精神保健福祉士法施行令 平成十年政令第五號 精神保健福祉士法施行令 內(nèi)閣は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號)第三條第三號、第九條第一項、第三十四條及び第三十六條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (法第三條第三號の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規(guī)定) 第一條 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三條第三號の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規(guī)定は、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)、社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)、社會福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十號)、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八號)及び民間あっせん機関による養(yǎng)子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十號)の規(guī)定とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第九條第一項の受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬七千六百十円(法第二十七條の規(guī)定に基づく厚生労働省令の規(guī)定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、一萬七千六百十円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。 (変更登録等の手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第三十四條の手?jǐn)?shù)料の額は、千二百円とする。 (登録手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第三十六條第二項の手?jǐn)?shù)料の額は、四千五十円とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日政令第七一號) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二七日政令第六二號) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五四號) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第七三號) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日政令第五號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三日政令第二四五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月四日政令第五六號) この政令は、公認心理師法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月二〇日政令第一九九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四條の規(guī)定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號)第四條第六號の改正規(guī)定に限る。)及び附則第十二條の規(guī)定(國家戦略特別區(qū)域法施行令(平成二十六年政令第九十九號)第六條第六號の改正規(guī)定に限る。)は公布の日から、次條の規(guī)定は法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。 (精神保健福祉士法施行令の一部改正) 第八條 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五號)の一部を次のように改正する。 第一條中「及び公認心理師法(平成二十七年法律第六十八號)」を「、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八號)及び民間あっせん機関による養(yǎng)子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十號)」に改める。