被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 平成二十七年厚生労働省令第百三十五號(hào) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào))の施行に伴い,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第九十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める,。 (七十歳以上の使用される者の該當(dāng)の屆出に関する経過措置) 第一條 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號(hào)。以下「平成二十四年一元化法」という,。)附則第九十四條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào)。以下この條において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という,。)附則第四十一條の規(guī)定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が厚生労働大臣に屆け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一條の七十歳以上の使用される者について,、厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號(hào))第十五條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條中「當(dāng)該事実があつた日から五日以內(nèi)(法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という,。)に係る屆出にあつては、十日以內(nèi),。第十九條の五第四項(xiàng)及び第二十二條の二において同じ,。)に」とあるのは「平成二十四年一元化法の施行の日以後速やかに」と、「事項(xiàng)」とあるのは「事項(xiàng)及び平成二十四年一元化法附則第九十四條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào),。以下この條において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という,。)附則四十一條の規(guī)定により法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主が厚生労働大臣に屆け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一條の七十歳以上の使用される者に係る屆出である旨」と読み替えるものとする。 (離婚等をした場(chǎng)合における標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定の特例等に関する経過措置) 第二條 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法をいう,。以下同じ,。)第七十八條の二十二に規(guī)定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ,。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三號(hào),。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合における,、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三百四十二號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行規(guī)則(以下「改正後厚生年金保険法施行規(guī)則」という,。)第七十八條の四の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)第一號(hào)イ中「按あん 分割合」とあるのは「按あん 分割合(平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正前の法第七十八條の二第一項(xiàng)第一號(hào),、平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第九十三條の五第一項(xiàng)第一號(hào),、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百五條第一項(xiàng)第一號(hào)又は平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第九十三條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する請(qǐng)求すべき按あん 分割合をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)」と,、「抄録謄本又は」とあるのは「抄録謄本(平成二十四年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と,、同號(hào)ロ中「(前條第二項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合にあつては,、請(qǐng)求すべき按あん 分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び當(dāng)該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、當(dāng)該審判の申立てをした日を証する書類(當(dāng)該請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する人事訴訟法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分の申立てをした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三號(hào),。以下この項(xiàng)において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)イからニまでに掲げる情報(bào)」と,、同號(hào)ハ中「(前條第二項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合にあつては,、請(qǐng)求すべき按あん 分割合を定めた調(diào)停についての調(diào)停調(diào)書の謄本又は抄本及び當(dāng)該調(diào)停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、當(dāng)該調(diào)停の申立てをした日を証する書類(當(dāng)該請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する人事訴訟法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分の申立てをした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成二十七年経過措置政令第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)イからニまでに掲げる情報(bào)」と,、同號(hào)ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本,、請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する人事訴訟法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成二十七年経過措置政令第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)イからニまでに掲げる情報(bào)」とする。 第三條 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者が,、平成二十四年一元化法の施行の日(以下「一元化法施行日」という,。)前に、改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法をいう,。以下同じ,。)第七十八條の四第一項(xiàng)、改正前國(guó)共済法(平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))をいう,。以下同じ,。)第九十三條の七第一項(xiàng)(國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六號(hào)。以下「昭和六十一年國(guó)共済経過措置政令」という,。)第六十六條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。),、改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))をいう,。以下同じ。)第百七條第一項(xiàng)(地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八號(hào),。以下「昭和六十一年地共済経過措置政令」という,。)第七十八條の五第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ,。)又は改正前私學(xué)共済法(平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))をいう,。以下同じ。)第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第九十三條の七第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる昭和六十一年國(guó)共済経過措置政令第六十六條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により按あん 分割合の範(fàn)囲(改正前厚生年金保険法第七十八條の三第一項(xiàng),、改正前國(guó)共済法第九十三條の六第一項(xiàng)(昭和六十一年國(guó)共済経過措置政令第六十六條の四第三項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、改正前地共済法第百六條第一項(xiàng)(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第九十三條の六第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる昭和六十一年國(guó)共済経過措置政令第六十六條の四第三項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する按あん 分割合の範(fàn)囲をいう,。以下この條及び次條において同じ。)について情報(bào)の提供(改正前厚生年金保険法第七十八條の五,、改正前國(guó)共済法第九十三條の八(昭和六十一年國(guó)共済経過措置政令第六十六條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、改正前地共済法第百七條の二(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八條の五第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第九十三條の八(私立學(xué)校教職員共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる昭和六十一年國(guó)共済経過措置政令第六十六條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複數(shù)あるときは,、その最後のもの,。以下この條及び次條において同じ,。)を受けた場(chǎng)合における厚生年金保険法第七十八條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の五の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする,。 一 情報(bào)の提供を受けた日が対象期間(改正前厚生年金保険法第七十八條の二第一項(xiàng)、改正前國(guó)共済法第九十三條の五第一項(xiàng),、改正前地共済法第百五條第一項(xiàng)又は改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第九十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する対象期間をいう,。以下この條において同じ。)の末日前であって,、情報(bào)の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えず,、一元化法施行日前に請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する調(diào)停の申立て若しくは人事訴訟法(平成十五年法律第百九號(hào))第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する処分の申立てをした場(chǎng)合 二 情報(bào)の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、情報(bào)の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日と一元化法施行日のいずれか早い日の前に請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する調(diào)停の申立て又は人事訴訟法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する処分の申立てをした場(chǎng)合であって,、同日以後に厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の三第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)したとき(國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十七年財(cái)務(wù)省令第七十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行規(guī)則(昭和三十三年大蔵省令第五十四號(hào))第百十四條の三十二の五第二項(xiàng)各號(hào),、地方公務(wù)員等共済組合法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務(wù)省令第八十二號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法施行規(guī)則(昭和三十七年自治省令第二十號(hào))第二條の六の三の三第二項(xiàng)各號(hào)又は私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科學(xué)省令第三十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済法施行規(guī)則(昭和二十八年文部省令第二十八號(hào))第三十三條の十一の五第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)したときを含む。以下この條において同じ,。) 三 情報(bào)の提供を受けた日が対象期間の末日前であって,、一元化法施行日前に請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する調(diào)停の申立て又は人事訴訟法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する処分の申立てをした後に、一元化法施行日前に情報(bào)の提供を受けた場(chǎng)合であって,、當(dāng)該情報(bào)の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の三第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)したとき 四 情報(bào)の提供を受けた日が対象期間の末日以後である場(chǎng)合であって,、一元化法施行日前に當(dāng)事者が標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬改定請(qǐng)求をすること及び請(qǐng)求すべき按あん 分割合について合意している旨が記載された公正証書を作成した場(chǎng)合若しくは一元化法施行日前に私署証書について公証人の認(rèn)証を受けた場(chǎng)合又は請(qǐng)求すべき按あん 分割合に関する審判若しくは調(diào)停の申立てをしたとき 第四條 一元化法施行日前に、改正前厚生年金保険法第七十八條の四第一項(xiàng),、改正前國(guó)共済法第九十三條の七第一項(xiàng),、改正前地共済法第百七條第一項(xiàng)又は改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第九十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により按あん 分割合の範(fàn)囲について情報(bào)の提供を受けた者について、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の七の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同條中「掲げる場(chǎng)合を除く」とあるのは,、「掲げる場(chǎng)合及び平成二十四年一元化法の施行の日以後に初めて同項(xiàng)の規(guī)定により情報(bào)の提供を請(qǐng)求する場(chǎng)合を除く」とする。 第五條 改正前國(guó)共済法第九十三條の十三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額(改正前國(guó)共済法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額をいう,。)及び標(biāo)準(zhǔn)期末手當(dāng)?shù)趣晤~(改正前國(guó)共済法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)期末手當(dāng)?shù)趣晤~をいう,。)の改定及び決定、改正前地共済法第百七條の七第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額及び期末手當(dāng)?shù)趣晤~(改正前地共済法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額及び期末手當(dāng)?shù)趣晤~をいう,。)に係る特例の適用,、又は改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第九十三條の十三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)給與の月額(改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)給與の月額をいう。)及び標(biāo)準(zhǔn)賞與の額(改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する改正前國(guó)共済法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)賞與の額をいう,。)の改定及び決定が行われた者について,、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、同項(xiàng)中「第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定及び決定」とあるのは,、「第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定及び決定,、平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第九十三條の十三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により既に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額(平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額をいう。)及び標(biāo)準(zhǔn)期末手當(dāng)?shù)趣晤~(平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)期末手當(dāng)?shù)趣晤~をいう,。)の改定及び決定,、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百七條の七第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により既に掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額及び期末手當(dāng)?shù)趣晤~(平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する掛金の標(biāo)準(zhǔn)となった給料の額及び期末手當(dāng)?shù)趣晤~をいう,。)に係る特例の適用並びに平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第九十三條の十三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により既に標(biāo)準(zhǔn)給與の月額(平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)給與の月額をいう。)及び標(biāo)準(zhǔn)賞與の額(平成二十四年一元化法改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する平成二十四年一元化法改正前國(guó)共済法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)賞與の額をいう,。)の改定及び決定」とする,。 2 なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工敫恼皣?guó)共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前國(guó)共済法をいう。以下同じ,。)の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工敫恼暗毓矞g法(平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下同じ,。)の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工敫恼八綄W(xué)共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済法をいう,。以下同じ。)の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者について,、厚生年金保険法施行規(guī)則第七十八條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)中「特定被保険者が障害厚生年金」とあるのは「特定被保険者が障害厚生年金、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工肫匠啥哪暌辉ǜ恼皣?guó)共済法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工肫匠啥哪暌辉ǜ恼暗毓矞g法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工肫匠啥哪暌辉ǜ恼八綄W(xué)共済法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定による年金たる給付のうち障害共済年金」と,、「限る?!工趣ⅳ毪韦稀赶蓼?。以下この條において「障害厚生年金等」という?!工?、「當(dāng)該障害厚生年金」とあるのは「當(dāng)該障害厚生年金等」とする。 (一元化法施行日において國(guó)會(huì)議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置) 第六條 一元化法施行日において改正後厚生年金保険法第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)會(huì)議員又は地方公共団體の議會(huì)の議員(以下この項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において「國(guó)會(huì)議員等」という,。)である厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る,。以下この項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において「老齢厚生年金」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に當(dāng)該受給権者となった者を除く,。)は,、速やかに、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を日本年金機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)(以下「基礎(chǔ)年金番號(hào)」という。) 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號(hào)番號(hào)をいう,。以下同じ,。) 四 國(guó)會(huì)議員等となった年月日 五 國(guó)會(huì)議員等である日の屬する月における國(guó)會(huì)議員の歳費(fèi)月額(國(guó)會(huì)議員の歳費(fèi),、旅費(fèi)及び手當(dāng)?shù)趣碎vする法律(昭和二十二年法律第八十號(hào))第一條の規(guī)定により受ける歳費(fèi)月額をいう,。)又は地方公共団體の議會(huì)の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百三條第一項(xiàng)に規(guī)定する議員報(bào)酬の月額 六 所屬する議會(huì)の名稱 2 前項(xiàng)の屆書には、同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにすることができる書類を添えなければならない,。ただし,、同項(xiàng)の屆書に相當(dāng)の記載を受けたときは,、この限りでない。 3 老齢厚生年金の受給権者は,、厚生労働大臣から第一項(xiàng)の屆書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは,、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。 4 厚生年金保険法施行規(guī)則第三十六條及び第百十一條(同條第二號(hào)から第九號(hào)までを除く,。)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき書類の提出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六條 第三十二條の三第一項(xiàng)の屆書若しくはこれに添えるべき書類(同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに限る,。),、第三十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する書類、第三十五條の二の書類等,、第三十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する屆書若しくはこれに添えるべき書類等,、前條の書類等又は第四十條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する書類 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第六條第一項(xiàng)の屆書又はこれに添えるべき書類(同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに限る。) 第百十一條第一號(hào) 第三十二條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による屆書及び書類の提出の求めに係る事務(wù),、第三十五條第一項(xiàng),、第五十一條第一項(xiàng)及び第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)に係る事務(wù)、第三十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第六十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告及び書類の提出の求めに係る事務(wù)並びに第三十五條の二第三項(xiàng),、第四十條の二第三項(xiàng)、第五十一條の二第三項(xiàng),、第五十六條の二第三項(xiàng),、第六十八條の二第三項(xiàng)及び第七十三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき 第百十一條第一號(hào)の二 第三十二條の三第三項(xiàng) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第六條第三項(xiàng) 5 第一項(xiàng)の屆書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても,、同項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。 (一元化法施行日前に期末手當(dāng)を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置) 第七條 老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の屬する月以前の一年間(一元化法施行日以後の期間を除く,。)において國(guó)會(huì)議員等であることにより改正前國(guó)共済法第八十條(改正前私學(xué)共済法第二十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は改正前地共済法第八十二條の規(guī)定(以下この條において「改正前國(guó)共済法第八十條等の規(guī)定」という。)の適用を受けた者に限り,、平成二十八年九月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く,。)は、一元化法施行日の屬する月以前の一年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては,、當(dāng)該受給権者となった日の屬する月以前の一年間)(一元化法施行日以後の期間を除く,。)に期末手當(dāng)(國(guó)會(huì)議員若しくは國(guó)會(huì)議員であった者の期末手當(dāng)(國(guó)會(huì)議員の歳費(fèi)、旅費(fèi)及び手當(dāng)?shù)趣碎vする法律第十一條の二から第十一條の四までの規(guī)定により受ける期末手當(dāng)をいう,。)又は地方公共団體の議會(huì)の議員若しくは地方公共団體の議會(huì)の議員であった者の地方自治法第二百三條第三項(xiàng)に規(guī)定する期末手當(dāng)をいい,、改正前國(guó)共済法第八十條等の規(guī)定の適用を受けたときにおけるものに限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)を受けたことがあるときは,、速やかに,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を日本年金機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。ただし,、日本年金機(jī)構(gòu)が,、改正後厚生年金保険法第百條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により次の各號(hào)(第三號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng)に係る情報(bào)の提供を受けることができるときは,、この限りでない,。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號(hào) 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 支給を受けた年月日 五 支給を受けた期末手當(dāng)の額 2 前項(xiàng)の屆書には,、同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにすることができる書類を添えなければならない,。ただし、同項(xiàng)の屆書に相當(dāng)の記載を受けたときは,、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)の屆書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても,、同項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定の例により,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)ただし書中「改正後厚生年金保険法第百條の二第一項(xiàng)」とあるのは,、「改正前厚生年金保険法第百條の二第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎(chǔ)年金拠出金) 第八條 平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎(chǔ)年金拠出金について,、國(guó)民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號(hào))第八十二條の二の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、「令第十一條の四第一項(xiàng)」とあるのは「経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた令第十一條の四第一項(xiàng)」と、「,、六月七日」とあるのは「までに経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における令第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相當(dāng)する額(五百円未満の端數(shù)があるときはこれを切り捨て,、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはこれを千円に切り上げた額)から當(dāng)該年度における経過措置政令第六十二條の二の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用に充てられる額(以下この項(xiàng)において「基礎(chǔ)年金給付費(fèi)充當(dāng)対象額」という。)の見込額の二分の一に相當(dāng)する額に當(dāng)該年度における當(dāng)該実施機(jī)関たる共済組合等に係る令第十一條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する概算拠出金按あん 分率を乗じて得た額と當(dāng)該年度における基礎(chǔ)年金給付費(fèi)充當(dāng)対象額の見込額の二分の一に相當(dāng)する額に當(dāng)該年度における當(dāng)該実施機(jī)関たる共済組合等に係る経過措置政令第六十二條の三第二號(hào)に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第六十二條の二第一號(hào)イ又は第二號(hào)イに相當(dāng)する部分に限る,。)を控除した額を,、六月七日」と、「同項(xiàng)」とあるのは「経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における令第十一條の四第一項(xiàng)」と,、「殘余の額」とあるのは「経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた令第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額から,、當(dāng)該年度の十二月七日までに各実施機(jī)関たる共済組合等が納付した基礎(chǔ)年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。 (平成二十七年度における実施機(jī)関たる共済組合等に係る基礎(chǔ)年金拠出金の納付) 第九條 平成二十七年度における國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號(hào),。以下この項(xiàng)において「昭和六十一年経過措置政令」という,。)第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號(hào))第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による各実施機(jī)関たる共済組合等の基礎(chǔ)年金拠出金の納付は、前條の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民年金法施行規(guī)則第八十二條の二の規(guī)定にかかわらず、十月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における國(guó)民年金法施行令第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相當(dāng)する額(五百円未満の端數(shù)があるときはこれを切り捨て,、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはこれを千円に切り上げた額)から當(dāng)該年度における昭和六十一年経過措置政令第六十二條の二の規(guī)定により基礎(chǔ)年金の給付に要する費(fèi)用に充てられる額(以下この項(xiàng)において「基礎(chǔ)年金給付費(fèi)充當(dāng)対象額」という,。)の見込額の二分の一に相當(dāng)する額に當(dāng)該年度における當(dāng)該実施機(jī)関たる共済組合等に係る國(guó)民年金法施行令第十一條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する概算拠出金按あん 分率を乗じて得た額と當(dāng)該年度における基礎(chǔ)年金給付費(fèi)充當(dāng)対象額の見込額の二分の一に相當(dāng)する額に當(dāng)該年度における當(dāng)該実施機(jī)関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二條の三第二號(hào)に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(昭和六十一年経過措置政令第六十二條の二第一號(hào)イ又は第二號(hào)イに相當(dāng)する部分に限る,。)を控除した額を,、十二月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における國(guó)民年金法施行令第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相當(dāng)する額(五百円未満の端數(shù)があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはこれを千円に切り上げた額)を,、二月四日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二條の六の規(guī)定により読み替えられた國(guó)民年金法施行令第十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額から,、當(dāng)該年度の十二月七日までに各実施機(jī)関たる共済組合等が納付した基礎(chǔ)年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。 2 平成二十七年度における國(guó)民年金法施行令第十一條の四第四項(xiàng)の規(guī)定による各実施機(jī)関たる共済組合等の基礎(chǔ)年金拠出金の納付は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が保険料?拠出金算定対象額の見込額を変更した日の屬する年度における前項(xiàng)に規(guī)定する日(當(dāng)該変更した日以前の日を除く,。)までに、それぞれ同條第四項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない,。 (平成二十七年経過措置政令第二十七條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する改正前標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額等の等級(jí)の區(qū)分及び改正前標(biāo)準(zhǔn)賞與額等の最高限度額の改定の狀況等による影響の除去) 第十條 次に掲げる平成二十七年経過措置政令の規(guī)定による當(dāng)該各號(hào)に定める改定の狀況による影響の除去については,、厚生年金保険法施行規(guī)則第三十條の六の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 第二十七條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三項(xiàng)第一號(hào),、第二十八條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三項(xiàng)第一號(hào),、第二十九條第二項(xiàng)第一號(hào)、第三十條第二項(xiàng)第一號(hào) 平成二十七年経過措置政令第二十七條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する改正前標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額等(第三號(hào)において「改正前標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額等」という,。)の等級(jí)の區(qū)分及び同號(hào)に規(guī)定する改正前標(biāo)準(zhǔn)賞與額等(第三號(hào)において「改正前標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額等」という,。)の最高限度額の改定の狀況 二 第二十八條第三項(xiàng)第二號(hào) 同號(hào)に規(guī)定する改正後厚生年金保険法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額(次號(hào)において「改正後標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額」という。)の等級(jí)の區(qū)分及び改正後厚生年金保険法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)賞與額(次號(hào)において「改正後標(biāo)準(zhǔn)賞與額」という,。)の最高限度額の改定の狀況 三 第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào) 改正前標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額等及び改正後標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の等級(jí)の區(qū)分並びに改正前標(biāo)準(zhǔn)賞與額等及び改正後標(biāo)準(zhǔn)賞與額の最高限度額の改定の狀況 (高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相當(dāng)する額に関する厚生労働省令で定める率) 第十一條 平成二十七年経過措置政令第三十五條第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第三十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三條第二項(xiàng)、平成二十七年経過措置政令第三十七條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する平成二十四年一元化法附則第十三條第二項(xiàng)並びに平成二十七年経過措置政令第五十一條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の項(xiàng),、前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第二項(xiàng)(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第四項(xiàng)(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の項(xiàng)に係る部分に限り,、平成二十七年経過措置政令第五十一條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる場(chǎng)合を含む。),、第五十三條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表第四項(xiàng)の項(xiàng)に係る部分に限り,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる場(chǎng)合を含む。),、第五十五條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第一項(xiàng)(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第三項(xiàng)(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の項(xiàng)に係る部分に限り,、平成二十七年経過措置政令第五十五條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)、第五十六條第一項(xiàng)(同項(xiàng)の表改正後厚年令第八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第一項(xiàng)(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の項(xiàng),、改正後厚年令第八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第二項(xiàng)(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の項(xiàng)、改正後厚年令第八條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一條の六第四項(xiàng)(厚生年金保険法附則第十一條の六第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の項(xiàng)に係る部分,、第七十二條の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第一項(xiàng)(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の項(xiàng)及び第七十二條の規(guī)定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六條第三項(xiàng)(改正後平成六年改正法附則第二十六條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の項(xiàng)に係る部分に限り,、平成二十七年経過措置政令第五十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第五十七條第一項(xiàng)(同項(xiàng)の表改正後厚年令第八條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三條の六第四項(xiàng)の項(xiàng)に係る部分に限り,、平成二十七年経過措置政令第五十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する平成二十四年一元化法附則第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める率は、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を減じた額を第二號(hào)に掲げる額で除して得た率とする,。 一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第六十一條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定によるみなし賃金日額又は同法第六十一條の二第一項(xiàng)の賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額 二 當(dāng)該受給権者に係る標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額 三 第一號(hào)に掲げる額から前號(hào)に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額 (平成二十七年度における標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬総額の補(bǔ)正) 第十二條 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二號(hào)。以下この條において「一元化法整備政令」という,。)附則第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する最高等級(jí)額を超え,、又は最低等級(jí)額に満たない組合員がある場(chǎng)合における同號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額は、當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額に同號(hào)イに掲げる額を同號(hào)ロに掲げる額で除して得た率(その率に小數(shù)點(diǎn)以下八位未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入して得た率とする,。)を乗じて得た額とする。 2 一元化法整備政令附則第八條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)となる月(以下この條において「基準(zhǔn)月」という,。)は,、平成二十七年四月とする。 3 一元化法整備政令附則第八條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額が標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の等級(jí)の最高等級(jí)又は最低等級(jí)に屬する組合員がある場(chǎng)合における同號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額は,、當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額に同項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる額を同號(hào)ロに掲げる額で除して得た率(その率に小數(shù)點(diǎn)以下八位未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする,。 4 一元化法整備政令附則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率は,、全ての地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合(以下この條において「地共済法の共済組合」という。)を単位として,、基準(zhǔn)月における全ての地共済法の共済組合の組合員(地方公務(wù)員等共済組合法による短期給付に関する規(guī)定が適用されない者を除く,。以下この條において同じ。)が勤務(wù)の対償として受ける給料,、手當(dāng)又は賞與及びこれに準(zhǔn)ずるもの(臨時(shí)に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く,。)の額の合計(jì)額を基準(zhǔn)月における全ての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計(jì)額で除して得た率(その率に小數(shù)點(diǎn)以下八位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入して得た率とする,。)とする,。 5 一元化法整備政令附則第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額修正率は、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))の規(guī)定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規(guī)定する同年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の合計(jì)額の総額(以下この項(xiàng)において「標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の総額」という。)の合計(jì)額を同法の規(guī)定による全ての保険者の同年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の総額のうち同年度の十月から三月までの期間に係る額の合計(jì)額の二倍に相當(dāng)する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする,。 6 一元化法整備政令附則第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級(jí)額若しくは最低等級(jí)額又は標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の等級(jí)の最高等級(jí)の額若しくは最低等級(jí)の額が改定された場(chǎng)合における同條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額は,、當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額を平成二十七年十月から同條第四項(xiàng)に規(guī)定する改定月(以下この條において「標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この條において「改定前の期間に係る額」という,。)と標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額(以下この條において「改定以後の期間に係る額」という,。)に區(qū)分し、それぞれの額を平成二十七年度の同條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額とみなして同號(hào)の規(guī)定を適用し補(bǔ)正して得た額の合計(jì)額とする,。この場(chǎng)合において,、同號(hào)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)イ中「最高等級(jí)額を超え,、又は最低等級(jí)額に満たない組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定月前における最高等級(jí)額を超え,、又は最低等級(jí)額に満たない組合員」とし,、改定以後の期間に係る額については「當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定月以後における最高等級(jí)額を超え、又は最低等級(jí)額に満たない組合員」とする,。 7 一元化法整備政令附則第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額は,、第一號(hào)に掲げる額に第二號(hào)に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。ただし,、同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額を別に算定することができる共済組合にあっては,、この限りでない。 一 當(dāng)該共済組合員の掛け金の標(biāo)準(zhǔn)となる一元化法整備政令附則第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額 二 基準(zhǔn)月における一元化法整備政令附則第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額を當(dāng)該基準(zhǔn)月における當(dāng)該共済組合員の掛け金の標(biāo)準(zhǔn)となる同號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額で除して得た率(その率に小數(shù)點(diǎn)以下八位未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入して得た率とする,。) 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし,、第一條第五項(xiàng)及び第二條第三項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。