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一項(xiàng)部長級(jí)條例, 確定機(jī)場及其設(shè)施在城市規(guī)劃中被指定為城市設(shè)施的情況下, 確定飛機(jī)場的第二類業(yè)務(wù)及其設(shè)施與安裝或改建市政設(shè)施有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間: 2018-06-15


飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)等を定める省令 平成十年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第五號(hào) 飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)等を定める省令 環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號(hào))第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第三項(xiàng)(同法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第四項(xiàng)及び同法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び同法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、飛行場並びにその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)等を定める省令を次のように定める。 (第二種事業(yè)の屆出) 第一條 環(huán)境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六號(hào),。第二條第一項(xiàng)において「令」という。)別表第一の四の項(xiàng)のイ,、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する第二種事業(yè)に係る飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)(次條において「都市計(jì)畫第二種飛行場設(shè)置等事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評価法(以下「法」という。)第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式による屆出書により行うものとする,。 (第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)) 第一條の二 都市計(jì)畫第二種飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)(法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による判定については,、飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào),。以下「選定指針等省令」という,。)第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「法第四條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)及び」とあるのは,、「法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)(法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選定指針等省令第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、都市計(jì)畫同意権者が前項(xiàng)の判定を行うときは,、選定指針等省令第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する地域の自然的社會(huì)的狀況に関する入手可能な知見には、必要に応じ,、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による都市計(jì)畫に関する基礎(chǔ)調(diào)査の結(jié)果その他の都市計(jì)畫に関する資料(次條第二項(xiàng)において「基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料」という,。)により把握された都市計(jì)畫第二種飛行場設(shè)置等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲の現(xiàn)況又は將來の見通しに関する知見を含むものとする。 (方法書の作成) 第二條 令別表第一の四の項(xiàng)のイ,、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計(jì)畫対象事業(yè)(以下「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」という。)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象事業(yè)」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」という,?!工趣ⅳ毪韦稀付际杏?jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」という?!工?、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、「法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)の」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)が」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)が」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、「法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、都市計(jì)畫決定権者は、都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る方法書に法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載するに當(dāng)たっては,、必要に応じ,、基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料により把握された都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲の現(xiàn)況又は將來の見通しを記載するものとする。 (準(zhǔn)備書の作成) 第三條 都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)備書の作成については,、選定指針等省令第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「法第十四條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、「法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する対象事業(yè)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する都市計(jì)畫対象事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「第十七條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで」とあるのは「第十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」と,、「法第十四條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同條第五項(xiàng)中「第五條第二項(xiàng)」とあるのは「第十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng)」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)」と、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)イ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)イ」と、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ロ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ロ」と、同條第五項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ハ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ハ」と、同條第六項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ニ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ニ」と読み替えるものとする。 2 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の準(zhǔn)備書の作成について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二條第二項(xiàng)中「選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」とあるのは,、「選定指針等省令第三十三條」と読み替えるものとする,。 (評価書の作成) 第四條 都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「法第二十一條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項(xiàng)」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と読み替えるものとする,。 2 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の評価書の作成について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二條第二項(xiàng)中「選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十四條」と読み替えるものとする,。 (評価書の補(bǔ)正) 第五條 都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による評価書の補(bǔ)正については,、選定指針等省令第三十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「法第二十五條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項(xiàng)」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱灰蝗者\(yùn)輸省?建設(shè)省令第八號(hào)) この省令は,、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一月一四日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號(hào))の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三〇日國土交通省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年九月三十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹诙颂?hào)) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 別記様式(第一條関係) [別畫面で表示]