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與無線電法有關(guān)費用的令

時間: 2018-06-15


電波法関係手數(shù)料令 昭和三十三年政令第三百七號 電波法関係手數(shù)料令 內(nèi)閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百三條の規(guī)定に基き,、電波法関係手數(shù)料令(昭和二十五年政令第百七十四號)の全部を改正するこの政令を制定する,。 (定義等) 第一條 この政令の規(guī)定の解釈に関しては,、次の定義に従うものとする,。 一 「基本送信機」とは,、無線局が一臺のみの送信機を有する場合には當(dāng)該送信機を,、二臺以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては,、遭難自動通報設(shè)備及びレーダー以外の無線設(shè)備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう,。 二 「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され,、又は再発射される無線信號と基準となる無線信號との比較を基礎(chǔ)として,、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設(shè)備をいう,。 三 「多重?zé)o線設(shè)備」とは,、多重通信を行うための無線設(shè)備をいう。 四 「テレビジョン」とは,、電波を利用して,、靜止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り,、又は受けるための通信設(shè)備をいう,。 五 「基幹放送局」とは、電波法(以下「法」という,。)第六條第二項に規(guī)定する基幹放送局をいい,、「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して,、靜止し,、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音聲その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音聲その他の音響を伴うものを含む,。)又は信號を併せ送るものを含む,。)をいう。 2 空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは,、この政令の適用に関しては,、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。 3 空中線電力五〇〇ワット未満の多重?zé)o線設(shè)備(法第四條第一項第二號の適合表示無線設(shè)備を除く,。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く,。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するものは,、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては,、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす,。 4 空中線電力一ワットを超え五ワット以下の無線電話の送信機で九〇三メガヘルツから九〇五メガヘルツまでの周波數(shù)の電波を使用するもの(法第四條第一項第二號の適合表示無線設(shè)備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は,、この政令の適用に関しては,、空中線電力一ワットの送信機とみなす。 5 振幅変調(diào)型式の電波を使用する無線電信で変調(diào)波について電鍵(けん)開閉操作が行われるものの送信機は,、この政令の適用に関しては,、當(dāng)該操作につき、その規(guī)模が,、當(dāng)該送信機の當(dāng)該操作に係る空中線電力に相當(dāng)するワット數(shù)に四十分の十五を乗じて得たワット數(shù)のものとみなす,。 (無線局の免許申請手數(shù)料) 第二條 法第六條の規(guī)定による免許の申請をする者が納めなければならない手數(shù)料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規(guī)模に従い,、次の表による額とする,。 無線局の種別 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による。) 新たな免許の申請手數(shù)料(単位円) 再免許の申請手數(shù)料(単位円) 一 船舶局(総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く,。)及び航空機局 一〇ワット以下のもの 七,、一〇〇 三、三五〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一〇,、〇〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 一五,、九〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 三三、一〇〇 二 総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局 一〇ワット以下のもの 四,、六〇〇 二,、一〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 六、七〇〇 五〇ワットを超えるもの 一〇,、五〇〇 三 船舶の無線局で無線設(shè)備が遭難自動通報設(shè)備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設(shè)備がレーダーのみのもの 四,、六〇〇 二、一〇〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局及び多重放送をする無線局を除く,。) 〇?一ワット以下のもの 九,、七〇〇 五、二〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 三九,、一〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 五四,、三〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 九六、四〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一二二,、七〇〇 一キロワットを超えるもの 一五四,、二〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 〇?一ワット以下のもの 一一、三〇〇 六,、〇〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 四六,、二〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 七六,、八〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 一三〇、八〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一五二,、四〇〇 一キロワットを超えるもの 一六七,、八〇〇 六 多重放送をする無線局 九、三〇〇 三,、五五〇 七 実験等無線局(基幹放送局を除く。以下同じ,。) 五〇ワット以下のもの 六,、七〇〇 四、七五〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 一二,、四〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 二五,、〇〇〇 八 アマチュア無線局 五〇ワット以下のもの 四、三〇〇 三,、〇五〇 五〇ワットを超えるもの 八,、一〇〇 九 その他の無線局 一ワット以下のもの 三、五五〇 一,、九五〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 四,、二五〇 三、三五〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 六,、七〇〇 四,、九五〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一四、六〇〇 六,、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 二五,、五〇〇 九、七〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 三〇,、二〇〇 一二,、七〇〇 2 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號。以下「情報通信技術(shù)利用法」という,。)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる同項の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 表一の項 七,、一〇〇 四、九〇〇 三,、三五〇 二,、四〇〇 一〇、〇〇〇 七,、二〇〇 一五,、九〇〇 一一,、五〇〇 三三、一〇〇 二四,、〇〇〇 表二の項 四,、六〇〇 二、九五〇 二,、一〇〇 一,、三五〇 六、七〇〇 四,、八五〇 一〇,、五〇〇 七、五〇〇 表三の項 四,、六〇〇 三,、三〇〇 二、一〇〇 一,、三五〇 表四の項 九,、七〇〇 七、五〇〇 五,、二〇〇 三,、七〇〇 三九、一〇〇 二八,、四〇〇 五四,、三〇〇 三九、〇〇〇 九六,、四〇〇 六八,、九〇〇 一二二、七〇〇 九五,、〇〇〇 一五四,、二〇〇 一一七、二〇〇 表五の項 一一,、三〇〇 八,、六〇〇 六、〇〇〇 四,、三〇〇 四六,、二〇〇 三三、六〇〇 七六,、八〇〇 五五,、七〇〇 一三〇、八〇〇 九四,、二〇〇 一五二,、四〇〇 一〇八,、九〇〇 一六七、八〇〇 一一九,、六〇〇 表六の項 九,、三〇〇 六、二〇〇 三,、五五〇 二,、三五〇 表七の項 六、七〇〇 四,、五〇〇 四,、七五〇 三、五〇〇 一二,、四〇〇 八、三〇〇 二五,、〇〇〇 一七,、三〇〇 表八の項 四、三〇〇 二,、九〇〇 三,、〇五〇 一、九五〇 八,、一〇〇 五,、五〇〇 表九の項 三、五五〇 二,、五五〇 一,、九五〇 一、五〇〇 四,、二五〇 三,、〇五〇 三、三五〇 二,、四〇〇 六,、七〇〇 四、五〇〇 四,、九五〇 三,、二五〇 一四、六〇〇 一〇,、四〇〇 二五,、五〇〇 一七、〇〇〇 九,、七〇〇 六,、五〇〇 三〇,、二〇〇 一九、三〇〇 一二,、七〇〇 八,、七〇〇 3 前二項の規(guī)定にかかわらず、法第十五條の総務(wù)省令で定める簡易な手続に従い,、法第二十七條の十四第三項の認定計畫に従つて開設(shè)する法第二十七條の十二第一項の特定基地局の免許(再免許を除く,。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、その基本送信機の規(guī)模に従い,、電気通信業(yè)務(wù)を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第十四號の移動受信用地上基幹放送をいう,。以下同じ,。)をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。 甲表 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 免許申請手數(shù)料(単位円) 一 一ワット以下のもの 二,、九〇〇 二 一ワットを超え五ワット以下のもの 三、五五〇 三 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 五,、四〇〇 四 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 九,、八〇〇 五 五〇ワットを超えるもの 一六、五〇〇 乙表 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 免許申請手數(shù)料(単位円) 一 〇?一ワット以下のもの 七,、七〇〇 二 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 二〇、八〇〇 三 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 二七,、九〇〇 四 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 四八,、三〇〇 五 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 六六、七〇〇 六 一キロワットを超えるもの 八一,、二〇〇 4 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項の甲表中「二、九〇〇」とあるのは「二,、〇〇〇」と,、「三、五五〇」とあるのは「二,、四五〇」と,、「五、四〇〇」とあるのは「三,、五〇〇」と,、「九、八〇〇」とあるのは「七、一〇〇」と,、「一六,、五〇〇」とあるのは「一一、九〇〇」と,、同項の乙表中「七,、七〇〇」とあるのは「六、八〇〇」と,、「二〇,、八〇〇」とあるのは「一六、六〇〇」と,、「二七,、九〇〇」とあるのは「二一、八〇〇」と,、「四八,、三〇〇」とあるのは「三七、〇〇〇」と,、「六六,、七〇〇」とあるのは「五五、二〇〇」と,、「八一、二〇〇」とあるのは「六五,、五〇〇」とする,。 (落成後の検査手數(shù)料) 第三條 一臺のみの送信機を有する無線局について法第十條の規(guī)定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、無線局の種別及びその基本送信機の規(guī)模に従い,、次の表による額(當(dāng)該基本送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする,。ただし,、當(dāng)該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、當(dāng)該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには,、當(dāng)該基本送信機に係る本文の規(guī)定による額を無線局の數(shù)で除して得た額とする,。 無線局の種別 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 船舶局(総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く,。)及び航空機局 一〇ワット以下のもの 四五,、四〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 六七、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 九五,、八〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 一二一,、〇〇〇 二 総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局 一〇ワット以下のもの 二六、一〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 四〇、一〇〇 五〇ワットを超えるもの 五七,、六〇〇 三 船舶の無線局で無線設(shè)備が遭難自動通報設(shè)備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設(shè)備がレーダーのみのもの 二六,、一〇〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) 〇?一ワット以下のもの 五一,、九〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 二〇一,、九〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 三七二、〇〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 四四三,、一〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 五五三,、一〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 六七四、九〇〇 一〇キロワットを超えるもの 八六三,、一〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 〇?一ワット以下のもの 五二,、二〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 二〇二、三〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 三六九,、一〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 五五二,、四〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 七一一、五〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 一,、〇五二,、九〇〇 一〇キロワットを超えるもの 一、三九六,、五〇〇 六 実験等無線局 五〇ワット以下のもの 三三,、九〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 五三、九〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 八三,、一〇〇 七 アマチュア無線局 五〇ワット以下のもの 二一,、九〇〇 五〇ワットを超えるもの 三一、三〇〇 八 その他の無線局 一ワット以下のもの 三三,、九〇〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 四九,、二〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 六四、六〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一〇〇,、四〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 一八八,、一〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 三二四、八〇〇 2 二臺以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、基本送信機に係る前項の規(guī)定による額に,、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規(guī)模に応ずる次の表による額(當(dāng)該送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする,。ただし,、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、當(dāng)該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには,、當(dāng)該送信機については,、當(dāng)該送信機に係る本文の規(guī)定による額を無線局の數(shù)で除して得た額を加算するものとする。 無線局の種別 送信機の規(guī)模(空中線電力による。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 船舶局(総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く,。)及び航空機局 一〇ワット以下のもの 一一,、三〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一六、八〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 二三,、九〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 三〇,、二〇〇 二 総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局 一〇ワット以下のもの 六、七〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一〇,、〇〇〇 五〇ワットを超えるもの 一四,、七〇〇 三 船舶の無線局で無線設(shè)備が遭難自動通報設(shè)備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設(shè)備がレーダーのみのもの 六、七〇〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く,。) 〇?一ワット以下のもの 一三,、一〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 四八、二〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 八九,、九〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 一一三,、五〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一四〇、二〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 一六七,、三〇〇 一〇キロワットを超えるもの 二二三,、〇〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 〇?一ワット以下のもの 一三、一〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 五〇,、〇〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 九〇,、一〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 一三九、五〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一七六,、〇〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 二六〇,、〇〇〇 一〇キロワットを超えるもの 三四八、〇〇〇 六 実験等無線局 五〇ワット以下のもの 八,、六〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 一三、六〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 二一,、〇〇〇 七 アマチュア無線局 五〇ワット以下のもの 五,、六〇〇 五〇ワットを超えるもの 八、〇〇〇 八 その他の無線局 一ワット以下のもの 八,、六〇〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 一二,、〇〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 一六、二〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 二五,、九〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 四九,、五〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 八二、二〇〇 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、その使用する電波に當(dāng)該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規(guī)模に従い、次の表による額(當(dāng)該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする,。 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 〇?一ワット以下のもの 二七、〇〇〇 二 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 四一,、七〇〇 三 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 六八,、二〇〇 四 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 一一〇、六〇〇 五 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一二七,、四〇〇 六 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 一五九,、九〇〇 七 一〇キロワットを超えるもの 一九三、二〇〇 4 前三項の規(guī)定にかかわらず,、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに當(dāng)該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 多重放送をする無線局 前項の規(guī)定による額を當(dāng)該落成後の検査が同時に行われる無線局の數(shù)で除して得た額 二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項本文又は第二項本文の規(guī)定による額から,、當(dāng)該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前號の規(guī)定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする,。)を減じた額 5 前各項の規(guī)定にかかわらず,、落成後の検査が法第十條第二項の規(guī)定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に當(dāng)該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、二,、五五〇円(情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第十條第二項の書類に係る電磁的記録を添えて同條第一項の屆出をする場合にあつては,、二、四五〇円)とする,。 (変更検査手數(shù)料) 第四條 法第十八條の規(guī)定による検査(法第七十一條第一項又は第七十六條の三第一項の規(guī)定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし,、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、無線局の種別に従い,、次の甲表による額とし、當(dāng)該変更検査が無線設(shè)備の変更工事の結(jié)果について行われる場合にあつては,、同表による額に,、當(dāng)該変更検査を受ける各裝置について無線局の種別並びに當(dāng)該裝置の種類及び規(guī)模に応ずる次の乙表による額(當(dāng)該裝置の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額,。以下同じ,。)を加算した額とする。ただし,、二八六,、二〇〇円及び當(dāng)該無線局に係る第十九條の規(guī)定による手數(shù)料の額に相當(dāng)する額(當(dāng)該無線局が法第七十三條第一項の総務(wù)省令で定める無線局である場合には、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當(dāng)該各號に定める額,。以下この項及び次項において「定期検査手數(shù)料相當(dāng)額」という,。)のいずれをも超えないものとする。 一 一臺のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規(guī)模に従い,、次の丙表による額(當(dāng)該基本送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には,、同表による額に二分の一を乗じて得た額) 二 二臺以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前號の規(guī)定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規(guī)模に応ずる次の丁表による額(當(dāng)該送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には,、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額 2 二以上の無線局によつて共用されている裝置に係る変更検査が當(dāng)該裝置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において,、當(dāng)該変更検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、前項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該変更検査に係る同項本文の規(guī)定による額を無線局の數(shù)で除して得た額とし,、當(dāng)該変更検査と併せて他の裝置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に,、共用されている裝置以外の各裝置について無線局の種別並びに當(dāng)該裝置の種類及び規(guī)模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする,。ただし、その除して得た額とその他の裝置に係る手數(shù)料の額とを合算した額は,、二八六,、二〇〇円及び當(dāng)該無線局に係る定期検査手數(shù)料相當(dāng)額のいずれをも超えないものとする。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている裝置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において,、當(dāng)該変更検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 多重放送をする無線局 その使用する電波に當(dāng)該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規(guī)模に応ずる次の甲表による額を當(dāng)該変更検査が同時に行われる無線局の數(shù)で除して得た額。ただし,、當(dāng)該変更検査が無線設(shè)備の変更工事の結(jié)果について行われる場合には,、その額に當(dāng)該変更検査を受ける各裝置について當(dāng)該裝置の種類及び當(dāng)該裝置がその使用する電波に當(dāng)該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける當(dāng)該裝置の規(guī)模に応ずる次の乙表による額(當(dāng)該裝置の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を當(dāng)該裝置を共用する無線局の數(shù)で除して得た額を加算した額又は當(dāng)該多重放送をする無線局に係る第十九條の規(guī)定による手數(shù)料の額に相當(dāng)する額(當(dāng)該多重放送をする無線局が法第七十三條第一項の総務(wù)省令で定める無線局である場合には,、一六,、六〇〇円(當(dāng)該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、八,、三〇〇円))のいずれか低い額とする,。 二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項の規(guī)定による額から、當(dāng)該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前號の規(guī)定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは,、その合計額とする,。)を減じた額 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 〇?一ワット以下のもの 五,、四〇〇 二 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 一八、〇〇〇 三 三ワットを超えるもの 三一,、四〇〇 乙表 裝置 検査手數(shù)料(単位円) 種類 規(guī)模(空中線電力による,。) 一 送信機 〇?一ワット以下のもの 三,、七五〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 六、三〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 一〇,、五〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 一二,、六〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一五、九〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 二〇,、一〇〇 一〇キロワットを超えるもの 二四,、七〇〇 二 送信機以外の裝置 〇?一ワット以下の送信機のもの 三、七五〇 〇?一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの 六,、三〇〇 三ワットを超える送信機のもの 一〇,、五〇〇 4 前三項の規(guī)定にかかわらず、変更検査が法第十八條第二項の規(guī)定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に當(dāng)該変更検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、二,、五五〇円(情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第十八條第二項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二,、四五〇円)とする,。 (検査等事業(yè)者の登録更新申請手數(shù)料) 第四條の二 法第二十四條の二の二第一項の規(guī)定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は、一三,、四〇〇円(情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては,、一三、三〇〇円)とする,。 (無線局に関する情報提供手數(shù)料) 第五條 法第二十五條第二項の規(guī)定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする,。 情報の提供の方法 情報提供手數(shù)料(単位円) 一 用紙に出力したものの交付 一,、三〇〇 二 フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複寫したものの交付 一,、一五〇 三 光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る,。)に複寫したものの交付 一、二〇〇 (特定無線局の免許申請手數(shù)料) 第六條 法第二十七條の三の規(guī)定による免許を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、一〇,、二〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四,、八〇〇円)とする,。ただし、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する場合にあつては,、七,、三〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、三,、三五〇円)とする,。 (開設(shè)計畫の認定申請手數(shù)料) 第七條 法第二十七條の十三第一項の規(guī)定による認定を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、一三七、一〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設(shè)計畫の認定を申請する場合にあつては,、一七四,、一〇〇円)とする。 2 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項中「一三七,、一〇〇」とあるのは「一三六、八〇〇」と,、「一七四,、一〇〇」とあるのは「一七三、九〇〇」とする,。 (無線局の登録申請手數(shù)料) 第八條 法第二十七條の十八第一項の規(guī)定による登録を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、二、三〇〇円(再登録を申請する場合にあつては,、一,、四五〇円)とする。ただし,、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては,、一、七〇〇円(再登録を申請する場合にあつては,、一,、〇五〇円)とする。 第九條 法第二十七條の二十九第一項の規(guī)定による登録を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、二,、九〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一,、八五〇円)とする,。ただし、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては,、二,、一五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一,、四〇〇円)とする,。 (型式検定手數(shù)料) 第十條 法第三十七條の規(guī)定による検定を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、當(dāng)該検定を受ける機器の種類に従い,、次の表による額とする,。ただし、総務(wù)大臣が告示をもつて定めるところにより當(dāng)該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては,、當(dāng)該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相當(dāng)する額とする,。 機器 検定手數(shù)料(単位円) 一 周波數(shù)測定裝置 七四〇、四〇〇 二 レーダー 一,、六五二,、一〇〇 三 船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機器 九五四、一〇〇 四 法第三十三條の規(guī)定により備えなければならない無線設(shè)備の機器(三の項に掲げるものを除く,。) 一五六メガヘルツから一五七?四五メガヘルツまでの周波數(shù)の電波を使用する無線電話の機器 送受信機 一,、一三九、三〇〇 送信機 七八三,、二〇〇 受信機 七五四,、七〇〇 その他の周波數(shù)の電波を使用する無線電話の機器 送受信機 一、三五三,、〇〇〇 送信機 一,、〇八二、三〇〇 受信機 八四〇,、一〇〇 デジタル選択呼出裝置 七二六,、二〇〇 狹帯域直接印刷電信裝置 七一一、九〇〇 衛(wèi)星無線航法裝置 八六八,、六〇〇 地上無線航法裝置 七五四,、七〇〇 船舶自動識別裝置 一、三六七,、二〇〇 その他のもの 八二五,、九〇〇 五 船舶地球局の無線設(shè)備の機器 一、二九六,、〇〇〇 六 航空機に施設(shè)する無線設(shè)備の機器 一,、六五二、一〇〇 2 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項の表中「七四〇,、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と,、「一,、六五二、一〇〇」とあるのは「一,、六五二,、〇〇〇」と、「九五四,、一〇〇」とあるのは「九五四,、〇〇〇」と、「一,、一三九,、三〇〇」とあるのは「一,、一三九、二〇〇」と,、「七八三,、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と,、「七五四,、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と,、「一,、三五三、〇〇〇」とあるのは「一,、三五二,、八〇〇」と、「一,、〇八二,、三〇〇」とあるのは「一、〇八二,、二〇〇」と,、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇,、〇〇〇」と,、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六,、〇〇〇」と,、「七一一、九〇〇」とあるのは「七一一,、八〇〇」と,、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八,、五〇〇」と,、「一、三六七,、二〇〇」とあるのは「一,、三六七、一〇〇」と,、「八二五,、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一,、二九六,、〇〇〇」とあるのは「一、二九五,、九〇〇」とする,。 (登録証明機関の登録更新申請手數(shù)料) 第十一條 法第三十八條の四第一項の規(guī)定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は、一六,、九〇〇円(情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一六,、七〇〇円)とする,。 (修理業(yè)者の登録申請手數(shù)料) 第十一條の二 法第三十八條の三十九第一項の規(guī)定による登録を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は、五〇,、七〇〇円とする,。 (登録修理業(yè)者の変更登録申請手數(shù)料) 第十一條の三 法第三十八條の四十二第一項の規(guī)定による変更登録を申請する者が納めなければならない手數(shù)料の額は、一九,、〇〇〇円とする,。 (講習(xí)手數(shù)料) 第十二條 法第三十九條第七項の規(guī)定による講習(xí)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、二六,、九〇〇円とする,。 (無線従事者國家試験手數(shù)料) 第十三條 法第四十一條の規(guī)定による無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い,、次の表による額とする,。 資格 試験手數(shù)料(単位円) 一 第一級総合無線通信士 一八、八〇〇 二 第二級総合無線通信士 一六,、七〇〇 三 第三級総合無線通信士 一三,、一〇〇 四 第一級海上無線通信士 一五、四〇〇 五 第二級海上無線通信士 一三,、六〇〇 六 第三級海上無線通信士 八,、八〇〇 七 第四級海上無線通信士 七、〇〇〇 八 第一級海上特殊無線技士 六,、五〇〇 九 第二級海上特殊無線技士 五,、一〇〇 十 第三級海上特殊無線技士 五、一〇〇 十一 レーダー級海上特殊無線技士 五,、一〇〇 十二 航空無線通信士 九,、〇〇〇 十三 航空特殊無線技士 五、四〇〇 十四 第一級陸上無線技術(shù)士 一三,、九〇〇 十五 第二級陸上無線技術(shù)士 一一,、八〇〇 十六 第一級陸上特殊無線技士 五、三〇〇 十七 第二級陸上特殊無線技士 五、一〇〇 十八 第三級陸上特殊無線技士 五,、一〇〇 十九 國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士 四,、五〇〇 二十 第一級アマチュア無線技士 八、九〇〇 二十一 第二級アマチュア無線技士 七,、四〇〇 二十二 第三級アマチュア無線技士 五,、二〇〇 二十三 第四級アマチュア無線技士 四、九五〇 (無線従事者の免許申請手數(shù)料) 第十四條 法第四十一條の規(guī)定による免許の申請をする者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、一,、七五〇円とする。 (船舶局無線従事者証明申請手數(shù)料) 第十五條 法第四十八條の二第一項の規(guī)定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、二,、四五〇円とする。 (船舶局無線従事者証明に係る訓(xùn)練の手數(shù)料) 第十六條 法第四十八條の二第二項第一號の総務(wù)大臣が行う訓(xùn)練を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、一九,、九〇〇円とする。 第十七條 法第四十八條の三第一號の総務(wù)大臣が行う訓(xùn)練を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、三,、四〇〇円とする。 (免許狀等の再交付申請手數(shù)料) 第十八條 免許狀,、登録狀,、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、次のとおりとする,。 一 免許狀の再交付 一、三〇〇円 二 登録狀の再交付 一,、二五〇円 三 登録証の再交付 一,、四〇〇円 四 免許証の再交付 二、二〇〇円 五 船舶局無線従事者証明書の再交付 二,、八五〇円 2 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「一、三〇〇円」とあるのは「一,、一五〇円」と,、同項第二號中「一、二五〇円」とあるのは「一,、一五〇円」と,、同項第三號中「一、四〇〇円」とあるのは「一,、二五〇円」とする,。 (定期検査手數(shù)料) 第十九條 一臺のみの送信機を有する無線局について法第七十三條第一項本文の規(guī)定による検査(以下「定期検査」という,。)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規(guī)模に従い,、次の表による額(當(dāng)該基本送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には,、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし,、當(dāng)該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において,、當(dāng)該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、當(dāng)該基本送信機に係る本文の規(guī)定による額を無線局の數(shù)で除して得た額とする,。 無線局の種別 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 船舶局(総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 一〇ワット以下のもの 二七,、五〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 三八,、九〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 五五、三〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 七〇,、〇〇〇 二 総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局 一〇ワット以下のもの 一五,、四〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 二三,、三〇〇 五〇ワットを超えるもの 三三,、〇〇〇 三 船舶の無線局で無線設(shè)備が遭難自動通報設(shè)備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設(shè)備がレーダーのみのもの 一五、四〇〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く,。) 〇?一ワット以下のもの 二七,、〇〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 一〇二、一〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 一八六,、六〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 二三五,、一〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 二七五、四〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 三四九,、四〇〇 一〇キロワットを超えるもの 四四三,、二〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 〇?一ワット以下のもの 二七、一〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 一〇三,、一〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 一八四,、二〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 二七三、一〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 三四六,、九〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 五三四,、九〇〇 一〇キロワットを超えるもの 六九五、九〇〇 六 その他の無線局 一ワット以下のもの 一七,、一〇〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 二六,、三〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 三三、二〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 五〇,、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 九七,、二〇〇 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの 一四五、六〇〇 五キロワットを超えるもの 一七六、一〇〇 2 二臺以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、基本送信機に係る前項の規(guī)定による額に,、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規(guī)模に応ずる次の表による額(當(dāng)該送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする,。ただし,、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、當(dāng)該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには,、當(dāng)該送信機については,、當(dāng)該送信機に係る本文の規(guī)定による額を無線局の數(shù)で除して得た額を加算するものとする。 無線局の種別 送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 船舶局(総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く,。)及び航空機局 一〇ワット以下のもの 七、一〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 九,、六〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 一三,、八〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 一七、二〇〇 二 総トン數(shù)五〇〇トン未満の漁船の船舶局 一〇ワット以下のもの 三,、七五〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 五,、八〇〇 五〇ワットを超えるもの 八、四〇〇 三 船舶の無線局で無線設(shè)備が遭難自動通報設(shè)備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設(shè)備がレーダーのみのもの 三,、七五〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く,。) 〇?一ワット以下のもの 六、七〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 二六,、〇〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 四五,、三〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 五九、六〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 六九,、三〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 八六,、九〇〇 一〇キロワットを超えるもの 一一〇、九〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 〇?一ワット以下のもの 六,、七〇〇 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 二六,、〇〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 四五、三〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 六八,、〇〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 八六,、九〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 一三二、三〇〇 一〇キロワットを超えるもの 一七三,、九〇〇 六 その他の無線局 一ワット以下のもの 四,、一五〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 六、四〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 八,、一〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一二,、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 二四,、一〇〇 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの 三六、八〇〇 五キロワットを超えるもの 四四,、四〇〇 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、その使用する電波に當(dāng)該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規(guī)模に従い,、次の表による額(當(dāng)該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務(wù)大臣の行う検定に合格したものである場合には,、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。 基本送信機の規(guī)模(空中線電力による,。) 検査手數(shù)料(単位円) 一 〇?一ワット以下のもの 一六,、六〇〇 二 〇?一ワットを超え三ワット以下のもの 二六、三〇〇 三 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 四三,、一〇〇 四 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 五三,、二〇〇 五 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 六七、三〇〇 六 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 八六,、九〇〇 七 一〇キロワットを超えるもの 九九,、五〇〇 4 前三項の規(guī)定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに當(dāng)該定期検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 多重放送をする無線局 前項の規(guī)定による額を當(dāng)該定期検査が同時に行われる無線局の數(shù)で除して得た額 二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項本文又は第二項本文の規(guī)定による額から,、當(dāng)該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前號の規(guī)定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは,、その合計額とする,。)を減じた額 5 前各項の規(guī)定にかかわらず,、定期検査が法第七十三條第四項の規(guī)定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に當(dāng)該定期検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、二,、五五〇円(情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第七十三條第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては,、二、四五〇円)とする,。 6 定期検査が當(dāng)該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の當(dāng)該定期検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、前各項の規(guī)定にかかわらず、これらの各項の規(guī)定による手數(shù)料の額から當(dāng)該無線局に係る変更検査を受けるための第四條の規(guī)定による手數(shù)料の額を控除して得た額とする,。 7 法第七十三條第一項ただし書の規(guī)定による検査を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、四、七五〇円(當(dāng)該検査が同條第四項の規(guī)定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては,、二,、三〇〇円(情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第七十三條第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二,、一五〇円))とする,。 (較(こう)正手數(shù)料) 第二十條 法第百二條の十八第一項の規(guī)定による較(こう)正(指定較正機関が行うものを除く,。)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は、當(dāng)該較正を受ける測定器その他の設(shè)備の種類に従い,、次の表による額とする,。 測定器その他の設(shè)備 較正手數(shù)料(単位円) 一 周波數(shù)計 空洞共振器を用いるもの 一〇二、八〇〇 その他のもの 六九,、六〇〇 二 スペクトル分析器 一三三,、五〇〇 三 電界強度測定器 三以上の異なる周波數(shù)の範囲において電界強度を測定するもの 二四八、六〇〇 その他のもの 二〇二,、五〇〇 四 高周波電力計 三以上の異なる周波數(shù)の範囲において高周波電力を測定するもの 三二五,、三〇〇 その他のもの 二四八、六〇〇 五 電圧電流計 一一三,、〇〇〇 六 標準信號発生器 三以上の異なる周波數(shù)の範囲において信號を発生するもの 一三三,、五〇〇 その他のもの 一〇〇、二〇〇 七 周波數(shù)標準器 一三八,、六〇〇 (手數(shù)料の納付方法等) 第二十一條 第二條から第十五條まで,、第十七條及び第十八條に規(guī)定する手數(shù)料(國に納付するものに限る。)は,、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して第二條から第十五條まで,、第十七條及び第十八條の申請(第三條の手數(shù)料にあつては、落成の屆出)をする場合その他の総務(wù)省令で定める場合を除き,、その申請(同條の手數(shù)料にあつては,、當(dāng)該屆出)に際し、當(dāng)該申請(同條の手數(shù)料にあつては,、當(dāng)該屆出)に係る書類に當(dāng)該手數(shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉膜萍{めなければならない,。 2 第十六條及び第十九條に規(guī)定する手數(shù)料は、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第七十三條第四項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務(wù)省令で定める場合を除き,、総務(wù)大臣が指定する期日までに,、総務(wù)大臣が交付する納付書に當(dāng)該手數(shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉膜萍{めなければならない。 3 第十二條又は第十三條に規(guī)定する手數(shù)料であつて指定講習(xí)機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については,、法第三十九條の五第一項(法第四十七條の五において準用する場合を含む,。)の業(yè)務(wù)規(guī)程の定めるところによる。 4 前條に規(guī)定する手數(shù)料の納付方法は,、國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)の獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第一項の業(yè)務(wù)方法書で定めるところによる,。 附 則 この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十號)の施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露照畹谒亩颂枺?この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗照畹诙颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露照畹谒乃末柼枺?この政令は,、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露迦照畹谝凰乃奶枺?1 この政令は,、昭和五十三年五月一日から施行する。 2 次に掲げる手數(shù)料については,、なお従前の例による,。 一 この政令の施行前に実施の公告がされた無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 この政令の施行前に行われた無線従事者國家試験に合格し、又は無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者が法第四十一條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶露柸照畹谝蝗惶枺?1 この政令は,、昭和五十五年五月二十五日から施行する。 2 次に掲げる手數(shù)料については,、なお従前の例による,。 一 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 昭和五十五年五月三十一日までに行われた無線従事者國家試験に合格し、又は無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者が電波法第四十一條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露照畹谝黄甙颂枺?1 この政令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年一一月二〇日政令第三二三號) この政令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年一一月二四日政令第三〇四號) この政令は,、昭和五十七年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露照畹诙颂枺?この政令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶露湃照畹谝涣逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露呷照畹谝话怂奶枺?1 この政令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五號。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 改正法の施行日前において改正法附則第二項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手數(shù)料の額は,、改正後の第五條の表の四の項に掲げる額とする。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露照畹谌逡惶枺?この政令は,、許可、認可等民間活動に係る規(guī)制の整理及び合理化に関する法律第二十一條の規(guī)定(電波法第三十七條の改正規(guī)定を除く,。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六四號) 1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷照畹谄咭惶枺?この政令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱话巳照畹谌枺?この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱哗柸照畹诙黄咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露迦照畹谖逡惶枺?1 この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 2 次に掲げる手數(shù)料については,、なお従前の例による。 一 この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九條第七項の規(guī)定による講習(xí)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 三 この政令の施行前に行われた無線従事者國家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電波法第四十一條第二項第三號の規(guī)定による認定を受けた者が同條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験若しくは工事?lián)握咴囼Yに合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術(shù)者若しくは工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電気通信事業(yè)法第四十五條第三項第三號(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による認定を受けた者が同法第四十五條第三項(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則 (平成四年一月二九日政令第一八號) この政令は,、電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七號)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成四年六月二六日政令第二二九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年六月一六日政令第一九九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱话巳照畹诹柼枺?1 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 次に掲げる手數(shù)料については,、なお従前の例による。 一 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 この政令の施行前に行われた無線従事者國家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電波法第四十一條第二項第三號の規(guī)定による認定を受けた者が同條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦照畹诙虐颂枺?1 この政令は,、平成九年十月一日から施行する。 2 次に掲げる手數(shù)料については,、なお従前の例による,。 一 この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九條第七項の規(guī)定による講習(xí)を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 三 この政令の施行前に行われた無線従事者國家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電波法第四十一條第二項第四號に規(guī)定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同條第三項の規(guī)定の適用を受けるものが同條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則 (平成一〇年三月二七日政令第九一號) この政令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月五日政令第三六號) この政令は,、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十一年三月六日)から施行する,。 附 則 (平成一一年五月二一日政令第一五七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四三號) この政令は,、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八號)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七二號) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 2 次に掲げる手數(shù)料については、なお従前の例による,。 一 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 この政令の施行前に行われた無線従事者國家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電波法第四十一條第二項第四號に規(guī)定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同條第三項の規(guī)定の適用を受けるものが同條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 三 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術(shù)者試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験若しくは工事?lián)握咴囼Yに合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術(shù)者若しくは工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電気通信事業(yè)法第四十五條第三項第三號(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による認定を受けた者が同法第四十五條第三項(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌査奶枺〕?1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四九〇號) この政令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九號)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙乃奶枺?この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露迦照畹谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦照畹诙惶枺?この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉氯蝗照畹诙逄枺?この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八號)附則第一項第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谖濠栆惶枺?この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝欢枺?1 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 2 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴戮湃照畹诙颂枺?この政令は,、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗照畹谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱晃迦照畹谝晃寰盘枺?この政令は,、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌辉露迦照畹谝欢枺?この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱痪湃照畹谖濠柼枺?この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月七日政令第一一九號) この政令は,、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月二十三日)から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號,。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年二月二七日政令第五九號) この政令は,、電波法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年二月三日政令第四〇號) (施行期日) 1 この政令は,、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正) 2 特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八號)の一部を次のように改正する。 第二條第二項第六號中「第四條第四號及び第五條第六號」を「第六條第四號及び第七條第六號」に改める,。