中波放送に関する送信の標準方式 平成二十三年総務省令第八十五號 中波放送に関する送信の標準方式 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第百十一條第一項及び第百二十一條第一項の規(guī)定に基づき、中波放送に関する送信の標準方式を次のように定める。 (目的) 第一條 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號。以下「法」という。)第百十一條第一項及び第百二十一條第一項の規(guī)定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される中波放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)及び電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)において使用する用語の例による。 (搬送波の変調) 第三條 搬送波の変調の型式は、モノホニック放送を行う場合にあっては振幅変調、ステレオホニック放送を行う場合にあっては一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うものとする。 2 搬送波を変調する信號は、モノホニック放送を行う場合にあっては音聲信號とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては和信號(左側信號と右側信號の和の信號をいう。以下同じ。)、差信號(左側信號と右側信號の差の信號をいう。以下同じ。)及びパイロット信號(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信號をいう。以下同じ。)からなるものであって別表に示す方程式によるものとする。 (ステレオホニック放送) 第四條 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前條の規(guī)定によるほか、次のとおりとする。 一 和信號及び差信號による搬送波の最大位相偏移は(±)〇?七八五ラジアンとする。 二 パイロット信號の周波數(shù)は二五Hz、パイロット信號による搬送波の最大位相偏移は(±)〇?〇五ラジアンとする。 (地上基幹放送試験局に適用する規(guī)定) 第五條 中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規(guī)定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規(guī)定によらないことができる。 (緊急警報信號に適用する規(guī)定) 第六條 中波放送により緊急警報信號を送る場合は、緊急警報信號を音聲信號とみなし、この省令の音聲信號に関する規(guī)定を適用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (省令の廃止) 第二條 中波放送に関する送信の標準方式(平成四年郵政省令第四號)は、廃止する。 別表(第3條第2項関係) ステレオホニック放送を行う場合の変調信號の方程式 e=(1+M)cos(2πfct+θ) M=L+R S=L-R 注 1 eは、変調された搬送波の電圧とする。 2 fcは、搬送波の周波數(shù)とする。 3 fpは、パイロット信號の周波數(shù)とする。 4 Mは、和信號のレベルとする。 5 Sは、差信號のレベルとする。 6 Lは、左側信號のレベルとする。 7 Rは、右側信號のレベルとする。 8 Pは、パイロット信號のレベルとする。 9 θは、搬送波の位相偏移とする。 10 tは、時間とする。 11 M、S、L、R、Pは搬送波電圧で正規(guī)化された値とする。