特定有期雇用労働者に係る労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條の特例を定める省令 平成二十七年厚生労働省令第三十六號 特定有期雇用労働者に係る労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條の特例を定める省令 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七號)の施行に伴い,、及び労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第十五條第一項の規(guī)定に基づき、特定有期雇用労働者に係る労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條の特例を定める省令を次のように定める,。 (計畫対象第一種特定有期雇用労働者に係る労働條件の明示の特例) 第一條 労働基準(zhǔn)法第十五條第一項前段の規(guī)定により専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「有期特措法」という,。)第五條第一項に規(guī)定する第一種認(rèn)定事業(yè)主が有期特措法第四條第二項第一號に規(guī)定する計畫対象第一種特定有期雇用労働者(第三項において「計畫対象第一種特定有期雇用労働者」という,。)に対して明示しなければならない労働條件(次項において「第一種特定有期労働條件」という。)は,、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第五條第一項に規(guī)定するもののほか,、次に掲げるものとする。 一 有期特措法第八條の規(guī)定に基づき適用される労働契約法(平成十九年法律第百二十八號)第十八條第一項の規(guī)定の特例の內(nèi)容に関する事項 二 就業(yè)の場所及び従事すべき業(yè)務(wù)に関する事項(労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條第一項第一號の三に掲げる事項を除き,、前號の特例に係る有期特措法第二條第三項第一號に規(guī)定する特定有期業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に関する事項に限る,。) 2 第一種特定有期労働條件に係る労働基準(zhǔn)法第十五條第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條第二項に規(guī)定するもののほか,、前項各號に掲げる事項とする,。 3 前項に規(guī)定する事項に係る労働基準(zhǔn)法第十五條第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、計畫対象第一種特定有期雇用労働者に対する前項に規(guī)定する事項が明らかとなる書面の交付とする,。 (計畫対象第二種特定有期雇用労働者に係る労働條件の明示の特例) 第二條 労働基準(zhǔn)法第十五條第一項前段の規(guī)定により有期特措法第七條第一項に規(guī)定する第二種認(rèn)定事業(yè)主が有期特措法第六條第二項第一號に規(guī)定する計畫対象第二種特定有期雇用労働者(第三項において「計畫対象第二種特定有期雇用労働者」という,。)に対して明示しなければならない労働條件(次項において「第二種特定有期労働條件」という。)は,、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條第一項に規(guī)定するもののほか、前條第一項第一號に掲げるものとする,。 2 第二種特定有期労働條件に係る労働基準(zhǔn)法第十五條第一項後段の厚生労働省令で定める事項は,、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五條第二項に規(guī)定するもののほか、前條第一項第一號に掲げる事項とする,。 3 前項に規(guī)定する事項に係る労働基準(zhǔn)法第十五條第一項後段の厚生労働省令で定める方法は,、計畫対象第二種特定有期雇用労働者に対する前項に規(guī)定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 附 則 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。