国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


專利法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


特許法施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號(hào) 特許法施行規(guī)則 特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第二十八條第二項(xiàng),、第百二十條,、第百八十七條および第百八十九條の規(guī)定に基づき、ならびに同法を?qū)g施するため,、特許法施行規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則(第一條―第十九條) 第二章 削除 第三章 特許出願(yuàn)(第二十三條―第三十一條) 第四章 特許出願(yuàn)の審査(第三十一條の二―第三十七條) 第四章の二 出願(yuàn)公開(第三十八條) 第四章の三 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)に係る特例(第三十八條の二―第三十八條の十四) 第四章の四 特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録(第三十八條の十五―第三十八條の十八) 第五章 判定(第三十九條?第四十條) 第六章 特許権の移転の特例(第四十條の二) 第七章 裁定(第四十一條―第四十五條) 第八章 特許異議の申立て(第四十五條の二―第四十五條の六) 第九章 審判及び再審 第一節(jié) 総則(第四十六條―第五十條の十六) 第二節(jié) 口頭審理(第五十一條―第五十六條) 第三節(jié) 証拠調(diào)べ及び証拠保全 第一款 総則(第五十七條―第五十七條の七) 第二款 証人尋問(第五十八條―第五十八條の十八) 第三款 當(dāng)事者尋問(第五十九條―第五十九條の三) 第四款 鑑定(第六十條―第六十條の八) 第五款 書証(第六十一條―第六十一條の十一) 第六款 検証(第六十二條?第六十二條の二) 第七款 証拠保全(第六十三條―第六十五條) 第十章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六條―第六十九條の二) 第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十條―第七十七條) 附則 第一章 総則 (書面による手続等) 第一條 特許出願(yuàn),、請(qǐng)求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という,。)は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、書面でしなければならない。 2 書面は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、一件ごとに作成しなければならない,。 3 書面には,、提出者の氏名又は名稱、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し,、印を押さなければならない,。 (書面の用語等) 第二條 書面(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、日本語で書かなければならない。 2 委任狀,、國(guó)籍証明書その他の書面であつて,、外國(guó)語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない,。 第三條 書面に計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する物象の狀態(tài)の量に関し記載する場(chǎng)合は,、同法第八條並びに同法附則第三條、第四條,、第五條,、第六條並びに第八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に従つて記載しなければならない。 (副本の提出) 第四條 書面を提出する場(chǎng)合において,、相手方があるときは,、相手方に送付するために必要な數(shù)の副本を提出しなければならない。ただし,、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù)と同じ數(shù)とする。 (期間の延長(zhǎng)の請(qǐng)求等の様式等) 第四條の二 特許出願(yuàn)及び拒絶査定不服審判の請(qǐng)求に関してする特許法第四條若しくは第五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng),、同法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による期日の変更又は同法第百八條第三項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)の請(qǐng)求は,、様式第二によりしなければならない。 2 特許法第四條若しくは第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)又は同法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による期日の変更の請(qǐng)求(前項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求を除く,。)は,、様式第三によりしなければならない。 3 特許法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による期日の変更の請(qǐng)求は,、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない,。 4 前項(xiàng)の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、この限りでない,。 一 當(dāng)事者の一方につき代理人が數(shù)人ある場(chǎng)合において,、その一部の代理について変更の事由が生じたこと,。 二 期日指定後にその期日と同じ日時(shí)が他の事件の期日に指定されたこと。 5 特許法第五條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間に係るものは,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 特許庁長(zhǎng)官が指定した期間(特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)、特許異議の申立て又は審判,、再審若しくは判定の請(qǐng)求に関する手続に関し特許庁長(zhǎng)官が指定した期間を除く,。)に係る延長(zhǎng) 二 審査官が指定した期間(特許法第百六十二條の規(guī)定による審査において同法第四十八條の七の規(guī)定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七條の四及び同法第百六十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條の規(guī)定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長(zhǎng) 6 特許法第五條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、特許庁長(zhǎng)官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(當(dāng)該期間の末日が同法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるときにあつては,、同項(xiàng)の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における當(dāng)該期間の末日)の翌日から二月とする。 (代理権の証明) 第四條の三 法定代理権,、特許法第九條の規(guī)定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は,、書面をもつて証明しなければならない。ただし,、第二號(hào)において,、特許法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による特許を受ける権利の承継の屆出を行う譲渡人代理人が屆出前の代理人と同じ場(chǎng)合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない,。 一 手続の受継の申立て 二 特許法第三十四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による特許を受ける権利の承継の屆出 三 特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)(もとの特許出願(yuàn)の代理人による場(chǎng)合を除く,。) 四 出願(yuàn)審査の請(qǐng)求(他人による請(qǐng)求に限る。) 五 特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn) 六 判定の請(qǐng)求 七 裁定の請(qǐng)求 八 特許法第八十四條(同法第九十二條第七項(xiàng)又は第九十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による答弁書の提出 九 特許異議の申立て 十 特許法第百十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒓婴紊暾?qǐng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 十一 特許法第百二十條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による最初の意見書の提出(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 十二 審判の請(qǐng)求(拒絶査定不服審判を除く,。) 十三 特許法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による答弁書の提出(同法第七十一條第三項(xiàng)及び第百七十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 十四 特許法第百四十八條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒓婴紊暾?qǐng)(同法第百七十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 十五 証拠保全の申立て(判定請(qǐng)求前,、特許異議の申立て前、審判の請(qǐng)求前又は再審の請(qǐng)求前の申立てに限る,。) 十六 再審の請(qǐng)求 十七 第二十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による微生物の寄託についての受託番號(hào)の変更の屆出(特許権者による屆出に限る,。) 2 手続をした者若しくは特許権者が第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の內(nèi)容の変更を?qū)盲背訾雸?chǎng)合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により代理人に選任されたことを?qū)盲背訾雸?chǎng)合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は,、書面をもつて証明しなければならない,。 3 手続をした者は、事件が特許庁に係屬している場(chǎng)合において,、第九條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の屆出をすることなく,、新たな代理人により當(dāng)該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は,、書面をもつて証明しなければならない,。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない,。 一 特許法第百七條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許料の納付 二 特許法第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による既納の特許料の返還請(qǐng)求 三 特許法第百十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による割増?zhí)卦S料の納付 四 特許法第百八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による証明,、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄寫並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調(diào)製した部分に記録されている事項(xiàng)を記載した書類の交付の請(qǐng)求 五 特許法第百九十五條第十一項(xiàng)の規(guī)定による過誤納の手?jǐn)?shù)料の返還請(qǐng)求 六 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による物件の受取の手続 七 第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先審査に関する事情説明書の提出 4 特許庁長(zhǎng)官又は審判長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、代理人がした手続について必要があると認(rèn)めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる,。 (在外者の手続の特例) 第四條の四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六號(hào))第一條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める手続は,、第二十七條の十第四項(xiàng)に規(guī)定する先の特許出願(yuàn)の認(rèn)証謄本又は第二十七條の十一第七項(xiàng)に規(guī)定する優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫しの提出とする。 (証明書の提出) 第五條 特許を受ける権利の承継を?qū)盲背訾毪趣?、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願(yuàn)について必要があると認(rèn)めるときは,、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる,。 第六條 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可,、認(rèn)可,、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない,。 第七條 特許庁長(zhǎng)官又は審判長(zhǎng)は,、外國(guó)人の手続について必要があると認(rèn)めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる,。 一 その國(guó)籍を証明する書面 二 その外國(guó)人の屬する國(guó)(告示で定める國(guó)を除く,。)がパリ條約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで,、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約をいう,。以下同じ,。)の同盟國(guó)若しくは世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)又は日本國(guó)と特許に関して相互に保護(hù)すべきことを約した國(guó)でないときは、次に掲げる書面のいずれか一 イ 同盟國(guó)又は加盟國(guó)のうちの一國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)に住所又は現(xiàn)実かつ真正の工業(yè)上若しくは商業(yè)上の営業(yè)所を有するときは,、これを証明する書面 ロ その外國(guó)人の屬する國(guó)において日本國(guó)民に対しその國(guó)民と同一の條件により特許権その他特許に関する権利の享有を認(rèn)めているときは,、これを証明する書面 ハ その外國(guó)人の屬する國(guó)において日本國(guó)がその國(guó)民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認(rèn)める場(chǎng)合には日本國(guó)民に対しその國(guó)民と同一の條件により特許権その他特許に関する権利の享有を認(rèn)めることとしているときは、これを証明する書面 三 外國(guó)法人であるときは,、法人であることを証明する書面 (代表者選定屆の様式等) 第八條 特許法第十四條ただし書の規(guī)定による屆出をするときは,、願(yuàn)書、判定請(qǐng)求書,、特許異議申立書,、審判請(qǐng)求書,、特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の書面、同法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出に係る書面又は屆出書にその旨を記載し,、その事実を証明する書面を提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出書は、特許出願(yuàn)人又は拒絶査定不服審判の請(qǐng)求人に係る屆出の場(chǎng)合は様式第四により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第五により作成しなければならない,。 (氏名変更屆等の様式等) 第九條 手続をした者(特許出願(yuàn)人(防衛(wèi)目的のためにする特許権及び技術(shù)上の知識(shí)の交流を容易にするための日本國(guó)政府とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府との間の協(xié)定の議定書第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請(qǐng)求人を除く,。)がその氏名若しくは名稱,、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六,、様式第七又は様式第八により,、遅滯なく、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項(xiàng)の屆出(特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)人についてするものに限る,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)は、二以上の屆出について,、當(dāng)該屆出の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 3 第一項(xiàng)の屆出と登録名義人(特許権者に限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の表示の変更の登録の申請(qǐng)は、特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)人が登録名義人と同一であり,、かつ,、當(dāng)該変更の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 4 特許庁長(zhǎng)官又は審判長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について必要があると認(rèn)めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる,。 (代理人選任屆等の様式) 第九條の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の內(nèi)容の変更若しくは消滅を?qū)盲背訾雸?chǎng)合は,、當(dāng)該手続をした者が特許出願(yuàn)人又は拒絶査定不服審判の請(qǐng)求人のときは様式第九により,、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない,。 2 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを?qū)盲背訾雸?chǎng)合は、當(dāng)該手続をした者が特許出願(yuàn)人又は拒絶査定不服審判の請(qǐng)求人のときは様式第十一により,、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない,。 3 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の屆出(特許出願(yuàn)人、特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)人又は特許権者の代理人に係るものに限る,。)は,、二以上の屆出について,、當(dāng)該屆出の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 (包括委任狀) 第九條の三 手続(特許法第百八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による証明等の請(qǐng)求及び工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號(hào),。以下「特例法施行規(guī)則」という。)第六條第一項(xiàng)に掲げるものを除く,。)をする際の第四條の三の規(guī)定による証明については,、特例法施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりあらかじめ特許庁長(zhǎng)官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任狀」という。)を援用してすることができる,。 2 特例法施行規(guī)則第六條第四項(xiàng)及び第七條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の援用に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同規(guī)則第七條中「様式第七」とあるのは「包括委任狀を提出した者が特許出願(yuàn)人又は拒絶査定不服審判の請(qǐng)求人のときは特例法施行規(guī)則様式第七により,、それ以外の者のときは特許法施行規(guī)則様式第十二の二」と読み替えるものとする。 (提出書面の省略) 第十條 同時(shí)に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號(hào)),、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號(hào)),、商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號(hào),。以下「特例法」という,。)、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))又はこれらの法律に基づく命令に規(guī)定する手続を含む,。)をする場(chǎng)合において,、特許法第三十條第三項(xiàng)若しくは第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、特許法施行令第十條、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十五年政令第二十號(hào))第一條の三,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(平成二十六年政令第十三號(hào))第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで、第八條第一項(xiàng),、第九條第四項(xiàng),、第十一條の五第二項(xiàng)、第二十五條の七第七項(xiàng),、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段,、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十一條の二第八項(xiàng),、第三十八條の二第四項(xiàng),、第三十八條の六の二第五項(xiàng)、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき証明書の內(nèi)容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し,、他の手続においてその旨を申し出て當(dāng)該証明書の提出を省略することができる,。 2 他の事件(実用新案法、意匠法,、商標(biāo)法,、特例法、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む,。)について既に特許庁に証明書を提出した者は,、特許法第三十條第三項(xiàng)若しくは第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、特許法施行令第十條、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の三,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで、第八條第一項(xiàng),、第九條第四項(xiàng),、第十一條の五第二項(xiàng)、第二十五條の七第七項(xiàng),、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段,、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十一條の二第八項(xiàng),、第三十八條の二第四項(xiàng)、第三十八條の六の二第五項(xiàng),、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、その事項(xiàng)に変更がないときは,、當(dāng)該手続においてその旨を申し出て當(dāng)該証明書の提出を省略することができる,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官又は審判長(zhǎng)は,、特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該証明書の提出を命ずることができる,。 (手続補(bǔ)正書の様式等) 第十一條 手続の補(bǔ)正(第三項(xiàng),、次條第一項(xiàng)、特許法第百八十四條の七第二項(xiàng)及び同法第百八十四條の八第二項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)のうち,、様式第二、様式第四,、様式第九,、様式第十一、様式第十三,、様式第十五の二,、様式第十六、様式第十八,、様式第二十,、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで,、様式第三十二,、様式第三十四、様式第三十六,、様式第三十六の三,、様式第三十八、様式第四十,、様式第四十二,、様式第四十四、様式第四十六,、様式第四十八,、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで,、様式第六十一の六,、様式第六十四の三、様式第六十五の二,、様式第六十五の四,、様式第六十五の六、様式第六十五の九,、様式第六十五の十一,、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五,、様式第六十五の十七,、様式第六十五の十九,、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補(bǔ)正は様式第十三により,、それ以外の手続の補(bǔ)正は様式第十四によりしなければならない,。 2 発明者、特許出願(yuàn)人若しくは特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)人又はこれらの代理人の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所又は印鑑についての補(bǔ)正(願(yuàn)書,、特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の書面又は特許を受ける権利の承継の屆出書についてするものに限る,。)は、二以上の補(bǔ)正について,、補(bǔ)正をする者が同一であり,、かつ、當(dāng)該補(bǔ)正の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる,。 3 前項(xiàng)の補(bǔ)正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請(qǐng)は、特許出願(yuàn)人又は特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)人が登録名義人と同一であり,、かつ,、當(dāng)該補(bǔ)正の內(nèi)容が當(dāng)該更正の內(nèi)容と同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 4 請(qǐng)求項(xiàng)の數(shù)を増加する補(bǔ)正により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料は,、當(dāng)該手続補(bǔ)正書を提出する際に納付しなければならない。 5 補(bǔ)正による手?jǐn)?shù)料の納付(様式第二,、様式第十五の二,、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで,、様式第四十四,、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手?jǐn)?shù)料に係るもの並びに前項(xiàng)(次條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定するものを除く,。)は、様式第十五によりしなければならない,。 (誤訳訂正書の様式) 第十一條の二 特許法第十七條の二第二項(xiàng)の誤訳訂正書は,、様式第十五の二により作成しなければならない。 2 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、誤訳訂正書の提出により請(qǐng)求項(xiàng)の數(shù)を増加する補(bǔ)正をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (要約書の補(bǔ)正の期間) 第十一條の二の二 特許法第十七條の三の経済産業(yè)省令で定める期間は、特許出願(yuàn)の日(同法第四十一條第一項(xiàng)、第四十三條第一項(xiàng),、第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)にあつては、當(dāng)該優(yōu)先権主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)の日のうち最先の日,。以下「優(yōu)先日」という。)から一年四月(特許出願(yuàn)(同法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)を除く,。)の願(yuàn)書に添付した要約書を補(bǔ)正する場(chǎng)合にあつては出願(yuàn)公開の請(qǐng)求があつた後の期間を除き,、國(guó)內(nèi)書面提出期間內(nèi)に出願(yuàn)人から出願(yuàn)審査の請(qǐng)求のあつた同法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)であつて國(guó)際公開がされているものの願(yuàn)書に添付された要約書を補(bǔ)正する場(chǎng)合にあつては出願(yuàn)審査の請(qǐng)求があつた後の期間を除く。)とする,。 (優(yōu)先権主張書面の補(bǔ)正の期間) 第十一條の二の三 特許法第十七條の四の経済産業(yè)省令で定める期間は,、次に掲げる場(chǎng)合に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする,。 一 特許出願(yuàn)(特許法第四十四條第一項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)を除く。)について,、同法第十七條の四の規(guī)定により同法第四十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する書面又は同法第四十三條第一項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書面(以下これらの書面を「優(yōu)先権主張書面」という,。)について補(bǔ)正をする場(chǎng)合 優(yōu)先日(優(yōu)先権主張書面について補(bǔ)正をすることにより優(yōu)先日について変更が生じる場(chǎng)合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日。次號(hào)において同じ,。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願(yuàn)審査の請(qǐng)求又は出願(yuàn)公開の請(qǐng)求があつた後の期間を除く,。) 二 特許法第四十四條第一項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)について,、同法第十七條の四の規(guī)定により優(yōu)先権主張書面について補(bǔ)正をする場(chǎng)合 優(yōu)先日から一年四月,、同法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による新たな特許出願(yuàn)に係るもとの特許出願(yuàn)の日、同法第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)の変更に係るもとの出願(yuàn)の日若しくは同法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)の基礎(chǔ)とした実用新案登録に係る実用新案登録出願(yuàn)の日から四月又は同法第四十四條第一項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願(yuàn)審査の請(qǐng)求又は出願(yuàn)公開の請(qǐng)求があつた後の期間を除く,。) (手続の卻下の処分の記載事項(xiàng)) 第十一條の三 特許法第十八條、第十八條の二第一項(xiàng),、第三十八條の二第八項(xiàng)又は第百八十四條の五第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)s下の処分は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 特許出願(yuàn)の番號(hào)(審判に係る手続にあつては審判の番號(hào)) 二 手続をした者及びその代理人の氏名又は名稱 三 卻下される手続 四 処分の理由 五 処分の年月日 (弁明書の様式) 第十一條の四 特許法第十八條の二第二項(xiàng)又は第百三十三條の二第二項(xiàng)の弁明書は,、様式第二,、様式第四、様式第九,、様式第十一,、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六,、様式第十八,、様式第二十、様式第二十二,、様式第二十六から様式第二十八の二まで,、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで,、様式第三十六,、様式第三十八、様式第四十,、様式第四十二,、様式第四十四、様式第四十六,、様式第四十八,、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで,、様式第六十一の六,、様式第六十四の三、様式第六十五の二,、様式第六十五の四,、様式第六十五の六、様式第六十五の九,、様式第六十五の十一,、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五,、様式第六十五の十七,、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一,、様式第六十五の二十三,、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない,。 (特許法第十九條の経済産業(yè)省令で定める信書便の役務(wù)) 第十一條の四の二 特許法第十九條の経済産業(yè)省令で定める信書便の役務(wù)は,、信書便物を引き受けた後、速やかに,、當(dāng)該信書便物に通信日付印を押印するものとする,。 (手続の受継申立書の様式等) 第十一條の五 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場(chǎng)合を除く。)の申立ては,、特許出願(yuàn)の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場(chǎng)合は様式第十六により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第十七によりしなければならない,。 2 前項(xiàng)の申立書を提出する場(chǎng)合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない,。 (名義人変更屆の様式等) 第十二條 特許法第三十四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第十八によりしなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出は,、二以上の屆出について,、當(dāng)該屆出の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 3 第一項(xiàng)の屆出と特許権の移転の登録の申請(qǐng)(二以上の特許権に係るときは,、これらの登録の目的が同一の場(chǎng)合に限る。)は,、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が當(dāng)該申請(qǐng)に係る特許権の登録義務(wù)者及び登録権利者と同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる,。 (特許番號(hào)の表示等) 第十三條 特許庁に対し特許権又は特許出願(yuàn)の後その特許出願(yuàn)に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその特許番號(hào)又は特許出願(yuàn)の番號(hào)を表示しなければならない。 2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)の後その延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその延長(zhǎng)登録出願(yuàn)の番號(hào)を表示しなければならない,。 3 特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項(xiàng)に規(guī)定する審判を除く。),、再審若しくは判定の請(qǐng)求の後その申立て又は請(qǐng)求に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその特許異議、審判,、再審又は判定請(qǐng)求の番號(hào)を表示しなければならない,。 4 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請(qǐng)求の後その請(qǐng)求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番號(hào)及びその請(qǐng)求に係る特許出願(yuàn)の番號(hào)又は延長(zhǎng)登録出願(yuàn)の番號(hào)を表示しなければならない,。 (情報(bào)の提供) 第十三條の二 何人も,、特許庁長(zhǎng)官に対し、刊行物,、特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲若しくは実用新案登録請(qǐng)求の範(fàn)囲若しくは図面の寫しその他の書類を提出することにより、特許出願(yuàn)が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する旨の情報(bào)を提供することができる,。ただし,、當(dāng)該特許出願(yuàn)が特許庁に係屬しなくなつたときは、この限りでない,。 一 その特許出願(yuàn)(特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)、同法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)及び同法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)であつて外國(guó)語でされたものを除く,。)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面についてした補(bǔ)正が特許法第十七條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たしていないこと。 二 その特許出願(yuàn)に係る発明が特許法第二十九條,、第二十九條の二又は第三十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により特許をすることができないものであること,。 三 その特許出願(yuàn)が特許法第三十六條第四項(xiàng)又は第六項(xiàng)(第四號(hào)を除く,。)に規(guī)定する要件を満たしていないこと。 四 その特許出願(yuàn)が特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)である場(chǎng)合において,、當(dāng)該特許出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面に記載した事項(xiàng)が同條第一項(xiàng)の外國(guó)語書面に記載した事項(xiàng)の範(fàn)囲內(nèi)にないこと,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供は,、様式第二十により作成した書面によらなければならない。 3 前項(xiàng)の書面には,、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない,。 4 第二項(xiàng)の書面には,、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、提出者の氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる,。 第十三條の三 何人も,、特許庁長(zhǎng)官に対し,、刊行物、特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲若しくは実用新案登録請(qǐng)求の範(fàn)囲若しくは図面の寫しその他の書類を提出することにより,、特許が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する旨の情報(bào)を提供することができる。 一 その特許が特許法第十七條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たしていない補(bǔ)正をした特許出願(yuàn)(特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn),、同法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)及び同法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)であつて外國(guó)語でされたものを除く,。)に対してされたこと。 二 その特許が特許法第二十九條,、第二十九條の二又は第三十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に違反してされたこと,。 三 その特許が特許法第三十六條第四項(xiàng)第一號(hào)又は第六項(xiàng)(第四號(hào)を除く。)に規(guī)定する要件を満たしていない特許出願(yuàn)に対してされたこと,。 四 特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)に係る特許の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面に記載した事項(xiàng)が同條第一項(xiàng)の外國(guó)語書面に記載した事項(xiàng)の範(fàn)囲內(nèi)にないこと。 五 その特許の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面の訂正が特許法第百二十六條第一項(xiàng)ただし書若しくは第五項(xiàng)から第七項(xiàng)まで(同法第百二十條の五第九項(xiàng)又は第百三十四條の二第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、同法第百二十條の五第二項(xiàng)ただし書又は第百三十四條の二第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に違反してされたこと,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供は,、様式第二十により作成した書面によらなければならない,。 3 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の書面に準(zhǔn)用する。 (書類その他の物件の提出書の様式) 第十四條 特許法第百九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)に関し書類その他の物件の提出を求められた出願(yuàn)人が書類その他の物件を提出する場(chǎng)合は,、様式第二十二によりしなければならない,。 2 特許法第百三十四條第四項(xiàng)(同法第七十一條第三項(xiàng)、第百二十條の八第一項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第百七十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場(chǎng)合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により,、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない,。 (物件の返還) 第十五條 特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない,。 2 前項(xiàng)のひな形もしくは見本または証拠物件は,、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以內(nèi)にその受取の手続をしなければならない。 (送達(dá)) 第十六條 送達(dá)すべき書類は,、特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該書類の謄本又は副本とする。 2 特許法第百八十九條の送達(dá)する書類は,、同法第十八條,、第十八條の二第一項(xiàng),、第三十八條の二第八項(xiàng)、第百三十三條第三項(xiàng)(同法第七十一條第三項(xiàng),、第百二十條の五第九項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第百二十條の八第一項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、同法第百三十四條の二第九項(xiàng)及び同法第百七十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、同法第百三十三條の二第一項(xiàng)(同法第七十一條第三項(xiàng),、第百二十條の八第一項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第百七十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法第百八十四條の五第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)s下の処分,、同法第百六十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による審決の予告並びに同法第百八十四條の二十第三項(xiàng)の規(guī)定による決定の謄本とする,。 3 特許法第百九十條において準(zhǔn)用する民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第百六條第二項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)充送達(dá)がされたときは、特許庁長(zhǎng)官が指定する職員又は審判書記官は,、その旨を送達(dá)を受けた者に通知しなければならない,。 4 特許法第百九十條において読み替えて準(zhǔn)用する民事訴訟法第百七條第一項(xiàng)の規(guī)定及び特許法第百九十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)省令で定める信書便の役務(wù)は、信書便物の引受け及び配達(dá)の記録をするものとする,。 (手続の続行の通知) 第十七條 特許庁長(zhǎng)官または審判長(zhǎng)は,、特許法第二十一條の規(guī)定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (書類の謄本の認(rèn)証等) 第十八條 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には,、原本と相違がないことを認(rèn)証する旨を記載し、特許庁長(zhǎng)官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない,。 2 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調(diào)製した部分に記録されている事項(xiàng)を記載した書類には,、當(dāng)該書類の交付を請(qǐng)求する者の求めにより、記載事項(xiàng)が特許原簿に記録されている事項(xiàng)と相違がないことを認(rèn)証する旨を記載し,、特許庁長(zhǎng)官が指定する職員が記名押印するものとする,。 3 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請(qǐng)求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる,。 4 特許出願(yuàn)についてパリ條約の同盟國(guó)若しくは世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)又は特許法第四十三條の三第二項(xiàng)の特定國(guó)において優(yōu)先権を主張するための書類について証明書の交付を請(qǐng)求する者は,、その主張をする旨及び出願(yuàn)をしようとする國(guó)の國(guó)名を記載した書面を提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、特許庁長(zhǎng)官は,、特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該優(yōu)先権を主張するための書類の提出を求めることができる,。 (モデル國(guó)際様式等) 第十九條 手続は,、この省令で定める様式のほか、特許法條約に基づく規(guī)則3(2)に規(guī)定する願(yuàn)書様式及び同規(guī)則20(1)に規(guī)定するモデル國(guó)際様式によりすることができる,。 第二章 削除 第二十條から第二十二條まで 削除 第三章 特許出願(yuàn) (願(yuàn)書の様式) 第二十三條 願(yuàn)書(次項(xiàng)から第五項(xiàng)までの願(yuàn)書を除く,。)は,、様式第二十六により作成しなければならない。 2 特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第二十六の二により作成しなければならない,。 3 特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)についての願(yuàn)書は、様式第二十七により作成しなければならない,。 4 特許法第四十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第二十八により作成しなければならない。 5 特許法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録に基づく特許出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第二十八の二により作成しなければならない,。 6 産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法(平成十二年法律第四十四號(hào))第十九條に規(guī)定する特定研究開発等成果に係る特許出願(yuàn)をするときは、願(yuàn)書にその旨を記載しなければならない,。 (明細(xì)書の様式) 第二十四條 願(yuàn)書に添付すべき明細(xì)書は,、様式第二十九により作成しなければならない。 (発明の詳細(xì)な説明の記載) 第二十四條の二 特許法第三十六條第四項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるところによる記載は,、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の屬する技術(shù)の分野における通常の知識(shí)を有する者が発明の技術(shù)上の意義を理解するために必要な事項(xiàng)を記載することによりしなければならない,。 (特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の記載) 第二十四條の三 特許法第三十六條第六項(xiàng)第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるところによる特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の記載は、次の各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 請(qǐng)求項(xiàng)ごとに行を改め,、一の番號(hào)を付して記載しなければならない。 二 請(qǐng)求項(xiàng)に付す番號(hào)は,、記載する順序により連続番號(hào)としなければならない,。 三 請(qǐng)求項(xiàng)の記載における他の請(qǐng)求項(xiàng)の記載の引用は、その請(qǐng)求項(xiàng)に付した番號(hào)によりしなければならない,。 四 他の請(qǐng)求項(xiàng)の記載を引用して請(qǐng)求項(xiàng)を記載するときは,、その請(qǐng)求項(xiàng)は,、引用する請(qǐng)求項(xiàng)より前に記載してはならない,。 (特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の様式) 第二十四條の四 願(yuàn)書に添付すべき特許請(qǐng)求の範(fàn)囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない,。 (図面の様式) 第二十五條 願(yuàn)書に添付すべき図面は,、様式第三十により作成しなければならない。 (要約書の記載) 第二十五條の二 特許法第三十六條第七項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、出願(yuàn)公開又は同法第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する特許公報(bào)への掲載の際に,、明細(xì)書、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報(bào)に掲載することが最も適當(dāng)な図に付されている番號(hào)とする,。 (要約書の様式) 第二十五條の三 要約書は,、様式第三十一により作成しなければならない。 (外國(guó)語書面出願(yuàn)の言語) 第二十五條の四 特許法第三十六條の二第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める外國(guó)語は,、英語その他の外國(guó)語とする,。 (外國(guó)語書面の様式) 第二十五條の五 特許法第三十六條の二第一項(xiàng)の外國(guó)語書面のうち明細(xì)書は様式第三十一の二により,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない,。 (外國(guó)語要約書面の様式) 第二十五條の六 特許法第三十六條の二第一項(xiàng)の外國(guó)語要約書面は,、様式第三十一の四により作成しなければならない。 (翻訳文の様式等) 第二十五條の七 特許法第三十六條の二第二項(xiàng),、第四項(xiàng)又は第六項(xiàng)の翻訳文の提出は,、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。 2 特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面の翻訳文のうち,、明細(xì)書に係るものは様式第三十一の六により,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない,。 3 特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語要約書面の翻訳文は,、様式第三十一の八により作成しなければならない。 4 特許法第三十六條の二第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 5 特許法第三十六條の二第六項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし,、當(dāng)該期間の末日が同條第四項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後一年を超えるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後一年とする,。 6 特許法第三十六條の二第六項(xiàng)の規(guī)定により翻訳文を提出する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第三十一の九により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない。 7 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第三十六條の二第六項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない。 8 第六項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について,、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる,。 (発明の単一性) 第二十五條の八 特許法第三十七條の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術(shù)的特徴を有していることにより,、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術(shù)的関係をいう,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する特別な技術(shù)的特徴とは、発明の先行技術(shù)に対する貢獻(xiàn)を明示する技術(shù)的特徴をいう。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的関係については,、二以上の発明が別個(gè)の請(qǐng)求項(xiàng)に記載されているか単一の請(qǐng)求項(xiàng)に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず,、その有無を判斷するものとする。 (信託) 第二十六條 特許出願(yuàn)人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは,、願(yuàn)書に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 委託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 三 信託管理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 五 信託法(平成十八年法律第百八號(hào))第百八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項(xiàng)の受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號(hào))第一條に規(guī)定する公益信託であるときは,、その旨 八 信託の目的 九 信託財(cái)産の管理の方法 十 信託の終了の理由 十一 その他の信託の條項(xiàng) 2 前項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかを記載したときは、同項(xiàng)第一號(hào)の受益者(同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該受益者代理人が代理する受益者に限る,。)の氏名又は名稱及び住所又は居所を記載することを要しない。 3 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、信託の受託者が特許法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 4 信託の受託者が第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更を?qū)盲背訾毪趣稀斒降谌摔瑜辘筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 信託法第二條第十項(xiàng),、第十一項(xiàng)又は第三條第三號(hào)の規(guī)定による特許を受ける権利についての変更の屆出をする場(chǎng)合は,、様式第三十二の二によりしなければならない。 6 前二項(xiàng)の場(chǎng)合(第一項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第四號(hào)に係る変更の場(chǎng)合を除く,。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない,。 (持分の記載等) 第二十七條 特許法第三十四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において,、屆出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三條第二項(xiàng)の定めがあるとき,、又は民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第二百五十六條第一項(xiàng)ただし書の契約があるときは,、屆出書にその旨を記載することができる。この場(chǎng)合においては,、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない,。 2 二人以上が共同して特許出願(yuàn)をする場(chǎng)合において、特許出願(yuàn)人の権利について持分の定めがあるとき,、特許法第七十三條第二項(xiàng)の定めがあるとき、又は民法第二百五十六條第一項(xiàng)ただし書の契約があるときは,、願(yuàn)書にその旨を記載することができる,。この場(chǎng)合において、特許庁長(zhǎng)官は記載された事項(xiàng)について必要があると認(rèn)めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる,。 3 特許法第百九十五條第五項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を納付するときは,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、願(yuàn)書,、誤訳訂正書,、訂正請(qǐng)求書、審判請(qǐng)求書,、特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の書面又は同法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出に係る書面に國(guó)以外の者の持分の割合を記載するとともに,、當(dāng)該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項(xiàng)に変更がないときは、當(dāng)該証明する書面の提出を省略することができる,。 4 特許法第百九十五條第六項(xiàng)の規(guī)定により出願(yuàn)審査の請(qǐng)求の手?jǐn)?shù)料を納付するときは,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)を含む者の共有に係る場(chǎng)合にあつては國(guó)以外の者の持分の割合を,、同法第百九十五條の二の規(guī)定又は他の法令の規(guī)定による軽減又は免除(以下「減免」という,。)を受ける者を含む者の共有に係る場(chǎng)合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願(yuàn)審査請(qǐng)求書に記載するとともに、當(dāng)該持分について証明する書面を提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項(xiàng)に変更がないときは,、當(dāng)該証明する書面の提出を省略することができる,。 (微生物の寄託) 第二十七條の二 微生物に係る発明について特許出願(yuàn)をしようとする者は、その発明の屬する技術(shù)の分野における通常の知識(shí)を有する者がその微生物を容易に入手することができる場(chǎng)合を除き,、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の國(guó)際的承認(rèn)に関するブダペスト條約(以下この條において「條約」という,。)第二條(viii)の國(guó)際寄託當(dāng)局の交付する條約に基づく規(guī)則第七規(guī)則の受託証のうち最新のものの寫し又は特許庁長(zhǎng)官の指定(以下この條において「機(jī)関指定」という。)する機(jī)関若しくは條約の締約國(guó)に該當(dāng)しない國(guó)(日本國(guó)民に対し,、特許手続上の微生物の寄託に関して日本國(guó)と同一の條件による手続を認(rèn)めることとしているものであつて,、特許庁長(zhǎng)官が指定するものに限る。)が行う機(jī)関指定に相當(dāng)する指定その他の証明を受けた機(jī)関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願(yuàn)書に添付しなければならない,。 2 特許出願(yuàn)の後に前項(xiàng)の微生物の寄託について新たな受託番號(hào)が付されたときは,、特許出願(yuàn)人又は特許権者は、遅滯なく,、その旨を特許庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 3 前項(xiàng)の屆出は、様式第三十三によりしなければならない,。 (微生物の試料の分譲) 第二十七條の三 前條の規(guī)定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は,、次に掲げる場(chǎng)合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。 一 その微生物に係る発明についての特許権の設(shè)定の登録があつたとき,。 二 特許法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその微生物に係る発明の內(nèi)容を記載した書面を提示され警告を受けたとき,。 三 特許法第五十條(同法第百五十九條第二項(xiàng)(同法第百七十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法第百六十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の意見書を作成するために必要なとき,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出) 第二十七條の三の二 特許法第三十條第三項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき証明書の提出は,、様式第三十四によりしなければならない。 (パリ條約による優(yōu)先権等の主張の証明書の提出) 第二十七條の三の三 特許法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない,。 2 特許法第四十三條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする,。 一 特許出願(yuàn)人が、アメリカ合衆(zhòng)國(guó)(特許庁長(zhǎng)官が,、特許法第四十三條第五項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「電磁的方法」という,。)により、同條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)の提供を受けようとする際に,、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けることができる旨の確認(rèn)ができた場(chǎng)合に限る。),、大韓民國(guó)又は歐州特許付與に関する條約の締約國(guó)(歐州特許付與に関する條約第四條に規(guī)定する歐州特許庁(以下「歐州特許庁」という,。)に対し出願(yuàn)に係る書類を提出した場(chǎng)合に限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)にした出願(yuàn)に基づき特許法第四十三條第一項(xiàng)又は第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)をした場(chǎng)合 二 特許法第四十三條第一項(xiàng)又は第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)と同一の出願(yuàn)に基づきパリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権を主張してアメリカ合衆(zhòng)國(guó)に出願(yuàn)をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該パリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願(yuàn)の出願(yuàn)人が、同法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書類と同一の書類をアメリカ合衆(zhòng)國(guó)に提出した場(chǎng)合(特許庁長(zhǎng)官が電磁的方法により同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)の提供を受けようとする際に,、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けることができる旨の確認(rèn)ができた場(chǎng)合に限る。)又はアメリカ合衆(zhòng)國(guó)に次に掲げる國(guó)若しくは國(guó)際機(jī)関から同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)と同一の事項(xiàng)の提供を受けるよう求め,、かつ,、アメリカ合衆(zhòng)國(guó)がその求めに応じて當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けた場(chǎng)合(特許庁長(zhǎng)官が電磁的方法により同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)の提供を受けようとする際に、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けることができる旨の確認(rèn)ができた場(chǎng)合に限る,。) イ 當(dāng)該優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)をした國(guó) ロ 歐州特許庁 ハ 世界知的所有権機(jī)関(世界知的所有権機(jī)関を設(shè)立する條約第一條の世界知的所有権機(jī)関をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。) ニ イからハまでに掲げるもののほか,、特許法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)と同一の事項(xiàng)を電磁的方法によりアメリカ合衆(zhòng)國(guó)に提供することができる國(guó)又は國(guó)際機(jī)関 三 特許法第四十三條第一項(xiàng)又は第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)と同一の出願(yuàn)に基づきパリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権を主張して歐州特許付與に関する條約の締約國(guó)に出願(yuàn)をした場(chǎng)合において、當(dāng)該パリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願(yuàn)の出願(yuàn)人が,、同法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書類と同一の書類を歐州特許庁に提出した場(chǎng)合又は歐州特許庁に次に掲げる國(guó)若しくは國(guó)際機(jī)関から同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)と同一の事項(xiàng)の提供を受けるよう求め、かつ,、歐州特許庁がその求めに応じて當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けた場(chǎng)合 イ 當(dāng)該優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)をした國(guó) ロ アメリカ合衆(zhòng)國(guó) ハ 世界知的所有権機(jī)関 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、特許法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)と同一の事項(xiàng)を電磁的方法により歐州特許庁に提供することができる國(guó)又は國(guó)際機(jī)関 四 特許法第四十三條第一項(xiàng),、第四十三條の二第一項(xiàng)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)の出願(yuàn)人が,、當(dāng)該出願(yuàn)をした國(guó)に対し、同法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)を電磁的方法により特許庁長(zhǎng)官に提供するための申出をした場(chǎng)合(特許庁長(zhǎng)官が電磁的方法により同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)の提供を受けようとする際に、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けることができる旨の確認(rèn)ができた場(chǎng)合に限る,。) 五 特許法第四十三條第一項(xiàng)又は第四十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)と同一の出願(yuàn)に基づきパリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願(yuàn)をパリ條約の同盟國(guó)にした場(chǎng)合において,、當(dāng)該パリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願(yuàn)の出願(yuàn)人が、當(dāng)該優(yōu)先権の主張を伴う出願(yuàn)をした國(guó)に対し,、同法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)を電磁的方法により世界知的所有権機(jī)関を通じて特許庁長(zhǎng)官に提供するための申出をした場(chǎng)合(特許庁長(zhǎng)官が電磁的方法により同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)の提供を受けようとする際に、當(dāng)該事項(xiàng)の提供を受けることができる旨の確認(rèn)ができた場(chǎng)合に限る,。) 3 特許法第四十三條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 特許法第四十三條第一項(xiàng)、第四十三條の二第一項(xiàng)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)の番號(hào) 二 前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、前號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか,、特許法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)を電磁的方法により特許庁長(zhǎng)官に提供する國(guó)の國(guó)名又は國(guó)際機(jī)関の名稱及びその國(guó)又は國(guó)際機(jī)関においてした出願(yuàn)の番號(hào) 三 前項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、第一號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか,、特許法第四十三條第一項(xiàng)、第四十三條の二第一項(xiàng)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)の區(qū)分,、同法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)を電磁的方法により特許庁長(zhǎng)官に提供するためのアクセスコード及び同項(xiàng)に規(guī)定する書類に記載されている事項(xiàng)を電磁的方法により特許庁長(zhǎng)官に提供する國(guó)又は國(guó)際機(jī)関の名稱 4 特許法第四十三條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、二以上の國(guó)において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願(yuàn)に基づき同條第一項(xiàng),、同法第四十三條の二第一項(xiàng)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の優(yōu)先権の主張をしようとするときは,、同法第四十三條第一項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書面に広域特許を付與する権限を有する機(jī)関の名稱を記載しなければならない,。 5 特許法第四十三條第七項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同法第四十三條第六項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 6 特許法第四十三條第八項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、次に掲げる場(chǎng)合に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 特許法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次號(hào)において同じ,。)に規(guī)定する書類を,、當(dāng)該書類を発行すべき政府による當(dāng)該書類の発行に関する事務(wù)の遅延により提出することができなかつた場(chǎng)合 當(dāng)該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする,。 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 特許法第四十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類又は同條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,、二月)とする,。ただし、當(dāng)該期間の末日が同法第四十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後六月を超えるときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後六月とする,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合の手続等) 第二十七條の四 特許出願(yuàn)について特許法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は、當(dāng)該特許出願(yuàn)の願(yuàn)書にその旨及び必要な事項(xiàng)を記載して同法第三十條第三項(xiàng)に規(guī)定する同條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる,。 2 優(yōu)先権主張書面は,、様式第三十六の二により作成しなければならない。 3 特許出願(yuàn)について特許法第四十一條第一項(xiàng),、第四十三條第一項(xiàng),、第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先権を主張しようとする者は,、當(dāng)該特許出願(yuàn)の願(yuàn)書にその旨及び必要な事項(xiàng)を記載して優(yōu)先権主張書面の提出を省略することができる,。 4 特許法第四十三條第三項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により同法第四十三條第一項(xiàng),、同法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)の番號(hào)を記載した書面(以下「出願(yuàn)番號(hào)記載書面」という。)を同法第四十三條第二項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に規(guī)定する書類と共に提出しようとする者は,、前條第一項(xiàng)の提出に係る書面に當(dāng)該優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)の番號(hào)及び必要な事項(xiàng)を記載して當(dāng)該出願(yuàn)番號(hào)記載書面の提出を省略することができる,。特許出願(yuàn)又は優(yōu)先権主張書面の提出の際に、出願(yuàn)番號(hào)記載書面を同法第四十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類と共に提出しようとする者が,、願(yuàn)書又は優(yōu)先権主張書面に當(dāng)該優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)の番號(hào)及び必要な事項(xiàng)を記載したときも、同様とする,。 5 特許法第四十三條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により第二十七條の三の三第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出しようとする者は,、その特許出願(yuàn)の願(yuàn)書に當(dāng)該事項(xiàng)を記載して當(dāng)該書面の提出を省略することができる,。その者が、優(yōu)先権主張書面に當(dāng)該事項(xiàng)を記載したときも同様とする,。 第二十七條の四の二 特許法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同號(hào)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がないものとした場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)をすることができる期間の経過後二月とする。 2 特許法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、パリ條約第四條C(1)に規(guī)定する優(yōu)先期間の経過後二月とする。 3 特許法第四十一條第四項(xiàng)及び第四十三條第一項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は、次に掲げる場(chǎng)合に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする,。 一 特許出願(yuàn)(特許法第四十四條第一項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)を除く,。)について,、同法第四十一條第一項(xiàng)、第四十三條第一項(xiàng)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をする場(chǎng)合(第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) 優(yōu)先日(優(yōu)先権主張書面を提出することにより優(yōu)先日について変更が生じる場(chǎng)合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日。次號(hào)において同じ,。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願(yuàn)審査の請(qǐng)求又は出願(yuàn)公開の請(qǐng)求があつた後の期間を除く,。) 二 特許法第四十四條第一項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)について、同法第四十一條第一項(xiàng)又は第四十三條第一項(xiàng)若しくは第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をする場(chǎng)合(第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) 優(yōu)先日から一年四月,、同法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による新たな特許出願(yuàn)に係るもとの特許出願(yuàn)の日、同法第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)の変更に係るもとの出願(yuàn)の日若しくは同法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)の基礎(chǔ)とした実用新案登録に係る実用新案登録出願(yuàn)の日から四月又は同法第四十四條第一項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願(yuàn)審査の請(qǐng)求又は出願(yuàn)公開の請(qǐng)求があつた後の期間を除く,。) 三 特許法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があるときにするものに限る。)をする場(chǎng)合 當(dāng)該正當(dāng)な理由がないものとした場(chǎng)合における當(dāng)該優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)をすることができる期間の経過後二月 四 特許法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をする場(chǎng)合 當(dāng)該優(yōu)先権の主張に係るパリ條約第四條C(1)に規(guī)定する優(yōu)先期間の経過後二月 4 特許出願(yuàn)(國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)を除く,。)について特許法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があるときにするものに限る。)をした者は,、前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する期間內(nèi)に,、様式第三十六の三により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない。 5 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない。 6 第四項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について,、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる,。 7 第四項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、特許出願(yuàn)(國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)を除く,。)について特許法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第四項(xiàng)中「第三號(hào)」とあるのは「第四號(hào)」と,、第五項(xiàng)中「第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第四十三條の二第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願(yuàn)等) 第二十七條の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この條において「配列」という,。)を含む特許出願(yuàn)をする者は,、特許庁長(zhǎng)官が定めるところにより作成した配列表及び當(dāng)該配列表につき特許庁長(zhǎng)官が定める事項(xiàng)を、願(yuàn)書に添付する明細(xì)書(特許法第三十六條の二第八項(xiàng)の規(guī)定により明細(xì)書とみなされる外國(guó)語書面(特許請(qǐng)求の範(fàn)囲及び図面を除く,。)の翻訳文を含む,。以下この條において同じ。)に記載しなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する特許出願(yuàn)をするとき(特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)にあつては,、同項(xiàng)の翻訳文を提出するとき)は,、前項(xiàng)の配列表を特許庁長(zhǎng)官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ,。)を,、特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の配列表について特許法第十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)正をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により磁気ディスクを提出する場(chǎng)合は、様式第二十二により作成した物件提出書を當(dāng)該磁気ディスクに添付しなければならない,。 5 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により磁気ディスクを提出するときは,、願(yuàn)書に添付した明細(xì)書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。 6 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により提出した磁気ディスクに記録した事項(xiàng)は,、願(yuàn)書に添付した明細(xì)書に記載した事項(xiàng)とみなさない,。 (実用新案登録に基づく特許出願(yuàn)) 第二十七條の六 実用新案権者は、特許法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録に基づく特許出願(yuàn)の際に,、実用新案登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十四號(hào))第二條の三の規(guī)定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請(qǐng)しなければならない。 (手続補(bǔ)完書の提出期間) 第二十七條の七 特許法第三十八條の二第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 (手続補(bǔ)完書の様式) 第二十七條の八 特許法第三十八條の二第四項(xiàng)の手続補(bǔ)完書は、様式第三十七により作成しなければならない,。 (手続の補(bǔ)完が認(rèn)められない場(chǎng)合) 第二十七條の九 特許法第三十八條の二第九項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合に執(zhí)るべき手続を特許出願(yuàn)として提出された書類が特許庁に到達(dá)した日から二月を経過した後に執(zhí)つた場(chǎng)合とする。 (先の特許出願(yuàn)を參照すべき旨を主張する方法による特許出願(yuàn)をする場(chǎng)合の手続等) 第二十七條の十 特許法第三十八條の三第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 先の特許出願(yuàn)をした國(guó)又は國(guó)際機(jī)関の名稱 二 先の特許出願(yuàn)の出願(yuàn)日 三 先の特許出願(yuàn)の出願(yuàn)番號(hào) 2 特許法第三十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する方法により特許出願(yuàn)をしようとする者は、當(dāng)該特許出願(yuàn)の願(yuàn)書にその旨及び前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を記載して同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書面の提出を省略することができる,。 3 特許法第三十八條の三第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、特許出願(yuàn)の日から四月とする。 4 特許法第三十八條の三第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める書類は,、先の特許出願(yuàn)をした國(guó)又は國(guó)際機(jī)関の認(rèn)証があるその出願(yuàn)の際の書類で明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲及び図面に相當(dāng)するものの謄本(以下この條において「先の特許出願(yuàn)の認(rèn)証謄本」という。)及び先の特許出願(yuàn)の認(rèn)証謄本が外國(guó)語で記載されている場(chǎng)合にあつてはその日本語による翻訳文とする,。 5 特許法第三十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する方法により特許出願(yuàn)をした者は,、先の特許出願(yuàn)の認(rèn)証謄本若しくはこれに相當(dāng)するものを特許庁長(zhǎng)官に既に提出済みである場(chǎng)合、特許法第四十三條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書面を特許庁長(zhǎng)官に既に提出済みである場(chǎng)合(第二十七條の四第五項(xiàng)の規(guī)定により第二十七條の三の三第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出を省略した場(chǎng)合を含む。)又は先の特許出願(yuàn)が日本國(guó)においてしたものである場(chǎng)合にあつては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、先の特許出願(yuàn)の認(rèn)証謄本の提出を省略することができる,。 6 特許法第三十八條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により明細(xì)書及び必要な図面を提出する場(chǎng)合は、様式第三十七の二によりしなければならない,。 7 特許法第三十八條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により先の特許出願(yuàn)の認(rèn)証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場(chǎng)合は,、様式第二十二によりしなければならない。 (明細(xì)書又は図面の一部の記載が欠けている場(chǎng)合の手続等) 第二十七條の十一 特許法第三十八條の四第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 2 特許法第三十八條の四第三項(xiàng)の明細(xì)書等補(bǔ)完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない,。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、特許法第三十八條の四第四項(xiàng)本文の規(guī)定によりその特許出願(yuàn)が明細(xì)書等補(bǔ)完書を提出した時(shí)にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知があつたときは,、特許出願(yuàn)人は、同項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から一月以內(nèi)に限り,、特許庁長(zhǎng)官に意見書を提出することができる,。 5 前項(xiàng)の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない,。 6 特許法第三十八條の四第四項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める範(fàn)囲內(nèi)にあるときとは,、同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とした出願(yuàn)(以下この條において「優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)」という。)に完全に記載されているときとする,。 7 特許法第三十八條の四第四項(xiàng)ただし書の適用を受ける特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人は,、同條第一項(xiàng)の通知があつたときは、第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)(同條第九項(xiàng)の規(guī)定によりその通知を受けた場(chǎng)合に執(zhí)るべき手続を執(zhí)つた場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該特許出願(yuàn)として提出された書類が特許庁に到達(dá)した日から二月以內(nèi))に,、優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫し(優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付された明細(xì)書又は図面が外國(guó)語で記載されている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない,。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫し又はその日本語による翻訳文を提出する場(chǎng)合は,、様式第二十三によりしなければならない。 9 第七項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫しを提出すべき者は,、當(dāng)該優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫し若しくはこれに相當(dāng)するものを特許庁長(zhǎng)官に既に提出済みである場(chǎng)合,、特許法第四十三條第五項(xiàng)(同法第四十三條の二第二項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する書面を特許庁長(zhǎng)官に既に提出済みである場(chǎng)合(第二十七條の四第五項(xiàng)の規(guī)定により第二十七條の三の三第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出を省略した場(chǎng)合を含む,。)又は當(dāng)該優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)が日本國(guó)においてした特許出願(yuàn)若しくは実用新案登録出願(yuàn)である場(chǎng)合にあつては、第七項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該優(yōu)先権主張基礎(chǔ)出願(yuàn)の寫しの提出を省略することができる,。 10 特許法第三十八條の四第七項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、第三項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から一月とする。 11 特許法第三十八條の四第七項(xiàng)の規(guī)定による明細(xì)書等補(bǔ)完書の取下げは,、様式第三十七の五によりしなければならない,。 12 特許法第三十八條の四第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十八條の二第九項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は、同法第三十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合に執(zhí)るべき手続を特許出願(yuàn)として提出された書類が特許庁に到達(dá)した日から二月を経過した後に執(zhí)つた場(chǎng)合とする,。 (特許出願(yuàn)の番號(hào)の通知) 第二十八條 特許庁長(zhǎng)官は,、願(yuàn)書を受理したときは、これに特許出願(yuàn)の番號(hào)を附し,、その番號(hào)を特許出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (特許出願(yuàn)の放棄) 第二十八條の二 特許出願(yuàn)の放棄は、様式第三十八によりしなければならない,。 (特許出願(yuàn)の取下げ) 第二十八條の三 特許出願(yuàn)の取下げは,、様式第四十によりしなければならない。 (特許出願(yuàn)等に基づく優(yōu)先権主張の取下げ) 第二十八條の四 特許法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の取下げは,、様式第四十二によりしなければならない,。 2 特許法第四十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの経済産業(yè)省令で定める期間は、一年四月とする,。 (協(xié)議が成立した旨の特許公報(bào)への掲載) 第二十九條 特許法第三十九條第六項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議をしてその結(jié)果を?qū)盲背訾毪伽激蛎袱椁欷繄?chǎng)合において,、當(dāng)該出願(yuàn)人の協(xié)議により一の特許出願(yuàn)人が定められたときは、當(dāng)該特許出願(yuàn)についての同法第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する特許公報(bào)に次に掲げる事項(xiàng)を掲載しなければならない,。 一 協(xié)議が成立した旨 二 協(xié)議により定めた一の特許出願(yuàn)人以外の出願(yuàn)人の氏名又は名稱及び住所又は居所 三 前號(hào)の出願(yuàn)人の出願(yuàn)に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所 (特許出願(yuàn)の分割をする場(chǎng)合の補(bǔ)正) 第三十條 特許法第四十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により新たな特許出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において,、もとの特許出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面を補(bǔ)正する必要があるときは,、もとの特許出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面の補(bǔ)正は,、新たな特許出願(yuàn)と同時(shí)にしなければならない,。 (提出書面の省略) 第三十一條 特許法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において、先の出願(yuàn)について提出した証明書であつて同法第三十條第三項(xiàng)の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは,、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる,。 2 特許法第四十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により新たな特許出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において、もとの実用新案登録出願(yuàn)又は意匠登録出願(yuàn)について提出した証明書であつて第四條の三から第七條まで又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは,、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる,。 3 特許法第四十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により新たな特許出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において、もとの実用新案登録出願(yuàn)又は意匠登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した図面が変更を要しないものであるときは,、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる,。 4 特許法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録に基づく特許出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四條の三から第七條まで又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは,、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる,。 5 特許法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録に基づく特許出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において、その実用新案登録の願(yuàn)書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる,。 第四章 特許出願(yuàn)の審査 (出願(yuàn)審査請(qǐng)求書の様式等) 第三十一條の二 出願(yuàn)審査請(qǐng)求書は,、様式第四十四により作成しなければならない。 2 特許法第百九十五條の二の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第五十二號(hào))第八條第二項(xiàng)若しくは第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするとき(同條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者が出願(yuàn)審査の請(qǐng)求をするときに限る。),、地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律(平成十九年法律第四十號(hào))第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、福島復(fù)興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號(hào))第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするとき、特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五號(hào))第十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、又は産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第七十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、出願(yuàn)審査請(qǐng)求書にその旨を記載しなければならない。 3 産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするとき(同條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる者が出願(yuàn)審査の請(qǐng)求をするときに限る,。),、又は同法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは、出願(yuàn)審査請(qǐng)求書にその旨及び産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法施行規(guī)則(平成十二年通商産業(yè)省令第九十九號(hào))第七條第二項(xiàng)又は第八條第二項(xiàng)の確認(rèn)書の番號(hào)を記載しなければならない,。 4 特例法第三十九條の三の規(guī)定による同法第三十九條の二の調(diào)査報(bào)告の提示は,、出願(yuàn)審査請(qǐng)求書に特例法施行規(guī)則第六十條の二第一號(hào)の調(diào)査報(bào)告番號(hào)を記載して行わなければならない。 5 中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三號(hào))第九條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、出願(yuàn)審査請(qǐng)求書にその旨及び中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律施行規(guī)則(平成十八年経済産業(yè)省令第七十七號(hào))第六條第二項(xiàng)の確認(rèn)書の番號(hào)を記載しなければならない,。 6 特許法第四十八條の三第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第五項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする。ただし,、當(dāng)該期間の末日が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合にあつては,、第二項(xiàng)に規(guī)定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後一年とする,。 7 特許法第四十八條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により出願(yuàn)審査の請(qǐng)求をする場(chǎng)合には,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第三十一の九により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない。 8 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第四十八條の三第五項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない。 9 第七項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について,、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 (優(yōu)先審査に関する事情説明書の提出) 第三十一條の三 特許出願(yuàn)人は,、特許法第四十八條の六に規(guī)定する優(yōu)先審査に関し、特許出願(yuàn)に係る発明の実施の狀況等を記載し,、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長(zhǎng)官に提出することができる,。出願(yuàn)公開がされた他人の特許出願(yuàn)に係る発明を業(yè)として実施している者も、同様とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事情説明書は,、様式第四十六により作成しなければならない。 3 前項(xiàng)の事情説明書には,、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、提出者の印を押すことを要しない。 (意見書の様式等) 第三十二條 特許法第四十八條の七及び第五十條の意見書は,、様式第四十八により作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の意見書には、必要な証拠方法を記載し,、証拠物件があるときは,、添付しなければならない。 3 第五十條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の証拠物件に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。」とあるのは,、「提出しなければならない,。」と読み替えるものとする,。 (補(bǔ)正の卻下の決定の記載事項(xiàng)) 第三十三條 特許法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)s下の決定には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、決定をした審査官が記名押印しなければならない,。 一 特許出願(yuàn)の番號(hào) 二 発明の名稱 三 特許出願(yuàn)人及び代理人の氏名又は名稱 四 決定の結(jié)論及び理由 五 決定の年月日 第三十四條 削除 (査定の記載事項(xiàng)) 第三十五條 査定には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない,。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場(chǎng)合は,、第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載することを要しない,。 一 特許出願(yuàn)の番號(hào) 二 発明の名稱 三 請(qǐng)求項(xiàng)の數(shù) 四 特許出願(yuàn)人及び代理人の氏名又は名稱 五 査定の結(jié)論及び理由 六 査定の年月日 (特許を受ける権利を有する者への通知) 第三十六條 特許庁長(zhǎng)官は、特許出願(yuàn)人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願(yuàn)について拒絶をすべき旨の査定があつた場(chǎng)合において、特に必要と認(rèn)めるときは,、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない,。 (決定の謄本の送付) 第三十七條 特許庁長(zhǎng)官は、審査に関し決定があつたときは,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、その謄本を特許出願(yuàn)人に送付しなければならない。 第四章の二 出願(yuàn)公開 (出願(yuàn)公開請(qǐng)求書の様式) 第三十八條 出願(yuàn)公開請(qǐng)求書は,、様式第五十により作成しなければならない,。 第四章の三 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)に係る特例 (翻訳文の様式等) 第三十八條の二 特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第百八十四條の二十第二項(xiàng)の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二,、様式第五十一の二の二,、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。 2 特許法第百八十四條の四第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし、當(dāng)該期間の末日が國(guó)內(nèi)書面提出期間(同條第一項(xiàng)ただし書の外國(guó)語特許出願(yuàn)にあつては,、翻訳文提出特例期間,。以下この項(xiàng)において同じ。)の経過後一年を超えるときは,、國(guó)內(nèi)書面提出期間の経過後一年とする,。 3 特許法第百八十四條の四第四項(xiàng)の規(guī)定により翻訳文を提出する場(chǎng)合には、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第三十一の九により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第百八十四條の四第四項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 5 第三項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 6 特許法第百八十四條の四第六項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)正後の請(qǐng)求の範(fàn)囲の日本語による翻訳文の提出は,、様式第五十二によりしなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)日の特例) 第三十八條の二の二 特許庁長(zhǎng)官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約(以下「特許協(xié)力條約」という,。)に基づく規(guī)則(以下「規(guī)則」という,。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)日が認(rèn)められた國(guó)際特許出願(yuàn)について,、規(guī)則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、その國(guó)際特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人に対し,、その國(guó)際特許出願(yuàn)の國(guó)際出願(yuàn)日を規(guī)則20.3(b)(i),、20.5(b)又は20.5(c)の規(guī)定により認(rèn)定された國(guó)際出願(yuàn)日とする旨の通知をしなければならない。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、規(guī)則20.3(b)(i),、20.5(b)又は20.5(c)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定に際し必要があると認(rèn)めるときは、出願(yuàn)人に対し,、規(guī)則17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類の日本語による翻訳文(規(guī)則20.5(b)又は20.5(c)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定である場(chǎng)合にあつては,、翻訳文及び規(guī)則20.5(a)に規(guī)定する明細(xì)書、請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面の欠落している部分(以下この條において「欠落部分」という,。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による通知があつたときは、國(guó)際特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人は,、特許庁長(zhǎng)官が當(dāng)該通知に際して指定する期間內(nèi)に限り,、特許庁長(zhǎng)官に意見書を提出することができる。 4 前項(xiàng)の意見書は,、様式第五十二の二により作成しなければならない,。 5 國(guó)際特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人は、第三項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に限り,、規(guī)則20.5(c)の規(guī)定によりその國(guó)際特許出願(yuàn)に含まれることとなつた欠落部分について,、當(dāng)該國(guó)際特許出願(yuàn)に含まれないものとする旨の請(qǐng)求をすることができる。 6 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、様式第五十二の三により作成しなければならない,。 7 特許庁長(zhǎng)官は、第五項(xiàng)の請(qǐng)求があつたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る欠落部分は,、國(guó)際特許出願(yuàn)に含まれないものとみなし、第一項(xiàng)の規(guī)定による通知にかかわらず,、その國(guó)際特許出願(yuàn)の國(guó)際出願(yuàn)日を特許協(xié)力條約第二條(ⅩⅤ)の受理官庁が認(rèn)定した國(guó)際出願(yuàn)日としなければならない,。 (明らかな誤りの訂正) 第三十八條の二の三 特許庁長(zhǎng)官は、規(guī)則91.3(f)の規(guī)定により規(guī)則91.1に基づく訂正を認(rèn)めない場(chǎng)合は,、出願(yuàn)人に対し,、相當(dāng)な期間を指定して、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 2 前項(xiàng)の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない,。 (書面の記載事項(xiàng)) 第三十八條の三 特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 國(guó)際出願(yuàn)番號(hào) 二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名稱及び住所又は居所 (書面の様式) 第三十八條の四 特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の書面は,、様式第五十三により作成しなければならない,。 (書面の提出手続に係る方式) 第三十八條の五 特許法第百八十四條の五第二項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める方式は、次のとおりとする,。 一 特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が記載されていること,。 二 前條に規(guī)定する様式により作成されていること。 (補(bǔ)正の提出の様式) 第三十八條の六 特許法第百八十四條の七第一項(xiàng)又は第百八十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)正書の寫し又は補(bǔ)正書の日本語による翻訳文の提出は,、様式第五十四によりしなければならない,。 (特許管理人の屆出をする場(chǎng)合の手続等) 第三十八條の六の二 特許法第百八十四條の十一第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、三月とする,。 2 特許法第百八十四條の十一第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から二月とする。 3 特許法第百八十四條の十一第六項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし、當(dāng)該期間の末日が同條第四項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後一年を超えるときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後一年とする,。 4 特許法第百八十四條の十一第六項(xiàng)の規(guī)定により特許管理人の選任の屆出をする場(chǎng)合には、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第三十一の九により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 5 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第百八十四條の十一第六項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 6 第四項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間) 第三十八條の六の三 特許法第百八十四條の十四の経済産業(yè)省令で定める期間は,、三十日とする,。ただし、國(guó)際特許出願(yuàn)について同法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者がその責(zé)めに帰することができない理由により當(dāng)該期間內(nèi)に同條第三項(xiàng)に規(guī)定する証明書を提出することができないときは,、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,、二月)を経過する日までの期間(當(dāng)該期間が七月を超えるときは、七月)とする,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式) 第三十八條の六の四 特許法第百八十四條の十四に規(guī)定する発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面は,、様式第五十四の二により作成しなければならない,。 (特許出願(yuàn)等に基づく優(yōu)先権主張の取下げ) 第三十八條の六の五 特許法第百八十四條の十五第四項(xiàng)において読み替えて適用する同法第四十二條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、一年四月とする,。 (申出の期間) 第三十八條の七 特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同項(xiàng)に規(guī)定する拒否、宣言又は認(rèn)定が出願(yuàn)人に通知された日から二月とする,。 (申出書の様式) 第三十八條の八 特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出は,、様式第五十五によりしなければならない。 (申出に係る翻訳文) 第三十八條の九 特許法第百八十四條の二十第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める國(guó)際出願(yuàn)に関する書類は,、明細(xì)書,、請(qǐng)求の範(fàn)囲、図面(図面の中の説明に限る,。),、要約その他當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)に関し出願(yuàn)人が特許協(xié)力條約第二條(xv)の受理官庁又は同條(xix)の國(guó)際事務(wù)局に提出した書類(願(yuàn)書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く,。)及びそれらの機(jī)関が當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)に関して行つた処分に係る書類とする,。 (拒否、宣言又は認(rèn)定に係る決定の記載事項(xiàng)) 第三十八條の十 特許法第百八十四條の二十第三項(xiàng)の決定には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 國(guó)際出願(yuàn)の表示 二 発明の名稱 三 申出人及び代理人の氏名又は名稱 四 決定の結(jié)論及び理由 五 決定の年月日 (特許番號(hào)の表示等の特例) 第三十八條の十一 國(guó)際特許出願(yuàn)に係る書類その他の物件の提出については、第十三條第一項(xiàng)中「特許出願(yuàn)の後」とあるのは,、特許法第百八十四條の六第二項(xiàng)の日本語特許出願(yuàn)にあつては「特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による手続をした後」と,、同法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)にあつては「特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)及び第百八十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による手続をした後」とする。 (情報(bào)の提供等の特例) 第三十八條の十二 國(guó)際特許出願(yuàn)については,、第三十一條の三中「出願(yuàn)公開」とあるのは,、特許法第百八十四條の六第二項(xiàng)の日本語特許出願(yuàn)にあつては「特許法第百八十四條の九第一項(xiàng)の國(guó)際公開」と、同法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)にあつては「特許法第百八十四條の九第一項(xiàng)の國(guó)內(nèi)公表」とする,。 2 特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)については,、第十三條の二第一項(xiàng)第四號(hào)及び第十三條の三第一項(xiàng)第四號(hào)中「第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)」とあるのは「第百八十四條の四第一項(xiàng)の外國(guó)語特許出願(yuàn)」と、「同條第一項(xiàng)の外國(guó)語書面」とあるのは「同項(xiàng)の國(guó)際出願(yuàn)日における國(guó)際出願(yuàn)の明細(xì)書,、請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面」とする,。 3 特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)であつて外國(guó)語でされたものについては、第十三條の二第一項(xiàng)第四號(hào)及び第十三條の三第一項(xiàng)第四號(hào)中「特許法第三十六條の二第二項(xiàng)の外國(guó)語書面出願(yuàn)」とあるのは「外國(guó)語でされた國(guó)際出願(yuàn)」と,、「同條第一項(xiàng)の外國(guó)語書面」とあるのは「特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際出願(yuàn)日となつたものと認(rèn)められる日における國(guó)際出願(yuàn)の明細(xì)書,、請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面」とする。 (信託,、持分の記載又は微生物の寄託等の特例) 第三十八條の十三 國(guó)際特許出願(yuàn)についての第二十六條第一項(xiàng),、第二十七條第二項(xiàng)、第二十七條の二第一項(xiàng)又は第二十八條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「願(yuàn)書」とあるのは,、「特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の書面」とする,。 2 特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出についての第二十六條第一項(xiàng)、第二十七條第二項(xiàng),、第二十七條の二第一項(xiàng)又は第二十八條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「願(yuàn)書」とあるのは,、「特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出に係る書面」とする,。 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願(yuàn)等の特例) 第三十八條の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外國(guó)語特許出願(yuàn)に係る國(guó)際出願(yuàn)日における明細(xì)書が規(guī)則5.2(b)の規(guī)定に従つて作成されており、かつ,、當(dāng)該明細(xì)書に同條約に基づく規(guī)則12.1の規(guī)定に従つて作成された配列表が記載されているときは,、當(dāng)該配列表は、特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす,。 2 國(guó)際特許出願(yuàn)についての第二十七條の五第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「特許出願(yuàn)をするとき」とあるのは、「特許出願(yuàn)について特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する書面を提出するとき」とする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する書面を提出する者が第二十七條の五第二項(xiàng)に規(guī)定する磁気ディスクを提出しようとする場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該磁気ディスクが特許庁長(zhǎng)官に提出されているときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該磁気ディスクを提出することを要しない,。 4 特許法第百八十四條の八第二項(xiàng)の規(guī)定により同法第十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によるものとみなされる補(bǔ)正についての第二十七條の五第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「補(bǔ)正をする場(chǎng)合」とあるのは,、「補(bǔ)正をする特許出願(yuàn)について特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する書面を提出する場(chǎng)合」とする,。 5 特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされる國(guó)際出願(yuàn)についての第二十七條の五第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「特許出願(yuàn)をするとき」とあるのは,、「特許出願(yuàn)について特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出に係る書面を提出するとき」とする,。 (國(guó)際特許出願(yuàn)等についての優(yōu)先権書類の提出等) 第三十八條の十四 特許協(xié)力條約第八條(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出をする者は、規(guī)則17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類(以下この項(xiàng)において「優(yōu)先権書類」という,。)を,、國(guó)內(nèi)書面提出期間が満了する時(shí)の屬する日後(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)については、同項(xiàng)に規(guī)定する決定の後)二月以內(nèi)に特許庁長(zhǎng)官に提出することができる,。ただし,、その國(guó)際特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人又はその申出をする者がその責(zé)めに帰することができない理由により當(dāng)該期間內(nèi)に優(yōu)先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,、二月)以內(nèi)でその期間の経過後六月以內(nèi)に當(dāng)該優(yōu)先権書類を特許庁長(zhǎng)官に提出することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない,。 3 國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)について同法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があるときにするものに限る,。)をした者(規(guī)則49の3.2(a)の規(guī)定に基づく優(yōu)先権の回復(fù)を請(qǐng)求する者に限る。)は,、國(guó)內(nèi)書面提出期間(特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)ただし書の外國(guó)語特許出願(yuàn)にあつては,、翻訳文提出特例期間,。以下この項(xiàng)において同じ。)が満了する時(shí)の屬する日後一月以內(nèi)に様式第三十六の三により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。ただし,、國(guó)內(nèi)書面提出期間內(nèi)に出願(yuàn)審査の請(qǐng)求をした場(chǎng)合にあつては、その請(qǐng)求の日から一月以內(nèi)に當(dāng)該回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 5 第三項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 6 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)について同法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をした者(規(guī)則49の3.2(a)の規(guī)定に基づく優(yōu)先権の回復(fù)を請(qǐng)求する者に限る。)について準(zhǔn)用する,。 (受理官庁による優(yōu)先権の回復(fù)の効果等) 第三十八條の十四の二 特許庁長(zhǎng)官は,、規(guī)則49の3.1(c)及び(d)の規(guī)定により規(guī)則26の2.3の規(guī)定に基づく受理官庁による優(yōu)先権の回復(fù)の決定がその効力を有しないものとするときは、當(dāng)該優(yōu)先権の主張を伴う國(guó)際特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない,。 2 國(guó)際特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人は,、特許庁長(zhǎng)官が前項(xiàng)の規(guī)定による通知に際して指定した期間內(nèi)に限り、意見書を提出することができる,。 3 前項(xiàng)の意見書は,、様式第五十二の二により作成しなければならない。 4 國(guó)際特許出願(yuàn)については,、規(guī)則49の3.1(f)の規(guī)定は,、適用しない。 第四章の四 特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録 (延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)についての願(yuàn)書の様式) 第三十八條の十五 特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第五十六により作成しなければならない,。 (書面の様式) 第三十八條の十五の二 特許法第六十七條の二の二第一項(xiàng)の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない,。 (延長(zhǎng)の理由を記載した資料) 第三十八條の十六 特許法第六十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により,、願(yuàn)書に添付しなければならない延長(zhǎng)の理由を記載した資料は、次のとおりとする。 一 その延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)に係る特許発明の実施に特許法第六十七條第二項(xiàng)の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料 二 前號(hào)の処分を受けることが必要であつたためにその延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料 三 第一號(hào)の処分を受けた者がその延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は當(dāng)該特許権者であることを証明するため必要な資料 (延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)についての査定の記載事項(xiàng)) 第三十八條の十七 特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)についての査定には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし,、拒絶をすべき旨の査定をする場(chǎng)合は,、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載することを要しない。 一 延長(zhǎng)登録出願(yuàn)の番號(hào) 二 特許番號(hào) 三 延長(zhǎng)の期間 四 特許法第六十七條第二項(xiàng)の政令で定める処分の內(nèi)容 五 延長(zhǎng)登録出願(yuàn)人及び代理人の氏名又は名稱 六 査定の結(jié)論及び理由 七 査定の年月日 (特許出願(yuàn)及びその審査の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第三十八條の十八 第二十八條の規(guī)定は特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)に,、第三十二條及び第三十七條の規(guī)定は特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)の審査に準(zhǔn)用する,。 第五章 判定 (判定請(qǐng)求書の様式) 第三十九條 特許発明の技術(shù)的範(fàn)囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請(qǐng)求書を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (審判の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第四十條 第四十六條第二項(xiàng)、第四十七條第一項(xiàng),、第四十七條の二,、第四十七條の三、第四十八條から第四十八條の三第一項(xiàng)まで,、第五十條,、第五十條の二、第五十條の四,、第五十條の五,、第五十條の十、第五十條の十一,、第五十條の十三及び第五十一條から第六十五條までの規(guī)定は,、判定に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五十條第五項(xiàng),、第五十一條第二項(xiàng)、第五十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十八條の十七第二項(xiàng),、第六十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第六十一條の十一第三項(xiàng)中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十條の二,、第五十七條の三第二項(xiàng),、第五十八條第二項(xiàng)及び第六十二條第二項(xiàng)中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。 第六章 特許権の移転の特例 (特許権の移転の特例) 第四十條の二 特許法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許権の移転の請(qǐng)求は,、自己が有すると認(rèn)める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする,。 第七章 裁定 第四十一條 削除 (裁定請(qǐng)求書) 第四十二條 裁定を請(qǐng)求する者(特許法第九十二條第四項(xiàng)の裁定を請(qǐng)求する者を除く。)は,、様式第五十八により作成した裁定請(qǐng)求書を経済産業(yè)大臣又は特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 2 特許法第九十二條第四項(xiàng)の裁定を請(qǐng)求する者は、様式第五十九により作成した裁定請(qǐng)求書を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (裁定取消請(qǐng)求書) 第四十三條 裁定の取消しを請(qǐng)求する者は,、様式第六十により作成した裁定取消請(qǐng)求書を経済産業(yè)大臣または特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (裁定事件答弁書の様式) 第四十四條 特許法第八十四條(同法第九十條第二項(xiàng)(同法第九十二條第七項(xiàng)又は第九十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第九十二條第七項(xiàng)又は第九十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない,。 (経由) 第四十五條 前三條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に請(qǐng)求書または答弁書を提出する場(chǎng)合は,、特許庁長(zhǎng)官を経由してしなければならない。 第八章 特許異議の申立て (特許異議申立書の様式) 第四十五條の二 特許法第百十五條第一項(xiàng)の特許異議申立書は,、様式第六十一の二により作成しなければならない,。 (意見書等の様式) 第四十五條の三 特許法第百二十條の五第一項(xiàng)又は第六項(xiàng)の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない,。 2 特許法第百二十條の五第二項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求書は,、様式第六十一の四により作成しなければならない。 3 特許法第百二十條の五第五項(xiàng)の意見書は,、様式第六十一の五により作成しなければならない,。 (一群の請(qǐng)求項(xiàng)) 第四十五條の四 特許法第百二十條の五第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める関係は、一の請(qǐng)求項(xiàng)の記載を他の請(qǐng)求項(xiàng)が引用する関係が,、當(dāng)該関係に含まれる請(qǐng)求項(xiàng)を介して他の一の請(qǐng)求項(xiàng)の記載を他の請(qǐng)求項(xiàng)が引用する関係と一體として特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう,。 (審査の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第四十五條の五 第二十四條、第二十四條の四及び第二十五條の規(guī)定は,、特許法第百二十條の五第二項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求に準(zhǔn)用する,。 (審判の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第四十五條の六 第四十六條第二項(xiàng)、第四十六條の二,、第四十七條第三項(xiàng),、第四十八條、第四十八條の二,、第四十九條から第五十條の二の二まで,、第五十條の四、第五十條の五,、第五十條の六,、第五十條の七、第五十條の八,、第五十條の十から第五十條の十三まで及び第五十七條から第六十五條までの規(guī)定は,、特許異議の申立ての審理及び決定に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五十條第五項(xiàng),、第五十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十八條の十七第二項(xiàng)、第六十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第六十一條の十一第三項(xiàng)中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と,、第五十條の二,、第五十七條の三第二項(xiàng)、第五十八條第二項(xiàng)及び第六十二條第二項(xiàng)中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする,。 第九章 審判及び再審 第一節(jié) 総則 (審判の請(qǐng)求書の様式) 第四十六條 拒絶査定不服審判の請(qǐng)求書は様式第六十一の六により,、それ以外の審判の請(qǐng)求書は様式第六十二により作成しなければならない。 2 審判請(qǐng)求前に証拠保全のための証拠調(diào)べが行われたときは,、審判請(qǐng)求書には,、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。 (請(qǐng)求の趣旨及びその理由の記載) 第四十六條の二 特許法第百三十一條第三項(xiàng)(同法第百二十條の五第九項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第百三十四條の二第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定めるところによる請(qǐng)求の趣旨の記載は、同法第百二十六條第三項(xiàng)(同法第百二十條の五第九項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合は,、同法第百二十條の五第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)又は同法第百三十四條の二第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合は、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng))及び同法第百二十六條第四項(xiàng)(同法第百二十條の五第九項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第百三十四條の二第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に適合するように記載したものでなければならない,。 2 特許法第百三十一條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるところによる請(qǐng)求の理由の記載は,、請(qǐng)求項(xiàng)ごとに請(qǐng)求をする場(chǎng)合にあつては、訂正した特許請(qǐng)求の範(fàn)囲に記載された請(qǐng)求項(xiàng)ごと(一群の請(qǐng)求項(xiàng)ごとに請(qǐng)求をする場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該請(qǐng)求項(xiàng)を含む一群の請(qǐng)求項(xiàng)ごと)に明細(xì)書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない,。 (答弁書等の様式) 第四十七條 特許法第百三十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない,。 2 特許法第百三十四條の二第一項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求書は,、様式第六十三の二により作成しなければならない。 3 特許法第百三十四條の二第五項(xiàng),、第百五十條第五項(xiàng)又は第百五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による意見の申立てを書面でする場(chǎng)合には,、様式第六十三の三によりしなければならない。 4 特許法第百六十五條の意見書は,、様式第六十三の三により作成しなければならない,。 (その他の答弁書の提出等) 第四十七條の二 審判長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、被請(qǐng)求人に対し,、相當(dāng)の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる,。 2 前項(xiàng)の答弁書は,、様式第六十三により作成しなければならない,。 (弁駁ばく 書の提出等) 第四十七條の三 審判長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、請(qǐng)求人に対し,、相當(dāng)の期間を示して、弁駁ばく 書の提出を求めることができる,。 2 前項(xiàng)の弁駁ばく 書は,、様式第六十三の四により作成しなければならない。 (被請(qǐng)求人の同意の確認(rèn)) 第四十七條の四 審判長(zhǎng)は,、特許法第百三十一條の二第二項(xiàng)第二號(hào)の同意を確認(rèn)するときは,、同項(xiàng)の補(bǔ)正に係る手続補(bǔ)正書の副本を被請(qǐng)求人に送達(dá)し、相當(dāng)の期間を示して,、同意回答書の提出を求めなければならない,。ただし、口頭審理において同意の確認(rèn)をする場(chǎng)合は,、被請(qǐng)求人に対し口頭による回答を求めることができる,。 2 前項(xiàng)の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない,。 (請(qǐng)求の理由の補(bǔ)正の許否の決定の方式等) 第四十七條の五 特許法第百三十一條の二第二項(xiàng)の決定(以下「補(bǔ)正許否の決定」という,。)は、文書をもつて行わなければならない,。ただし,、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる,。 2 補(bǔ)正許否の決定を文書をもつてした審判長(zhǎng)は,、當(dāng)該決定書に記名押印しなければならない。ただし,、補(bǔ)正許否の決定を口頭をもつてしたときは,、この限りでない。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、補(bǔ)正許否の決定があつたときは,、その決定の謄本を當(dāng)事者及び參加人に送付しなければならない。ただし,、補(bǔ)正許否の決定を口頭をもつてしたときは,、この限りでない。 (取消判決があつた場(chǎng)合の訂正請(qǐng)求の申立て) 第四十七條の六 特許法第百三十四條の三に規(guī)定する申立ては,、様式第六十三の六によりしなければならない,。 (審判の番號(hào)の通知等) 第四十八條 特許庁長(zhǎng)官は、審判の請(qǐng)求書を受理したときは,、これに審判の番號(hào)を付し,、その番號(hào)を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し,、又は変更したときは,、その氏名を當(dāng)事者に通知しなければならない。 (除斥又は忌避の申立書) 第四十八條の二 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は,、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない,。 (審理の方式の申立書) 第四十八條の三 特許法第百四十五條第一項(xiàng)ただし書又は同條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する申立てをする者(次項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)は,、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない,。 2 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない,。 (參加申請(qǐng)書の様式) 第四十九條 特許法第百四十九條第一項(xiàng)の參加申請(qǐng)書は,、様式第六十五により作成しなければならない。 (証拠) 第五十條 審判の請(qǐng)求書,、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には,、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは,、添付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の証拠物件が文書であるときはその寫しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場(chǎng)合を除き,、文書の標(biāo)目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。ただし、やむを得ない事由があるときは,、審判長(zhǎng)の定める期間內(nèi)に提出すれば足りる,。 4 第二項(xiàng)のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない,。 5 第三項(xiàng)の証拠説明書は,、拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は様式第六十五の二により、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の三により作成しなければならない,。 (審判請(qǐng)求の取下げ) 第五十條の二 審判の請(qǐng)求の取下げは,、拒絶査定不服審判についてする場(chǎng)合は様式第六十五の四により、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の五によりしなければならない,。 (訂正の請(qǐng)求の取下げ) 第五十條の二の二 特許法第百三十四條の二第七項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求の取下げは,、様式第六十五の五の二によりしなければならない,。 (審理の再開の申立て) 第五十條の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場(chǎng)合は様式第六十五の六により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の七によりしなければならない,。 (審判における副本の提出) 第五十條の四 特許無効審判、延長(zhǎng)登録無効審判又は訂正審判において,、書面を提出するときは,、その副本を一通提出しなければならない。 (審判請(qǐng)求の取下げの通知) 第五十條の五 審判の請(qǐng)求の取下げがあつたときは,、特許庁長(zhǎng)官は,、その旨を相手方に通知しなければならない。 (訂正の請(qǐng)求の取下げの通知) 第五十條の五の二 特許法第百三十四條の二第七項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求の取下げがあつたときは,、審判長(zhǎng)は,、その旨を相手方に通知しなければならない。 (參加の許否の決定の記載事項(xiàng)) 第五十條の六 參加の許否の決定には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。 一 審判の番號(hào) 二 當(dāng)事者及び參加人並びにこれらの代理人の氏名又は名稱 三 參加申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名稱 四 決定の結(jié)論及び理由 五 決定の年月日 (審決の予告) 第五十條の六の二 特許法第百六十四條の二第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるときは,、被請(qǐng)求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて,、かつ、次に掲げるときとする,。 一 審判の請(qǐng)求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場(chǎng)合にあつては,、審判官が審判の請(qǐng)求に理由があると認(rèn)めるとき又は特許法第百三十四條の二第一項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求(審判の請(qǐng)求がされている請(qǐng)求項(xiàng)に係るものに限る。)を認(rèn)めないとき,。 二 特許法第百八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場(chǎng)合にあつては,、審判官が審判の請(qǐng)求に理由があると認(rèn)めるとき又は特許法第百三十四條の二第一項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求(審判の請(qǐng)求がされている請(qǐng)求項(xiàng)に係るものに限る。)を認(rèn)めないとき,。 三 前二號(hào)に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該審決の予告をしたときまでに當(dāng)事者若しくは參加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により審理の結(jié)果が通知された理由(當(dāng)該理由により審判の請(qǐng)求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて,、審判官が審判の請(qǐng)求に理由があると認(rèn)めるとき,。 (費(fèi)用の額の決定の請(qǐng)求) 第五十條の七 審判の費(fèi)用の額の決定を請(qǐng)求する者は、請(qǐng)求書に費(fèi)用計(jì)算書及び費(fèi)用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (相手方への催告等) 第五十條の八 特許庁長(zhǎng)官は,、審判に関する費(fèi)用の額の決定をする前に、相手方に対し,、費(fèi)用計(jì)算書及び費(fèi)用額の疎明に必要な書面並びに請(qǐng)求人の費(fèi)用計(jì)算書の記載內(nèi)容についての陳述を記載した書面を,、一定の期間內(nèi)に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし,、相手方のみが審判に関する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合において,、記録上請(qǐng)求人の審判に関する費(fèi)用についての負(fù)擔(dān)の額が明らかなときは,、この限りでない。 2 相手方が前項(xiàng)の期間內(nèi)に費(fèi)用計(jì)算書又は費(fèi)用額の疎明に必要な書面を提出しないときは,、特許庁長(zhǎng)官は,、請(qǐng)求人の費(fèi)用のみについて、審判に関する費(fèi)用の額の決定をすることができる,。ただし,、相手方が審判に関する費(fèi)用の額の決定について請(qǐng)求することを妨げない。 (特許法第百六十九條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合) 第五十條の九 特許法第百六十九條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は,、相手方が前條第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の費(fèi)用計(jì)算書又は費(fèi)用額の疎明に必要な書面を提出しない場(chǎng)合とする,。 (審決) 第五十條の十 審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない,。 (磁気ディスクの提出) 第五十條の十一 審判官は,、審決書の作成に用いるときその他必要があると認(rèn)める場(chǎng)合であつて、當(dāng)事者又は參加人が提出した書面に記載した?jī)?nèi)容を磁気ディスクに記録しているときは,、その當(dāng)事者又は參加人に対し,、その複製物の提出を求めることができる。 (再審の手続) 第五十條の十二 再審の請(qǐng)求書には,、不服の申立てに係る審決の寫しを添付しなければならない,。 (決定の方式等) 第五十條の十三 審判に関し決定をした審判官又は審判長(zhǎng)は、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、決定書に記名押印しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、審判に関し決定があつたときは,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、その決定の謄本を當(dāng)事者、參加人及び參加申請(qǐng)人に送付しなければならない,。 (営業(yè)秘密に関する申出) 第五十條の十四 特許無効審判又は延長(zhǎng)登録無効審判に係る書類において営業(yè)秘密が記載された旨を特許庁長(zhǎng)官又は審判長(zhǎng)に申し出る場(chǎng)合は,、様式第六十五の八によりしなければならない。 (審査の規(guī)定等の準(zhǔn)用) 第五十條の十五 第三十二條第一項(xiàng),、第三十三條及び第三十六條の規(guī)定は、拒絶査定不服審判に準(zhǔn)用する,。 2 第二十四條,、第二十四條の四及び第二十五條の規(guī)定は、訂正審判又は特許法第百三十四條の二第一項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求に準(zhǔn)用する,。 3 第三十二條第一項(xiàng),、第三十三條、第三十五條及び第三十七條の規(guī)定は,、特許法第百六十二條の規(guī)定による審査に準(zhǔn)用する,。 (再審への準(zhǔn)用) 第五十條の十六 この章及び第四十五條の三から第四十五條の五までの規(guī)定は再審に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四十六條第一項(xiàng)中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と,、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四條第二項(xiàng)の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 口頭審理 (口頭審理) 第五十一條 審判長(zhǎng)は、口頭審理による審判をするときは,、當(dāng)事者に,、陳述すべき事項(xiàng)の要領(lǐng)を記載した書面を提出させることができる。 2 前項(xiàng)の書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は様式第六十五の九により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の十により作成しなければならない。 第五十二條 口頭審理においては,、日本語を用いなければならない,。 (口頭審理における審尋) 第五十二條の二 審判長(zhǎng)は、口頭審理において,、事件関係を明らかにするため,、事実上及び法律上の事項(xiàng)に関し、當(dāng)事者又は參加人に対して問いを発し,、又は立証を促すことができる,。 2 陪席審判官は、審判長(zhǎng)に告げて,、前項(xiàng)に規(guī)定する処置をすることができる,。 (口頭審理における陳述の録音) 第五十三條 審判官は、必要があると認(rèn)めるときは,、申立てにより又は職権で,、録音裝置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場(chǎng)合において,、審判官が相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、録音テープを反訳した調(diào)書を作成しなければならない。 (審判廷における寫真の撮影等の制限) 第五十四條 審判廷における寫真の撮影,、速記,、録音、録畫又は放送は,、審判長(zhǎng)の許可を得なければすることができない,。 (口頭審理調(diào)書の記載事項(xiàng)) 第五十五條 口頭審理の調(diào)書に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 審判の番號(hào) 二 審判官及び審判書記官の氏名 三 出頭した當(dāng)事者,、代理人、參加人及び通訳人の氏名 四 審理の日時(shí)及び場(chǎng)所 五 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由 六 當(dāng)事者、代理人及び參加人の陳述の要領(lǐng) 七 審判長(zhǎng)が記載を命じた事項(xiàng)及び當(dāng)事者又は參加人の請(qǐng)求により記載を許した事項(xiàng) 八 その他の必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の調(diào)書には,、審判書記官が記名押印し,、審判長(zhǎng)が認(rèn)印しなければならない。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、審判長(zhǎng)に支障があるときは,、陪席審判官がその事由を付記して認(rèn)印しなければならない。審判長(zhǎng)及び陪席審判官に支障があるときは,、審判書記官がその旨を記載すれば足りる,。 (書面等の引用添付) 第五十六條 調(diào)書には、書面,、寫真,、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適當(dāng)と認(rèn)めるものを引用し,、審判の記録に添付して調(diào)書の一部とすることができる,。 第三節(jié) 証拠調(diào)べ及び証拠保全 第一款 総則 (受命審判官の指定及び囑託の手続) 第五十七條 受命審判官にその職務(wù)を行わせる場(chǎng)合には、審判長(zhǎng)がその審判官を指定する,。 2 審判官がする囑託の手続は,、特別の定めがある場(chǎng)合を除き、審判長(zhǎng)がする,。 (受命審判官の期日指定) 第五十七條の二 受命審判官が行う手続の期日は,、その審判官が指定する。 (証拠の申出) 第五十七條の三 証拠の申出は,、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具體的に明示してしなければならない,。 2 前項(xiàng)の申出は、拒絶査定不服審判についてする場(chǎng)合は様式第六十五の十一により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の十二によりしなければならない,。 (文書等の提出時(shí)期) 第五十七條の四 証人、當(dāng)事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という,。)の尋問において使用する予定の文書は,、証人等の陳述の信用性を爭(zhēng)うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時(shí)の相當(dāng)期間前までに,、提出しなければならない,。ただし、當(dāng)該文書を提出することができないときは,、その寫しを提出すれば足りる,。 (証拠調(diào)べ調(diào)書の記載事項(xiàng)) 第五十七條の五 証拠調(diào)べの調(diào)書に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 審判の番號(hào) 二 審判官及び審判書記官の氏名 三 出頭した當(dāng)事者本人,、代理人,、參加人,、通訳人,、証人及び鑑定人の氏名 四 証拠調(diào)べの日時(shí)及び場(chǎng)所 五 証拠調(diào)べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由 六 証人、當(dāng)事者本人及び鑑定人の陳述の要領(lǐng) 七 証人,、當(dāng)事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由 八 検証の結(jié)果 九 審判長(zhǎng)が記載を命じた事項(xiàng)及び當(dāng)事者又は參加人の請(qǐng)求により記載を許した事項(xiàng) 十 その他の必要な事項(xiàng) 2 第五十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の調(diào)書に準(zhǔn)用する。 (証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録) 第五十七條の六 審判書記官は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、審判長(zhǎng)の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を記録することができる物を含む,。以下「録音テープ等」という,。)に記録し、これをもつて調(diào)書の記載に代えることができる,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)事者又は參加人は、審判長(zhǎng)が許可をする際に,、意見を述べることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、審決の謄本が送達(dá)されるまでに當(dāng)事者又は參加人の申出があつたときは,、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない,。ただし、審判の請(qǐng)求が取り下げられた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該書面の作成を要しない,。 (口頭審理の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十七條の七 第五十三條、第五十四條及び第五十六條の規(guī)定は,、証拠調(diào)べについて準(zhǔn)用する,。 第二款 証人尋問 (証人尋問の申出) 第五十八條 証人尋問の申出は、証人を指定し,、かつ,、尋問に要する見込みの時(shí)間を明らかにしてしなければならない。 2 前項(xiàng)の申出は,、拒絶査定不服審判についてする場(chǎng)合は様式第六十五の十三により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の十四によりしなければならない。 (尋問事項(xiàng)書) 第五十八條の二 証人尋問の申出をするときは,、同時(shí)に,、尋問事項(xiàng)書(尋問事項(xiàng)を記載した書面をいう。以下同じ,。)を拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は一通,、それ以外の場(chǎng)合は特許庁、証人及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、審判長(zhǎng)の定める期間內(nèi)に提出すれば足りる,。 2 尋問事項(xiàng)書は,、できる限り、個(gè)別的かつ具體的に記載しなければならない,。 3 尋問事項(xiàng)書は,、拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は様式第六十五の十五により、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の十六により作成しなければならない,。 (呼出狀の記載事項(xiàng)等) 第五十八條の三 証人の呼出狀には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、尋問事項(xiàng)書を添付しなければならない,。 一 當(dāng)事者及び參加人の表示 二 出頭すべき日時(shí)及び場(chǎng)所 三 出頭しない場(chǎng)合における法律上の制裁 (不出頭の屆出) 第五十八條の四 証人は,、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに,、その事由を明らかにして屆け出なければならない,。 (宣誓) 第五十八條の五 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない,。ただし,、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる,。 2 宣誓は,、起立して厳粛に行わなければならない。 3 審判長(zhǎng)は,、証人に宣誓書を朗読させ,、かつ、これに署名押印させなければならない,。証人が宣誓書を朗読することができないときは,、審判長(zhǎng)は、審判書記官にこれを朗読させなければならない,。 4 前項(xiàng)の宣誓書には,、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず,、また,、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 5 審判長(zhǎng)は,、宣誓の前に,、宣誓の趣旨を説明し,、かつ、偽証の罰を告げなければならない,。 (尋問の順序) 第五十八條の六 當(dāng)事者又は參加人による証人の尋問は,、次の順序による。 一 尋問の申出をした當(dāng)事者又は參加人の尋問(主尋問) 二 相手方の尋問(反対尋問) 三 尋問の申出をした當(dāng)事者又は參加人の再度の尋問(再主尋問) 2 當(dāng)事者又は參加人は,、審判長(zhǎng)の許可を得て、更に尋問をすることができる,。 3 審判長(zhǎng)は,、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によるほか、必要があると認(rèn)めるときは,、いつでも,、自ら証人を?qū)枻贰⒂证袭?dāng)事者若しくは參加人の尋問を許すことができる,。 4 陪席審判官は,、審判長(zhǎng)に告げて、証人を?qū)枻工毪长趣扦搿?(質(zhì)問の制限) 第五十八條の七 次の各號(hào)に掲げる尋問は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)について行うものとする,。 一 主尋問 立証すべき事項(xiàng)及びこれに関連する事項(xiàng) 二 反対尋問 主尋問に現(xiàn)れた事項(xiàng)及びこれに関連する事項(xiàng)並びに証言の信用性に関する事項(xiàng) 三 再主尋問 反対尋問に現(xiàn)れた事項(xiàng)及びこれに関連する事項(xiàng) 2 審判長(zhǎng)は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる尋問における質(zhì)問が同項(xiàng)各號(hào)に定める事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に関するものであつて相當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、申立てにより又は職権で,、これを制限することができる。 第五十八條の八 質(zhì)問は,、できる限り,、個(gè)別的かつ具體的にしなければならない。 2 當(dāng)事者又は參加人は,、次に掲げる質(zhì)問をしてはならない,。ただし、第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる質(zhì)問については,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合は,、この限りではない。 一 証人を侮辱し,、又は困惑させる質(zhì)問 二 誘導(dǎo)質(zhì)問 三 既にした質(zhì)問と重複する質(zhì)問 四 爭(zhēng)點(diǎn)に関係のない質(zhì)問 五 意見の陳述を求める質(zhì)問 六 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質(zhì)問 3 審判長(zhǎng)は,、質(zhì)問が前項(xiàng)の規(guī)定に違反するものであると認(rèn)めるときは、申立てにより又は職権で,、これを制限することができる,。 (文書等の質(zhì)問への利用) 第五十八條の九 當(dāng)事者又は參加人は、審判長(zhǎng)の許可を得て,、文書,、図面,、寫真、模型,、裝置その他の適當(dāng)な物件(以下この條において「文書等」という,。)を利用して証人に質(zhì)問することができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、文書等が証拠調(diào)べをしていないものであるときは,、當(dāng)該質(zhì)問の前に、相手方にこれを閲覧する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。ただし,、相手方に異議がないときは、この限りでない,。 3 審判長(zhǎng)は,、調(diào)書への添付その他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者又は參加人に対し,、文書等の寫しの提出を求めることができる,。 (異議) 第五十八條の十 當(dāng)事者又は參加人は、第五十八條の六第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十八條の七第二項(xiàng),、第五十八條の八第三項(xiàng)並びに前條第一項(xiàng)の規(guī)定による審判長(zhǎng)の審判に対し、異議を述べることができる,。 2 前項(xiàng)の異議に対しては,、審判官は、決定で,、直ちに審判をしなければならない,。 (対質(zhì)) 第五十八條の十一 審判長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、証人と他の証人との対質(zhì)を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により対質(zhì)を命じたときは、その旨を調(diào)書に記載させなければならない,。 3 対質(zhì)を行うときは,、審判長(zhǎng)がまず証人を?qū)枻工毪长趣扦搿?(文字又は図の筆記等) 第五十八條の十二 審判長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる,。 (後に尋問すべき証人の取扱い) 第五十八條の十三 審判長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる,。 (傍聴人の退廷) 第五十八條の十四 審判長(zhǎng)は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百三條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する措置をとる場(chǎng)合及び同法第二百四條に規(guī)定する方法による場(chǎng)合を含む,。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)事者及び參加人の意見を聴いて,、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる,。 (書面による質(zhì)問又は回答の朗読) 第五十八條の十五 耳が聞こえない証人に書面で質(zhì)問したときは,、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長(zhǎng)は,、審判書記官に質(zhì)問又は回答を記載した書面を朗読させることができる,。 (付添い) 第五十八條の十五の二 審判長(zhǎng)は、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する措置をとるに當(dāng)たつては,、當(dāng)事者及び參加人並びに証人の意見を聴かなければならない,。 2 前項(xiàng)の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調(diào)書に記載しなければならない,。 (遮へいの措置) 第五十八條の十五の三 審判長(zhǎng)は、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百三條の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する措置をとるに當(dāng)たつては,、當(dāng)事者及び參加人並びに証人の意見を聴かなければならない,。 2 前項(xiàng)の措置をとつたときは、その旨を調(diào)書に記載しなければならない,。 (映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第五十八條の十六 特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百四條第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合における同條に規(guī)定する方法による尋問は,、當(dāng)事者及び參加人の意見を聴いて、審判長(zhǎng)が當(dāng)事者及び參加人を特許庁に出頭させ,、証人を當(dāng)該尋問に必要な裝置の設(shè)置された場(chǎng)所であつて審判長(zhǎng)が相當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)所に出頭させてする,。 2 特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百四條第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合における同條に規(guī)定する方法による尋問は、當(dāng)事者及び參加人並びに証人の意見を聴いて,、審判長(zhǎng)が當(dāng)事者及び參加人を特許庁に出頭させ,、証人を特許庁又は當(dāng)該尋問に必要な裝置の設(shè)置された場(chǎng)所であつて審判長(zhǎng)が相當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)所に出頭させてする。この場(chǎng)合において,、証人を特許庁に出頭させるときは,、審判長(zhǎng)、當(dāng)事者及び參加人が証人を?qū)枻工毪郡幛嗽谙工雸?chǎng)所以外の場(chǎng)所にその証人を在席させるものとする,。 3 前二項(xiàng)の尋問をする場(chǎng)合には,、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる,。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の尋問をしたときは,、その旨及び証人が出頭した場(chǎng)所を調(diào)書に記載しなければならない。 (書面尋問) 第五十八條の十七 特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百七十八條の規(guī)定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場(chǎng)合には,、審判官は,、尋問の申出をした當(dāng)事者又は參加人の相手方に対し、當(dāng)該書面において回答を希望する事項(xiàng)を記載した書面を提出させることができる,。 2 前項(xiàng)の回答を希望する事項(xiàng)を記載した書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は様式第六十五の十七により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。 3 審判長(zhǎng)は,、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる,。 4 証人は、前項(xiàng)の書面に署名押印しなければならない,。 (受命審判官の権限) 第五十八條の十八 受命審判官が証人尋問をする場(chǎng)合には,、審判官及び審判長(zhǎng)の職務(wù)は、その審判官が行う,。 第三款 當(dāng)事者尋問 (対質(zhì)) 第五十九條 審判長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者本人と,、他の當(dāng)事者本人又は証人との対質(zhì)を命ずることができる,。 (証人尋問の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十九條の二 前款の規(guī)定は、特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、當(dāng)事者本人の尋問について準(zhǔn)用する,。ただし、第五十八條の十三の規(guī)定は,、この限りでない,。 (法定代理人の尋問) 第五十九條の三 この規(guī)則中當(dāng)事者本人の尋問に関する規(guī)定は、審判において當(dāng)事者を代表する法定代理人について準(zhǔn)用する,。 第四款 鑑定 (鑑定事項(xiàng)) 第六十條 鑑定の申出をするときは,、同時(shí)に、鑑定を求める事項(xiàng)を記載した書面を提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、審判長(zhǎng)の定める期間內(nèi)に提出すれば足りる,。 2 相手方は,、前項(xiàng)の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を?qū)徟虚L(zhǎng)に提出しなければならない,。 3 審判官は,、職権により、又は第一項(xiàng)の申出があつたときは同項(xiàng)の書面に基づき前項(xiàng)の意見も考慮して,、鑑定事項(xiàng)を定める,。 4 審判官は、鑑定事項(xiàng)を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の鑑定の申出は,、拒絶査定不服審判についてする場(chǎng)合は様式第六十五の十九により、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の二十によりしなければならない,。 6 第一項(xiàng)の鑑定を求める事項(xiàng)を記載した書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は様式第六十五の二十一により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。 (鑑定のために必要な事項(xiàng)についての協(xié)議) 第六十條の二 審判官は,、口頭審理の期日において,、鑑定事項(xiàng)の內(nèi)容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項(xiàng)について,、當(dāng)事者及び參加人並びに鑑定人と協(xié)議をすることができる,。 (鑑定人に対する忌避の申立ての方式) 第六十條の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調(diào)べにおいては,、口頭をもつてすることができる,。 2 忌避の原因は、疎明しなければならない,。 (鑑定人の宣誓の方式) 第六十條の三 宣誓書には,、良心に従つて誠(chéng)実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。 2 鑑定人の宣誓は,、宣誓書を?qū)徟虚L(zhǎng)に提出する方式によつてもさせることができる,。この場(chǎng)合における審判長(zhǎng)による宣誓の趣旨の説明及び虛偽鑑定の罰の告知は、これらの事項(xiàng)を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う,。 (鑑定人の陳述の方式) 第六十條の四 審判長(zhǎng)は,、鑑定人に,、共同して又は各別に,、意見を述べさせることができる。 2 審判長(zhǎng)は,、鑑定人に書面で意見を述べさせる場(chǎng)合には,、鑑定人の意見を聴いて、當(dāng)該書面を提出すべき期間を定めることができる,。 (鑑定人に更に意見を求める事項(xiàng)) 第六十條の四の二 特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百十五條第二項(xiàng)の申立てをするときは,、同時(shí)に、鑑定人に更に意見を求める事項(xiàng)を記載した書面を提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、審判長(zhǎng)の定める期間內(nèi)に提出すれば足りる,。 2 審判官は,、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、當(dāng)事者及び參加人に対し,、あらかじめ,、鑑定人に更に意見を求める事項(xiàng)を記載した書面を提出させることができる。 3 相手方は,、前二項(xiàng)の書面について意見があるときは,、意見を記載した書面を?qū)徟虚L(zhǎng)に提出しなければならない,。 4 審判官は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の書面の內(nèi)容及び前項(xiàng)の意見を考慮して,、鑑定人に更に意見を求める事項(xiàng)を定める,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない,。 (質(zhì)問の順序) 第六十條の四の三 審判長(zhǎng)は,、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百十五條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によるほか、必要があると認(rèn)めるときは,、いつでも,、自ら鑑定人に対し質(zhì)問をし、又は當(dāng)事者若しくは參加人の質(zhì)問を許すことができる,。 2 陪席審判官は,、審判長(zhǎng)に告げて、鑑定人に対し質(zhì)問をすることができる,。 3 當(dāng)事者又は參加人の鑑定人に対する質(zhì)問は,、次の順序による。ただし,、一方の當(dāng)事者又は參加人及び他方の當(dāng)事者又は參加人の雙方が鑑定の申出をした場(chǎng)合における當(dāng)事者又は參加人の質(zhì)問の順序は,、審判長(zhǎng)が定める。 一 鑑定の申出をした當(dāng)事者又は參加人の質(zhì)問 二 相手方の質(zhì)問 三 鑑定の申出をした當(dāng)事者又は參加人の再度の質(zhì)問 4 當(dāng)事者又は參加人は,、審判長(zhǎng)の許可を得て,、更に質(zhì)問をすることができる。 (質(zhì)問の制限) 第六十條の四の四 鑑定人に対する質(zhì)問は,、鑑定人の意見の內(nèi)容を明りようにし,、又はその根拠を確認(rèn)するために必要な事項(xiàng)について行うものとする。 2 質(zhì)問は,、できる限り,、具體的にしなければならない。 3 當(dāng)事者又は參加人は,、次に掲げる質(zhì)問をしてはならない,。ただし、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる質(zhì)問については,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 鑑定人を侮辱し,、又は困惑させる質(zhì)問 二 誘導(dǎo)質(zhì)問 三 既にした質(zhì)問と重複する質(zhì)問 四 第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に関係のない質(zhì)問 4 審判長(zhǎng)は,、質(zhì)問が前項(xiàng)の規(guī)定に違反するものであると認(rèn)めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる,。 (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第六十條の四の五 特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百十五條の三に規(guī)定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは,、當(dāng)事者及び參加人の意見を聴いて、審判長(zhǎng)が當(dāng)事者及び參加人を特許庁に出頭させ,、鑑定人を當(dāng)該手続に必要な裝置の設(shè)置された場(chǎng)所であつて審判長(zhǎng)が相當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)所に出頭させてこれをする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため,、ファクシミリを利用することができる,。 3 第一項(xiàng)の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場(chǎng)所を調(diào)書に記載しなければならない,。 (鑑定人の発問等) 第六十條の五 鑑定人は,、鑑定のため必要があるときは、証拠調(diào)べに立ち?xí)?、審判長(zhǎng)に証人若しくは當(dāng)事者本人に対する尋問を求め,、又は審判長(zhǎng)の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる,。 (異議) 第六十條の五の二 當(dāng)事者又は參加人は,、第六十條の四の三第一項(xiàng)、第三項(xiàng)ただし書及び第四項(xiàng),、第六十條の四の四第四項(xiàng),、前條並びに第六十條の六において準(zhǔn)用する第五十八條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による審判長(zhǎng)の審判に対し、異議を述べることができる,。 2 前項(xiàng)の異議に対しては,、審判官は、決定で,、直ちに審判をしなければならない,。 (証人尋問の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第六十條の六 第五十八條の三の規(guī)定は鑑定人の呼出狀について,、第五十八條の四の規(guī)定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場(chǎng)合について,、第五十八條の五第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は鑑定人に宣誓をさせる場(chǎng)合について,、第五十八條の九,、第五十八條の十一、第五十八條の十二,、第五十八條の十四及び第五十八條の十五の規(guī)定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場(chǎng)合について,、第五十八條の十七の規(guī)定は特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百七十八條の規(guī)定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場(chǎng)合について、第五十八條の十八の規(guī)定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (鑑定証人) 第六十條の七 鑑定証人の尋問については,、証人尋問に関する規(guī)定を適用する。 (鑑定の囑託への準(zhǔn)用) 第六十條の八 この款の規(guī)定は、宣誓に関する規(guī)定を除き,、鑑定の囑託について準(zhǔn)用する,。 第五款 書証 (訳文の添付等) 第六十一條 外國(guó)語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調(diào)べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない,。 2 相手方は,、前項(xiàng)の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を?qū)徟虚L(zhǎng)に提出しなければならない,。 (文書提出命令の申立て) 第六十一條の二 相手方は,、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を?qū)徟虚L(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出について準(zhǔn)用する。 (提示文書の保管) 第六十一條の三 審判官は,、必要があると認(rèn)めるときは,、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百二十三條第六項(xiàng)前段の規(guī)定により提示された文書を一時(shí)保管することができる。 (受命審判官等の証拠調(diào)べの調(diào)書) 第六十一條の四 受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調(diào)べをさせる場(chǎng)合には,、審判官は,、當(dāng)該証拠調(diào)べについての調(diào)書に記載すべき事項(xiàng)を定めることができる。 2 審判書記官は,、受命審判官が証拠調(diào)べをした場(chǎng)合において,、前項(xiàng)の調(diào)書に同項(xiàng)の文書の寫しを添付することができる。 (文書の提出等の方法) 第六十一條の五 書証の申出としての文書の提出又は送付は,、原本,、正本又は認(rèn)証のある謄本でしなければならない。 2 審判官は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる,。 (録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場(chǎng)合の取扱い) 第六十一條の六 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした當(dāng)事者又は參加人は,、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない,。 (文書の成立を否認(rèn)する場(chǎng)合における理由の明示) 第六十一條の七 文書の成立を否認(rèn)するときは,、その理由を明らかにしなければならない。 (筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調(diào)書等) 第六十一條の八 特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本,、謄本又は抄本は,、調(diào)書に添付しなければならない。 2 第六十一條の三の規(guī)定は,、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二百二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による文書その他の物件の提出について準(zhǔn)用する,。 3 第六十一條の四の規(guī)定は、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二百十九條、第二百二十三條第一項(xiàng)及び第二百二十六條の規(guī)定により提出され,、又は送付された文書その他の物件の取調(diào)べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場(chǎng)合における調(diào)書について準(zhǔn)用する,。 (文書に準(zhǔn)ずる物件への準(zhǔn)用) 第六十一條の九 第五十條及び第六十一條から前條までの規(guī)定は、特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、特許法第百五十一條において準(zhǔn)用する民事訴訟法第二百三十一條に規(guī)定する物件について準(zhǔn)用する,。 (寫真等の証拠説明書の記載事項(xiàng)) 第六十一條の十 寫真又は録音テープ等の証拠調(diào)べの申出をするときは、その証拠説明書において,、撮影,、録音、録畫等の対象並びにその日時(shí)及び場(chǎng)所をも明らかにしなければならない,。 (録音テープ等の內(nèi)容を説明した書面の提出等) 第六十一條の十一 録音テープ等の証拠調(diào)べの申出をした當(dāng)事者又は參加人は,、審判官又は相手方の求めがあるときは、當(dāng)該録音テープ等の內(nèi)容を説明した書面(當(dāng)該録音テープ等を反訳した書面を含む,。)を提出しなければならない,。 2 相手方は、前項(xiàng)の書面における説明の內(nèi)容について意見があるときは,、意見を記載した書面を?qū)徟虚L(zhǎng)に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場(chǎng)合は様式第六十五の二十三により,、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない,。 第六款 検証 (検証の申出の方式) 第六十二條 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない,。 2 前項(xiàng)の申出は,、拒絶査定不服審判についてする場(chǎng)合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場(chǎng)合は様式第六十五の二十六によりしなければならない,。 (検証の目的の提示等) 第六十二條の二 第六十一條の三の規(guī)定は,、検証の目的の提示について、第六十一條の四の規(guī)定は,、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場(chǎng)合における調(diào)書について準(zhǔn)用する,。 第七款 証拠保全 (証拠保全の手続における証拠調(diào)べ) 第六十三條 証拠保全の手続における証拠調(diào)べについては、この節(jié)の規(guī)定を適用する,。 (証拠保全の申立ての方式) 第六十四條 証拠保全の申立てをする者は,、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長(zhǎng)官又は審判長(zhǎng)に提出しなければならない,。ただし,、審判請(qǐng)求前においては、特許庁長(zhǎng)官に対して提出しなければならない,。 2 証拠保全の事由は,、疎明しなければならない。 (証拠保全の記録の送付) 第六十五條 証拠保全のための証拠調(diào)べが行われた場(chǎng)合には、その証拠調(diào)べを行つた審判官は,、本案の審判の記録の存する審判官に対し,、証拠調(diào)べに関する記録を送付しなければならない。 第十章 特許証,、特許表示及び特許料 (特許証) 第六十六條 特許証には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 特許番號(hào) 二 発明の名稱 三 特許権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 発明者の氏名 五 特許権の設(shè)定の登録があつた旨,、特許法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場(chǎng)合において、その登録があつた旨 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、必要な事項(xiàng) 第六十七條 特許証をよごし,、損じ、または失つたときは,、特許証の交付を受けた者は,、特許証の再交付を請(qǐng)求することができる。ただし,、よごし,、または損じた場(chǎng)合は、その特許証を提出しなければならない,。 (特許表示) 第六十八條 特許法第百八十七條の特許表示は,、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番號(hào)とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番號(hào)とする,。 (特許料納付書の様式等) 第六十九條 特許料を納付するときは,、特許権の設(shè)定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により,、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない,。 2 前項(xiàng)の納付書には、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、納付者の印を押すことを要しない,。 3 特許法第百七條第三項(xiàng)の規(guī)定により特許料を納付するときは、國(guó)を含む者の共有に係る場(chǎng)合にあつては國(guó)以外の者の持分の割合を,、同法第百九條の規(guī)定又は他の法令の規(guī)定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場(chǎng)合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに,、當(dāng)該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項(xiàng)に変更がないときは、當(dāng)該証明する書面の提出を省略することができる,。 4 特許法第百九條,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)若しくは第十三條第三項(xiàng),、産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで、地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律第二十一條第一項(xiàng),、福島復(fù)興再生特別措置法第八十四條第一項(xiàng),、特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法第十條第一項(xiàng)又は産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第七十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない,。 5 産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法第十七條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第五號(hào)又は第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、特許料納付書にその旨及び産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)又は第八條第二項(xiàng)の確認(rèn)書の番號(hào)を記載しなければならない。 6 中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律第九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、特許料納付書にその旨及び中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律施行規(guī)則第六條第二項(xiàng)の確認(rèn)書の番號(hào)を記載しなければならない,。 (特許料の追納による特許権の回復(fù)の手続等) 第六十九條の二 特許法第百十二條の二第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし,、當(dāng)該期間の末日が同法第百十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする,。 2 特許法第百十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により特許料及び割増?zhí)卦S料を追納する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第七十の二により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 3 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、特許法第百十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない,。 4 第二項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について,、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 第十一章 特許料等の減免又は猶予等 (資力を考慮して定める要件) 第七十條 特許法施行令第九條第一號(hào)ロ及びハ並びに特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ロ及びハの規(guī)定による所得の算定は,、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第二十三條から第三十五條まで及び第六十九條の規(guī)定に準(zhǔn)じて計(jì)算した各種所得の金額を合計(jì)することにより行うものとする。 2 特許法施行令第九條第一號(hào)ロ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ロの経済産業(yè)省令で定める額は,、百五十萬円とする,。 3 特許法施行令第九條第一號(hào)ハ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ハの経済産業(yè)省令で定める額は、二百五十萬円とする,。 4 特許法施行令第九條第一號(hào)ニ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ニの規(guī)定による所得の算定は,、所得稅法第二十六條及び第二十七條の規(guī)定に準(zhǔn)じて計(jì)算した不動(dòng)産所得及び事業(yè)所得の金額を合計(jì)することにより行うものとする。 5 特許法施行令第九條第一號(hào)ニ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ニの経済産業(yè)省令で定める額は,、二百九十萬円とする,。 第七十一條 特許法施行令第九條第二號(hào)イ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第二號(hào)イの経済産業(yè)省令で定める額は、前事業(yè)年度末の貸借対照表(設(shè)立の日の屬する事業(yè)年度の確定申告書(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第二條第三十一號(hào)に規(guī)定する確定申告書をいう,。)を提出すべき期限が到來していない法人にあつては,、成立時(shí)の貸借対照表)に計(jì)上されている総資産の帳簿価額から當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上されている総負(fù)債の帳簿価額を控除した金額(當(dāng)該貸借対照表に,、當(dāng)該事業(yè)年度に係る利益の額が計(jì)上されているときは,、その額を控除した金額とし,、當(dāng)該事業(yè)年度に係る欠損金の額が計(jì)上されているときは、その額を加算した金額とする,。)の百分の六十に相當(dāng)する金額とする,。 2 特許法施行令第九條第二號(hào)ロ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第二號(hào)ロの規(guī)定による所得の算定は、営業(yè)収益の合計(jì)額から営業(yè)費(fèi)用の合計(jì)額を控除することにより行うものとする,。 3 特許法施行令第九條第二號(hào)ハ及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第二號(hào)ハの経済産業(yè)省令で定める関係は,、特許法施行令第九條第二號(hào)イ及びロに該當(dāng)する法人に対し単獨(dú)で持つ場(chǎng)合にあつては第一號(hào)に掲げるものとし、共同で持つ場(chǎng)合にあつては第二號(hào)に掲げるものとする,。 一 その発行済株式の総數(shù),、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の二分の一以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 二 その発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の三分の二以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 (特許料減免申請(qǐng)書等の様式) 第七十二條 特許法施行令第十條に規(guī)定する申請(qǐng)書は,、様式第七十一により作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、申請(qǐng)人の印を押すことを要しない,。 (審査請(qǐng)求料減免申請(qǐng)書の様式) 第七十三條 特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の三に規(guī)定する申請(qǐng)書は、様式第七十二により作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、申請(qǐng)人の印を押すことを要しない,。 (添付書面) 第七十四條 特許法施行令第十條及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の三の経済産業(yè)省令で定める書面は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 特許法施行令第九條第一號(hào)イ又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)イに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書面 二 特許法施行令第九條第一號(hào)ロ又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ロに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 市町村民稅(特別區(qū)民稅を含む,。)に係る納稅証明書その他當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書面(所得稅法第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する非居住者(以下この條において「非居住者」という。)にあつては,、所得稅法第九十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)所得稅に相當(dāng)する稅に係る申告書の寫し(以下この條において「外國(guó)所得稅に相當(dāng)する稅に係る申告書の寫し」という,。)) 三 特許法施行令第九條第一號(hào)ハ又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ハに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 所得稅に係る納稅証明書その他當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書面(非居住者にあつては、外國(guó)所得稅に相當(dāng)する稅に係る申告書の寫し) 四 特許法施行令第九條第一號(hào)ニ又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ニに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 事業(yè)稅に係る納稅証明書その他當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書面(非居住者にあつては,、外國(guó)所得稅に相當(dāng)する稅に係る申告書の寫し) 五 特許法施行令第九條第一號(hào)ホ又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第一號(hào)ホに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書面 六 特許法施行令第九條第二號(hào)又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第二號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合(次號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。) 次に掲げる書面 イ 定款、法人の登記事項(xiàng)証明書又は前事業(yè)年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては,、前事業(yè)年度末の貸借対照表,、所得稅法第二條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する外國(guó)法人(以下この條において「外國(guó)法人」という。)にあつては,、官公署から発行され,、又は発給された書面その他これらに類するもので名稱及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの) ロ 法人稅として納付した稅額又は納付すべきことが確定した稅額を証する書面(外國(guó)法人にあつては,、損益計(jì)算書) ハ 前事業(yè)年度終了の日における株主等(法人稅法第二條第十四號(hào)に規(guī)定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名稱及びその有する株式の數(shù)又は出資の金額を記載した書面 七 特許法施行令第九條第二號(hào)又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の二第二號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合(同號(hào)ロにおいて,、その設(shè)立の日以後十年を経過していないことに該當(dāng)する場(chǎng)合に限る,。) 次に掲げる書面 イ 定款、法人の登記事項(xiàng)証明書又は前事業(yè)年度末の貸借対照表(外國(guó)法人にあつては,、官公署から発行され,、又は発給された書面その他これらに類するもので名稱、住所,、資本金又は出資の総額及び設(shè)立の年月日を記載したもの)のうち,、資本金又は出資の総額及びその設(shè)立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業(yè)年度末の貸借対照表及び定款,、寄付行為又は法人の登記事項(xiàng)証明書のうち,、その設(shè)立の日を証する書面) ロ 前號(hào)ハに掲げる書面 (既納の特許料の返還の請(qǐng)求の様式) 第七十五條 特許法第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許料の返還の請(qǐng)求は、様式第七十三によりしなければならない,。 (審査請(qǐng)求料の返還の請(qǐng)求の様式) 第七十六條 特許法第百九十五條第九項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)審査の請(qǐng)求の手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求は,、様式第七十四によりしなければならない。 (過誤納の手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求の様式) 第七十七條 特許法第百九十五條第十一項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求は,、様式第七十五によりしなければならない,。 附 則 1 この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する,。 2 特許法施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十三號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一三號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は,、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項(xiàng)についても,、適用する。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三九年二月八日通商産業(yè)省令第四號(hào)) この省令は,、昭和三十九年二月二十日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業(yè)省令第八八號(hào)) この省令は,、千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで,、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約への加入の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年九月一六日通商産業(yè)省令第九五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號(hào)) この省令は,、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇一號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn),、意匠登録出願(yuàn)、商標(biāo)登録出願(yuàn)および防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)については,、これらについて査定または審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 (改正前の特許法施行規(guī)則の適用) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願(yuàn)については,、その特許出願(yuàn)について査定または審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁露胀ㄉ坍b業(yè)省令第八二號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし,、第七條第二號(hào)の改正規(guī)定は,、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで,、千九百三十四年六月二日にロンドンで,、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約第二十條(2)(c)の規(guī)定による同條約第一條から第十二條までの規(guī)定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願(yuàn)については,、その特許出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願(yuàn)に係る特許権,、この省令の施行の際現(xiàn)に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願(yuàn)に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願(yuàn)に係る意匠権であつて,、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証,、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中様式第七の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、昭和五十三年十一月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第五五號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし,、第一條中特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第二十六條,、第三十條第一號(hào)及び第二號(hào)、第六十三條第五號(hào),、様式第七,、様式第十、様式第十三並びに様式第二十一の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年九月一七日通商産業(yè)省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十五年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)及び國(guó)際予備審査の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶暌辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七號(hào)) この省令は,、昭和五十六年一月三十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露胀ㄉ坍b業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 外國(guó)語でされた國(guó)際特許出願(yuàn)又は國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)が舊様式によりされている場(chǎng)合には,、特許法施行規(guī)則第三十八條の二(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號(hào))第六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による翻訳文の様式については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五七年八月一一日通商産業(yè)省令第四二號(hào)) この省令は,、昭和五十七年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和五七年一一月三〇日通商産業(yè)省令第七五號(hào)) この省令は,、昭和五十八年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年三月二九日通商産業(yè)省令第二一號(hào)) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業(yè)省令第四四號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則,、商標(biāo)法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以內(nèi)は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五九年一二月二二日通商産業(yè)省令第九三號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和六十年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業(yè)省令第四五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前にした追加の特許出願(yuàn)であつて改正法の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬しているもの又は改正法の施行の際現(xiàn)に存する追加の特許権については,、この省令による改正前の特許法施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行後もなおその効力を有する。 3 特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書又は図面についての改正法の施行前にした補(bǔ)正(出願(yuàn)公告をすべき旨の決定の謄本の送達(dá)前にしたものに限る,。)であつて,、當(dāng)該願(yuàn)書に添付した明細(xì)書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて卻下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規(guī)則及び実用新案法施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第三七號(hào)) この省令は,、昭和六十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定中特許法施行規(guī)則第三十八條の十一及び第三十八條の十二の改正規(guī)定は,、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第六十四條(6)(b)の規(guī)定による同條(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前にした特許出願(yuàn)及びこれに係る手続については,、前條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定(第六十九條の規(guī)定を除く。)は,、前條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の施行後も、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、舊規(guī)則第二十四條の二中「通商産業(yè)省令」とあるのは,、「経済産業(yè)省令」とする。 2 前項(xiàng)並びに特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào),。以下「改正省令」という,。)附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、新規(guī)則第一條の二,、第四條の二,、第八條から第九條の三まで、第十條の二から第十二條まで,、第十三條の二,、第十四條、第二十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十四條,、第二十五條から第二十五條の三まで、第二十七條の二,、第二十七條の三の二,、第二十七條の三の三、第二十八條の二から第二十八條の四まで,、第三十一條の二,、第三十一條の三、第三十二條,、第四十六條,、第四十七條、第四十八條の二,、第四十九條、第五十條の二,、第五十八條及び第六十六條の規(guī)定並びに附則第二條の規(guī)定中特許法施行規(guī)則第二十三條の二を削る改正規(guī)定は,、施行日以後にされた特許出願(yuàn)であって、特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、舊特許法第四十五條第六項(xiàng)又は第五十三條第四項(xiàng)(舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する,。この場(chǎng)合において、新規(guī)則第一條の二第一項(xiàng)中「又は様式第七十」とあるのは,、「,、様式第七十又は特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規(guī)則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規(guī)則第十一條第一項(xiàng)中「又は様式第四十八」とあるのは「,、様式第四十八又は特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規(guī)則様式第十三の二若しくは様式第十五」と,、新規(guī)則第十一條第三項(xiàng)中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第四十四並びに特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規(guī)則様式第十三の二及び様式第十五」とする,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四二號(hào)) 1 この省令は、平成四年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)及び國(guó)際予備審査の請(qǐng)求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に請(qǐng)求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào)。以下「舊特許法」という,。)第百二十六條第一項(xiàng)の審判及びその確定審決に対する再審については,、改正後の特許法施行規(guī)則(以下「新特許法施行規(guī)則」という。)第五十八條第二項(xiàng)(新特許法施行規(guī)則第五十九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する書面の用紙の大きさについては,、これらの規(guī)定にかかわらず,、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定、第三條中実用新案法施行規(guī)則第二十二條及び第二十三條第十三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同規(guī)則様式第十五の改正規(guī)定(「【考案の名稱】」を削る部分を除く,。)並びに同規(guī)則様式第十六の改正規(guī)定(同様式に備考2を加える部分に限る。),、第四條中意匠法施行規(guī)則第十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「公告」を「特許公報(bào)への掲載」に改める部分に限る,。)並びに同條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定、第六條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定(特許登録令施行規(guī)則第七條第三項(xiàng),、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項(xiàng)若しくは第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「若しくは第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分並びに同規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條及び第十二條の規(guī)定並びに附則第二條,、第四條及び第五條の規(guī)定は、平成八年一月一日から施行する,。 (第二條の規(guī)定による特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前にした特許出願(yuàn)であって,、改正法第二條の規(guī)定の施行前に出願(yuàn)公告をすべき旨の決定の謄本の送達(dá)があったものについての情報(bào)の提供については、第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (改正法附則第三條第一項(xiàng)の手続補(bǔ)正書の様式) 第三條 改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による願(yuàn)書に添付した明細(xì)書又は図面についての補(bǔ)正は、特許法施行規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、特許出願(yuàn)(同規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)の國(guó)際特許出願(yuàn)等を除く,。)についてする場(chǎng)合(次項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)は附則様式第一により,、同項(xiàng)の國(guó)際特許出願(yuàn)等についてする場(chǎng)合は附則様式第二によりしなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)正を電子情報(bào)処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場(chǎng)合は、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、附則様式第三によりしなければならない,。 附則様式第1 附則様式第2 附則様式第3 (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願(yuàn)についての経過措置) 第四條 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào)。)の施行前にした実用新案登録出願(yuàn)であって,、改正法第二條の規(guī)定の施行前に出願(yuàn)公告をすべき旨の決定の謄本の送達(dá)がされていないものについては,、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號(hào)。以下「平成五年改正省令」という,。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二條の規(guī)定による改正前の実用新案法施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する平成五年改正省令第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供はできないものとし,、第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項(xiàng)(第一號(hào)及び第四號(hào)を除く。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を當(dāng)該実用新案登録出願(yuàn)についての情報(bào)の提供に準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號(hào),。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第六條 特例法施行規(guī)則の施行日前にした特許出願(yuàn)及びこれに係る手続については,、同規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第五條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第九條の三の規(guī)定を適用する,。 2 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定並びに特例法施行規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については,、これらの規(guī)定にかかわらず、要しないものとする,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第二一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn)及び國(guó)際出願(yuàn)(この省令の施行日後にされた特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn)であって、特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)及び実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、実用新案法第十條第三項(xiàng)、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào),。以下この項(xiàng)において「平成五年改正法」という,。)による改正前の特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項(xiàng)において「平成五年舊実用新案法」という。)第九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、平成五年舊実用新案法第八條第三項(xiàng)、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào),。以下この項(xiàng)において「昭和六十年改正法」という,。)による改正前の特許法(以下この項(xiàng)において「昭和六十年舊特許法」という。)第四十五條第六項(xiàng)若しくは第五十三條第四項(xiàng)(昭和六十年舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(昭和六十年舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項(xiàng)において「昭和六十年舊実用新案法」という,。)第四十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、昭和六十年舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)(昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び昭和六十年舊実用新案法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は平成五年改正法附則第五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く,。)に係る手続については、改正前の特許法施行規(guī)則,、改正前の実用新案法施行規(guī)則,、改正前の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則及び改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊特例法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において,、舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng),、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十三條中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする,。 3 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號(hào))附則第三條第一項(xiàng)並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號(hào)。以下この項(xiàng)において「特例法施行規(guī)則」という,。)附則第三條第一項(xiàng)(第六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則及び特例法施行規(guī)則に規(guī)定する手続については、これらの規(guī)定にかかわらず,、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の五の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第十九條の二及び第二十九條の二の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は,、特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置) 第三條 特許法施行規(guī)則第五十七條の六(証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則又は商標(biāo)法施行規(guī)則において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については,、適用しない,。 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業(yè)省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (補(bǔ)正卻下後の新出願(yuàn)に関する経過措置) 第三條 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào),。以下この條において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この條において「舊特許法」という,。)第五十三條第四項(xiàng)(舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)(改正法による改正前の実用新案法(以下この條において「舊実用新案法」という,。)第四十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)(舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び舊実用新案法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)に係る代理権の証明については,、改正後の特許法施行規(guī)則第四條の三(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、特許法施行規(guī)則第四條の三第一項(xiàng)第三號(hào)中「特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)」とあるのは「特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào))による改正前の特許法(以下この號(hào)において「舊特許法」という。)第五十三條第四項(xiàng)(舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による特許出願(yuàn)」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn)又は國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露胀ㄉ坍b業(yè)省令第一九號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸站t理府?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?郵政省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年一月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文若しくは同法第百八十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による書面の提出がされた同法第百八十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四條の二十第二項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請(qǐng)求された同法第百二十一條第一項(xiàng)の審判が特許庁に係屬している場(chǎng)合にするものを除く,。)については,、第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則の規(guī)定(第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く。)は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 第三條 平成十二年一月一日前に請(qǐng)求された特許法第百二十一條第一項(xiàng)の審判の手続については,、第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則(以下この條において「舊特許法施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定(第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く。)は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、舊特許法施行規(guī)則第五十條の七(見出しを含む,。)中「通商産業(yè)省令」とあるのは,、「経済産業(yè)省令」とする。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第九二號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五七號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第一六六號(hào)) この省令は,、平成十三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁铝战U済産業(yè)省令第一九〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年一一月二〇日経済産業(yè)省令第二〇七號(hào)) この省令は,、平成十三年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年八月一日経済産業(yè)省令第九四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する,。 (継続中の特許出願(yuàn)及び実用新案登録出願(yuàn)に係る経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願(yuàn)に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願(yuàn)に係る様式第三の備考14のホの適用については,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅铝战U済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前にした特許出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書についての補(bǔ)正及びこの省令の施行前にした特許出願(yuàn)に係る特許の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書についての訂正については,、なお従前の例による。 2 この省令の施行前に特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文を提出した同法第百八十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされる國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書についての補(bǔ)正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文を提出した同法第百八十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされる國(guó)際出願(yuàn)に係る特許の願(yuàn)書に添付した明細(xì)書の訂正については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年九月四日経済産業(yè)省令第九九號(hào)) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸战U済産業(yè)省令第一〇一號(hào)) この省令は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第八章第三節(jié)(同規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則及び商標(biāo)法施行規(guī)則において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定は,、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし、第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則第八章第三節(jié)の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅滤娜战U済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜战U済産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露湃战U済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐氯战U済産業(yè)省令第九六號(hào)) この省令は、平成十七年十月三日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢乱欢战U済産業(yè)省令第一一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅掳巳战U済産業(yè)省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽戮湃战U済産業(yè)省令第八一號(hào)) この省令は、特許法施行令及び特許法等関係手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露战U済産業(yè)省令第一四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし,、第一條中特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は,、平成十九年七月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の規(guī)定は,、前條ただし書に規(guī)定する日以後にする特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)について適用し,、同日前にした特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸战U済産業(yè)省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則等の改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の二の二及び第三十八條の二の三(第三條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、この省令の施行後にする國(guó)際特許出願(yuàn)又は國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした國(guó)際特許出願(yuàn)又は國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯战U済産業(yè)省令第五〇號(hào)) この省令は,、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳战U済産業(yè)省令第六四號(hào)) この省令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳战U済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露娜战U済産業(yè)省令第一九號(hào)) この省令は,、犯罪被害者等の権利利益の保護(hù)を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸战U済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露战U済産業(yè)省令第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉氯柸战U済産業(yè)省令第五號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業(yè)省令第三四號(hào)) この省令は,、我が國(guó)における産業(yè)活動(dòng)の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業(yè)省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第三十四條(2)(b)の規(guī)定に基づく補(bǔ)正をした外國(guó)語國(guó)際特許出願(yuàn)又は外國(guó)語國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)に係る補(bǔ)正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年六月二二日経済産業(yè)省令第三五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年七月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第十九條(1)又は第三十四條(2)(b)の規(guī)定に基づく補(bǔ)正をした國(guó)際特許出願(yuàn)についての特許法施行規(guī)則第三十八條の二第二項(xiàng)(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號(hào))第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による補(bǔ)正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規(guī)則第三十八條の六(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による補(bǔ)正書の日本語による翻訳文若しくは補(bǔ)正書の寫しの提出については、この省令の施行後も,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽氯蝗战U済産業(yè)省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の二の二(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號(hào))第二十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國(guó)際特許出願(yuàn)又は國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)について適用し、この省令の施行前にした國(guó)際特許出願(yuàn)又は國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年一〇月三一日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年一一月三〇日経済産業(yè)省令第八六號(hào)) 抄 この省令は,、平成二十五年三月十七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱黄呷战U済産業(yè)省令第二號(hào)) この省令は、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定(特許法施行規(guī)則第三十一條の二第二項(xiàng)中「特許法第百九十五條の二」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第五十二號(hào))」の下に「第八條第二項(xiàng)若しくは」を加え,、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號(hào))第五十七條」を削る改正規(guī)定,、同令第六十九條第四項(xiàng)中「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第八條第一項(xiàng)若しくは」を加え、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第五十六條」を削る改正規(guī)定,、同令様式第44備考6中「第31條の2第2項(xiàng)の規(guī)定により特許法第195條の2」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を、「,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第8條第2項(xiàng)若しくは」を加え,、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第57條」を削る改正規(guī)定、同備考中「「特許法第195條の2の規(guī)定による審査請(qǐng)求料の1/2軽減(免除)」」の下に「,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第8條第2項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求料の1/2軽減」」を加え,、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第57條の規(guī)定による審査請(qǐng)求料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定,、同令様式第69備考7中「,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第8條第1項(xiàng)若しくは」を加え、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第8條第1項(xiàng)の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く,。)、第四條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則様式第19備考7中「,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第8條第1項(xiàng)若しくは」を加え,、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131號(hào))第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第8條第1項(xiàng)の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え,、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く,。)は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱欢战U済産業(yè)省令第四〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行後にする特許出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした特許出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露战U済産業(yè)省令第五四號(hào)) この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸战U済産業(yè)省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則(以下この條及び次條において「新特許法施行規(guī)則」という,。)第三十八條の六の三ただし書の規(guī)定は,、この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則(以下この條及び次條において「舊特許法施行規(guī)則」という。)第三十八條の六の三に規(guī)定する期間內(nèi)に特許法等の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正前の特許法(以下「舊特許法」という,。)第三十條第三項(xiàng)に規(guī)定する証明書の提出がなかった場(chǎng)合については,、適用しない。 2 新特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、この省令の施行前に舊特許法施行規(guī)則第三十八條の十四に規(guī)定する期間內(nèi)に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約(以下この條及び次條において「特許協(xié)力條約」という,。)第八條の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出をする者によって、特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則(次條において「規(guī)則」という,。)17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類の提出がなかった場(chǎng)合については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸战U済産業(yè)省令第七號(hào)) この省令は、意匠の國(guó)際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露战U済産業(yè)省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出願(yuàn)審査の請(qǐng)求をする國(guó)際特許出願(yuàn)又は特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、施行日前に出願(yuàn)審査の請(qǐng)求をした國(guó)際特許出願(yuàn)又は同項(xiàng)の規(guī)定により特許出願(yuàn)とみなされた國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐氯柸战U済産業(yè)省令第七二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十一月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第四十五條の四の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に請(qǐng)求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、施行日前に請(qǐng)求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦战U済産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱痪湃战U済産業(yè)省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、福島復(fù)興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴氯蝗战U済産業(yè)省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆乱欢战U済産業(yè)省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年四月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第七十二條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に同條の規(guī)定により提出する申請(qǐng)書について適用し、同日前に第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則第七十二條の規(guī)定により提出した申請(qǐng)書については,、なお従前の例による,。 様式第1 削除 様式第2 [別畫面で表示] 様式第3 [別畫面で表示] 様式第4 [別畫面で表示] 様式第5 [別畫面で表示] 様式第6 [別畫面で表示] 様式第7 [別畫面で表示] 様式第8 [別畫面で表示] 様式第9 [別畫面で表示] 様式第10 [別畫面で表示] 様式第11 [別畫面で表示] 様式第12 [別畫面で表示] 様式第12の2 [別畫面で表示] 様式第13 [別畫面で表示] 様式第14 [別畫面で表示] 様式第15 [別畫面で表示] 様式第15の2 [別畫面で表示] 様式第15の3 削除 様式第15の4 [別畫面で表示] 様式第15の5 [別畫面で表示] 様式第16 [別畫面で表示] 様式第17 [別畫面で表示] 様式第18 [別畫面で表示] 様式第19 削除 様式第20 [別畫面で表示] 様式第21 削除 様式第22 [別畫面で表示] 様式第23 [別畫面で表示] 様式第24 削除 様式第25 削除 様式第26 [別畫面で表示] 様式第26の2 [別畫面で表示] 様式第27 [別畫面で表示] 様式第28 [別畫面で表示] 様式第28の2 [別畫面で表示] 様式第29 [別畫面で表示] 様式第29の2 [別畫面で表示] 様式第30 [別畫面で表示] 様式第31 [別畫面で表示] 様式第31の2 [別畫面で表示] 様式第31の2の2 [別畫面で表示] 様式第31の3 [別畫面で表示] 様式第31の4 [別畫面で表示] 様式第31の5 [別畫面で表示] 様式第31の6 [別畫面で表示] 様式第31の6の2 [別畫面で表示] 様式第31の7 [別畫面で表示] 様式第31の8 [別畫面で表示] 様式第31の9 [別畫面で表示] 様式第32 [別畫面で表示] 様式第32の2 [別畫面で表示] 様式第33 [別畫面で表示] 様式第34 [別畫面で表示] 様式第35 削除 様式第36 [別畫面で表示] 様式第36の2 [別畫面で表示] 様式第36の3 [別畫面で表示] 様式第37 [別畫面で表示] 様式第37の2 [別畫面で表示] 様式第37の3 [別畫面で表示] 様式第37の4 [別畫面で表示] 様式第37の5 [別畫面で表示] 様式第38 [別畫面で表示] 様式第39 削除 様式第40 [別畫面で表示] 様式第41 削除 様式第42 [別畫面で表示] 様式第43 削除 様式第44 [別畫面で表示] 様式第45 削除 様式第46 [別畫面で表示] 様式第47 削除 様式第48 [別畫面で表示] 様式第49 削除 様式第50 [別畫面で表示] 様式第51 [別畫面で表示] 様式第51の2 [別畫面で表示] 様式第51の2の2 [別畫面で表示] 様式第51の3 [別畫面で表示] 様式第51の4 [別畫面で表示] 様式第52 [別畫面で表示] 様式第52の2 [別畫面で表示] 様式第52の3 [別畫面で表示] 様式第53 [別畫面で表示] 様式第54 [別畫面で表示] 様式第54の2 [別畫面で表示] 様式第55 [別畫面で表示] 様式第56 [別畫面で表示] 様式第56の2 [別畫面で表示] 様式第57 [別畫面で表示] 様式第58 [別畫面で表示] 様式第59 [別畫面で表示] 様式第60 [別畫面で表示] 様式第61 [別畫面で表示] 様式第61の2 [別畫面で表示] 様式第61の3 [別畫面で表示] 様式第61の4 [別畫面で表示] 様式第61の5 [別畫面で表示] 様式第61の6 [別畫面で表示] 様式第62 [別畫面で表示] 様式第63 [別畫面で表示] 様式第63の2 [別畫面で表示] 様式第63の3 [別畫面で表示] 様式第63の4 [別畫面で表示] 様式第63の5 [別畫面で表示] 様式第63の6 [別畫面で表示] 様式第64 [別畫面で表示] 様式第64の2 [別畫面で表示] 様式第64の3 [別畫面で表示] 様式第65 [別畫面で表示] 様式第65の2 [別畫面で表示] 様式第65の3 [別畫面で表示] 様式第65の4 [別畫面で表示] 様式第65の5 [別畫面で表示] 様式第65の5の2 [別畫面で表示] 様式第65の6 [別畫面で表示] 様式第65の7 [別畫面で表示] 様式第65の8 [別畫面で表示] 様式第65の9 [別畫面で表示] 様式第65の10 [別畫面で表示] 様式第65の11 [別畫面で表示] 様式第65の12 [別畫面で表示] 様式第65の13 [別畫面で表示] 様式第65の14 [別畫面で表示] 様式第65の15 [別畫面で表示] 様式第65の16 [別畫面で表示] 様式第65の17 [別畫面で表示] 様式第65の18 [別畫面で表示] 様式第65の19 [別畫面で表示] 様式第65の20 [別畫面で表示] 様式第65の21 [別畫面で表示] 様式第65の22 [別畫面で表示] 様式第65の23 [別畫面で表示] 様式第65の24 [別畫面で表示] 様式第65の25 [別畫面で表示] 様式第65の26 [別畫面で表示] 様式第66 [別畫面で表示] 様式第67 削除 様式第68 削除 様式第69 [別畫面で表示] 様式第70 [別畫面で表示] 様式第70の2 [別畫面で表示] 様式第71 [別畫面で表示] 様式第72 [別畫面で表示] 様式第73 [別畫面で表示] 様式第74 [別畫面で表示] 様式第75 [別畫面で表示]