労働基準(zhǔn)法の災(zāi)害補(bǔ)償に相當(dāng)する給付に関する法令を指定する省令 昭和四十二年労働省令第三十號 労働基準(zhǔn)法の災(zāi)害補(bǔ)償に相當(dāng)する給付に関する法令を指定する省令 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第八十四條第一項の規(guī)定に基づき,、労働基準(zhǔn)法の災(zāi)害補(bǔ)償に相當(dāng)する給付に関する法令を指定する省令を次のように定める。 労働基準(zhǔn)法第八十四條第一項の規(guī)定に基づき指定する法令は,、次のとおりとする,。 一 國家公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十六年法律第百九十一號) 二 公立學(xué)校の學(xué)校醫(yī)、學(xué)校歯科醫(yī)及び學(xué)校薬剤師の公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號) 三 地方公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和四十二年法律第百二十一號)第六十九條第一項の規(guī)定に基づく條例 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 労働基準(zhǔn)法第八十四條第一項後段の規(guī)定に基き、労働基準(zhǔn)法等の施行に伴う政府職員に係る給與の応急措置に関する法律を指定する件(昭和二十三年労働省令第十七號)は,、廃止する,。