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《牙科保健法》的執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則 平成元年厚生省令第四十六號 歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第七條第三項(xiàng),、第九條及び第十二條の九(これらの規(guī)定を同法附則第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則(昭和二十四年厚生省令第三十五號)の全部を改正するこの省令を次のように定める。 第一章 免許 (法第四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號,。以下「法」という。)第四條第三號の厚生労働省令で定める者は,、視覚,、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により歯科衛(wèi)生士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たって必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、歯科衛(wèi)生士免許(以下「免許」という,。)の申請を行った者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許の申請) 第一條の三 免許を受けようとする者は、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 歯科衛(wèi)生士國家試験(以下「試験」という,。)の合格証書の寫し又は合格証明書 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(xiàng)(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については,、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。第六條第二項(xiàng)において同じ。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。第六條第二項(xiàng)において同じ。) 三 視覚、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 3 第一項(xiàng)の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番號を記載した場合には,、前項(xiàng)第一號の書類の添付を省略することができる,。 (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 歯科衛(wèi)生士名簿(以下「名簿」という。)には,、次に掲げる事項(xiàng)を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍),、氏名及び生年月日 三 試験合格の年月 四 免許の取消し又は業(yè)務(wù)の停止の処分に関する事項(xiàng) 五 再免許の場合には,、その旨 六 歯科衛(wèi)生士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛(wèi)生士免許証明書(以下「免許証明書」という,。)を書換え交付し,、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の抹消をした場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 歯科衛(wèi)生士は,、前條第二號の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請をするには、様式第二號による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し(住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。第五條第二項(xiàng)において同じ,。)及び前項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び前項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする,。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の抹消) 第四條 名簿の登録の抹消を申請するには,、様式第三號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 歯科衛(wèi)生士が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による名簿の登録の抹消を申請するには,、申請書に、當(dāng)該歯科衛(wèi)生士が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない,。 (免許証の書換え交付申請) 第五條 歯科衛(wèi)生士は,、免許証又は免許証明書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第二號による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする,。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請) 第六條 歯科衛(wèi)生士は,、免許証又は免許証明書を破り,、汚し、又は失ったときは,、免許証の再交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請をするには、様式第四號による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請をする場合には,、手?jǐn)?shù)料として三千百円を國に納めなければならない。 4 免許証又は免許証明書を破り,、又は汚した歯科衛(wèi)生士が第一項(xiàng)の申請をする場合には,、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。 5 歯科衛(wèi)生士は,、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは,、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書の返納) 第七條 歯科衛(wèi)生士は,、名簿の登録の抹消を申請するときは,、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の抹消を申請する者についても,、同様とする,。 2 歯科衛(wèi)生士は、免許を取り消されたときは,、五日以內(nèi)に,、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第八條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)の申請書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項(xiàng)の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(屆出) 第九條 法第六條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成二年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする,。 2 法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 氏名及び年齢 二 住所 三 名簿の登録番號及び登録年月日 四 業(yè)務(wù)に従事する場所の所在地及び名稱 3 前項(xiàng)の屆出は、様式第五號によらなければならない,。 (規(guī)定の適用等) 第十條 法第八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という,。)が歯科衛(wèi)生士の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における第一條の三第一項(xiàng)、第三條第二項(xiàng),、第四條第一項(xiàng),、第五條(見出しを含む。),、第六條の見出し,、同條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定(第五條の見出し,、同條第一項(xiàng)、第六條の見出し及び同條第一項(xiàng)を除く,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と,、第五條の見出し及び同條第一項(xiàng)中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六條の見出し並びに同條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする,。 2 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、第六條第三項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第二章 試験 (試験科目) 第十一條 試験の科目は,、次のとおりとする,。 一 人體(歯?口腔を除く。)の構(gòu)造と機(jī)能 二 歯?口腔の構(gòu)造と機(jī)能 三 疾病の成り立ち及び回復(fù)過程の促進(jìn) 四 歯?口腔の健康と予防に関わる人間と社會の仕組み 五 歯科衛(wèi)生士概論 六 臨床歯科醫(yī)學(xué) 七 歯科予防処置論 八 歯科保健指導(dǎo)論 九 歯科診療補(bǔ)助論 (試験施行期日等の公告) 第十二條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は,、あらかじめ,、官報(bào)で公告する。 (受験資格の認(rèn)定申請) 第十二條の二 法第十二條第三號の規(guī)定による厚生労働大臣の認(rèn)定を受けようとする者は,、申請書に,、外國の歯科衛(wèi)生士學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國において歯科衛(wèi)生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (受験の手続) 第十三條 試験を受けようとする者は,、様式第六號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験願書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 法第十二條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは卒業(yè)証明書 二 法第十二條第三號に該當(dāng)する者であるときは、同號に規(guī)定する厚生労働大臣の認(rèn)定を受けたことを証する書類 三 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (合格証書の交付) 第十四條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする,。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十五條 試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請をする場合には、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十六條 第十三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の出願又は申請をする場合には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第十七條 法第十二條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という,。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場合における第十三條第一項(xiàng),、第十四條及び第十五條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり,、及び「國」とあるのは,、「指定試験機(jī)関」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては、第十六條の規(guī)定は適用しない,。 第三章 雑則 (記録の作成及び保存) 第十八條 歯科衛(wèi)生士は,、その業(yè)務(wù)を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、歯科衛(wèi)生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十一號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成元年十一月一日)から施行する,。 (準(zhǔn)用) 2 改正法による改正後の歯科衛(wèi)生士法(以下「新法」という。)第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う男子については,、この省令の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (歯科衛(wèi)生士免許に関する暫定措置) 3 改正法附則第二條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛(wèi)生士免許については,、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則(以下「規(guī)則」という,。)第一條第一項(xiàng)中「厚生大臣」とあるのは「住所地の都道府県知事」と,、規(guī)則第二條の見出し,、第三條の見出し、同條第一項(xiàng),、第四條,、第七條第一項(xiàng)及び第九條第二項(xiàng)第三號中「名簿」とあるのは「歯科衛(wèi)生士籍」と、規(guī)則第二條各號列記以外の部分中「歯科衛(wèi)生士名簿(以下「名簿」という,。)」とあるのは「歯科衛(wèi)生士籍」と,、同項(xiàng)第六號中「(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛(wèi)生士免許証明書(以下「免許証明書」という,。)」とあるのは「(以下「免許証」という,。)」と,、規(guī)則第三條第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng),、第五條第二項(xiàng),、第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條中「厚生大臣」とあるのは「免許を與えた都道府県知事」と、規(guī)則第五條,、第六條第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條(見出しを含む。)中「免許証又は免許証明書」とあるのは「免許証」とし,、規(guī)則第六條第三項(xiàng),、第八條及び第十條の規(guī)定は適用しない。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は,、免許申請書,、名簿訂正?免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書,、免許証再交付申請書及び業(yè)務(wù)従事者屆の様式については,、規(guī)則様式第一號から様式第五號までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (歯科衛(wèi)生士試験に関する暫定措置) 5 改正法附則第三條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は,、新法による歯科衛(wèi)生士試験については、規(guī)則第十二條中「官報(bào)で」とあるのは「都道府県知事が」と,、規(guī)則第十三條第一項(xiàng)中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、規(guī)則第十四條中「厚生大臣は、」とあるのは「試験を行った都道府県知事は,、その」と,、規(guī)則第十五條第一項(xiàng)中「厚生大臣」とあるのは「その試験を行った都道府県知事」とし、規(guī)則第十五條第二項(xiàng),、第十六條及び第十七條の規(guī)定は適用しない,。 6 前項(xiàng)に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間は、受験願書の様式については,、規(guī)則様式第六號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇炅露巳蘸裆×畹谌颂枺?この省令は,、平成三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五三號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六六號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則の規(guī)定によりされた申請は,、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりされたものとみなす,。 3 この省令の施行前にされた法第十二條第三號の認(rèn)定の申請は、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則第十二條の二の規(guī)定によりされたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一三九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第八四號) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑掳巳蘸裆鷦簝P省令第九一號) この省令は,、公布の日から施行する。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條?第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十三條関係) [別畫面で表示]