超短波データ多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 平成二十三年総務(wù)省令第九十號(hào) 超短波データ多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百十一條第一項(xiàng)及び第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、超短波データ多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を次のように定める,。 (目的) 第一條 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào),。以下「法」という,。)第百十一條第一項(xiàng)及び第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、基幹放送設(shè)備、特定地上基幹放送局等設(shè)備及び基幹放送局設(shè)備に適用される超短波データ多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を定めることを目的とする,。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語は,、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))及び電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十四號(hào))において使用する用語の例による,。 (データ信號(hào)の構(gòu)成) 第三條 データ信號(hào)(データチャネルを用いて伝送される信號(hào)のうち,、超短波放送の関連情報(bào)(國內(nèi)受信者が有料放送の役務(wù)の提供を受け、又はその対価として放送事業(yè)者が料金を徴収するために必要な情報(bào)をいう,。)以外の信號(hào)をいう,。)の構(gòu)成は,、総務(wù)大臣が別に告示するところによるものとする。 (スクランブル等) 第四條 有料放送を行う場(chǎng)合であって,、データ信號(hào)にスクランブル(國內(nèi)受信者が設(shè)置する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために,、信號(hào)波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ,。)を行う場(chǎng)合にあっては次の各號(hào)によるものとする,。 一 スクランブルを行う範(fàn)囲及びスクランブルの制御については、総務(wù)大臣が別に告示するところによること,。 二 関連情報(bào)を當(dāng)該有料放送の電波に重畳する場(chǎng)合は,、データチャネルを使用するものであること。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 (省令の廃止) 第二條 超短波データ多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成七年郵政省令第十七號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露柸站t務(wù)省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。