中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律 平成十年法律第三十六號 中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、中部國際空港の設(shè)置及び管理を効率的に行うための措置を定めることにより、航空輸送の円滑化を図り、もって航空の総合的な発達に資することを目的とする。 (中部國際空港) 第二條 中部國際空港は、國際航空輸送網(wǎng)の拠點となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設(shè)置するものとする。 (中部國際空港等の設(shè)置及び管理) 第三條 中部國際空港及び同空港における航空機の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)(次條第一項において「中部國際空港等」という。)の設(shè)置及び管理は、國土交通大臣が定める基本計畫に適合するものでなければならない。 2 前項の基本計畫に関し必要な事項は、政令で定める。 (中部國際空港等の設(shè)置及び管理を行う者の指定) 第四條 國土交通大臣は、第六條第一項の事業(yè)を営むことを目的として設(shè)立された株式會社であって、次の各號に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部國際空港等の設(shè)置及び管理を行う者として指定することができる。 一 前條第一項の基本計畫に従って中部國際空港等の設(shè)置及び管理を行うことについて適正かつ確実な計畫を有すると認められる者であること。 二 前條第一項の基本計畫に従って中部國際空港等の設(shè)置及び管理を行うことについて十分な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有すると認められる者であること。 三 次條第一項の規(guī)定に基づき政府が引き受ける株式を適正な価額で発行すると認められる者であること。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による指定をしたときは、當該指定を受けた者(以下「指定會社」という。)の商號及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 3 指定會社は、その商號又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (政府及び地方公共団體の出資) 第五條 政府は、前條第一項の規(guī)定による指定をしたときは、予算で定める金額の範囲內(nèi)において、指定會社の株式を引き受けるものとする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲內(nèi)において、指定會社に追加して出資することができる。 3 地方公共団體は、総務(wù)大臣と協(xié)議の上、指定會社に出資することができる。 4 指定會社は、會社法(平成十七年法律第八十六號)第百九十九條第一項に規(guī)定するその発行する株式(第二十七條第一號において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集新株予約権(第二十七條第一號において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 5 指定會社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (指定會社の事業(yè)) 第六條 指定會社は、次の事業(yè)を営むものとする。 一 中部國際空港の設(shè)置及び管理 二 中部國際空港における航空機の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)の設(shè)置及び管理 三 中部國際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設(shè)、航空機給油施設(shè)その他の政令で定める施設(shè)並びにこれらの施設(shè)以外の施設(shè)で中部國際空港を利用する者の利便に資するために當該空港の敷地內(nèi)に建設(shè)することが適當であると認められる事務(wù)所、店舗その他の政令で定めるものの建設(shè)及び管理 四 前三號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 五 前各號に掲げるもののほか、中部國際空港の設(shè)置及び管理を効率的に行うために必要な事業(yè) 2 指定會社は、前項第五號の事業(yè)を行おうとするときは、あらかじめ國土交通大臣の認可を受けなければならない。 (一般擔保) 第七條 指定會社の社債権者は、指定會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (債務(wù)保証) 第八條 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず、國會の議決を経た金額の範囲內(nèi)において、指定會社の債務(wù)(國際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號)第二條第一項の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く。)について、保証契約をすることができる。 2 政府は、前項の規(guī)定によるほか、指定會社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務(wù)について、保証契約をすることができる。 (資金の貸付け) 第九條 政府は、予算の範囲內(nèi)において、指定會社に対し、第六條第一項第一號から第四號までの事業(yè)に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。 (中部國際空港整備準備金) 第十條 指定會社が中部國際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部國際空港整備準備金として積み立てた場合には、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。 (國及び地方公共団體の配慮) 第十一條 國及び地方公共団體は、指定會社の事業(yè)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適當と認める人的及び技術(shù)的援助について必要な配慮を加えるものとする。 (指定會社の職員に係る退職手當?shù)趣翁乩?第十二條 指定會社の職員(常時勤務(wù)に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、國家公務(wù)員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第七條の二第一項に規(guī)定する公庫等職員とみなして、同條及び同法第二十條第三項の規(guī)定を適用する。 2 指定會社又は指定會社の職員は、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十四條の二第一項に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十條第一項に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ國家公務(wù)員共済組合法第百二十四條の二又は地方公務(wù)員等共済組合法第百四十條の規(guī)定を適用する。 (代表取締役等の選定等の決議) 第十三條 指定會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)計畫) 第十四條 指定會社は、毎事業(yè)年度の開始前に(第四條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、國土交通省令で定めるところにより、當該事業(yè)年度の事業(yè)計畫を國土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (社債及び借入金) 第十五條 指定會社は、會社法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第二十七條第五號において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債を除く。第二十七條第五號において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定は、指定會社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、當該社債券の発行により新たに債務(wù)を負擔することとなる場合には、適用しない。 (重要な財産の譲渡等) 第十六條 指定會社は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は擔保に供しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第十七條 指定會社の定款の変更、剰余金の配當その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (財務(wù)諸表) 第十八條 指定會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十九條 國土交通大臣は、第六條第一項第一號から第四號までの事業(yè)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定會社に対し、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第二十條 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定會社からその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、指定會社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (指定の取消し) 第二十一條 國土交通大臣は、指定會社が次の各號のいずれかに該當するときは、第四條第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 一 第六條第一項第一號から第四號までの事業(yè)を適正に営むことができないと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により第四條第一項の規(guī)定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (指定を取り消した場合における措置) 第二十二條 前條第一項の規(guī)定により第四條第一項の規(guī)定による指定を取り消した場合における當該取消しに係る指定會社の権利及び義務(wù)の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。 2 前條第一項の規(guī)定により第四條第一項の規(guī)定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、國土交通大臣が、政令で定めるところにより、第六條第一項第一號から第四號までの事業(yè)に係る財産の管理その他の業(yè)務(wù)を行うものとする。 (協(xié)議) 第二十三條 國土交通大臣は、次の場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第三條第一項の基本計畫を定めようとするとき。 二 第四條第一項の規(guī)定による指定又は第二十一條第一項の規(guī)定による指定の取消しをしようとするとき。 三 第五條第四項、第六條第二項、第十四條、第十五條第一項、第十六條又は第十七條(指定會社の定款の変更の決議に係るものについては、指定會社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。 (罰則) 第二十四條 指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第二十五條 前條第一項の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十五條の二 第二十四條第一項の罪は、日本國外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前條第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第二條の例に従う。 第二十六條 第二十條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、二十萬円以下の罰金に処する。 第二十七條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした指定會社の取締役、執(zhí)行役、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第五條第四項の規(guī)定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。 二 第五條第五項の規(guī)定に違反して、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき。 三 第六條第二項の規(guī)定に違反して、事業(yè)を行ったとき。 四 第十四條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計畫の認可を受けなかったとき。 五 第十五條第一項の規(guī)定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。 六 第十六條の規(guī)定に違反して、財産を譲渡し、又は擔保に供したとき。 七 第十八條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 八 第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 (資金の貸付けの特例) 第二條 政府は、當分の間、指定會社に対し、第六條第一項第一號の事業(yè)で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第一號に該當するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。 2 前項の規(guī)定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規(guī)定による貸付金の償還方法は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百十九條 施行日前に第三百七十條の規(guī)定による改正前の中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律(以下この條において「舊中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律」という。)第五條第三項の規(guī)定による承認を受けた地方公共団體は、第三百七十條の規(guī)定による改正後の中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律(以下この條において「新中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律」という。)第五條第三項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った地方公共団體とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律第五條第三項の規(guī)定によりされている承認の申請は、新中部國際空港の設(shè)置及び管理に関する法律第五條第三項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が獨立行政法人農(nóng)林水産消費技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號)附則第八條の規(guī)定の施行の日前である場合には、第三十一條のうち農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十九條の五の二、第十九條の六第一項第四號及び第二十七條の改正規(guī)定中「第二十七條」とあるのは、「第二十六條」とする。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四號)第二條の規(guī)定の施行の日前である場合には、第九條のうち農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三十條第十二項の改正規(guī)定中「第三十條第十二項」とあるのは、「第三十條第十一項」とする。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八十六條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二條第十一項に規(guī)定する加入者保護信託、金融商品取引法第二條第二十九項に規(guī)定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四十條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百三十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項、第六十六條第一項、第六十七條及び第九十三條第二項の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 次條及び附則第三十九條から第四十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第四十二條 政府は、平成二十八年度までに、公務(wù)の運営の狀況、國家公務(wù)員の再任用制度の活用の狀況、民間企業(yè)における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の狀況その他の事情を勘案し、人事院が國會及び內(nèi)閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、國家公務(wù)員の定年の段階的な引上げ、國家公務(wù)員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。