東京地下鉄株式會(huì)社法施行規(guī)則 平成十六年國(guó)土交通省令第二十一號(hào) 東京地下鉄株式會(huì)社法施行規(guī)則 東京地下鉄株式會(huì)社法(平成十四年法律第百八十八號(hào))を?qū)g施するため,、東京地下鉄株式會(huì)社法施行規(guī)則を次のように定める。 (新株等を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 東京地下鉄株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)は,、東京地下鉄株式會(huì)社法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集株式の種類及び數(shù) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう,。以下同じ,。)又はその算定方法 三 金銭以外の財(cái)産を出資の目的とするときは、その旨並びに當(dāng)該財(cái)産の內(nèi)容及び価額 四 募集株式と引換えにする金額の払込み又は前號(hào)の財(cái)産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金に関する事項(xiàng) 六 株主に募集株式の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集株式の引受けの申込みの期日 七 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは,、その理由 八 新株を引き受ける者の募集の方法 九 新株を引き受ける者の募集の目的 2 會(huì)社は、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集新株予約権(募集新株予約権付社債に付されたものを含む,。以下同じ,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権の內(nèi)容及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場(chǎng)合には,、その旨 三 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個(gè)と引換えに払い込む金銭の額をいう,。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは,、その期日 六 株主に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ,。)の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集新株予約権の引受けの申込みの期日 七 特に有利な條件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由 八 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 九 募集新株予約権を引き受ける者の募集の目的 (株式交換に際しての株式等の発行の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條の二 會(huì)社は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換をする株式會(huì)社(以下「株式交換完全子會(huì)社」という,。)の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの數(shù)又はその數(shù)の算定方法並びに會(huì)社の資本金及び準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 三 株式交換完全子會(huì)社の株主(會(huì)社を除く。以下同じ,。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由 2 會(huì)社は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 三 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換に際して株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者に対して當(dāng)該新株予約権に代わる會(huì)社の新株予約権を交付するときは、當(dāng)該新株予約権についての次に掲げる事項(xiàng) イ 會(huì)社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という,。)の內(nèi)容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する會(huì)社の新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 五 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同號(hào)の會(huì)社の新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 六 株式交換がその効力を生ずる日 七 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第一條の三 會(huì)社は、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、次の事?xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 新株予約権につき、法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び數(shù) 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日 (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二條 會(huì)社は,、法第五條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に選定又は選任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號(hào)に掲げる者が會(huì)社と利害関係を有するときは,、その明細(xì) 三 選定又は選任の理由 2 會(huì)社は、法第五條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し,、又は解任しようとする理由を記載した申請(qǐng)書に解職又は解任に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の提出) 第三條 會(huì)社は,、法第六條前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫を提出しようとするときは、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫に資金計(jì)畫書及び収支予算書を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 會(huì)社は,、法第六條後段の規(guī)定により変更した事業(yè)計(jì)畫を提出しようとするときは、変更した事項(xiàng)及び理由を記載した書類を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、変更が前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫を提出するときに添付した資金計(jì)畫書又は収支予算書の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない。 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 會(huì)社は,、法第七條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書に定款の変更に関する株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 會(huì)社は,、法第七條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ,。)の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及びその処分の內(nèi)訳を記載した申請(qǐng)書に貸借対照表、損益計(jì)算書及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六條 會(huì)社は,、法第七條の規(guī)定により合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、第一號(hào),、第四號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に限る。)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場(chǎng)合にあっては,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所、分割の場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所,、解散の場(chǎng)合にあっては、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併,、分割又は解散の時(shí)期 五 合併、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては,、第一號(hào)の書類に限る。)を添えなければならない,。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會(huì)の議事録の寫し 二 合併契約又は新設(shè)分割計(jì)畫若しくは吸収分割契約において定めた事項(xiàng)を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結(jié)又は新設(shè)分割計(jì)畫の作成若しくは吸収分割契約の締結(jié)の時(shí)における會(huì)社の資産,、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (立入検査の証明書) 第七條 法第十條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する。 (帝都高速度交通営団法施行規(guī)則の廃止) 第二條 帝都高速度交通営団法施行規(guī)則(昭和十六年鉄道?內(nèi)務(wù)省令第三號(hào))は廃止する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉滤娜諊?guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 別記様式(第7條関係) [別畫面で表示]