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《日本貨幣組織法》執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


日本年金機(jī)構(gòu)法施行令 平成二十一年政令第二百八十九號(hào) 日本年金機(jī)構(gòu)法施行令 內(nèi)閣は、日本年金機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第百九號(hào))第三十八條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)並びに第五十四條並びに附則第十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十三條、第十四條並びに第三十六條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (年金個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に係る行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第一條 日本年金機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)第三十八條第九項(xiàng)の規(guī)定による行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號(hào))の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào) 第三條第二項(xiàng) 日本年金機(jī)構(gòu)法第三十八條第二項(xiàng) 第三十六條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 日本年金機(jī)構(gòu)法第三十八條第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng) 第三十七條第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng) 日本年金機(jī)構(gòu)法第三十八條第九項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條第二項(xiàng) 第四十六條 第十條 第三條、第八條から第十條まで (年金個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に係る獨(dú)立行政法人等の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第二條 法第三十八條第十項(xiàng)の規(guī)定による獨(dú)立行政法人等の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十九號(hào))の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える獨(dú)立行政法人等の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào) 第三條第二項(xiàng) 日本年金機(jī)構(gòu)法第三十八條第二項(xiàng) 第三十六條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 日本年金機(jī)構(gòu)法第三十八條第十項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng) 第三十七條第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng) 日本年金機(jī)構(gòu)法第三十八條第十項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條第二項(xiàng) (不要財(cái)産の國(guó)庫(kù)納付) 第三條 日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による不要財(cái)産(法第五條第四項(xiàng)に規(guī)定する不要財(cái)産をいう。以下同じ。)の國(guó)庫(kù)納付(以下この項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において「現(xiàn)物による國(guó)庫(kù)納付」という。)について、法第四十四條の二第一項(xiàng)本文の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 現(xiàn)物による國(guó)庫(kù)納付に係る不要財(cái)産の內(nèi)容 二 不要財(cái)産と認(rèn)められる理由 三 當(dāng)該不要財(cái)産の取得の日及び申請(qǐng)の日における當(dāng)該不要財(cái)産の帳簿価額(現(xiàn)金及び預(yù)金にあっては、取得の日及び申請(qǐng)の日におけるその額) 四 當(dāng)該不要財(cái)産の取得に係る出資又は支出の額、會(huì)計(jì)の區(qū)分その他その內(nèi)容 五 現(xiàn)物による國(guó)庫(kù)納付の予定時(shí)期 六 その他必要な事項(xiàng) 2 機(jī)構(gòu)は、法第四十四條の二第一項(xiàng)本文の認(rèn)可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、當(dāng)該不要財(cái)産を國(guó)庫(kù)に納付するものとする。 (中期計(jì)畫(huà)に定めた不要財(cái)産の國(guó)庫(kù)納付) 第四條 機(jī)構(gòu)は、中期計(jì)畫(huà)(法第三十四條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する中期計(jì)畫(huà)(同項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。第六條第一項(xiàng)において同じ。)において法第三十四條第二項(xiàng)第五號(hào)の計(jì)畫(huà)を定めた場(chǎng)合において、その計(jì)畫(huà)に従って現(xiàn)物による國(guó)庫(kù)納付を行おうとするときは、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を厚生労働大臣に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の通知を受けたときは、遅滯なく、財(cái)務(wù)大臣にその旨を通知するものとする。 3 機(jī)構(gòu)は、第一項(xiàng)の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、當(dāng)該不要財(cái)産を國(guó)庫(kù)に納付するものとする。 (不要財(cái)産の譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付) 第五條 機(jī)構(gòu)は、法第四十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により、不要財(cái)産(金銭を除く。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)並びに第七條第二項(xiàng)第一號(hào)において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から國(guó)庫(kù)納付を行うこと(以下「譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付」という。)について、法第四十四條の二第二項(xiàng)本文の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付に係る不要財(cái)産の內(nèi)容 二 不要財(cái)産と認(rèn)められる理由 三 納付の方法を譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付とする理由 四 當(dāng)該不要財(cái)産の取得の日及び申請(qǐng)の日における當(dāng)該不要財(cái)産の帳簿価額 五 譲渡によって得られる?yún)毪我?jiàn)込額 六 譲渡に要する費(fèi)用の費(fèi)目、費(fèi)目ごとの見(jiàn)込額及びその合計(jì)額 七 當(dāng)該不要財(cái)産の取得に係る出資又は支出の額、會(huì)計(jì)の區(qū)分その他その內(nèi)容 八 譲渡の方法 九 譲渡の予定時(shí)期 十 譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付の予定時(shí)期 十一 その他必要な事項(xiàng) 2 機(jī)構(gòu)は、法第四十四條の二第二項(xiàng)本文の規(guī)定による認(rèn)可を受けて不要財(cái)産の譲渡を行ったときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 當(dāng)該不要財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡によって得られた収入の額(第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第二號(hào)において「譲渡収入額」という。) 三 譲渡に要した費(fèi)用の費(fèi)目、費(fèi)目ごとの金額及びその合計(jì)額 四 譲渡をした時(shí)期 3 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証する書(shū)類を添付するものとする。 4 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の提出を受けたときは、法第四十四條の二第二項(xiàng)本文の規(guī)定により厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に従い算定した金額を機(jī)構(gòu)に通知するものとする。 5 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項(xiàng)の規(guī)定により通知された金額を國(guó)庫(kù)に納付するものとする。 (中期計(jì)畫(huà)に定めた不要財(cái)産の譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付) 第六條 機(jī)構(gòu)は、中期計(jì)畫(huà)において法第三十四條第二項(xiàng)第五號(hào)の計(jì)畫(huà)を定めた場(chǎng)合において、その計(jì)畫(huà)に従って譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付を行おうとするときは、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を厚生労働大臣に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の通知を受けたときは、遅滯なく、財(cái)務(wù)大臣にその旨を通知するものとする。 3 前條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の通知があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (簿価超過(guò)額の國(guó)庫(kù)への納付) 第七條 機(jī)構(gòu)は、譲渡収入額に當(dāng)該財(cái)産の帳簿価額を超える額(以下この條において「簿価超過(guò)額」という。)があった場(chǎng)合には、法第四十四條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定によりその全部又は一部の金額を國(guó)庫(kù)に納付しないことについて認(rèn)可を受けようとするときを除き、第五條第五項(xiàng)(前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過(guò)額を國(guó)庫(kù)に納付するものとする。 2 機(jī)構(gòu)は、簿価超過(guò)額があった場(chǎng)合において、法第四十四條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定によりその全部又は一部の金額を國(guó)庫(kù)に納付しないことについて認(rèn)可を受けようとするときは、第五條第二項(xiàng)(前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の報(bào)告書(shū)の提出と併せて、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 譲渡収入による國(guó)庫(kù)納付に係る不要財(cái)産の內(nèi)容 二 帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過(guò)額 三 簿価超過(guò)額のうち、納付しないことを求める額及びその理由 3 機(jī)構(gòu)は、法第四十四條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)の認(rèn)可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過(guò)額から當(dāng)該認(rèn)可を受けた金額を控除した額を國(guó)庫(kù)に納付するものとする。  (國(guó)庫(kù)に納付する不要財(cái)産等の帰屬する會(huì)計(jì)) 第八條 法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)庫(kù)に納付する不要財(cái)産又は同條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により不要財(cái)産(金銭を除く。)に関し國(guó)庫(kù)に納付する金額は、年金特別會(huì)計(jì)に帰屬する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる場(chǎng)合には、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該不要財(cái)産又は金額が帰屬すべき會(huì)計(jì)を厚生労働大臣及び財(cái)務(wù)大臣が定めるものとする。 (資本金の減少に係る通知及び報(bào)告) 第九條 厚生労働大臣は、法第四十四條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に対する政府からの出資がなかったものとされ、機(jī)構(gòu)の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機(jī)構(gòu)に通知するものとする。 2 機(jī)構(gòu)は、法第四十四條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により資本金を減少したときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告があったときは、遅滯なく、その旨を財(cái)務(wù)大臣に通知するものとする。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第十條 次の法令の規(guī)定については、機(jī)構(gòu)を國(guó)の行政機(jī)関とみなして、これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 司法書(shū)士法(昭和二十五年法律第百九十七號(hào))第六十八條第一項(xiàng) 二 土地家屋調(diào)査士法(昭和二十五年法律第二百二十八號(hào))第六十三條第一項(xiàng) 三 登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))第二十三條 四 不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號(hào))第十六條及び第百十五條から第百十七條まで(これらの規(guī)定を船舶登記令(平成十七年政令第十一號(hào))第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 五 不動(dòng)産登記令(平成十六年政令第三百七十九號(hào))第七條第一項(xiàng)第六號(hào)(同令別表の七十三の項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)並びに第十六條第四項(xiàng)、第十七條第二項(xiàng)、第十八條第四項(xiàng)及び第十九條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を船舶登記令第三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 六 船舶登記令第十三條第一項(xiàng)第五號(hào)(同令別表一の三十二の項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)並びに第二十七條第一項(xiàng)第四號(hào)(同令別表二の二十二の項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、不動(dòng)産登記令第七條第二項(xiàng)並びに船舶登記令第十三條第二項(xiàng)及び第二十七條第二項(xiàng)中「命令又は規(guī)則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)が指定し、その旨を官報(bào)により公告した日本年金機(jī)構(gòu)の役員又は職員」と読み替えるものとする。 3 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機(jī)構(gòu)を國(guó)の行政機(jī)関とみなして、これらの命令を準(zhǔn)用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五條及び第八條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (機(jī)構(gòu)の成立の際、國(guó)から承継される権利及び義務(wù)) 第二條 法附則第十二條第一項(xiàng)の政令で定める権利及び義務(wù)は、次に掲げる権利及び義務(wù)とする。 一 社會(huì)保険庁の所屬に屬する土地、建物及び工作物(その土地に定著する物及びその建物に附屬する工作物を含む。次條第一項(xiàng)第一號(hào)及び附則第七條第一項(xiàng)において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議して指定するものに関する権利及び義務(wù) 二 社會(huì)保険庁の所屬に屬する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務(wù) 三 法第二十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し國(guó)が有する権利及び義務(wù)のうち前二號(hào)に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの (権利及び義務(wù)の承継の際出資があったものとされる資産及び負(fù)債) 第三條 法附則第十二條第二項(xiàng)の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 前條第一號(hào)の規(guī)定により指定された土地等 二 前號(hào)に掲げるもののほか、法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの 2 法附則第十二條第二項(xiàng)の政令で定める負(fù)債は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継した義務(wù)に係る負(fù)債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。 (出資の時(shí)期) 第四條 法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が國(guó)の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する金額は、政府から機(jī)構(gòu)に対し出資されたものとする。 (評(píng)価委員の任命等) 第五條 法附則第十二條第三項(xiàng)の評(píng)価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財(cái)務(wù)省の職員 一人 二 厚生労働省の職員 一人 三 機(jī)構(gòu)の役員(機(jī)構(gòu)が成立するまでの間は、法附則第五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員) 一人 四 學(xué)識(shí)経験のある者 二人 2 法附則第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価は、同項(xiàng)の評(píng)価委員の過(guò)半數(shù)の一致によるものとする。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、法附則第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (不動(dòng)産に関する登記の特例) 第六條 機(jī)構(gòu)が法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により不動(dòng)産に関する権利を承継した場(chǎng)合において、その権利についてすべき登記の囑託をするときは、第三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する不動(dòng)産登記法第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、登記義務(wù)者の承諾を得ることを要しない。 (國(guó)有財(cái)産の無(wú)償使用) 第七條 法附則第十四條の政令で定める國(guó)有財(cái)産は、機(jī)構(gòu)の成立の際現(xiàn)に専ら社會(huì)保険庁に使用されている土地等(附則第二條第一號(hào)の規(guī)定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。 2 前項(xiàng)の國(guó)有財(cái)産については、法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名を受けた機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)となるべき者が機(jī)構(gòu)の成立前に申請(qǐng)したときに限り、機(jī)構(gòu)に対し、無(wú)償で使用させることができる。 (認(rèn)可事項(xiàng)) 第八條 法附則第三十六條第三項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は、同條第一項(xiàng)の健康保険組合(以下「組合」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする。 (厚生労働大臣の告示) 第九條 厚生労働大臣は、法附則第三十六條第三項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは、次に掲げる事項(xiàng)を告示しなければならない。 一 組合の名稱 二 組合の事務(wù)所の所在地 三 組合の設(shè)立に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 (規(guī)約の公告) 第十條 法附則第五條第一項(xiàng)の設(shè)立委員は、法附則第三十六條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けたときは、速やかに、組合の規(guī)約を公告しなければならない。 (重要事項(xiàng)の報(bào)告) 第十一條 機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)は、組合の成立後速やかに、組合會(huì)を招集し、組合の設(shè)立の経過(guò)及び一般保険料率その他重要な事項(xiàng)を報(bào)告しなければならない。 (理事長(zhǎng)の職務(wù)の代行) 第十二條 組合が成立したときは、組合の理事長(zhǎng)が選任されるまでの間、機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)が、組合の理事長(zhǎng)の職務(wù)を行う。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第四〇二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(次項(xiàng)において「改正法」という。)附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定(同法第五條中年金積立金管理運(yùn)用獨(dú)立行政法人法(平成十六年法律第百五號(hào))第二十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定(同號(hào)イ中「第八號(hào)」を「第九號(hào)」に改める部分を除く。)及び同法第二十二條第二號(hào)の改正規(guī)定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正法附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が同項(xiàng)に規(guī)定する不要財(cái)産の譲渡に相當(dāng)するものとして定めた財(cái)産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金機(jī)構(gòu)法施行令(以下この項(xiàng)において「新令」という。)第五條及び第七條の規(guī)定の適用については、新令第五條第一項(xiàng)中「法第四十四條の二第二項(xiàng)の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四號(hào))附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用する法第四十四條の二第二項(xiàng)の」と、「法第四十四條の二第二項(xiàng)本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用する法第四十四條の二第二項(xiàng)本文」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「申請(qǐng)」とあるのは「譲渡」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「得られる?yún)毪我?jiàn)込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項(xiàng)第六號(hào)中「要する」とあるのは「要した」と、「見(jiàn)込額」とあるのは「金額」と、同項(xiàng)第九號(hào)中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と、同條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、同項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)」と、同條第四項(xiàng)中「第二項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の提出を受けた」とあるのは「第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る認(rèn)可をした」と、新令第七條第二項(xiàng)中「第五條第二項(xiàng)(前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の報(bào)告書(shū)」とあるのは「第五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)」とし、新令第五條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。