経済協(xié)力開発機構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國境を越える移動の規(guī)制に関する理事會決定に基づき我が國が規(guī)制を行うことが必要な物を定める省令 平成十三年環(huán)境省令第四十一號 経済協(xié)力開発機構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國境を越える移動の規(guī)制に関する理事會決定に基づき我が國が規(guī)制を行うことが必要な物を定める省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二號)第二條第一項の規(guī)定に基づき,、経済協(xié)力開発機構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國境を越える移動の規(guī)制に関する理事會決定に基づき我が國が規(guī)制を行うことが必要な物を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。 経済協(xié)力開発機構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國境を越える移動の規(guī)制に関する理事會決定に基づき我が國が規(guī)制を行うことが必要な物を定める省令の全部を改正する省令 経済協(xié)力開発機構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國境を越える移動の規(guī)制に関する理事會決定に基づき我が國が規(guī)制を行うことが必要な物を定める省令(平成五年総理府?厚生省?通商産業(yè)省令第二號)の全部を次のように改正する,。 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律施行令第二條第一項に規(guī)定する,、経済協(xié)力開発機構(gòu)の回収作業(yè)が行われる廃棄物の國境を越える移動の規(guī)制に関する理事會決定(以下「理事會決定」という。)に基づき我が國が規(guī)制を行うことが必要な物は,、有害廃棄物の國境を越える移動及びその処分の規(guī)制に関するバーゼル條約(以下「條約」という,。)附屬書IVBに掲げる処分作業(yè)を行うために輸出され、又は輸入される物であって,、次のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 別表第一に掲げる物又はそのいずれかを含む物 二 前號に掲げる物及び別表第二に掲げる物のいずれにも該當(dāng)しない物であって、條約附屬書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有するもの 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 別表第一 一 條約附屬書II及びVIIIに掲げる物(次に掲げる物を除く。) 一 條約附屬書VIIIのA一一八〇に掲げる物 二 條約附屬書VIIIのA二〇六〇に掲げる物 二 金屬を含む物であって次に掲げるもの 一 灰,、殘滓,、スラグ、ドロス,、スキミング,、スケール、ダスト,、粉,、汚泥及びケーキ(以下「灰等」という。)であって鉄鋼の製造に伴い生ずるもの(別表第二に掲げるものを除く,。) AA〇一〇 二 バナジウム又はバナジウム化合物を含む灰等 AA〇六〇 三 マグネシウムのくず(可燃性若しくは自然発火性のもの又は水と作用して引火性のガスを発生するものに限る,。) AA一九〇 三 無機物を主成分とし、金屬又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの 一 金屬の表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く,。)に伴い生ずる物 AB〇三〇 二 鋳物砂 AB〇七〇 三 無機ハロゲン化合物 AB一二〇 四 ブラスト砂 AB一三〇 五 排煙脫硫石こう(精製されていないものに限る,。) AB一五〇 四 有機物を主成分とし、金屬又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの 一 アスファルト(別表第二に掲げるものを除く,。) AC〇二〇 二 水圧液體 AC〇六〇 三 ブレーキ用液體 AC〇七〇 四 不凍液 AC〇八〇 五 クロロフルオロカーボン類 AC一五〇 六 ハロン類 AC一六〇 七 コルク及び木材であって化學(xué)処理されたもの AC一七〇 八 界面活性剤 AC二五〇 九 豚のふん尿 AC二六〇 十 下水汚泥 AC二七〇 五 無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの 一 複寫用又は寫真用の化學(xué)品又は材料の製造,、調(diào)合又は使用に伴い生ずる物 AD〇九〇 二 プラスチックの表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く,。)から生ずる物 AD一〇〇 三 イオン交換樹脂 AD一二〇 四 汚水処理施設(shè)のろ材として使用された物(人工的に合成されたものを除く。) AD一五〇 六 セラミックファイバー(性狀が石綿に類似したものに限る,。) RB〇二〇 備考 二から六までの項の下欄に掲げるものは,、理事會決定附屬書4の番號である。 別表第二 一 條約附屬書IXに掲げる物(次に掲げる物を除く,。) 一 條約附屬書IXのB一一〇〇に掲げる物(銅の処理又は製錬を更に行うための工程から生ずるスラグに限る,。) 二 條約附屬書IXのB一一一〇に掲げる物 三 條約附屬書IXのB二〇五〇に掲げる物 二 クロム(合金であるものを含む。)のくず GA三〇〇 三 貴金屬又は銅の高度製錬に伴い生ずるスラグであって金屬を含むもの GB〇四〇 四 金屬を含む物であって次に掲げるもの 一 金屬のみから成る電気部品 GC〇一〇 二 プリント配線基盤,、電子部品,、電線その他の電子スクラップ及び規(guī)格外の電子部品であって卑金屬又は貴金屬の回収に適したもの GC〇二〇 三 解體される船舶及び海上浮體構(gòu)造物(貨物及び船舶の運行に伴い生ずる物を除去したものに限る。) GC〇三〇 四 廃自動車(液狀の物を除去したものに限る,。) GC〇四〇 五 使用済みの流動觸媒(液體を除く,。)(例えば、酸化アルミニウム,、ゼオライト) GC〇五〇 六 飛散性を有する金屬のくずであって次に掲げるもの イ モリブデン(合金であるものを含む,。)のくず GC〇九〇 ロ タングステン(合金であるものを含む。)のくず GC一〇〇 ハ タンタル(合金であるものを含む,。)のくず GC一一〇 ニ チタン(合金であるものを含む,。)のくず GC一二〇 ホ ニオブ(合金であるものを含む。)のくず GC一三〇 ヘ レニウム(合金であるものを含む,。)のくず GC一四〇 五 グラスファイバー(別表第一に掲げるものを除く,。) GE〇二〇 六 成形後焼成されている陶磁器のくず(セラミック製の容器を含み、使用前であるか否かを問わない,。) GF〇一〇 七 無機物を主成分とし,、金屬又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの 一 燃え殻及びスラグタップから排出されるスラグ(石炭火力発電所から生ずるものに限る。) GG〇三〇 二 石炭火力発電所から生ずる飛灰 GG〇四〇 三 道路の建設(shè)又は修繕に伴い生ずるアスファルトであって,、タールを含まないもの GG一六〇 八 塩化ビニルの重合體のくず GH〇一三 九 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 GJ一四〇 十 食品加工業(yè)において生ずる動物性又は植物性の食用油脂(例えば,、揚げ油) GM一四〇 十一 なめし処理、皮革加工又は皮革利用から生ずる物であって次に掲げるもの 一 豚毛,、いのししの毛,、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛のくず GN〇一〇 二 馬毛のくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層狀にしてあるか否かを問わない。) GN〇二〇 三 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分,、羽毛及びその部分(加工していないもの及び単に清浄にし,、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるか否かを問わない,。)並びに鳥の綿毛(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る,。) GN〇三〇 備考 1 一の項に掲げる物のうち,、條約附屬書IXのB一〇二〇中「塊狀のもの」とあるのは「塊狀のもの(飛散性を有しない金屬のくずを含む,。)」と、B三〇一〇中「次のいずれかのふっ化重化合體」とあるのは「ふっ化エチレン重化合體及び共重化合體(PTFE)その他次のいずれかのふっ化重化合體」と読み替えるものとする,。 2 二の項,、五の項及び六の項に掲げる物については飛散性を有するものを除く。 3 二から十一までの項の下欄に掲げるものは,、理事會決定附屬書3の番號である,。 4 この表に掲げる物には、條約附屬書Iに掲げる物のいずれかが付著し,、又は混入したことにより,、條約附屬書IIIに掲げる特性を有することとなった物を含まないものとする。