特定外來(lái)生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 平成十六年政令第三百二十一號(hào) 特定外來(lái)生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 內(nèi)閣は,、特定外來(lái)生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號(hào))附則第三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (學(xué)識(shí)経験を有する者の意見(jiàn)の聴取の特例) 第一條 特定外來(lái)生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の政令の制定の立案については,、主務(wù)大臣は,、法の施行の日(次條において「施行日」という。)前においても生物の性質(zhì)に関し専門の學(xué)識(shí)経験を有する者の意見(jiàn)を聴くことができる,。 (飼養(yǎng)等の許可に関する経過(guò)措置) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、施行日前においても、同條の規(guī)定の例により,、その許可の申請(qǐng)をすることができる,。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により許可の申請(qǐng)があった場(chǎng)合には,、施行日前においても,、法第五條の規(guī)定の例により、その許可をすることができる,。この場(chǎng)合において,、同條の規(guī)定の例により許可を受けたときは、施行日において同條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けたものとみなす,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。