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《柔道治療師法》實施細則

時間: 2018-06-15


柔道整復(fù)師法施行規(guī)則 平成二年厚生省令第二十號 柔道整復(fù)師法施行規(guī)則 柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號)第九條,、第十四條、第十九條第一項、第二十條及び附則第十一項の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、柔道整復(fù)師法施行規(guī)則(昭和四十五年厚生省令第四十一號)の全部を改正するこの省令を次のように定める。 第一章 免許 (法第四條第一號の厚生労働省令で定める者) 第一條 柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號,。以下「法」という,。)第四條第一號の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復(fù)師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當たって必要な認知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (治療等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、柔道整復(fù)師の免許(以下「免許」という,。)の申請を行った者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において,、當該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許の申請) 第一條の三 免許を受けようとする者は,、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 柔道整復(fù)師國家試験(以下「試験」という。)の合格証書の寫し又は合格証明書 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という,。)については、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。第六條第二項において同じ,。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。第六條第二項において同じ,。) 三 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月,、受験地及び受験番號を記載した場合には,、前項第一號の書類の添付を省略することができる。 (名簿の登録事項) 第二條 柔道整復(fù)師名簿(以下「名簿」という,。)には,、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍),、氏名、生年月日及び性別 三 試験合格の年月 四 免許の取消し又は業(yè)務(wù)の停止の処分に関する事項 五 再免許の場合には,、その旨 六 柔道整復(fù)師免許証(以下「免許証」という,。)又は柔道整復(fù)師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 柔道整復(fù)師は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは,、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには,、様式第二號による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し(住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。第五條第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び前項の申請の事由を証する書類とする,。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには,、様式第三號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 柔道整復(fù)師が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に,、名簿の登録の消除を申請しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に,、當該柔道整復(fù)師が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない,。 (免許証の書換え交付申請) 第五條 柔道整復(fù)師は,、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには,、様式第二號による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする,。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請) 第六條 柔道整復(fù)師は,、免許証又は免許証明書を破り,、汚し、又は失ったときは,、免許証の再交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、様式第四號による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には,、手數(shù)料として四千円を國に納めなければならない,。 4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復(fù)師が第一項の申請をする場合には,、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない,。 5 柔道整復(fù)師は、免許証の再交付を受けた後,、失った免許証又は免許証明書を発見したときは,、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証又は免許証明書の返納) 第七條 柔道整復(fù)師は,、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。第四條第二項の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても,、同様とする。 2 柔道整復(fù)師は,、免許を取り消されたときは,、五日以內(nèi)に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (登録免許稅及び手數(shù)料の納付) 第八條 第一條の三第一項又は第三條第二項の申請書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項の申請書には、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第八條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という,。)が柔道整復(fù)師の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における第一條の三第一項,、第三條第二項、第四條第一項,、第五條(見出しを含む,。)、第六條の見出し,、同條第一項,、第二項及び第五項並びに第七條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第五條の見出し,、同條第一項,、第六條の見出し及び同條第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、第五條の見出し及び同條第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と,、第六條の見出し並びに同條第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。 2 第一項に規(guī)定する場合においては,、第六條第三項及び第八條第二項の規(guī)定は適用しない,。 第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は,、次のとおりとする。 解剖學(xué) 生理學(xué) 運動學(xué) 病理學(xué)概論 衛(wèi)生學(xué)?公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 一般臨床醫(yī)學(xué) 外科學(xué)概論 整形外科學(xué) リハビリテーション醫(yī)學(xué) 柔道整復(fù)理論 関係法規(guī) (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は,、あらかじめ,、官報で公告する。 (受験の手続) 第十二條 試験を受けようとする者は,、様式第五號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (合格証書の交付) 第十三條 厚生労働大臣は,、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする,。 (合格証明書の交付及び手數(shù)料) 第十四條 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる,。 2 前項の申請をする場合には,、手數(shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない。 (手數(shù)料の納入方法) 第十五條 第十二條第一項又は前條第一項の出願又は申請をする場合には,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない,。 (規(guī)定の適用等) 第十六條 法第十三條の三第一項に規(guī)定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場合における第十二條第一項,、第十三條及び第十四條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり、及び「國」とあるのは,、「指定試験機関」とする,。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十四條第二項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする,。 3 第一項に規(guī)定する場合においては,、第十五條の規(guī)定は適用しない。 第三章 施術(shù)所 (屆出事項) 第十七條 法第十九條第一項前段の規(guī)定により屆け出なければならない事項は,、次のとおりとする。 一 開設(shè)者の氏名及び住所(法人については,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 開設(shè)の年月日 三 名稱 四 開設(shè)の場所 五 業(yè)務(wù)に従事する柔道整復(fù)師の氏名 六 構(gòu)造設(shè)備の概要及び平面図 (施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備基準) 第十八條 法第二十條第一項の厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 六?六平方メートル以上の専用の施術(shù)室を有すること,。 二 三?三平方メートル以上の待合室を有すること,。 三 施術(shù)室は、室面積の七分の一以上に相當する部分を外気に開放し得ること,。ただし,、これに代わるべき適當な換気裝置があるときはこの限りでない,。 四 施術(shù)に用いる器具、手指等の消毒設(shè)備を有すること,。 (衛(wèi)生上必要な措置) 第十九條 法第二十條第二項の厚生労働省令で定める措置は,、次のとおりとする。 一 常に清潔に保つこと,。 二 採光,、照明及び換気を充分にすること。 (身分を示す証明書の様式) 第二十條 法第二十一條第二項に規(guī)定する証明書は,、様式第六號による,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する,。 (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認められる者) 4 法附則第十一項に規(guī)定する舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校(以下「中等學(xué)?!工趣いΑ#─蜃錁I(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認められる者は,、次のとおりとする,。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校(以下「國民學(xué)校」という,。)初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く,。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號,、第三號、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項の表の第九號,、第十八號から第二十號の四まで,、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において,、柔道整復(fù)師國家試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁露娜蘸裆×畹谖迦枺?この省令は、平成四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸蘸裆×畹诹枺〕?1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続は,、附則第二項から前項までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続とみなす,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五八號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六八號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の柔道整復(fù)師法施行規(guī)則の規(guī)定によりされた申請は、この省令による改正後の柔道整復(fù)師法施行規(guī)則の相當規(guī)定によりされたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一三九號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する,。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條?第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第二十條関係) [別畫面で表示]