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《精神健康與福利工作者法》執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


精神保健福祉士法施行令 平成十年政令第五號 精神保健福祉士法施行令 內(nèi)閣は,、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號)第三條第三號、第九條第一項(xiàng),、第三十四條及び第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (法第三條第三號の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規(guī)定) 第一條 精神保健福祉士法(以下「法」という,。)第三條第三號の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規(guī)定は,、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號),、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號),、生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)、社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號),、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號),、社會(huì)福祉士及び介護(hù)福祉士法(昭和六十二年法律第三十號)、障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號),、公認(rèn)心理師法(平成二十七年法律第六十八號)及び民間あっせん機(jī)関による養(yǎng)子縁組のあっせんに係る児童の保護(hù)等に関する法律(平成二十八年法律第百十號)の規(guī)定とする,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第九條第一項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬七千六百十円(法第二十七條の規(guī)定に基づく厚生労働省令の規(guī)定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には,、一萬七千六百十円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において実費(fèi)を勘案して厚生労働省令で定める額)とする,。 (変更登録等の手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第三十四條の手?jǐn)?shù)料の額は、千二百円とする,。 (登録手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第三十六條第二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は,、四千五十円とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十年四月一日から施行する,。ただし、附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谒奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露迦照畹谝哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷照畹谄咭惶枺?この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露呷照畹诹枺?この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯柸照畹谖逅奶枺?この政令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳照畹谄呷枺?この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳照畹谖逄枺?この政令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅氯照畹诙奈逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆滤娜照畹谖辶枺?この政令は、公認(rèn)心理師法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露柸照畹谝痪啪盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉露呷照畹诙农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。ただし,、附則第四條の規(guī)定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號)第四條第六號の改正規(guī)定に限る。)及び附則第十二條の規(guī)定(國家戦略特別區(qū)域法施行令(平成二十六年政令第九十九號)第六條第六號の改正規(guī)定に限る。)は公布の日から,、次條の規(guī)定は法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する,。 (精神保健福祉士法施行令の一部改正) 第八條 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五號)の一部を次のように改正する。 第一條中「及び公認(rèn)心理師法(平成二十七年法律第六十八號)」を「,、公認(rèn)心理師法(平成二十七年法律第六十八號)及び民間あっせん機(jī)関による養(yǎng)子縁組のあっせんに係る児童の保護(hù)等に関する法律(平成二十八年法律第百十號)」に改める,。