一般放送の設備及び業(yè)務に関する屆出の特例を定める省令 平成二十三年総務省令第八十四號 一般放送の設備及び業(yè)務に関する屆出の特例を定める省令 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)及び有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號)を実施するため,、一般放送の設備及び業(yè)務に関する屆出の特例を定める省令を次のように定める。 (一般放送の業(yè)務の屆出等) 第一條 有線電気通信法第二條第二項に規(guī)定する有線電気通信設備を設置して,、その設備により放送法第百三十三條第一項に規(guī)定する一般放送(同項に規(guī)定する小規(guī)模施設特定有線一般放送を除く,。次條及び第三條において同じ。)の業(yè)務(同法第百二十六條第一項の登録を受けるべき者を除く,。)を行おうとする者が有線電気通信法第三條第一項及び第二項並びに放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により行う屆出は,、有線電気通信法施行規(guī)則(昭和二十八年郵政省令第三十六號)第一條及び放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)第百四十一條の規(guī)定で定める様式(有線電気通信法施行規(guī)則第一條及び放送法施行規(guī)則第百四十三條に規(guī)定する添付書類を含む。)に代えて,、その屆出書の様式を別記第1のとおりとすることができる,。 2 前項の規(guī)定により一般放送の業(yè)務の屆出を行う場合においては,、有線電気通信法施行規(guī)則第一條及び第八條並びに放送法施行規(guī)則第二百十六條の規(guī)定にかかわらず、別記第1様式の屆出書にその寫し一通(屆出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む,。以下同じ,。)の管轄區(qū)域にわたるときは、これらの総合通信局の數(shù)と同數(shù))を添えて,、當該一般放送の業(yè)務區(qū)域(その區(qū)域が二以上の総合通信局の管轄區(qū)域にわたるときは,、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする,。 (一般放送の業(yè)務の変更屆出等) 第二條 有線電気通信法第二條第二項に規(guī)定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三條第一項に規(guī)定する一般放送の業(yè)務を行い,、又は行おうとする者が有線電気通信法第三條第三項及び放送法第百三十三條第二項の規(guī)定により行う屆出(同時に行う場合に限る,。)は、有線電気通信法施行規(guī)則第四條及び放送法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定で定める様式(有線電気通信法施行規(guī)則第四條に規(guī)定する変更に係る事項を記載した書類及び放送法施行規(guī)則第百四十四條に規(guī)定する同令第百四十三條各號に掲げる書類を含む,。)に代えて,、その屆出書を別記第2のとおりとすることができる。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により屆出を行う場合に準用する,。この場合において、同條第二項中「第一條」とあるのは「第四條」と,、「別記第1様式」とあるのは「別記第2様式」と読み替えるものとする,。 (一般放送の業(yè)務の廃止屆出等) 第三條 有線電気通信法第二條第二項に規(guī)定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により一般放送の業(yè)務の屆出をした者が有線電気通信法施行規(guī)則第五條及び放送法第百三十五條第一項の規(guī)定により行う屆出(同時に行う場合に限る,。)は,、有線電気通信法施行規(guī)則第五條及び放送法施行規(guī)則第百四十六條第一項の規(guī)定で定める様式に代えて、その屆出書を別記第3のとおりとすることができる,。 2 第一條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により屆出を行う場合に準用する。この場合において,、同條第二項中「第一條」とあるのは「第五條」と,、「別記第1様式」とあるのは「別記第3様式」と読み替えるものとする。 (電磁的方法により提出することができる書類等) 第四條 前三條の規(guī)定により総務大臣に提出する書類は,、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ,。)による記録に係る記録媒體により提出することができる,。 2 前項の規(guī)定により電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出する場合には、屆出者の氏名及び住所並びに屆出の年月日を記載した書類を添付しなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 (省令の廃止) 2 次に掲げる省令は、廃止する,。 一 有線ラジオ放送の設備及び業(yè)務に関する屆出の特例(昭和二十八年郵政省令第五十五號) 二 有線テレビジョン放送の設備及び業(yè)務に関する屆出の特例(昭和四十八年郵政省令第四號) 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱涣站t務省令第一〇四號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 別記第1様式 [別畫面で表示] 別記第2様式 [別畫面で表示] 別記第3様式 [別畫面で表示]