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《福利養(yǎng)恤金保險(xiǎn)法》的特別規(guī)定, 以及《社會(huì)保障協(xié)定》的執(zhí)行情況

時(shí)間: 2018-06-15


社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 平成十九年法律第百四號(hào) 社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 健康保険法関係(第三條) 第三章 船員保険法関係(第四條) 第四章 國(guó)民健康保険法関係(第五條) 第五章 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律関係(第六條) 第六章 國(guó)民年金法関係 第一節(jié) 被保険者の資格に関する特例(第七條―第九條) 第二節(jié) 給付等に関する特例 第一款 給付等の支給要件等に関する特例(第十條―第十二條) 第二款 給付等の額の計(jì)算等に関する特例(第十三條―第十七條) 第三節(jié) 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例(第十八條―第二十條) 第四節(jié) 二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る給付等に関する特例(第二十一條?第二十二條) 第五節(jié) 不服申立てに関する特例(第二十三條) 第七章 厚生年金保険法関係 第一節(jié) 被保険者の資格に関する特例(第二十四條―第二十六條) 第二節(jié) 保険給付等に関する特例 第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例(第二十七條―第三十條) 第二款 保険給付等の額の計(jì)算等に関する特例(第三十一條―第三十四條) 第三節(jié) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例(第三十五條―第三十七條) 第四節(jié) 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例(第三十八條―第四十一條) 第五節(jié) 二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る保険給付等に関する特例(第四十二條?第四十三條) 第六節(jié) 不服申立てに関する特例(第四十四條) 第八章 國(guó)家公務(wù)員共済組合法関係 第一節(jié) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法の適用範(fàn)囲に関する特例(第四十五條) 第二節(jié) 審査請(qǐng)求に関する特例等(第四十六條―第四十八條) 第九章 地方公務(wù)員等共済組合法関係 第一節(jié) 地方公務(wù)員等共済組合法の適用範(fàn)囲に関する特例(第四十九條) 第二節(jié) 審査請(qǐng)求に関する特例等(第五十條―第五十三條) 第十章 私立學(xué)校教職員共済法関係 第一節(jié) 私立學(xué)校教職員共済法の適用範(fàn)囲に関する特例(第五十四條) 第二節(jié) 審査請(qǐng)求に関する特例等(第五十五條―第五十七條) 第十一章 雑則(第五十八條―第六十六條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、社會(huì)保障協(xié)定を?qū)g施するため,、我が國(guó)及び我が國(guó)以外の締約國(guó)の雙方において就労する者等に関する醫(yī)療保険制度及び年金制度について,、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)),、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào)),、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))、國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào)),、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào)),、國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))及び私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))の特例その他必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の定めるところによる,。 一 社會(huì)保障協(xié)定 我が國(guó)と我が國(guó)以外の締約國(guó)との間の社會(huì)保障に関する條約その他の國(guó)際約束であって,、次に掲げる事項(xiàng)の一以上について定めるものをいう。 イ 醫(yī)療保険制度に係る我が國(guó)の法令及び相手國(guó)法令の重複適用の回避に関する事項(xiàng) ロ 年金制度に係る我が國(guó)の法令及び相手國(guó)法令の重複適用の回避に関する事項(xiàng) ハ 我が國(guó)及び相手國(guó)の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに當(dāng)該通算により支給することとされる給付の額の計(jì)算に関する事項(xiàng) 二 相手國(guó) 一の社會(huì)保障協(xié)定における我が國(guó)以外の締約國(guó)をいう,。 三 相手國(guó)法令 一の社會(huì)保障協(xié)定に規(guī)定する相手國(guó)の法令をいう,。 四 日本國(guó)実施機(jī)関等又は相手國(guó)実施機(jī)関等 それぞれ一の社會(huì)保障協(xié)定に規(guī)定する日本國(guó)の実施機(jī)関若しくは保険者又は相手國(guó)の実施機(jī)関若しくは保険者をいう。 五 相手國(guó)期間 相手國(guó)年金(年金制度に係る相手國(guó)法令の規(guī)定により支給される年金たる給付その他の給付をいう,。第六十一條において同じ,。)の支給を受ける資格を得るために相手國(guó)法令上必要とされる期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間として當(dāng)該相手國(guó)との社會(huì)保障協(xié)定に規(guī)定する相手國(guó)の期間をいう。 第二章 健康保険法関係 第三條 健康保険の適用事業(yè)所に使用される者(健康保険法第三條第八項(xiàng)に規(guī)定する日雇労働者(次項(xiàng)において「日雇労働者」という,。)を除く,。)であって次の各號(hào)のいずれかに掲げるものは、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、健康保険の被保険者としない,。 一 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって、前條第一號(hào)イに掲げる事項(xiàng)について定める社會(huì)保障協(xié)定の規(guī)定(以下「醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定」という,。)により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除き,、政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、政令で定める者に限る。) 二 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除く,。) 三 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)及び相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する者であって、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)に掲げる者を除き,、政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、政令で定める者に限る。) 四 次條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員保険の被保険者としないこととされた者,、第四十五條の規(guī)定により國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く,。)を適用しないこととされた者、第四十九條の規(guī)定により地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く,。)を適用しないこととされた者又は第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により私立學(xué)校教職員共済法の短期給付に関する規(guī)定を適用しないこととされた者 2 健康保険の適用事業(yè)所に使用される日雇労働者のうち,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受ける者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、政令で定める者に限る,。)は,、健康保険法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する日雇特例被保険者(第五條第一項(xiàng)第三號(hào)において「日雇特例被保険者」という,。)としない,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者の健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第三章 船員保険法関係 第四條 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第一條に規(guī)定する船員として船舶所有者(船員保険法第三條に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、同條の規(guī)定により船舶所有者とされる者)に使用される者であって次の各號(hào)のいずれかに掲げるものは,、船員保険法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、船員保険の被保険者としない。 一 日本國(guó)籍を有する船舶又は相手國(guó)の國(guó)籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)に掲げる者を除き,、政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、政令で定める者に限る,。) 二 第四十五條の規(guī)定により國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く,。)を適用しないこととされた者又は第四十九條の規(guī)定により地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く。)を適用しないこととされた者 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第四章 國(guó)民健康保険法関係 第五條 都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有する者であって次の各號(hào)のいずれかに掲げるものは、國(guó)民健康保険法第五條又は第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)民健康保険の被保険者としない,。 一 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(第三號(hào)に掲げる者を除き,、政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、政令で定める者に限る。) 二 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)に掲げる者を除く,。) 三 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により健康保険の被保険者としないこととされた者,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により日雇特例被保険者としないこととされた者、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員保険の被保険者としないこととされた者,、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により後期高齢者醫(yī)療の被保険者としないこととされた者,、第四十五條の規(guī)定により國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く。)を適用しないこととされた者,、第四十九條の規(guī)定により地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く,。)を適用しないこととされた者又は第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により私立學(xué)校教職員共済法の短期給付に関する規(guī)定を適用しないこととされた者 四 第一號(hào)又は前號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)又は子であって政令で定めるもの 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者の國(guó)民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第五章 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律関係 第六條 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第五十條に規(guī)定する者であって次の各號(hào)のいずれかに掲げるものは,、同條の規(guī)定にかかわらず、後期高齢者醫(yī)療の被保険者としない,。 一 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、政令で定める者に限る,。) 二 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの 三 第一號(hào)に該當(dāng)する者の配偶者又は子であって政令で定めるもの 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者の後期高齢者醫(yī)療の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第六章 國(guó)民年金法関係 第一節(jié) 被保険者の資格に関する特例 (被保険者の資格の特例) 第七條 日本國(guó)內(nèi)に住所を有する者であって次の各號(hào)のいずれかに掲げるものは,、國(guó)民年金法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)民年金の被保険者としない,。 一 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、第二條第一號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)について定める社會(huì)保障協(xié)定の規(guī)定(以下「年金制度適用調(diào)整規(guī)定」という。)により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除く,。) 二 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、年金制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除く。) 三 日本國(guó)籍を有する船舶又は相手國(guó)の國(guó)籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって,、年金制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)に掲げる者を除く,。) 四 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者 五 第一號(hào)又は前號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者の配偶者又は子であって、主として第一號(hào)又は前號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者の収入により生計(jì)を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合を除き,、政令で定めるものを除く,。) 2 前項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定の適用上、主として同項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者の収入により生計(jì)を維持することの認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 3 前項(xiàng)の認(rèn)定については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章(第十二條及び第十四條を除く。)の規(guī)定は,、適用しない,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する者の國(guó)民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (國(guó)民年金の任意加入被保険者の特例) 第八條 相手國(guó)の國(guó)民(當(dāng)該相手國(guó)に係る社會(huì)保障協(xié)定に規(guī)定する國(guó)民をいう,。次項(xiàng)において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限る,。)であって,、當(dāng)該相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の國(guó)民年金法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という,。)の月數(shù)及び他の法令の規(guī)定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月數(shù)並びに同條第四項(xiàng)に規(guī)定する保険料四分の三免除期間の月數(shù),、同條第五項(xiàng)に規(guī)定する保険料半額免除期間の月數(shù)及び同條第六項(xiàng)に規(guī)定する保険料四分の一免除期間の月數(shù)を合算した月數(shù)が當(dāng)該政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に定める數(shù)として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第五條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者とみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)民年金法附則第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者とみなされたものは、同條第六項(xiàng)の規(guī)定によって國(guó)民年金の被保険者の資格を喪失するほか,、同條第九項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至った日の翌日(その事実があった日に更に國(guó)民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に國(guó)民年金の被保険者の資格を喪失する,。 一 日本國(guó)內(nèi)に住所を有するに至ったとき,。 二 當(dāng)該相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)に通常居住しなくなったとき。 三 當(dāng)該相手國(guó)の國(guó)民その他政令で定める者でなくなったとき,。 四 國(guó)民年金法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する被扶養(yǎng)配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る,。)。 五 國(guó)民年金の保険料を滯納し,、その後、國(guó)民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)民年金法附則第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する者とみなされたものであった期間については,、同法附則第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する合算対象期間(第十條第一項(xiàng)において「合算対象期間」という。)としない,。 (國(guó)民年金の任意加入の制限) 第九條 國(guó)民年金法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって、第七條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限り,、政令で定めるものを除く,。)については、適用しない,。ただし,、同法附則第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者については、この限りでない。 第二節(jié) 給付等に関する特例 第一款 給付等の支給要件等に関する特例 (相手國(guó)期間を有する者に係る老齢基礎(chǔ)年金等の支給要件等の特例) 第十條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を有し、かつ,、老齢基礎(chǔ)年金又は遺族基礎(chǔ)年金の支給要件に関する規(guī)定であって政令で定めるもの(以下この項(xiàng)において「支給要件規(guī)定」という,。)に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金又は遺族基礎(chǔ)年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第十二條の規(guī)定を適用しない場(chǎng)合であっても國(guó)民年金法第三十七條(第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る。)に規(guī)定する遺族基礎(chǔ)年金の支給要件に該當(dāng)する者を除く,。)について,、當(dāng)該支給要件規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する,。 2 相手國(guó)期間を有する老齢厚生年金の受給権者(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào),。以下「昭和六十年國(guó)民年金等改正法」という。)附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)しない者に限る,。)の配偶者について,、次の各號(hào)に掲げる國(guó)民年金法による給付又は給付に加算する額に相當(dāng)する部分(以下「老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等」という。)に関し,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、同號(hào)中「(その額」とあるのは「(相手國(guó)期間(社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二條第五號(hào)に掲げる相手國(guó)期間をいう,。)であつて政令で定めるものの月數(shù)と當(dāng)該老齢厚生年金の額」と,、「)の月數(shù)」とあるのは「)の月數(shù)とを合算した月數(shù)」とする。 一 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金に加算する額に相當(dāng)する部分 二 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金に加算する額に相當(dāng)する部分 三 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金 四 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金 五 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金に加算する額に相當(dāng)する部分 六 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金に加算する額に相當(dāng)する部分 3 相手國(guó)期間を有する者であって,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至るものに対する昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定(昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)に係る部分に限る,。)の適用については、その者は,、昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するものとみなす,。 4 六十五歳に達(dá)した日の屬する月以後の相手國(guó)期間を有する者(同日以後の國(guó)民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について,、昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)中「同日以後の國(guó)民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の屬する月以後の相手國(guó)期間(社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二條第五號(hào)に掲げる相手國(guó)期間をいう。)」と,、「同法」とあるのは「國(guó)民年金法」とする,。 (相手國(guó)期間を有する者に係る障害基礎(chǔ)年金の支給要件等の特例) 第十一條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く。以下この項(xiàng),、次項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)において同じ,。)を有する者が、その者の疾病又は負(fù)傷及びこれらに起因する疾?。ㄒ韵隆?jìng) 工趣い?。)による障害について?guó)民年金法第三十條第一項(xiàng)ただし書(同法第三十條の二第二項(xiàng),、第三十條の三第二項(xiàng)、第三十四條第五項(xiàng)及び第三十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に該當(dāng)するときは、同法第三十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなす,。ただし、その者が,、當(dāng)該傷病につき初めて醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診療を受けた日(以下「初診日」という,。)から起算して一年六月を経過した日(その期間內(nèi)にその傷病が治った日(その癥狀が固定し治療の効果が期待できない狀態(tài)に至った日を含む。第二十九條第一項(xiàng)において同じ,。)があるときは,、その日とし、以下「障害認(rèn)定日」という,。)において保険料納付済期間(昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第八條第一項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなされたものを含む,。次項(xiàng)、次條第二項(xiàng),、第十五條第二項(xiàng)第一號(hào)イ,、第十六條第二項(xiàng)第一號(hào)イ、第十九條第一項(xiàng),、第二十條第一項(xiàng)及び附則第四條において同じ,。)又は國(guó)民年金法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険料免除期間(同法第九十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という,。)を有しないときは,、この限りでない。 2 相手國(guó)期間中に初診日のある傷?。ㄕ瞍嵌à幛肷鐣?huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、これに相當(dāng)するものとして政令で定めるものとする。次項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)において「相手國(guó)期間中に初診日のある傷病」という,。)による障害を有する者であって,、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、國(guó)民年金法第三十條第一項(xiàng),、第三十條の二第一項(xiàng)又は第三十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該初診日において同法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)した者とみなす,。ただし,、その者が、當(dāng)該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場(chǎng)合については,、この限りでない,。 3 相手國(guó)期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は,、國(guó)民年金法第三十四條第四項(xiàng)又は第三十六條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については、當(dāng)該傷病に係る初診日において同法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)した者とみなす,。 (相手國(guó)期間を有する者に係る遺族基礎(chǔ)年金の支給要件の特例) 第十二條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。以下この條及び第二十條第一項(xiàng)において同じ。)及び保険料納付済期間(昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第八條第一項(xiàng)及び第九項(xiàng)の規(guī)定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなされたものを含む,。)又は保険料免除期間を有する者(第十條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しない場(chǎng)合であっても同項(xiàng)に規(guī)定する支給要件規(guī)定に規(guī)定する遺族基礎(chǔ)年金の支給要件に該當(dāng)する者を除く,。)が、その者の死亡について國(guó)民年金法第三十七條ただし書に該當(dāng)するときは,、同條ただし書の規(guī)定の適用については,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなす。 2 相手國(guó)期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が相手國(guó)期間中に死亡した者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、これに相當(dāng)する者として政令で定める者とする,。第二十條第一項(xiàng)第三號(hào)において「相手國(guó)期間中に死亡した者」という。)である場(chǎng)合は,、國(guó)民年金法第三十七條の規(guī)定の適用については,、同條第一號(hào)に該當(dāng)するものとみなす。ただし,、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは,、この限りでない。 第二款 給付等の額の計(jì)算等に関する特例 (老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額の計(jì)算の特例) 第十三條 次の各號(hào)に掲げる者に支給する老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額は,、昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額(その者が當(dāng)該各號(hào)のうち二以上に該當(dāng)するものであるときは、當(dāng)該各號(hào)に定める額のうち最も高いもの)とする,。 一 老齢厚生年金の受給権者(第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するに至った者に限る,。次項(xiàng)第一號(hào)において同じ。)の配偶者 同條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額 二 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者とみなされたもの(以下この號(hào)及び次項(xiàng)第二號(hào)において「中高齢特例該當(dāng)者」という,。)の配偶者 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(當(dāng)該中高齢特例該當(dāng)者が昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までのうち二以上に該當(dāng)するものであるときは,、同項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までの一に該當(dāng)するものとしてそれぞれ計(jì)算した額のうち最も高いもの) 三 この法律の規(guī)定により支給する障害厚生年金(次項(xiàng)第三號(hào)において「特例による障害厚生年金」という。)の受給権者(昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者に限る,。次項(xiàng)第三號(hào)において同じ,。)の配偶者 同條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額に按あん 分率を乗じて得た額 2 次の各號(hào)に掲げる前項(xiàng)各號(hào)の期間比率又は按あん 分率は、それぞれ次の各號(hào)に定める率とする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の當(dāng)該老齢厚生年金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月數(shù)を合算した月數(shù)を,、二百四十で除して得た率 二 前項(xiàng)第二號(hào)の期間比率 中高齢特例該當(dāng)者の老齢厚生年金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月數(shù)を、當(dāng)該中高齢特例該當(dāng)者に係る昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに規(guī)定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月數(shù)で除して得た率 三 前項(xiàng)第三號(hào)の按あん 分率 次のイ又はロに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める率 イ 我が國(guó)の公的年金に関する法律(國(guó)民年金法及び厚生年金保険法をいう,。第六十條第一項(xiàng)、第六十六條及び附則第二十一條において同じ,。)の被保険者(以下「公的年金被保険者」という,。)であることが理論的に可能な期間に基づく按あん 分率により給付の額を計(jì)算するものとされた政令で定める社會(huì)保障協(xié)定の場(chǎng)合?。ǎ保─藪鳏菠肫陂gの月數(shù)を、(1)及び(2)に掲げる期間の月數(shù)((2)に掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては,、(1)及び(3)に掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)で除して得た率 (1) 特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの (2) 昭和三十六年四月一日以後の期間((1)に掲げる期間並びに二十歳に達(dá)した日の屬する月の前月までの期間,、六十歳に達(dá)した日の屬する月以後の期間及び當(dāng)該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認(rèn)定日(二以上の障害を支給事由とする特例による障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一條の規(guī)定の例による障害認(rèn)定日)の屬する月後の期間を除く,。) (3) 當(dāng)該特例による障害厚生年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるもの ロ 公的年金被保険者であった期間と相手國(guó)期間とを合算した期間に基づく按あん 分率により給付の額を計(jì)算するものとされた政令で定める社會(huì)保障協(xié)定の場(chǎng)合 イ(1)に掲げる期間の月數(shù)を,、當(dāng)該月數(shù)と特例による障害厚生年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等(以下この項(xiàng)において「新老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等」という,。)を支給すべき事由が生じた場(chǎng)合であって,、當(dāng)該新老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額より低いときは、當(dāng)該新老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、従前の老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額に相當(dāng)する額とする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者(同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者を除く,。)の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち,、厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)厚生年金被保険者期間(以下「第二號(hào)厚生年金被保険者期間」という。)については國(guó)家公務(wù)員共済組合連合會(huì)の確認(rèn)を,、同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する第三號(hào)厚生年金被保険者期間(以下「第三號(hào)厚生年金被保険者期間」という,。)については地方公務(wù)員共済組合の確認(rèn)を、同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する第四號(hào)厚生年金被保険者期間(以下「第四號(hào)厚生年金被保険者期間」という,。)については日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団の確認(rèn)を受けたところによる,。 (老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の支給停止等の特例) 第十四條 この法律の規(guī)定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調(diào)整に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (障害基礎(chǔ)年金の額の計(jì)算の特例) 第十五條 第十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害基礎(chǔ)年金(以下この條において「特例による障害基礎(chǔ)年金」という,。)の額は、國(guó)民年金法第三十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による額に按あん 分率を乗じて得た額とする,。 2 前項(xiàng)の按あん 分率は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める率とする,。 一 第十三條第二項(xiàng)第三號(hào)イに掲げる場(chǎng)合 イに掲げる期間の月數(shù)を、イ及びロに掲げる期間の月數(shù)(ロに掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては,、イ及びハに掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)で除して得た率 イ 特例による障害基礎(chǔ)年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定めるものとを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達(dá)した日の屬する月の前月までの期間,、六十歳に達(dá)した日の屬する月以後の期間及び當(dāng)該特例による障害基礎(chǔ)年金の支給事由となった障害に係る障害認(rèn)定日(國(guó)民年金法第三十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金については同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)傷病に係る障害認(rèn)定日とし、同法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認(rèn)定日(同法第三十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する障害については,、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)傷病に係る障害認(rèn)定日とする,。)のうちいずれか遅い日とする。)の屬する月後の期間を除く,。) ハ 當(dāng)該特例による障害基礎(chǔ)年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるもの 二 第十三條第二項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる場(chǎng)合 前號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を,、當(dāng)該月數(shù)と特例による障害基礎(chǔ)年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、特例による障害基礎(chǔ)年金に係る國(guó)民年金法第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額に相當(dāng)する部分(以下この條において「障害基礎(chǔ)年金の加算」という,。)の額について準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の額は、その額が國(guó)民年金法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその受給権が消滅した障害基礎(chǔ)年金(障害基礎(chǔ)年金の加算を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の額より低いときは、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、従前の障害基礎(chǔ)年金の額に相當(dāng)する額とする,。 5 第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一項(xiàng)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の加算の額は、その額が國(guó)民年金法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその受給権が消滅した障害基礎(chǔ)年金に係る障害基礎(chǔ)年金の加算の額より低いときは,、第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、従前の障害基礎(chǔ)年金の加算の額に相當(dāng)する額とする。 6 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、國(guó)民年金法第三十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により障害基礎(chǔ)年金の加算の額を改定するときは,、前項(xiàng)中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎(chǔ)年金の加算の額」とあるのは「當(dāng)該改定した額」とする,。 (遺族基礎(chǔ)年金の額の計(jì)算の特例) 第十六條 第十條第一項(xiàng)又は第十二條の規(guī)定により支給する遺族基礎(chǔ)年金及び同項(xiàng)の規(guī)定により支給する老齢基礎(chǔ)年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎(chǔ)年金(以下この條及び第二十二條において「特例による遺族基礎(chǔ)年金」という,。)の額は、國(guó)民年金法第三十八條及び第三十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による額に按あん 分率を乗じて得た額とする,。 2 前項(xiàng)の按あん 分率は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める率とする,。 一 第十三條第二項(xiàng)第三號(hào)イに掲げる場(chǎng)合 イに掲げる期間の月數(shù)を、イ及びロに掲げる期間の月數(shù)(ロに掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては,、イ及びハに掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)で除して得た率 イ 特例による遺族基礎(chǔ)年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間とその者の保険料免除期間とを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日から當(dāng)該特例による遺族基礎(chǔ)年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の屬する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達(dá)した日の屬する月の前月までの期間及び六十歳に達(dá)した日の屬する月以後の期間を除く,。) ハ 當(dāng)該特例による遺族基礎(chǔ)年金の支給事由となった死亡に係る者の相手國(guó)期間であって政令で定めるもの 二 第十三條第二項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる場(chǎng)合 前號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を、當(dāng)該月數(shù)と特例による遺族基礎(chǔ)年金の支給事由となった死亡に係る者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、特例による遺族基礎(chǔ)年金に國(guó)民年金法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額に相當(dāng)する部分の額について準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による遺族基礎(chǔ)年金(當(dāng)該遺族基礎(chǔ)年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は,、當(dāng)該妻が當(dāng)該遺族基礎(chǔ)年金の支給を受けることができることにより,、遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるものに相當(dāng)する部分(以下この項(xiàng)において「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場(chǎng)合において,、當(dāng)該遺族基礎(chǔ)年金の額が當(dāng)該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額より低いときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額に相當(dāng)する額とする,。 第十七條 削除 第三節(jié) 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例 (発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎(chǔ)年金等の支給に関する特例) 第十八條 社會(huì)保障協(xié)定の効力発生の日(二以上の相手國(guó)期間を有する者にあっては,、それぞれの相手國(guó)期間に係る社會(huì)保障協(xié)定に応じ當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定の効力発生の日をいうものとする,。以下「発効日」という。)において,、六十五歳を超える者であって第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により老齢基礎(chǔ)年金を受ける権利を取得したものに対する國(guó)民年金法第二十八條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「六十六歳に達(dá)する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過する日」と、「六十五歳に達(dá)した」とあるのは「當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した」と,、「六十六歳に達(dá)した」とあるのは「起算して一年を経過した」と,、同條第二項(xiàng)中「六十六歳に達(dá)した」とあるのは「老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、「七十歳に達(dá)する日」とあるのは「老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次號(hào)において「五年を経過した日」という,。)」と,、「七十歳に達(dá)した日」とあるのは「五年を経過した日」とする。 2 次の各號(hào)に掲げる者に対する當(dāng)該各號(hào)に定める規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「六十五歳に達(dá)した日において」とあるのは「社會(huì)保障協(xié)定(社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二條第一號(hào)に規(guī)定する社會(huì)保障協(xié)定をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手國(guó)期間(同條第五號(hào)に規(guī)定する相手國(guó)期間をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を有する者にあつては、それぞれの相手國(guó)期間に係る社會(huì)保障協(xié)定に応じ當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定の効力発生の日をいう,。)において」と,、「當(dāng)該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。 一 前項(xiàng)に規(guī)定する者 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十四條第一項(xiàng) 二 発効日において,、相手國(guó)期間を有し,、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎(chǔ)年金の受給権を有しないもの 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十五條第一項(xiàng) (発効日前の障害認(rèn)定日において障害の狀態(tài)にある者の障害基礎(chǔ)年金の支給に関する特例) 第十九條 障害認(rèn)定日が発効日前にある傷病に係る初診日において,、相手國(guó)期間を有する者であって次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したものが,、當(dāng)該障害認(rèn)定日において、當(dāng)該傷病により國(guó)民年金法第三十條第二項(xiàng)に規(guī)定する障害等級(jí)に該當(dāng)する程度の障害の狀態(tài)にあり,、かつ,、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に,、同條第一項(xiàng)の障害基礎(chǔ)年金を支給する,。ただし、その者が,、當(dāng)該障害につき,、第十一條第一項(xiàng)、同法第三十條第一項(xiàng)ただし書並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第二十條第一項(xiàng)及び第二十一條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件に該當(dāng)しない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 國(guó)民年金法第三十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)した者であること。 二 當(dāng)該傷病が相手國(guó)期間中に初診日のある傷病である者であること。 2 第十五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害基礎(chǔ)年金の額について,、同條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は當(dāng)該障害基礎(chǔ)年金に國(guó)民年金法第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については,、適用しない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の支給は,、発効日の屬する月の翌月から始めるものとする,。 (発効日前の死亡に係る遺族基礎(chǔ)年金の支給に関する特例) 第二十條 國(guó)民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手國(guó)期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが,、発効日前に死亡した場(chǎng)合であって,、當(dāng)該死亡した日において次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したときは、その者の配偶者(當(dāng)該死亡した日が公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前にある場(chǎng)合にあっては,、妻に限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は子に,、國(guó)民年金法第三十七條の遺族基礎(chǔ)年金を支給する,。ただし、その者(第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者に限る,。)が第十二條第一項(xiàng),、同法第三十七條ただし書並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第二十條第二項(xiàng)及び第二十一條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場(chǎng)合又は當(dāng)該配偶者若しくは子が當(dāng)該死亡した日から発効日までの間において國(guó)民年金法第四十條に規(guī)定する遺族基礎(chǔ)年金の受給権の消滅事由を參酌して政令で定める事由に該當(dāng)した場(chǎng)合については、この限りでない,。 一 國(guó)民年金の被保険者であるとき,。 二 國(guó)民年金の被保険者であった者であって、日本國(guó)內(nèi)に住所を有し,、かつ,、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。 三 國(guó)民年金の被保険者であった者であって,、相手國(guó)期間中に死亡した者であるとき,。 四 第十條第一項(xiàng)、國(guó)民年金法第三十七條第三號(hào)及び第四號(hào)並びに同法附則第九條並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十二條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき,。 2 國(guó)民年金法第十八條の三,、第十八條の四及び第三十七條の二の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 第十六條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族基礎(chǔ)年金の額について準(zhǔn)用する。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場(chǎng)合については,、適用しない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による遺族基礎(chǔ)年金の支給は、発効日の屬する月の翌月から始めるものとする,。 第四節(jié) 二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る給付等に関する特例 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る國(guó)民年金法による給付等の支給要件等に関する特例) 第二十一條 國(guó)民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相當(dāng)する部分をいう,。次條及び附則第八條において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規(guī)定に規(guī)定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手國(guó)期間を有しているときは,、一の社會(huì)保障協(xié)定ごとに當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定に係る一の相手國(guó)期間のみを有しているものとして前二節(jié)の規(guī)定をそれぞれ適用する,。 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る國(guó)民年金法による給付等の額) 第二十二條 前二節(jié)の規(guī)定により支給する國(guó)民年金法による給付等の額は、當(dāng)該國(guó)民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎(chǔ)年金又はこれに國(guó)民年金法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額に相當(dāng)する部分にあっては,、當(dāng)該特例による遺族基礎(chǔ)年金又は當(dāng)該加算する額に相當(dāng)する部分の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手國(guó)期間(前二節(jié)の規(guī)定を適用するものとした場(chǎng)合に當(dāng)該國(guó)民年金法による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規(guī)定に規(guī)定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る,。以下この條において同じ。)を有しているときは,、當(dāng)該國(guó)民年金法による給付等の種類に応じ,、一の社會(huì)保障協(xié)定ごとに當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定に係る一の相手國(guó)期間のみを有しているものとしてそれぞれ計(jì)算した額のうち最も高い額とする。 第五節(jié) 不服申立てに関する特例 第二十三條 第十三條第四項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第二號(hào)厚生年金被保険者期間,、第三號(hào)厚生年金被保険者期間及び第四號(hào)厚生年金被保険者期間に係る同項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の処分についての不服を、當(dāng)該期間に基づく老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすることができない,。 第七章 厚生年金保険法関係 第一節(jié) 被保険者の資格に関する特例 (被保険者の資格の特例) 第二十四條 厚生年金保険の適用事業(yè)所に使用される者であって次の各號(hào)のいずれかに掲げるものは,、厚生年金保険法第九條の規(guī)定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない,。 一 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、年金制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除く。) 二 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、年金制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除く,。) 三 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)及び相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する者であって、年金制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)に掲げる者を除く,。) 四 日本國(guó)籍を有する船舶又は相手國(guó)の國(guó)籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって,、年金制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (厚生年金保険の加入の特例) 第二十五條 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限る,。)であって政令で定めるものは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、政令で定めるところにより,、厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する実施機(jī)関(以下この條において「実施機(jī)関」という。)に申し出て,、厚生年金保険の被保険者となることができる,。 2 前項(xiàng)の申出をした者は,、その申出が受理されたときは、その日に,、被保険者の資格を取得する,。ただし、前條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)することとなった日から一月以內(nèi)に前項(xiàng)の申出をした者は,、その該當(dāng)するに至った日に,、被保険者の資格を取得する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者は,、いつでも,、當(dāng)該実施機(jī)関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は厚生年金保険法第十四條第五號(hào)に該當(dāng)するに至ったときは,、その日)に、被保険者の資格を喪失する,。 一 厚生年金保険法第十四條第一號(hào),、第四號(hào)又は第五號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 二 その事業(yè)所に使用されなくなったとき,。 三 厚生年金保険法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可があったとき,。 四 前項(xiàng)の申出が受理されたとき。 五 前條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)しなくなったとき,。 (厚生年金保険の任意単獨(dú)加入の制限) 第二十六條 厚生年金保険法第十條の規(guī)定は,、日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって、第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するもの(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限り,、政令で定めるものを除く,。)については、適用しない,。 第二節(jié) 保険給付等に関する特例 第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例 (相手國(guó)期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例) 第二十七條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し,、かつ,、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相當(dāng)する部分又は同法による脫退一時(shí)金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という,。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規(guī)定であって政令で定めるもの(以下この條において「支給要件等に関する規(guī)定」という,。)に規(guī)定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、當(dāng)該支給要件等に関する規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する,。 一 老齢厚生年金 二 遺族厚生年金 三 特例老齢年金 四 特例遺族年金 五 厚生年金保険法第四十四條第一項(xiàng)(同法及び他の法令において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相當(dāng)する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。) 六 厚生年金保険法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により遺族厚生年金に加算する額に相當(dāng)する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という,。) 七 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により遺族厚生年金に加算する額に相當(dāng)する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という,。) 八 脫退一時(shí)金 (相手國(guó)期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例) 第二十八條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く。以下この項(xiàng),、次項(xiàng)及び第三十八條第一項(xiàng)において同じ,。)を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第四十七條第一項(xiàng)ただし書(同法第四十七條の二第二項(xiàng),、第四十七條の三第二項(xiàng),、第五十二條第五項(xiàng)及び第五十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)に該當(dāng)するときは,、同法第四十七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなす,。ただし,、その者が、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは,、この限りでない,。 2 相手國(guó)期間中に初診日のある傷病(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、これに相當(dāng)するものとして政令で定めるものとする,。以下この章(次條第二項(xiàng)、第三十六條及び第三十九條第一項(xiàng)第二號(hào)を除く,。)において「相手國(guó)期間中に初診日のある傷病」という,。)による障害を有する者であって、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは,、厚生年金保険法第四十七條第一項(xiàng),、第四十七條の二第一項(xiàng)又は第四十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす,。ただし,、その者が、當(dāng)該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場(chǎng)合については,、この限りでない,。 3 相手國(guó)期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第五十二條第四項(xiàng)又は第五十四條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす,。 (相手國(guó)期間を有する者に係る障害手當(dāng)金の支給要件の特例) 第二十九條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く。以下この條及び第三十九條第一項(xiàng)において同じ,。)を有する者(その者の傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「障害程度を認(rèn)定すべき日」という,。)において厚生年金保険法第五十六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者その他の政令で定める者を除く,。)が、その者の傷病による障害について同法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十七條第一項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなす。ただし,、その者が,、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない,。 2 相手國(guó)期間中に初診日のある傷?。ㄕ瞍嵌à幛肷鐣?huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、これに相當(dāng)するものとして政令で定めるものとする,。第三十六條及び第三十九條第一項(xiàng)第二號(hào)において「相手國(guó)期間中に初診日のある傷病」という,。)による障害を有する者(當(dāng)該障害に係る障害程度を認(rèn)定すべき日において厚生年金保険法第五十六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者その他の政令で定める者を除く。)は,、同法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし,、その者が,、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない,。 (相手國(guó)期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例) 第三十條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く。以下この條及び第四十條第一項(xiàng)において同じ,。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が,、その者の死亡について厚生年金保険法第五十八條第一項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するときは、同項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である國(guó)民年金の被保険者期間とみなす,。 2 相手國(guó)期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手國(guó)期間中に死亡した者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、これに相當(dāng)する者として政令で定める者とする,。第三十七條及び第四十條第一項(xiàng)第二號(hào)において「相手國(guó)期間中に死亡した者」という。)である場(chǎng)合は,、厚生年金保険法第五十八條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとみなす。ただし,、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは,、この限りでない。 3 相手國(guó)期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が,、相手國(guó)期間中に初診日のある傷病により當(dāng)該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場(chǎng)合(その者が厚生年金保険法第五十八條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合及び前項(xiàng)本文に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。)は,、同條の規(guī)定の適用については、同號(hào)に該當(dāng)するものとみなす,。この場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二款 保険給付等の額の計(jì)算等に関する特例 (老齢厚生年金の加給等の額の計(jì)算の特例) 第三十一條 第二十七條の規(guī)定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は,、當(dāng)該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規(guī)定であって政令で定めるものにかかわらず,、當(dāng)該規(guī)定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脫退一時(shí)金にあっては、當(dāng)該脫退一時(shí)金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月數(shù)が六であるものとして計(jì)算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては,、同條に規(guī)定する加算の要件に関する規(guī)定であって政令で定めるもののうち二以上に該當(dāng)するときは,、一の加算の要件に関する規(guī)定に該當(dāng)するものとしてそれぞれ計(jì)算した額のうち最も高いもの)とする。 一 老齢厚生年金の加給 二 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 三 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 四 脫退一時(shí)金 2 前項(xiàng)の期間比率は,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は當(dāng)該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月數(shù)を合算した月數(shù)を,、當(dāng)該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月數(shù)で除して得た率とする。 3 第二十七條の規(guī)定により支給する老齢厚生年金の加給の額については,、當(dāng)該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した月以後における厚生年金保険の被保険者であった期間は,、その計(jì)算の基礎(chǔ)としない。 4 厚生年金保険の被保険者であって,、第二十七條の規(guī)定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が,、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ,、厚生年金保険の被保険者となることなくして,、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を當(dāng)該老齢厚生年金の加給の額の計(jì)算の基礎(chǔ)とするものとし,、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四條第二號(hào)から第四號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過した日の屬する月から,、當(dāng)該老齢厚生年金の加給の額を改定する,。 5 厚生年金保険法附則第十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ,、同條第七項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第二十七條の規(guī)定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達(dá)したときは,、第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その者の六十五歳に達(dá)した日の屬する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を當(dāng)該老齢厚生年金の加給の額の計(jì)算の基礎(chǔ)とするものとし,、六十五歳に達(dá)した日の屬する月の翌月から,、當(dāng)該老齢厚生年金の加給の額を改定する。 (障害厚生年金等の額の計(jì)算の特例) 第三十二條 第二十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金(以下この條及び次條第一項(xiàng)において「特例による障害厚生年金」という,。)の厚生年金保険法第五十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による額は,、これらの規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定による額に按あん 分率を乗じて得た額とする,。ただし,、特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月數(shù)を合算した月數(shù)が三百以上である場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の按あん 分率は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める率とする。 一 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん 分率により給付の額を計(jì)算するものとされた政令で定める社會(huì)保障協(xié)定の場(chǎng)合 イに掲げる期間の月數(shù)を,、イ及びロに掲げる期間の月數(shù)(ロに掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては,、イ及びハに掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)(當(dāng)該合算した月數(shù)が三百を超えるときは、三百)で除して得た率 イ 特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達(dá)した日の屬する月の前月までの期間,、六十歳に達(dá)した日の屬する月以後の期間及び當(dāng)該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認(rèn)定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては,、厚生年金保険法第五十一條の規(guī)定の例による障害認(rèn)定日)の屬する月後の期間を除く。) ハ 當(dāng)該特例による障害厚生年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるもの 二 公的年金被保険者であった期間と相手國(guó)期間とを合算した期間に基づく按あん 分率により給付の額を計(jì)算するものとされた政令で定める社會(huì)保障協(xié)定の場(chǎng)合 前號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を,、當(dāng)該月數(shù)と特例による障害厚生年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)(當(dāng)該合算した月數(shù)が三百を超えるときは,、三百)で除して得た率 三 前號(hào)に規(guī)定する按あん 分率を厚生年金保険法第五十條第一項(xiàng)後段に規(guī)定する額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる被保険者期間の月數(shù)を勘案して修正した按あん 分率により給付の額を計(jì)算するものとされた政令で定める社會(huì)保障協(xié)定の場(chǎng)合 イ及びロに掲げる月數(shù)を合算した月數(shù)を三百で除して得た率 イ 第一號(hào)イに掲げる期間の月數(shù) ロ 三百からイに掲げる月數(shù)を控除して得た月數(shù)に、イに掲げる月數(shù)を當(dāng)該月數(shù)と特例による障害厚生年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率を乗じて得た月數(shù) 3 特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定による額は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による額に按あん 分率を乗じて得た額とする。 4 特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する加給年金額に相當(dāng)する部分(第六項(xiàng)において「障害厚生年金の配偶者加給」という,。)の額は,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による額に按あん 分率を乗じて得た額とする,。 5 前二項(xiàng)の按あん 分率は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める率とする,。 一 第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合 同號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を,、同號(hào)イ及びロに掲げる期間の月數(shù)(同號(hào)ロに掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては、同號(hào)イ及びハに掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)で除して得た率 二 第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合 同項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を,、當(dāng)該月數(shù)と特例による障害厚生年金の受給権者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率 6 特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は,、その額が厚生年金保険法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは,、第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相當(dāng)する額とする。 7 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は第二十九條の規(guī)定により支給する障害手當(dāng)金の厚生年金保険法第五十七條本文の規(guī)定による額について,、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は當(dāng)該障害手當(dāng)金の同條ただし書の規(guī)定による額について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 8 第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第四項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち,、厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)厚生年金被保険者期間(以下「第一號(hào)厚生年金被保険者期間」という。)については厚生労働大臣の確認(rèn)を,、第二號(hào)厚生年金被保険者期間については國(guó)家公務(wù)員共済組合連合會(huì)の確認(rèn)を,、第三號(hào)厚生年金被保険者期間については地方公務(wù)員共済組合の確認(rèn)を,、第四號(hào)厚生年金被保険者期間については日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団の確認(rèn)を受けたところによる。 (遺族厚生年金の額の計(jì)算の特例) 第三十三條 第三十條の規(guī)定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この條及び第四十三條において「特例による遺族厚生年金」という,。)の厚生年金保険法第六十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イ並びに第二項(xiàng)の規(guī)定による額は,、これらの規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定による額に,、按あん 分率を乗じて得た額とする,。ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月數(shù)を合算した月數(shù)が三百以上である場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の按あん 分率は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める率とする,。 一 前條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合 イに掲げる期間の月數(shù)を、イ及びロに掲げる期間の月數(shù)(ロに掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては,、イ及びハに掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)(當(dāng)該合算した月數(shù)が三百を超えるときは,、三百)で除して得た率 イ 特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの ロ 昭和三十六年四月一日から當(dāng)該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の屬する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達(dá)した日の屬する月の前月までの期間及び六十歳に達(dá)した日の屬する月以後の期間を除く。) ハ 當(dāng)該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手國(guó)期間であって政令で定めるもの 二 前條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合 前號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を,、當(dāng)該月數(shù)と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)(當(dāng)該合算した月數(shù)が三百を超えるときは,、三百)で除して得た率 三 前號(hào)に規(guī)定する按あん 分率を厚生年金保険法第六十條第一項(xiàng)第一號(hào)ただし書に規(guī)定する額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる被保険者期間の月數(shù)を勘案して修正した按あん 分率により給付の額を計(jì)算するものとされた政令で定める社會(huì)保障協(xié)定の場(chǎng)合 イ及びロに掲げる月數(shù)を合算した月數(shù)を三百で除して得た率 イ 第一號(hào)イに掲げる期間の月數(shù) ロ 三百からイに掲げる月數(shù)を控除して得た月數(shù)に、イに掲げる月數(shù)を當(dāng)該月數(shù)と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率を乗じて得た月數(shù) 3 特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は,、厚生年金保険法第六十二條第一項(xiàng)又は昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定により加算する額に按あん 分率を乗じて得た額とする。 4 前項(xiàng)の按あん 分率は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める率とする。 一 第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合 同號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を,、同號(hào)イ及びロに掲げる期間の月數(shù)(同號(hào)ロに掲げる期間の月數(shù)が零である場(chǎng)合にあっては,、同號(hào)イ及びハに掲げる期間の月數(shù))を合算した月數(shù)で除して得た率 二 第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合 同項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる期間の月數(shù)を、當(dāng)該月數(shù)と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものの月數(shù)とを合算した月數(shù)で除して得た率 5 第十六條の規(guī)定は昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特例による遺族厚生年金に加算する額について,、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により特例による遺族厚生年金に加算する額について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 6 前條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例) 第三十四條 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規(guī)定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場(chǎng)合における當(dāng)該配偶者について加算する額に相當(dāng)する部分の支給の停止に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第三節(jié) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例) 第三十五條 相手國(guó)期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって,、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において第一號(hào)厚生年金被保険者期間、第二號(hào)厚生年金被保険者期間,、第三號(hào)厚生年金被保険者期間又は第四號(hào)厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別(厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)厚生年金被保険者,、同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)厚生年金被保険者,、同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する第三號(hào)厚生年金被保険者又は同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する第四號(hào)厚生年金被保険者のいずれであるかの區(qū)別をいう。以下同じ,。)の被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という,。)であるものに第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金に関する事務(wù)は、政令で定めるところにより,、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて,、同法第二條の五第一項(xiàng)各號(hào)に定める者が行う。 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手當(dāng)金の特例) 第三十六條 相手國(guó)期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって,、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害手當(dāng)金に関する事務(wù)は,、政令で定めるところにより、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて,、厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)各號(hào)に定める者が行う,。 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例) 第三十七條 相手國(guó)期間中に初診日のある傷病により當(dāng)該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手國(guó)期間中に死亡した者であって、當(dāng)該死亡した日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものの遺族に第三十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族厚生年金に関する事務(wù)は,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該死亡した日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)各號(hào)に定める者が行う,。 第四節(jié) 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例 (発効日前の障害認(rèn)定日において障害の狀態(tài)にある者の障害厚生年金の支給に関する特例) 第三十八條 障害認(rèn)定日が発効日前にある傷病に係る初診日において,、相手國(guó)期間を有する者であって次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したものが、當(dāng)該障害認(rèn)定日において,、當(dāng)該傷病により厚生年金保険法第四十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する障害等級(jí)に該當(dāng)する程度の障害の狀態(tài)にあり,、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは,、その者に,、同條第一項(xiàng)の障害厚生年金を支給する。ただし,、その者が,、當(dāng)該障害につき、第二十八條第一項(xiàng),、同法第四十七條第一項(xiàng)ただし書並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十四條第一項(xiàng)及び第六十五條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 厚生年金保険の被保険者であること,。 二 當(dāng)該傷病が相手國(guó)期間中に初診日のある傷病である者であること,。 2 第三十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による額について,、第三十二條第三項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金の同法第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定による額について,、第三十二條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第八項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金に同法第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については,、適用しない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による障害厚生年金の支給は、発効日の屬する月の翌月から始めるものとする,。 (発効日前の障害程度を認(rèn)定すべき日において障害の狀態(tài)にある者の障害手當(dāng)金の支給に関する特例) 第三十九條 障害程度を認(rèn)定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において,、相手國(guó)期間を有する者(障害程度を認(rèn)定すべき日において厚生年金保険法第五十六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したものが,、當(dāng)該障害程度を認(rèn)定すべき日において當(dāng)該傷病により同法第五十五條第一項(xiàng)の政令で定める程度の障害の狀態(tài)にあり,、かつ、當(dāng)該障害に係る障害認(rèn)定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは,、その者に,、同項(xiàng)の障害手當(dāng)金を支給する。ただし,、その者が,、當(dāng)該障害につき、第二十九條第一項(xiàng),、同法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十七條第一項(xiàng)ただし書並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十四條第一項(xiàng)及び第六十五條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 厚生年金保険の被保険者であること,。 二 當(dāng)該傷病が相手國(guó)期間中に初診日のある傷病である者であること,。 2 第三十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害手當(dāng)金の厚生年金保険法第五十七條本文の規(guī)定による額について,、第三十二條第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害手當(dāng)金の同法第五十七條ただし書の規(guī)定による額について、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例) 第四十條 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手國(guó)期間を有するものが,、発効日前に死亡した場(chǎng)合であって、當(dāng)該死亡した日において次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)したときは,、その者の遺族に,、厚生年金保険法第五十八條第一項(xiàng)の遺族厚生年金を支給する。ただし,、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者に限る,。)が第三十條第一項(xiàng)、同法第五十八條第一項(xiàng)ただし書並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十四條第二項(xiàng)及び第六十五條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場(chǎng)合又は當(dāng)該遺族が當(dāng)該死亡した日から発効日までの間において厚生年金保険法第六十三條に規(guī)定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を參酌して政令で定める事由に該當(dāng)した場(chǎng)合については,、この限りでない,。 一 厚生年金保険の被保険者(失蹤の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった當(dāng)時(shí)厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき,。 二 厚生年金保険の被保険者であった者であって,、相手國(guó)期間中に死亡した者であるとき(前號(hào)に該當(dāng)するときを除く。),。 三 厚生年金保険の被保険者であった者であって,、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日のある傷病又は相手國(guó)期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ,、これらの傷病に係る初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前二號(hào)に該當(dāng)するときを除く,。)。 四 第二十七條,、厚生年金保険法第五十八條第一項(xiàng)第四號(hào)及び同法附則第十四條並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第五十七條の規(guī)定を參酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき,。 2 厚生年金保険法第五十九條及び第五十九條の二並びに昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)し、かつ,、同項(xiàng)第四號(hào)にも該當(dāng)するときは,、その遺族が遺族厚生年金の請(qǐng)求をしたときに別段の申出をした場(chǎng)合を除き、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかのみに該當(dāng)し,、同項(xiàng)第四號(hào)には該當(dāng)しないものとみなす,。 4 第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第五十八條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金と、第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金は同條第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金とみなす,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族厚生年金の額について,、厚生年金保険法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、同項(xiàng)中「その権利を取得した當(dāng)時(shí)」とあるのは,、「當(dāng)該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)中「妻であつた者に限る」とあるのは,、「妻であつた者であつて、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の當(dāng)時(shí)四十歳(當(dāng)該死亡日が平成十九年四月一日前にある場(chǎng)合にあつては,、三十五歳)以上であつたものに限る」とする,。 7 第二十七條(第六號(hào)及び第七號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって,、厚生年金保険法第六十二條第一項(xiàng)の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に係る加算の要件又は昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十三條第一項(xiàng)の遺族厚生年金の経過的寡婦加算に係る加算の要件たる期間を満たさないものについて準(zhǔn)用する。 8 次の各號(hào)に掲げる額については,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第六十條の規(guī)定による額 第三十三條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第六項(xiàng) 二 第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第三十三條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng) 三 第一項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 四 第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する額に相當(dāng)する部分の額 第十六條 五 第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により加算する額に相當(dāng)する部分の額 第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 9 前各項(xiàng)の規(guī)定は,、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場(chǎng)合については、適用しない,。 10 第一項(xiàng)の規(guī)定による遺族厚生年金の支給は,、発効日の屬する月の翌月から始めるものとする。 (発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例) 第四十一條 第三十五條の規(guī)定は第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金について,、第三十六條の規(guī)定は第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害手當(dāng)金について,、第三十七條の規(guī)定は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準(zhǔn)用する,。 第五節(jié) 二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る保険給付等に関する特例 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例) 第四十二條 厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規(guī)定に規(guī)定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手國(guó)期間を有しているときは,、一の社會(huì)保障協(xié)定ごとに當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定に係る一の相手國(guó)期間のみを有しているものとして前三節(jié)の規(guī)定をそれぞれ適用する。 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額) 第四十三條 前三節(jié)の規(guī)定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は,、當(dāng)該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者(特例による遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算にあっては,、當(dāng)該特例による遺族厚生年金又は當(dāng)該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手國(guó)期間(前三節(jié)の規(guī)定を適用するものとした場(chǎng)合に當(dāng)該厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規(guī)定に規(guī)定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この條において同じ,。)を有しているときは,、當(dāng)該厚生年金保険法による保険給付等の種類に応じ、一の社會(huì)保障協(xié)定ごとに當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定に係る一の相手國(guó)期間のみを有しているものとしてそれぞれ計(jì)算した額のうち最も高い額とする,。 第六節(jié) 不服申立てに関する特例 第四十四條 第三十二條第八項(xiàng)(第三十三條第六項(xiàng)(第四十條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十八條第二項(xiàng)及び第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)の場(chǎng)合において、第二號(hào)厚生年金被保険者期間,、第三號(hào)厚生年金被保険者期間及び第四號(hào)厚生年金被保険者期間に係る第三十二條第八項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の処分についての不服を,、當(dāng)該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。 第八章 國(guó)家公務(wù)員共済組合法関係 第一節(jié) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法の適用範(fàn)囲に関する特例 第四十五條 國(guó)家公務(wù)員共済組合法(以下「國(guó)共済法」という,。)の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く,。)は、國(guó)共済法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する職員(國(guó)共済法第百二十四條の三,、第百二十五條及び第百二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員とみなされる者並びに國(guó)共済法附則第二十條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員とみなされる同條第一項(xiàng)に規(guī)定する郵政會(huì)社等役職員(國(guó)共済法附則第二十條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該役職員とみなされる者を含む,。)を含む。)のうち,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受ける者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、政令で定める者に限る。)には,、適用しない,。 第二節(jié) 審査請(qǐng)求に関する特例等 (國(guó)共済法の規(guī)定による審査請(qǐng)求の特例) 第四十六條 第十三條第四項(xiàng)又は第三十二條第八項(xiàng)(第三十三條第六項(xiàng)(第四十條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十八條第二項(xiàng)及び第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による確認(rèn)(第二號(hào)厚生年金被保険者期間に係るものに限る,。)に関する処分について不服がある者は、國(guó)共済法の定めるところにより,、國(guó)家公務(wù)員共済組合審査會(huì)に対して審査請(qǐng)求をすることができる,。 (國(guó)共済法の規(guī)定による審査請(qǐng)求の手続の特例) 第四十七條 國(guó)共済法第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求は、同項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、相手國(guó)法令(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除き,、政令で定めるものに限る。)の規(guī)定により同種の請(qǐng)求を受理することとされている相手國(guó)実施機(jī)関等を経由してすることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における國(guó)共済法第百三條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求の期間の計(jì)算については,、その経由した相手國(guó)実施機(jī)関等に審査請(qǐng)求書を提出し、又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を口頭で陳述した時(shí)に審査請(qǐng)求があったものとみなす,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、発効日前に行われた國(guó)共済法の規(guī)定による処分に対する國(guó)共済法第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求については、適用しない,。 (財(cái)務(wù)大臣の権限) 第四十八條 財(cái)務(wù)大臣は,、社會(huì)保障協(xié)定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、國(guó)家公務(wù)員共済組合又は國(guó)家公務(wù)員共済組合連合會(huì)に対して,、その業(yè)務(wù)に関し,、監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 第九章 地方公務(wù)員等共済組合法関係 第一節(jié) 地方公務(wù)員等共済組合法の適用範(fàn)囲に関する特例 第四十九條 地方公務(wù)員等共済組合法(以下「地共済法」という,。)の規(guī)定(長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定を除く,。)は、地共済法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する職員(地共済法第百四十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第百四十一條の二,、第百四十二條第一項(xiàng)並びに第百四十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員とみなされる者を含む。)のうち,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受ける者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、政令で定める者に限る。)には,、適用しない,。 第二節(jié) 審査請(qǐng)求に関する特例等 (地共済法の規(guī)定による審査請(qǐng)求の特例) 第五十條 第十三條第四項(xiàng)又は第三十二條第八項(xiàng)(第三十三條第六項(xiàng)(第四十條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十八條第二項(xiàng)及び第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による確認(rèn)(第三號(hào)厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は,、地共済法の定めるところにより,、地方公務(wù)員共済組合審査會(huì)に対して審査請(qǐng)求をすることができる,。 (地共済法の規(guī)定による審査請(qǐng)求の手続の特例) 第五十一條 地共済法第百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求は、同項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、相手國(guó)法令(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除き,、政令で定めるものに限る。)の規(guī)定により同種の請(qǐng)求を受理することとされている相手國(guó)実施機(jī)関等を経由してすることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における地共済法第百十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求の期間の計(jì)算については,、その経由した相手國(guó)実施機(jī)関等に審査請(qǐng)求書を提出し、又は行政不服審査法第十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を口頭で陳述した時(shí)に審査請(qǐng)求があったものとみなす,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、発効日前に行われた地共済法の規(guī)定による処分に対する地共済法第百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求については,、適用しない,。 (主務(wù)大臣の権限) 第五十二條 地共済法第百四十四條の二十九第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)大臣は、社會(huì)保障協(xié)定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)に定めるところにより地方公務(wù)員共済組合又は地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)に対して,、その業(yè)務(wù)に関し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)の事業(yè)) 第五十三條 地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)は,、地共済法第三十八條の二に規(guī)定する事業(yè)のほか、社會(huì)保障協(xié)定に基づく連絡(luò)機(jī)関としての事業(yè)を行うものとする,。 第十章 私立學(xué)校教職員共済法関係 第一節(jié) 私立學(xué)校教職員共済法の適用範(fàn)囲に関する特例 第五十四條 私立學(xué)校教職員共済法(以下「私學(xué)共済法」という,。)の短期給付に関する規(guī)定は、私學(xué)共済法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する教職員等のうち,、次の各號(hào)のいずれかに掲げるものには,、適用しない。 一 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除き,、政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、政令で定める者に限る,。) 二 相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)及び第四號(hào)に掲げる者を除く。) 三 日本國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)及び相手國(guó)の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する者であって,、醫(yī)療保険制度適用調(diào)整規(guī)定により相手國(guó)法令の規(guī)定の適用を受けるもの(次號(hào)に掲げる者を除き,、政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、政令で定める者に限る,。) 四 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員保険の被保険者としないこととされた者 2 前項(xiàng)の規(guī)定により私學(xué)共済法の短期給付に関する規(guī)定を適用しないこととされた私學(xué)共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者の私學(xué)共済法による掛金の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額及び標(biāo)準(zhǔn)賞與額に対する割合は,、政令で定める範(fàn)囲內(nèi)において、私學(xué)共済法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する共済規(guī)程で定める,。 第二節(jié) 審査請(qǐng)求に関する特例等 (私學(xué)共済法の規(guī)定による審査請(qǐng)求の特例) 第五十五條 第十三條第四項(xiàng)又は第三十二條第八項(xiàng)(第三十三條第六項(xiàng)(第四十條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十八條第二項(xiàng)及び第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による確認(rèn)(第四號(hào)厚生年金被保険者期間に係るものに限る,。)に関する処分について不服がある者は,、私學(xué)共済法の定めるところにより、日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団の共済審査會(huì)に対して審査請(qǐng)求をすることができる,。 (私學(xué)共済法の規(guī)定による審査請(qǐng)求の手続の特例) 第五十六條 私學(xué)共済法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求は,、同項(xiàng)の規(guī)定によるほか、相手國(guó)法令(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除き,、政令で定めるものに限る,。)の規(guī)定により同種の請(qǐng)求を受理することとされている相手國(guó)実施機(jī)関等を経由してすることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における私學(xué)共済法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求の期間の計(jì)算については,、その経由した相手國(guó)実施機(jī)関等に審査請(qǐng)求書を提出し,、又は行政不服審査法第十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を口頭で陳述した時(shí)に審査請(qǐng)求があったものとみなす,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、発効日前に行われた私學(xué)共済法の規(guī)定による処分に対する私學(xué)共済法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求については,、適用しない,。 (文部科學(xué)大臣の権限) 第五十七條 文部科學(xué)大臣は,、社會(huì)保障協(xié)定及びこの法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団に対して,、その業(yè)務(wù)に関し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 第十一章 雑則 (國(guó)民年金法又は厚生年金保険法の規(guī)定による審査請(qǐng)求等の手続の特例) 第五十八條 次に掲げる規(guī)定による審査請(qǐng)求又は再審査請(qǐng)求は,、社會(huì)保険審査官及び社會(huì)保険審査會(huì)法(昭和二十八年法律第二百六號(hào))第五條第二項(xiàng)(同法第三十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によるほか,、相手國(guó)法令(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除き,、政令で定めるものに限る。次條において同じ,。)の規(guī)定により同種の請(qǐng)求を受理することとされている相手國(guó)実施機(jī)関等を経由してすることができる,。 一 國(guó)民年金法第百一條第一項(xiàng) 二 國(guó)民年金法附則第九條の三の二第五項(xiàng) 三 厚生年金保険法第九十條第一項(xiàng) 四 厚生年金保険法第九十一條第一項(xiàng) 五 厚生年金保険法附則第二十九條第六項(xiàng) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における社會(huì)保険審査官及び社會(huì)保険審査會(huì)法第四條若しくは第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求期間又は同條第一項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求期間の計(jì)算については、その経由した相手國(guó)実施機(jī)関等に審査請(qǐng)求書若しくは再審査請(qǐng)求書を提出し,、又は口頭で陳述した時(shí)に,、審査請(qǐng)求又は再審査請(qǐng)求があったものとみなす。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、発効日前に行われた國(guó)民年金法又は厚生年金保険法による処分に対する第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定による審査請(qǐng)求又は再審査請(qǐng)求については,、適用しない。 (相手國(guó)法令による申請(qǐng)等) 第五十九條 相手國(guó)法令において相手國(guó)実施機(jī)関等に対して行うこととされている申請(qǐng)又は申告(以下この項(xiàng)において「相手國(guó)法令による申請(qǐng)等」という,。)を行おうとする者は,、當(dāng)該相手國(guó)法令による申請(qǐng)等に係る文書を日本國(guó)実施機(jī)関等(厚生労働大臣、日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。),、國(guó)家公務(wù)員共済組合連合會(huì),、全國(guó)市町村職員共済組合連合會(huì)又は共済組合等(法律によって組織された共済組合又は日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団をいい、國(guó)家公務(wù)員共済組合又は全國(guó)市町村職員共済組合連合會(huì)を組織する共済組合を除く,。)に限る,。)に提出することができる。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該日本國(guó)実施機(jī)関等が當(dāng)該文書を受理したときは,、遅滯なく、當(dāng)該文書を當(dāng)該相手國(guó)実施機(jī)関等に送付するものとする,。 2 相手國(guó)法令において相手國(guó)実施機(jī)関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は,、社會(huì)保険審査官若しくは社會(huì)保険審査會(huì)、國(guó)家公務(wù)員共済組合審査會(huì),、地方公務(wù)員共済組合審査會(huì)又は日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団の共済審査會(huì)(以下この項(xiàng)において「審査機(jī)関」という,。)にその旨の文書を提出することができる。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該審査機(jī)関が當(dāng)該文書を受理したときは,、遅滯なく,、當(dāng)該文書を相手國(guó)実施機(jī)関等に送付するものとする,。 (情報(bào)の提供等) 第六十條 日本國(guó)実施機(jī)関等又は社會(huì)保険審査官若しくは社會(huì)保険審査會(huì)(以下この條において「日本側(cè)保有機(jī)関」という。)は,、公的年金に関する法律並びに醫(yī)療保険各法(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療保険各法をいう,。)及び高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(以下この項(xiàng)において「日本側(cè)適用法令」という。)の被保険者若しくは被保険者であった者,、組合員若しくは組合員であった者,、加入者若しくは加入者であった者又は公的年金に関する法律による給付の受給権者に関する情報(bào)であってこの法律、日本側(cè)適用法令その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この條において「保有情報(bào)」という,。)を,、保有情報(bào)の本人又はその遺族の権利義務(wù)に係る社會(huì)保障協(xié)定の規(guī)定の実施に必要な限度において、社會(huì)保障協(xié)定に規(guī)定する相手國(guó)の権限のある當(dāng)局又は相手國(guó)実施機(jī)関等(以下この條において「相手國(guó)側(cè)保有機(jī)関」という,。)に対して提供することができる,。 2 日本側(cè)保有機(jī)関は、前項(xiàng)の場(chǎng)合のほか,、相手國(guó)側(cè)保有機(jī)関(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限る,。)からの要請(qǐng)に基づいて、當(dāng)該社會(huì)保障協(xié)定に係る相手國(guó)法令の規(guī)定の実施のために必要と認(rèn)められる場(chǎng)合であって,、保有情報(bào)の本人若しくはその遺族の利益になるとき,、又は保有情報(bào)の本人若しくはその遺族の同意が得られるときに限り、當(dāng)該保有情報(bào)を,、當(dāng)該相手國(guó)側(cè)保有機(jī)関に対して提供することができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により日本側(cè)保有機(jī)関が相手國(guó)側(cè)保有機(jī)関に提供した保有情報(bào)の本人又はその遺族(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限る,。)は、日本側(cè)保有機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號(hào))又は獨(dú)立行政法人等の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十九號(hào))の規(guī)定によるほか,、當(dāng)該保有情報(bào)の內(nèi)容又は相手國(guó)側(cè)保有機(jī)関への提供の目的について、書面によりその開示を請(qǐng)求することができる,。 4 日本側(cè)保有機(jī)関の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の開示の請(qǐng)求があったときは、當(dāng)該開示の請(qǐng)求をした者に対し,、書面により當(dāng)該開示の請(qǐng)求に係る情報(bào)について開示をしなければならない,。 5 日本側(cè)保有機(jī)関は、相手國(guó)側(cè)保有機(jī)関から提供を受けた情報(bào)であって個(gè)人に関するものについて,、個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十七號(hào)),、行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律又は獨(dú)立行政法人等の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の規(guī)定によるほか、これらの法律における個(gè)人に関する情報(bào)の保護(hù)の措置に準(zhǔn)じて,、個(gè)人に関する情報(bào)の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない,。 (戸籍事項(xiàng)の無料証明) 第六十一條 市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては,、區(qū)長(zhǎng)又は総合區(qū)長(zhǎng)とする,。)は、相手國(guó)年金の受給権者(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限る,。以下この條において同じ,。)に対して、當(dāng)該市町村の條例で定めるところにより,、相手國(guó)法令(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものに限る,。以下この條において同じ。)の適用を受ける者,、相手國(guó)法令の適用を受けたことがある者又は相手國(guó)年金の受給権者であって日本國(guó)の國(guó)籍を有するものの戸籍に関し,、無料で証明を行うことができる。 (機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第六十二條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)は,、機(jī)構(gòu)に行わせるものとする,。 一 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定 二 第二十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による申出の受理 三 第四十條第三項(xiàng)の規(guī)定による申出の受理 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 厚生年金保険法第百條の四第三項(xiàng),、第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託) 第六十三條 厚生労働大臣は,、機(jī)構(gòu)に,、次に掲げる事務(wù)を行わせるものとする。 一 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第二百三條その他の厚生労働省令で定める法律の規(guī)定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報(bào)の提供に係る事務(wù)(當(dāng)該情報(bào)の提供及び厚生労働省令で定める事務(wù)を除く,。) 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める事務(wù) 2 厚生年金保険法第百條の十第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (経過措置) 第六十四條 この法律に基づき政令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、政令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる。 (実施命令) 第六十五條 この法律に特別の規(guī)定があるものを除くほか,、社會(huì)保障協(xié)定及びこの法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は,、內(nèi)閣府令?総務(wù)省令?文部科學(xué)省令、総務(wù)省令,、財(cái)務(wù)省令,、文部科學(xué)省令又は厚生労働省令で定める。 (政令への委任) 第六十六條 前各條に規(guī)定するもののほか,、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件,、加算の要件及び額の計(jì)算並びにその支給の停止及び支給の調(diào)整に関する規(guī)定を適用する場(chǎng)合における必要な技術(shù)的読替えその他の社會(huì)保障協(xié)定及びこの法律の実施に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第三十條及び第三十一條の規(guī)定は公布の日から、第五章の規(guī)定は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (國(guó)民健康保険の被保険者等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日(次條第一項(xiàng)及び附則第十七條において「施行日」という,。)から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間における第一條、第五條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第百二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第一條中「高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào)),、國(guó)民年金法」とあるのは「國(guó)民年金法」と、同號(hào)中「しないこととされた者,、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により後期高齢者醫(yī)療の被保険者としないこととされた者」とあるのは「しないこととされた者」と,、同項(xiàng)中「並びに醫(yī)療保険各法(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療保険各法をいう。)及び高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律」とあるのは「及び醫(yī)療保険各法(老人保健法(昭和五十七年法律第八十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療保険各法をいう,。)」とする,。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の適用に関する経過措置) 第三條 施行日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間における第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第三條」とあるのは「第十條」と、「第二條第一項(xiàng)」とあるのは「第十七條」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により船員保険の被保険者としないこととされた者については,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間は、船員法第十章,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))の規(guī)定は,、適用しない。 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害基礎(chǔ)年金の支給に関する経過措置) 第四條 疾病にかかり,、若しくは負(fù)傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。)及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害基礎(chǔ)年金の支給要件又は額に関する規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (昭和六十一年四月一日において六十歳以上である者の死亡に係る遺族基礎(chǔ)年金の支給に関する経過措置) 第五條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く。)及び國(guó)民年金の被保険者期間又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào))附則第八十七條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する被用者年金各法の被保険者,、組合員又は加入者であった期間を有し,、かつ、大正十五年四月一日以前に生まれた者であって政令で定めるものが発効日前に死亡した場(chǎng)合におけるこの法律及び他の法令による遺族基礎(chǔ)年金の支給要件又は額に関する規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (舊國(guó)民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例) 第六條 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國(guó)民年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法(次條及び附則第八條において「舊國(guó)民年金法」という,。)による通算老齢年金について準(zhǔn)用する,。 第七條 舊國(guó)民年金法による障害年金(當(dāng)該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎(chǔ)年金を支給すべき事由が生じたことにより昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって,、國(guó)民年金法第三十四條第四項(xiàng)及び第三十六條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定するその他障害が相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。)中に初診日のある傷病(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、これに相當(dāng)するものとして政令で定めるものとする,。)によるものは、これらの規(guī)定の適用については,、障害基礎(chǔ)年金の受給権者であって,、當(dāng)該初診日において同法第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者であったものとみなす。 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る國(guó)民年金法による給付等に関する特例) 第八條 第六章第四節(jié)の規(guī)定は,、附則第四條から前條までの規(guī)定により支給する國(guó)民年金法による給付等及び舊國(guó)民年金法による給付について準(zhǔn)用する,。 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金等の支給に関する経過措置) 第九條 疾病にかかり、若しくは負(fù)傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る,。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金又は障害手當(dāng)金の支給要件又は額に関する規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置) 第十條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場(chǎng)合又は同日前に発した傷病により當(dāng)該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者その他の政令で定める者が発効日前に死亡した場(chǎng)合における遺族厚生年金の支給要件又は額に関する規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (舊厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例) 第十一條 第二十七條の規(guī)定は,、昭和六十年國(guó)民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「舊厚生年金保険法」という,。)による次に掲げる保険給付について準(zhǔn)用する。 一 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法による老齢年金(次項(xiàng)において「舊厚生年金保険法による老齢年金」という,。) 二 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法による通算老齢年金 三 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法による特例老齢年金 四 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第七十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法による脫退手當(dāng)金(次項(xiàng)において「舊厚生年金保険法による脫退手當(dāng)金」という,。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により支給する舊厚生年金保険法による老齢年金(舊厚生年金保険法第三十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額に相當(dāng)する部分又は舊厚生年金保険法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により加算する加給年金額に相當(dāng)する部分に限る。)の額及び舊厚生年金保険法による脫退手當(dāng)金の額は,、第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を參酌して政令で定めるところによる,。 第十二條 舊厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した當(dāng)時(shí)から引き続き舊厚生年金保険法別表第一に定める一級(jí)又は二級(jí)に該當(dāng)しない程度の障害の狀態(tài)にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって,、厚生年金保険法第五十二條第四項(xiàng)及び第五十四條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定するその他障害が相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。)中に初診日のある傷病(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては,、これに相當(dāng)するものとして政令で定めるものとする,。)によるものは、これらの規(guī)定の適用については,、障害厚生年金の受給権者であって,、當(dāng)該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等に関する特例) 第十三條 第七章第五節(jié)の規(guī)定は,、附則第九條から前條までの規(guī)定により支給する厚生年金保険法による保険給付等及び舊厚生年金保険法による保険給付について準(zhǔn)用する,。 (舊船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例) 第十四條 相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)及び昭和六十年國(guó)民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(以下「舊船員保険法」という,。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ,、舊船員保険法又は昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第百七條の規(guī)定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五號(hào),。以下この項(xiàng)において「舊船員保険一部改正法」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規(guī)定であって政令で定めるもの(以下この項(xiàng)において「支給要件規(guī)定」という,。)に規(guī)定する當(dāng)該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、當(dāng)該支給要件規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、その者の相手國(guó)期間であって政令で定めるものを,、舊船員保険法による船員保険の被保険者であった期間その他の政令で定める期間に算入する。 一 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険法による老齢年金(次項(xiàng)において「舊船員保険法による老齢年金」という,。) 二 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険法による通算老齢年金 三 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険一部改正法による特例老齢年金 四 昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第八十六條第六項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険法による脫退手當(dāng)金(次項(xiàng)において「舊船員保険法による脫退手當(dāng)金」という,。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により支給する舊船員保険法による老齢年金(舊船員保険法第三十五條第一號(hào)に規(guī)定する額に相當(dāng)する部分又は舊船員保険法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により加給する額に相當(dāng)する部分に限る。)の額及び舊船員保険法による脫退手當(dāng)金の額は、第三十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を參酌して政令で定めるところによる,。 第十五條 舊船員保険法による障害年金のうち職務(wù)外の事由によるもの(その権利を取得した當(dāng)時(shí)から引き続き舊船員保険法別表第四の下欄に定める一級(jí)又は二級(jí)に該當(dāng)しない程度の障害の狀態(tài)にある受給権者に係るものを除く,。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二條第四項(xiàng)及び第五十四條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定するその他障害が相手國(guó)期間(政令で定める社會(huì)保障協(xié)定に係るものを除く,。)中に初診日のある傷?。ㄕ瞍嵌à幛肷鐣?huì)保障協(xié)定に係る場(chǎng)合にあっては、これに相當(dāng)するものとして政令で定めるものとする,。)によるものは,、これらの規(guī)定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって,、當(dāng)該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす,。 (二以上の相手國(guó)期間を有する者に係る舊船員保険法による保険給付に関する特例) 第十六條 第七章第五節(jié)の規(guī)定は、前二條の規(guī)定により支給する舊船員保険法による保険給付について準(zhǔn)用する,。 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による國(guó)家公務(wù)員共済組合法の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 施行日が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))第六十六條の規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合には,、同條の規(guī)定の施行の日の前日までの間における第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「當(dāng)該職員とみなされる者並びに國(guó)共済法附則第二十條の三第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該職員とみなされる同條第一項(xiàng)に規(guī)定する郵政會(huì)社等役職員(國(guó)共済法附則第二十條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該役職員とみなされる者を含む,。)」とあるのは,、「當(dāng)該職員とみなされる者」とする。 第十八條 削除 (他の法律の廃止) 第十九條 次に掲げる法律は,、廃止する,。 一 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とドイツ連邦共和國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七號(hào)) 二 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三號(hào)) 三 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六號(hào)) 四 社會(huì)保障に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十七號(hào)) 五 社會(huì)保障に関する日本國(guó)政府とフランス共和國(guó)政府との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 六 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とベルギー王國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 七 社會(huì)保障に関する日本國(guó)とカナダとの間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十八年法律第七十二號(hào)) (前條の規(guī)定による法律の廃止に伴う経過措置) 第二十條 前條の規(guī)定による廃止前の同條各號(hào)に掲げる法律又はこれらに基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、この法律又はこれに基づく命令の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 第二十一條 附則第十九條の規(guī)定による廃止前の同條第一號(hào),、第三號(hào)及び第五號(hào)から第七號(hào)までに掲げる法律の規(guī)定により支給する公的年金に関する法律による給付及び當(dāng)該給付に加算する額に相當(dāng)する部分(以下この條において「公的年金に関する法律による給付等」という,。)は、この法律中の相當(dāng)する規(guī)定により支給する公的年金に関する法律による給付等とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官,、地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)又は社會(huì)保険事務(wù)所長(zhǎng)(以下「社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等」という,。)がした裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣,、地方厚生局長(zhǎng)若しくは地方厚生支局長(zhǎng)又は機(jī)構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という,。)がした裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対してされている申請(qǐng),、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等がすべき裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會(huì)保険庁長(zhǎng)官等に対してすべき申請(qǐng)、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする,。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條,、第六條、第十三條,、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條,、第二十五條、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝痪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年六月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、社會(huì)保障の安定財(cái)源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第二條の二から第二條の四まで、第五十七條及び第七十一條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第一條中國(guó)民年金法第三十七條,、第三十七條の二,、第三十九條、第四十條第二項(xiàng),、第四十一條第二項(xiàng),、第四十一條の二及び第五十二條の二の改正規(guī)定、第三條中厚生年金保険法第六十五條の二にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第六十六條の改正規(guī)定,、第四條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào),。以下「昭和六十年國(guó)民年金等改正法」という。)附則第七十四條の改正規(guī)定,、第八條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào),。以下「平成十六年國(guó)民年金等改正法」という。)附則第十條第一項(xiàng)及び第十三條第七項(xiàng)の改正規(guī)定,、平成十六年國(guó)民年金等改正法附則第十五條の前の見出しを削る改正規(guī)定,、同條及び平成十六年國(guó)民年金等改正法附則第十六條の改正規(guī)定、平成十六年國(guó)民年金等改正法附則第十六條の二を削る改正規(guī)定並びに平成十六年國(guó)民年金等改正法附則第三十二條の三の改正規(guī)定,、第十條中國(guó)家公務(wù)員共済組合法第九十一條の改正規(guī)定,、第十二條中國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號(hào)。以下「昭和六十年國(guó)共済改正法」という,。)附則第二十九條の改正規(guī)定,、第十四條の規(guī)定、第十五條中地方公務(wù)員等共済組合法第九十九條の四の改正規(guī)定,、第十七條中地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號(hào),。以下「昭和六十年地共済改正法」という,。)附則第三十條の改正規(guī)定、第十八條の規(guī)定,、第二十三條の規(guī)定並びに第二十四條中社會(huì)保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協(xié)定実施特例法」という,。)第二十條第一項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)に係る部分を除く,。)の改正規(guī)定並びに附則第三條(同條第二號(hào)に係る部分に限る,。)及び第八條の規(guī)定 社會(huì)保障の安定財(cái)源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律の施行の日 四 第一條の規(guī)定(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第三條中厚生年金保険法第二十一條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二十三條の二第一項(xiàng)にただし書を加える改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二十四條,、第二十六條、第三十七條,、第四十四條の三,、第五十二條第三項(xiàng)及び第八十一條の二の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第八十一條の三第二項(xiàng),、第九十八條第三項(xiàng)、第百條の四第一項(xiàng),、第百條の十第一項(xiàng)第二十九號(hào),、第百三十九條及び第百四十條の改正規(guī)定、同法附則第四條の二,、第四條の三第一項(xiàng),、第四條の五第一項(xiàng)及び第九條の二の改正規(guī)定、同法附則第二十九條第一項(xiàng)第四號(hào)を削る改正規(guī)定並びに同法附則第三十二條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定,、第四條中昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第十八條第五項(xiàng)及び第四十三條第十二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第八條中平成十六年國(guó)民年金等改正法附則第十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第十條中國(guó)家公務(wù)員共済組合法第四十二條,、第四十二條の二第二項(xiàng),、第七十三條の二、第七十八條の二及び第百條の二の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第十二條第九項(xiàng)及び第十二條の四の二の改正規(guī)定並びに同法附則第十三條の十第一項(xiàng)第四號(hào)を削る改正規(guī)定,、第十五條中地方公務(wù)員等共済組合法第八十條の二及び第百十四條の二の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十六條第一項(xiàng)及び第百四十四條の十二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法附則第十八條第八項(xiàng)及び第二十條の二の改正規(guī)定並びに同法附則第二十八條の十三第一項(xiàng)第四號(hào)を削る改正規(guī)定,、第十九條の規(guī)定(私立學(xué)校教職員共済法第三十九條第三號(hào)の改正規(guī)定を除く,。)、第二十四條中協(xié)定実施特例法第八條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「附則第七條第一項(xiàng)」を「附則第九條第一項(xiàng)」に改める部分を除く,。)及び協(xié)定実施特例法第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十五條の規(guī)定(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに第二十六條の規(guī)定(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに次條第一項(xiàng)並びに附則第四條から第七條まで,、第九條から第十二條まで、第十八條から第二十條まで,、第二十二條から第三十四條まで,、第三十七條から第三十九條まで、第四十二條から第四十四條まで,、第四十七條から第五十條まで,、第六十一條、第六十四條から第六十六條まで及び第七十條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討等) 第二條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し、基礎(chǔ)年金の最低保障機(jī)能の強(qiáng)化その他の事項(xiàng)について総合的に検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 第二條の二 社會(huì)保障の安定財(cái)源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり,、同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から,、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を?qū)g施するため,、同法の公布の日から六月以內(nèi)に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする,。この場(chǎng)合において、その財(cái)源は,、同法の施行により増加する消費(fèi)稅の収入を活用して確保するものとする,。 (支給の繰下げに関する経過措置) 第四十四條 第二十四條の規(guī)定による改正後の協(xié)定実施特例法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、第四號(hào)施行日の前日において,、同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民年金法第二十八條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者について適用する,。ただし、第四號(hào)施行日前に第二十四條の規(guī)定による改正後の協(xié)定実施特例法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民年金法第二十八條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対する第二十四條の規(guī)定による改正後の協(xié)定実施特例法第十八條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「経過した」と,、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは,、次項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合を除き」と,、「同項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と,、同條第三項(xiàng)中「當(dāng)該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號(hào))附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日」とする」とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條,、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 附則第二十四條の規(guī)定、附則第九十一條中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號(hào))附則第三十三條第六項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二十一條第二項(xiàng)」を「第二十一條第七項(xiàng)」に改める部分に限る,。),、附則第九十六條の規(guī)定、附則第九十八條中國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號(hào))附則第十六條,、第十七條,、第二十一條、第二十八條及び第二十九條の改正規(guī)定並びに同法附則第五十七條の次に三條を加える改正規(guī)定,、附則第百條の規(guī)定,、附則第百二條中地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號(hào))附則第十六條、第十七條,、第二十一條,、第二十九條及び第三十條の改正規(guī)定並びに同法附則第九十八條の次に三條を加える改正規(guī)定並びに附則第百五條及び第百五十二條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、第三條並びに次條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日又は財(cái)政運(yùn)営に必要な財(cái)源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一號(hào))の施行の日のいずれか遅い日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第七條及び第八條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年三月三一日法律第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定、第五條中健康保険法第九十條第二項(xiàng)及び第九十五條第六號(hào)の改正規(guī)定,、同法第百五十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法附則第四條の四の改正規(guī)定、同法附則第五條の改正規(guī)定,、同法附則第五條の二の改正規(guī)定,、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定、第七條中船員保険法第七十條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定,、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)並びに附則第六條から第九條まで、第十五條,、第十八條,、第二十六條、第五十九條,、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。