年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令 平成二十八年厚生労働省令第九十七號(hào) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一號(hào))第一條第二項(xiàng)第一號(hào),、第二條第一項(xiàng)及び第三條第七項(xiàng)の規(guī)定に基づき、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する省令を次のように定める,。 (経過(guò)措置政令第一條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める日) 第一條 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一號(hào),。以下「経過(guò)措置政令」という,。)第一條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める日は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による求めを行う日の屬する年の翌年の六月末日とする,。 (経過(guò)措置政令第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第二條 経過(guò)措置政令第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)とする。 (経過(guò)措置政令第三條第七項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める期日) 第三條 経過(guò)措置政令第三條第七項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める期日は,、経過(guò)措置政令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた日の屬する年の七月三十一日とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。