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一項(xiàng)與城市設(shè)施有關(guān)的鐵路建設(shè)和改善業(yè)務(wù)的環(huán)境影響評(píng)估項(xiàng)目, 在鐵路設(shè)施被指定為城市規(guī)劃的城市設(shè)施的情況下, 以及關(guān)于選擇合理預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)方法的項(xiàng)目指南的調(diào)查 制定保護(hù)環(huán)境措施準(zhǔn)則的部長條例

時(shí)間: 2018-06-15


鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年運(yùn)輸省令第三十七號(hào) 鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評(píng)価法(平成九年法律第八十一號(hào))第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第六條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める,。 (法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)) 第一條 環(huán)境影響評(píng)価法施行令(平成九年政令第三百四十六號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の三の項(xiàng)のイからヘまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)する第一種事業(yè)に係る鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)(以下「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評(píng)価法(以下「法」という。)第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域の位置及び都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の規(guī)模(都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る線路の延長をいう,。以下同じ。)とする,。 (計(jì)畫段階配慮事項(xiàng)に係る検討) 第二條 都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫段階配慮事項(xiàng)についての検討については,、鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運(yùn)輸省令第三十五號(hào),。以下「選定指針等省令」という。)第二條から第十條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第二條中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、選定指針等省令第三條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「を?qū)g施しようとする者」とあるのは「に係る都市計(jì)畫決定権者(以下「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」という,。)」と、同條第二項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、「実施しない」とあるのは「都市計(jì)畫に定めない」と、選定指針等省令第四條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の」と、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)実施想定區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、選定指針等省令第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と、同項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の」と,、同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、選定指針等省令第六條及び第七條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、選定指針等省令第八條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、同項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、選定指針等省令第九條中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者は」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者は」と、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、同條第二號(hào)及び第四號(hào)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第十條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、同項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、同條第四項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と読み替えるものとする,。 (計(jì)畫段階環(huán)境配慮書に係る意見の聴取に関する指針) 第三條 都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については,、選定指針等省令第十一條から第十四條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第十一條中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、同項(xiàng)中「法第三條の七第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)」と,、同條第三項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、「法第三條の七第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)」と,、「法第三條の四第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の四第一項(xiàng)」と,、選定指針等省令第十三條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「名稱」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)の」と、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)実施想定區(qū)域」と,、同條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、選定指針等省令第十四條第一項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、同條第二項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、同條第三項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第四項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と、同條第五項(xiàng)中「法第十條第四項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條第四項(xiàng)」と,、「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と,、同條第六項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)都市計(jì)畫決定権者」と読み替えるものとする。 (環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲と認(rèn)められる地域) 第四條 令別表第一の三の項(xiàng)のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計(jì)畫対象事業(yè)(以下「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」という,。)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による方法書の送付については,、選定指針等省令第十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「令別表第一の三の項(xiàng)のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計(jì)畫対象事業(yè)(以下「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」という,。)に」と、「法第六條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項(xiàng)」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域(以下「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」という,。)」と読み替えるものとする。 (環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目等の選定に関する指針) 第五條 都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価の手法の選定については,、選定指針等省令第十九條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第十九條中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)の」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十一條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「,、対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「,、都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)の」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十二條第一項(xiàng)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十三條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」と、選定指針等省令第二十四條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、同項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、同條第三項(xiàng)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、選定指針等省令第二十六條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者は」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、選定指針等省令第二十七條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第六條 都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境影響評(píng)価の実施については,、選定指針等省令第二十八條から第三十二條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第二十八條中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十九條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者は」と、選定指針等省令第三十條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者は」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十一條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、同條第三項(xiàng)中「第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫第一種鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十二條第一項(xiàng)中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者は」と読み替えるものとする。 (報(bào)告書作成に関する指針) 第七條 都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の二第一項(xiàng)の報(bào)告書の作成については,、選定指針等省令第三十六條から第三十八條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、選定指針等省令第三十六條中「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、選定指針等省令第三十七條第一項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫事業(yè)者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計(jì)畫事業(yè)者」と、同條第二項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫事業(yè)者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「選定指針等省令第三十八條第一項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫事業(yè)者」と、「事業(yè)者の」とあるのは「都市計(jì)畫事業(yè)者の」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫事業(yè)者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計(jì)畫事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱灰蝗者\(yùn)輸省令第二八號(hào)) この省令は、環(huán)境影響評(píng)価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹诙颂?hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。