月日,、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。 (受験停止の処分の報(bào)告) 第二十八條 指定試験機(jī)関は,、試験に関する不正行為に関係のある者に対して,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその受験を停止させたときは、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (読替規(guī)定) 第二十九條 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場合における第十二條第一項(xiàng),、第十五條及び第十六條の規(guī)定の適用については,、第十二條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、同條第二項(xiàng)第三號中「外國の生命維持管理裝置の操作及び保守點(diǎn)検に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國で臨床工學(xué)技士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは「法第十四條第五號に該當(dāng)する者として厚生労働大臣が認(rèn)定したことを証する書類」と,、第十五條及び第十六條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、第十六條第二項(xiàng)中「國」とあるのは「指定試験機(jī)関」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、第十七條の規(guī)定は適用しない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第三十條 指定試験機(jī)関は,、法第二十九條の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第三十一條 指定試験機(jī)関は,、法第二十九條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十條の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第四章 業(yè)務(wù) (法第三十八條の厚生労働省令で定める生命維持管理裝置の操作) 第三十二條 法第三十八條の厚生労働省令で定める生命維持管理裝置の操作は,、次のとおりとする。 一 身體への血液,、気體又は薬剤の注入 二 身體からの血液又は気體の抜き取り(採血を含む,。) 三 身體への電気的刺激の負(fù)荷 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 (受験手続の特例) 2 法附則第二條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は,、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 一 法附則第二條に該當(dāng)する者であることを証する書類 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) 3 法附則第三條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は,、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 一 履歴書 二 學(xué)校教育法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者(法附則第四條の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者とみなされる者を含む,。)若しくは臨床工學(xué)技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一號)附則第二項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書類 三 法附則第三條第二號に規(guī)定する講習(xí)會の課程を修了したことを証する書類 四 昭和六十三年四月一日において病院又は診療所で醫(yī)師の指示の下に適法に生命維持管理裝置の操作及び保守點(diǎn)検を業(yè)として行つていた者であること及び病院又は診療所で醫(yī)師の指示の下に適法に生命維持管理裝置の操作及び保守點(diǎn)検を五年以上業(yè)として行つていたことを証する書類 五 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 4 法附則第四條の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする,。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號)(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く,。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項(xiàng)の表の第二號、第三號,、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號,、第十八號から第二十號の四まで,、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において,、試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六〇號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一から十四まで 略 十五 臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則第二十四條第一號 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅掳巳蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條?第六條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十二條関係) [別畫面で表示]