公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 昭和四十二年政令第二百八十四號 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號)第二條、第五條、第六條、第九條及び第十條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定飛行場) 第一條 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二條の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙臺空港、東京國際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。 (學(xué)校等の騒音防止工事の補助を行う場合) 第二條 法第五條の規(guī)定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同條各號の施設(shè)についてそれぞれ國土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。 (學(xué)校等の騒音防止工事の補助の割合) 第三條 法第五條の規(guī)定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、國土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。 (學(xué)校等の騒音防止工事の対象となる施設(shè)) 第四條 法第五條第三號の政令で定める施設(shè)は、次の施設(shè)とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第三十九條第一項に規(guī)定する保育所、同法第四十二條に規(guī)定する障害児入所施設(shè)又は同法第四十三條に規(guī)定する児童発達(dá)支援センター 二 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第三十一條に規(guī)定する身體障害者福祉センター 三 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十一項に規(guī)定する障害者支援施設(shè)又は同條第一項に規(guī)定する障害福祉サービス事業(yè)(同條第七項に規(guī)定する生活介護(hù)、同條第十二項に規(guī)定する自立訓(xùn)練、同條第十三項に規(guī)定する就労移行支援又は同條第十四項に規(guī)定する就労継続支援を行う事業(yè)に限る。)を行う施設(shè) 四 就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號)第二條第七項に規(guī)定する幼保連攜型認(rèn)定こども園 五 児童福祉法第三十七條に規(guī)定する乳児院 六 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第二項に規(guī)定する診療所で、國土交通大臣が定める人數(shù)以上の患者の収容施設(shè)を有するもの 七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第二十條の五に規(guī)定する特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム (共同利用施設(shè)の範(fàn)囲及び補助の額等) 第五條 法第六條の規(guī)定による補助に係る施設(shè)は、次の表の上欄に掲げる施設(shè)とし、これらの施設(shè)に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範(fàn)囲內(nèi)で國土交通大臣が定める割合とする。 補助に係る施設(shè) 補助の額又は割合 一般住民の學(xué)習(xí)、保育、休養(yǎng)又は集會の用に供するための施設(shè)(學(xué)校の施設(shè)を除く。) 國土交通大臣が定める額 有線電気通信設(shè)備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第六十四條第一項ただし書に規(guī)定するラジオ放送の業(yè)務(wù)を行うための設(shè)備 十分の八 その他國土交通大臣が指定する施設(shè) 十分の七?五 (第一種區(qū)域、第二種區(qū)域及び第三種區(qū)域の指定) 第六條 法第八條の二、第九條第一項又は第九條の二第一項の規(guī)定による第一種區(qū)域、第二種區(qū)域又は第三種區(qū)域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(當(dāng)該飛行場において離陸し、又は著陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回數(shù)及び時間帯その他の事項を考慮して國土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その區(qū)域の種類ごとに國土交通省令で定める値以上である?yún)^(qū)域を基準(zhǔn)として行うものとする。 (移転等の補償の対象とする物件) 第七條 法第九條第一項の規(guī)定による補償は、同項に規(guī)定する第二種區(qū)域のうち法第九條の二第一項に規(guī)定する第三種區(qū)域以外の區(qū)域に所在する立木竹その他土地に定著する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一體として利用されているものに限り、行うことができる。 (買入れの対象とする土地) 第八條 法第九條第二項の規(guī)定による買入れは、同條第一項に規(guī)定する第二種區(qū)域のうち法第九條の二第一項に規(guī)定する第三種區(qū)域以外の區(qū)域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該當(dāng)するものに限り、行うことができる。 一 宅地(法第九條第一項の規(guī)定による指定の際宅地であるものに限る。) 二 法第九條第一項の規(guī)定による補償を受けることとなる者が、當(dāng)該補償に係る物件の移転又は除卻により、その物件の所在する土地以外の土地(前號に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に屬するものを従來利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地 (土地の無償使用に係る施設(shè)) 第八條の二 法第九條第三項において準(zhǔn)用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六號)第十條第二項の政令で定める施設(shè)は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五號)第九條各號に掲げる施設(shè)とする。 (損失補償の対象となる事業(yè)) 第九條 法第十條第一項の政令で定める事業(yè)は、漁業(yè)とする。 (補償の対象となる損失) 第十條 法第十條第一項の規(guī)定により補償する損失は、農(nóng)業(yè)又は漁業(yè)が當(dāng)該飛行場の進(jìn)入表面又は転移表面の投影面と一致する?yún)^(qū)域內(nèi)において行なわれる場合にこうむる損失とする。 (法第二十條の政令で定める空港) 第十一條 法第二十條の政令で定める空港は、大阪國際空港とする。 (政府及び関係地方公共団體に納付すべき殘余の額) 第十二條 法第二十九條第二項の規(guī)定により政府及び関係地方公共団體に納付すべき殘余の額は、それぞれ同項に規(guī)定する殘余の額を生じた中期目標(biāo)の期間(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十九條第二項第一號に規(guī)定する中期目標(biāo)の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団體からの出資額(同日後當(dāng)該中期目標(biāo)の期間中に政府又は関係地方公共団體から獨立行政法人空港周辺整備機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に出資があつたときは、當(dāng)該出資があつた日から當(dāng)該中期目標(biāo)の期間の末日までの日數(shù)を當(dāng)該中期目標(biāo)の期間の日數(shù)で除して得た數(shù)を當(dāng)該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。 (地方納付金の納付の手続) 第十三條 機構(gòu)は、関係地方公共団體の出資に係る法第二十九條第二項に規(guī)定する殘余があるときは、當(dāng)該規(guī)定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業(yè)年度(獨立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六號)第二十一條第一項に規(guī)定する期間最後の事業(yè)年度をいう。以下同じ。)の事業(yè)年度末の貸借対照表、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の損益計算書その他の當(dāng)該地方納付金の計算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を添付して、當(dāng)該期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の六月三十日までに、これを機構(gòu)に出資した関係地方公共団體に提出しなければならない。 (地方納付金の納付期限) 第十四條 地方納付金は、期間最後の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の七月十日までに納付しなければならない。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第十五條 次の法令の規(guī)定については、機構(gòu)を國の行政機関とみなしてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第七十八條第一項 二 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第三十四條の二第一項(同法第三十五條の二第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四十二條第二項、第四十三條第三項、第五十二條第三項、第五十二條の二第二項(同法第五十三條第二項、第五十七條の三第一項及び第六十五條第三項並びに密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號)第二百八十三條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十八條の二第一項第三號及び第五十八條の六第一項 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四號)第十條第一項第三號 四 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號)第六條第一項第三號 五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第十二條第一項第八號及び第五十四條 六 密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第三十三條第一項第三號 七 土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第五十七號)第十五條 八 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七號)第十四條(同法第十六條第四項及び第十八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 九 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)第十六條、第百十六條及び第百十七條 十 地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號)第三十三條第一項第三號 十一 都市計畫法施行令(昭和四十四年政令第百五十八號)第三十六條の五、第三十六條の九、第三十七條の二及び第三十八條の三 十二 文化財保護(hù)法施行令(昭和五十年政令第二百六十七號)第四條第五項及び第六項第一號 十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六號)第三條及び第十一條 十四 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六號)第六條 十五 被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六號)第三條 十六 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九號)第七條第一項第六號(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六條第四項、第十七條第二項、第十八條第四項並びに第十九條第二項 2 前項の規(guī)定により不動産登記令第七條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、同項中「命令又は規(guī)則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「獨立行政法人空港周辺整備機構(gòu)の理事長が指定し、その旨を官報により公告した獨立行政法人空港周辺整備機構(gòu)の役員又は職員」と読み替えるものとする。 第十六條 勅令及び政令以外の命令であつて國土交通省令で定めるものについては、國土交通省令で定めるところにより、機構(gòu)を國の行政機関又は地方公共団體とみなして、これらの命令を準(zhǔn)用する。 (告示) 第十七條 第二條及び第四條第六號の規(guī)定による國土交通大臣の定め並びに第五條、法第八條の二、法第九條第一項及び法第九條の二第一項の規(guī)定による國土交通大臣の指定は、告示によつて行う。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し、第九條及び第十條の規(guī)定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 附 則 (昭和四四年一二月一日政令第二七五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月六日政令第七三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月二二日政令第四四一號) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和四八年六月二二日政令第一六二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月二七日政令第六八號) (施行期日) 1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に、改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號。以下「法」という。)第九條第一項の規(guī)定により指定されている?yún)^(qū)域のうち第一條の規(guī)定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第七條の規(guī)定により定められている?yún)^(qū)域以外の區(qū)域は、第一條の規(guī)定による改正後の令第七條及び第八條の規(guī)定の適用については、改正法による改正後の法第九條の二第一項の規(guī)定により指定された區(qū)域とみなす。 附 則 (昭和四九年六月七日政令第二〇〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月二八日政令第三五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九號)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七號)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月一七日政令第一八三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九三號) この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五二年六月二四日政令第二一五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二一日政令第二九三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一〇月一九日政令第三五五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月二日政令第一二六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第一五九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五號)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。 附 則 (昭和五八年七月八日政令第一五四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月七日政令第一六四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四號) 抄 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。 附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二三六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二三日政令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年七月一日政令第二二一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市再開発法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。 附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二三號) この政令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二號)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七號) 抄 この政令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月一日政令第二三七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年七月三一日政令第二六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成四年八月一日から施行する。 附 則 (平成五年一月二二日政令第七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成五年二月一〇日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成五年五月一二日政令第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二二日政令第三四一號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中航空法施行令第五條の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、平成五年十月二十九日から施行する。 附 則 (平成七年二月二六日政令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成七年六月一四日政令第二四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日政令第二九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月六日政令第三二五號) この政令は、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二號) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三號) (施行期日) 第一條 この政令は、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年四月二一日政令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 附 則 (平成一七年二月二日政令第一五號) 抄 この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月八日政令第二一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇號) この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一一月六日政令第三五〇號) 抄 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計畫法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三條の規(guī)定は、同法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六號) この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一條、第三條、第四條、第五條(道路整備特別措置法施行令第十五條第一項及び第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第六條、第九條、第十一條、第十二條、第十三條(都市再開発法施行令第四十九條の改正規(guī)定を除く。)、第十四條、第十五條、第十八條、第十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律施行令第五十九條の改正規(guī)定に限る。)、第二十條から第二十二條まで、第二十三條(景観法施行令第六條第一號の改正規(guī)定に限る。)、第二十五條及び第二十七條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年二月三日政令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二二日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月二六日政令第二五二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年一月一五日政令第六號) この政令は、土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第二條中都市公園法施行令第十條を同令第十條の二とし、同令第二章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定並びに第五條から第十六條まで及び第十八條から第二十二條までの規(guī)定は、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成三〇年一月三一日政令第一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。