中小企業(yè)等協(xié)同組合法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する規(guī)則 昭和三十九年公正取引委員會(huì)規(guī)則第一號(hào) 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第七十六條の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する規(guī)則(昭和三十年公正取引委員會(huì)規(guī)則第二號(hào))の全部を改正するこの規(guī)則を制定する,。 事業(yè)協(xié)同組合又は信用協(xié)同組合は、中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第七條第一項(xiàng)第一號(hào)イ若しくはロに掲げる者以外の事業(yè)者が組合に加入し,、又は事業(yè)者たる組合員が同號(hào)イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは,、別記様式に従い,、その旨の屆出書(shū)一通を作成し、當(dāng)該組合の定款,、組合の行っている事業(yè)に関する規(guī)約,、組合員名簿,、役員名簿、組織図並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)及び事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)を作成している場(chǎng)合にはこれらの寫(xiě)し並びに屆出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を添付して,、これを公正取引委員會(huì)に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該事業(yè)協(xié)同組合又は信用協(xié)同組合が添付書(shū)類(lèi)をインターネットを利用して公衆(zhòng)が閲覧できる狀態(tài)に置いているときは,、當(dāng)該書(shū)類(lèi)の添付を省略することができる,。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱晃迦展∫瘑T會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號(hào))の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四甓乱蝗展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、昭和四十八年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱晃迦展∫瘑T會(huì)規(guī)則第四號(hào)) この規(guī)則は、中小企業(yè)者の範(fàn)囲の改定等のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五號(hào))第二條の規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露呷展∫瘑T會(huì)規(guī)則第二號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉乱话巳展∫瘑T會(huì)規(guī)則第三號(hào)) 1 この規(guī)則は、平成六年四月一日から施行する,。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間、改正後の様式に代えて使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯展∫瘑T會(huì)規(guī)則第五號(hào)) この規(guī)則は、中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六號(hào))第四條の規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃展∫瘑T會(huì)規(guī)則第四號(hào)) 一 この規(guī)則は,、平成十八年四月一日から施行する,。 二 改正前の様式は、當(dāng)分の間,、改正後の様式に代えて使用することができる,。 附 則 (平成一八年四月二八日公正取引委員會(huì)規(guī)則第八號(hào)) 1 この規(guī)則は,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の施行の日から施行する,。 2 改正前の様式は,、當(dāng)分の間、改正後の様式に代えて使用することができる,。 様式?。ㄓ眉垽未螭丹稀⑷毡竟I(yè)規(guī)格A4とする,。) [別畫(huà)面で表示]