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《反肝炎基本法》

時(shí)間: 2018-06-15


肝炎対策基本法 平成二十一年法律第九十七號(hào) 肝炎対策基本法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 肝炎対策基本指針(第九條?第十條) 第三章 基本的施策 第一節(jié) 肝炎の予防及び早期発見の推進(jìn)(第十一條?第十二條) 第二節(jié) 肝炎醫(yī)療の均てん化の促進(jìn)等(第十三條―第十七條) 第三節(jié) 研究の推進(jìn)等(第十八條) 第四章 肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)(第十九條?第二十條) 附則 今日、我が國には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹り 患した者が多數(shù)存在し、肝炎が國內(nèi)最大の感染癥となっている。 肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に進(jìn)行するおそれがあることから、これらの者にとって、將來への不安は計(jì)り知れないものがある。 戦後の醫(yī)療の進(jìn)歩、醫(yī)學(xué)的知見の積重ね、科學(xué)技術(shù)の進(jìn)展により、肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきたが、他方で、現(xiàn)在においても、早期発見や醫(yī)療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、國民すべてに定著しているとは言えない。 B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、國の責(zé)めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多數(shù)の者に感染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて國が責(zé)任を認(rèn)め、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍?zhǔn)录扦稀⒆罱Kの司法判斷において國の責(zé)任が確定している。 このような現(xiàn)狀において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層進(jìn)めていくことが求められている。 ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的に推進(jìn)するため、この法律を制定する。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、國、地方公共団體、醫(yī)療保険者、國民及び醫(yī)師等の責(zé)務(wù)を明らかにし、並びに肝炎対策の推進(jìn)に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項(xiàng)を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進(jìn)することを目的とする。 (基本理念) 第二條 肝炎対策は、次に掲げる事項(xiàng)を基本理念として行われなければならない。 一 肝炎に関する専門的、學(xué)際的又は総合的な研究を推進(jìn)するとともに、肝炎の予防、診斷、治療等に係る技術(shù)の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。 二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」という。)を受けることができるようにすること。 三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る醫(yī)療(以下「肝炎醫(yī)療」という。)を受けることができるようにすること。 四 前三號(hào)に係る施策を?qū)g施するに當(dāng)たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。 (國の責(zé)務(wù)) 第三條 國は、前條の基本理念(次條において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、國との連攜を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (醫(yī)療保険者の責(zé)務(wù)) 第五條 醫(yī)療保険者(介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第七條第七項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療保険者をいう。)は、國及び地方公共団體が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識(shí)の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協(xié)力するよう努めなければならない。 (國民の責(zé)務(wù)) 第六條 國民は、肝炎に関する正しい知識(shí)を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。 (醫(yī)師等の責(zé)務(wù)) 第七條 醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者は、國及び地方公共団體が講ずる肝炎対策に協(xié)力し、肝炎の予防に寄與するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている狀況を深く認(rèn)識(shí)し、良質(zhì)かつ適切な肝炎醫(yī)療を行うよう努めなければならない。 (法制上の措置等) 第八條 政府は、肝炎対策を?qū)g施するため必要な法制上又は財(cái)政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 肝炎対策基本指針 (肝炎対策基本指針の策定等) 第九條 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進(jìn)を図るため、肝炎対策の推進(jìn)に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。 2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 肝炎の予防及び肝炎醫(yī)療の推進(jìn)の基本的な方向 二 肝炎の予防のための施策に関する事項(xiàng) 三 肝炎検査の実施體制及び検査能力の向上に関する事項(xiàng) 四 肝炎醫(yī)療を提供する體制の確保に関する事項(xiàng) 五 肝炎の予防及び肝炎醫(yī)療に関する人材の育成に関する事項(xiàng) 六 肝炎に関する調(diào)査及び研究に関する事項(xiàng) 七 肝炎醫(yī)療のための醫(yī)薬品の研究開発の推進(jìn)に関する事項(xiàng) 八 肝炎に関する啓発及び知識(shí)の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項(xiàng) 九 その他肝炎対策の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議するとともに、肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)の意見を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滯なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 5 厚生労働大臣は、肝炎醫(yī)療に関する狀況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評(píng)価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認(rèn)めるときには、これを変更しなければならない。 6 第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、肝炎対策基本指針の変更について準(zhǔn)用する。 (関係行政機(jī)関への要請(qǐng)) 第十條 厚生労働大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって當(dāng)該行政機(jī)関の所管に係るものの実施について、必要な要請(qǐng)をすることができる。 第三章 基本的施策 第一節(jié) 肝炎の予防及び早期発見の推進(jìn) (肝炎の予防の推進(jìn)) 第十一條 國及び地方公共団體は、肝炎の予防に関する啓発及び知識(shí)の普及その他の肝炎の予防の推進(jìn)のために必要な施策を講ずるものとする。 (肝炎検査の質(zhì)の向上等) 第十二條 國及び地方公共団體は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業(yè)評(píng)価の実施、肝炎検査に攜わる醫(yī)療従事者に対する研修の機(jī)會(huì)の確保その他の肝炎検査の質(zhì)の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 第二節(jié) 肝炎醫(yī)療の均てん化の促進(jìn)等 (専門的な知識(shí)及び技能を有する醫(yī)師その他の醫(yī)療従事者の育成) 第十三條 國及び地方公共団體は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇ひ 護(hù)療法その他の肝炎醫(yī)療に攜わる専門的な知識(shí)及び技能を有する醫(yī)師その他の醫(yī)療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (醫(yī)療機(jī)関の整備等) 第十四條 國及び地方公共団體は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその狀態(tài)に応じた適切な肝炎醫(yī)療を受けることができるよう、専門的な肝炎醫(yī)療の提供等を行う醫(yī)療機(jī)関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、肝炎患者等に対し適切な肝炎醫(yī)療が提供されるよう、前項(xiàng)の醫(yī)療機(jī)関その他の醫(yī)療機(jī)関の間における連攜協(xié)力體制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (肝炎患者の療養(yǎng)に係る経済的支援) 第十五條 國及び地方公共団體は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎醫(yī)療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負(fù)擔(dān)を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。 (肝炎醫(yī)療を受ける機(jī)會(huì)の確保等) 第十六條 國及び地方公共団體は、肝炎患者が肝炎醫(yī)療を受けるに當(dāng)たって入院、通院等に支障がないよう醫(yī)療機(jī)関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連攜協(xié)力體制を確保することその他の肝炎患者が肝炎醫(yī)療を受ける機(jī)會(huì)の確保のために必要な施策を講ずるとともに、醫(yī)療従事者に対する肝炎患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上に関する研修の機(jī)會(huì)を確保することその他の肝炎患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 (肝炎醫(yī)療に関する情報(bào)の収集提供體制の整備等) 第十七條 國及び地方公共団體は、肝炎醫(yī)療に関する情報(bào)の収集及び提供を行う體制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係者に対する相談支援等を推進(jìn)するために必要な施策を講ずるものとする。 第三節(jié) 研究の推進(jìn)等 第十八條 國及び地方公共団體は、革新的な肝炎の予防、診斷及び治療に関する方法の開発その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項(xiàng)についての研究が促進(jìn)され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、肝炎醫(yī)療を行う上で特に必要性が高い醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器及び再生醫(yī)療等製品の早期の醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))の規(guī)定による製造販売の承認(rèn)に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎醫(yī)療に係る標(biāo)準(zhǔn)的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環(huán)境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 第四章 肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì) 第十九條 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する事項(xiàng)を処理するため、肝炎対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)(以下「協(xié)議會(huì)」という。)を置く。 第二十條 協(xié)議會(huì)は、委員二十人以內(nèi)で組織する。 2 協(xié)議會(huì)の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎醫(yī)療に従事する者並びに學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 協(xié)議會(huì)の委員は、非常勤とする。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。 (肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等) 第二條 國及び地方公共団體は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要性が高い醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器及び再生醫(yī)療等製品の早期の醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規(guī)定による製造販売の承認(rèn)に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進(jìn)その他治療水準(zhǔn)の向上が図られるための環(huán)境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 2 肝炎から進(jìn)行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する醫(yī)療に関する狀況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日