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《國家養(yǎng)老金法》的執(zhí)行條例和福利養(yǎng)恤金保險(xiǎn)執(zhí)法條例的規(guī)定

時(shí)間: 2018-06-15


社會保障協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令 平成二十年厚生労働省令第二號 社會保障協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令 社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)及び社會保障協(xié)定の実施に伴う健康保険法、船員保険法,、國民健康保険法,、國民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號)の規(guī)定に基づき、並びに社會保障協(xié)定及び同法を?qū)g施するため,、社會保障協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 相手國法令の適用の免除(第一條―第十一條) 第二章 國民年金関係 第一節(jié) 被保険者の手続の特例(第十二條) 第二節(jié) 受給権者の手続の特例(第十三條―第十八條) 第三章 厚生年金保険関係 第一節(jié) 被保険者の手続の特例(第十九條―第二十一條) 第二節(jié) 受給権者の手続の特例(第二十二條―第二十八條) 第四章 雑則(第二十九條―第三十五條) 附則 第一章 相手國法令の適用の免除 (國民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請) 第一條 社會保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定(以下「合衆(zhòng)國協(xié)定」という。)第四條1の規(guī)定により,、合衆(zhòng)國費(fèi)用負(fù)擔(dān)法令(合衆(zhòng)國協(xié)定第二條2(b)に規(guī)定する法令をいう,。第五條において同じ,。)の適用の免除を受けるため,、日本國の法令(一の社會保障協(xié)定(社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號。以下「法」という,。)第二條第一號に規(guī)定する社會保障協(xié)定をいう,。以下同じ。)に規(guī)定する日本國の法令をいう,。以下同じ,。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號被保険者(次條において「第二號被保険者」という,。)を除く,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號(行政手続における特定の個(gè)人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人番號をいう,。以下同じ,。)又は基礎(chǔ)年金番號(國民年金法第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號をいう。以下同じ,。) 三 就労の形態(tài) 四 當(dāng)該申請に係る日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 五 申請者に當(dāng)該日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主があるときは,、當(dāng)該雇用主が前各號について確認(rèn)した旨 第二條 社會保障協(xié)定の規(guī)定により、相手國法令(法第二條第三號に規(guī)定する法令をいう,。以下同じ,。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二號被保険者を除く,。)であって相手國(法第二條第二號に規(guī)定する相手國をいう,。以下同じ,。)の領(lǐng)域內(nèi)において就労するものは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の形態(tài) 四 當(dāng)該申請に係る相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 五 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 六 前各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、次の表の第一欄に掲げる社會保障協(xié)定に係る場合に応じ,、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng) 第一欄 第二欄 一 社會保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定(以下「ドイツ協(xié)定」という。) 一 就労活動の根拠を有する國 二 ドイツ年金制度(ドイツ協(xié)定第二條(1)(b)に規(guī)定する年金保険制度をいう,。以下同じ,。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番號(ドイツ保険者(ドイツ協(xié)定第一條(1)(f)に規(guī)定するドイツ連邦共和國の保険者をいう,。以下同じ,。)から通知されたドイツ年金法令(ドイツ協(xié)定第一條(1)(c)に規(guī)定するドイツ連邦共和國の法令をいう。以下同じ,。)の適用に係る番號をいう,。以下同じ。) 二 社會保障に関する日本國とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國との間の協(xié)定(以下「連合王國協(xié)定」という,。) 日本國及びグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する場合の住所 三 社會保障に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定(以下「韓國協(xié)定」という,。) 日本國及び大韓民國の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する場合の住所 四 社會保障に関する日本國とベルギー王國との間の協(xié)定(以下「ベルギー協(xié)定」という。) ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(申請者がベルギー王國の事業(yè)所において就労する場合に限る,。以下同じ,。) 五 社會保障に関する日本國政府とフランス共和國政府との間の協(xié)定(以下「フランス協(xié)定」という。) 一 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號(申請者がフランス共和國の事業(yè)所において就労する場合に限る,。以下同じ,。) 二 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災(zāi)害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番號 三 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し、かつ,、フランス協(xié)定第六條1の規(guī)定によりフランス社會保障法令(フランス協(xié)定第二條1に掲げる法令をいう,。以下同じ。)の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは,、當(dāng)該申請に係る就労の開始の予定日が直近の當(dāng)該フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 申請者がフランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子とともにフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)に滯在するときは,、當(dāng)該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 六 社會保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定(以下「オランダ協(xié)定」という,。) オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ、オランダ協(xié)定第七條1の規(guī)定によりオランダ王國の社會保障の部門に関する法令(オランダ協(xié)定第二條2に掲げる社會保障の各部門に関するオランダの法律及び規(guī)則をいう,。以下同じ,。)の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは、當(dāng)該申請に係る就労の開始の予定日が直近の當(dāng)該オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 七 社會保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定(以下「チェコ協(xié)定」という,。) チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 八 社會保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定(以下「スペイン協(xié)定」という,。) スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(申請者がスペインの事業(yè)所において就労する場合に限る,。以下同じ。) 九 社會保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定(以下「ブラジル?yún)f(xié)定」という,。) ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(申請者がブラジル連邦共和國の事業(yè)所において就労する場合に限る,。以下同じ。) 十 社會保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定(以下「ハンガリー協(xié)定」という,。) 一 ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號(申請者がハンガリーの事業(yè)所において就労する場合に限る,。以下同じ。) 二 申請者に日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主があり,、かつ,、ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労が當(dāng)該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める事項(xiàng) イ 申請者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないとき その旨 ロ 申請者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するとき 當(dāng)該他の雇用契約が申請者の日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主の関連する雇用者(ハンガリー協(xié)定第七條2に規(guī)定する関連する雇用者をいう,。以下同じ。)との間で締結(jié)される旨及び當(dāng)該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 七 申請者に日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主があり,、かつ,、相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労が當(dāng)該雇用主の命によるものであるときは、當(dāng)該雇用主が前各號に掲げる事項(xiàng)について確認(rèn)した旨 第三條 第一條第四號又は前條第四號に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手國法令の適用の免除を受けるため,、適用証明書の交付を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 當(dāng)該申請に係る就労の終了予定年月日 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地(合衆(zhòng)國協(xié)定に基づき申請する場合にあっては,、アメリカ合衆(zhòng)國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る,。) 五 第一條第四號又は前條第四號に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由 六 前各號に掲げる事項(xiàng)のほか、次の表の第一欄に掲げる社會保障協(xié)定に係る場合にあっては,、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng) 第一欄 第二欄 一 ドイツ協(xié)定 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては,、ドイツ保険番號 二 ベルギー協(xié)定 ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 三 フランス協(xié)定 一 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號 二 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災(zāi)害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番號 三 申請者がフランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子とともにフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)に滯在するときは、當(dāng)該配偶者又は子の氏名,、生年月日及び続柄 四 チェコ協(xié)定 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 五 スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 六 ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 七 ハンガリー協(xié)定 一 ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 二 申請者に日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主があり,、かつ、ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労が當(dāng)該雇用主の命によるものであるときは,、その旨及び次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める事項(xiàng) イ 申請者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないとき その旨 ロ 申請者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するとき 當(dāng)該他の雇用契約が申請者の日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主の関連する雇用者との間で締結(jié)される旨及び當(dāng)該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 八 社會保障に関する日本國とインド共和國との間の協(xié)定(以下「インド協(xié)定」という。) 収入を理由にインド年金制度(インド協(xié)定第二條2に規(guī)定する法律及び規(guī)則に基づく制度をいう,。以下同じ,。)に加入できない者にあっては、その旨 七 申請者が第一條第五號又は前條第七號に該當(dāng)した者であるときは,、當(dāng)該雇用主が前各號について確認(rèn)した旨 第四條 厚生労働大臣は,、前三條の規(guī)定により申請書の提出を受けた場合において,、當(dāng)該申請の內(nèi)容が適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない,。 一 被用者又は自営業(yè)者の區(qū)分 二 氏名,、生年月日及び日本國の領(lǐng)域內(nèi)における住所 三 基礎(chǔ)年金番號 四 日本國の領(lǐng)域內(nèi)における事業(yè)所の名稱及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。) 五 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 六 申請者が該當(dāng)する社會保障協(xié)定の規(guī)定 七 申請者に対して日本國の法令が適用される期間 (厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請) 第五條 合衆(zhòng)國協(xié)定第四條1の規(guī)定により,、合衆(zhòng)國費(fèi)用負(fù)擔(dān)法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二條の五第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者(以下「第一號厚生年金被保険者」という,。)に限る。以下同じ,。)を使用する適用事業(yè)所(同法第六條,、第八條の二又は第八條の三に規(guī)定する適用事業(yè)所をいう。以下同じ,。)の事業(yè)主であって,、適用証明書(厚生年金保険の被保険者に係るものに限る。)の交付を受けようとするものは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該申請に係る厚生年金保険の被保険者の氏名、性別,、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 當(dāng)該適用事業(yè)所の記號及び當(dāng)該申請に係る厚生年金保険の被保険者の整理番號 四 就労の形態(tài) 五 當(dāng)該申請に係る日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 第六條 社會保障協(xié)定の規(guī)定(ドイツ協(xié)定第八條の規(guī)定を除く,。)により、相手國法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(當(dāng)該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業(yè)所の事業(yè)主との使用関係が終了することなく相手國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る,。以下この章及び附則第二條において「被保険者」という,。)を使用する適用事業(yè)所の事業(yè)主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る,。以下同じ,。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該申請に係る被保険者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 當(dāng)該適用事業(yè)所の記號及び當(dāng)該申請に係る被保険者の整理番號 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の形態(tài) 五 當(dāng)該申請に係る相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日 六 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 七 前各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、次の表の第一欄に掲げる社會保障協(xié)定に係る場合に応じ,、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng) 第一欄 第二欄 一 ドイツ協(xié)定 一 ドイツ連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)で就労する間の雇用関係 二 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番號 二 連合王國協(xié)定 グレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する場合の住所 三 韓國協(xié)定 大韓民國の領(lǐng)域內(nèi)において同時(shí)に就労する場合の住所 四 ベルギー協(xié)定 ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 五 フランス協(xié)定 一 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號 二 當(dāng)該申請に係る被保険者がフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災(zāi)害に対する保険に加入していることを當(dāng)該被保険者に確認(rèn)した旨及びその保険に加入していることを示す番號 三 當(dāng)該申請に係る被保険者がフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ,、フランス協(xié)定第六條1の規(guī)定によりフランス社會保障法令の適用を免除することとされたことがあるときは、當(dāng)該申請に係る就労の開始の予定日が直近の當(dāng)該フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 四 當(dāng)該申請に係る被保険者がフランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子とともにフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)に滯在するときは,、當(dāng)該配偶者又は子の氏名,、生年月日及び続柄 六 オランダ協(xié)定 オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し、かつ、オランダ協(xié)定第七條1の規(guī)定によりオランダ王國の社會保障の部門に関する法令の規(guī)定の適用を免除することとされたことがあるときは,、當(dāng)該申請に係る就労の開始の予定日が直近の當(dāng)該オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の終了の日から一年を経過している旨 七 チェコ協(xié)定 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 八 スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 九 ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 十 ハンガリー協(xié)定 一 ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 二 當(dāng)該申請に係る被保険者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないときは,、その旨 三 當(dāng)該申請に係る被保険者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するときは、當(dāng)該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結(jié)される旨及び當(dāng)該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 第七條 第五條第五號又は前條第五號に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手國法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業(yè)所の事業(yè)主であって,、適用証明書の交付を受けようとするものは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該申請に係る被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 當(dāng)該適用事業(yè)所の記號及び當(dāng)該申請に係る被保険者の整理番號 四 當(dāng)該申請に係る就労の終了予定年月日 五 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地(合衆(zhòng)國協(xié)定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆(zhòng)國の領(lǐng)域內(nèi)において就労する者に限る,。) 六 第五條第五號又は前條第五號に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由 七 前各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、次の表の第一欄に掲げる社會保障協(xié)定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng) 第一欄 第二欄 一 ドイツ協(xié)定 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては,、ドイツ保険番號 二 ベルギー協(xié)定 ベルギー王國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 三 フランス協(xié)定 一 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の事業(yè)所番號 二 當(dāng)該申請に係る被保険者がフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労期間中に労働災(zāi)害に対する保険に加入していることを當(dāng)該被保険者に確認(rèn)した旨及びその保険に加入していることを示す番號 三 當(dāng)該申請に係る被保険者がフランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子とともにフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)に滯在するときは,、當(dāng)該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 四 チェコ協(xié)定 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 五 スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 六 ブラジル?yún)f(xié)定 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 七 ハンガリー協(xié)定 一 ハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労先の登録番號 二 當(dāng)該申請に係る被保険者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)しないときは,、その旨 三 當(dāng)該申請に係る被保険者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)における就労に関し他の雇用契約を締結(jié)するときは,、當(dāng)該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結(jié)される旨及び當(dāng)該関連する雇用者がハンガリーの領(lǐng)域內(nèi)に事業(yè)所を有する旨 八 インド協(xié)定 収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨 第八條 厚生労働大臣は,、前三條の規(guī)定により申請書の提出を受けた場合において,、當(dāng)該申請の內(nèi)容が適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した適用証明書を作成して當(dāng)該申請に係る被保険者に交付しなければならない,。 一 當(dāng)該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日 二 基礎(chǔ)年金番號 三 日本國の領(lǐng)域內(nèi)における事業(yè)所の名稱及び所在地 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 五 當(dāng)該申請に係る被保険者が該當(dāng)する社會保障協(xié)定の規(guī)定 六 當(dāng)該申請に係る被保険者に対して日本國の法令が適用される期間 2 前項(xiàng)の場合において,、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は,、當(dāng)該申請に係る被保険者を使用する適用事業(yè)所の事業(yè)主を経由して交付することができる,。 3 適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、前項(xiàng)の規(guī)定により適用証明書の送付を受けたときは,、速やかに、これを當(dāng)該申請に係る被保険者に交付しなければならない,。 (適用証明書の記載事項(xiàng)の訂正等) 第九條 第四條又は前條の規(guī)定により適用証明書の交付を受けた者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する事由が生じたときは、直ちに,、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない,。 一 適用証明書を失ったとき 二 適用証明書を破ったとき 三 適用証明書を汚したとき 四 適用証明書の記載內(nèi)容に変更を生じたとき 五 フランス協(xié)定第十條2に規(guī)定する隨伴する配偶者又は子に変更があったとき 2 前項(xiàng)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 當(dāng)該申請に係る相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労の開始年月日 四 相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労先の名稱及び所在地 五 適用証明書の再交付を申請するに至った事由 六 前項(xiàng)第五號の事由により前項(xiàng)の申請をしようとするときは、當(dāng)該配偶者又は子の氏名,、生年月日及び続柄 七 前項(xiàng)第四號(前條第一項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)に変更を生じた場合に限る,。)又は第五號の事由により前項(xiàng)の申請をしようとするときであって、當(dāng)該申請をしようとする者に日本國の領(lǐng)域內(nèi)における就労に係る雇用主があり,、かつ,、相手國の領(lǐng)域內(nèi)における就労が當(dāng)該雇用主の命によるものであるときは、當(dāng)該雇用主が,、第四號又は前號に掲げる事項(xiàng)について確認(rèn)した旨 3 第一項(xiàng)第二號から第五號までのいずれかに該當(dāng)する事由が生じたことにより前項(xiàng)の申請書を提出するときは,、これに當(dāng)該適用証明書を添えなければならない。 4 前條の規(guī)定により適用証明書の交付を受けた者は,、第二項(xiàng)の申請書を適用事業(yè)所の事業(yè)主を経由して提出することができる,。 第十條 第四條又は第八條の規(guī)定により適用証明書の交付を受けた者に係る國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號。以下「國年規(guī)則」という,。)第七條又は厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號,。以下「厚年規(guī)則」という。)第二十一條の規(guī)定による氏名変更の屆出には,、當(dāng)該適用証明書を添えなければならない,。 第十一條 厚生労働大臣は、第九條第一項(xiàng)の申請又は前條の屆出があったときは,、適用証明書を作成して當(dāng)該申請又は屆出をした者に交付しなければならない,。 2 厚生労働大臣は、第九條第二項(xiàng)の申請書が同條第四項(xiàng)の規(guī)定により提出されたものであるときは,、再交付する適用証明書を當(dāng)該適用事業(yè)所の事業(yè)主を経由して交付することができる,。この場合においては、第八條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第二章 國民年金関係 第一節(jié) 被保険者の手続の特例 (資格取得の申出の特例) 第十二條 法第八條又は社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七號,。以下「令」という。)第九十七條の規(guī)定により國民年金法附則第五條第一項(xiàng)第三號又は國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第十一條第一項(xiàng)第二號に該當(dāng)する者とみなされた者が,、國年規(guī)則第二條に規(guī)定する資格取得の申出を行う場合にあっては,、同條第一項(xiàng)第五號中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手國の國民(法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する相手國の國民をいう。次項(xiàng)において同じ,。)又は難民(令第十五條に規(guī)定する難民をいう,。次項(xiàng)において同じ。)である旨」と,、同條第二項(xiàng)第二號中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手國の國民又は難民であること」とする,。 第二節(jié) 受給権者の手続の特例 (裁定請求の特例) 第十三條 次の各號に掲げる裁定の請求は、請求書に相手國期間(法第二條第五號に規(guī)定する相手國期間をいう,。以下同じ,。)の確認(rèn)を申し立てる書類(以下「相手國期間申立書」という,。)(第三號に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手國期間申立書)を添えなければならない,。 一 法第十條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)第三號若しくは第四號、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者が國年規(guī)則第十六條の規(guī)定により行う老齢基礎(chǔ)年金の裁定の請求 二 法第十一條第一項(xiàng)(令第百二條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。以下同じ,。)若しくは第二項(xiàng)(令第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九條第一項(xiàng)(令第百六條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定に該當(dāng)する者が國年規(guī)則第三十一條の規(guī)定により行う障害基礎(chǔ)年金の裁定の請求 三 法第十條第一項(xiàng),、第十二條又は第二十條第一項(xiàng)(令第百十條第一項(xiàng)又は第百十二條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定に該當(dāng)する者が國年規(guī)則第三十九條の規(guī)定により行う遺族基礎(chǔ)年金の裁定の請求 四 法附則第六條の規(guī)定に該當(dāng)する者が國民年金法施行規(guī)則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七號,。以下「昭和六十一年改正省令」という,。)附則第八條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一條の規(guī)定による改正前の國年規(guī)則(以下「舊國年規(guī)則」という。)第二十八條の規(guī)定により行う國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年國民年金等改正法」という,。)附則第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法による通算老齢年金の裁定の請求 2 相手國期間申立書には、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 出生地及び國籍(フランス協(xié)定に係る場合を除く,。) 三 相手國社會保障番號(相手國実施機(jī)関等(法第二條第四號に規(guī)定する相手國実施機(jī)関等をいう,。以下同じ。)から通知された相手國法令の適用に係る番號をいう,。以下同じ,。) 四 前各號に掲げる事項(xiàng)のほか、次の表の第一欄に掲げる社會保障協(xié)定に係る場合にあっては,、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng) 第一欄 第二欄 一 ベルギー協(xié)定 ベルギー実施機(jī)関(ベルギー協(xié)定第一條1(e)に規(guī)定するベルギー王國の実施機(jī)関をいう,。)の名稱 二 フランス協(xié)定 一 フランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 二 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るフランス社會保障法令の適用狀況 三 社會保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定(以下「オーストラリア協(xié)定」という。) オーストラリアの領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 四 オランダ協(xié)定 一 オランダ王國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 二 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るオランダ王國の社會保障の部門に関する法令の適用狀況 五 チェコ協(xié)定 一 チェコ共和國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 二 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るチェコ共和國の年金制度(チェコ協(xié)定第二條1(a)に規(guī)定するチェコ共和國の年金保険法及びその関係法によって規(guī)律される制度をいう,。)の適用狀況 六 スペイン協(xié)定 スペインの領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 七 ブラジル?yún)f(xié)定 一 ブラジル連邦共和國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係る就労狀況 二 その他の國の領(lǐng)域內(nèi)における滯在期間及び當(dāng)該滯在期間に係るブラジル連邦共和國法令(ブラジル?yún)f(xié)定第一條1(d)に規(guī)定するブラジル連邦共和國の法令をいう,。)の適用狀況 (加算事由該當(dāng)の屆出等の特例) 第十四條 法第十條第二項(xiàng)第二號又は第六號の規(guī)定に該當(dāng)する者が國年規(guī)則第十七條の三の規(guī)定により提出する屆書には、國年規(guī)則第十七條の二の四第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する給付が法第十條第二項(xiàng)第二號又は第六號の規(guī)定に該當(dāng)するものである旨を付記しなければならない,。 2 発効日(法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する発効日をいう,。以下同じ。)の前日に老齢基礎(chǔ)年金の受給権者であった者が,、発効日において法第十條第二項(xiàng)第一號若しくは第五號又は第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)したときは,、國年規(guī)則第十七條の三及び前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 國年規(guī)則第十七條の五の規(guī)定は,、法第十條第二項(xiàng)第一號、第二號,、第五號若しくは第六號若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)して加算が行われている老齢基礎(chǔ)年金又は同條第二項(xiàng)第三號若しくは第四號若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により支給される老齢基礎(chǔ)年金が令第三十六條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなった場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、國年規(guī)則第十七條の五第三號中「経過措置政令第二十八條」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 4 國年規(guī)則第十七條の九の規(guī)定は,、令第三十六條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)ただし書若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により法第十條第二項(xiàng)第一號、第二號,、第五號若しくは第六號若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎(chǔ)年金又は令第三十六條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)ただし書若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により支給を停止されている法第十條第二項(xiàng)第三號若しくは第四號若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により支給される老齢基礎(chǔ)年金について當(dāng)該加算額又は老齢基礎(chǔ)年金の支給停止の事由が消滅した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、國年規(guī)則第十七條の九第一項(xiàng)第三號中「経過措置政令第二十八條」とあるのは「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六條第一項(xiàng)」と、同條第二項(xiàng)第一號中「昭和六十年改正法附則第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)第十條第二項(xiàng)第三號若しくは第四號又は第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第十五條 令第百條の規(guī)定により國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四號)第七條及び第八條の規(guī)定を読み替えて適用する場合における國民年金法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十號)附則第三條及び第四條の規(guī)定の適用については,、同令附則第三條第二項(xiàng)第三號中「施行日」とあるのは「社會保障協(xié)定(社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)第二條第一號に規(guī)定する社會保障協(xié)定をいう。以下この號において同じ,。)の効力発生の日(二以上の相手國期間(同條第五號に規(guī)定する相手國期間をいう,。以下この號において同じ。)を有する者にあっては,、それぞれの相手國期間に係る社會保障協(xié)定に応じ當(dāng)該社會保障協(xié)定の効力発生の日をいう,。)」と、同令附則第四條中「國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七號,。以下「平成二十二年改正法」という,。)の施行日」とあるのは「社會保障協(xié)定(社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)第二條第一號に規(guī)定する社會保障協(xié)定をいう。以下このハにおいて同じ,。)の効力発生の日(二以上の相手國期間(同條第五號に規(guī)定する相手國期間をいう,。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては,、それぞれの相手國期間に係る社會保障協(xié)定に応じ當(dāng)該社會保障協(xié)定の効力発生の日。次條第三項(xiàng)第七號ロにおいて「発効日」という,。)」と,、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。 (改定の請求等の特例) 第十六條 法第十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は法附則第七條の規(guī)定に該當(dāng)する者が國年規(guī)則第三十三條の二の規(guī)定により行う改定の請求又は國年規(guī)則第三十五條の二の規(guī)定により行う支給停止事由消滅の屆出は,、當(dāng)該請求書又は屆書に相手國期間申立書を添えなければならない,。 (申請書等の経由の特例) 第十七條 國年規(guī)則第二章に規(guī)定する申請書,、屆書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第八條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同條に掲げる舊國民年金法による年金たる給付に関する請求、屆出その他の手続に係る請求書若しくは屆書については,、それぞれ相手國法令(令第九十條各號に掲げる相手國法令に限る,。)の規(guī)定により同種の申請書、屆書又は請求書を受理することとされている相手國実施機(jī)関等を経由して提出することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第十三條第一項(xiàng)各號に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手國実施機(jī)関等が當(dāng)該裁定の請求を行う者又は當(dāng)該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認(rèn)したことを証する書類を有するときは,、國年規(guī)則又は昭和六十一年改正省令附則第八條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊國年規(guī)則の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については,、添えることを要しない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により第十三條第一項(xiàng)各號に掲げる裁定の請求を行う場合においては、國年規(guī)則の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私學(xué)教職員共済制度の加入者であった期間を確認(rèn)した書類又は昭和六十一年改正省令附則第八條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊國年規(guī)則の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認(rèn)した書類については,、添えることを要しない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により第十三條第一項(xiàng)第三號に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手國実施機(jī)関等が當(dāng)該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認(rèn)したことを証する書類を有するときは、國年規(guī)則第三十九條第三項(xiàng)第七號の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診斷書,、死體検案書若しくは検視調(diào)書に記載してある事項(xiàng)についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については,、添えることを要しない,。 (令第三十六條の厚生労働省令で定める場合) 第十八條 令第三十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該受給権者の老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等(法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等をいう。以下同じ,。)の額が當(dāng)該配偶者の老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額と同額である場合であって,、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする。 2 令第三十六條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該受給権者の老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額が同項(xiàng)各號に掲げる加給年金額に相當(dāng)する部分の額と同額である場合であって,、當(dāng)該受給権者の配偶者が主として當(dāng)該受給権者の収入により生計(jì)を維持する場合とする。 第三章 厚生年金保険関係 第一節(jié) 被保険者の手続の特例 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出) 第十九條 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の資格取得の申出(第一號厚生年金被保険者となる者に係るものに限る,。)は,、當(dāng)該申出を行う者を使用する適用事業(yè)所の事業(yè)主を経由して、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)に提出することによって行うものとする,。 一 申出者の氏名、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 被保険者の種別(昭和六十年國民年金等改正法附則第五條第十號に規(guī)定する第一種被保険者,、同條第十一號に規(guī)定する第二種被保険者及び同條第十二號に規(guī)定する第三種被保険者のいずれであるかの區(qū)別をいう,。第二十一條第三號において同じ。) 四 報(bào)酬月額 五 相手國名 六 相手國社會保障番號 七 法第二十四條第一項(xiàng)第二號に該當(dāng)することとなった日 八 事業(yè)所の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の申出書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の申出書に基礎(chǔ)年金番號を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎(chǔ)年金番號を明らかにすることができる書類 二 報(bào)酬月額を明らかにすることができる書類 (令第五十一條に規(guī)定する厚生労働省令で定める者) 第二十條 令第五十一條に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)する者とする,。 一 厚生年金保険の適用事業(yè)所の事業(yè)主により令第五十條各號に掲げる社會保障協(xié)定に係る相手國の領(lǐng)域內(nèi)において就労するために派遣された者(ドイツ協(xié)定及びオーストラリア協(xié)定以外の社會保障協(xié)定に係る場合にあっては、五年を超えないと見込まれる期間就労するために派遣された者に限る,。)であって,、當(dāng)該就労を開始した日から引き続き當(dāng)該相手國において就労し、かつ,、同日から起算して五年を経過していないもの 二 社會保障協(xié)定の規(guī)定に基づき相手國法令の規(guī)定の適用を受けることを求めた者(當(dāng)該相手國法令の規(guī)定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認(rèn)められる者を除く,。) (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出) 第二十一條 法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の資格喪失の申出(第一號厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業(yè)所の事業(yè)主を経由して,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を機(jī)構(gòu)に提出することによって行うものとする,。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 被保険者の種別 四 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額 五 事業(yè)所の名稱及び所在地 第二節(jié) 受給権者の手続の特例 (裁定請求等の特例) 第二十二條 次の各號に掲げる裁定の請求は,、請求書に相手國期間申立書(第三號及び第五號に掲げる請求の場合にあっては,、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手國期間申立書)を添えなければならない。 一 法第二十七條第一號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則第三十條の規(guī)定により行う老齢厚生年金の裁定の請求 二 法第二十八條第一項(xiàng)(令第百十六條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。以下同じ,。)若しくは第二項(xiàng)(令第百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ,。),、第二十九條、第三十八條第一項(xiàng)(令第百二十條の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び令第百二十四條の規(guī)定によりみなして適用する場合を含む,。以下同じ,。)又は第三十九條第一項(xiàng)(令第百二十五條の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び令第百二十八條の規(guī)定によりみなして適用する場合を含む。)の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則第四十四條の規(guī)定により行う障害厚生年金又は障害手當(dāng)金の裁定の請求 三 法第二十七條第二號,、第三十條又は第四十條第一項(xiàng)(令第百三十條第一項(xiàng)又は第百三十一條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び令第百三十條第二項(xiàng)、第百三十一條第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第百二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用する場合を含む,。)の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則第六十條の規(guī)定により行う遺族厚生年金の裁定の請求 四 法第二十七條第三號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則附則第六項(xiàng)の規(guī)定により行う特例老齢年金の裁定の請求 五 法第二十七條第四號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則附則第十項(xiàng)の規(guī)定により行う特例遺族年金の裁定の請求 六 法附則第十一條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に該當(dāng)する者が昭和六十一年改正省令附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二條の規(guī)定による改正前の厚年規(guī)則(以下「舊厚年規(guī)則」という,。)第三十條の規(guī)定により行う昭和六十年國民年金等改正法附則第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「舊厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求 七 法附則第十一條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定に該當(dāng)する者が昭和六十一年改正省令附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊厚年規(guī)則第四十三條の二の規(guī)定により行う舊厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求 八 法附則第十一條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定に該當(dāng)する者が昭和六十一年改正省令附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊厚年規(guī)則附則第九項(xiàng)の規(guī)定により行う舊厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求 九 法附則第十四條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に該當(dāng)する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則(昭和十五年厚生省令第五號,。以下「舊船保規(guī)則」という,。)第五十條の規(guī)定により行う昭和六十年國民年金等改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。以下「舊船員保険法」という,。)による老齢年金の裁定の請求 十 法附則第十四條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定に該當(dāng)する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊船保規(guī)則第六十八條ノ二の規(guī)定により行う昭和六十年國民年金等改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求 十一 法附則第十四條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定に該當(dāng)する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられて同條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一號)附則第七項(xiàng)の規(guī)定により行う昭和六十年國民年金等改正法附則第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國民年金等改正法附則第百七條の規(guī)定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五號)による特例老齢年金の裁定の請求 十二 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號,。以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統(tǒng)合法附則第七十六條の規(guī)定による改正前の社會保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七號,。以下「改正前のドイツ特例法」という,。)第五十九條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七號)附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う退職共済年金(次條において「移行退職共済年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六條の規(guī)定による改正前の法第四十二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一號)附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う退職共済年金(次條において「舊適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求 十三 法第二十七條第八號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則第七十六條の二の規(guī)定により行う脫退一時(shí)金の裁定の請求 十四 法附則第十一條第一項(xiàng)第四號の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則第七十七條の規(guī)定により行う昭和六十年國民年金等改正法附則第七十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法による脫退手當(dāng)金の裁定の請求 2 法第二十七條第一項(xiàng)第八號の規(guī)定に該當(dāng)する者が死亡した場合に厚年規(guī)則第七十六條の四の規(guī)定により行う未支給の脫退一時(shí)金の請求又は法附則第十一條第一項(xiàng)第四號の規(guī)定に該當(dāng)する者が死亡した場合に厚年規(guī)則第七十七條の二の規(guī)定により行う未支給の昭和六十年國民年金等改正法附則第七十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊厚生年金保険法による脫退手當(dāng)金の請求は,、請求書に當(dāng)該死亡した被保険者であった者に係る相手國期間申立書を添えなければならない,。 (加給年金額加算事由該當(dāng)の屆出等の特例) 第二十三條 厚年規(guī)則第三十一條の二の規(guī)定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る,。以下同じ,。)の受給権者が法第二十七條第五號の規(guī)定により加給年金額が計(jì)算されることとなった場合に準(zhǔn)用する。この場合において、厚年規(guī)則第三十一條の二第一項(xiàng)第四號中「令第三條の七に掲げる給付」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する厚年規(guī)則第三十一條の二の規(guī)定による屆出は、屆書に相手國期間申立書を添えなければならない,。ただし,、當(dāng)該老齢厚生年金が法第二十七條第一號の規(guī)定に該當(dāng)するものであるときは、この限りでない,。 3 厚年規(guī)則第三十一條の二の規(guī)定は,、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定により加給年金額が計(jì)算されることとなった場合及び舊適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十二條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定により加給年金額が計(jì)算されることとなった場合に準(zhǔn)用する。この場合において,、厚年規(guī)則第三十一條の二第一項(xiàng)第四號中「令第三條の七に掲げる給付」とあるのは,、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定により加給年金額が計(jì)算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた日本國とドイツ連邦共和國の両國において就労する者等に係る農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第十五號)第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金である給付」と,、舊適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第四十二條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定により加給年金額が計(jì)算されることとなった場合にあっては,、「平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた國家公務(wù)員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百四十四號)第五條による改正前の社會保障協(xié)定の実施に伴う國家公務(wù)員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七號)第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金である給付」と読み替えるものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する厚年規(guī)則第三十一條の二の規(guī)定による屆出は,、屆書に相手國期間申立書を添えなければならない,。ただし、當(dāng)該移行退職共済年金又は舊適用法人等退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六條の規(guī)定による改正前の法第四十二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に該當(dāng)するものであるときは,、この限りでない,。 5 厚年規(guī)則第三十三條の二の規(guī)定は、法第二十七條第五號の規(guī)定により加算が行われている老齢厚生年金が令第七十九條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなった場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、厚年規(guī)則第三十三條の二第四號中「令第三條の七に掲げる給付」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と読み替えるものとする,。 6 厚年規(guī)則第三十四條の二の規(guī)定は、法第二十七條第五號の規(guī)定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第七十九條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)の規(guī)定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、厚年規(guī)則第三十四條の二第一項(xiàng)第四號及び第二項(xiàng)第二號中「令第三條の七に掲げる給付」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と読み替えるものとする,。 7 厚年規(guī)則第四十九條の二の規(guī)定は、法第二十八條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る,。以下同じ。)(厚生年金保険法第五十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額に相當(dāng)する部分の加算が行われているものに限る,。次項(xiàng)において同じ,。)が令第七十九條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなった場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、厚年規(guī)則第四十九條の二第四號中「令第三條の七に掲げる給付」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と読み替えるものとする。 8 厚年規(guī)則第五十條の三の規(guī)定は,、法第二十八條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額に相當(dāng)する部分が令第七十九條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)の規(guī)定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、厚年規(guī)則第五十條の三第一項(xiàng)第四號及び第二項(xiàng)第二號中「令第三條の七に掲げる給付」とあるのは、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と読み替えるものとする,。 9 舊厚年規(guī)則第三十三條の二の規(guī)定は,、法附則第十一條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する舊厚生年金保険法による老齢年金(舊厚生年金保険法第三十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額に相當(dāng)する部分の加算が行われているものに限る。次項(xiàng)において同じ,。)が令第百三十四條第一項(xiàng)ただし書又は第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなった場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、舊厚年規(guī)則第三十三條の二第四號中「老齢年金若しくは障害年金又は令第三條の二の二に掲げる給付」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と読み替えるものとする,。 10 舊厚年規(guī)則第三十四條の二の規(guī)定は、法附則第十一條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する舊厚生年金保険法による老齢年金の舊厚生年金保険法第三十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する加給年金額に相當(dāng)する部分が令第百三十四條第一項(xiàng)ただし書又は第二項(xiàng)の規(guī)定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、舊厚年規(guī)則第三十四條の二第四號中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第三條の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付」と,、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同條」とあるのは、「同項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 11 舊船保規(guī)則第五十三條ノ二の規(guī)定は,、法附則第十四條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する舊船員保険法による老齢年金(舊船員保険法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき加給すべき額に相當(dāng)する部分の加算が行われているものに限る。次項(xiàng)において同じ,。)が令第百三十九條第一項(xiàng)ただし書又は第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することとなった場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、舊船保規(guī)則第五十三條ノ二第四號中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第四條の二ニ掲グル給付」とあるのは,、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)ニ規(guī)定スル年金タル給付」と読み替えるものとする,。 12 舊船保規(guī)則第五十六條ノ四の規(guī)定は、法附則第十四條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する舊船員保険法による老齢年金の舊船員保険法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき加給すべき額に相當(dāng)する部分が令第百三十九條第一項(xiàng)ただし書又は第二項(xiàng)の規(guī)定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、舊船保規(guī)則第五十六條ノ四第四號中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第四條の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九條第一項(xiàng)ニ規(guī)定スル年金タル給付」と,、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同條」とあるのは,、「同項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (改定の請求等の特例) 第二十四條 法第二十八條第三項(xiàng)、附則第十二條又は附則第十五條の規(guī)定に該當(dāng)する者が厚年規(guī)則第四十七條の二の規(guī)定により行う改定の請求又は厚年規(guī)則第五十條の二の規(guī)定により行う支給停止事由消滅の屆出は,、當(dāng)該請求書又は屆書に相手國期間申立書を添えなければならない。 (申請書等の経由の特例) 第二十五條 厚年規(guī)則第三章,、第三章の二,、第三章の三、附則第六項(xiàng)若しくは第十項(xiàng)に規(guī)定する請求書,、申請書若しくは屆書,、昭和六十一年改正省令附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同條に掲げる年金たる保険給付に関する請求、屆出その他の手続についての請求書若しくは屆書,、昭和六十一年改正省令附則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同條に掲げる年金たる保険給付に関する請求,、屆出その他の手続についての請求書若しくは屆書、昭和六十一年改正省令附則第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同條に掲げる年金たる保険給付に関する請求,、屆出その他の手続についての請求書若しくは屆書又は厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一號)附則第十八條から第七十七條の二まで及び厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七號)附則第十四條から第五十七條までの規(guī)定による請求書,、屆書、報(bào)告書,、申請書その他の書類については,、それぞれ相手國法令(令第九十條各號に掲げる相手國法令に限る。)の規(guī)定により同種の請求書,、屆書,、報(bào)告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手國実施機(jī)関等を経由して提出することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第二十二條第一項(xiàng)各號に掲げる裁定の請求を行う場合において,、相手國実施機(jī)関等が當(dāng)該裁定の請求を行う者又は當(dāng)該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認(rèn)したことを証する書類を有するときは、厚年規(guī)則,、昭和六十一年改正省令附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊厚年規(guī)則,、昭和六十一年改正省令附則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊船保規(guī)則、昭和六十一年改正省令附則第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八條の規(guī)定による改正前の船員保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令,、厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一號)又は厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七號)の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については,、添えることを要しない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により第二十二條第一項(xiàng)各號に掲げる裁定の請求を行う場合においては,、厚年規(guī)則若しくは厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一號)の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私學(xué)教職員共済制度の加入者であった期間を確認(rèn)した書類若しくは厚生年金保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七號)の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立學(xué)校教職員共済制度の加入者であった期間を確認(rèn)した書類又は昭和六十一年改正省令附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊厚年規(guī)則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊船保規(guī)則の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認(rèn)した書類については、添えることを要しない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により第二十二條第一項(xiàng)第三號又は第五號に掲げる裁定の請求を行う場合において,、相手國実施機(jī)関等が當(dāng)該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認(rèn)したことを証する書類を有するときは、厚年規(guī)則第六十條第三項(xiàng)第四號及び厚年規(guī)則附則第十一項(xiàng)第四號の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診斷書,、死體検案書若しくは検視調(diào)書に記載してある事項(xiàng)についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規(guī)則第六十條第四項(xiàng)及び厚年規(guī)則附則第十二項(xiàng)の規(guī)定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については,、添えることを要しない。 (令第七十九條の厚生労働省令で定める場合) 第二十六條 令第七十九條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項(xiàng)に規(guī)定する老齢厚生年金の加給をいう,。以下この條において同じ,。)又は障害厚生年金の配偶者加給(令第二條第三十號に規(guī)定する障害厚生年金の配偶者加給をいう,。以下同じ。)の額が當(dāng)該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同條第三十一號に規(guī)定する老齢給付の配偶者加給をいう,。以下同じ。)の額と同額である場合であって,、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 2 令第七十九條第三項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める場合は、當(dāng)該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が當(dāng)該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第二條第三十二號に規(guī)定する障害給付の配偶者加給をいう,。以下同じ。)の額と同額である場合であって,、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 3 令第七十九條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は、當(dāng)該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が當(dāng)該配偶者の老齢基礎(chǔ)年金の振替加算等の額と同額である場合であって,、當(dāng)該受給権者の配偶者が主として當(dāng)該受給権者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 (令第百三十四條の厚生労働省令で定める場合) 第二十七條 令第百三十四條第一項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める場合は、當(dāng)該受給権者の舊厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項(xiàng)に規(guī)定する舊厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の額が當(dāng)該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 2 令第百三十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該受給権者の舊厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が當(dāng)該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 (令第百三十九條の厚生労働省令で定める場合) 第二十八條 令第百三十九條第一項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める場合は、當(dāng)該受給権者の舊船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項(xiàng)に規(guī)定する舊船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の額が當(dāng)該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 2 令第百三十九條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該受給権者の舊船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が當(dāng)該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、當(dāng)該受給権者が主として配偶者の収入により生計(jì)を維持する場合とする,。 第四章 雑則 (相手國法令による不服申立ての方式) 第二十九條 法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、相手國法令において相手國実施機(jī)関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機(jī)構(gòu)の従たる事務(wù)所(日本年金機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する従たる事務(wù)所をいう,。)又は年金事務(wù)所(同法第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所をいう,。第三十二條及び第三十五條において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる,。 (機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第三十條 法第六十二條第一項(xiàng)第四號の厚生労働省令で定める権限は,、次の各號に掲げる権限とする。 一 第一條から第三條まで,、第五條から第七條まで,、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第二條の規(guī)定による申請書の受理 二 第四條、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十一條の規(guī)定による適用証明書の交付 三 令第九十六條の規(guī)定による國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號)第一條の二各號に掲げる事務(wù) 四 社會保障協(xié)定に基づく連絡(luò)機(jī)関としての事業(yè) (法第六十二條第一項(xiàng)各號に掲げる権限に係る事務(wù)の引継ぎ等) 第三十一條 法第六十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の四第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が法第六十二條第一項(xiàng)各號に掲げる権限(以下この條において「権限」という,。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは,、機(jī)構(gòu)は次の各號に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 権限に係る事務(wù)の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他必要な事項(xiàng) 2 法第六十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の四第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各號に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 権限に係る事務(wù)の全部又は一部を機(jī)構(gòu)に引き継ぐこと,。 二 當(dāng)該権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を機(jī)構(gòu)に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項(xiàng) (法第六十二條第一項(xiàng)各號に掲げる権限に係る事務(wù)に係る申請等) 第三十二條 法第六十二條第一項(xiàng)各號に掲げる権限に係る事務(wù)に係る申請,、屆出その他の行為は,、機(jī)構(gòu)の定める年金事務(wù)所に対してするものとする。 (法第六十三條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める法律の規(guī)定) 第三十三條 法第六十三條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める法律の規(guī)定は,、次に掲げるもの(當(dāng)該法律又は他の法律において準(zhǔn)用する場合を含む,。)とする。ただし,、當(dāng)該法律又は他の法律の規(guī)定により適用を除外される場合におけるものを除く,。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第五十一條の二及び第百八條第六項(xiàng) 二 船員保険法第二十八條、第五十條及び第七十條第五項(xiàng) 三 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第四十九條の三第一項(xiàng) 四 削除 五 削除 六 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第六十六條第九項(xiàng)及び第百十四條 七 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第二十條 八 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第六十八條第九項(xiàng) 九 特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)第三十七條 十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第四十三條の二 十一 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第二十六條及び第二十八條第二項(xiàng) 十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十二條の二 十三 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第百三十八條 十四 國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號)附則第四十五條第二項(xiàng) 十五 地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號)附則第百十條第二項(xiàng) 十六 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第二百三條 十七 平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法第七十八條の二 十八 統(tǒng)計(jì)法(平成十九年法律第五十三號)第二十九條及び第三十一條第一項(xiàng) 十九 地方公務(wù)員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六號)附則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされ,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第百七十條の三 二十 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第一項(xiàng)又は第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百七十三條の二 二十一 平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法第九十三條の四及び第百十四條の二 二十二 平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第九十九條の九及び第百四十四條の二十五の二 二十三 平成二十四年一元化法附則第七十九條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済組合法第四十七條の二 (法第六十三條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務(wù)) 第三十四條 法第六十三條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務(wù)は,、次の各號に掲げる事務(wù)とする。 一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う國家公務(wù)員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六號)第四條第八項(xiàng)又は第二十九條第六項(xiàng)の規(guī)定による求めに応じた資料の提供に係る事務(wù)(當(dāng)該資料の提供を除く,。) 二 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五號)第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による求めに応じた資料の提供に係る事務(wù)(當(dāng)該資料の提供を除く,。) (法第六十三條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)に係る申請等) 第三十五條 法第六十三條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)に係る申請、屆出その他の行為は,、機(jī)構(gòu)の定める年金事務(wù)所に対してするものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する,。 (適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置) 第二條 フランス協(xié)定の効力発生の日前からフランス共和國の領(lǐng)域內(nèi)において就労し,、かつ,、フランス社會保障法令の適用を受ける者であって、當(dāng)該効力発生の日においてフランス協(xié)定の規(guī)定によりフランス社會保障法令の適用を免除することとされたものに係る第二條及び第六條の申請については,、第二條の申請者又は第六條の事業(yè)主は,、申請書に、當(dāng)該申請に係る申請者,、被保険者又は當(dāng)該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社會保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (他の省令の廃止) 第三條 次に掲げる省令は、廃止する,。 一 社會保障に関する日本國とドイツ連邦共和國との間の協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第九號) 二 社會保障に関する日本國とグレート?ブリテン及び北部アイルランド連合王國との間の協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第百三十一號) 三 社會保障に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第八號) 四 社會保障に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百二十號) 五 社會保障に関する日本國とベルギー王國との間の協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百八十七號) 六 社會保障に関する日本國政府とフランス共和國政府との間の協(xié)定の実施に伴う國民年金法施行規(guī)則及び厚生年金保険法施行規(guī)則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百九十號) 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露湃蘸裆鷦簝P省令第一七號) この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六二號) この省令は、社會保障に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし,、第二條第六號の表に次のように加える改正規(guī)定(九の項(xiàng)に係る部分に限る。),、第六條第七號の表の改正規(guī)定中五の項(xiàng)の次に次の一項(xiàng)を加える部分,、第十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第十五條第二項(xiàng)第四號の表に次のように加える改正規(guī)定(五の項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第二十三條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)から第十二項(xiàng)までの改正規(guī)定は、社會保障に関する日本國とオランダ王國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓露呷蘸裆鷦簝P省令第二一號) この省令は、社會保障に関する日本國とチェコ共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露蘸裆鷦簝P省令第一一四號) この省令は、次の各號に掲げる規(guī)定ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十五條第二項(xiàng)第四號の表中一の項(xiàng)を削り,、二の項(xiàng)を一の項(xiàng)とし,、三の項(xiàng)から六の項(xiàng)までを一項(xiàng)ずつ繰り上げる改正規(guī)定 公布の日 二 第二條第六號の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十一の項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第三條第六號の表,、第六條第七號の表及び第七條第七號の表の改正規(guī)定並びに第十五條第二項(xiàng)第四號の表に次のように加える改正規(guī)定 社會保障に関する日本國とスペインとの間の協(xié)定の効力発生の日 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 社會保障に関する日本國政府とアイルランド政府との間の協(xié)定の効力発生の日 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露呷蘸裆鷦簝P省令第六七號) この省令は地方公務(wù)員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉乱灰蝗蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、社會保障に関する日本國とブラジル連邦共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし,、第二條第六號の表に次のように加える改正規(guī)定(同表十四の項(xiàng)に係る部分に限る,。)は、社會保障に関する日本國とスイス連邦との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二九號) この省令は、社會保障に関する日本國とハンガリーとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴露巳蘸裆鷦簝P省令第一三二號) この省令は、社會保障に関する日本國とインド共和國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳蘸裆鷦簝P省令第七八號) この省令は、平成二十九年八月一日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし,、第一條(第二表に係る改正規(guī)定に限る,。)、第二條(第二表に係る改正規(guī)定に限る,。),、第十條(第二表に係る改正規(guī)定に限る。)及び第十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。