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《日本貨幣組織法》

時間: 2018-06-15


日本年金機構(gòu)法 平成十九年法律第百九號 日本年金機構(gòu)法 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 役員及び理事會並びに職員(第九條―第二十二條) 第三章 服務(wù)(第二十三條―第二十六條) 第四章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲等(第二十七條―第三十二條) 第二節(jié) 中期目標(biāo)等(第三十三條―第三十七條) 第三節(jié) 年金個人情報の保護(hù)(第三十八條) 第五章 財務(wù)及び會計(第三十九條―第四十七條) 第六章 監(jiān)督(第四十八條―第五十條) 第七章 雑則(第五十一條―第五十六條) 第八章 罰則(第五十七條―第六十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 日本年金機構(gòu)は,、この法律に定める業(yè)務(wù)運営の基本理念に従い,、厚生労働大臣の監(jiān)督の下に、厚生労働大臣と密接な連攜を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業(yè)及び國民年金事業(yè)(以下「政府管掌年金事業(yè)」という,。)に関し,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)及び國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)の規(guī)定に基づく業(yè)務(wù)等を行うことにより,、政府管掌年金事業(yè)の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び國民年金制度(以下「政府管掌年金」という,。)に対する國民の信頼の確保を図り、もって國民生活の安定に寄與することを目的とする,。 (基本理念等) 第二條 日本年金機構(gòu)は,、その業(yè)務(wù)運営に當(dāng)たり、政府管掌年金が國民の共同連帯の理念に基づき國民の信頼を基礎(chǔ)として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ,、政府管掌年金事業(yè)に対する國民の意見を反映しつつ,、提供するサービスの質(zhì)の向上を図るとともに、業(yè)務(wù)運営の効率化並びに業(yè)務(wù)運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない,。 2 厚生労働大臣及び日本年金機構(gòu)は,、政府管掌年金が國民生活の安定のみならず、醫(yī)療保険事業(yè)その他の社會保険事業(yè)の安定的な運営に寄與し,、我が國社會の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業(yè)について,、厚生年金保険及び國民年金の被保険者(第二十八條,、第二十九條及び第三十條第二項において「被保険者」という。),、事業(yè)主,、地方公共団體並びに政府管掌年金事業(yè)に関する団體(次項において「被保険者等」という。)の協(xié)力の下に適正に運営するとともに,、政府管掌年金及び政府管掌年金事業(yè)に対する國民一般の理解を高めるよう努めなければならない,。 3 被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに,、政府管掌年金事業(yè)に対する理解を深め,、その運営に協(xié)力するよう努めなければならない。 (法人格) 第三條 日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)は,、法人とする,。 (事務(wù)所) 第四條 機構(gòu)は、主たる事務(wù)所を東京都に置く,。 2 機構(gòu)は,、必要な地に従たる事務(wù)所を置き、その管轄する?yún)^(qū)域について,、機構(gòu)の業(yè)務(wù)を分掌させるものとする,。 (資本金等) 第五條 機構(gòu)の資本金は、附則第十二條第二項の規(guī)定により政府から出資があったものとされた金額とする,。 2 政府は,、必要があると認(rèn)めるときは、予算で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)において,、機構(gòu)に追加して出資することができる,。 3 機構(gòu)は、前項の規(guī)定による政府の出資があったときは,、その出資額により資本金を増加するものとする,。 4 機構(gòu)は、業(yè)務(wù)の見直し,、社會経済情勢の変化その他の事由により,、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが將來にわたり業(yè)務(wù)を確実に実施する上で必要がなくなったと認(rèn)められる場合には、第四十四條の二の規(guī)定により,、當(dāng)該財産(以下「不要財産」という,。)を処分しなければならない。 (登記) 第六條 機構(gòu)は,、政令で定めるところにより,、登記しなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は,、登記の後でなければ,、これをもって第三者に対抗することができない。 (名稱の使用制限) 第七條 機構(gòu)でない者は,、日本年金機構(gòu)という名稱を用いてはならない,。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第八條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は、機構(gòu)について準(zhǔn)用する,。 第二章 役員及び理事會並びに職員 (役員) 第九條 機構(gòu)に,、役員として、理事長一人,、副理事長一人,、理事七人以內(nèi)及び監(jiān)事二人を置く,。 2 機構(gòu)に、役員として,、前項の理事のほか,、非常勤の理事四人以內(nèi)を置くことができる。 (理事會の設(shè)置及び任務(wù)) 第十條 機構(gòu)に,、理事會を置く,。 2 理事會は、理事長,、副理事長及び理事をもって組織する,。 3 理事會は、この法律の規(guī)定により厚生労働大臣の認(rèn)可(第十三條第二項及び第十六條第四項の認(rèn)可を除く,。)又は承認(rèn)(第二十四條の承認(rèn)を除く,。)を受けなければならない事項その他理事會が特に必要と認(rèn)める重要事項を?qū)徸hし、決定する,。 (理事會の會議) 第十一條 理事會は,、理事長が招集する。 2 理事長は,、理事會の議長となり,、會務(wù)を総理する。 3 理事會は,、理事長,、副理事長及び理事の過半數(shù)の出席がなければ、その議事を開き,、議決することができない,。 4 理事會の議事は、出席した理事長,、副理事長及び理事の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、議長の決するところによる,。 (役員の職務(wù)及び権限等) 第十二條 理事長は,、機構(gòu)を代表し、その業(yè)務(wù)を総理する,。 2 副理事長は、機構(gòu)を代表し,、理事長の定めるところにより,、理事長を補佐して機構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理し、理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、理事長が欠員のときはその職務(wù)を行う,。 3 理事は,、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構(gòu)の業(yè)務(wù)を掌理し,、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務(wù)を行う。 4 監(jiān)事は,、次に掲げる事項を監(jiān)査する,。 一 機構(gòu)の財務(wù)の狀況 二 機構(gòu)の業(yè)務(wù)(業(yè)務(wù)に際しての個人情報(獨立行政法人等の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十九號)第二條第二項に規(guī)定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八條第一項において同じ,。)の管理を含む,。)の狀況 5 監(jiān)事は、監(jiān)査を行ったときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、監(jiān)査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない,。 6 監(jiān)事は,、必要があると認(rèn)めるときは、理事會に出席し,、意見を述べることができる,。 7 監(jiān)事は、必要があると認(rèn)めるときは,、理事長に対し,、理事會の招集を請求することができる。 8 監(jiān)事は,、必要があると認(rèn)めるときは,、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。 9 理事長は,、第五項の規(guī)定により監(jiān)査報告書の提出があったときは,、理事會に報告するものとする。 10 第四項から前項までに定めるもののほか,、監(jiān)査に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (役員の任命) 第十三條 理事長及び監(jiān)事は,、厚生労働大臣が任命する,。 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて任命する,。 (役員の任期) 第十四條 役員の任期は,、二年とする。ただし,、補欠の役員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 役員は、再任されることができる,。 (役員の欠格條項) 第十五條 政府又は地方公共団體の職員(非常勤の者を除く,。)は,、役員となることができない,。 (役員の解任) 第十六條 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前條の規(guī)定により役員となることができない者に該當(dāng)するに至ったときは,、その役員を解任しなければならない,。 2 厚生労働大臣又は理事長は,、それぞれその任命に係る役員が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき、その他役員たるに適しないと認(rèn)めるときは,、その役員を解任することができる,。 一 心身の故障のため職務(wù)の遂行に堪えないと認(rèn)められるとき。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反があるとき,。 3 前項に規(guī)定するもののほか,、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監(jiān)事を除く,。)の職務(wù)の執(zhí)行が適當(dāng)でないため機構(gòu)の業(yè)務(wù)の実績が悪化した場合であって,、その役員に引き続き當(dāng)該職務(wù)を行わせることが適切でないと認(rèn)めるときは、その役員を解任することができる,。 4 理事長は,、前二項の規(guī)定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 5 厚生労働大臣は,、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規(guī)定する事由に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、理事長に対し,、その役員の解任を命ずることができる,。 (代表権の制限) 第十七條 機構(gòu)と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は,、代表権を有しない,。この場合においては、監(jiān)事が機構(gòu)を代表する,。 (代理人の選任) 第十八條 理事長及び副理事長は,、理事又は機構(gòu)の職員のうちから、機構(gòu)の業(yè)務(wù)の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる,。 (職員の任命) 第十九條 機構(gòu)の職員は,、理事長が任命する。 (役員及び職員の地位) 第二十條 機構(gòu)の役員及び職員(以下「役職員」という。)は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (役員の報酬等) 第二十一條 役員に対する報酬及び退職手當(dāng)(以下この條において「報酬等」という,。)は、その役員の業(yè)績が考慮されるものでなければならない,。 2 機構(gòu)は,、役員に対する報酬等の支給の基準(zhǔn)を定め、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更したときも,、同様とする。 3 前項の報酬等の支給の基準(zhǔn)は,、國家公務(wù)員の給與,、民間事業(yè)の役員の報酬等、機構(gòu)の業(yè)務(wù)の実績,、第三十四條第二項第四號の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない,。 4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による屆出があったときは,、その屆出に係る報酬等の支給の基準(zhǔn)を社會保障審議會に通知するものとする,。 5 社會保障審議會は、前項の規(guī)定による通知を受けたときは,、その通知に係る報酬等の支給の基準(zhǔn)が社會一般の情勢に適合したものであるかどうかについて,、厚生労働大臣に対し、意見を申し出ることができる,。 (職員の給與等) 第二十二條 職員の給與は,、その職員の勤務(wù)成績が考慮されるものでなければならない。 2 機構(gòu)は,、職員の給與及び退職手當(dāng)の支給の基準(zhǔn)を定め,、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも,、同様とする,。 3 前項の給與及び退職手當(dāng)の支給の基準(zhǔn)は、機構(gòu)の業(yè)務(wù)の実績を考慮し,、かつ,、社會一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。 第三章 服務(wù) (服務(wù)の本旨) 第二十三條 役職員の服務(wù)は,、國民の共同連帯の理念に基づき設(shè)けられた政府管掌年金において,、國民の信頼を基礎(chǔ)として納付された保険料(厚生年金保険法第八十一條第一項に規(guī)定する保険料及び國民年金法第八十七條第一項に規(guī)定する保険料をいう。)により運営される政府管掌年金事業(yè)の意義を自覚し,、強い責(zé)任感を持って,、誠実かつ公正にその職務(wù)を遂行し,、國民の信頼にこたえることを本旨としなければならない。 2 役職員は,、厚生労働省令で定めるところにより,、任命権者に対して、前項の服務(wù)の本旨に則して職務(wù)を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない,。 3 役職員は,、第二十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)について、この法律,、厚生年金保険法,、國民年金法、子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五號),、健康保険法(大正十一年法律第七十號)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三號),、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構(gòu)が定める業(yè)務(wù)方法書その他の規(guī)則を遵守し、機構(gòu)のため忠実に職務(wù)を遂行しなければならない,。 (役員の兼職禁止) 第二十四條 役員(非常勤の者を除く,。)は、在任中,、厚生労働大臣の承認(rèn)のある場合を除くほか,、営利を目的とする団體の役員となり、又は自ら営利事業(yè)に従事してはならない,。 (役職員の秘密保持義務(wù)) 第二十五條 役職員は,、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,、同様とする,。 (制裁規(guī)程) 第二十六條 機構(gòu)は、業(yè)務(wù)開始の際,、制裁規(guī)程を作成し,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 前項の制裁規(guī)程においては、機構(gòu)の役職員が,、この法律,、厚生年金保険法、國民年金法,、子ども?子育て支援法,、健康保険法若しくは船員保険法、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構(gòu)が定める業(yè)務(wù)方法書その他の規(guī)則に違反し、又は機構(gòu)の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは,、當(dāng)該役職員に対し,、免職、停職,、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない,。 第四章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲等 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第二十七條 機構(gòu)は、第一條の目的を達(dá)成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 厚生年金保険法第百條の四第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù),、同法第百條の十第一項に規(guī)定する事務(wù),、同法第七十九條第一項各號に掲げる事業(yè)及び同條第二項に規(guī)定する運用並びに同法第百條の十一第一項に規(guī)定する?yún)Ъ{を行うこと。 二 國民年金法第百九條の四第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù),、同法第百九條の十第一項に規(guī)定する事務(wù),、同法第七十四條第一項各號に掲げる事業(yè)及び同條第二項に規(guī)定する運用並びに同法第百九條の十一第一項に規(guī)定する?yún)Ъ{を行うこと。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 機構(gòu)は,、前項の業(yè)務(wù)のほか、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 子ども?子育て支援法第七十一條第三項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)及び同條第八項に規(guī)定する事務(wù)を行うこと,。 二 健康保険法第二百四條第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)、同法第二百五條の二第一項に規(guī)定する事務(wù)及び同法第二百四條の六第一項に規(guī)定する?yún)Ъ{を行うこと,。 三 船員保険法第百五十三條第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù),、同法第百五十三條の八第一項に規(guī)定する事務(wù)及び同法第百五十三條の六第一項に規(guī)定する?yún)Ъ{を行うこと。 四 次に掲げる事務(wù)を行うこと,。 イ 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第六十六條第十一項に規(guī)定する事務(wù) ロ 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第九條第十二項に規(guī)定する権限に係る事務(wù) ハ 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)その他の法律の規(guī)定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び國民年金法による年金たる給付(次條並びに第三十八條第五項第二號及び第三號において「年金給付」という,。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務(wù) ニ 社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)第六十二條第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)及び同法第六十三條第一項に規(guī)定する事務(wù) ホ 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七號)第十三條第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)、同法第十七條第一項に規(guī)定する事務(wù)及び同法第十八條第一項に規(guī)定する?yún)Ъ{に係る事務(wù) 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (被保険者等の意見の反映) 第二十八條 機構(gòu)は,、第二條第一項の趣旨を踏まえ、被保険者,、事業(yè)主,、年金給付の受給権者(次條及び第三十條第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構(gòu)の業(yè)務(wù)運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない,。 (年金事務(wù)所) 第二十九條 機構(gòu)は,、従たる事務(wù)所の業(yè)務(wù)の一部を分掌させるため、被保険者,、事業(yè)主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ,、必要な地に年金事務(wù)所を置くものとする。 (年金委員) 第三十條 厚生労働大臣は、社會的信望があり,、かつ,、政府管掌年金事業(yè)の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構(gòu)が推薦する者のうちから、年金委員を委囑することができる,。 2 年金委員は,、厚生労働大臣及び機構(gòu)による政府管掌年金事業(yè)の運営に協(xié)力して、政府管掌年金事業(yè)に関する國民の理解を高めるための啓発を行い,、並びに政府管掌年金事業(yè)に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ,、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。 3 厚生年金保険の適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、機構(gòu)に対し,、當(dāng)該事業(yè)所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる,。 4 年金委員は,、その職務(wù)に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても,、同様とする,。 5 年金委員は、その職務(wù)に関して,、國から報酬を受けない,。 6 年金委員は、國の予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、その職務(wù)を遂行するために要する費用の支給を受けることができる,。 7 前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (業(yè)務(wù)の委託等) 第三十一條 機構(gòu)は、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に従って,、第二十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の一部を委託することができる,。 2 前項の規(guī)定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の當(dāng)該委託を受けた業(yè)務(wù)に従事する者(次項において「受託者等」という,。)又はこれらの者であった者は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 第二十條の規(guī)定は,、受託者等について準(zhǔn)用する,。 (業(yè)務(wù)方法書) 第三十二條 機構(gòu)は、業(yè)務(wù)開始の際,、業(yè)務(wù)方法書を作成し,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項の業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項は,、厚生労働省令で定める。 第二節(jié) 中期目標(biāo)等 (中期目標(biāo)) 第三十三條 厚生労働大臣は,、三年以上五年以下の期間において機構(gòu)が達(dá)成すべき業(yè)務(wù)運営に関する目標(biāo)(以下「中期目標(biāo)」という,。)を定め、これを機構(gòu)に指示するとともに,、公表しなければならない,。これを変更したときも、同様とする,。 2 中期目標(biāo)においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 中期目標(biāo)の期間(前項の期間の範(fàn)囲內(nèi)で厚生労働大臣が定める期間をいう,。第三十七條第一項において同じ。) 二 提供するサービスその他の業(yè)務(wù)の質(zhì)の向上に関する事項 三 業(yè)務(wù)運営の効率化に関する事項 四 業(yè)務(wù)運営における公正性及び透明性の確保その他業(yè)務(wù)運営に関する重要事項 (中期計畫) 第三十四條 機構(gòu)は,、前條第一項の指示を受けたときは,、中期目標(biāo)に基づき、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該中期目標(biāo)を達(dá)成するための計畫(以下「中期計畫」という,。)を作成し、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 中期計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 提供するサービスその他の業(yè)務(wù)の質(zhì)の向上に関する目標(biāo)を達(dá)成するためとるべき措置 二 業(yè)務(wù)運営の効率化に関する目標(biāo)を達(dá)成するためとるべき措置 三 業(yè)務(wù)運営における公正性及び透明性の確保その他業(yè)務(wù)運営に関する重要事項に関する目標(biāo)を達(dá)成するためとるべき措置 四 予算(人件費の見積りを含む。),、収支計畫及び資金計畫 五 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には,、當(dāng)該財産の処分に関する計畫 六 前號に規(guī)定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは,、その計畫 3 厚生労働大臣は,、第一項の認(rèn)可をした中期計畫が前條第二項第二號から第四號までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その中期計畫を変更すべきことを命ずることができる,。 (年度計畫) 第三十五條 機構(gòu)は,、毎事業(yè)年度、前條第一項の認(rèn)可を受けた中期計畫に基づき,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該事業(yè)年度における同條第二項各號に掲げる事項についての業(yè)務(wù)運営に関する計畫を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (各事業(yè)年度に係る業(yè)務(wù)の実績に関する評価) 第三十六條 厚生労働大臣は,、機構(gòu)の事業(yè)年度ごとの業(yè)務(wù)の実績について,、評価を行わなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の評価を行ったときは,、遅滯なく、機構(gòu)に対し,、當(dāng)該評価の結(jié)果を通知するとともに,、これを公表しなければならない。 (中期目標(biāo)に係る業(yè)務(wù)の実績に関する評価) 第三十七條 機構(gòu)は,、中期目標(biāo)の期間の終了後三月以內(nèi)に,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該中期目標(biāo)の達(dá)成狀況に関する報告書(第五十一條第一項第六號及び第五十九條第六號において「中期実績報告書」という,。)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣は、機構(gòu)の中期目標(biāo)の達(dá)成狀況について,、評価を行わなければならない,。 3 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは,、遅滯なく,、機構(gòu)に対し、當(dāng)該評価の結(jié)果を通知するとともに,、これを公表しなければならない,。 第三節(jié) 年金個人情報の保護(hù) 第三十八條 厚生労働省及び機構(gòu)は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八條に規(guī)定する原簿及び國民年金法第十四條に規(guī)定する國民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業(yè)の運営に當(dāng)たって厚生労働省及び機構(gòu)が取得する個人情報をいう,。以下この條において同じ,。)を保有するに當(dāng)たっては、それぞれその所掌事務(wù)又は業(yè)務(wù)を遂行するため必要な場合に限り,、かつ,、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 厚生労働省及び機構(gòu)は,、前項の規(guī)定により特定された利用の目的(以下この條において「利用目的」という,。)の達(dá)成に必要な範(fàn)囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない,。 3 厚生労働省及び機構(gòu)は,、利用目的を変更する場合には,、変更前の利用目的と相當(dāng)の関連性を有すると合理的に認(rèn)められる範(fàn)囲を超えて行ってはならない。 4 厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む,。以下この條において同じ,。)及び機構(gòu)は、法律の規(guī)定に基づき,、年金個人情報を自ら利用し,、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し,、又は提供してはならない,。 5 前項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣及び機構(gòu)は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときに限り,、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる,。ただし,、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって,、本人(當(dāng)該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう,。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利益を不當(dāng)に侵害するおそれがあると認(rèn)められるときは,、この限りでない。 一 本人の同意があるとき,、又は本人に提供するとき,。 二 厚生労働大臣及び機構(gòu)が次に掲げる事務(wù)の遂行に必要な限度で年金個人情報を內(nèi)部で利用し、又は相互に提供する場合であって,、當(dāng)該年金個人情報を利用し,、又は提供することについて相當(dāng)な理由のあるとき。 イ 政府管掌年金事業(yè)の運営に関する事務(wù) ロ 全國健康保険協(xié)會が管掌する健康保険及び船員保険の事業(yè)に関する業(yè)務(wù)のうち,、健康保険法又は船員保険法の規(guī)定により厚生労働大臣又は機構(gòu)が行うこととされているもの ハ 介護(hù)保険法その他の法律の規(guī)定により,、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務(wù) ニ その他法令の規(guī)定により厚生労働大臣又は機構(gòu)が行う事務(wù)であって厚生労働省令で定めるもの 三 次に掲げる事務(wù)を遂行する者(トに掲げる事務(wù)を遂行する者にあっては,、他の行政機関又は地方公共団體に限る,。)に當(dāng)該事務(wù)の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、當(dāng)該年金個人情報を提供することについて相當(dāng)な理由のあるとき(トに掲げる事務(wù)を遂行する者に提供する場合にあっては,、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る,。)。 イ 政府管掌年金事業(yè)の運営に関する事務(wù)のうち,、法令の規(guī)定により厚生労働大臣又は機構(gòu)以外の者が行うこととされているもの ロ 全國健康保険協(xié)會が管掌する健康保険及び船員保険の事業(yè)に関する業(yè)務(wù)(前號ロに掲げるものを除く,。) ハ 國民健康保険法の規(guī)定による被保険者の資格に関する事務(wù) ニ 年金給付と他の法律による給付との併給の調(diào)整に関する事務(wù) ホ 介護(hù)保険法その他の法律の規(guī)定により,、厚生労働大臣をして年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務(wù) ヘ 政府管掌年金事業(yè)に関連する事務(wù)であって厚生労働省令で定めるもの ト 高齢者虐待の防止,、高齢者の養(yǎng)護(hù)者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第三項に規(guī)定する高齢者虐待の防止,、同法第九條第一項及び第二十四條の規(guī)定による措置に関する事務(wù)その他の法令の定める事務(wù)であって厚生労働省令で定めるもの 四 専ら統(tǒng)計の作成若しくは學(xué)術(shù)研究の目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき,。 6 前項の規(guī)定は,、年金個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規(guī)定の適用を妨げるものではない。 7 厚生労働大臣及び機構(gòu)は,、個人の権利利益を保護(hù)するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、年金個人情報の利用目的以外の目的のための厚生労働省又は機構(gòu)の內(nèi)部における利用をそれぞれ特定の部局若しくは機関又は特定の役員若しくは職員に限るものとする。 8 厚生労働大臣及び機構(gòu)は,、第五項第三號又は第四號の規(guī)定に基づき,、年金個人情報を提供する場合において、必要があると認(rèn)めるときは,、年金個人情報の提供を受ける者に対し,、提供に係る年金個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,、又はその漏えいの防止その他の年金個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする,。 9 年金個人情報が行政機関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第二條第五項に規(guī)定する保有個人情報に該當(dāng)する場合における同法第三十六條第一項各號の規(guī)定の適用については、同項各號中「第八條第一項及び第二項」とあるのは,、「日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第三十八條第四項及び第五項」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 10 年金個人情報が獨立行政法人等の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律第二條第五項に規(guī)定する保有個人情報に該當(dāng)する場合における同法第三十六條第一項各號の規(guī)定の適用については,、同項各號中「第九條第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第三十八條第四項及び第五項」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 第五章 財務(wù)及び會計 (事業(yè)年度) 第三十九條 機構(gòu)の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わる。 (企業(yè)會計原則) 第四十條 機構(gòu)の會計は,、厚生労働省令で定めるところにより,、原則として企業(yè)會計原則によるものとする。 (財務(wù)諸表等) 第四十一條 機構(gòu)は,、毎事業(yè)年度,、貸借対照表、損益計算書,、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附屬明細(xì)書(以下「財務(wù)諸表」という,。)を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に厚生労働大臣に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない,。 2 機構(gòu)は,、前項の規(guī)定により財務(wù)諸表を厚生労働大臣に提出するときは、これに當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び予算の區(qū)分に従い作成した決算報告書を添え,、並びに財務(wù)諸表及び決算報告書に関する監(jiān)事及び會計監(jiān)査人の意見を付けなければならない,。 3 機構(gòu)は、第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは,、遅滯なく,、財務(wù)諸表を官報に公告し、かつ,、財務(wù)諸表並びに前項の事業(yè)報告書,、決算報告書並びに監(jiān)事及び會計監(jiān)査人の意見を記載した書面を、主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所に備えて置き,、厚生労働省令で定める期間,、一般の閲覧に供しなければならない。 (會計監(jiān)査人の監(jiān)査等) 第四十二條 機構(gòu)は,、財務(wù)諸表,、事業(yè)報告書(會計に関する部分に限る。)及び決算報告書について,、監(jiān)事の監(jiān)査のほか,、會計監(jiān)査人の監(jiān)査を受けなければならない。 2 會計監(jiān)査人は,、厚生労働大臣が選任する,。 3 會計監(jiān)査人は、公認(rèn)會計士(公認(rèn)會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認(rèn)會計士を含む,。)又は監(jiān)査法人でなければならない。 4 公認(rèn)會計士法の規(guī)定により,、財務(wù)諸表について監(jiān)査をすることができない者は,、會計監(jiān)査人となることができない。 5 會計監(jiān)査人の任期は,、その選任の日以後最初に終了する事業(yè)年度の財務(wù)諸表についての厚生労働大臣の前條第一項の承認(rèn)の時までとする,。 6 厚生労働大臣は、會計監(jiān)査人が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その會計監(jiān)査人を解任することができる,。 一 職務(wù)上の義務(wù)に違反し、又は職務(wù)を怠ったとき,。 二 會計監(jiān)査人たるにふさわしくない非行があったとき,。 三 心身の故障のため,、職務(wù)の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき,。 (借入金等) 第四十三條 機構(gòu)は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、短期借入金をすることができる,。 2 前項の規(guī)定による短期借入金は,、當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に償還しなければならない。ただし,、資金の不足のため償還することができないときは,、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、これを借り換えることができる,。 3 前項ただし書の規(guī)定により借り換えた短期借入金は、一年以內(nèi)に償還しなければならない,。 4 機構(gòu)は,、長期借入金及び債券発行をすることができない。 (交付金) 第四十四條 政府は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、機構(gòu)に対し、その業(yè)務(wù)に要する費用に相當(dāng)する金額を交付するものとする,。 2 政府は,、前項の規(guī)定により交付金を交付するときは、機構(gòu)に対し,、その交付に充てるための財源の國庫負(fù)擔(dān)又は保険料の別ごとの內(nèi)訳及び當(dāng)該財源の內(nèi)訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする,。 (交付金) 第四十四條の二 機構(gòu)は、不要財産については,、遅滯なく,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、これを國庫に納付するものとする,。ただし,、中期計畫において第三十四條第二項第五號の計畫を定めた場合であって、その計畫に従って當(dāng)該不要財産を國庫に納付するときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けることを要しない,。 2 機構(gòu)は、前項の規(guī)定による不要財産(金銭を除く,。以下この項及び次項において同じ,。)の國庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、不要財産を譲渡し,、これにより生じた収入の額(當(dāng)該不要財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という,。)がある場合には、その額を除く,。)の範(fàn)囲內(nèi)で厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)により算定した金額を國庫に納付することができる,。ただし、中期計畫において第三十四條第二項第五號の計畫を定めた場合であって,、その計畫に従って當(dāng)該金額を國庫に納付するときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けることを要しない。 3 機構(gòu)は,、前項の場合において,、不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滯なく,、これを國庫に納付するものとする,。ただし、その全部又は一部の金額について國庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認(rèn)可を受けた場合における當(dāng)該認(rèn)可を受けた金額については,、この限りでない,。 4 機構(gòu)が第一項又は第二項の規(guī)定による國庫への納付をした場合において、當(dāng)該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは,、機構(gòu)の資本金のうち當(dāng)該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については,、機構(gòu)に対する政府からの出資はなかったものとし、機構(gòu)は,、その額により資本金を減少するものとする,。 5 前各項に定めるもののほか、不要財産の処分に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (財産の処分等の制限) 第四十五條 機構(gòu)は、不要財産以外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し,、又は擔(dān)保に供しようとするときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし,、中期計畫において第三十四條第二項第六號の計畫を定めた場合であって,、その計畫に従って當(dāng)該重要な財産を譲渡し、又は擔(dān)保に供するときは,、この限りでない。 (會計規(guī)程) 第四十六條 機構(gòu)は,、業(yè)務(wù)開始の際,、會計に関する事項について規(guī)程を定め、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更したときも,、同様とする,。 (厚生労働省令への委任) 第四十七條 この法律に規(guī)定するもののほか、機構(gòu)の財務(wù)及び會計に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第六章 監(jiān)督 (報告及び検査) 第四十八條 厚生労働大臣は、この法律,、厚生年金保険法,、國民年金法、子ども?子育て支援法,、健康保険法又は船員保険法を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、機構(gòu)に対し、その業(yè)務(wù)並びに資産及び債務(wù)の狀況に関し報告をさせ,、又はその職員に,、機構(gòu)の事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書類その他の必要な物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (業(yè)務(wù)改善命令) 第四十九條 厚生労働大臣は,、第三十六條第一項又は第三十七條第二項の規(guī)定による評価の結(jié)果必要があると認(rèn)めるとき、その他機構(gòu)の業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、機構(gòu)に対し,、その業(yè)務(wù)の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による命令をしたときは,、その旨を公表しなければならない。 (法令違反等の是正) 第五十條 厚生労働大臣は,、第四十八條第一項の規(guī)定により報告をさせ,、又は検査を行った場合において、機構(gòu)の業(yè)務(wù)又は會計が,、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業(yè)務(wù)方法書その他の規(guī)則に違反し,、又は違反するおそれがあると認(rèn)めるときは、機構(gòu)に対し,、その業(yè)務(wù)又は會計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない,。 第七章 雑則 (業(yè)務(wù)運営に関する情報の公表) 第五十一條 機構(gòu)は,、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を公表しなければならない。 一 第十二條第九項の規(guī)定により理事會に報告があったとき,。 二 第十三條第二項の規(guī)定により副理事長又は理事が任命されたとき,。 三 第十六條第一項から第三項までの規(guī)定により副理事長又は理事が解任されたとき。 四 第二十六條第一項,、第三十二條第一項,、第三十四條第一項又は第三十五條の規(guī)定による認(rèn)可を受けたとき。 五 第二十一條第二項,、第二十二條第二項又は第四十六條の規(guī)定による屆出をしたとき,。 六 第三十七條第一項の規(guī)定により中期実績報告書を提出したとき。 2 機構(gòu)は,、前項に定めるもののほか,、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所の設(shè)置の狀況,、第三十一條第一項の規(guī)定により機構(gòu)の業(yè)務(wù)の委託を受けた者における機構(gòu)の職員の出向の狀況その他の機構(gòu)の業(yè)務(wù)運営及び組織に関する情報を公表しなければならない,。 (社會保障審議會への諮問) 第五十二條 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には,、社會保障審議會に諮問しなければならない,。 一 第三十三條第一項の規(guī)定により中期目標(biāo)を定め、又は変更しようとするとき,。 二 第三十六條第一項又は第三十七條第二項の規(guī)定による評価を行おうとするとき,。 三 第四十九條第一項の規(guī)定による命令をしようとするとき。 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第五十三條 厚生労働大臣は,、次に掲げる場合には,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第三十三條第一項の規(guī)定により中期目標(biāo)を定め,、又は変更しようとするとき,。 二 第三十四條第一項、第三十五條,、第四十三條第一項若しくは第二項,、第四十四條の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十五條の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき,。 (研修) 第五十三條の二 機構(gòu)は,、厚生年金保険法第百條の十三及び國民年金法第百九條の十三の趣旨を踏まえ,、厚生労働大臣の協(xié)力の下に、機構(gòu)の職員に対し,、政府管掌年金事業(yè)に関する事務(wù)を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習(xí)得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする,。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第五十四條 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)及び政令で定めるその他の法令については,、政令で定めるところにより、機構(gòu)を國の行政機関とみなして,、これらの法令を準(zhǔn)用する,。 (経過措置) 第五十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第五十六條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 第八章 罰則 第五十七條 第二十五條又は第三十一條第二項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第五十八條 第四十八條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構(gòu)の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第五十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした機構(gòu)の役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定により厚生労働大臣の認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなければならない場合において、その認(rèn)可又は承認(rèn)を受けなかったとき,。 二 この法律の規(guī)定により厚生労働大臣に屆出をしなければならない場合において,、その屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 三 第六條第一項の規(guī)定による政令に違反して登記することを怠ったとき,。 四 第二十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行ったとき,。 五 第三十四條第三項、第四十九條第一項又は第五十條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の命令に違反したとき,。 六 第三十七條第一項の規(guī)定による中期実績報告書の提出をせず,、又は中期実績報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をして中期実績報告書を提出したとき,。 七 第四十一條第三項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表,、事業(yè)報告書、決算報告書若しくは監(jiān)事及び會計監(jiān)査人の意見を記載した書面を備え置かず,、又は閲覧に供しなかったとき,。 八 第五十一條第一項又は第二項の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をしたとき,。 第六十條 第七條の規(guī)定に違反して日本年金機構(gòu)という名稱を用いた者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 二 附則第二十二條,、第二十四條,、第二十六條から第二十八條まで及び第三十條の規(guī)定、附則第四十四條中國民健康保険法第百九條及び第百十九條の二の改正規(guī)定並びに附則第七十一條の規(guī)定 平成二十年十月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として,、この法律の施行の狀況、國民年金の保険料の納付の狀況,、機構(gòu)における業(yè)務(wù)の効率化及び改善の狀況等を勘案して,、機構(gòu)の組織及び業(yè)務(wù)の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業(yè)の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (基本計畫) 第三條 政府は、社會保険庁長官から厚生労働大臣及び機構(gòu)への業(yè)務(wù)の円滑な引継ぎを確保し,、政府管掌年金事業(yè)の適正かつ効率的な運営を図るため,、機構(gòu)の當(dāng)面の業(yè)務(wù)運営に関する基本計畫(以下この條及び附則第五條第二項において「基本計畫」という,。)を定めるものとする。 2 基本計畫は,、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 機構(gòu)が自ら行う業(yè)務(wù)と第三十一條第一項の規(guī)定により委託する業(yè)務(wù)との區(qū)分、委託先の選定に係る基準(zhǔn)その他の業(yè)務(wù)の委託の推進(jìn)についての基本的な事項 二 機構(gòu)の設(shè)立に際して採用する職員の數(shù)その他の機構(gòu)の職員の採用についての基本的な事項 3 政府は,、第一項の規(guī)定により基本計畫を定めようとするときは,、あらかじめ、政府管掌年金又は経営管理に関し専門的な學(xué)識又は実踐的な能力を有し,、中立の立場で公正な判斷をすることができる學(xué)識経験者の意見を聴くものとする。 (理事長等となるべき者の指名等) 第四條 厚生労働大臣は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前に機構(gòu)の理事長となるべき者及び監(jiān)事となるべき者を指名する。 2 前項の規(guī)定により指名された理事長となるべき者は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて機構(gòu)の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する,。 3 前二項の規(guī)定により指名された理事長、副理事長,、理事又は監(jiān)事となるべき者は,、機構(gòu)の成立の時において、第十三條第一項及び第二項の規(guī)定により,、それぞれ理事長,、副理事長、理事又は監(jiān)事に任命されたものとする,。 (設(shè)立委員等) 第五條 厚生労働大臣は,、設(shè)立委員を命じて、機構(gòu)の設(shè)立に関する事務(wù)を処理させる,。 2 設(shè)立委員は,、基本計畫に基づき、機構(gòu)の職員の労働條件及び機構(gòu)の職員の採用の基準(zhǔn)を定めなければならない,。 3 設(shè)立委員は,、業(yè)務(wù)方法書、制裁規(guī)程その他厚生労働省令で定める規(guī)則を作成し,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 4 前項の規(guī)定によりした厚生労働大臣の認(rèn)可は、厚生労働省令で定めるところにより,、施行日において,、第二十六條第一項、第三十二條第一項その他の厚生労働省令で定める規(guī)定によりした厚生労働大臣の認(rèn)可とみなす,。 5 設(shè)立委員は,、機構(gòu)の設(shè)立の準(zhǔn)備を完了したときは,、その旨を厚生労働大臣に屆け出るとともに、その事務(wù)を前條第一項の規(guī)定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない,。 (社會保障審議會への諮問等) 第六條 厚生労働大臣は,、最初の中期目標(biāo)の策定に必要な準(zhǔn)備として、施行日前においても社會保障審議會に諮問すること及び財務(wù)大臣との協(xié)議を行うことができる,。 (機構(gòu)の成立) 第七條 機構(gòu)は,、この法律の施行の時に成立する。 (職員の採用) 第八條 設(shè)立委員は,、社會保険庁長官を通じ,、その職員に対し、機構(gòu)の職員の労働條件及び機構(gòu)の職員の採用の基準(zhǔn)を提示して,、機構(gòu)の職員の募集を行うものとする,。 2 社會保険庁長官は、前項の規(guī)定によりその職員に対し,、機構(gòu)の職員の労働條件及び機構(gòu)の職員の採用の基準(zhǔn)が提示されたときは,、機構(gòu)の職員となることに関する社會保険庁の職員の意思を確認(rèn)し、機構(gòu)の職員となる意思を表示した者の中から,、當(dāng)該機構(gòu)の職員の採用の基準(zhǔn)に従い,、機構(gòu)の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設(shè)立委員に提出するものとする,。 3 前項の名簿に記載された社會保険庁の職員のうち,、設(shè)立委員から採用する旨の通知を受けた者であってこの法律の施行の際現(xiàn)に社會保険庁の職員であるものは、機構(gòu)の成立の時において,、機構(gòu)の職員として採用される,。 4 第一項の規(guī)定により提示する労働條件の內(nèi)容となるべき事項、同項の規(guī)定による提示の方法,、第二項の規(guī)定による職員の意思の確認(rèn)の方法その他前三項の規(guī)定の実施に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 5 設(shè)立委員は,、機構(gòu)の職員の採否を決定するに當(dāng)たっては,、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判斷をすることができる學(xué)識経験者のうちから厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて選任する者からなる會議の意見を聴くものとする,。 6 機構(gòu)の職員の採用について,、設(shè)立委員がした行為及び設(shè)立委員に対してなされた行為は、それぞれ,、機構(gòu)がした行為及び機構(gòu)に対してなされた行為とする,。 7 第二項又は第三項の規(guī)定により機構(gòu)の職員の採用に関して行う事務(wù)については、國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 (秘密保持義務(wù)) 第九條 設(shè)立委員又はその職にあった者は,、機構(gòu)の設(shè)立の事務(wù)に関して職務(wù)上知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 前條第五項の規(guī)定により選任された者は,、同項の規(guī)定による機構(gòu)の職員の採否の決定に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 3 前二項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 (機構(gòu)の職員の退職手當(dāng)に関する経過措置) 第十條 附則第八條第三項の規(guī)定により機構(gòu)の職員として採用される者に対しては,、國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)に基づく退職手當(dāng)は、支給しない,。 2 機構(gòu)は,、前項の規(guī)定の適用を受けた機構(gòu)の職員の退職に際し、退職手當(dāng)を支給しようとするときは,、その者の國家公務(wù)員退職手當(dāng)法第二條第一項に規(guī)定する職員(同條第二項の規(guī)定により職員とみなされる者を含む,。)としての引き続いた在職期間を機構(gòu)の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 3 機構(gòu)は,、機構(gòu)の成立の日の前日に社會保険庁の職員として在職し、附則第八條第三項の規(guī)定により引き続いて機構(gòu)の職員として採用された者のうち機構(gòu)の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)による失業(yè)等給付の受給資格を取得するまでの間に機構(gòu)を退職したものであって,、その退職した日まで社會保険庁の職員として在職したものとしたならば國家公務(wù)員退職手當(dāng)法第十條の規(guī)定による退職手當(dāng)の支給を受けることができるものに対しては,、同條の規(guī)定の例により算定した退職手當(dāng)の額に相當(dāng)する額を退職手當(dāng)として支給するものとする。 (児童手當(dāng)に関する経過措置) 第十一條 附則第八條第三項の規(guī)定により機構(gòu)の職員として採用された者であって,、機構(gòu)の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號)第七條第一項(同法附則第六條第二項,、第七條第五項又は第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けているものが,、機構(gòu)の成立の日において児童手當(dāng)又は同法附則第六條第一項、第七條第一項若しくは第八條第一項の給付(以下この條において「特例給付等」という,。)の支給要件に該當(dāng)するときは,、その者に対する児童手當(dāng)又は特例給付等の支給に関しては、機構(gòu)の成立の日において同法第七條第一項の規(guī)定による市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。)の認(rèn)定があったものとみなす,。この場合において、その認(rèn)定があったものとみなされた児童手當(dāng)又は特例給付等の支給は,、同法第八條第二項(同法附則第六條第二項,、第七條第五項又は第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、機構(gòu)の成立の日の前日の屬する月の翌月から始める,。 (権利義務(wù)の承継等) 第十二條 機構(gòu)の成立の際、第二十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し,、現(xiàn)に國が有する権利及び義務(wù)のうち政令で定めるものは,、機構(gòu)の成立の時において機構(gòu)が承継する,。 2 前項の規(guī)定により機構(gòu)が國の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、機構(gòu)に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から,、承継される義務(wù)に係る負(fù)債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相當(dāng)する金額は,、政令で定めるところにより、政府から機構(gòu)に対し出資されたものとする,。 3 前項の資産の価額は,、機構(gòu)の成立の日現(xiàn)在における時価を基準(zhǔn)として評価委員が評価した価額とする。 4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (不動産に関する登記) 第十三條 機構(gòu)が前條第一項の規(guī)定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については,、政令で特例を設(shè)けることができる,。 (國有財産の無償使用) 第十四條 國は、機構(gòu)の成立の際現(xiàn)に社會保険庁に使用されている國有財産であって政令で定めるものを,、政令で定めるところにより,、機構(gòu)の用に供するため、機構(gòu)に無償で使用させることができる,。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本年金機構(gòu)という名稱を使用している者については,、第七條の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は,、適用しない,。 (事業(yè)年度に関する経過措置) 第十六條 機構(gòu)の最初の事業(yè)年度は、第三十九條の規(guī)定にかかわらず,、その成立の日に始まり,、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。 (年度計畫に関する経過措置) 第十七條 機構(gòu)の最初の事業(yè)年度の第三十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)運営に関する計畫については,、同條中「當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に」とあるのは,、「機構(gòu)の成立後遅滯なく」とする。 (業(yè)務(wù)の特例) 第十八條 機構(gòu)は,、當(dāng)分の間,、第二十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)第三十二條の二第一項に規(guī)定する権限に係る事務(wù),、同法第三十二條の七第一項に規(guī)定する事務(wù)及び同法第三十二條の八第一項に規(guī)定する?yún)Ъ{を行う,。 2 機構(gòu)は、第二十七條及び前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十七條及び第三十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(以下この號において「整備法改正前児童手當(dāng)法」という。)第二十二條第三項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)並びに子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七條及び第三十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手當(dāng)法第二十二條第八項に規(guī)定する事務(wù)を行うこと,。 二 平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(以下この項において「平成二十四年改正前児童手當(dāng)法」という。)第二十二條第三項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)及び平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法第二十二條第八項に規(guī)定する事務(wù)を行うこと,。 三 平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號)第二十條第一項,、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法第二十二條第三項に規(guī)定する権限に係る事務(wù)並びに平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法第二十條第一項、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法第二十二條第八項に規(guī)定する事務(wù)を行うこと,。 3 機構(gòu)が前二項の業(yè)務(wù)を行う場合における第二十三條第三項,、第二十六條第二項、第三十一條第一項,、第四十八條第一項及び第五十九條第四號並びに附則第十二條第一項の規(guī)定の適用については,、第二十三條第三項中「第二十七條」とあるのは「第二十七條並びに附則第十八條第一項及び第二項」と、「若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)」とあるのは「,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號),、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)、子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十七條及び第三十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號,。以下「整備法改正前児童手當(dāng)法」という。),、平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號,。以下「平成二十二年度子ども手當(dāng)支給法」という。)第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(以下「平成二十四年改正前児童手當(dāng)法」という,。)若しくは平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號,。以下「平成二十三年度子ども手當(dāng)支給特別措置法」という,。)第二十條第一項,、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法」と、第二十六條第二項中「若しくは船員保険法」とあるのは「,、船員保険法,、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七條及び第三十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手當(dāng)法,、平成二十二年度子ども手當(dāng)支給法第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法若しくは平成二十三年度子ども手當(dāng)支給特別措置法第二十條第一項、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法」と,、第三十一條第一項中「第二十七條」とあるのは「第二十七條並びに附則第十八條第一項及び第二項」と,、第四十八條第一項中「又は船員保険法」とあるのは「、船員保険法,、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律,、子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七條及び第三十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手當(dāng)法、平成二十二年度子ども手當(dāng)支給法第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法又は平成二十三年度子ども手當(dāng)支給特別措置法第二十條第一項,、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手當(dāng)法」と,、第五十九條第四號中「第二十七條」とあるのは「第二十七條並びに附則第十八條第一項及び第二項」と、附則第十二條第一項中「第二十七條」とあるのは「第二十七條及び附則第十八條第一項」とする,。 4 第一項及び第二項の業(yè)務(wù)のほか,、機構(gòu)は、厚生年金保険法附則第三十二條,、國民年金法附則第十條,、健康保険法附則第十一條及び船員保険法附則第十一條の規(guī)定により行うこととされた事務(wù)を行う。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下同じ,。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官,、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という。)がした裁定,、承認(rèn),、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣,、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定,、承認(rèn),、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請,、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢挛迦辗傻谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、附則第二十條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳辗傻诙颂枺?この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條及び第三條の規(guī)定は,、厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する,。ただし,、附則第二十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第二十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗辗傻诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三十八條の規(guī)定 公布の日 二~六 略 (罰則に関する経過措置) 第三十七條 施行日前にした行為及び附則第五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條,、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 二~五 略 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹咛枺〕?この法律は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二十五條及び第七十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、社會保障の安定財源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條及び第二十三條の規(guī)定 公布の日 二 略 (日本年金機構(gòu)法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第二十條 施行日が子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號。以下「整備法」という,。)の施行の日前である場合には,、整備法第六十條のうち日本年金機構(gòu)法附則第十八條第三項の改正規(guī)定中「船員保険法」とあるのは、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とする,。 (政令への委任) 第二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條,、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 二 第三條中國民年金法第百八條第一項の改正規(guī)定,、同法第百八條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百九條の四第一項ただし書の改正規(guī)定,、同項第三十號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同項第三十七號の次に二號を加える改正規(guī)定、同法附則第五條第十三項の改正規(guī)定及び同法附則第九條の四の二を同法附則第九條の四の七とし,、同法附則第九條の四の次に五條を加える改正規(guī)定,、第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十四條第一項及び第二項の改正規(guī)定並びに附則第九十七條から第百條まで及び第百五十二條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三?四 略 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱灰蝗辗傻诹奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第十三條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十六條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二~八 略 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定、第五條中健康保険法第九十條第二項及び第九十五條第六號の改正規(guī)定,、同法第百五十三條第一項の改正規(guī)定,、同法附則第四條の四の改正規(guī)定、同法附則第五條の改正規(guī)定,、同法附則第五條の二の改正規(guī)定,、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定、第七條中船員保険法第七十條第四項の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項第三號の改正規(guī)定,、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會保険診療報酬支払基金法第十五條第二項の改正規(guī)定並びに次條第一項並びに附則第六條から第九條まで,、第十五條、第十八條,、第二十六條,、第五十九條、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 二 第二條,、第五條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第七條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第九條,、第十二條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十四條の規(guī)定並びに附則第十六條,、第十七條,、第十九條、第二十一條から第二十五條まで,、第三十三條から第四十四條まで,、第四十七條から第五十一條まで、第五十六條,、第五十八條及び第六十四條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 三 略 (罰則に関する経過措置) 第六十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第三條及び第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露辗傻谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第五條中年金積立金管理運用獨立行政法人法第二十一條第一項第三號の改正規(guī)定(同號イ中「第八號」を「第九號」に改める部分を除く,。)及び同法第二十二條第二號の改正規(guī)定並びに第六條の規(guī)定(日本年金機構(gòu)法第五十三條の次に一條を加える改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後速やかに,、この法律の施行の狀況等を勘案し,、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進(jìn)め、社會経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し,、並びに世代間及び世代內(nèi)の公平性を確保する観點から,、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社會保障制度の確立を図るための改革の推進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第百十二號)第六條第二項各號に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く,。)について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (日本年金機構(gòu)法の一部改正に伴う経過措置) 第十條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第六條の規(guī)定による改正前の日本年金機構(gòu)法第三十四條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けている中期計畫については、第六條の規(guī)定による改正後の同法(次項において「新法」という,。)第三十四條第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日前に日本年金機構(gòu)が行った財産の譲渡であって,、同日において新法第五條第四項に規(guī)定する不要財産(金銭を除く。以下この項において「不要財産」という,。)の譲渡に相當(dāng)するものとして厚生労働大臣が定めるものは,、同日においてされた新法第四十四條の二第二項の規(guī)定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同條第五項までの規(guī)定を適用する,。この場合において,、同條第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。