不正當(dāng)保險和誤導(dǎo)性指示預(yù)防法施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法施行規(guī)則 平成二十八年內(nèi)閣府令第六號 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法施行規(guī)則 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四號)第三條第一項、第六條第一項、第八條第二項、第九條、第十條第一項、第三項、第四項、第五項第三號及び第六項、第十一條第一項及び第二項、第二十一條、第三十一條第一項及び第四項並びに第三十四條第一項の規(guī)定に基づき、不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この府令において使用する用語は、不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法(以下「法」という。)及び不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八號。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (公聴會の公告) 第二條 消費者庁長官は、法第三條第一項及び第六條第一項の規(guī)定による公聴會を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴會の期日及び場所、案件の內(nèi)容並びに意見申出要領(lǐng)を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。 (公述人の選定) 第三條 公聴會において意見を述べることができる者は、前條の規(guī)定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。 2 消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、當(dāng)該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにこれをしなければならない。 (公述の依頼) 第四條 消費者庁長官は、必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)識経験者又は関係行政機関の職員に公聴會において意見を述べることを求めることができる。 (公聴會の実施) 第五條 公聴會は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。 2 前項の規(guī)定により公聴會を主宰した職員は、次條各號に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。 (公聴會の記録) 第六條 消費者庁長官は、公聴會について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。 一 案件の內(nèi)容 二 公聴會の期日及び場所 三 公聴會において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(yè)(法人その他の団體にあっては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨 四 その他必要な事項 (法第七條第二項等の規(guī)定による資料の提出要求の手続) 第七條 消費者庁長官は、法第七條第二項又は第八條第三項の規(guī)定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。 一 事業(yè)者の氏名又は名稱 二 資料の提出を求める表示 三 資料を提出すべき期限及び場所 2 法第七條第二項及び第八條第三項に規(guī)定する期間は、前項の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業(yè)者が當(dāng)該期間內(nèi)に資料を提出しないことについて正當(dāng)な事由があると認(rèn)められる場合は、この限りでない。 (法第八條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める措置) 第八條 法第八條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同條第一項ただし書各號のいずれかに該當(dāng)することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不當(dāng)に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相當(dāng)な方法により一般消費者に周知する措置とする。 (課徴金対象行為に該當(dāng)する事実の報告の方法) 第九條 法第九條の規(guī)定による報告をしようとする者は、様式第一による報告書を、次に掲げるいずれかの方法により、消費者庁長官に提出しなければならない。 一 直接持參する方法 二 書留郵便、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號。第三項において「信書便法」という。)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便の役務(wù)であって當(dāng)該一般信書便事業(yè)者若しくは當(dāng)該特定信書便事業(yè)者において引受け及び配達(dá)の記録を行うもの又はこれらに準(zhǔn)ずる方法により送付する方法 三 ファクシミリ裝置を用いて送信する方法 2 前項の報告書(第三號に規(guī)定する方法により提出するものを除く。)には、課徴金対象行為に該當(dāng)する事実の內(nèi)容を示す資料を添付するものとする。 3 第一項第二號に掲げる方法により同項に規(guī)定する報告書が提出された場合において、當(dāng)該報告書を日本郵便株式會社の営業(yè)所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第七條第一項に規(guī)定する簡易郵便局を含み、郵便の業(yè)務(wù)を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領(lǐng)証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二條第三項に規(guī)定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物又は信書便物について通常要する送付日數(shù)を基準(zhǔn)とした場合にその日に相當(dāng)するものと認(rèn)められる日の午後十二時に、當(dāng)該報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。 4 第一項第三號の方法により同項に規(guī)定する報告書が提出された場合は、消費者庁長官が受信した時に、當(dāng)該報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。 5 第一項第三號の方法により同項に規(guī)定する報告書の提出を行った者は、直ちに、當(dāng)該報告書の原本及び第二項に規(guī)定する資料を消費者庁長官に提出しなければならない。 (実施予定返金措置計畫の認(rèn)定の申請の方法) 第十條 法第十條第一項の規(guī)定により実施予定返金措置計畫の認(rèn)定を受けようとする者(次條第一項第二號及び第四號において「申請者」という。)は、様式第二による申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 実施予定返金措置の対象となる者が當(dāng)該実施予定返金措置の內(nèi)容を把握するための周知に関する事項を示す書類 二 実施予定返金措置の実施に必要な資金の調(diào)達(dá)方法を証する書類 三 その他法第十條第一項の認(rèn)定をするため參考となるべき事項を記載した書類 (法第十條第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項等) 第十一條 法第十條第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十條第一項の認(rèn)定の申請前に既に実施した返金措置(次項において「認(rèn)定申請前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名稱 二 前號に規(guī)定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務(wù)の提供を受けた日(申請者に係る法第八條第一項に規(guī)定する売上額の算定の方法について令第二條第一項の規(guī)定を適用する場合にあっては、當(dāng)該前號に規(guī)定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務(wù)の提供に係る契約を締結(jié)した日) 三 第一號に規(guī)定する者からの法第十條第一項に規(guī)定する申出があったこと。 四 第一號に規(guī)定する者の取引に係る商品又は役務(wù)の令第四條で定める方法により算定した購入額(申請者に係る法第八條第一項に規(guī)定する売上額の算定の方法について令第二條第一項の規(guī)定を適用する場合にあっては、令第五條で定める方法により算定した購入額)及び當(dāng)該購入額に百分の三を乗じて得た額 五 第一號に規(guī)定する者に対して金銭を交付した日 六 第一號に規(guī)定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法 七 第一號に規(guī)定する者に対する金銭の交付方法 八 その他參考となるべき事項 2 前項各號に掲げる事項を前條第一項の申請書に記載する場合には、當(dāng)該申請書には、認(rèn)定申請前の返金措置を?qū)g施したことを証する資料を添付するものとする。 (法第十條第四項の規(guī)定による報告の方法) 第十二條 法第十條第四項の規(guī)定による報告をしようとする者(次項第二號及び第四號において「申請後認(rèn)定前報告者」という。)は、様式第三による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。 2 法第十條第四項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十條第一項の認(rèn)定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第八號及び次項において「申請後認(rèn)定前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名稱 二 前號に規(guī)定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務(wù)の提供を受けた日(申請後認(rèn)定前報告者に係る法第八條第一項に規(guī)定する売上額の算定の方法について令第二條第一項の規(guī)定を適用する場合にあっては、當(dāng)該前號に規(guī)定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務(wù)の提供に係る契約を締結(jié)した日) 三 第一號に規(guī)定する者からの法第十條第一項に規(guī)定する申出があったこと。 四 第一號に規(guī)定する者の取引に係る商品又は役務(wù)の令第四條で定める方法により算定した購入額(申請後認(rèn)定前報告者に係る法第八條第一項に規(guī)定する売上額の算定の方法について令第二條第一項の規(guī)定を適用する場合にあっては、令第五條で定める方法により算定した購入額)及び當(dāng)該購入額に百分の三を乗じて得た額 五 第一號に規(guī)定する者に対して金銭を交付した日 六 第一號に規(guī)定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法 七 第一號に規(guī)定する者に対する金銭の交付方法 八 申請後認(rèn)定前の返金措置に要した資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 九 その他參考となるべき事項 3 第一項の報告書には、申請後認(rèn)定前の返金措置を?qū)g施したことを証する資料及び當(dāng)該返金措置の実施に要した資金の調(diào)達(dá)方法を証する書類を添付するものとする。 (法第十條第五項第三號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める期間) 第十三條 法第十條第五項第三號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める期間は、法第十五條第一項の規(guī)定による通知を受けた者が、第十條第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過する日(法第十條第七項において準(zhǔn)用する場合にあっては、第十條第一項の申請書に記載された実施予定返金措置計畫の実施期間の末日から一月を経過する日)までの期間とする。 (認(rèn)定実施予定返金措置計畫の変更に係る認(rèn)定の申請の方法) 第十四條 法第十條第六項の規(guī)定により認(rèn)定実施予定返金措置計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定事業(yè)者は、様式第四による申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、法第十條第九項の規(guī)定による認(rèn)定の通知に係る書類の寫しその他同條第六項の認(rèn)定をするため參考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。 (認(rèn)定実施予定返金措置計畫の実施結(jié)果の報告の方法) 第十五條 法第十一條第一項の規(guī)定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、次の各號に掲げる資料を添付するものとする。 一 法第十條第一項の認(rèn)定後に実施された返金措置が認(rèn)定実施予定返金措置計畫(同條第六項の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの。次號及び次條において同じ。)に適合して実施されたことを証する資料 二 認(rèn)定実施予定返金措置計畫に係る実施予定返金措置の対象となる者が當(dāng)該実施予定返金措置の內(nèi)容を把握するための周知に関する実施狀況を証する書類 三 法第十條第一項の認(rèn)定後に実施された返金措置に要した資金の調(diào)達(dá)方法を証する書類 (法第十一條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める金銭の額の計算) 第十六條 法第十一條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各號に掲げる額を合計した額とする。 一 認(rèn)定事業(yè)者が実施した認(rèn)定実施予定返金措置計畫に係る返金措置(當(dāng)該認(rèn)定実施予定返金措置計畫に法第十條第三項に規(guī)定する事項が記載されている場合又は同條第四項の規(guī)定による報告がされている場合にあっては、當(dāng)該記載又は報告に係る返金措置を含む。次號及び次項において同じ。)において交付された金銭の額が當(dāng)該返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務(wù)の令第四條で定める方法により算定した購入額(法第十一條第一項の規(guī)定による報告をした者に係る法第八條第一項に規(guī)定する売上額の算定の方法について令第二條第一項の規(guī)定を適用する場合にあっては、令第五條で定める方法により算定した購入額。以下「特定購入額」という。)に相當(dāng)する額を上回るとき 當(dāng)該特定購入額に相當(dāng)する額 二 認(rèn)定事業(yè)者が実施した認(rèn)定実施予定返金措置計畫に係る返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相當(dāng)する額以下であるとき 當(dāng)該返金措置において交付された金銭の額 2 法第十二條第四項の場合において、特定事業(yè)承継子會社等が二以上あるときであって、そのうち二以上の特定事業(yè)承継子會社等が法第十一條第一項の規(guī)定により認(rèn)定実施予定返金措置計畫に係る返金措置(以下この項において「二以上子會社等実施返金措置」という。)の結(jié)果を報告し、消費者庁長官が同條第二項の規(guī)定により當(dāng)該二以上子會社等実施返金措置が當(dāng)該二以上の特定事業(yè)承継子會社等に係る認(rèn)定実施予定返金措置計畫にそれぞれ適合して実施されたと認(rèn)めたときは、當(dāng)該二以上の特定事業(yè)承継子會社等について同項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各號に掲げる額を合計した額とする。 一 當(dāng)該二以上子會社等実施返金措置の対象となった者が同一である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該イ又はロに定める額 イ 當(dāng)該二以上子會社等実施返金措置(令第十三條の規(guī)定により當(dāng)該特定事業(yè)承継子會社等が行ったとみなされる返金措置を除く。)において交付された金銭の額の合計額に同條の規(guī)定により當(dāng)該特定事業(yè)承継子會社等が行ったとみなされる返金措置において交付された金銭の額(當(dāng)該返金措置がない場合にあっては零)を加えた額(ロにおいて「特定交付額」という。)が特定購入額に相當(dāng)する額を上回るとき 當(dāng)該特定購入額に相當(dāng)する額 ロ イに該當(dāng)しないとき 特定交付額に相當(dāng)する額 二 前號に該當(dāng)しない場合には、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該イ又はロに定める額 イ 當(dāng)該二以上子會社等実施返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相當(dāng)する額を上回るとき 當(dāng)該特定購入額に相當(dāng)する額 ロ イに該當(dāng)しないとき 當(dāng)該二以上子會社等実施返金措置において交付された金銭の額 (法第十二條第四項の場合において特定事業(yè)承継子會社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例) 第十七條 法第十二條第四項の場合において、特定事業(yè)承継子會社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業(yè)承継子會社等について法第十一條第二項の規(guī)定により課徴金の額から前條の規(guī)定により計算した額を減額するときは、當(dāng)該一以上の特定事業(yè)承継子會社等を除く特定事業(yè)承継子會社等(次項において「特例特定事業(yè)承継子會社等」という。)に係る法第八條第一項及び第九條の規(guī)定により計算した課徴金の額から前條の規(guī)定により計算した額を減額するものとする。この場合において、當(dāng)該減額後の額が零を下回るときは、當(dāng)該額は、零とする。 2 消費者庁長官は、前項の規(guī)定により計算した特例特定事業(yè)承継子會社等に係る課徴金の額が一萬円未満となったときは、法第八條第一項の規(guī)定にかかわらず、特例特定事業(yè)承継子會社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、消費者庁長官は、速やかに、當(dāng)該特例特定事業(yè)承継子會社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。 (課徴金の納付の督促) 第十八條 法第十八條第一項の督促狀は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達(dá)しなければならない。 (課徴金及び延滯金を納付すべき場合の充當(dāng)の順序) 第十九條 法第十八條第二項の規(guī)定により延滯金を併せて徴収する場合において、事業(yè)者の納付した金額がその延滯金の額の計算の基礎(chǔ)となる課徴金の額に達(dá)するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎(chǔ)となる課徴金に充てられたものとする。 (課徴金納付命令の執(zhí)行の命令の方式等) 第二十條 法第十九條第一項の規(guī)定による課徴金納付命令の執(zhí)行の命令は、文書をもって行わなければならない。 2 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執(zhí)行を受ける者に送達(dá)しなければならない。 (身分を示す証明書) 第二十一條 法第二十九條第二項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。 (協(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定の申請) 第二十二條 法第三十一條第一項の規(guī)定により協(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定を受けようとするものは、様式第七による?yún)f(xié)定又は規(guī)約認(rèn)定申請書正本及び副本各一通並びに當(dāng)該協(xié)定又は規(guī)約の寫し二通を、公正取引委員會又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。 (協(xié)定又は規(guī)約に関する処分の告示) 第二十三條 法第三十一條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。 一 認(rèn)定があった旨 二 當(dāng)該協(xié)定又は規(guī)約に係る事業(yè)の種類 三 當(dāng)該協(xié)定又は規(guī)約の內(nèi)容 四 認(rèn)定の理由 2 法第三十一條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。 一 取消しがあった旨 二 當(dāng)該協(xié)定又は規(guī)約に係る事業(yè)の種類 三 取消しの理由 (通知を受けるべき者の屆出) 第二十四條 協(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定を受けたものは、當(dāng)該認(rèn)定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員會又は消費者庁長官のいずれかに屆け出なければならない。 (公正取引委員會又は消費者庁長官に提出する書類の作成) 第二十五條 この府令の規(guī)定により公正取引委員會又は消費者庁長官に提出する書類は、日本語で作成するものとする。 附 則 (施行期日) 1 この府令は、不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第五條第一項の規(guī)定による公聴會に関する內(nèi)閣府令等の廃止) 2 次に掲げる府令は、廃止する。 一 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第五條第一項の規(guī)定による公聴會に関する內(nèi)閣府令(昭和三十七年公正取引委員會規(guī)則第二號) 二 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第十一條の規(guī)定による?yún)f(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定の申請等に関する內(nèi)閣府令(昭和三十七年公正取引委員會規(guī)則第四號) 三 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第四條第二項の規(guī)定による資料の提出要求の手続に関する內(nèi)閣府令(平成二十一年內(nèi)閣府令第五十一號) 四 不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第九條第一項の規(guī)定による立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める內(nèi)閣府令(平成二十一年內(nèi)閣府令第五十三號) (経過措置) 3 この府令の施行前に不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法第十一條の規(guī)定による?yún)f(xié)定又は規(guī)約の認(rèn)定の申請等に関する內(nèi)閣府令第一條の規(guī)定により提出された協(xié)定又は規(guī)約認(rèn)定申請書正本及び副本各一通並びに當(dāng)該協(xié)定又は規(guī)約の寫し二通は、第二十二條の規(guī)定により提出されたものとみなす。 様式第一(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第22條関係) [別畫面で表示]