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《部長條例》, 規(guī)定了有關(guān)執(zhí)行部分法律的過渡性措施, 修訂了一些有關(guān)海洋污染和防止海洋災害的法律,。

時間: 2018-06-15


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 平成二十二年國土交通省令第三十一號 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十三號)附則第二條第二項,、第三項及び第四項並びに同條第七項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十五條の五十一第二項、第二十五條の五十三第二項第三號及び第四號並びに第二十五條の五十九並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百三十九號)附則第五條の規(guī)定に基づき,、並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律を?qū)g施するため,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書に関する相當検査の申請等) 第一條 海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則(昭和五十八年運輸省令第三十九號,。以下「検査規(guī)則」という。)第五條第一項,、第六條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第四項、第七條,、第八條(第十六號に係る部分に限る,。)並びに第十二條第二項の規(guī)定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第一項の相當検査について準用する,。この場合において、検査規(guī)則第五條第一項及び第六條第一項中「海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相當検査申請書」と,、検査規(guī)則第六條第四項中「前三項」とあるのは「第一項」と、検査規(guī)則第七條中「この節(jié)」とあるのは「次條及び第十二條第二項」と,、検査規(guī)則第八條第十六號中「海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては直ちにとるべき措置」とあるのは「揮発性有機化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項」と、検査規(guī)則第二號様式中「海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相當検査申請書」と,、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第5條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1條の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第5條第1項」と読み替えるものとする,。 (揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書に関する相當技術(shù)基準) 第二條 改正法附則第二條第二項の國土交通省令で定める揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の作成に関する基準は、次のとおりとする,。 一 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という,。)の船舶職員が使用する言語により作成されていること。 二 次に掲げる事項が定められていること,。 イ 原油の積込み若しくは取卸しの作業(yè)中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業(yè)を行う者が揮発性有機化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項 ロ 貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業(yè)を行う者が揮発性有機化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項(當該設備を設置する船舶に限る,。) ハ イ及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名 2 改正法附則第二條第二項の國土交通省令で定める揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する基準は,、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業(yè)を行う者が直ちに參照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする,。 (揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書に関する相當証書の交付申請等) 第三條 検査規(guī)則第十八條の二,、第十九條第一項及び第二項、第二十九條(第二項の表第二號から第四號までに係る部分を除く,。),、第三十條(第二項の表第二號に係る部分を除く。)並びに第三十一條の規(guī)定は,、改正法附則第二條第二項の相當証書について準用する,。この場合において検査規(guī)則第十八條の二中「法第十九條の三十七第一項の規(guī)定により交付する海洋汚染等防止証書」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第二項の規(guī)定により交付する相當証書」と、検査規(guī)則第十九條第一項中「法第十九條の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項」と,、「海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査」とあるのは「相當検査」と、「検査対象船舶(以下「船級船」という,。)」とあるのは「原油の輸送の用に供するタンカー」と,、検査規(guī)則第十九條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相當証書交付申請書」と、検査規(guī)則第二十九條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相當証書再交付申請書」と,、検査規(guī)則第三十條第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相當証書書換申請書」と,、検査規(guī)則第六號様式中「大気汚染防止検査対象設備」とあるのは「大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19條の37第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2條第2項」と,、検査規(guī)則第七號様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相當証書交付申請書」と,、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第19條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3條の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第19條第1項」と,、検査規(guī)則第十四號様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相當証書再交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第29條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3條の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第29條第1項」と、検査規(guī)則第十五號様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相當証書書換申請書」と,、「海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第30條第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3條の規(guī)定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規(guī)則第30條第1項」と読み替えるものとする,。 (海洋汚染等防止証書とみなされない事由) 第四條 改正法附則第二條第三項の國土交通省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする。 一 揮発性有機化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く,。) 二 海難その他の事由による揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質(zhì)の放出を防止するために遵守すべき事項に限る,。次號において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更 三 揮発性物質(zhì)放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外し (手數(shù)料) 第五條 改正法附則第二條第四項の國土交通省令で定める額は,、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第二條第四項各號の相當検査又は相當証書の交付,、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては,、別表第二に定める額)とする。 2 外國において相當検査を受ける場合における手數(shù)料の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による手數(shù)料の額に十一萬三千七百円を加算した額とする。ただし,、當該検査を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號,。以下この項において「法」という。)第十九條の三十六に規(guī)定する大気汚染防止検査対象設備に係る國土交通大臣の行う定期検査,、中間検査,、臨時検査又は法第十九條の四十一第一項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない,。 3 検査規(guī)則第四十五條第八項の規(guī)定は,、改正法附則第二條第五項の規(guī)定による手數(shù)料の納付について準用する。この場合において検査規(guī)則第四十五條第八項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第五條第一項及び第二項」と読み替えるものとする,。 (船級協(xié)會の検査) 第六條 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年運輸省令第三十八號,。以下「施行規(guī)則」という。)第三十七條の五,、第三十七條の六(第四項を除く,。)及び第三十七條の七の規(guī)定は、改正法附則第二條第一項の船級協(xié)會が行う検査の業(yè)務に関する監(jiān)督について準用する,。この場合において施行規(guī)則第三十七條の五中「法第十九條の四十六第三項において準用する法第十九條の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第七項」と,、施行規(guī)則第三十七條の六中「法第十九條の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項」と、施行規(guī)則第三十七條の七中「第三章の二第一節(jié)(第四十七條,、第四十七條の三,、第四十七條の八、第四十七條の十一及び第四十七條の十二を除く,。)の規(guī)定は,、法第十九條の四十六第一項の規(guī)定による登録並びに同條第二項」とあるのは「第四十七條の六、第四十七條の七,、第四十七條の九及び第四十七條の十の規(guī)定は,、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項」と読み替えるものとする。 (権限の委任) 第七條 改正法附則第二條第一項及び第二項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては當該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。),、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長が行うこととされた権限は,、當該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く,。)を除く,。)、同令別表第五第二號に掲げる海事事務所又は內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という,。)の管轄區(qū)域內(nèi)に存するときは,、當該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法附則第一條第二號の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する,。 別表第一(第五條関係) 納付すべき事由 金額(円) 改正法附則第二條第一項の國土交通大臣の行う相當検査 一一、八〇〇 船級協(xié)會が相當検査を行い,、かつ,、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第二條第二項の相當証書の交付 一通につき四、二五〇 改正法附則第二條第二項の相當証書の再交付又は書換え 一通につき三,、七〇〇 別表第二(第五條関係) 納付すべき事由 金額(円) 改正法附則第二條第一項の國土交通大臣の行う相當検査 一一,、七〇〇 船級協(xié)會が相當検査を行い、かつ,、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第二條第二項の相當証書の交付 一通につき四,、一〇〇 改正法附則第二條第二項の相當証書の再交付又は書換え 一通につき三、五〇〇