日本年金機構(gòu)法施行令 平成二十一年政令第二百八十九號 日本年金機構(gòu)法施行令 內(nèi)閣は、日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第三十八條第九項及び第十項並びに第五十四條並びに附則第十二條第一項,、第二項及び第四項,、第十三條、第十四條並びに第三十六條第三項及び第五項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第一條 日本年金機構(gòu)法(以下「法」という。)第三十八條第九項の規(guī)定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號)の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六條第一項第一號 第三條第二項 日本年金機構(gòu)法第三十八條第二項 第三十六條第二項 前項 日本年金機構(gòu)法第三十八條第九項の規(guī)定により読み替えて適用する前項 第三十七條第二項 前條第二項 日本年金機構(gòu)法第三十八條第九項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第二項 第四十六條 第十條 第三條、第八條から第十條まで (年金個人情報の保護に係る獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第二條 法第三十八條第十項の規(guī)定による獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九號)の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六條第一項第一號 第三條第二項 日本年金機構(gòu)法第三十八條第二項 第三十六條第二項 前項 日本年金機構(gòu)法第三十八條第十項の規(guī)定により読み替えて適用する前項 第三十七條第二項 前條第二項 日本年金機構(gòu)法第三十八條第十項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第二項 (不要財産の國庫納付) 第三條 日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)は,、法第四十四條の二第一項の規(guī)定による不要財産(法第五條第四項に規(guī)定する不要財産をいう,。以下同じ。)の國庫納付(以下この項及び次條第一項において「現(xiàn)物による國庫納付」という,。)について,、法第四十四條の二第一項本文の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 現(xiàn)物による國庫納付に係る不要財産の內(nèi)容 二 不要財産と認められる理由 三 當該不要財産の取得の日及び申請の日における當該不要財産の帳簿価額(現(xiàn)金及び預金にあっては,、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 當該不要財産の取得に係る出資又は支出の額,、會計の區(qū)分その他その內(nèi)容 五 現(xiàn)物による國庫納付の予定時期 六 その他必要な事項 2 機構(gòu)は、法第四十四條の二第一項本文の認可を受けたときは,、厚生労働大臣の指定する期日までに,、當該不要財産を國庫に納付するものとする。 (中期計畫に定めた不要財産の國庫納付) 第四條 機構(gòu)は,、中期計畫(法第三十四條第一項の認可を受けた同項に規(guī)定する中期計畫(同項後段の規(guī)定による変更の認可を受けたときは,、その変更後のもの)をいう。第六條第一項において同じ,。)において法第三十四條第二項第五號の計畫を定めた場合において,、その計畫に従って現(xiàn)物による國庫納付を行おうとするときは、前條第一項各號に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項の通知を受けたときは、遅滯なく,、財務大臣にその旨を通知するものとする,。 3 機構(gòu)は、第一項の通知を行ったときは,、厚生労働大臣の指定する期日までに,、當該不要財産を國庫に納付するものとする。 (不要財産の譲渡収入による國庫納付) 第五條 機構(gòu)は,、法第四十四條の二第二項の規(guī)定により,、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第七條第二項第一號において同じ,。)を譲渡し,、これにより生じた収入から國庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による國庫納付」という。)について,、法第四十四條の二第二項本文の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 譲渡収入による國庫納付に係る不要財産の內(nèi)容 二 不要財産と認められる理由 三 納付の方法を譲渡収入による國庫納付とする理由 四 當該不要財産の取得の日及び申請の日における當該不要財産の帳簿価額 五 譲渡によって得られる?yún)毪我娹z額 六 譲渡に要する費用の費目,、費目ごとの見込額及びその合計額 七 當該不要財産の取得に係る出資又は支出の額,、會計の區(qū)分その他その內(nèi)容 八 譲渡の方法 九 譲渡の予定時期 十 譲渡収入による國庫納付の予定時期 十一 その他必要な事項 2 機構(gòu)は、法第四十四條の二第二項本文の規(guī)定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 當該不要財産の內(nèi)容 二 譲渡によって得られた収入の額(第七條第一項及び第二項第二號において「譲渡収入額」という,。) 三 譲渡に要した費用の費目,、費目ごとの金額及びその合計額 四 譲渡をした時期 3 前項の報告書には、同項各號に掲げる事項を証する書類を添付するものとする,。 4 厚生労働大臣は,、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十四條の二第二項本文の規(guī)定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構(gòu)に通知するものとする,。 5 機構(gòu)は,、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに,、同項の規(guī)定により通知された金額を國庫に納付するものとする,。 (中期計畫に定めた不要財産の譲渡収入による國庫納付) 第六條 機構(gòu)は、中期計畫において法第三十四條第二項第五號の計畫を定めた場合において,、その計畫に従って譲渡収入による國庫納付を行おうとするときは,、前條第一項各號に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の通知を受けたときは,、遅滯なく、財務大臣にその旨を通知するものとする,。 3 前條第二項から第五項までの規(guī)定は,、第一項の通知があった場合について準用する。 (簿価超過額の國庫への納付) 第七條 機構(gòu)は,、譲渡収入額に當該財産の帳簿価額を超える額(以下この條において「簿価超過額」という,。)があった場合には、法第四十四條の二第三項ただし書の規(guī)定によりその全部又は一部の金額を國庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き,、第五條第五項(前條第三項において準用する場合を含む,。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額を國庫に納付するものとする,。 2 機構(gòu)は,、簿価超過額があった場合において、法第四十四條の二第三項ただし書の規(guī)定によりその全部又は一部の金額を國庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは,、第五條第二項(前條第三項において準用する場合を含む,。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡収入による國庫納付に係る不要財産の內(nèi)容 二 帳簿価額,、譲渡収入額及び簿価超過額 三 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由 3 機構(gòu)は,、法第四十四條の二第三項ただし書の認可を受けたときは,、厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額から當該認可を受けた金額を控除した額を國庫に納付するものとする,?!?(國庫に納付する不要財産等の帰屬する會計) 第八條 法第四十四條の二第一項の規(guī)定により國庫に納付する不要財産又は同條第二項若しくは第三項の規(guī)定により不要財産(金銭を除く,。)に関し國庫に納付する金額は、年金特別會計に帰屬する,。 2 前項の規(guī)定によることが適當でないと認められる場合には,、同項の規(guī)定にかかわらず、當該不要財産又は金額が帰屬すべき會計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする,。 (資本金の減少に係る通知及び報告) 第九條 厚生労働大臣は,、法第四十四條の二第四項の規(guī)定により機構(gòu)に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構(gòu)の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは,、その金額を機構(gòu)に通知するものとする,。 2 機構(gòu)は、法第四十四條の二第四項の規(guī)定により資本金を減少したときは,、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。 3 厚生労働大臣は,、前項の報告があったときは,、遅滯なく、その旨を財務大臣に通知するものとする,。 (他の法令の準用) 第十條 次の法令の規(guī)定については,、機構(gòu)を國の行政機関とみなして、これらの規(guī)定を準用する,。 一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七號)第六十八條第一項 二 土地家屋調(diào)査士法(昭和二十五年法律第二百二十八號)第六十三條第一項 三 登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)第二十三條 四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)第十六條及び第百十五條から第百十七條まで(これらの規(guī)定を船舶登記令(平成十七年政令第十一號)第三十五條第一項及び第二項において準用する場合を含む,。) 五 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九號)第七條第一項第六號(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六條第四項,、第十七條第二項,、第十八條第四項及び第十九條第二項(これらの規(guī)定を船舶登記令第三十五條第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 六 船舶登記令第十三條第一項第五號(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る,。)及び第二項並びに第二十七條第一項第四號(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る,。)及び第二項 2 前項の場合において、不動産登記令第七條第二項並びに船舶登記令第十三條第二項及び第二十七條第二項中「命令又は規(guī)則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは,、「日本年金機構(gòu)の理事長が指定し,、その旨を官報により公告した日本年金機構(gòu)の役員又は職員」と読み替えるものとする。 3 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては,、厚生労働省令で定めるところにより,、機構(gòu)を國の行政機関とみなして、これらの命令を準用する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。ただし,、附則第五條及び第八條から第十二條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (機構(gòu)の成立の際、國から承継される権利及び義務) 第二條 法附則第十二條第一項の政令で定める権利及び義務は,、次に掲げる権利及び義務とする,。 一 社會保険庁の所屬に屬する土地、建物及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む,。次條第一項第一號及び附則第七條第一項において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協(xié)議して指定するものに関する権利及び義務 二 社會保険庁の所屬に屬する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務 三 法第二十七條に規(guī)定する業(yè)務に関し國が有する権利及び義務のうち前二號に掲げるもの以外のものであって,、厚生労働大臣が指定するもの (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債) 第三條 法附則第十二條第二項の政令で定める資産は,、次に掲げるものとする。 一 前條第一號の規(guī)定により指定された土地等 二 前號に掲げるもののほか,、法附則第十二條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの 2 法附則第十二條第二項の政令で定める負債は,、同條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。 (出資の時期) 第四條 法附則第十二條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が國の有する権利及び義務を承継したときは,、その承継の際,、同條第二項に規(guī)定する金額は、政府から機構(gòu)に対し出資されたものとする,。 (評価委員の任命等) 第五條 法附則第十二條第三項の評価委員は,、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 厚生労働省の職員 一人 三 機構(gòu)の役員(機構(gòu)が成立するまでの間は,、法附則第五條第一項の設立委員) 一人 四 學識経験のある者 二人 2 法附則第十二條第三項の規(guī)定による評価は,、同項の評価委員の過半數(shù)の一致によるものとする。 3 前二項に定めるもののほか,、法附則第十二條第三項の規(guī)定による評価に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (不動産に関する登記の特例) 第六條 機構(gòu)が法附則第十二條第一項の規(guī)定により不動産に関する権利を承継した場合において,、その権利についてすべき登記の囑託をするときは,、第三條第一項において準用する不動産登記法第百十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない,。 (國有財産の無償使用) 第七條 法附則第十四條の政令で定める國有財産は,、機構(gòu)の成立の際現(xiàn)に専ら社會保険庁に使用されている土地等(附則第二條第一號の規(guī)定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする,。 2 前項の國有財産については,、法附則第四條第一項の規(guī)定により指名を受けた機構(gòu)の理事長となるべき者が機構(gòu)の成立前に申請したときに限り、機構(gòu)に対し,、無償で使用させることができる,。 (認可事項) 第八條 法附則第三十六條第三項の政令で定める事項は、同條第一項の健康保険組合(以下「組合」という,。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする,。 (厚生労働大臣の告示) 第九條 厚生労働大臣は,、法附則第三十六條第三項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない,。 一 組合の名稱 二 組合の事務所の所在地 三 組合の設立に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 (規(guī)約の公告) 第十條 法附則第五條第一項の設立委員は,、法附則第三十六條第三項の認可を受けたときは、速やかに,、組合の規(guī)約を公告しなければならない,。 (重要事項の報告) 第十一條 機構(gòu)の理事長は、組合の成立後速やかに,、組合會を招集し,、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。 (理事長の職務の代行) 第十二條 組合が成立したときは,、組合の理事長が選任されるまでの間,、機構(gòu)の理事長が、組合の理事長の職務を行う,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谒末柖枺?(施行期日) 1 この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國民年金法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という,。)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定(同法第五條中年金積立金管理運用獨立行政法人法(平成十六年法律第百五號)第二十一條第一項第三號の改正規(guī)定(同號イ中「第八號」を「第九號」に改める部分を除く,。)及び同法第二十二條第二號の改正規(guī)定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正法附則第十條第二項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が同項に規(guī)定する不要財産の譲渡に相當するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金機構(gòu)法施行令(以下この項において「新令」という,。)第五條及び第七條の規(guī)定の適用については、新令第五條第一項中「法第四十四條の二第二項の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四號)附則第十條第二項の規(guī)定によりみなして適用する法第四十四條の二第二項の」と,、「法第四十四條の二第二項本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國民年金法等の一部を改正する法律附則第十條第二項の規(guī)定によりみなして適用する法第四十四條の二第二項本文」と,、同項第四號中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五號中「得られる?yún)毪我娹z額」とあるのは「得られた収入の額」と,、同項第六號中「要する」とあるのは「要した」と,、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九號中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と,、同條第三項中「前項の報告書には,、同項各號」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五號及び第六號」と,、同條第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と,、新令第七條第二項中「第五條第二項(前條第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第五條第一項の申請書」とし,、新令第五條第一項第三號及び第二項の規(guī)定は,、適用しない。