關(guān)于所有權(quán)轉(zhuǎn)移促進(jìn)計(jì)劃批準(zhǔn)程序的省令
時(shí)間: 2018-06-15
所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)の承認(rèn)手続等に関する省令 平成六年農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號(hào) 所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)の承認(rèn)手続等に関する省令 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤(pán)整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號(hào))第八條第四項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)の承認(rèn)手続等に関する省令を次のように定める。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)の承認(rèn)手続) 第一條 計(jì)畫(huà)作成市町村は、特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤(pán)整備の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第八條第六項(xiàng)の規(guī)定により所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)につき承認(rèn)を受けようとするときは、その申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)及び次に掲げる図書(shū)(計(jì)畫(huà)作成市町村が農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定市町村である場(chǎng)合にあっては、第一號(hào)に掲げる図書(shū)を除く。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)が法第八條第六項(xiàng)第一號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面 イ 土地の利用狀況及び普通収穫高 ロ 所有権の移転等の當(dāng)事者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類(lèi)、內(nèi)容及び相手方 ハ 土地の転用の時(shí)期及び転用の目的に係る事業(yè)又は施設(shè)の概要 ニ 土地を転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設(shè)の概要 二 當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)が法第八條第六項(xiàng)第二號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面 イ 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)である建築物の建築の用に供する目的で行う開(kāi)発行為をする土地の區(qū)域(以下「開(kāi)発區(qū)域」という。)又は建築行為に係る農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)である建築物の敷地(以下「建築敷地」という。)の位置、區(qū)域及び規(guī)模 ロ 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)の種別 ハ 農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)の整備を行おうとする者に関する事項(xiàng) ニ 都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を要する場(chǎng)合には、當(dāng)該開(kāi)発區(qū)域內(nèi)の土地利用計(jì)畫(huà)の概要及び當(dāng)該開(kāi)発行為又は當(dāng)該開(kāi)発行為に関する工事により設(shè)置される公共施設(shè)の整備に関する事項(xiàng) 三 方位、地形、開(kāi)発區(qū)域又は建築敷地の境界及び開(kāi)発區(qū)域又は建築敷地の周辺の公共施設(shè)並びに前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合であって都市計(jì)畫(huà)法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を要する場(chǎng)合には開(kāi)発區(qū)域內(nèi)の公共施設(shè)を表示した現(xiàn)況図 四 開(kāi)発區(qū)域又は建築敷地の境界並びに農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)である建築物の位置、形狀及び種別並びに第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合であって都市計(jì)畫(huà)法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を要する場(chǎng)合には公共施設(shè)の位置及びおおむねの形狀並びに農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)である建築物の敷地のおおむねの形狀を表示した土地利用計(jì)畫(huà)概要図 五 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した図書(shū) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書(shū)を提出する場(chǎng)合において、その申請(qǐng)に係る農(nóng)用地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にあるときは、當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該土地改良區(qū)の意見(jiàn)書(shū)を添付しなければならない。ただし、意見(jiàn)を求めた日から三十日を経過(guò)してもその意見(jiàn)を得られない場(chǎng)合には、その事由を記載した書(shū)面を添付すればよい。 3 都道府県知事は、法第八條第六項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしようとするときは、農(nóng)用地の転用のための権利移動(dòng)が適切に行われること及び農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)の立地が市街化區(qū)域における市街化の狀況等からみて當(dāng)該都市計(jì)畫(huà)區(qū)域における計(jì)畫(huà)的な市街化を図る上で支障がなく、又は當(dāng)該農(nóng)林業(yè)等活性化基盤(pán)施設(shè)の周辺における市街化を促進(jìn)するおそれがないよう適切に行われることを旨として、當(dāng)該承認(rèn)に要する期間その他基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の円滑な達(dá)成を図るために必要な事項(xiàng)につき適切な配慮をするものとする。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)の決定の公告) 第二條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)を市町村の公報(bào)に掲載することその他所定の手段により行うものとする。 一 所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)を定めた旨及び當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà) 二 當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫(huà)が法第八條第六項(xiàng)により都道府県知事の承認(rèn)を受けている場(chǎng)合には、その旨 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二七日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第三號(hào)) この省令は、都市計(jì)畫(huà)法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二三日農(nóng)林水産省?國(guó)土交通省令第三號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。