歯科衛(wèi)生士法施行令 平成三年政令第二百二十六號(hào) 歯科衛(wèi)生士法施行令 內(nèi)閣は、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號(hào))第八條の六第二項(xiàng)及び第十二條の三第一項(xiàng)(同法附則第二項(xiàng)においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (免許に関する事項(xiàng)の登録等の手?jǐn)?shù)料) 第一條 歯科衛(wèi)生士法(以下「法」という。)第八條の六第二項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 歯科衛(wèi)生士の登録を受けようとする者 四千七百五十円 二 歯科衛(wèi)生士免許証又は歯科衛(wèi)生士免許証明書(shū)(次號(hào)において「免許証等」という。)の書(shū)換え交付を受けようとする者 二千八百五十円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 三千百円 (學(xué)校又は養(yǎng)成所の指定) 第二條 行政庁は、法第十二條第一號(hào)に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士學(xué)校又は同條第二號(hào)に規(guī)定する歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所(以下「學(xué)校養(yǎng)成所」という。)の指定を行う場(chǎng)合には、入學(xué)又は入所の資格、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項(xiàng)に関し主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の指定をしたときは、遅滯なく、當(dāng)該歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の名稱(chēng)及び位置、指定をした年月日その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (指定の申請(qǐng)) 第三條 前條第一項(xiàng)の學(xué)校養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設(shè)置者は、申請(qǐng)書(shū)を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學(xué)以外の公立の學(xué)校にあっては、その所在地の都道府県教育委員會(huì)。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)並びに第八條の二において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認(rèn)又は屆出) 第四條 第二條第一項(xiàng)の指定を受けた學(xué)校養(yǎng)成所(以下「指定學(xué)校養(yǎng)成所」という。)の設(shè)置者は、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは、行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者は、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)に変更があったときは、その日から一月以?xún)?nèi)に、行政庁に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定により、第二條第一項(xiàng)の指定を受けた歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所(以下この項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)において「指定養(yǎng)成所」という。)の変更の承認(rèn)をしたとき、又は前項(xiàng)の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該変更の承認(rèn)又は屆出に係る事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (報(bào)告) 第五條 指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者は、毎學(xué)年度開(kāi)始後二月以?xún)?nèi)に、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を、行政庁に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を受けたときは、毎學(xué)年度開(kāi)始後四月以?xún)?nèi)に、當(dāng)該報(bào)告に係る事項(xiàng)(主務(wù)省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (報(bào)告の要求又は検査) 第六條 行政庁は、指定學(xué)校養(yǎng)成所の設(shè)置者又は長(zhǎng)に対し、教育又は経営の狀況等に関して必要な報(bào)告を命じ、又は當(dāng)該職員に必要な検査をさせることができる。 2 前項(xiàng)の検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯しなければならない。 (指示) 第七條 行政庁は、第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に照らして、指定學(xué)校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容、施設(shè)若しくは設(shè)備又は運(yùn)営が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第八條 行政庁は、指定學(xué)校養(yǎng)成所が第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條の規(guī)定による行政庁の指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは、遅滯なく、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の名稱(chēng)及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (指定取消しの申請(qǐng)) 第八條の二 指定學(xué)校養(yǎng)成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設(shè)置者は、申請(qǐng)書(shū)を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國(guó)の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成所の特例) 第九條 國(guó)の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成所に係る第二條から前條までの規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二條第二項(xiàng) ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第三條 設(shè)置者 所管大臣 申請(qǐng)書(shū)を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大學(xué)以外の公立の學(xué)校にあっては、その所在地の都道府県教育委員會(huì)。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)並びに第八條の二において同じ。)を経由して行わなければならない 書(shū)面により、行政庁に申し出るものとする 第四條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し、その承認(rèn)を受けるものとする 第四條第二項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第四條第三項(xiàng) この項(xiàng) この項(xiàng)、次條第二項(xiàng) 屆出 通知 ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第五條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第五條第二項(xiàng) 報(bào)告を 通知を 當(dāng)該報(bào)告 當(dāng)該通知 ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第六條第一項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 報(bào)告を命じ 報(bào)告を求め 第七條 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 指示 勧告 第八條第一項(xiàng) 第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條の規(guī)定による行政庁の指示に従わないとき 第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき 申請(qǐng) 申出 第八條第二項(xiàng) ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 前條 設(shè)置者 所管大臣 申請(qǐng)書(shū)を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が歯科衛(wèi)生士學(xué)校の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書(shū)面により、行政庁に申し出るものとする (主務(wù)省令への委任) 第十條 第二條から前條までに定めるもののほか、申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)その他學(xué)校養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 (行政庁等) 第十一條 この政令における行政庁は、法第十二條第一號(hào)の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士學(xué)校の指定に関する事項(xiàng)については文部科學(xué)大臣とし、同條第二號(hào)の規(guī)定による歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所の指定に関する事項(xiàng)については都道府県知事とする。 2 この政令における主務(wù)省令は、文部科學(xué)省令?厚生労働省令とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十二條 法第十二條の三第一項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬(wàn)四千三百円とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十三條 第三條後段、第四條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)後段、第五條第一項(xiàng)後段並びに第八條の二後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第十四條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成三年七月一日から施行する。 (國(guó)の貸付金の償還期間等) 2 法附則第三項(xiàng)の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 3 前項(xiàng)の期間は、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の貸付金(以下「國(guó)の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があった日の屬する年度の末日の前日以後の日である場(chǎng)合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國(guó)の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 5 國(guó)は、國(guó)の財(cái)政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國(guó)の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた?jī)斶€期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第六項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行った場(chǎng)合とする。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國(guó)又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。