東京地下鉄株式會社法 平成十四年法律第百八十八號 東京地下鉄株式會社法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 経営の健全性及び安定性の確保(第四條―第八條) 第三章 雑則(第九條―第十一條) 第四章 罰則(第十二條―第十七條) 附則 第一章 総則 (會社の目的及び事業(yè)) 第一條 東京地下鉄株式會社(以下「會社」という。)は、東京都の特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域及びその付近の主として地下において,、鉄道事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を経営することを目的とする株式會社とする,。 2 會社は、前項の事業(yè)を営むほか,、同項の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことができる。 (商號の使用制限) 第二條 會社でない者は、その商號中に東京地下鉄株式會社という文字を使用してはならない,。 (一般擔保) 第三條 會社の社債権者は、會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項の先取特権の順位は,、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 第二章 経営の健全性及び安定性の確保 (株式) 第四條 會社は,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第百九十九條第一項に規(guī)定するその発行する株式(第十六條第一號において「新株」という,。)若しくは同法第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集新株予約権(第十六條第一號において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式,、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 2 會社は,、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (代表取締役等の選定等の決議) 第五條 會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (事業(yè)計畫) 第六條 會社は、毎事業(yè)年度の開始前に,、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め,、國土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 (定款の変更等) 第七條 會社の定款の変更,、剰余金の配當その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。),、合併,、分割及び解散の決議は、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (財務諸表) 第八條 會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第九條 會社は,、國土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する,。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,、會社に対し,、その業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第十條 國土交通大臣は,、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,、會社からその業(yè)務に関し報告をさせ、又はその職員に,、會社の営業(yè)所,、事務所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (財務大臣との協(xié)議) 第十一條 國土交通大臣は,、第四條第一項又は第七條(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは,、財務大臣に協(xié)議しなければならない,。 第四章 罰則 第十二條 會社の取締役、執(zhí)行役,、會計參與(會計參與が法人であるときは,、その職務を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務に関して,、賄賂ろ を収受し,、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する,。これによって不正の行為をし,、又は相當の行為をしなかったときは,、五年以下の懲役に処する,。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂ろ は,、沒収する,。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する,。 第十三條 前條第一項の賄賂ろ を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し、又は免除することができる,。 第十四條 第十二條第一項の罪は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の例に従う。 2 前條第一項の罪は,、刑法第二條の例に従う,。 第十五條 第十條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した場合には,、その違反行為をした會社の取締役,、執(zhí)行役、會計參與(會計參與が法人であるときは,、その職務を行うべき社員),、監(jiān)査役又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第十六條 次の各號のいずれかに該當する場合には,、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役,、會計參與若しくはその職務を行うべき社員又は監(jiān)査役は,、百萬円以下の過料に処する。 一 第四條第一項の規(guī)定に違反して,、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式,、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行したとき。 二 第四條第二項の規(guī)定に違反して,、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき,。 三 第六條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計畫を提出しなかったとき,。 四 第八條の規(guī)定に違反して,、貸借対照表、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず,、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき,。 五 第九條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき。 第十七條 第二條の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第二十二條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 (この法律の廃止その他の必要な措置) 第二條 國及び附則第十一條の規(guī)定により株式の譲渡を受けた地方公共団體は,、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八號)に基づく特殊法人等整理合理化計畫の趣旨を踏まえ、この法律の施行の狀況を勘案し,、できる限り速やかにこの法律の廃止,、その保有する株式の売卻その他の必要な措置を講ずるものとする。 (設立委員) 第三條 國土交通大臣は,、設立委員を命じ,、會社の設立に関して発起人の職務を行わせる。 (定款) 第四條 設立委員は,、定款を作成して,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。 (會社の設立に際して発行する株式) 第五條 會社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十八條ノ二各號に掲げる事項は,、定款で定めなければならない,。 2 會社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四條ノ二第二項の規(guī)定にかかわらず,、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる,。この場合において、同條第一項中「本法」とあるのは,、「本法又ハ東京地下鉄株式會社法」とする,。 (株式の引受け) 第六條 會社の設立に際して発行する株式の総數(shù)は、帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)が引き受けるものとし,、設立委員は,、これを営団に割り當てるものとする。 2 前項の規(guī)定により割り當てられた株式による會社の設立に関する株式引受人としての権利は,、政府及び営団に出資している地方公共団體が,、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて、それぞれこれを行使する,。 (出資) 第七條 営団は,、會社の設立に際し、會社に対し,、その財産の全部を出資するものとする,。 (創(chuàng)立総會) 第八條 會社の設立に係る商法第百八十條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは,、「東京地下鉄株式會社法附則第六條第一項ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當」とする。 (會社の成立) 第九條 附則第七條の規(guī)定により営団が行う出資に係る給付は,、附則第十八條の施行の時に行われるものとし,、會社は、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず,、その時に成立する,。 (設立の登記) 第十條 會社は、商法第百八十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、會社の成立後遅滯なく,、その設立の登記をしなければならない。 (政府等への無償譲渡) 第十一條 営団が出資によって取得する會社の株式は,、會社の成立の時に,、政府及び営団に出資している地方公共団體に、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて,、無償譲渡されるものとする,。 (商法の適用除外) 第十二條 商法第百六十七條、第百六十八條第二項及び第百八十一條の規(guī)定は,、會社の設立については,、適用しない。 (営団の解散) 第十三條 営団は,、會社の成立の時において解散するものとし,、その一切の権利及び義務は、その時において會社が承継する,。 2 営団の平成十五年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る貸借対照表,、損益計算書及び國土交通省令をもって定める事項を記載した事業(yè)報告書については、帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一號)第十四條ノ三及び第三十二條ノ二第二項(監(jiān)事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き,、なお従前の例による,。この場合において、同條第一項中「管理委員會ノ議決ヲ経タルトキハ當該議決後十五日以內(nèi)ニ」とあるのは,、「解散ノ日カラ起算シテ三月ヲ経過スル日迄ニ」とする,。 3 第一項の規(guī)定により営団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める,。 (権利義務の承継に伴う経過措置) 第十四條 前條第一項の規(guī)定により會社が承継する債務に係る交通債券は,、第三條の規(guī)定の適用については、社債とみなす,。 2 前條第一項の規(guī)定により會社が承継する債務に係る借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における當該借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百號)第十條第一項の規(guī)定の適用については,、會社を同項第八號に規(guī)定する法人とみなす。 3 前條第一項の規(guī)定により會社が承継する債務に係る交通債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號)第二十四條第三項第四號に規(guī)定する郵便貯金資金及び同項第五號に規(guī)定する簡易生命保険資金による引受け,、応募又は買入れに係るものである場合における當該交通債券についての同法第四十一條及び第四十五條第一項の規(guī)定の適用については,、會社を同法第四十一條第四號ニに規(guī)定する法人とみなす。 (商號についての経過措置) 第十五條 第二條の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號中に東京地下鉄株式會社という文字を使用している者については,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 (事業(yè)計畫についての経過措置) 第十六條 會社の成立の日の屬する営業(yè)年度の事業(yè)計畫については,、第六條中「毎営業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「會社の成立後遅滯なく」とする,。 (政令への委任) 第十七條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、會社の設立及び営団の解散に関し必要な事項は、政令で定める,。 (帝都高速度交通営団法の廃止) 第十八條 帝都高速度交通営団法は,、廃止する。 (帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置) 第十九條 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による廃止前の帝都高速度交通営団法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、この法律の相當規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 2 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による廃止前の帝都高速度交通営団法第四十條第二項の申請がなされた場合における國土交通大臣の裁定については,、なお従前の例による。 3 前條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、帝都高速度交通営団法の廃止に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶枺〕?この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。