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一般廢物收集及運(yùn)輸業(yè)務(wù)、工業(yè)廢物收集及運(yùn)輸業(yè)及特別管理?xiàng)l例, 規(guī)定在未經(jīng)工業(yè)廢物收集及交付業(yè)務(wù)許可的情況下, 就處理及清理廢物而進(jìn)行的廢物處理及清洗法例的執(zhí)行法例

時(shí)間: 2018-06-15


一般廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)、産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)及び特別管理産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可を要しない者並びに産業(yè)廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令 平成二十七年環(huán)境省令第四號 一般廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)、産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)及び特別管理産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可を要しない者並びに産業(yè)廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第七條第一項(xiàng)ただし書、第十二條の三第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)ただし書及び第十四條の四第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき、一般廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)、産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)及び特別管理産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可を要しない者並びに産業(yè)廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (一般廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可を要しない者) 第二條 法第七條第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める者は、當(dāng)分の間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號。以下「規(guī)則」という。)第二條各號に掲げる者のほか、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法(平成十五年法律第四十四號)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)(中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法施行規(guī)則(平成十六年環(huán)境省令第十二號)第三條に規(guī)定する?yún)^(qū)域內(nèi)に所在する施設(shè)であって、廃棄物の保管の用に供されるものをいう。以下「中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)」という。)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行う者であって、次のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 國の委託を受けて自ら一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。) 二 國の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者(前號に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該當(dāng)するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。以下この條において「一般廃棄物収集等一次受託者」という。) イ 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を國に提出し、當(dāng)該一般廃棄物収集等一次受託者が受託業(yè)務(wù)を委託することについてあらかじめ國の書面による承諾を受けていること。國に提出した書面に記載した事項(xiàng)に変更が生じたときも、同様とする。 (1) 當(dāng)該一般廃棄物収集等一次受託者の受託業(yè)務(wù)に係る委託を受ける者(當(dāng)該受託業(yè)務(wù)が數(shù)次の委託契約によって行われるときは、國と一般廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の當(dāng)事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名稱 (2) 當(dāng)該者が行う中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬の內(nèi)容 (3) 當(dāng)該者が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する者であること。 (イ) 受託した業(yè)務(wù)(當(dāng)該受託者が他人に委託しようとする業(yè)務(wù)を除く。)を遂行するに足りる施設(shè)、人員及び財(cái)政的基礎(chǔ)を有し、かつ、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施に関し相當(dāng)の経験を有すること。 (ロ) 法第七條第五項(xiàng)第四號イからヌまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 (ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業(yè)務(wù)を一括して他人に委託しない者であること。 ロ 委託契約を書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を定め、かつ、必要な書面を添付すること。 (1) 委託する一般廃棄物の數(shù)量 (2) 収集又は運(yùn)搬する一般廃棄物の數(shù)量 (3) 一般廃棄物の運(yùn)搬の最終目的地の所在地 (4) その他必要な事項(xiàng) ハ 國との間の委託契約に、イの規(guī)定により國の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準(zhǔn)に適合しなくなったとき及び當(dāng)該一般廃棄物収集等一次受託者がイの承諾を受けずに受託した業(yè)務(wù)を委託したときは、國において當(dāng)該委託した業(yè)務(wù)を解除することができる旨の條項(xiàng)を定めること。 ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬に関する運(yùn)行計(jì)畫(次號において「一般廃棄物収集等運(yùn)行計(jì)畫」という。)を作成すること。 ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たっては、當(dāng)該収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車の位置情報(bào)を常時(shí)把握すること。 三 一般廃棄物収集等一次受託者が國から受託した業(yè)務(wù)に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者であって、次のいずれにも該當(dāng)するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「一般廃棄物収集等受託者」という。) イ 前號イ(3)に適合すること。 ロ 國と一般廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約に係る契約書に、當(dāng)該一般廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を委託しようとする者として記載されていること。 ハ 委託契約を書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を定め、かつ、必要な書面を添付すること。 (1) 委託又は受託する一般廃棄物の數(shù)量 (2) 収集又は運(yùn)搬する一般廃棄物の數(shù)量 (3) 一般廃棄物の運(yùn)搬の最終目的地の所在地 (4) その他必要な事項(xiàng) ニ 一般廃棄物収集等運(yùn)行計(jì)畫に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行うこと。 ホ 一般廃棄物収集等一次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車の位置情報(bào)を常時(shí)把握することができるよう、これに必要な設(shè)備を有する車両を用いて、當(dāng)該一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を?qū)g施すること。 (産業(yè)廃棄物管理票の交付を要しない場合) 第三條 法第十二條の三第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める場合は、當(dāng)分の間、規(guī)則第八條の十九各號に掲げる場合のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分を他人に委託する場合とする。 (産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可を要しない者) 第四條 法第十四條第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める者は、當(dāng)分の間、規(guī)則第九條各號に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行う者であって、次のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 國の委託を受けて自ら産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。) 二 國の委託を受けて産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者(前號に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該當(dāng)するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。以下この條において「産業(yè)廃棄物収集等一次受託者」という。) イ 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を國に提出し、當(dāng)該産業(yè)廃棄物収集等一次受託者が受託業(yè)務(wù)を委託することについてあらかじめ國の書面による承諾を受けていること。國に提出した書面に記載した事項(xiàng)に変更が生じたときも、同様とする。 (1) 當(dāng)該産業(yè)廃棄物収集等一次受託者の受託業(yè)務(wù)に係る委託を受ける者(當(dāng)該受託した業(yè)務(wù)が數(shù)次の委託契約によって行われるときは、國と産業(yè)廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の當(dāng)事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名稱 (2) 當(dāng)該者が行う中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬の內(nèi)容 (3) 當(dāng)該者が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する者であること。 (イ) 受託した業(yè)務(wù)(當(dāng)該受託者が他人に委託しようとする業(yè)務(wù)を除く。)を遂行するに足りる施設(shè)、人員及び財(cái)政的基礎(chǔ)を有し、かつ、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施に関し相當(dāng)の経験を有すること。 (ロ) 法第十四條第五項(xiàng)第二號イからヘまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 (ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業(yè)務(wù)を一括して他人に委託しない者であること。 ロ 委託契約を書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を定め、かつ、必要な書面を添付すること。 (1) 委託する産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (2) 収集又は運(yùn)搬する産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (3) 産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬の最終目的地の所在地 (4) その他必要な事項(xiàng) ハ 國との間の委託契約に、イの規(guī)定により國の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準(zhǔn)に適合しなくなったとき及び當(dāng)該産業(yè)廃棄物収集等一次受託者がイの承諾を受けずに受託した業(yè)務(wù)を委託したときは、國において當(dāng)該委託した業(yè)務(wù)を解除することができる旨の條項(xiàng)を定めること。 ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に関する運(yùn)行計(jì)畫(次號において「産業(yè)廃棄物収集等運(yùn)行計(jì)畫」という。)を作成すること。 ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たっては、當(dāng)該収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車の位置情報(bào)を常時(shí)把握すること。 三 産業(yè)廃棄物収集等一次受託者が國から受託した業(yè)務(wù)に係る委託を受けて産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者であって、次のいずれにも該當(dāng)するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「産業(yè)廃棄物収集等受託者」という。) イ 前號イ(3)に適合すること。 ロ 國と産業(yè)廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約に係る契約書に、當(dāng)該産業(yè)廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を委託しようとする者として記載されていること。 ハ 委託契約を書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を定め、かつ、必要な書面を添付すること。 (1) 委託又は受託する産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (2) 収集又は運(yùn)搬する産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (3) 産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬の最終目的地の所在地 (4) その他必要な事項(xiàng) ニ 産業(yè)廃棄物収集等運(yùn)行計(jì)畫に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行うこと。 ホ 産業(yè)廃棄物収集等一次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車の位置情報(bào)を常時(shí)把握することができるよう、これに必要な設(shè)備を有する車両を用いて當(dāng)該産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を?qū)g施すること。 (特別管理産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可を要しない者) 第五條 法第十四條の四第一項(xiàng)ただし書の環(huán)境省令で定める者は、當(dāng)分の間、規(guī)則第十條の十一各號に掲げる者のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行う者であって、次のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 國の委託を受けて自ら特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。) 二 國の委託を受けて特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者(前號に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該當(dāng)するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。以下この條において「特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者」という。) イ 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を國に提出し、特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者が受託業(yè)務(wù)を委託することについてあらかじめ國の書面による承諾を受けていること。國に提出した書面に記載した事項(xiàng)に変更が生じたときも、同様とする。 (1) 當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者の受託業(yè)務(wù)に係る委託を受ける者(當(dāng)該受託した業(yè)務(wù)が數(shù)次の委託契約によって行われるときは、國と特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約の後次の全ての委託契約の當(dāng)事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名稱 (2) 當(dāng)該者が行う中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬の內(nèi)容 (3) 當(dāng)該者が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する者であること。 (イ) 受託した業(yè)務(wù)(當(dāng)該受託者が他人に委託しようとする業(yè)務(wù)を除く。)を遂行するに足りる施設(shè)、人員及び財(cái)政的基礎(chǔ)を有し、かつ、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施に関し相當(dāng)の経験を有すること。 (ロ) 法第十四條第二項(xiàng)第五號イからヘまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 (ハ) いかなる方法をもってするかを問わず、受託した業(yè)務(wù)を一括して他人に委託しない者であること。 ロ 委託契約を書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を定め、かつ、必要な書面を添付すること。 (1) 委託する特別管理産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (2) 収集又は運(yùn)搬する特別管理産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (3) 特別管理産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬の最終目的地の所在地 (4) その他必要な事項(xiàng) ハ 國との間の委託契約に、イの規(guī)定により國の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準(zhǔn)に適合しなくなったとき及び當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者がイの承諾を受けずに受託した業(yè)務(wù)を委託したときは、國において當(dāng)該委託した業(yè)務(wù)を解除することができる旨の條項(xiàng)を定めること。 ニ 中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に関する運(yùn)行計(jì)畫(次號において「特別管理産業(yè)廃棄物収集等運(yùn)行計(jì)畫」という。)を作成すること。 ホ 中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たっては、當(dāng)該収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車の位置情報(bào)を常時(shí)把握すること。 三 特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者が國から受託した業(yè)務(wù)に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行う者であって、次のいずれにも該當(dāng)するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を受託して行う場合に限る。ロにおいて「特別管理産業(yè)廃棄物収集等受託者」という。) イ 前號イ(3)に適合すること。 ロ 國と特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約に係る契約書に、當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を委託しようとする者として記載されていること。 ハ 委託契約を書面により行い、當(dāng)該委託契約書には、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)を定め、かつ、必要な書面を添付すること。 (1) 委託又は受託する特別管理産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (2) 収集又は運(yùn)搬する特別管理産業(yè)廃棄物の數(shù)量 (3) 特別管理産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬の最終目的地の所在地 (4) その他必要な事項(xiàng) ニ 特別管理産業(yè)廃棄物収集等運(yùn)行計(jì)畫に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行うこと。 ホ 特別管理産業(yè)廃棄物収集等一次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において保管されることとなる特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車の位置情報(bào)を常時(shí)把握することができるよう、これに必要な設(shè)備を有する車両を用いて、當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を?qū)g施すること。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年一〇月二七日環(huán)境省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。