環(huán)境省関係浄化槽法施行規(guī)則 昭和五十九年厚生省令第十七號 環(huán)境省関係浄化槽法施行規(guī)則 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第三條第二項(xiàng),、第四條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)、第四十五條第一項(xiàng)第二號及び第四項(xiàng)並びに第四十六條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、厚生省関係浄化槽法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 浄化槽の保守點(diǎn)検及び清掃等(第一條―第十四條) 第二章 浄化槽管理士免狀(第十五條―第十九條) 第三章 浄化槽管理士試験(第二十條―第二十五條) 第四章 指定試験機(jī)関(第二十六條―第四十條) 第五章 浄化槽管理士に係る講習(xí)(第四十一條―第五十三條) 第六章 指定検査機(jī)関(第五十四條―第五十七條) 第七章 雑則(第五十八條) 附則 第一章 浄化槽の保守點(diǎn)検及び清掃等 (使用に関する準(zhǔn)則) 第一條 浄化槽法(以下「法」という,。)第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽の使用に関する準(zhǔn)則は、次のとおりとする,。 一 し尿を洗い流す水は,、適正量とすること。 二 殺蟲剤,、洗剤,、防臭剤、油脂類,、紙おむつ,、衛(wèi)生用品等であつて、浄化槽の正常な機(jī)能を妨げるものは,、流入させないこと,。 三 法第三條の二第二項(xiàng)又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六號)附則第二條の規(guī)定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては,、雑排水を流入させないこと,。 四 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六條第二項(xiàng)において同じ,。)にあつては,、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと,。 五 電気設(shè)備を有する浄化槽にあつては,、電源を切らないこと,。 六 浄化槽の上部又は周辺には,、保守點(diǎn)検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構(gòu)造物を設(shè)けないこと。 七 浄化槽の上部には,、その機(jī)能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと,。 八 通気裝置の開口部をふさがないこと。 九 浄化槽に故障又は異常を認(rèn)めたときは,、直ちに,、浄化槽管理者にその旨を通報(bào)すること。 (放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第一條の二 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽からの放流水の水質(zhì)の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、浄化槽からの放流水の生物化學(xué)的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化學(xué)的酸素要求量の數(shù)値から浄化槽からの放流水の生物化學(xué)的酸素要求量の數(shù)値を減じた數(shù)値を浄化槽への流入水の生物化學(xué)的酸素要求量の數(shù)値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする,。ただし、みなし浄化槽については,、この限りでない,。 (保守點(diǎn)検の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第二條 法第四條第七項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽の保守點(diǎn)検の技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 浄化槽の正常な機(jī)能を維持するため,、次に掲げる事項(xiàng)を點(diǎn)検すること,。 イ 第一條の準(zhǔn)則の遵守の狀況 ロ 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の狀況 ハ 槽の水平の保持の狀況 ニ 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の狀況 ホ 単位裝置及び附屬機(jī)器類の設(shè)置の位置の狀況 ヘ スカムの生成,、汚泥等の堆たい 積,、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位裝置及び附屬機(jī)器類の機(jī)能の狀況 二 流入管きよ,、インバート升,、移流管、移流口,、越流ぜき,、流出口及び放流管きよに異物等が付著しないようにし、並びにスクリーンが閉塞そく しないようにすること,。 三 流量調(diào)整タンク又は流量調(diào)整槽及び中間流量調(diào)整槽にあつては,、ポンプ作動水位及び計(jì)量裝置の調(diào)整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること,。 四 ばつ気裝置及びかくはん裝置にあつては,、散気裝置が目づまりしないようにし、又は機(jī)械かくはん裝置に異物等が付著しないようにすること,。 五 駆動裝置及びポンプ設(shè)備にあつては,、常時(shí)又は一定の時(shí)間ごとに、作動するようにすること,。 六 嫌気ろ床槽及び脫窒ろ床槽にあつては,、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること,。 七 接觸ばつ気室又は接觸ばつ気槽,、硝化用接觸槽、脫窒用接觸槽及び再ばつ気槽にあつては,、溶存酸素量が適正に保持されるようにし,、及び死水域が生じないようにすること。 八 ばつ気タンク,、ばつ気室又はばつ気槽,、流路、硝化槽及び脫窒槽にあつては,、溶存酸素量及び混合液浮遊物質(zhì)濃度が適正に保持されるようにすること,。 九 散水ろ床型二次処理裝置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ,、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること,。 十 平面酸化型二次処理裝置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付著しないようにすること,。 十一 汚泥返送裝置又は汚泥移送裝置及び循環(huán)裝置にあつては,、適正に作動するようにすること。 十二 砂ろ過裝置及び活性炭吸著裝置にあつては,、通水量が適正に保持され,、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。 十三 汚泥濃縮裝置及び汚泥脫水裝置にあつては,、適正に作動するようにすること,。 十四 吸著剤、凝集剤,、水素イオン濃度調(diào)整剤,、水素供與體その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調(diào)整すること,。 十五 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環(huán)境を損なわないようにし,、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること,。 十六 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く,。)は、環(huán)境衛(wèi)生上の支障が生じないように消毒されるようにすること,。 十七 水量又は水質(zhì)を測定し,、若しくは記録する機(jī)器にあつては、適正に作動するようにすること,。 十八 前各號のほか,、浄化槽の正常な機(jī)能を維持するため、必要な措置を講じること,。 (清掃の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第三條 法第四條第八項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽の清掃の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 多室型,、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理裝置,、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室,、単純ばつ気型二次処理裝置、別置型沈殿室,、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥,、スカム、中間水等の引き出しは,、全量とすること,。 二 汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脫離液を流量調(diào)整槽,、脫窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること,。 三 嫌気ろ床槽及び脫窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは,、第一室にあつては全量とし,、第一室以外の室にあつては適正量とすること。 四 二階タンク,、沈殿分離槽,、流量調(diào)整タンク又は流量調(diào)整槽、中間流量調(diào)整槽,、汚泥移送裝置を有しない浄化槽の接觸ばつ気室又は接觸ばつ気槽,、回転板接觸槽、凝集槽,、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池,、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥,、スカム等の引き出しは,、適正量とすること。 五 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク,、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは,、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質(zhì)濃度が適正に保持されるように行うこと,。 六 前各號に規(guī)定する引き出しの後,、必要に応じて単位裝置及び附屬機(jī)器類の洗浄、掃除等を行うこと,。 七 散水ろ床型二次処理裝置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理裝置にあつては,、ろ床の生物膜の機(jī)能を阻害しないように、付著物を引き出し,、洗浄すること,。 八 地下砂ろ過型二次処理裝置にあつては、ろ層を洗浄すること,。 九 流入管きよ,、インバート升、スクリーン,、排砂槽,、移流管、移流口,、越流ぜき,、散気裝置,、機(jī)械かくはん裝置、流出口及び放流管きよにあつては,、付著物,、沈殿物等を引き出し、洗浄,、掃除等を行うこと,。 十 槽內(nèi)の洗浄に使用した水は、引き出すこと,。ただし,、嫌気ろ床槽、脫窒ろ床槽,、消毒タンク,、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理裝置,、二階タンク,、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる,。 十一 単純ばつ気型二次処理裝置,、流路、ばつ気室,、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク,、汚泥移送裝置を有しない浄化槽の接觸ばつ気室又は接觸ばつ気槽、回転板接觸槽,、凝集槽,、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること,。 十二 引き出し後の汚泥,、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。 十三 前各號のほか,、浄化槽の正常な機(jī)能を維持するため,、必要な措置を講じること。 (設(shè)置後等の水質(zhì)検査の內(nèi)容等) 第四條 法第七條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は,、使用開始後三月を経過した日から五月間とする,。 2 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)置後等の水質(zhì)検査の項(xiàng)目、方法その他必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境大臣が定めるところによるものとする,。 3 浄化槽管理者は、設(shè)置後等の水質(zhì)検査に係る手続きを,、當(dāng)該浄化槽を設(shè)置する浄化槽工事業(yè)者に委託することができる。 (設(shè)置後等の水質(zhì)検査の報(bào)告) 第四條の二 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、毎月末までに,、その前月中に実施した設(shè)置後等の水質(zhì)検査について行わなければならない,。 2 法第七條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 設(shè)置後等の水質(zhì)検査を行つた年月日 二 浄化槽管理者の氏名又は名稱及び住所 三 設(shè)置場所 四 法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けている浄化槽にあつては,、當(dāng)該浄化槽を製造した者の氏名又は名稱及び浄化槽の名稱 五 浄化槽工事及び保守點(diǎn)検を行つた者の氏名又は名稱(設(shè)置後等の水質(zhì)検査の前に清掃を行つた場合にあつては、當(dāng)該清掃を行つた者の氏名又は名稱を含む,。) 六 設(shè)置後等の水質(zhì)検査の結(jié)果(浄化槽の機(jī)能に障害が生じ,、又は生ずるおそれがあると認(rèn)められる場合にあつては、その原因を含む,。) (保守點(diǎn)検の時(shí)期及び記録等) 第五條 浄化槽管理者は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による最初の保守點(diǎn)検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする,。 2 浄化槽管理者は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による保守點(diǎn)検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし,、法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により保守點(diǎn)検又は清掃を委託した場合には,、當(dāng)該委託を受けた者(以下この條において「受託者」という。)は,、保守點(diǎn)検又は清掃の記録を作成し,、浄化槽管理者に交付しなければならない。 3 受託者は,、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定による保守點(diǎn)検の記録を交付しようとするとき(次項(xiàng)の規(guī)定により保守點(diǎn)検の記録に記載すべき事項(xiàng)を提供しようとするときを含む,。)は、浄化槽管理者に対し,、その內(nèi)容を説明しなければならない,。 4 受託者は、第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による保守點(diǎn)検又は清掃の記録の交付に代えて,、第六項(xiàng)の定めるところにより,、當(dāng)該浄化槽管理者の承諾を得て、當(dāng)該記録に記載すべき事項(xiàng)を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という,。)により提供することができる,。この場合において、當(dāng)該受託者は,、當(dāng)該記録の交付をしたものとみなす,。 一 電子情報(bào)処理組織(受託者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と浄化槽管理者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 受託者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と浄化槽管理者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 受託者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された保守點(diǎn)検又は清掃の記録に記載すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し,、當(dāng)該浄化槽管理者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を行う場合にあつては,、受託者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物(第三十六條及び第五十條において「磁気ディスク等」という,。)をもつて調(diào)製するファイルに保守點(diǎn)検又は清掃の記録に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 5 前項(xiàng)に規(guī)定する方法は,、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 6 受託者は,、第四項(xiàng)の規(guī)定により保守點(diǎn)検又は清掃の記録に記載すべき事項(xiàng)を提供しようとするときは,、あらかじめ、當(dāng)該浄化槽管理者に対し,、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第四項(xiàng)各號に規(guī)定する方法のうち受託者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 7 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た受託者は,、當(dāng)該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該浄化槽管理者に対し、保守點(diǎn)検又は清掃の記録に記載すべき事項(xiàng)を電磁的方法により提供してはならない,。ただし,、當(dāng)該浄化槽管理者が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合には、この限りではない,。 8 浄化槽管理者は,、第二項(xiàng)本文の規(guī)定により作成した保守點(diǎn)検若しくは清掃の記録又は同項(xiàng)ただし書の規(guī)定により交付された保守點(diǎn)検若しくは清掃の記録若しくは第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法により提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式により作成される保守點(diǎn)検又は清掃の記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。次項(xiàng)において同じ。)を三年間保存しなければならない,。 9 受託者は,、第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により作成した保守點(diǎn)検若しくは清掃の記録の寫し又は第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。 (保守點(diǎn)検の回?cái)?shù)の特例) 第六條 みなし浄化槽に関する法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による保守點(diǎn)検の回?cái)?shù)は,、通常の使用狀態(tài)において,、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。 処理方式 浄化槽の種類 期間 全ばつ気方式 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 三月 二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 二月 三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 一月 分離接觸ばつ気方式,、分離ばつ気方式又は単純ばつ気方式 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月 二 処理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三月 三 処理対象人員が三〇一人以上の浄化槽 二月 散水ろ床方式,、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式 六月 備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業(yè)規(guī)格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(zhǔn)(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする,。この場合において,、一未満の端數(shù)は、切り上げるものとする,。 2 浄化槽に関する法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による保守點(diǎn)検の回?cái)?shù)は,、通常の使用狀態(tài)において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする,。 処理方式 浄化槽の種類 期間 分離接觸ばつ気方式,、嫌気ろ床接觸ばつ気方式又は脫窒ろ床接觸ばつ気方式 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月 二 処理対象人員が二一人以上五〇人以下の浄化槽 三月 活性汚泥方式 一週 回転板接觸方式,、接觸ばつ気方式又は散水ろ床方式 一 砂ろ過裝置、活性炭吸著裝置又は凝集槽を有する浄化槽 一週 二 スクリーン及び流量調(diào)整タンク又は流量調(diào)整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く,。) 二週 三 一及び二に掲げる浄化槽以外の浄化槽 三月 備考 この表における処理対象人員の算定は,、日本工業(yè)規(guī)格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(zhǔn)(JISA三三〇二)」に定めるところによるものとする,。この場合において,、一未満の端數(shù)は、切り上げるものとする,。 3 環(huán)境大臣が定める浄化槽については,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、環(huán)境大臣が定める回?cái)?shù)とする,。 4 駆動裝置又はポンプ設(shè)備の作動狀況の點(diǎn)検及び消毒剤の補(bǔ)給は,、前三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、必要に応じて行うものとする,。 (清掃の回?cái)?shù)の特例) 第七條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による清掃の回?cái)?shù)は,、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする,。 (技術(shù)管理者の資格) 第八條 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)管理者の資格は,、浄化槽管理士の資格を有し、かつ,、同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める規(guī)模の浄化槽の保守點(diǎn)検及び清掃に関する技術(shù)上の業(yè)務(wù)に関し二年以上実務(wù)に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)められる者であることとする,。 (報(bào)告の記載事項(xiàng)) 第八條の二 法第十條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 浄化槽の規(guī)模 三 設(shè)置場所 四 設(shè)置の屆出の年月日 五 使用開始年月日 六 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める規(guī)模の浄化槽にあつては、技術(shù)管理者の氏名 2 法第十條の二第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 設(shè)置場所 三 変更後の技術(shù)管理者の氏名 四 変更年月日 3 法第十條の二第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 設(shè)置場所 三 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名稱 四 変更年月日 (期限の特例) 第八條の三 法第十條の二に規(guī)定する報(bào)告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する地方公共団體の休日に當(dāng)たるときは,、地方公共団體の休日の翌日をもつてその期限とみなす,。 (定期検査の內(nèi)容等) 第九條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による定期検査の項(xiàng)目、方法その他必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境大臣が定めるところによるものとする,。 2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを,、當(dāng)該浄化槽の保守點(diǎn)検又は清掃を行う者に委託することができる,。 (定期検査の報(bào)告) 第九條の二 第四條の二の規(guī)定は,、法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四條の二中「設(shè)置後等の水質(zhì)検査」とあるのは「定期検査」と,、同條第二項(xiàng)第五號中「浄化槽工事及び保守點(diǎn)検を行つた者の氏名又は名稱(設(shè)置後等の水質(zhì)検査の前に清掃を行つた場合にあつては、當(dāng)該清掃を行つた者の氏名又は名稱を含む,。)」とあるのは「前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては,、設(shè)置後等の水質(zhì)検査)の後に保守點(diǎn)検及び清掃を行つた者の氏名又は名稱」と読み替えるものとする。 (廃止の屆出) 第九條の三 法第十一條の二の規(guī)定による屆出は,、様式第一號の屆出書を提出することにより行うものとする,。 (浄化槽清掃業(yè)の許可の申請) 第十條 法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による申請書は、次に掲げる事項(xiàng)を記載したものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 営業(yè)所の所在地 三 事業(yè)の用に供する施設(shè)の概要 2 前項(xiàng)の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする,。 一 清掃業(yè)許可申請者が法人である場合には,、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 清掃業(yè)許可申請者が個(gè)人である場合には、その住民票の寫し 三 清掃業(yè)許可申請者(清掃業(yè)許可申請者が浄化槽清掃業(yè)に係る営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には,、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,、その役員を含む。)又はその役員を含む,。)が法第三十六條第二號イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該當(dāng)しない旨を記載した書類 四 清掃業(yè)許可申請者が次條第四號に該當(dāng)する旨を記載した書類 五 前各號に掲げるもののほか市町村長が必要と認(rèn)める書類 (浄化槽清掃業(yè)の許可の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第十一條 法第三十六條第一號の規(guī)定による技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽內(nèi)に生じた汚泥,、スカム等の引出しに適する器具を有していること,。 二 溫度計(jì)、透視度計(jì),、水素イオン濃度指數(shù)測定器具,、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽內(nèi)に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽內(nèi)の汚泥等の調(diào)整に適する器具を有していること,。 三 パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽內(nèi)に生じた汚泥,、スカム等の引出し後の槽內(nèi)の汚泥等の調(diào)整に伴う単位裝置及び附屬機(jī)器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること,。 四 浄化槽の清掃に関する専門的知識,、技能及び二年以上実務(wù)に従事した経験を有していること。 (変更の屆出の方法) 第十二條 法第三十七條の規(guī)定による変更の屆出は,、第十條に定める申請書又は添付書類の記載事項(xiàng)のうち変更があつたものにつき,、その內(nèi)容及び変更年月日を記載した屆出書を提出することにより行うものとする。 (標(biāo)識の記載事項(xiàng)等) 第十三條 法第三十九條の規(guī)定による標(biāo)識の記載事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び法人にあつては,、その代表者の氏名 二 許可を行つた市町村長名 三 許可番號、許可年月日及び許可の期間 2 法第三十九條の規(guī)定により浄化槽清掃業(yè)者が掲げる標(biāo)識は,、様式第一號の二によるものとする,。 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第十四條 法第四十條の規(guī)定による帳簿の記載事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 清掃年月日 二 清掃を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名稱及び當(dāng)該浄化槽の設(shè)置場所 2 前項(xiàng)の帳簿は,、毎月末までに、前月中における前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について,、記載を終了していなければならない,。 3 第一項(xiàng)の帳簿の保存は、次によるものとする,。 一 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること,。 二 帳簿は,、閉鎖後五年間営業(yè)所ごとに保存すること。 第二章 浄化槽管理士免狀 (免狀の申請手続) 第十五條 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により浄化槽管理士免狀(以下「免狀」という,。)の交付を受けようとする者は,、様式第二號による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の寫し又はこれらに代わる書面 二 法第四十五條第一項(xiàng)第一號に掲げる者にあつては,、浄化槽管理士試験の合格証書の寫し 三 法第四十五條第一項(xiàng)第二號に掲げる者にあつては、同號に規(guī)定する指定講習(xí)機(jī)関(以下「指定講習(xí)機(jī)関」という,。)が行う浄化槽の保守點(diǎn)検に関して必要な知識及び技能に関する講習(xí)(以下「講習(xí)」という,。)の修了証書の寫し (免狀の様式) 第十六條 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付する免狀の様式は、様式第三號による,。 (免狀の再交付) 第十七條 免狀の交付を受けている者は,、免狀を破り、汚し,、又は失つたときは,、環(huán)境大臣に免狀の再交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の免狀の再交付の申請書の様式は,、様式第四號による,。 3 免狀を破り、又は汚した者が第一項(xiàng)の申請をする場合には,、申請書にその免狀を添えなければならない,。 4 免狀の交付を受けている者は、免狀の再交付を受けた後,、失つた免狀を発見したときは,、五日以內(nèi)に,、これを環(huán)境大臣に返納しなければならない。 (免狀の書換え) 第十八條 免狀の交付を受けている者は,、免狀の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、免狀に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の寫し又はこれらに代わる書面を添えて、環(huán)境大臣に免狀の書換えを申請することができる,。 2 前項(xiàng)の免狀の書換えの申請書の様式は,、様式第五號による。 (免狀の返納) 第十九條 免狀の交付を受けている者が死亡し,、又は失そうの宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)に規(guī)定する死亡又は失そうの屆出義務(wù)者は、一月以內(nèi)に,、環(huán)境大臣に免狀を返納しなければならない,。 第三章 浄化槽管理士試験 (試験の公示) 第二十條 環(huán)境大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という,。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を,、あらかじめ、官報(bào)に公示しなければならない,。 (試験科目) 第二十一條 試験の科目は,、次のとおりとする。 一 浄化槽概論 二 浄化槽行政 三 浄化槽の構(gòu)造及び機(jī)能 四 浄化槽工事概論 五 浄化槽の點(diǎn)検,、調(diào)整及び修理 六 水質(zhì)管理 七 浄化槽の清掃概論 (受験の申請) 第二十二條 試験を受けようとする者は,、様式第六號による受験申請書に寫真(申請前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。)を添えて,、これを環(huán)境大臣(法第四十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)が受験申請書の受理に関する事務(wù)を行う場合にあつては,、當(dāng)該指定試験機(jī)関)に提出しなければならない,。 (合格証書の交付) 第二十三條 環(huán)境大臣(指定試験機(jī)関が合格証書の交付に関する事務(wù)を行う場合にあつては、當(dāng)該指定試験機(jī)関)は,、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない,。 (合格証書の再交付) 第二十四條 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り,、汚し,、又は失つたときは、環(huán)境大臣(指定試験機(jī)関が合格証書の再交付に関する事務(wù)を行う場合にあつては,、當(dāng)該指定試験機(jī)関)に合格証書の再交付を申請することができる,。 (浄化槽管理士試験委員) 第二十五條 法第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽管理士試験委員(以下この條において「委員」という。)は、環(huán)境大臣が,、學(xué)識経験のある者のうちから任命する,。 2 委員の數(shù)は、三十人以內(nèi)とする,。 3 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 4 委員は,、非常勤とする,。 第四章 指定試験機(jī)関 (試験事務(wù)の範(fàn)囲等) 第二十六條 環(huán)境大臣は、指定試験機(jī)関に試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)の全部又は一部を行わせようとするときは,、指定試験機(jī)関に行わせる當(dāng)該試験事務(wù)の範(fàn)囲及び実施の方法を定めるものとする。 2 環(huán)境大臣は,、指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせることとしたときは,、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を行わないものとする。 (指定の申請) 第二十七條 法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定(第四十條において「指定」という,。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 四 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員(以下「試験委員」という,。)の選任に関する事項(xiàng)を記載した書類 十一 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の二第三項(xiàng)第四號の規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (名稱の変更等の屆出) 第二十八條 指定試験機(jī)関は、その名稱又は住所を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し,、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し,、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請) 第二十九條 指定試験機(jī)関は,、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の三第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴 2 前項(xiàng)の場合において,、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請書に、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の二第三項(xiàng)第四號の規(guī)定に関する誓約書を添えなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請) 第三十條 指定試験機(jī)関は,、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の四第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の四第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第三十一條 指定試験機(jī)関は,、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の五第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添え,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の五第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十二條 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の五第二項(xiàng)の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 八 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の要件) 第三十三條 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の六第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において化學(xué),、工學(xué)若しくは公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はあつた者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上國,、地方公共団體,、一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機(jī)関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの 三 國又は地方公共団體の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの 四 環(huán)境大臣が前三號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)める者 (試験委員の選任及び変更の屆出) 第三十四條 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の六第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書によつて行わなければならない,。 一 選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (受験停止の処分の報(bào)告) 第三十五條 指定試験機(jī)関は,、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定によりその受験を停止させたときは,、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (帳簿) 第三十六條 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の九の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名、生年月日,、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番號 四 合格した者に書面でその旨を通知した日(次條第一項(xiàng)において「合格通知日」という,。) 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の九に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の九に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は,、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第三十七條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験申請者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格通知日 七 合否判定に関する資料 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、合格者の氏名,、生年月日,、住所及び合格証書の番號を記載した合格者一覧表を添えなければならない。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第三十八條 指定試験機(jī)関は,、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の十一の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第三十九條 指定試験機(jī)関は,、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の十一の許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を環(huán)境大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を環(huán)境大臣に引き継ぐこと,。 三 その他環(huán)境大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (指定試験機(jī)関の指定) 第四十條 指定試験機(jī)関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに指定をした日は,、次のとおりとする。 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 指定をした日 公益財(cái)団法人日本環(huán)境整備教育センター 東京都墨田區(qū)菊川二丁目二十三番三號 昭和五十九年九月八日 第五章 浄化槽管理士に係る講習(xí) (講習(xí)科目等) 第四十一條 講習(xí)の科目及び時(shí)間數(shù)は,、次のとおりとする,。 一 浄化槽概論 八時(shí)間以上 二 浄化槽行政 四時(shí)間以上 三 浄化槽の構(gòu)造及び機(jī)能 二十二時(shí)間以上 四 浄化槽工事概論 四時(shí)間以上 五 浄化槽の點(diǎn)検、調(diào)整及び修理 三十時(shí)間以上 六 水質(zhì)管理 十時(shí)間以上 七 浄化槽の清掃概論 二時(shí)間以上 2 浄化槽設(shè)備士の資格を有する者については,、前項(xiàng)第一號及び第四號に掲げる科目を免除する,。 (講師の要件) 第四十二條 講習(xí)の講師は,、前條の各號に掲げる科目のいずれかを教授するのに適當(dāng)であると認(rèn)められる者であることとする。 (講習(xí)の公示) 第四十三條 指定講習(xí)機(jī)関は,、講習(xí)を行う期日及び場所その他講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)を,、あらかじめ、官報(bào)に公示しなければならない,。 (受講の申請) 第四十四條 講習(xí)を受けようとする者は,、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習(xí)機(jī)関に提出しなければならない,。 一 申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面、上半身,、無背景の縦の長さ三?五センチメートル,、橫の長さ三センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二枚 二 第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による免除を受けようとする場合には、同項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)することを証する書類 (受講手?jǐn)?shù)料) 第四十五條 受講手?jǐn)?shù)料は,、適當(dāng)と認(rèn)められる額であることとする,。 (修了証書の交付) 第四十六條 指定講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を修了した者に修了証書を交付しなければならない,。 (修了証書の再交付) 第四十七條 修了証書の交付を受けた者は,、修了証書を破り、汚し,、又は失つたときは,、指定講習(xí)機(jī)関に修了証書の再交付を申請することができる。 (指定の申請) 第四十八條 法第四十五條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定による指定(第五十二條において「指定」という,。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 講習(xí)に関する業(yè)務(wù)(以下「講習(xí)業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 講習(xí)業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 講習(xí)業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの講習(xí)用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 講習(xí)業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十 講習(xí)の講師の選任に関する事項(xiàng)を記載した書類 十一 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の十八第三項(xiàng)第四號の規(guī)定に関する役員の誓約書 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第四十九條 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の二十第二項(xiàng)の講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 講習(xí)業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 講習(xí)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所及び講習(xí)の実施場所に関する事項(xiàng) 三 講習(xí)業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受講手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 五 講習(xí)の講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 講習(xí)業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 七 その他講習(xí)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿) 第五十條 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の二十二の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 講習(xí)の実施年月日 二 実施場所 三 受講者の受講番號、氏名,、生年月日,、住所及び講習(xí)の修了の可否の別並びに講習(xí)の修了者の修了証書の番號 四 修了した者に書面でその旨を通知した日(次條第一項(xiàng)において「修了通知日」という。) 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の二十二に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 法第四十六條の二において準(zhǔn)用する法第四十三條の二十二に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は,、講習(xí)業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (講習(xí)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第五十一條 指定講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を?qū)g施したときは,、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講申請者數(shù) 四 受講者數(shù) 五 修了者數(shù) 六 修了通知日 七 修了の可否の判定に関する資料 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、修了者の氏名,、生年月日,、住所及び修了証書の番號を記載した修了者一覧表を添えなければならない。 (指定講習(xí)機(jī)関の指定) 第五十二條 指定講習(xí)機(jī)関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに指定をした日は,、次のとおりとする,。 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 指定をした日 公益財(cái)団法人日本環(huán)境整備教育センター 東京都墨田區(qū)菊川二丁目二十三番三號 昭和六十年四月十六日 (準(zhǔn)用) 第五十三條 第二十八條、第三十條,、第三十一條及び第三十八條の規(guī)定は指定講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「指定試験機(jī)関」とあるのは「指定講習(xí)機(jī)関」と,、「試験事務(wù)」とあるのは「講習(xí)業(yè)務(wù)」と,、第三十條第一項(xiàng)中「法第四十三條の四第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第四十三條の十九第一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第四十三條の四第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第四十三條の十九第一項(xiàng)後段」と,、第三十一條の見出し中「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程」と,、同條第一項(xiàng)中「法第四十三條の五第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第四十三條の二十第一項(xiàng)前段」と、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程」と,、同條第二項(xiàng)中「法第四十三條の五第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第四十三條の二十第一項(xiàng)後段」と,、第三十八條中「法第四十三條の十一」とあるのは「法第四十三條の二十四」と読み替えるものとする。 第六章 指定検査機(jī)関 (指定の申請) 第五十四條 指定検査機(jī)関の指定は,、水質(zhì)に関する検査の業(yè)務(wù)(以下「検査業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請により行う。 2 前項(xiàng)の申請をしようとする者は,、検査業(yè)務(wù)を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に,、様式第七號による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 次條に規(guī)定する指定の基準(zhǔn)に適合することを証する書類 (指定の基準(zhǔn)) 第五十五條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の申請が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、指定検査機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 職員、設(shè)備,、検査業(yè)務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての検査業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫が,、検査業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の検査業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 申請者による検査業(yè)務(wù)の実施が,、當(dāng)該業(yè)務(wù)が行われる地域における浄化槽の設(shè)置基數(shù)その他當(dāng)該地域の検査業(yè)務(wù)に係る狀況に照らし,、必要かつ適當(dāng)であること。 四 検査の手?jǐn)?shù)料の額は,、適當(dāng)と認(rèn)められる額であること,。 五 浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び二年以上実務(wù)に従事した経験を有する者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二十條に規(guī)定する環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)員として浄化槽に関する実務(wù)に従事した経験を有する者(以下「検査員」という,。)が置かれているものであること,。 六 次に掲げる水質(zhì)に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。 イ 水質(zhì)に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる専任の管理者が置かれているものであること,。 ロ 検査業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること,。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業(yè)務(wù)の管理及び精度の確保を行う部門が置かれているものであること,。 2 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の申請が次のいずれかに該當(dāng)するときは、指定検査機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 申請者が,、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請者が,、その役員の構(gòu)成又はその行う検査業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)により検査業(yè)務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること,。 三 申請者が、法の規(guī)定に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること,。 四 申請者が,、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること,。 五 申請者の役員のうちに,、第三號に該當(dāng)する者があること。 (指定の付款) 第五十六條 法第五十七條第一項(xiàng)の指定には,、検査業(yè)務(wù)を行う地域を定め,、期限を付し、又は次に掲げる事項(xiàng)に関して必要な條件を付することができる,。 一 指定検査機(jī)関の役員の選任又は解任 二 検査業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程の作成又は変更 三 検査の記録の作成,、保存及び都道府県知事への報(bào)告 四 事業(yè)報(bào)告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出 五 検査の手?jǐn)?shù)料又は検査業(yè)務(wù)を行う地域の変更 六 検査業(yè)務(wù)の休止又は廃止 七 指定の取消し 八 前各號に掲げるもののほか検査業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (指定の公示) 第五十七條 法第五十七條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 指定検査機(jī)関の名稱,、所在地及び代表者の氏名 二 指定検査機(jī)関が検査業(yè)務(wù)を行う地域及び期間 三 検査の手?jǐn)?shù)料 四 指定をした年月日及び検査業(yè)務(wù)の開始予定年月日 第七章 雑則 (身分を示す証明書) 第五十八條 法第五十三條第三項(xiàng)の証明書の様式は、様式第八號による,。 附 則 この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし,、第一章及び第三十七條(法第五十三條第一項(xiàng)第一號及び第三號から第五號までに掲げる者に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露巳蘸裆×畹诹枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲臧嗽露蘸裆×畹谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號,。以下「法」という,。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。ただし,、附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 昭和六十年九月三十日において,、法附則第十二條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)のし尿処理施設(shè)の技術(shù)管理者に係る同法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による厚生省令で定める資格を有する者は,、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規(guī)則(以下「規(guī)則」という。)第八條の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十六年三月三十一日までの間は,、同條に規(guī)定する技術(shù)管理者の資格を有するものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者であつて,、浄化槽管理士の資格を有する者は,、昭和六十六年四月一日以降においても、規(guī)則第八條の規(guī)定にかかわらず,、同條に規(guī)定する技術(shù)管理者の資格を有するものとみなす,。 第三條 地方公共団體の機(jī)関は、規(guī)則第三十二條から第三十四條までの規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して二年間,、法第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の指定を受け、指定検査機(jī)関として水質(zhì)に関する検査の業(yè)務(wù)を行うことができる,。 第四條 この省令の施行前に厚生大臣の認(rèn)定したし尿浄化槽の検査に係る講習(xí)會の課程を修了した者は,、昭和六十四年三月三十一日までの間は、規(guī)則第三十三條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する講習(xí)會の課程を修了したものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者であつて,、昭和六十四年三月三十一日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習(xí)會の課程を修了したものは、規(guī)則第三十三條第一項(xiàng)第五號の検査員とみなす,。 (法附則第八條の規(guī)定による免狀の申請手続) 第五條 法附則第八條の規(guī)定により浄化槽管理士免狀の交付を受けようとする者は,、附則様式第一號による申請書に次に掲げる書類を添えて、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本又は抄本 二 厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術(shù)に関する講習(xí)會等の課程を修了していることを証する書類 三 附則様式第二號による浄化槽の保守點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正當(dāng)な理由があるときは,、これに代わる適當(dāng)な書類) 四 厚生大臣が指定する浄化槽の保守點(diǎn)検に関する講習(xí)會の課程を修了していることを証する書類 附則様式第一號 [別畫面で表示] 附則様式第二號 [別畫面で表示] 附 則 (昭和六三年三月二六日厚生省令第一七號) この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六號) この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年三月八日厚生省令第五號) この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二日厚生省令第八七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇二號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年四月一四日厚生省令第九二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露巳蘸裆×畹谝晃逅奶枺?この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露窄h(huán)境省令第七號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露巳窄h(huán)境省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する,。 (立入検査員証に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている浄化槽法の一部を改正する法律による改正前の浄化槽法第五十三條第三項(xiàng)の証明書は,、平成十四年三月三十一日までの間は、浄化槽法の一部を改正する法律による改正後の浄化槽法第五十三條第三項(xiàng)の証明書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱灰蝗窄h(huán)境省令第三號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜窄h(huán)境省令第三號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸窄h(huán)境省令第一〇號) この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露窄h(huán)境省令第二九號) 1 この省令は、平成十八年二月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、若しくは設(shè)置の工事が行われている浄化槽又は現(xiàn)に建築の工事が行われている建築物に設(shè)置される浄化槽については、第一條の二の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一九年三月三〇日環(huán)境省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、學(xué)校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令の規(guī)定による改正後の環(huán)境省関係浄化槽法施行規(guī)則第三十三條の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗窄h(huán)境省令第一七號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた者については,、當(dāng)分の間、この省令による改正後の第五十五條の規(guī)定により指定を受けた指定検査機(jī)関とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸窄h(huán)境省令第八號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 様式第一號(第九條の三関係) [別畫面で表示] 様式第一號の二(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第二十二條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第五十四條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第五十八條関係) [別畫面で表示]