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《環(huán)境影響評(píng)估法》的執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


環(huán)境影響評(píng)価法施行規(guī)則 平成十年総理府令第三十七號(hào) 環(huán)境影響評(píng)価法施行規(guī)則 環(huán)境影響評(píng)価法(平成九年法律第八十一號(hào))の規(guī)定に基づき、環(huán)境影響評(píng)価法施行規(guī)則を次のように定める。 (配慮書(shū)の記載事項(xiàng)) 第一條 環(huán)境影響評(píng)価法(平成九年法律第八十一號(hào)。以下「法」という。)第三條の三第一項(xiàng)第五號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、法第三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により配慮書(shū)の案についての意見(jiàn)を求めた場(chǎng)合における関係する行政機(jī)関の意見(jiàn)又は一般の意見(jiàn)の概要とする。 2 法第三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により配慮書(shū)を作成するに當(dāng)たっては、前項(xiàng)の意見(jiàn)についての第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者の見(jiàn)解を記載するように努めるものとする。 (配慮書(shū)の公表) 第一條の二 法第三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により配慮書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下この條において「配慮書(shū)等」という。)を公表する場(chǎng)所は、第一種事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると想定される地域內(nèi)において、次に掲げる場(chǎng)所のうちから、できる限り一般の參集の便を考慮して定めるものとする。 一 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者の事務(wù)所 二 関係都道府県の協(xié)力が得られた場(chǎng)合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設(shè) 三 関係市町村の協(xié)力が得られた場(chǎng)合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設(shè) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が利用できる適切な施設(shè) 2 法第三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による配慮書(shū)等の公表は、前項(xiàng)の場(chǎng)所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者のウェブサイトへの掲載 二 関係都道府県の協(xié)力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。 三 関係市町村の協(xié)力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する方法による公表は、配慮書(shū)等の內(nèi)容を周知するための相當(dāng)な期間を定めて行うものとする。 (學(xué)識(shí)経験を有する者からの意見(jiàn)聴取) 第一條の三 環(huán)境大臣は、法第三條の五の規(guī)定により意見(jiàn)を述べるに當(dāng)たって必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)識(shí)経験を有する者の意見(jiàn)を聴くことができる。 (第一種事業(yè)の廃止等の場(chǎng)合の公表) 第一條の四 法第三條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報(bào)への掲載 二 関係都道府県の協(xié)力を得て、関係都道府県の公報(bào)又は広報(bào)紙に掲載すること。 三 関係市町村の協(xié)力を得て、関係市町村の公報(bào)又は広報(bào)紙に掲載すること。 四 時(shí)事に関する事項(xiàng)を掲載する日刊新聞紙への掲載 2 法第三條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による公表は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 第一種事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 法第三條の九第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった旨及び該當(dāng)した號(hào) 四 法第三條の九第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)した場(chǎng)合にあっては、引継ぎにより新たに第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) (方法書(shū)の記載事項(xiàng)) 第一條の五 法第五條第一項(xiàng)第八號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 法第三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により配慮書(shū)を作成した場(chǎng)合については、次に掲げるもの イ 法第三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により配慮書(shū)の案又は配慮書(shū)について関係する行政機(jī)関又は一般の意見(jiàn)を求めたときは、関係する行政機(jī)関の意見(jiàn)又は一般の意見(jiàn)の概要 ロ 前號(hào)の意見(jiàn)についての第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者の見(jiàn)解 ハ 法第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を決定する過(guò)程における環(huán)境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその內(nèi)容 二 條例又は行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三十六條に規(guī)定する行政指導(dǎo)(地方公共団體が同條の規(guī)定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導(dǎo)等」という。)の定めるところに従って、対象事業(yè)に係る計(jì)畫(huà)の立案の段階において、當(dāng)該事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の事項(xiàng)を決定するに當(dāng)たって、一又は二以上の當(dāng)該事業(yè)の実施が想定された區(qū)域における當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境の保全のために配慮すべき事項(xiàng)についての検討を行った書(shū)類(lèi)を作成した場(chǎng)合については、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち、條例又は行政指導(dǎo)等において法第五條の方法書(shū)に相當(dāng)する書(shū)類(lèi)の記載事項(xiàng)として定められているもの イ 當(dāng)該書(shū)類(lèi)の內(nèi)容 ロ 當(dāng)該書(shū)類(lèi)についての関係する行政機(jī)関の意見(jiàn)がある場(chǎng)合には、その意見(jiàn) ハ 當(dāng)該書(shū)類(lèi)についての一般の意見(jiàn)がある場(chǎng)合には、その概要 ニ 前二號(hào)の意見(jiàn)についての事業(yè)者の見(jiàn)解 ホ 當(dāng)該事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の事項(xiàng)を決定する過(guò)程における環(huán)境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその內(nèi)容 (方法書(shū)についての公告の方法) 第一條の六 法第七條の規(guī)定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報(bào)への掲載 二 関係都道府県の協(xié)力を得て、関係都道府県の公報(bào)又は広報(bào)紙に掲載すること。 三 関係市町村の協(xié)力を得て、関係市町村の公報(bào)又は広報(bào)紙に掲載すること。 四 時(shí)事に関する事項(xiàng)を掲載する日刊新聞紙への掲載 (方法書(shū)の縦覧) 第二條 法第七條の規(guī)定により方法書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「方法書(shū)等」という。)を縦覧に供する場(chǎng)所は、次に掲げる場(chǎng)所のうちから、できる限り縦覧する者の參集の便を考慮して定めるものとする。 一 事業(yè)者の事務(wù)所 二 関係都道府県の協(xié)力が得られた場(chǎng)合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設(shè) 三 関係市町村の協(xié)力が得られた場(chǎng)合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設(shè) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、事業(yè)者が利用できる適切な施設(shè) (方法書(shū)について公告する事項(xiàng)) 第三條 法第七條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域 四 法第六條第一項(xiàng)の対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域の範(fàn)囲 五 方法書(shū)等の縦覧の場(chǎng)所、期間及び時(shí)間 六 方法書(shū)について環(huán)境の保全の見(jiàn)地からの意見(jiàn)を書(shū)面により提出することができる旨 七 法第八條第一項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)の提出期限及び提出先その他意見(jiàn)書(shū)の提出に必要な事項(xiàng) (方法書(shū)の公表) 第三條の二 法第七條の規(guī)定による方法書(shū)等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 事業(yè)者のウェブサイトへの掲載 二 関係都道府県の協(xié)力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。 三 関係市町村の協(xié)力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。 (方法書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催) 第三條の三 法第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による方法書(shū)説明會(huì)は、できる限り方法書(shū)説明會(huì)に參加する者の參集の便を考慮して開(kāi)催の日時(shí)及び場(chǎng)所を定めるものとし、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域に二以上の市町村の區(qū)域が含まれることその他の理由により事業(yè)者が必要と認(rèn)める場(chǎng)合には、方法書(shū)説明會(huì)を開(kāi)催すべき地域を二以上の區(qū)域に區(qū)分して當(dāng)該區(qū)域ごとに開(kāi)催するものとする。 (方法書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催の公告) 第三條の四 第一條の六の規(guī)定は、法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 2 法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域 四 対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域の範(fàn)囲 五 方法書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催を予定する日時(shí)及び場(chǎng)所 (責(zé)めに帰することができない事由) 第三條の五 法第七條の二第四項(xiàng)の事業(yè)者の責(zé)めに帰することができない事由であって環(huán)境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。 一 天災(zāi)、交通の途絶その他の不測(cè)の事態(tài)により方法書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催が不可能であること。 二 事業(yè)者以外の者により方法書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催が故意に阻害されることによって方法書(shū)説明會(huì)を円滑に開(kāi)催できないことが明らかであること。 (方法書(shū)についての意見(jiàn)書(shū)の提出) 第四條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)書(shū)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 意見(jiàn)書(shū)を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団體にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 意見(jiàn)書(shū)の提出の対象である方法書(shū)の名稱(chēng) 三 方法書(shū)についての環(huán)境の保全の見(jiàn)地からの意見(jiàn) 2 前項(xiàng)第三號(hào)の意見(jiàn)は、日本語(yǔ)により、意見(jiàn)の理由を含めて記載するものとする。 (學(xué)識(shí)経験を有する者からの意見(jiàn)聴取) 第四條の二 第一條の三の規(guī)定は、法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が意見(jiàn)を述べる場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)備書(shū)の記載事項(xiàng)) 第四條の三 第一條の五の規(guī)定は、法第十四條第一項(xiàng)第九號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)備書(shū)についての公告の方法) 第五條 第一條の六の規(guī)定は、法第十六條(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)備書(shū)の縦覧) 第六條 第二條の規(guī)定は、法第十六條の規(guī)定による縦覧について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條中「方法書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「方法書(shū)等」という。)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「準(zhǔn)備書(shū)等」という。)」と読み替えるものとする。 2 第二條の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の規(guī)定による縦覧について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條中「方法書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「方法書(shū)等」という。)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「準(zhǔn)備書(shū)等」という。)」と、同條第一號(hào)及び第四號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備書(shū)について公告する事項(xiàng)) 第七條 法第十六條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域 四 関係地域の範(fàn)囲 五 準(zhǔn)備書(shū)等の縦覧の場(chǎng)所、期間及び時(shí)間 六 準(zhǔn)備書(shū)について環(huán)境の保全の見(jiàn)地からの意見(jiàn)を書(shū)面により提出することができる旨 七 法第十八條第一項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)の提出期限及び提出先その他意見(jiàn)書(shū)の提出に必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「港灣管理者の名稱(chēng)及び住所」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)の名稱(chēng)及び対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる埋立て等區(qū)域(決定後の港灣計(jì)畫(huà)の変更にあっては、當(dāng)該変更前の港灣計(jì)畫(huà)に定められていたものを除く。)の面積」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる港灣開(kāi)発等」と、同項(xiàng)第七號(hào)中「法第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備書(shū)の公表) 第七條の二 第三條の二の規(guī)定は、法第十六條の規(guī)定による公表について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の二中「方法書(shū)等」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)等」と読み替えるものとする。 2 第三條の二の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條の規(guī)定による公表について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條中「方法書(shū)等」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)等」と、同條第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催) 第八條 第三條の三の規(guī)定は、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の三中「方法書(shū)説明會(huì)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)」と、「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。 2 第三條の三の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による説明會(huì)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の三中「方法書(shū)説明會(huì)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)」と、「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)の開(kāi)催の公告) 第九條 第一條の六の規(guī)定は、法第十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 2 第三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の四中「方法書(shū)説明會(huì)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)」と、同條第二項(xiàng)第四號(hào)中「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。 3 第一條の六及び第三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の四第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「港灣管理者の名稱(chēng)及び住所」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)の名稱(chēng)及び対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる埋立て等區(qū)域(決定後の港灣計(jì)畫(huà)の変更にあっては、當(dāng)該変更前の港灣計(jì)畫(huà)に定められていたものを除く。)の面積」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる港灣開(kāi)発等」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「方法書(shū)説明會(huì)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)」と読み替えるものとする。 (責(zé)めに帰することができない事由) 第十條 第三條の五の規(guī)定は、法第十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の二第四項(xiàng)の事業(yè)者の責(zé)めに帰することができない事由について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の五中「方法書(shū)説明會(huì)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)」と読み替えるものとする。 2 第三條の五の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の二第四項(xiàng)の港灣管理者の責(zé)めに帰することができない事由について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の五第二號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と、「方法書(shū)説明會(huì)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)説明會(huì)」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備書(shū)の記載事項(xiàng)の周知) 第十一條 法第十七條第四項(xiàng)(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による準(zhǔn)備書(shū)の記載事項(xiàng)の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 要約書(shū)を求めに応じて提供することを周知した後、要約書(shū)を求めに応じて提供すること。 二 準(zhǔn)備書(shū)の概要を公告すること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、準(zhǔn)備書(shū)の記載事項(xiàng)を周知させるための適切な方法 2 第一條の規(guī)定は、前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)備書(shū)についての意見(jiàn)書(shū)の提出) 第十二條 第四條の規(guī)定は、法第十八條第一項(xiàng)(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による意見(jiàn)書(shū)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四條中「方法書(shū)」とあるのは「準(zhǔn)備書(shū)」と読み替えるものとする。 (學(xué)識(shí)経験を有する者からの意見(jiàn)聴取) 第十二條の二 第一條の三の規(guī)定は、法第二十三條の規(guī)定により環(huán)境大臣が意見(jiàn)を述べる場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (評(píng)価書(shū)についての公告の方法) 第十三條 第一條の六の規(guī)定は、法第二十七條(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (評(píng)価書(shū)の縦覧) 第十四條 第二條の規(guī)定は、法第二十七條の規(guī)定による縦覧について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條中「方法書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「方法書(shū)等」という。)」とあるのは「評(píng)価書(shū)、これを要約した書(shū)類(lèi)及び法第二十四條の書(shū)面(以下「評(píng)価書(shū)等」という。)」と読み替えるものとする。 2 第二條の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條の規(guī)定による縦覧について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條中「方法書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)(以下「方法書(shū)等」という。)」とあるのは「評(píng)価書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)」と、同條第一號(hào)及び第四號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と読み替えるものとする。 (評(píng)価書(shū)について公告する事項(xiàng)) 第十五條 法第二十七條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域 四 関係地域の範(fàn)囲 五 評(píng)価書(shū)等の縦覧の場(chǎng)所、期間及び時(shí)間 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「港灣管理者の名稱(chēng)及び住所」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)の名稱(chēng)及び対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる埋立て等區(qū)域(決定後の港灣計(jì)畫(huà)の変更にあっては、當(dāng)該変更前の港灣計(jì)畫(huà)に定められていたものを除く。)の面積」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる港灣開(kāi)発等」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「評(píng)価書(shū)等」とあるのは「評(píng)価書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)」と読み替えるものとする。 (評(píng)価書(shū)の公表) 第十五條の二 第三條の二の規(guī)定は、法第二十七條の規(guī)定による公表について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の二中「方法書(shū)等」とあるのは「評(píng)価書(shū)等」と読み替えるものとする。 2 第三條の二の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條の規(guī)定による公表について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條の二中「方法書(shū)等」とあるのは「評(píng)価書(shū)及びこれを要約した書(shū)類(lèi)」と、同條第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と読み替えるものとする。 (判定により手続から離れる場(chǎng)合の公告) 第十六條 第一條の六の規(guī)定は、法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 2 法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する措置がとられた事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する措置がとられた旨 3 第一條の六及び前項(xiàng)の規(guī)定は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第一號(hào)中「法第二十九條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「法第二十九條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 4 第一條の六及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)第一號(hào)中「法第二十九條第一項(xiàng)」とあるのは「法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「法第二十九條第二項(xiàng)」とあるのは「法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (対象事業(yè)の廃止等の場(chǎng)合の公告) 第十七條 第一條の六の規(guī)定は、法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 2 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 法第三十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった旨及び該當(dāng)した號(hào) 四 法第三十條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)した場(chǎng)合にあっては、引継ぎにより新たに事業(yè)者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 3 第一條の六及び前項(xiàng)の規(guī)定は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)中「法第三十條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 4 第一條の六及び第二項(xiàng)(第四號(hào)を除く。)の規(guī)定は、法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「港灣管理者の名稱(chēng)及び住所」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模」とあるのは「対象港灣計(jì)畫(huà)の名稱(chēng)及び対象港灣計(jì)畫(huà)に定められる埋立て等區(qū)域(決定後の港灣計(jì)畫(huà)の変更にあっては、當(dāng)該変更前の港灣計(jì)畫(huà)に定められていたものを除く。)の面積」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「法第三十條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 5 第一條の六及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「法第五十五條第一號(hào)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等」と、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)中「法第三十條第一項(xiàng)」とあるのは「法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)」と、同號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者」と読み替えるものとする。 (評(píng)価書(shū)公告後の引継ぎの場(chǎng)合の公告) 第十八條 第一條の六の規(guī)定は、法第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 2 法第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 引継ぎ前の事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 対象事業(yè)の実施を他の者に引き継いだ旨 四 引継ぎにより新たに事業(yè)者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 3 第一條の六及び前項(xiàng)の規(guī)定は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 4 第一條の六及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者」と読み替えるものとする。 (環(huán)境影響評(píng)価その他の手続の再実施の場(chǎng)合の公告) 第十九條 第一條の六の規(guī)定は、法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 2 法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境影響評(píng)価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続 3 第一條の六及び前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「法第三十二條第一項(xiàng)」とあるのは「法第五十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (環(huán)境保全の効果が不確実な措置等) 第十九條の二 法第三十八條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 希少な動(dòng)植物の生息環(huán)境又は生育環(huán)境の保全に係る措置 二 希少な動(dòng)植物の保護(hù)のために必要な措置 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、回復(fù)することが困難であるためその保全が特に必要と認(rèn)められる環(huán)境が周?chē)欷舜嬖冥工雸?chǎng)合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの (報(bào)告書(shū)の公表) 第十九條の三 第一條の二の規(guī)定は、法第三十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告書(shū)の公表について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第一條の二第一項(xiàng)中「第一種事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲と想定される地域內(nèi)」とあるのは「関係地域內(nèi)」と、同項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)及び同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「事業(yè)者」と読み替えるものとする。 (學(xué)識(shí)経験を有する者からの意見(jiàn)聴取) 第十九條の四 第一條の三の規(guī)定は、法第三十八條の四の規(guī)定により環(huán)境大臣が意見(jiàn)を述べる場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (都市計(jì)畫(huà)決定権者が手続を行う場(chǎng)合の読替え) 第十九條の五 法第三十八條の六第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により都市計(jì)畫(huà)決定権者が計(jì)畫(huà)段階配慮事項(xiàng)についての検討その他の手続を行う場(chǎng)合においては、第一條から第一條の四まで(第一條の四第二項(xiàng)第四號(hào)を除く。)の規(guī)定を適用するものとし、この場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定の適用については、第一條第一項(xiàng)中「第三條の三第一項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の三第一項(xiàng)第五號(hào)」と、「法第三條の七第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)」と、同條第二項(xiàng)中「法第三條の三第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の三第一項(xiàng)」と、第一條の二第一項(xiàng)中「法第三條の四第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の四第一項(xiàng)」と、「第一種事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種事業(yè)に」と、同項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、同條第二項(xiàng)中「法第三條の四第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の四第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、第一條の四の見(jiàn)出し中「第一種事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種事業(yè)」と、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第三條の九第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の九第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「第一種事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種事業(yè)」とする。 第二十條 法第三十八條の六第一項(xiàng)及び第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により都市計(jì)畫(huà)決定権者が環(huán)境影響評(píng)価その他の手続を行う場(chǎng)合においては、第一條の五から第十九條まで(第六條第二項(xiàng)、第七條第二項(xiàng)、第七條の二第二項(xiàng)、第八條第二項(xiàng)、第九條第三項(xiàng)、第十條第二項(xiàng)、第十四條第二項(xiàng)、第十五條第二項(xiàng)、第十五條の二第二項(xiàng)、第十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十七條第二項(xiàng)第四號(hào)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十九條第三項(xiàng)を除く。)の規(guī)定を適用するものとし、この場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定の適用については、第一條の五中「法第五條第一項(xiàng)第八號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第八號(hào)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「法第三條の三第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の三第一項(xiàng)」と、「法第三條の七第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)」と、「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、「法第三條の二第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)」と、第一條の六及び第二條中「法第七條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條」と、同條第一號(hào)及び第四號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、第三條中「法第七條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條」と、同條第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者の名稱(chēng)」と、同條第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、同號(hào)中「法第六條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項(xiàng)」と、同條第七號(hào)中「法第八條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條第一項(xiàng)」と、第三條の二中「法第七條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條」と、同條第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、第三條の三中「法第七條の二第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の二第一項(xiàng)」と、「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、第三條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第七條の二第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の二第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、第三條の五中「法第七條の二第四項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の二第四項(xiàng)」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、第四條第一項(xiàng)中「法第八條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條第一項(xiàng)」と、第四條の二中「法第十一條第三項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第三項(xiàng)」と、第四條の三中「法第十四條第一項(xiàng)第九號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第九號(hào)」と、第五條第一項(xiàng)中「法第十六條(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條」と、第六條第一項(xiàng)及び第七條第一項(xiàng)中「法第十六條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、同項(xiàng)第七號(hào)中「法第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十八條第一項(xiàng)」と、第七條の二第一項(xiàng)中「法第十六條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十六條」と、第八條第一項(xiàng)中「法第十七條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十七條第一項(xiàng)」と、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第十七條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十七條第二項(xiàng)」と、第十條第一項(xiàng)中「法第十七條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十七條第二項(xiàng)」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、第十二條中「法第十八條第一項(xiàng)(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十八條第一項(xiàng)」と、第十三條中「法第二十七條(法第四十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十七條」と、第十四條第一項(xiàng)及び第十五條第一項(xiàng)中「法第二十七條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十七條」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、第十五條の二中「法第二十七條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十七條」と、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第二十九條第三項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第三項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する、法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)」と、第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第四號(hào)を除く。)中「法第三十條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、第十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第三十一條第四項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十一條第四項(xiàng)」とする。 (都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)の環(huán)境保全措置等の報(bào)告等についての読替え) 第二十一條 法第四十條の二の規(guī)定により都市計(jì)畫(huà)決定権者が環(huán)境影響評(píng)価その他の手続を行う場(chǎng)合においては、第十九條の二から第十九條の四までの規(guī)定を適用するものとし、この場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定の適用については、第十九條の二中「法第三十八條の二第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の二第一項(xiàng)」と、第十九條の三中「法第三十八條の三第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の三第一項(xiàng)」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第一條から第四條まで、第二十條(第一條から第四條までに係る部分に限る。)及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により手続を行う場(chǎng)合の手続) 第二條 第一條及び第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十六條第二項(xiàng)第一號(hào)中「法第二十九條第一項(xiàng)」とあるのは「法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「法第二十九條第二項(xiàng)」とあるのは「法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 2 第一條及び第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十七條第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)」と、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)中「法第三十條第一項(xiàng)」とあるのは「法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)」と、同號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と読み替えるものとする。 3 第一條及び第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第四項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と読み替えるものとする。 4 第一條及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十九條第二項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象事業(yè)」とあるのは「法附則第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「法第三十二條第一項(xiàng)」とあるのは「法附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (法施行前に方法書(shū)の手続を行う場(chǎng)合の屆出) 第三條 法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を?qū)盲背訾菩肖Δ猡韦趣工搿?一 法の施行後に事業(yè)者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる環(huán)境影響評(píng)価その他の手続に係る事業(yè)の名稱(chēng)、種類(lèi)及び規(guī)模 三 法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われる環(huán)境影響評(píng)価その他の手続に係る事業(yè)が実施されるべき區(qū)域 四 法の施行後に法第六條第一項(xiàng)の対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域となるべき地域の範(fàn)囲 五 法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、法第五條から第十二條までの規(guī)定の例による環(huán)境影響評(píng)価その他の手続を行うこととした旨 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法附則第五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第一號(hào)中「事業(yè)者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境影響評(píng)価その他の手続を事業(yè)者に代わるものとして行う都市計(jì)畫(huà)決定権者となるべき者の名稱(chēng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「法附則第五條第一項(xiàng)」とあるのは「法附則第五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「法第六條第一項(xiàng)の対象事業(yè)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項(xiàng)の都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「法附則第五條第一項(xiàng)」とあるのは「法附則第五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)」と、「法第五條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月一四日環(huán)境省令第二七號(hào)) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月二四日環(huán)境省令第三一號(hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。