《防止海洋污染和其他海洋危險(xiǎn)法》規(guī)定的商業(yè)領(lǐng)域認(rèn)證條例
時(shí)間: 2018-06-15
海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則 昭和五十八年運(yùn)輸省令第四十號(hào) 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十七條の十五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ二、第六條ノ三、第六條ノ四第二項(xiàng)、第九條第五項(xiàng)、第二十九條ノ三及び第二十九條ノ四第一項(xiàng)並びに海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第五十三條の規(guī)定に基づき、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定(第三條―第十二條) 第三章 整備規(guī)程の認(rèn)可及び整備に係る事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定(第十三條―第二十八條) 第四章 雑則(第二十八條の二―第三十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào)。以下「法」という。)第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ二又は第六條ノ三の規(guī)定による事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定及び同條の規(guī)定による整備規(guī)程の認(rèn)可に関しては、法並びに法第十九條の四十九第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (用語(yǔ)) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は、法において使用する用語(yǔ)の例による。 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第三條 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定(以下この章において「認(rèn)定」という。)は、次の各號(hào)に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。 一 油水分離器 二 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 三 油分濃度計(jì) 四 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 五 流量計(jì) 六 船速計(jì) 七 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 八 油水境界面検出器 九 洗浄機(jī) 十 ふん尿等浄化裝置 十一 ふん尿等処理裝置 十二 液面計(jì)測(cè)裝置 十三 圧力計(jì)測(cè)裝置 十四 高位液面警報(bào)裝置 十五 通気裝置 十六 船舶発生油等焼卻設(shè)備 2 認(rèn)定は、改造又は修理の工事の別、物件の範(fàn)囲その他の事項(xiàng)について必要な限定をして行うことができる。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四條 認(rèn)定を受けようとする者は、事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定申請(qǐng)書(第一號(hào)様式)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを説明する書類 二 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二又は第六條ノ四第二項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)(以下この章において「確認(rèn)」という。)の方法を記載した書類 三 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の組織及び業(yè)務(wù)分擔(dān)の概要を説明する書類 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか認(rèn)定のため必要な書類の提出を求め、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第五條 認(rèn)定の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を有すること。 イ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設(shè)備 ロ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認(rèn)のため行う検査その他の當(dāng)該物件の品質(zhì)の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設(shè)備 ハ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに溫度及び濕度の調(diào)整設(shè)備、照明設(shè)備、運(yùn)搬設(shè)備等の設(shè)備を有する作業(yè)場(chǎng) ニ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設(shè) 二 次に掲げる人員を有すること。 イ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員 ロ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))若しくは舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)、學(xué)校教育法による高等専門學(xué)校、舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校若しくは國(guó)土交通大臣がこれらと同等以上と認(rèn)めて告示で指定した學(xué)校において、機(jī)械又は電気に関する學(xué)科における所定の課程を修めて卒業(yè)し、かつ、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)における認(rèn)定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、學(xué)校教育法又は舊大學(xué)令による大學(xué)の卒業(yè)者(學(xué)校教育法による短期大學(xué)の卒業(yè)者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者であつて、當(dāng)該認(rèn)定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監(jiān)督するもの ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者のうちから認(rèn)定を受ける者が確認(rèn)を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。) 三 次に掲げる基準(zhǔn)に適合する自主検査に関する制度を有すること。 イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から獨(dú)立していること。 ロ 検査主任者が自主検査に責(zé)任を有すること。 四 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項(xiàng)が適切なものであること。 イ 工程に関する管理 ロ 作業(yè)に関する管理 ハ 工作に関する基準(zhǔn) ニ 材料及び部品に関する管理 ホ 外注に関する管理 ヘ 自主検査に関する基準(zhǔn) 五 第一號(hào)イ及びロに掲げる設(shè)備の較こう 正に関する制度を有すること。 六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規(guī)格に関する書類その他の資料 ロ 認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録 ハ 前號(hào)の較正に関する記録 七 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)における認(rèn)定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績(jī)が十分であること。 八 事業(yè)の基礎(chǔ)が強(qiáng)固であり、かつ、健全な経営を行つていること。 2 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者は、當(dāng)該取消しに係る事業(yè)場(chǎng)について認(rèn)定を受けることができない。 (認(rèn)定書の交付) 第六條 國(guó)土交通大臣は、製造工事に係る認(rèn)定をしたときは製造事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定書(第二號(hào)様式)を、改造修理工事に係る認(rèn)定をしたときは改造修理事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定書(第三號(hào)様式)を交付する。 (認(rèn)定の有効期間) 第七條 認(rèn)定の有効期間は、五年以內(nèi)とする。 (確認(rèn)の方法等) 第八條 確認(rèn)は、第四條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認(rèn)を行つたときは、確認(rèn)日誌にその內(nèi)容を記載して記名押印するとともに、當(dāng)該物件に、法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による確認(rèn)にあつては確認(rèn)したことを証する認(rèn)印(製造工事に係る物件にあつては第四號(hào)様式、改造修理工事に係る物件にあつては第五號(hào)様式)を、法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第二項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)にあつては次項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)示を付さなければならない。 3 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第九條第五項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める標(biāo)示は、第六號(hào)様式とする。 4 第二項(xiàng)に規(guī)定する確認(rèn)日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。 第九條 削除 第十條 削除 (認(rèn)定の失効及び取消し) 第十一條 認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、認(rèn)定は、その効力を失う。 一 死亡し、又は解散したとき。 二 認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき。 三 認(rèn)定を辭退したとき。 2 國(guó)土交通大臣は、認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、その認(rèn)定を取り消し、又は期間を定めてその認(rèn)定の効力を停止することができる。 一 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 二 第八條、第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る。)又は第二十八條の三(同條の表第一號(hào)から第四號(hào)までに係る部分に限る。)の規(guī)定に違反したとき。 三 認(rèn)定に係る物件以外の物件に、第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)印又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)示を付したとき。 四 國(guó)土交通大臣又は関東運(yùn)輸局長(zhǎng)が、必要があると認(rèn)めて、その職員に、本邦外にある認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)に臨検をさせようとした場(chǎng)合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質(zhì)問(wèn)に対し陳述がされず、若しくは虛偽の陳述がされたとき。 (公示) 第十二條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合は、その旨(第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合において第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による限定をして認(rèn)定をした場(chǎng)合は、その旨)を官報(bào)に公示するものとする。 一 認(rèn)定をしたとき。 二 第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による承認(rèn)をしたとき。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定がその効力を失つたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消し、又はその効力を停止したとき。 第三章 整備規(guī)程の認(rèn)可及び整備に係る事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定 (整備規(guī)程の認(rèn)可) 第十三條 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による整備規(guī)程の認(rèn)可は、次の各號(hào)に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認(rèn)められる類型ごとに行う。 一 油水分離器 二 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 三 油分濃度計(jì) 四 バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 五 流量計(jì) 六 船速計(jì) 七 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 八 油水境界面検出器 九 洗浄機(jī) 十 ふん尿等浄化裝置 十一 ふん尿等処理裝置 十二 液面計(jì)測(cè)裝置 十三 圧力計(jì)測(cè)裝置 十四 高位液面警報(bào)裝置 十五 通気裝置 十六 船舶発生油等焼卻設(shè)備 2 整備規(guī)程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構(gòu)造を図示した上、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 分解及び組立ての方法並びに使用治工具 二 部品又は部材ごとの點(diǎn)検及び整備の方法 三 部品又は部材ごとの使用時(shí)間、損傷の程度等による使用限度の判定基準(zhǔn) 四 組立て後の調(diào)整の方法 五 臨時(shí)検査を受けなければならないこととなる修理の範(fàn)囲 3 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けようとする者は、整備規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書(第七號(hào)様式)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 4 整備規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書には、整備規(guī)程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 整備規(guī)程に係る物件の耐久試験及び使用実績(jī)に関する資料その他整備規(guī)程の內(nèi)容が妥當(dāng)なものであることを説明する書類 二 整備規(guī)程に係る物件の製造の実績(jī)を記載した書類 (整備規(guī)程の変更の認(rèn)可) 第十四條 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者は、整備規(guī)程を変更しようとするときは、整備規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書(第八號(hào)様式)を國(guó)土交通大臣に提出し、その認(rèn)可を受けなければならない。 2 整備規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書には、整備規(guī)程の変更部分の抜粋?cè)考挨忧皸l第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない。 (変更命令) 第十五條 國(guó)土交通大臣は、認(rèn)可をした整備規(guī)程に係る物件に関する法第五條第四項(xiàng)、第九條の三第二項(xiàng)、第十條の二第二項(xiàng)、第十九條の二十四第二項(xiàng)又は第十九條の三十五の四第二項(xiàng)の技術(shù)上の基準(zhǔn)の改正その他の事由により當(dāng)該整備規(guī)程が整備の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、その整備規(guī)程の変更を命ずることができる。 第十六條 削除 (整備規(guī)程の認(rèn)可の失効及び取消し) 第十七條 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規(guī)程の認(rèn)可に係る事業(yè)を廃止したときは、整備規(guī)程の認(rèn)可は、その効力を失う。 2 國(guó)土交通大臣は、整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、整備規(guī)程の認(rèn)可を取り消すことができる。 一 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けないで、第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の認(rèn)定(以下この章において「認(rèn)定」という。)を受けた者に供與した整備規(guī)程を改定したとき。 二 第十五條の規(guī)定による命令に従わなかつたとき。 三 第二十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 認(rèn)可を受けていない整備規(guī)程に認(rèn)可を受けた旨を記載して、認(rèn)定を受けた者に供與したとき。 (公示) 第十八條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合は、その旨を官報(bào)に公示するものとする。 一 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による整備規(guī)程の認(rèn)可をしたとき。 二 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による整備規(guī)程の変更の認(rèn)可をしたとき。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により整備規(guī)程の認(rèn)可がその効力を失つたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により整備規(guī)程の認(rèn)可を取り消したとき。 (認(rèn)定) 第十九條 認(rèn)定は、認(rèn)可を受けた整備規(guī)程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。 2 認(rèn)定は、物件の範(fàn)囲について必要な限定をして行うことができる。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二十條 認(rèn)定を受けようとする者は、事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定申請(qǐng)書(第一號(hào)様式)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)(認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)が本邦にある場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)が本邦外にある場(chǎng)合にあつては関東運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認(rèn)定に係る整備規(guī)程を當(dāng)該整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者が認(rèn)定を受けようとする者に供與することを承諾したことを証する書類 二 次條第一項(xiàng)第二號(hào)から第九號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合することを説明する書類 三 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による確認(rèn)(以下この章において「確認(rèn)」という。)の方法を記載した書類 四 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の組織及び業(yè)務(wù)分擔(dān)の概要を説明する書類 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか認(rèn)定のため必要な書類の提出を求め、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第二十一條 認(rèn)定の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 認(rèn)定に係る整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者から當(dāng)該整備規(guī)程の供與を受けていること。 二 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を有すること。 イ 認(rèn)定に係る物件の整備に必要な設(shè)備 ロ 認(rèn)定に係る物件の整備について確認(rèn)のため行う検査に必要な設(shè)備 ハ 認(rèn)定に係る物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査に必要な面積並びに溫度及び濕度の調(diào)整設(shè)備、照明設(shè)備、運(yùn)搬設(shè)備等の設(shè)備を有する作業(yè)場(chǎng) ニ 認(rèn)定に係る物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設(shè) 三 次に掲げる人員を有すること。 イ 認(rèn)定に係る物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査を適正に行うことができる人員 ロ 認(rèn)定に係る物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査に関し必要な知識(shí)、経験及び技りようを有すると認(rèn)められる者であつて、當(dāng)該認(rèn)定に係る物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査を行う人員を直接監(jiān)督するもの ハ 二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者のうちから認(rèn)定を受ける者が確認(rèn)を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。) 四 整備主任者が整備及びその確認(rèn)のため行う検査に関し責(zé)任を有する制度を有すること。 五 認(rèn)定に係る物件の整備に関し、次に掲げる事項(xiàng)が適切なものであること。 イ 作業(yè)に関する管理 ロ 材料及び部品に関する管理 ハ 確認(rèn)のため行う検査に関する基準(zhǔn) 六 第二號(hào)イ及びロに掲げる設(shè)備の較正に関する制度を有すること。 七 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ 整備規(guī)程 ロ 認(rèn)定に係る物件の整備に必要な図面その他の資料 ハ 認(rèn)定に係る物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査に関する記録 ニ 前號(hào)に規(guī)定する較正に関する記録 八 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)における認(rèn)定に係る物件又はこれらに類するものの整備の実績(jī)が十分であること。 九 事業(yè)の基礎(chǔ)が強(qiáng)固であり、かつ、健全な経営を行つていること。 2 第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者は、當(dāng)該取消しに係る事業(yè)場(chǎng)について認(rèn)定を受けることができない。 (認(rèn)定書の交付) 第二十二條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、認(rèn)定をしたときは、整備事業(yè)場(chǎng)認(rèn)定書(第九號(hào)様式)を交付する。 (認(rèn)定の有効期間) 第二十三條 認(rèn)定の有効期間は、五年以內(nèi)とする。 (確認(rèn)の方法等) 第二十四條 確認(rèn)は、第二十條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認(rèn)を行つたときは、確認(rèn)日誌にその內(nèi)容を記載して記名押印するとともに、當(dāng)該物件に確認(rèn)したことを証する認(rèn)印(第十號(hào)様式)を付し、整備済証明書(第十一號(hào)様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する確認(rèn)日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。 第二十五條 削除 第二十六條 削除 (認(rèn)定の失効及び取消し) 第二十七條 認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、認(rèn)定はその効力を失う。 一 死亡し、又は解散したとき。 二 認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき。 三 認(rèn)定を辭退したとき。 四 認(rèn)定に係る整備規(guī)程の認(rèn)可が効力を失い、又は取り消されたとき。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、その認(rèn)定を取り消し、又は期間を定めてその認(rèn)定の効力を停止することができる。 一 第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 二 第二十四條、次條第三項(xiàng)、第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。)又は第二十八條の三(同條の表第七號(hào)から第十號(hào)までに係る部分に限る。)の規(guī)定に違反したとき。 三 認(rèn)定に係る物件以外の物件に第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)印を付し、又は認(rèn)定に係る物件以外の物件について同項(xiàng)に規(guī)定する整備済証明書を交付したとき。 四 國(guó)土交通大臣又は関東運(yùn)輸局長(zhǎng)が、必要があると認(rèn)めて、その職員に、本邦外にある認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)に臨検をさせようとした場(chǎng)合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質(zhì)問(wèn)に対して陳述がされず、若しくは虛偽の陳述がされたとき。 (整備規(guī)程の供與等) 第二十八條 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者は、當(dāng)該整備規(guī)程に係る認(rèn)定を受けた者に対し、認(rèn)可を受けた整備規(guī)程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規(guī)程を供與しなければならない。 2 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者は、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)可又は第十五條の規(guī)定による命令を受けたときは、直ちに、前項(xiàng)の規(guī)定により供與した整備規(guī)程を改定しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により整備規(guī)程の供與を受けた者は、當(dāng)該整備規(guī)程を認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)に備え置くとともに、供與を受けた後一年ごとに、當(dāng)該整備規(guī)程が、認(rèn)可を受けた整備規(guī)程(第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)可又は第十五條の規(guī)定による命令を受けて當(dāng)該整備規(guī)程が変更された場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該変更後の整備規(guī)程)と相違ないことについて當(dāng)該整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者の検認(rèn)を受けなければならない。 第四章 雑則 (承認(rèn)) 第二十八條の二 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場(chǎng)合には、同表の下欄に掲げる者の承認(rèn)を受けなければならない。 一 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定をされた事項(xiàng)を変更しようとするとき。 國(guó)土交通大臣 二 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 當(dāng)該物件について法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による型式承認(rèn)を受けたこと等により、確認(rèn)の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 國(guó)土交通大臣 三 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 當(dāng)該認(rèn)定に係る物件の範(fàn)囲を変更しようとするとき。 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 四 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 當(dāng)該認(rèn)定に係る確認(rèn)の方法を変更しようとするとき。 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 2 前項(xiàng)の表第一號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)を受けようとするときは、変更承認(rèn)申請(qǐng)書(第十二號(hào)様式)を提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の変更承認(rèn)申請(qǐng)書には、同項(xiàng)の表第一號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)にあつては第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを、同表第三號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)にあつては第二十條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない。 4 第四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 (屆出) 第二十八條の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場(chǎng)合には、速やかに(第一號(hào)又は第七號(hào)の場(chǎng)合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一號(hào)、第二號(hào)、第七號(hào)又は第八號(hào)の場(chǎng)合にあつては、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に屆け出なければならない。 一 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる事項(xiàng)について変更しようとする場(chǎng)合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場(chǎng)合を除く。) (1) 第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する施設(shè)及び設(shè)備 (2) 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する制度 (4) 第五條第一項(xiàng)第四號(hào)イからヘまでに掲げる事項(xiàng) (5) 第五條第一項(xiàng)第五號(hào)又は第六號(hào)に規(guī)定する制度 國(guó)土交通大臣 二 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 天災(zāi)その他の事由により前號(hào)中欄に掲げる事項(xiàng)について変更が生じた場(chǎng)合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場(chǎng)合を除く。) 國(guó)土交通大臣 三 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる場(chǎng)合 (1) 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱に変更があつたとき。 (2) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)の名稱又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき。 國(guó)土交通大臣 四 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者の相続人又は清算人 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 國(guó)土交通大臣 五 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者 次に掲げる場(chǎng)合 (1) 當(dāng)該認(rèn)可を受けた者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたとき。 (2) 當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)を廃止したとき。 國(guó)土交通大臣 六 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者の相続人又は清算人 當(dāng)該認(rèn)可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 國(guó)土交通大臣 七 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる事項(xiàng)について変更しようとする場(chǎng)合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場(chǎng)合を除く。) (1) 第二十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する施設(shè)及び設(shè)備 (2) 整備主任者 (3) 第二十一條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する制度 (4) 第二十一條第一項(xiàng)第五號(hào)イからハまでに掲げる事項(xiàng) (5) 第二十一條第一項(xiàng)第六號(hào)又は第七號(hào)に規(guī)定する制度 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 八 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 天災(zāi)その他の事由により前號(hào)中欄に掲げる事項(xiàng)に変更が生じた場(chǎng)合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場(chǎng)合を除く。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 九 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる場(chǎng)合 (1) 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱に変更があつたとき。 (2) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)の名稱又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき。 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) 十 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者の相続人又は清算人 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 地方運(yùn)輸局長(zhǎng) (権限の委任) 第二十九條 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三に規(guī)定する認(rèn)定に係る國(guó)土交通大臣の権限は、當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(その所在地が本邦外にある場(chǎng)合にあつては、関東運(yùn)輸局長(zhǎng)。次條第一項(xiàng)において同じ。)が行う。 (経由機(jī)関) 第三十條 第四條、第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る。)及び第二十八條の三(同條の表第一號(hào)から第四號(hào)までに係る部分に限る。)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣に対する書類の提出は、當(dāng)該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して行うものとする。 2 第十三條第三項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)及び第二十八條の三(同條の表第五號(hào)及び第六號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣に対する書類の提出は、當(dāng)該書類を提出する者の住所を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(その住所が本邦外にある場(chǎng)合にあつては、関東運(yùn)輸局長(zhǎng))を経由して行うものとする。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十一條 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 製造工事に係る法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 イ ロに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合は、一件につき五十二萬(wàn)百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下この條において「電子情報(bào)処理組織により」という。)認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、五十一萬(wàn)九千九百円)。ただし、同時(shí)に別表の同一區(qū)分に屬する二以上の物件について認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における當(dāng)該二以上の物件のうちその個(gè)數(shù)より一を減じた個(gè)數(shù)の物件については、一件につき十一萬(wàn)千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、十一萬(wàn)八百円) ロ 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る物件と別表の區(qū)分が同一である他の物件について認(rèn)定を受けている場(chǎng)合は、一件につき十一萬(wàn)千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、十一萬(wàn)八百円) 二 改造修理工事に係る法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 イ ロに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合は、一件につき四十萬(wàn)七千四百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、四十萬(wàn)七千二百円)。ただし、同時(shí)に別表の同一區(qū)分に屬する二以上の物件について認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における當(dāng)該二以上の物件のうちその個(gè)數(shù)より一を減じた個(gè)數(shù)の物件については、一件につき十一萬(wàn)千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、十一萬(wàn)八百円) ロ 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る物件と別表の區(qū)分が同一である他の物件について認(rèn)定を受けている場(chǎng)合は、一件につき十一萬(wàn)千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、十一萬(wàn)八百円) 三 第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする者 一件につき十一萬(wàn)千円(電子情報(bào)処理組織により承認(rèn)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、十一萬(wàn)八百円) 四 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による整備規(guī)程の認(rèn)可を受けようとする者 一件につき三十七萬(wàn)九千七百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)可の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、三十七萬(wàn)九千五百円) 五 第十四條の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けようとする者 一件につき九萬(wàn)四百円(電子情報(bào)処理組織により変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、九萬(wàn)二百円) 六 法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者 イ ロに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合は、一件につき十三萬(wàn)七千二百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、十三萬(wàn)七千円)。ただし、同時(shí)に別表の同一區(qū)分に屬する物件の二以上の類型について認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合における當(dāng)該二以上の類型のうちその個(gè)數(shù)より一を減じた個(gè)數(shù)の類型については、一件につき三萬(wàn)七千八百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、三萬(wàn)七千六百円) ロ 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る物件と別表の區(qū)分が同一である物件の類型について認(rèn)定を受けている場(chǎng)合は、一件につき三萬(wàn)七千八百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、三萬(wàn)七千六百円) 七 第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとする者 一件につき三萬(wàn)六千九百円(電子情報(bào)処理組織により承認(rèn)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては、三萬(wàn)六千七百円) 2 外國(guó)において法第十九條の四十九第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法第六條ノ二及び第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受ける場(chǎng)合における手?jǐn)?shù)料の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に十一萬(wàn)三千七百円を加算した額とする。 3 前二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴謹(jǐn)?shù)料納付書(第十三號(hào)様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報(bào)処理組織により第一項(xiàng)の表各號(hào)の認(rèn)定、承認(rèn)若しくは認(rèn)可又は前項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第一號(hào)に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一九日運(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和六一年一一月二九日運(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào)。以下「改正法」という。)附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定、第三條から第五條までの規(guī)定及び第十三條中船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令附則第七條の改正規(guī)定(同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までに係る部分に限る。)並びに附則第七條の規(guī)定は、改正法附則第一條第三號(hào)に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第十五條の規(guī)定(「一萬(wàn)五千円」を「一萬(wàn)七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(有害液體物質(zhì)の排出防止に関する設(shè)備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月三一日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年四月二八日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一條中海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則第五條の改正規(guī)定中「第十三條第一項(xiàng)」を「第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)」に改める部分並びに同令第十二條の三の四第二項(xiàng)、第三十七條の三の二第四項(xiàng)、第四十二條第一項(xiàng)及び第一號(hào)の三様式(三)の表注Ⅰの改正規(guī)定、第三條中海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第二十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び別表第一に備考を加える改正規(guī)定、第四條の規(guī)定(海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく事業(yè)場(chǎng)の認(rèn)定に関する規(guī)則第三條第一項(xiàng)第四號(hào)、第十三條第一項(xiàng)第四號(hào)及び別表の改正規(guī)定を除く。)並びに第五條の規(guī)定(別表第一及び別表第二の改正規(guī)定中「ビルジ用油排出監(jiān)視制御裝置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第三十二條の規(guī)定 平成六年四月一日 二 第三十條の規(guī)定 平成六年七月一日 三 第十九條の規(guī)定 平成六年九月一日 四 第三條、第十八條、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定 平成六年十月一日 五 第十二條の規(guī)定 平成六年十二月一日 六 第三十三條の規(guī)定 平成七年四月一日 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八三號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年九月一九日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二條から第二十三條まで、附則第二十六條から第二十八條まで、附則第三十條、附則第四十七條中國(guó)土交通省組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第一號(hào))附則第十條の次に次の一條を加える改正規(guī)定及び附則第四十八條中地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國(guó)土交通省令第七十三號(hào))附則第二條から第五條までを削り、同令附則第六條を同令附則第十九條とし、同令附則第七條を同令附則第二十條とし、同令附則第一條の次に次の十七條を加える改正規(guī)定は、改正法附則第一條第二號(hào)の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。 (様式等に係る経過(guò)措置) 第二十九條 この省令の施行の際現(xiàn)にある省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年六月二八日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日國(guó)土交通省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 別表(第三十一條関係) 區(qū)分 油水分離器 ビルジ用濃度監(jiān)視裝置 油分濃度計(jì) バラスト用濃度監(jiān)視裝置の監(jiān)視記録裝置 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置の監(jiān)視記録裝置 流量計(jì) 船速計(jì) 油水境界面検出器 洗浄機(jī) ふん尿等浄化裝置 ふん尿等処理裝置 液面計(jì)測(cè)裝置 圧力計(jì)測(cè)裝置 高位液面警報(bào)裝置 通気裝置 船舶発生油等焼卻設(shè)備 第一號(hào)様式(第四條、第二十條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第六條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第六條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第八條関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)様式(第八條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式(第八條関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)様式(第十三條関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第九號(hào)様式(第二十二條関係) [別畫面で表示] 第十號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第十一號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第十二號(hào)様式(第二十八條の二関係) [別畫面で表示] 第十三號(hào)様式(第三十一條関係) [別畫面で表示]