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中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)強(qiáng)化法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法施行規(guī)則 平成十一年通商産業(yè)省令第七十四號(hào) 中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法施行規(guī)則 中小企業(yè)経営革新支援法(平成十一年法律第十八號(hào))第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)及び第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、中小企業(yè)経営革新支援法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 2 この省令において「子會(huì)社」とは、中小企業(yè)者及び組合等が発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相當(dāng)する數(shù)若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一號(hào)若しくは第二號(hào)に該當(dāng)し、かつ、役員の総數(shù)の二分の一以上を當(dāng)該中小企業(yè)者及び組合等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業(yè)者をいう。 一 當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式又は出資を當(dāng)該中小企業(yè)者及び組合等が所有していること。 二 當(dāng)該中小企業(yè)者及び組合等の所有する當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額が、當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する當(dāng)該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額をも下回っていないこと。 (外國(guó)関係法人等に関する経済産業(yè)省令で定める関係) 第一條の二 法第二條第八項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める関係は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する関係とする。 一 外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して設(shè)立された法人その他の外國(guó)の団體(新たに設(shè)立されるものを含む。以下この條において「外國(guó)法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類(lèi)似するもの(以下この條において「株式等」という。)の総數(shù)又は総額の百分の五十以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を中小企業(yè)者又は組合等が所有する関係 二 次のイ又はロに該當(dāng)し、かつ、外國(guó)法人等の役員その他これに相當(dāng)する者(以下この條において「役員等」という。)の総數(shù)の二分の一以上を中小企業(yè)者又は組合等の役員又は職員が占める関係 イ 當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を當(dāng)該中小企業(yè)者又は組合等が所有していること。 ロ 當(dāng)該中小企業(yè)者又は組合等の所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額をも下回っていないこと。 三 外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の五十以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を、子會(huì)社若しくは外國(guó)子會(huì)社(中小企業(yè)者又は組合等が前二號(hào)に規(guī)定する関係を有する場(chǎng)合における當(dāng)該各號(hào)の外國(guó)法人等をいう。以下この條において「子會(huì)社等」という。)又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者又は組合等が所有する関係 四 次のイ又はロに該當(dāng)し、かつ、外國(guó)法人等の役員等の総數(shù)の二分の一以上を、子會(huì)社等又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者又は組合等の役員等又は職員が占める関係 イ 當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式等を、子會(huì)社等又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者又は組合等が所有していること。 ロ 子會(huì)社等又は子會(huì)社等及び當(dāng)該中小企業(yè)者又は組合等の所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額が、當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の総數(shù)又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する當(dāng)該外國(guó)法人等の株式等の數(shù)又は額をも下回っていないこと。 (創(chuàng)業(yè)等関連保証の資金の要件) 第二條 法第四條第一項(xiàng)の創(chuàng)業(yè)者及び新規(guī)中小企業(yè)者の要する資金のうち経済産業(yè)省令で定めるものは、設(shè)備資金及び運(yùn)転資金であって、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる創(chuàng)業(yè)者がその期間內(nèi)に新たに事業(yè)を開(kāi)始するため必要となるもの 二 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる創(chuàng)業(yè)者により新たに設(shè)立される會(huì)社がその期間內(nèi)に事業(yè)を開(kāi)始するため必要となるもの 三 法第二條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる新規(guī)中小企業(yè)者がその期間內(nèi)にその開(kāi)始した事業(yè)の実施のため必要となるもの 四 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる新規(guī)中小企業(yè)者がその期間內(nèi)に行う事業(yè)の実施のため必要となるもの 2 法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる創(chuàng)業(yè)者についての前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該創(chuàng)業(yè)者の自己資金の額(當(dāng)該創(chuàng)業(yè)者が借入金を有している場(chǎng)合は、當(dāng)該借入金の額に相當(dāng)する金額を控除した金額)を限度とする。 (診斷及び指導(dǎo)に係る要件) 第三條 法第六條の経済産業(yè)省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の新規(guī)中小企業(yè)者(合併又は分割により設(shè)立されたものを除く。)であって次のいずれかに該當(dāng)するものであること又は法同項(xiàng)第三號(hào)の新規(guī)中小企業(yè)者(合併又は分割により設(shè)立されたものを除く。)であること。 イ 前事業(yè)年度において試験研究費(fèi)その他中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法施行令(平成十一年政令第二百一號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する費(fèi)用の合計(jì)額の同條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)虢痤~に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長(zhǎng)率(前事業(yè)年度の売上高の額(事業(yè)年度の期間が一年未満の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該売上高の額を一年當(dāng)たりの額に換算した額。以下同じ。)の前々事業(yè)年度の売上高の額に対する割合又は前事業(yè)年度の売上高の額の設(shè)立後最初の事業(yè)年度の売上高の額に対する割合を設(shè)立後最初の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度から前事業(yè)年度までの事業(yè)年度の數(shù)で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの ロ 設(shè)立の日以後の期間が一年未満の會(huì)社であって、常勤の研究者の數(shù)が二人以上であり、かつ、當(dāng)該研究者の數(shù)の常勤の役員及び従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)に対する割合が十分の一以上であるもの ハ 設(shè)立の日以後の期間が二年未満の會(huì)社であって、常勤の新事業(yè)活動(dòng)従事者(法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する新事業(yè)活動(dòng)に従事する者であって研究者に該當(dāng)しない者をいう。以下同じ。)の數(shù)が二人以上であり、かつ、當(dāng)該新事業(yè)活動(dòng)従事者の數(shù)の常勤の役員及び従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)に対する割合が十分の一以上であるもの 二 株式會(huì)社であること。 三 株主グループ(株主の一人並びに當(dāng)該株主と法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第四條に規(guī)定する特殊の関係のある個(gè)人及び法人をいう。以下この號(hào)において同じ。)のうちその有する株式の総數(shù)が、投資を受けた時(shí)點(diǎn)において発行済株式の総數(shù)の十分の三以上であるものの有する株式の合計(jì)數(shù)が、発行済株式の総數(shù)の六分の五を超えない會(huì)社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総數(shù)が最も多いものが、投資を受けた時(shí)點(diǎn)において発行済株式の総數(shù)の二分の一を超える數(shù)の株式を有する會(huì)社にあっては、當(dāng)該株主グループの有する株式の総數(shù)が、発行済株式の総數(shù)の六分の五を超えない會(huì)社であること。 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第十六項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引所に上場(chǎng)されている株券又は同法第六十七條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する店頭売買(mǎi)有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である會(huì)社以外の會(huì)社であること。 五 次のイ又はロに掲げる會(huì)社以外の會(huì)社であること。 イ 発行済株式の総數(shù)の二分の一を超える數(shù)の株式が同一の大規(guī)模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が千人を超える法人をいい、中小企業(yè)投資育成株式會(huì)社を除く。以下この號(hào)において同じ。)及び當(dāng)該大規(guī)模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる會(huì)社とする。以下この號(hào)において同じ。)の所有に屬している會(huì)社 (1) 當(dāng)該大規(guī)模法人が有する他の會(huì)社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計(jì)額が當(dāng)該他の會(huì)社の発行済株式の総數(shù)又は出資金額の二分の一以上に相當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社 (2) 當(dāng)該大規(guī)模法人及びこれと(1)に規(guī)定する特殊の関係のある會(huì)社が有する他の會(huì)社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計(jì)額が當(dāng)該他の會(huì)社の発行済株式の総數(shù)又は出資金額の二分の一以上に相當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社 (3) 當(dāng)該大規(guī)模法人並びにこれと(1)及び(2)に規(guī)定する特殊の関係のある會(huì)社が有する他の會(huì)社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計(jì)額が當(dāng)該他の會(huì)社の発行済株式の総數(shù)又は出資金額の二分の一以上に相當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社 ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総數(shù)の三分の二以上が大規(guī)模法人及び當(dāng)該大規(guī)模法人と特殊の関係のある法人の所有に屬している會(huì)社 六 風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する風(fēng)俗営業(yè)又は同條第五項(xiàng)に規(guī)定する性風(fēng)俗関連特殊営業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を行う會(huì)社でないこと。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者の確認(rèn)) 第四條 新規(guī)中小企業(yè)者は、前條各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)することについて、當(dāng)該新規(guī)中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認(rèn)を受けることができる。 2 前項(xiàng)の確認(rèn)を受けようとする新規(guī)中小企業(yè)者は、様式第一による申請(qǐng)書(shū)一通を都道府県知事に提出するものとする。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 申請(qǐng)日の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度(以下この條において「基準(zhǔn)事業(yè)年度」という。)に係る貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)報(bào)告書(shū)(設(shè)立後最初の事業(yè)年度を経過(guò)している場(chǎng)合に限る。) 四 基準(zhǔn)事業(yè)年度の直前事業(yè)年度又は設(shè)立後最初の事業(yè)年度から基準(zhǔn)事業(yè)年度の直前事業(yè)年度までの事業(yè)年度に係る貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)報(bào)告書(shū)(前條第一號(hào)イに掲げるもののうち、売上高成長(zhǎng)率に係るものに該當(dāng)するものであることを証する場(chǎng)合に限る。) 五 基準(zhǔn)事業(yè)年度の確定申告書(shū)(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第二條第三十一號(hào)に規(guī)定する確定申告書(shū)をいう。以下同じ。)に添付された法人稅法施行規(guī)則(昭和四十年大蔵省令第十二號(hào))第三十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する別表二の寫(xiě)し(設(shè)立後最初の事業(yè)年度を経過(guò)している場(chǎng)合に限る。) 六 申請(qǐng)日における株主名簿 七 常時(shí)使用する従業(yè)員數(shù)を証する書(shū)面 八 組織図(前條第一號(hào)ロ又はハに掲げるものに該當(dāng)するものであることを証する場(chǎng)合に限る。) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか、參考となる書(shū)類(lèi) 4 都道府県知事は、第二項(xiàng)の規(guī)定による提出を受けたときは、その內(nèi)容を確認(rèn)し、當(dāng)該提出を受けた日から、原則として一月以內(nèi)に、申請(qǐng)者である第二項(xiàng)の新規(guī)中小企業(yè)者に対して、様式第二による確認(rèn)書(shū)を交付するものとする。 5 都道府県知事は、前項(xiàng)の確認(rèn)をしないときは、申請(qǐng)者である第二項(xiàng)の新規(guī)中小企業(yè)者に対して、様式第三によりその旨を通知するものとする。 6 都道府県知事は、第四項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)を交付したときは、同項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)の交付を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者の名稱(chēng)、代表者の氏名その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。 7 経済産業(yè)大臣は、特定新規(guī)中小企業(yè)者の資金調(diào)達(dá)の円滑な実施に関して必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、第四項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)の交付を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者の名稱(chēng)、代表者の氏名その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)に関する情報(bào)を求めることができる。 8 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の都道府県知事から情報(bào)の提供を受けたときは、第四項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)の交付を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者の名稱(chēng)、代表者の氏名その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。 第四條の二 新規(guī)中小企業(yè)者は、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)に加え、次のいずれかに該當(dāng)することについて、都道府県知事の確認(rèn)を受けることができる。この場(chǎng)合においては、前條第二項(xiàng)の様式第一による申請(qǐng)書(shū)に代えて、様式第一の二による申請(qǐng)書(shū)を都道府県知事に提出するものとする。 一 設(shè)立の日以後の期間が一年未満の會(huì)社(設(shè)立後最初の事業(yè)年度(以下この條において「設(shè)立事業(yè)年度」という。)を経過(guò)していないものに限る。)であって、事業(yè)の將來(lái)における成長(zhǎng)発展に向けた事業(yè)計(jì)畫(huà)を有するもの 二 設(shè)立の日以後の期間が一年以上三年未満の會(huì)社(設(shè)立の日以後の期間が一年未満の會(huì)社であって、設(shè)立事業(yè)年度を経過(guò)しているものを含む。)であって、設(shè)立後の各事業(yè)年度に係る営業(yè)活動(dòng)によるキャッシュ?フロー(財(cái)務(wù)諸表等の用語(yǔ)、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和三十八年大蔵省令第五十九號(hào))第百十二條第一號(hào)に掲げる営業(yè)活動(dòng)によるキャッシュ?フローをいう。)が零未満であるもの 2 前項(xiàng)の確認(rèn)の申請(qǐng)は、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。この場(chǎng)合において、次の各號(hào)に掲げるものごとに當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類(lèi)を前條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添付するものとする。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものであることを証するもの イ 前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫(huà)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)(事業(yè)概要、売上高の見(jiàn)込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。) ロ 法人稅法第百四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出書(shū)の寫(xiě)し 二 前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものであることを証するもの イ 設(shè)立の日における貸借対照表 ロ 設(shè)立後の各事業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(申請(qǐng)日の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を除く。) ハ 設(shè)立後の各事業(yè)年度に係るキャッシュ?フロー計(jì)算書(shū) ニ 稅理士が署名した申請(qǐng)日の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度の確定申告書(shū)に添付された法人稅法施行規(guī)則第三十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する別表一(一)の寫(xiě)し及び同令第三十五條第四號(hào)に掲げる事業(yè)等の概況に関する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の確認(rèn)をしないときは、同項(xiàng)の確認(rèn)の申請(qǐng)の日から、原則として一月以內(nèi)に、申請(qǐng)者である第一項(xiàng)の新規(guī)中小企業(yè)者に対して、様式第三の二によりその旨を通知するものとする。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者に係る株式の払込みの確認(rèn)) 第五條 法第七條の規(guī)定による確認(rèn)を受けようとする法第六條に規(guī)定する特定新規(guī)中小企業(yè)者は、その発行する株式を払込みにより取得した個(gè)人ごと(第四條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複數(shù)回定めた場(chǎng)合にあっては、個(gè)人及び當(dāng)該期日又は當(dāng)該期間ごと)に、様式第四による申請(qǐng)書(shū)一通を都道府県知事に提出するものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 一 當(dāng)該特定新規(guī)中小企業(yè)者(第四條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けていないもの及び同項(xiàng)の確認(rèn)を受けた後にその主たる事務(wù)所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この號(hào)において同じ。)が法第六條に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを証する書(shū)類(lèi)として次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款 ロ 登記事項(xiàng)証明書(shū) ハ 基準(zhǔn)日(第一項(xiàng)に規(guī)定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場(chǎng)合にあっては、出資の履行をした日)又は當(dāng)該株式が當(dāng)該特定新規(guī)中小企業(yè)者の設(shè)立に際して発行された場(chǎng)合は、その成立の日をいう。以下この條において同じ。)の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度(以下この條において「基準(zhǔn)事業(yè)年度」という。)に係る貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)報(bào)告書(shū)(設(shè)立後最初の事業(yè)年度を経過(guò)している場(chǎng)合に限る。) ニ 基準(zhǔn)事業(yè)年度の直前事業(yè)年度又は設(shè)立後最初の事業(yè)年度から基準(zhǔn)事業(yè)年度の直前事業(yè)年度までの事業(yè)年度に係る貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)報(bào)告書(shū)(第三條第一號(hào)イに掲げるもののうち、売上高成長(zhǎng)率に係るものに該當(dāng)するものであることを証する場(chǎng)合に限る。) ホ 基準(zhǔn)事業(yè)年度の確定申告書(shū)に添付された法人稅法施行規(guī)則第三十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する別表二の寫(xiě)し(設(shè)立後最初の事業(yè)年度を経過(guò)している場(chǎng)合に限る。) ヘ 基準(zhǔn)日における株主名簿 ト 常時(shí)使用する従業(yè)員數(shù)を証する書(shū)面 チ 組織図(第三條第一號(hào)ロ又はハに掲げるものに該當(dāng)するものであることを証する場(chǎng)合に限る。) リ イからチまでに掲げるもののほか、參考となる書(shū)類(lèi) 二 當(dāng)該特定新規(guī)中小企業(yè)者(前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けたもの(同項(xiàng)の確認(rèn)を受けた後にその主たる事務(wù)所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六條に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを証する書(shū)類(lèi)として次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 第四條第四項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)(第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)が行われた日の屬する事業(yè)年度において交付されたものであって、基準(zhǔn)日以前に交付されたものに限る。) ロ 基準(zhǔn)日において第三條各號(hào)に掲げる特定新規(guī)中小企業(yè)者の要件に該當(dāng)する旨の様式第五による宣言書(shū) ハ イ及びロに掲げるもののほか、參考となる書(shū)類(lèi) 三 前項(xiàng)の特定新規(guī)中小企業(yè)者により発行される株式を同項(xiàng)の個(gè)人が払込みにより取得したことを証する書(shū)類(lèi)として次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 當(dāng)該株式の発行を決議した株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し、取締役の決定があったことを証する書(shū)面、又は取締役會(huì)の議事録の寫(xiě)し ロ 當(dāng)該個(gè)人が取得した當(dāng)該株式(會(huì)社法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立時(shí)募集株式又は同法第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総數(shù)の引受けを行う契約を証する書(shū)面 ハ 會(huì)社法第三十四條第一項(xiàng)又は同法第二百八條第一項(xiàng)の規(guī)定による払込みがあったことを証する書(shū)面 ニ 外部からの投資を受けて事業(yè)活動(dòng)を行うに當(dāng)たり、個(gè)人からの金銭による払込み(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號(hào))附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第三百四十一條ノ八第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する払込みを除く。)を受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調(diào)達(dá)を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(當(dāng)該新規(guī)中小企業(yè)者が商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六號(hào))附則第八條の規(guī)定による改正前の特定新規(guī)事業(yè)実施円滑化臨時(shí)措置法(平成元年法律第五十九號(hào)。以下この號(hào)において「舊新規(guī)事業(yè)法」という。)第八條第一項(xiàng)又は商法の一部を改正する法律附則第十條の規(guī)定による改正前の特定通信?放送開(kāi)発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號(hào)。以下この號(hào)において「舊通信?放送開(kāi)発法」という。)第八條第一項(xiàng)の決議をしたこれらの規(guī)定に規(guī)定する認(rèn)定會(huì)社である場(chǎng)合には、當(dāng)該決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた當(dāng)該認(rèn)定會(huì)社の取締役若しくは使用人である個(gè)人又は當(dāng)該取締役若しくは使用人である個(gè)人の相続人で舊新規(guī)事業(yè)法第八條第六項(xiàng)又は舊通信?放送開(kāi)発法第八條第六項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該決議があったものとみなされたものと締結(jié)する投資に関する契約を除く。)を締結(jié)した契約書(shū)の寫(xiě)し ホ イからニまでに掲げるもののほか、參考となる書(shū)類(lèi) 3 第一項(xiàng)の特定新規(guī)中小企業(yè)者により発行される株式を同項(xiàng)の個(gè)人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約によって成立する組合又は投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合をいう。以下この條において同じ。)を通じて取得した場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該特定新規(guī)中小企業(yè)者は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)(同項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付するものとする。 一 當(dāng)該民法組合等の組合契約書(shū)の寫(xiě)し 二 當(dāng)該民法組合等が取得した當(dāng)該株式(會(huì)社法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立時(shí)募集株式又は同法第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総數(shù)の引受けを行う契約を証する書(shū)面 三 様式第六による當(dāng)該民法組合等が民法第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約又は投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書(shū)面 4 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による提出を受けたときは、その內(nèi)容を確認(rèn)し、當(dāng)該提出を受けた日から、原則として一月以內(nèi)に、申請(qǐng)者である第一項(xiàng)の特定新規(guī)中小企業(yè)者に対して、同項(xiàng)の個(gè)人ごとに様式第七による確認(rèn)書(shū)を交付するものとする。 5 都道府県知事は、前項(xiàng)の確認(rèn)をしないときは、申請(qǐng)者である第一項(xiàng)の特定新規(guī)中小企業(yè)者に対して、同項(xiàng)の個(gè)人ごとに様式第八によりその旨を通知するものとする。 第五條の二 特定新規(guī)中小企業(yè)者(第四條の二第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けていないものに限る。)は、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)に加え、第四條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することについて、都道府県知事の確認(rèn)を受けることができる。この場(chǎng)合においては、前條第一項(xiàng)の様式第四による申請(qǐng)書(shū)に代えて、様式第四の二による申請(qǐng)書(shū)を都道府県知事に提出するものとする。 2 第四條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の確認(rèn)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四條の二第二項(xiàng)第一號(hào)中「前項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第四條の二第一項(xiàng)第一號(hào)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「前項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「第四條の二第一項(xiàng)第二號(hào)」と、「申請(qǐng)日」とあるのは「基準(zhǔn)日(第五條第二項(xiàng)第一號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。)」と、同條第三項(xiàng)中「新規(guī)中小企業(yè)者」とあるのは「特定新規(guī)中小企業(yè)者」と、「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と読み替えるものとする。 (経営革新計(jì)畫(huà)の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第六條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により経営革新計(jì)畫(huà)に係る承認(rèn)を受けようとする中小企業(yè)者及び組合等は、様式第九による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通を行政庁に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 當(dāng)該中小企業(yè)者及び組合等(法人である場(chǎng)合に限る。)の定款 二 當(dāng)該中小企業(yè)者及び組合等(組合等の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該経営革新計(jì)畫(huà)に參加する全ての構(gòu)成員)の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(これらの書(shū)類(lèi)がない場(chǎng)合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書(shū)類(lèi)) 3 法第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の代表者は、三名以內(nèi)とする。 (経営革新計(jì)畫(huà)の変更に係る承認(rèn)の申請(qǐng)) 第七條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により経営革新計(jì)畫(huà)の変更に係る承認(rèn)を受けようとする中小企業(yè)者及び組合等は、様式第十による申請(qǐng)書(shū)一通及びその寫(xiě)し一通を行政庁に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫(xiě)しには、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 當(dāng)該経営革新計(jì)畫(huà)に従って行われる経営革新のための事業(yè)の実施狀況を記載した書(shū)類(lèi) 二 定款に変更があった場(chǎng)合には、その変更後の定款 三 前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi) (経営力向上設(shè)備等の要件) 第八條 法第十三條第四項(xiàng)の経営力向上に特に資するものとして経済産業(yè)省令で定める設(shè)備等は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設(shè)備であって、次に掲げるいずれの要件(當(dāng)該指定設(shè)備がソフトウエア(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ。)である場(chǎng)合及びロの比較の対象となる設(shè)備が販売されていない場(chǎng)合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該指定設(shè)備の區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開(kāi)始された時(shí)期に係る要件に該當(dāng)するものであること。 ロ 當(dāng)該指定設(shè)備が、その屬する型式區(qū)分(同一の製造業(yè)者が製造した同一の種別に屬する設(shè)備を型式その他の事項(xiàng)により區(qū)分した場(chǎng)合の各區(qū)分をいう。以下この號(hào)において同じ。)に係る販売開(kāi)始日に次いで新しい販売開(kāi)始日の型式區(qū)分(當(dāng)該指定設(shè)備の製造業(yè)者が製造した當(dāng)該指定設(shè)備と同一の種別に屬する設(shè)備の型式區(qū)分に限る。)に屬する設(shè)備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標(biāo)が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 指定設(shè)備 販売が開(kāi)始された時(shí)期に係る要件 減価償卻資産の種類(lèi) 対象となるものの用途又は細(xì)目 機(jī)械及び裝置 全ての指定設(shè)備 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问昵挨稳栅螌伽工肽甓龋à饯文辘我辉乱蝗栅槭氯蝗栅蓼扦纹陂gをいう。以下この表において同じ。)開(kāi)始の日以後の日であること。 器具及び備品 全ての指定設(shè)備 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅瘟昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 工具 測(cè)定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅挝迥昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 建物附屬設(shè)備 全ての指定設(shè)備 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问哪昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 建物 斷熱材 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问哪昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 斷熱窓 ソフトウエア 設(shè)備の稼働狀況等に係る情報(bào)収集機(jī)能及び分析?指示機(jī)能を有するもの 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅挝迥昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 二 機(jī)械及び裝置、工具、器具及び備品、建物、建物附屬設(shè)備、構(gòu)築物並びにソフトウエアのうち、事業(yè)者が策定した投資計(jì)畫(huà)(次の算式により算定した當(dāng)該投資計(jì)畫(huà)における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見(jiàn)込まれるものであることにつき経済産業(yè)大臣の確認(rèn)を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達(dá)成するために必要不可欠な設(shè)備 各年度において増加する営業(yè)利益と減価償卻費(fèi)の合計(jì)額(設(shè)備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設(shè)備の取得等をする年度におけるその取得等をする設(shè)備の取得価額の合計(jì)額 2 前項(xiàng)の設(shè)備等のうち、経営力向上に著しく資する設(shè)備等は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設(shè)備であって、次に掲げるいずれの要件(當(dāng)該指定設(shè)備がソフトウエア(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ。)である場(chǎng)合及びロの比較の対象となる設(shè)備が販売されていない場(chǎng)合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該指定設(shè)備の區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開(kāi)始された時(shí)期に係る要件に該當(dāng)するものであること。 ロ 當(dāng)該指定設(shè)備が、その屬する型式區(qū)分(同一の製造業(yè)者が製造した同一の種別に屬する設(shè)備を型式その他の事項(xiàng)により區(qū)分した場(chǎng)合の各區(qū)分をいう。以下この號(hào)において同じ。)に係る販売開(kāi)始日に次いで新しい販売開(kāi)始日の型式區(qū)分(當(dāng)該指定設(shè)備の製造業(yè)者が製造した當(dāng)該指定設(shè)備と同一の種別に屬する設(shè)備の型式區(qū)分に限る。)に屬する設(shè)備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標(biāo)が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 指定設(shè)備 販売が開(kāi)始された時(shí)期に係る要件 減価償卻資産の種類(lèi) 対象となるものの用途又は細(xì)目 機(jī)械及び裝置 全ての指定設(shè)備 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问昵挨稳栅螌伽工肽甓龋à饯文辘我辉乱蝗栅槭氯蝗栅蓼扦纹陂gをいう。以下この表において同じ。)開(kāi)始の日以後の日であること。 器具及び備品 全ての指定設(shè)備(電子計(jì)算機(jī)にあっては情報(bào)通信業(yè)のうち自己の電子計(jì)算機(jī)の情報(bào)処理機(jī)能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人が取得又は製作をするものを除き、醫(yī)療機(jī)器にあっては醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は製作をするものを除く。) 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅瘟昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 工具 測(cè)定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅挝迥昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 建物附屬設(shè)備 全ての指定設(shè)備(醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は建設(shè)をするものを除く。) 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问哪昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 ソフトウエア 設(shè)備の稼働狀況等に係る情報(bào)収集機(jī)能及び分析?指示機(jī)能を有するもの 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅挝迥昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 二 機(jī)械及び裝置、工具、器具及び備品(電子計(jì)算機(jī)にあっては情報(bào)通信業(yè)のうち自己の電子計(jì)算機(jī)の情報(bào)処理機(jī)能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人が取得又は製作をするものを除き、醫(yī)療機(jī)器にあっては醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附屬設(shè)備(醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は建設(shè)をするものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業(yè)者が策定した投資計(jì)畫(huà)(次の算式により算定した當(dāng)該投資計(jì)畫(huà)における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見(jiàn)込まれるものであることにつき経済産業(yè)大臣の確認(rèn)を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達(dá)成するために必要不可欠な設(shè)備 各年度において増加する営業(yè)利益と減価償卻費(fèi)の合計(jì)額(設(shè)備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設(shè)備の取得等をする年度におけるその取得等をする設(shè)備の取得価額の合計(jì)額 (経営力向上関連保証の資金の要件) 第九條 法第十六條第七項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定経営力向上事業(yè)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業(yè)省令で定めるものは、認(rèn)定経営力向上事業(yè)のうち新事業(yè)活動(dòng)に必要な資金とする。 (経済産業(yè)大臣への通知) 第十條 法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が法第八條第一項(xiàng)又は法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をした場(chǎng)合には、速やかに申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)しに承認(rèn)した旨を付記して、當(dāng)該都道府県を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)を経由して経済産業(yè)大臣に、送付しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一五九號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業(yè)省令第二三二號(hào)) この省令は、経済社會(huì)の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進(jìn)、雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出等を図るための雇用保険法等の臨時(shí)の特例措置に関する法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一三日経済産業(yè)省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則及び新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法施行規(guī)則の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則(平成七年通商産業(yè)省令第三十八號(hào)) 二 新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法施行規(guī)則(平成十一年通商産業(yè)省令第六號(hào)) (新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法施行規(guī)則の廃止に伴う経過(guò)措置) 第三條 中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律附則第九條第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)に規(guī)定する者については、前條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による廃止前の新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法施行規(guī)則(以下「舊新事業(yè)法施行規(guī)則」という。)第五條及び第六條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第四條 中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する高度技術(shù)産業(yè)集積活性化計(jì)畫(huà)については、舊新事業(yè)法施行規(guī)則第十三條の規(guī)定は、平成二十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 附 則 (平成一七年五月二日経済産業(yè)省令第五九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業(yè)省令第二三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第七條に規(guī)定する特定新規(guī)中小企業(yè)者の発行する株式を払込みにより個(gè)人が取得した場(chǎng)合における法第八條の規(guī)定による確認(rèn)に係る特定新規(guī)中小企業(yè)者の要件については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年四月三〇日経済産業(yè)省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は、平成二十年四月一日から適用する。 附 則 (平成二四年八月三〇日経済産業(yè)省令第五八號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開(kāi)拓の促進(jìn)等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月二五日経済産業(yè)省令第四九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年九月二十五日から施行する。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者の確認(rèn)に関する経過(guò)措置) 第二條 経済産業(yè)大臣は、新規(guī)中小企業(yè)者がこの省令による改正前の様式第一による申請(qǐng)書(shū)を平成二十五年十月二十五日までに経済産業(yè)大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認(rèn)書(shū)を交付すること又は確認(rèn)をしない旨の通知をすることができる。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者に係る株式の払込みの確認(rèn)に関する経過(guò)措置) 第三條 経済産業(yè)大臣は、特定新規(guī)中小企業(yè)者がこの省令による改正前の様式第四による申請(qǐng)書(shū)、様式第五による宣言書(shū)及び様式第六による書(shū)面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業(yè)大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認(rèn)書(shū)を交付すること又は確認(rèn)をしない旨の通知をすることができる。 附 則 (平成二六年九月二九日経済産業(yè)省令第五一號(hào)) この省令は、貿(mào)易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日経済産業(yè)省令第二九號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業(yè)省令第八一號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月一四日経済産業(yè)省令第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年三月十五日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に認(rèn)定の申請(qǐng)がされている経営力向上計(jì)畫(huà)(中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法(平成十一年法律第十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営力向上計(jì)畫(huà)をいう。)に記載されている経営力向上設(shè)備等の要件については、なお従前の例による。 様式第1 様式第1の2 様式第2 様式第3 様式第3の2 様式第4 様式第4の2 様式第5 様式第6 様式第7 様式第8 様式第8の2 様式第9 様式第10