特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成十六年政令第三百二十一號 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)附則第三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (學識経験を有する者の意見の聴取の特例) 第一條 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項の政令の制定の立案については,、主務(wù)大臣は、法の施行の日(次條において「施行日」という,。)前においても生物の性質(zhì)に関し専門の學識経験を有する者の意見を聴くことができる,。 (飼養(yǎng)等の許可に関する経過措置) 第二條 法第五條第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても,、同條の規(guī)定の例により,、その許可の申請をすることができる。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により許可の申請があった場合には,、施行日前においても、法第五條の規(guī)定の例により,、その許可をすることができる,。この場合において、同條の規(guī)定の例により許可を受けたときは,、施行日において同條第一項の規(guī)定により許可を受けたものとみなす。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。