臨床検査技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和四十五年文部省?厚生省令第三號(hào) 臨床検査技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào))第十七條の規(guī)定に基づき,、臨床検査技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の趣旨) 第一條 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào),。以下「法」という,。)第十五條第一號(hào)の規(guī)定に基づく學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という,。)の指定に関しては,、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六號(hào),。以下「令」という,。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の學(xué)校とは,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する各種學(xué)校をいう。 (指定基準(zhǔn)) 第二條 令第十條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(法第十五條第一號(hào)に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場(chǎng)合において、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む,。),、舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は次條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は,、三年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は、別表に定めるもの以上であること,。 四 別表に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し,、かつ、そのうち六人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學(xué)級(jí)増すごとに三を加えた數(shù))以上は,、醫(yī)師、臨床検査技師又はこれと同等以上の學(xué)識(shí)経験を有する者(以下「醫(yī)師等」という,。)である専任教員であること,。ただし、醫(yī)師等である専任教員の數(shù)は,、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學(xué)級(jí)増すごとに一を加えた數(shù))、その翌年度にあつては五人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學(xué)級(jí)増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる,。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行つた臨床検査技師(以下「業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床検査技師」という,。)であること,。ただし、業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床検査技師である専任教員の數(shù)は,、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては一人,、その翌年度にあつては二人とすることができる。 六 一學(xué)級(jí)の定員は,、十人以上四十人以下であること,。 七 同時(shí)に授業(yè)を行なう學(xué)級(jí)の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること。 八 適當(dāng)な広さの専用の実習(xí)室及び図書室を有すること,。 九 教育上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本,、模型、図書及びその他の設(shè)備を有すること,。 十 臨地実習(xí)を行うのに適當(dāng)な施設(shè)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用しうること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十一 専任の事務(wù)職員を有すること。 十二 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 第三條 法附則第四項(xiàng)の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする。 一 舊國(guó)民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號(hào))による國(guó)民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國(guó)民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號(hào))による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號(hào))第二條又は第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號(hào))(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號(hào))による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號(hào))による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行なう試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)の表の第二號(hào),、第三號(hào),、第六號(hào)若しくは第九號(hào)の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號(hào)、第十八號(hào)から第二十號(hào)の四まで,、第二十一號(hào)若しくは第二十三號(hào)の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號(hào)に掲げる者のほか,、文部科學(xué)大臣において學(xué)校又は養(yǎng)成所の入學(xué)又は入所に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 (指定に関する報(bào)告事項(xiàng)) 第三條の二 令第十條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)(國(guó)の設(shè)置する養(yǎng)成所にあつては,、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場(chǎng)合にあつては,、設(shè)置予定年月日) 五 學(xué)則(修業(yè)年限及び入所定員に関する事項(xiàng)に限る。) 六 長(zhǎng)の氏名 (指定の申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)等) 第四條 令第十一條の申請(qǐng)書には,、次に掲げる事項(xiàng)(地方公共団體(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む,。)の設(shè)置する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載しなければならない。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長(zhǎng)の氏名及び履歴 七 教員の氏名,、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具、標(biāo)本,、模型及び図書の目録 十 実習(xí)施設(shè)の名稱,、位置及び開設(shè)者の氏名(法人にあつては、名稱)並びに當(dāng)該施設(shè)における実習(xí)用設(shè)備の概要 十一 収支予算及び向こう二年間の財(cái)政計(jì)畫 2 令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十一條の書面には,、前項(xiàng)第二號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書又は前項(xiàng)の書面には、実習(xí)施設(shè)における実習(xí)を承諾する旨の當(dāng)該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書を添えなければならない,。 (変更の承認(rèn)又は屆出を要する事項(xiàng)) 第五條 令第十二條第一項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)に限る,。)若しくは同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は実習(xí)施設(shè)とする,。 2 令第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による実習(xí)施設(shè)の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)又は令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による実習(xí)施設(shè)の変更の協(xié)議の申出には、前條第三項(xiàng)に定める書類を添えなければならない,。 3 令第十二條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)又は同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)とする。 4 令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十二條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)又は同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 (変更の承認(rèn)又は屆出に関する報(bào)告) 第五條の二 令第十二條第三項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎年五月三十一日までに,、次に掲げる事項(xiàng)について、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる期間に係るものを取りまとめて,、厚生労働大臣に報(bào)告するものとする,。 一 変更の承認(rèn)に係る事項(xiàng)(第四條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び実習(xí)施設(shè)を除く。) 當(dāng)該年の前年の四月一日から當(dāng)該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項(xiàng) 當(dāng)該年の前年の五月一日から當(dāng)該年の四月三十日までの期間 (報(bào)告を要する事項(xiàng)) 第六條 令第十三條第一項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別學(xué)生數(shù) 二 前學(xué)年度における教育実施狀況の概要 三 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) 2 令第十三條第二項(xiàng)(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 (指定の取消しに関する報(bào)告事項(xiàng)) 第六條の二 令第十五條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)(國(guó)の設(shè)置する養(yǎng)成所にあつては,、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)とする,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請(qǐng)書等の記載事項(xiàng)) 第七條 令第十六條の申請(qǐng)書又は令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十六條の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生があるときは,、その措置 附 則 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉乱哗柸瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號(hào))の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽乱蝗瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑乱哗柸瘴牟渴?厚生省令第二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào))第十五條第一號(hào)の規(guī)定に基づく指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所に昭和六十二年三月三十一日以前に入學(xué)又は入所した者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆缕呷瘴牟渴?厚生省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所及び臨床検査技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請(qǐng)に係る學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第四條第四號(hào)の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については,、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所及び臨床検査技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請(qǐng)に係る學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第四條第五號(hào)の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、平成十四年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は臨床検査技師養(yǎng)成所において臨床検査技師として必要な知識(shí)及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃瘴牟渴?厚生省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸瘴牟渴?厚生省令第五號(hào)) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露呷瘴牟靠茖W(xué)省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第四號(hào)) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) この省令は,、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月一二日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において診療放射線技師又は臨床検査技師として必要な知識(shí)及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、第一條による改正後の診療放射線技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則別表第一及び第二條による改正後の臨床検査技師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則別表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項(xiàng)において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 別表 教育內(nèi)容 単位數(shù) 備考 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤 人間と生活 }十四 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機(jī)能 八 醫(yī)學(xué)検査の基礎(chǔ)とその疾病との関連 五 保健醫(yī)療福祉と醫(yī)學(xué)検査 四 醫(yī)療工學(xué)及び情報(bào)科學(xué) 四 専門分野 臨床病態(tài)學(xué) 六 形態(tài)検査學(xué) 九 生物化學(xué)分析検査學(xué) 十一 病因?生體防御検査學(xué) 十 生理機(jī)能検査學(xué) 九 検査総合管理學(xué) 七 醫(yī)療安全管理學(xué) 一 臨地実習(xí) 七 実習(xí)時(shí)間の三分の二以上は、病院又は診療所において行うこと,。 合計(jì) 九十五 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號(hào))第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)又は保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第二十一條第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校(學(xué)校教育法に基づく大學(xué)及び高等専門學(xué)校を除く,。以下この號(hào)において同じ,。)若しくは看護(hù)師養(yǎng)成所、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號(hào))第十二條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學(xué)校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所,、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號(hào))第二十條第一號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號(hào))第十一條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)、視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號(hào))第十四條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所,、臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號(hào))第十四條第一號(hào),、第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號(hào))第十四條第一號(hào),、第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所,、救急救命士法(平成三年法律第三十六號(hào))第三十四條第一號(hào)、第二號(hào)若しくは第四號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは救急救命士養(yǎng)成所若しくは言語(yǔ)聴覚士法(平成九年法律第百三十二號(hào))第三十三條第一號(hào),、第二號(hào),、第三號(hào)若しくは第五號(hào)の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは言語(yǔ)聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において,、臨地実習(xí)七単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容八十八単位以上(うち基礎(chǔ)分野十四単位以上、専門基礎(chǔ)分野二十一単位以上及び専門分野五十三単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。