歯科衛(wèi)生士法施行令 平成三年政令第二百二十六號 歯科衛(wèi)生士法施行令 內(nèi)閣は、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第八條の六第二項及び第十二條の三第一項(同法附則第二項においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (免許に関する事項の登録等の手數(shù)料) 第一條 歯科衛(wèi)生士法(以下「法」という,。)第八條の六第二項の政令で定める手數(shù)料の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 歯科衛(wèi)生士の登録を受けようとする者 四千七百五十円 二 歯科衛(wèi)生士免許証又は歯科衛(wèi)生士免許証明書(次號において「免許証等」という,。)の書換え交付を受けようとする者 二千八百五十円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 三千百円 (學校又は養(yǎng)成所の指定) 第二條 行政庁は、法第十二條第一號に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士學校又は同條第二號に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所(以下「學校養(yǎng)成所」という,。)の指定を行う場合には,、入學又は入所の資格、修業(yè)年限,、教育の內(nèi)容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い,、行うものとする。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の指定をしたときは,、遅滯なく、當該歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の名稱及び位置,、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定の申請) 第三條 前條第一項の學校養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設置者は,、申請書を,、行政庁に提出しなければならない。この場合において、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあっては,、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項,、第五條第一項並びに第八條の二において同じ,。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認又は屆出) 第四條 第二條第一項の指定を受けた學校養(yǎng)成所(以下「指定學校養(yǎng)成所」という,。)の設置者は,、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し,、その承認を受けなければならない,。この場合において、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 2 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは,、その日から一月以內(nèi)に,、行政庁に屆け出なければならない。この場合において,、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により,、第二條第一項の指定を受けた歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所(以下この項及び第八條第二項において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認をしたとき,、又は前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは,、主務省令で定めるところにより、當該変更の承認又は屆出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (報告) 第五條 指定學校養(yǎng)成所の設置者は,、毎學年度開始後二月以內(nèi)に、主務省令で定める事項を,、行政庁に報告しなければならない,。この場合において、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により報告を受けたときは,、毎學年度開始後四月以內(nèi)に、當該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (報告の要求又は検査) 第六條 行政庁は,、指定學校養(yǎng)成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の狀況等に関して必要な報告を命じ,、又は當該職員に必要な検査をさせることができる,。 2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯しなければならない,。 (指示) 第七條 行政庁は,、第二條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に照らして、指定學校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容,、施設若しくは設備又は運営が適當でないと認めるときは,、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第八條 行政庁は,、指定學校養(yǎng)成所が第二條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき,、若しくはその設置者若しくは長が前條の規(guī)定による行政庁の指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請があったときは,、その指定を取り消すことができる,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは,、遅滯なく,、當該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定取消しの申請) 第八條の二 指定學校養(yǎng)成所について,、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は,、申請書を,、行政庁に提出しなければならない。この場合において,、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國の設置する學校養(yǎng)成所の特例) 第九條 國の設置する學校養(yǎng)成所に係る第二條から前條までの規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二條第二項 ものとする ものとする,。ただし,、當該歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第三條 設置者 所管大臣 申請書を,、行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあっては,、その所在地の都道府県教育委員會,。次條第一項及び第二項、第五條第一項並びに第八條の二において同じ,。)を経由して行わなければならない 書面により,、行政庁に申し出るものとする 第四條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない,。この場合において,、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し,、その承認を受けるものとする 第四條第二項 設置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない,。この場合において、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第四條第三項 この項 この項,、次條第二項 屆出 通知 ものとする ものとする。ただし,、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 第五條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない。この場合において,、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第五條第二項 報告を 通知を 當該報告 當該通知 ものとする ものとする。ただし,、當該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 第六條第一項 設置者又は長 所管大臣 報告を命じ 報告を求め 第七條 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第八條第一項 第二條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條の規(guī)定による行政庁の指示に従わないとき 第二條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき 申請 申出 第八條第二項 ものとする ものとする,。ただし,、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前條 設置者 所管大臣 申請書を,、行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當該設置者が歯科衛(wèi)生士學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により,、行政庁に申し出るものとする (主務省令への委任) 第十條 第二條から前條までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他學校養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は,、主務省令で定める,。 (行政庁等) 第十一條 この政令における行政庁は、法第十二條第一號の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士學校の指定に関する事項については文部科學大臣とし,、同條第二號の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の指定に関する事項については都道府県知事とする,。 2 この政令における主務省令は,、文部科學省令?厚生労働省令とする。 (受験手數(shù)料) 第十二條 法第十二條の三第一項の政令で定める受験手數(shù)料の額は,、一萬四千三百円とする。 (事務の區(qū)分) 第十三條 第三條後段,、第四條第一項後段及び第二項後段,、第五條第一項後段並びに第八條の二後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (権限の委任) 第十四條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、平成三年七月一日から施行する。 (國の貸付金の償還期間等) 2 法附則第三項の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする。 3 前項の期間は,、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに、當該貸付決定に係る法附則第二項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當該貸付決定があった日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 5 國は、國の財政狀況を勘案し,、相當と認めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 6 法附則第六項の政令で定める場合は,、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹诹奶枺?この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。