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與職業(yè)安全和健康法有關(guān)的傭金令

時間: 2018-06-15


労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和四十七年政令第三百四十五號 労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第百十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (免許等の手?jǐn)?shù)料) 第一條 次の各號に掲げる者が労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第百十二條第一項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、當(dāng)該各號に定める金額とする。 一 法第百十二條第一項第一號,、第五號,、第九號又は第十號に掲げる者 これらの規(guī)定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という,。)にあつては,、千四百五十円) 一の二 法第百十二條第一項第一號の二に掲げる者 同號の登録の更新の申請一件につき一萬六千七百円 二 法第百十二條第一項第三號に掲げる者 同號の許可の申請一件につき八萬二千五百円 三 法第百十二條第一項第四號の二に掲げる者 同號の登録又はその更新の申請一件につき三萬六千三百円に事務(wù)所數(shù)を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十萬百円を超えるときは,、三十萬百円) 四 法第百十二條第一項第八號に掲げる者 同號の許可の申請一件につき十九萬七千六百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、十九萬七千百円) 五 法第百十二條第一項第十三號に掲げる者 同號の登録の申請一件につき二萬円 (技能講習(xí)の手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第百十二條第一項第二號に掲げる者が同項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號に掲げる技能講習(xí)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める金額とする。 一 船內(nèi)荷役作業(yè)主任者技能講習(xí) 八千三百円 二 建築物等の鉄骨の組立て等作業(yè)主任者技能講習(xí) 五千七百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは,、四千五百五十円以下で當(dāng)該免除に係る講習(xí)科目に応じて厚生労働大臣が定める金額) 三 床上操作式クレーン運転技能講習(xí) 一萬七千二百円(実技講習(xí)の全部が免除されるときは六千九百円,、実技講習(xí)の一部が免除されるときは一萬五千七百円、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは一萬四千四百円) 四 小型移動式クレーン運転技能講習(xí) 一萬三百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは八千九百円,、実技講習(xí)の全部が免除されるときは六千九百円,、実技講習(xí)の一部が免除されるときは九千八百円、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは八千四百円) 五 フォークリフト運転技能講習(xí)及びショベルローダー等運転技能講習(xí) 一萬四千五百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは一萬三千三百円,、実技講習(xí)の一部が免除されるときは七千二百円,、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは五千六百円以下で當(dāng)該免除に係る講習(xí)科目に応じて厚生労働大臣が定める金額) 六 車両系建設(shè)機械(整地?運搬?積込み用及び掘削用)運転技能講習(xí) 一萬九千円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは一萬七千四百円、実技講習(xí)の一部が免除されるときは九千三百円,、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは七千七百円以下で當(dāng)該免除に係る講習(xí)科目に応じて厚生労働大臣が定める金額,、第八號に掲げる技能講習(xí)を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは四千円) 七 車両系建設(shè)機械(基礎(chǔ)工事用)運転技能講習(xí) 一萬九千百円(実技講習(xí)の一部が免除されるときは一萬四千三百円、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは一萬二千八百円以下で當(dāng)該免除に係る講習(xí)科目に応じて厚生労働大臣が定める金額,、法第六十一條第一項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円) 八 車両系建設(shè)機械(解體用)運転技能講習(xí) 一萬七千三百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは一萬五千八百円,、実技講習(xí)の一部が免除されるときは八千円、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは六千百円以下で當(dāng)該免除に係る講習(xí)科目に応じて厚生労働大臣が定める金額,、第六號に掲げる技能講習(xí)を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円) 九 不整地運搬車運転技能講習(xí) 一萬七千三百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは一萬五千八百円,、実技講習(xí)の一部が免除されるときは八千円、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは六千百円) 十 高所作業(yè)車運転技能講習(xí) 八千六百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは七千四百円以下で當(dāng)該免除に係る講習(xí)科目に応じて厚生労働大臣が定める金額) 十一 玉掛け技能講習(xí) 一萬六千六百円(実技講習(xí)の一部が免除されるときは一萬五千百円,、學(xué)科講習(xí)の一部及び実技講習(xí)の一部が免除されるときは一萬四千二百円,、玉掛けの業(yè)務(wù)(補助的な業(yè)務(wù)を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業(yè)務(wù)に係る法第五十九條第三項に規(guī)定する特別の教育を受けた者を除く,。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一萬三千百円,、玉掛けの業(yè)務(wù)に従事した経験を有する者(當(dāng)該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一萬千六百円) 十二 前各號に掲げる技能講習(xí)以外の技能講習(xí) 六千六百円(學(xué)科講習(xí)の一部が免除されるときは,、二千七百五十円) (検査及び性能検査の手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第百十二條第一項第四號又は第六號に掲げる者(次條に掲げる者を除く,。)が同項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第一の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする,。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、同表の下欄に定める額とする,。 第三條の二 法第百十二條第一項第四號に掲げる者のうち法第三十八條第二項第一號に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第百十二條第一項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次に掲げる金額の合計額として當(dāng)該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に,、移動式クレーンにあつては一萬九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、一萬八千五百円)を,、法第三十七條第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては一萬二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては,、一萬二千三百円)を加算した金額とする,。 一 職員一人が當(dāng)該検査を行う場所に出張をすることとした場合に國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額に相當(dāng)する金額に當(dāng)該出張をする職員數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を乗じて得た金額(以下この條において「検査旅費相當(dāng)額」という。) 二 三萬四百円に前號の出張に係る検査旅費相當(dāng)額の計算の基礎(chǔ)となる旅行日數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を乗じて得た金額に,、當(dāng)該出張をする職員數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を乗じて得た金額 2 前項の場合において,、検査旅費相當(dāng)額の計算の基礎(chǔ)とすべき當(dāng)該出張をする職員の職務(wù)の級(一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務(wù)の級をいう。)は四級であるものとするほか,、旅行日數(shù)その他検査旅費相當(dāng)額の計算に関し必要な細(xì)目は,、厚生労働省令で定める。 (個別検定の手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第百十二條第一項第七號に掲げる者が同項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表第二のとおりとする,。 (型式検定の手?jǐn)?shù)料) 第五條 法第百十二條第一項第七號の二に掲げる者が同項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、別表第三のとおりとする,。 第五條の二 別表第三第五號,、第六號又は第十三號に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は,、その定めるところにより,、當(dāng)該型式の器具を製造し、及び検査する設(shè)備等が法第四十四條の二第三項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しているかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛饯温殕Tをして當(dāng)該設(shè)備等の所在地に出張させる必要があると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし,、當(dāng)該通知を受けた者が法第百十二條第一項の規(guī)定により當(dāng)該検定を受けるため納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、前條の規(guī)定にかかわらず,、同表第五號,、第六號又は第十三號に定める金額に、第三條の二第一項各號の規(guī)定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする,。この場合において,、同項第一號中「當(dāng)該検査を行う場所」とあるのは「當(dāng)該設(shè)備等の所在地」と、「以下この條」とあるのは「次號及び第五條の二第二項」と,、「検査旅費相當(dāng)額」とあるのは「審査旅費相當(dāng)額」と,、同項第二號中「検査旅費相當(dāng)額」とあるのは「審査旅費相當(dāng)額」とする。 2 第三條の二第二項の規(guī)定は,、審査旅費相當(dāng)額の計算について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「前項」とあるのは,、「第五條の二第一項」と読み替えるものとする,。 (試験の手?jǐn)?shù)料) 第六條 法第百十二條第一項第十一號又は第十二號に掲げる者が同項の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる試験の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める金額とする,。 一 特別ボイラー溶接士免許試験 學(xué)科試験については六千八百円,、実技試験については二萬千八百円 二 普通ボイラー溶接士免許試験 學(xué)科試験については六千八百円、実技試験については一萬八千九百円 三 揚貨裝置運転士免許試験,、クレーン?デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 學(xué)科試験については六千八百円,、実技試験については一萬千百円 四 前三號に掲げる免許試験以外の免許試験 六千八百円 五 法第百十二條第一項第十二號の試験 二萬四千七百円 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第七條 法第百十二條第一項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、國に納付するものにあつては申請書又は申込書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより,、指定試験機関,、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第七十五條の六第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程、法第八十三條の三において準(zhǔn)用する法第七十五條の六第一項に規(guī)定するコンサルタント試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程又は法第八十五條の三において準(zhǔn)用する法第七十五條の六第一項に規(guī)定する登録事務(wù)の実施に関する規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。ただし,、國に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは,、厚生労働省令で定めるところにより,、現(xiàn)金をもつて納めることができる。 2 前項の手?jǐn)?shù)料は,、これを納付した後においては,、返還しない。 附 則 この政令は,、昭和四十七年十月一日から施行する,。ただし、第一條第五號及び第五條第五號の規(guī)定は,、昭和四十八年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第三七三號) 抄 1 この政令は,、昭和五十一年一月一日から施行する,。ただし、第五條第五號の改正規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五二年一二月二〇日政令第三二一號) 1 この政令は,、昭和五十三年一月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であつて、その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む,。)に合格した者が當(dāng)該免許試験に係る免許を受けようとする場合には,、労働安全衛(wèi)生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛(wèi)生法第百十二條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず、手?jǐn)?shù)料を納付することを要しない,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆露照畹谌枺?1 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑露迦照畹谝哗柫枺?1 この政令は,、昭和五十五年五月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された技能講習(xí)を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 3 この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して一月を経過する日までの間に行う者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆氯蝗照畹谒奈逄枺?1 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴露照畹谝涣盘枺?この政令は,、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露照畹诙咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露娜照畹谒牧枺?1 この政令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四四號) 1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁氯柸照畹诙肆枺?この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖迤咛枺?1 この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年八月三一日政令第二五四號) この政令は,、平成二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一五日政令第三〇號) 1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸照畹诰啪盘枺?1 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶枺?この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗照畹谒末栆惶枺?この政令は、許可,、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律(平成六年法律第九十七號)第四十條の規(guī)定の施行の日(平成七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年三月一九日政令第四一號) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱蝗照畹谌柶咛枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習(xí)を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に改正前の労働基準(zhǔn)監(jiān)督機関令,、労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令,、最低賃金審議會令、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令,、労働安全衛(wèi)生法施行令,、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令,、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令,、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法第八條から第十二條までに規(guī)定する労働大臣又は當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に改正前のこれらの政令の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については,、改正後のこれらの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九三號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六八號) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃照畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公益法人に係る改革を推進(jìn)するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱蝗照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗照畹谝灰蝗枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五二號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱蝗照畹谌枺?この政令は、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。ただし、第一條中労働安全衛(wèi)生法施行令第十四條の二及び第二十四條の改正規(guī)定並びに第二條及び第三條の規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三二七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 別表第一(第三條関係) 區(qū)分 金額 電子情報処理組織を使用する場合の金額 一基につき 円 一基につき 円 一 ボイラー (1) 構(gòu)造検査、使用検査,、使用再開検査及び性能検査 伝熱面積が五平方メートル未満のもの 一七,、六〇〇 一七、二〇〇 伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの 二一,、五〇〇 二一,、〇〇〇 伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの 三〇、四〇〇 三〇,、〇〇〇 伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの 三五,、五〇〇 三五,、〇〇〇 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの 四三、二〇〇 四二,、八〇〇 伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの 五〇,、六〇〇 五〇、一〇〇 伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの 五八,、四〇〇 五七,、九〇〇 伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの 七三、九〇〇 七三,、四〇〇 伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの 八一,、七〇〇 八一、二〇〇 (2) 溶接検査 (一) 胴又は管寄せを溶接する場合 イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という,。)が五メートル未満のもの 胴又は管寄せの最大內(nèi)徑のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大內(nèi)徑」という,。)が〇?五メートル未満のもの 二一,、三〇〇 二〇,、八〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 三三、四〇〇 三三,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 四五,、六〇〇 四五、二〇〇 ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの 最大內(nèi)徑が〇?五メートル未満のもの 二九,、四〇〇 二八,、九〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 三七、五〇〇 三七,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 四九,、七〇〇 四九、二〇〇 ハ 長さが一〇メートル以上のもの 最大內(nèi)徑が〇?五メートル未満のもの 三三,、四〇〇 三三,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 四一、六〇〇 四一,、一〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 六一,、九〇〇 六一、四〇〇 (二) 鏡板,、管板,、天井板、爐筒又は火室のみを溶接する場合 鏡板,、管板,、天井板、爐筒又は火室の最大內(nèi)徑のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大內(nèi)徑」という,。)が〇?五メートル未満のもの 二一,、三〇〇 二〇,、八〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 三三、四〇〇 三三,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 六一,、九〇〇 六一、四〇〇 (3) 落成検査 (一) 水管ボイラー 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの 一三,、一〇〇 一二,、六〇〇 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの 二四、一〇〇 二三,、七〇〇 伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの 三一,、五〇〇 三一、〇〇〇 伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの 四二,、五〇〇 四二,、〇〇〇 (二) 水管ボイラー以外のボイラー 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの 九、五〇〇 九,、〇〇〇 伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの 一一,、三〇〇 一〇、八〇〇 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの 一六,、八〇〇 一六,、三〇〇 (4) 変更検査 (一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 イ 水管ボイラー 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの 一二、七〇〇 一二,、三〇〇 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの 二〇,、一〇〇 一九、六〇〇 ロ 水管ボイラー以外のボイラー 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの 一二,、七〇〇 一二,、二〇〇 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの 一六、四〇〇 一五,、九〇〇 (二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 イ 水管ボイラー 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの 一二,、七〇〇 一二、三〇〇 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの 一六,、四〇〇 一五,、九〇〇 ロ 水管ボイラー以外のボイラー 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの 九、一〇〇 八,、六〇〇 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの 一二,、七〇〇 一二、三〇〇 二 第一種圧力容器 (1) 構(gòu)造検査,、使用検査,、使用再開検査及び性能検査 內(nèi)容積が〇?五立方メートル未満のもの 九、九〇〇 九,、四〇〇 內(nèi)容積が〇?五立方メートル以上一立方メートル未満のもの 一三,、八〇〇 一三,、三〇〇 內(nèi)容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの 一七、六〇〇 一七,、二〇〇 內(nèi)容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの 二一,、五〇〇 二一、〇〇〇 內(nèi)容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの 二五,、八〇〇 二五,、三〇〇 內(nèi)容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの 三三、五〇〇 三三,、一〇〇 內(nèi)容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの 三七,、八〇〇 三七、三〇〇 內(nèi)容積が六〇立方メートル以上のもの 四一,、七〇〇 四一,、二〇〇 (2) 溶接検査 (一) 胴を溶接する場合 イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が五メートル未満のもの 胴の最大內(nèi)徑(以下この(一)において「最大內(nèi)徑」という,。)が〇?五メートル未満のもの 二一,、三〇〇 二〇、八〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 三三,、四〇〇 三三,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 四五、六〇〇 四五,、二〇〇 ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの 最大內(nèi)徑が〇?五メートル未満のもの 二九、四〇〇 二八,、九〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 三七,、五〇〇 三七、〇〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 四九,、七〇〇 四九,、二〇〇 ハ 長さが一〇メートル以上のもの 最大內(nèi)徑が〇?五メートル未満のもの 三三、四〇〇 三三,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 四一,、六〇〇 四一、一〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 五三,、八〇〇 五三,、三〇〇 (二) 鏡板、底板,、管板又はふた板のみを溶接する場合 鏡板,、底板、管板又はふた板の最大內(nèi)徑のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大內(nèi)徑」という,。)が〇?五メートル未満のもの 二一,、三〇〇 二〇,、八〇〇 最大內(nèi)徑が〇?五メートル以上一メートル未満のもの 三三、四〇〇 三三,、〇〇〇 最大內(nèi)徑が一メートル以上のもの 五三,、八〇〇 五三、三〇〇 (3) 落成検査 內(nèi)容積が五立方メートル未満のもの 五,、四〇〇 四,、九〇〇 內(nèi)容積が五立方メートル以上のもの 九、一〇〇 八,、六〇〇 (4) 変更検査 (一) 溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 內(nèi)容積が五立方メートル未満のもの 九,、一〇〇 八、六〇〇 內(nèi)容積が五立方メートル以上のもの 一二,、七〇〇 一二,、三〇〇 (二) 溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 內(nèi)容積が五立方メートル未満のもの 五、四〇〇 四,、九〇〇 內(nèi)容積が五立方メートル以上のもの 九,、一〇〇 八、六〇〇 三 クレーン(移動式クレーンを除く,。以下同じ,。)、移動式クレーン及びデリック (1) 製造検査,、使用検査,、落成検査、使用再開検査及び性能検査 (一) ジブクレーン(壁クレーンを除く,。),、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ,、移動式クレーン(浮きクレーンに限る,。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック つり上げ荷重が五トン未満のもの 二八、九〇〇 二八,、四〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 三八,、一〇〇 三七、六〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 四七,、八〇〇 四七,、三〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 五九、九〇〇 五九,、五〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 七九,、三〇〇 七八、九〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 九三、九〇〇 九三,、四〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの 一一三,、三〇〇 一一二、八〇〇 つり上げ荷重が五〇〇トン以上一,、〇〇〇トン未満のもの 一三二,、七〇〇 一三二、二〇〇 つり上げ荷重が一,、〇〇〇トン以上のもの 一五二,、一〇〇 一五一、六〇〇 (二) 天井クレーン つり上げ荷重が五トン未満のもの 一六,、三〇〇 一五,、八〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 二二、一〇〇 二一,、六〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 二九,、八〇〇 二九、四〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 四〇,、五〇〇 四〇,、一〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 五五、一〇〇 五四,、六〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 七一,、六〇〇 七一、一〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの 九三,、九〇〇 九三,、四〇〇 つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの 一二五、〇〇〇 一二四,、五〇〇 (三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く,。) つり上げ荷重が五トン未満のもの 一五、三〇〇 一四,、八〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 二一、一〇〇 二〇,、七〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 二八,、九〇〇 二八、四〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 三八,、八〇〇 三八,、三〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 五五、一〇〇 五四,、六〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 七一,、六〇〇 七一、一〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの 九三、九〇〇 九三,、四〇〇 (四)?。ㄒ唬┘挨樱ǘ─藪鳏菠毳飑`ン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック つり上げ荷重が五トン未満のもの 一三、四〇〇 一二,、九〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 一九,、二〇〇 一八、七〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 二三,、六〇〇 二三,、一〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 三二、三〇〇 三一,、八〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 四五,、四〇〇 四四、九〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 五五,、一〇〇 五四,、六〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの 七六、〇〇〇 七五,、五〇〇 (2) 変更検査 (一)?。?)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック つり上げ荷重が五トン未満のもの 一〇,、九〇〇 一〇,、四〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 一五、五〇〇 一五,、〇〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 二〇,、一〇〇 一九、六〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 二九,、三〇〇 二八,、八〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 三八、四〇〇 三八,、〇〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 四七,、六〇〇 四七、一〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの 六一,、四〇〇 六〇,、九〇〇 つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの 七五,、一〇〇 七四,、七〇〇 つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの 八八,、九〇〇 八八,、四〇〇 (二) (1)の(二)に掲げるクレーン つり上げ荷重が五トン未満のもの 七、二〇〇 六,、八〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 一〇,、九〇〇 一〇、四〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 一五,、五〇〇 一五,、〇〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 二三、九〇〇 二三,、四〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 三一,、一〇〇 三〇、六〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 四二,、一〇〇 四一,、六〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの 四九、四〇〇 四九,、〇〇〇 つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの 五七,、七〇〇 五七、二〇〇 (三)?。?)の(三)に掲げる移動式クレーン つり上げ荷重が五トン未満のもの 六,、三〇〇 五、八〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 九,、一〇〇 八,、六〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 一四、六〇〇 一四,、一〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 二一,、九〇〇 二一、四〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 二九,、三〇〇 二八,、八〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 三八、四〇〇 三八,、〇〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの 四九,、二〇〇 四八、八〇〇 (四)?。?)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック つり上げ荷重が五トン未満のもの 五,、五〇〇 五、〇〇〇 つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの 九,、一〇〇 八、六〇〇 つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの 一二,、七〇〇 一二,、三〇〇 つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの 二〇、一〇〇 一九、六〇〇 つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの 二七,、四〇〇 二六,、九〇〇 つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの 三四、八〇〇 三四,、三〇〇 つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの 四二,、一〇〇 四一、六〇〇 四 エレベーター(建設(shè)用リフトを除く,。) (1) 落成検査,、使用再開検査及び性能検査 積載荷重が二トン未満のもの 一九、八〇〇 一九,、三〇〇 積載荷重が二トン以上のもの 二八,、〇〇〇 二七、六〇〇 (2) 変更検査 積載荷重が二トン未満のもの 一〇,、九〇〇 一〇,、四〇〇 積載荷重が二トン以上のもの 一六、四〇〇 一五,、九〇〇 五 建設(shè)用リフト (1) 落成検査 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては,、昇降路)の高さ(以下この號において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの 一四,、三〇〇 一三,、八〇〇 高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの 二一、六〇〇 二一,、一〇〇 高さが五〇メートル以上のもの 二九,、〇〇〇 二八、五〇〇 (2) 変更検査 高さが三〇メートル未満のもの 一〇,、九〇〇 一〇,、四〇〇 高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの 一五、五〇〇 一五,、〇〇〇 高さが五〇メートル以上のもの 二〇,、一〇〇 一九、六〇〇 六 ゴンドラ 製造検査,、使用検査,、変更検査、使用再開検査及び性能検査 (1) 人力により昇降させるもの 一二,、二〇〇 一一,、七〇〇 (2) 動力により昇降させるもの 積載荷重が〇?二五トン未満のもの 一八、〇〇〇 一七,、五〇〇 積載荷重が〇?二五トン以上のもの 二三,、八〇〇 二三,、四〇〇 備考 一 「構(gòu)造検査」とは、法第三十八條第一項の検査のうち,、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く,。)をいう。 二 「使用検査」とは,、法第三十八條第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同條第二項の検査(同項第二號に掲げる場合に受けるものに限る,。)をいう。 三 「使用再開検査」とは,、法第三十八條第三項の検査のうち,、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。 四 「溶接検査」とは,、法第三十八條第一項の検査のうち,、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が當(dāng)該溶接について受ける検査をいう。 五 「落成検査」とは,、法第三十八條第三項の検査のうち,、特定機械等(移動式のものを除く。)を設(shè)置した者が受ける検査をいう,。 六 「変更検査」とは,、法第三十八條第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう,。 七 「製造検査」とは,、法第三十八條第一項の検査のうち、クレーン,、移動式クレーン,、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。 八 「つり上げ荷重」とは,、クレーン,、移動式クレーン又はデリックの構(gòu)造及び材料に応じて負(fù)荷させることができる最大の荷重をいう。 九 「積載荷重」とは,、エレベーター(建設(shè)用リフトを除く,。)又はゴンドラの構(gòu)造及び材料に応じて、搬器又は作業(yè)床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう,。 別表第二(第四條関係) 區(qū)分 金額 一基につき 円 一 ゴム,、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止裝置のうち電気的制動方式のもの 一三一、一〇〇 二 第二種圧力容器 內(nèi)容積が〇?一立方メートル未満のもの 五,、〇〇〇 內(nèi)容積が〇?一立方メートル以上〇?五立方メートル未満のもの 六,、一〇〇 內(nèi)容積が〇?五立方メートル以上一立方メートル未満のもの 七、二〇〇 內(nèi)容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの 一一,、〇〇〇 內(nèi)容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの 一七,、一〇〇 內(nèi)容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの 二三,、七〇〇 內(nèi)容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの 三三、〇〇〇 內(nèi)容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの 四五,、六〇〇 內(nèi)容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの 七四,、七〇〇 內(nèi)容積が一,、〇〇〇立方メートル以上のもの 一一一、四〇〇 三 小型ボイラー 九,、七〇〇 四 小型圧力容器 七,、四〇〇 別表第三(第五條関係) 區(qū)分 金額 一件につき 円 一 プレス機械又はシヤーの安全裝置 (1) 新規(guī)検定 一二九、五〇〇 (2) 更新検定 二〇,、九〇〇 二 ゴム,、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止裝置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの (1) 新規(guī)検定 一二九、五〇〇 (2) 更新検定 二〇,、九〇〇 三 防爆構(gòu)造電気機械器具 (1) 新規(guī)検定 (一) 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造のもの 回路部品の數(shù)が三〇個未満のもの 八四,、九〇〇 回路部品の數(shù)が三〇個以上五〇個未満のもの 一一六、三〇〇 回路部品の數(shù)が五〇個以上八〇個未満のもの 一五三,、一〇〇 回路部品の數(shù)が八〇個以上一三〇個未満のもの 一九〇,、六〇〇 回路部品の數(shù)が一三〇個以上のもの 二二七、五〇〇 (二) 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造以外のもの 當(dāng)該機械の幅,、奧行及び高さをそれぞれ一辺とする直方體の體積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という,。)が二〇未満のもの 八四、九〇〇 換算値が二〇以上四〇未満のもの 一一六,、三〇〇 換算値が四〇以上六〇未満のもの 一五三,、一〇〇 換算値が六〇以上八〇未満のもの 一九〇、六〇〇 換算値が八〇以上のもの 二二七,、五〇〇 (2) 更新検定 二四,、三〇〇 四 クレーン又は移動式クレーンの過負(fù)荷防止裝置 (1) 新規(guī)検定 三九二、三〇〇 (2) 更新検定 二四,、三〇〇 五 防じんマスク (1) 新規(guī)検定 一〇一,、七〇〇 (2) 更新検定 二二、一〇〇 六 防毒マスク (1) 新規(guī)検定 (一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 一二五,、五〇〇 (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠雸龊弦酝猡螆龊?二一九、八〇〇 (2) 更新検定 二二,、一〇〇 七 木材加工用丸のこ盤の歯の接觸予防裝置 (1) 新規(guī)検定 一二九,、五〇〇 (2) 更新検定 二一、四〇〇 八 動力により駆動されるプレス機械 (1) 新規(guī)検定 四八四,、一〇〇 (2) 更新検定 二四,、三〇〇 九 交流アーク溶接機用自動電撃防止裝置 (1) 新規(guī)検定 三九八,、八〇〇 (2) 更新検定 二四、三〇〇 十 絶縁用保護(hù)具 (1) 新規(guī)検定 一三二,、四〇〇 (2) 更新検定 二四,、三〇〇 十一 絶縁用防具 (1) 新規(guī)検定 一三二、四〇〇 (2) 更新検定 二四,、三〇〇 十二 保護(hù)帽 (1) 新規(guī)検定 一三一,、九〇〇 (2) 更新検定 二四、三〇〇 十三 電動ファン付き呼吸用保護(hù)具 (1) 新規(guī)検定 三八九,、三〇〇 (2) 更新検定 二二,、一〇〇 備考 一 「新規(guī)検定」とは、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第十四條の二に規(guī)定する機械等(以下「機械等」という,。)を製造し,、若しくは輸入した者又は外國において機械等を製造した者が新規(guī)に當(dāng)該機械等の型式について受ける検定をいう。 二 「更新検定」とは,、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう,。