旅館業(yè)法施行令 昭和三十二年政令第百五十二號 旅館業(yè)法施行令 內(nèi)閣は,、旅館業(yè)法(昭和二十三年法律第百三十八號)第三條第二項及び第四條第三項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)) 第一條 旅館業(yè)法(以下「法」という,。)第三條第二項の規(guī)定によるホテル営業(yè)の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 客室の數(shù)は、十室以上であること,。 二 洋式の構(gòu)造設(shè)備による客室は,、次の要件を満たすものであること。 イ 一客室の床面積は,、九平方メートル以上であること,。 ロ 寢具は、洋式のものであること,。 ハ 出入口及び窓は,、鍵をかけることができるものであること。 ニ 出入口及び窓を除き,、客室と他の客室,、廊下等との境は、壁造りであること,。 三 和式の構(gòu)造設(shè)備による客室は,、次項第二號に該當(dāng)するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設(shè)備を有すること,。 五 適當(dāng)な換気,、採光、照明,、防濕及び排水の設(shè)備を有すること,。 六 宿泊者の需要を満たすことができる適當(dāng)な數(shù)の洋式浴室又はシャワー室を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適當(dāng)な規(guī)模の洗面設(shè)備を有すること,。 八 當(dāng)該施設(shè)の規(guī)模に応じた適當(dāng)な暖房の設(shè)備があること,。 九 便所は、水洗式であり,、かつ,、座便式のものがあり、共同用のものにあつては,、男子用及び女子用の區(qū)分があること,。 十 當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置場所が法第三條第三項各號に掲げる施設(shè)(以下「第一條學(xué)校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む,。以下同じ,。)の周囲おおむね百メートルの區(qū)域內(nèi)にある場合には、當(dāng)該第一條學(xué)校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設(shè)備の內(nèi)部を見通すことを遮ることができる設(shè)備を有すること,。 十一 その他都道府県(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては,、市又は特別區(qū)。以下同じ。)が條例で定める構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)に適合すること,。 2 法第三條第二項の規(guī)定による旅館営業(yè)の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 客室の數(shù)は,、五室以上であること,。 二 和式の構(gòu)造設(shè)備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること,。 三 洋式の構(gòu)造設(shè)備による客室は,、前項第二號に該當(dāng)するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設(shè)備を有すること,。 五 適當(dāng)な換気,、採光、照明,、防濕及び排水の設(shè)備を有すること,。 六 當(dāng)該施設(shè)に近接して公衆(zhòng)浴場がある等入浴に支障を來さないと認(rèn)められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適當(dāng)な規(guī)模の入浴設(shè)備を有すること,。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適當(dāng)な規(guī)模の洗面設(shè)備を有すること,。 八 適當(dāng)な數(shù)の便所を有すること。 九 當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置場所が第一條學(xué)校等の敷地の周囲おおむね百メートルの區(qū)域內(nèi)にある場合には,、當(dāng)該第一條學(xué)校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設(shè)備の內(nèi)部を見通すことを遮ることができる設(shè)備を有すること,。 十 その他都道府県が條例で定める構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)に適合すること。 3 法第三條第二項の規(guī)定による簡易宿所営業(yè)の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三條第一項の許可の申請に當(dāng)たつて宿泊者の數(shù)を十人未満とする場合には,、三?三平方メートルに當(dāng)該宿泊者の數(shù)を乗じて得た面積)以上であること,。 二 階層式寢臺を有する場合には、上段と下段の間隔は,、おおむね一メートル以上であること。 三 適當(dāng)な換気,、採光,、照明、防濕及び排水の設(shè)備を有すること,。 四 當(dāng)該施設(shè)に近接して公衆(zhòng)浴場がある等入浴に支障をきたさないと認(rèn)められる場合を除き,、宿泊者の需要を満たすことができる規(guī)模の入浴設(shè)備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適當(dāng)な規(guī)模の洗面設(shè)備を有すること,。 六 適當(dāng)な數(shù)の便所を有すること,。 七 その他都道府県が條例で定める構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)に適合すること。 4 法第三條第二項の規(guī)定による下宿営業(yè)の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 適當(dāng)な換気,、採光、照明,、防濕及び排水の設(shè)備を有すること,。 二 當(dāng)該施設(shè)に近接して公衆(zhòng)浴場がある等入浴に支障をきたさないと認(rèn)められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規(guī)模の入浴設(shè)備を有すること,。 三 宿泊者の需要を満たすことができる適當(dāng)な規(guī)模の洗面設(shè)備を有すること,。 四 適當(dāng)な數(shù)の便所を有すること。 五 その他都道府県が條例で定める構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)に適合すること,。 (構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)の特例) 第二條 ホテル営業(yè),、旅館営業(yè)又は簡易宿所営業(yè)の施設(shè)のうち、季節(jié)的に利用されるもの,、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて,、厚生労働省令で定めるものについては、前條第一項から第三項までに定める基準(zhǔn)に関して,、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる,。 (利用基準(zhǔn)) 第三條 営業(yè)者は、営業(yè)の施設(shè)を利用させるについては,、次の基準(zhǔn)によらなければならない,。 一 善良の風(fēng)俗が害されるような文書、図畫その他の物件を営業(yè)の施設(shè)に掲示し,、又は備え付けないこと,。 二 善良の風(fēng)俗が害されるような広告物を掲示しないこと。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年七月六日政令第二一三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (旅館業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の旅館業(yè)法施行令(以下この條において「新旅館業(yè)法施行令」という。)第一條第一項第十一號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)とみなす。 2 第六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、新旅館業(yè)法施行令第一條第二項第十號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)とみなす,。 3 第六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、新旅館業(yè)法施行令第一條第三項第七號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)とみなす,。 4 第六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新旅館業(yè)法施行令第一條第四項第五號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露娜照畹谒囊欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露娜照畹诙迦枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱蝗照畹谌硕枺?この政令は,、風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸照畹诰虐颂枺?この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。