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關于建設農業(yè)振興地區(qū)的法律的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則 昭和四十四年農林省令第四十五號 農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則 農業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第六條第五項及び第六項(これらの規(guī)定を第七條第二項において準用する場合を含む。)、第十二條第二項(第十三條第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五條第一項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため,、農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務のために必要な農業(yè)用施設) 第一條 農業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三條第四號の農林水産省令で定める農業(yè)用施設は、次に掲げるものとする。 一 畜舎,、蠶室,、溫室(床面がコンクリート敷のものを含む。),、植物工場(閉鎖された空間において生育環(huán)境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう,。)、農産物集出荷施設,、農産物調製施設,、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷,、調製,、貯蔵又は出荷の用に供する施設 二 堆肥舎、種苗貯蔵施設,、農機具収納施設その他これらに類する農業(yè)生産資材の貯蔵又は保管(農業(yè)生産資材の販売の事業(yè)のための貯蔵又は保管を除く,。)の用に供する施設 三 耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設 イ 主として,、自己の生産する農畜産物又は當該農畜産物及び當該施設が設置される市町村の區(qū)域內若しくは農業(yè)振興地域內において生産される農畜産物(ロにおいて「自己の生産する農畜産物等」という,。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設 ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設 四 廃棄された農産物又は廃棄された農業(yè)生産資材の処理の用に供する施設(第三十八條において「農業(yè)廃棄物処理施設」という,。) 五 農用地又は前各號に掲げる施設に附帯して設置される休憩所,、駐車場及び便所 (農業(yè)振興地域の指定の公告等) 第二條 法第六條第五項(法第七條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農業(yè)振興地域の指定の公告は,、次の各號の一以上により當該農業(yè)振興地域の區(qū)域を明示して,、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 一 市町村,、大字,、字、小字及び地番 二 一定の地物,、施設,、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図 第三條 法第六條第六項(法第七條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農業(yè)振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に當該農業(yè)振興地域の區(qū)域を表示した図面を添えてするものとする,。 一 農業(yè)振興地域の區(qū)域 二 農業(yè)振興地域の面積及び當該農業(yè)振興地域の區(qū)域內の農用地等(法第三條に規(guī)定する農用地等をいう,。以下同じ。)の面積 三 當該農業(yè)振興地域の區(qū)域の全部又は一部をその區(qū)域の全部又は一部とする市町村の區(qū)域のうち農業(yè)振興地域として指定された區(qū)域が當該市町村の區(qū)域のうち農業(yè)振興地域整備基本方針において農業(yè)振興地域として指定することを相當とする地域として定められた區(qū)域と異なる場合にあつては,、その理由 四 農業(yè)振興地域として指定した年月日 (農業(yè)振興地域整備計畫の策定又は変更) 第三條の二 市町村が法第八條第一項の規(guī)定により同項の農業(yè)振興地域整備計畫を定めようとするときは,、當該市町村の長は、農業(yè)委員會の意見を聴くものとする,。 2 前項の規(guī)定は,、法第十三條第一項の規(guī)定により市町村が行う農業(yè)振興地域整備計畫の変更(農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第十條第一項に掲げる軽微な変更に該當するものを除く,。)について準用する,。 (農用地利用計畫の作成又は変更) 第四條 市町村は、法第八條第一項の規(guī)定により同項の農業(yè)振興地域整備計畫を定めようとする場合において,、農用地區(qū)域(同條第二項第一號の農用地區(qū)域をいう,。以下同じ。)及びその區(qū)域內にある土地の農業(yè)上の用途區(qū)分を定めようとするときは,、大字,、字、小字及び地番,、一定の地物,、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向,、平面図等により,、農用地區(qū)域については、當該農用地區(qū)域に含められる土地と當該農用地區(qū)域に含められない土地との區(qū)別が,、農用地區(qū)域內にある土地の農業(yè)上の用途區(qū)分については,、用途區(qū)分を定められる土地が、當該用途區(qū)分ごとに,、それぞれ,、あきらかになるように定めなければならない。法第十三條第一項の規(guī)定によりこれを変更しようとするときも,、同様とする,。 (農業(yè)上の用途) 第四條の二 法第十條第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 農業(yè)上の用途は,、次に掲げる土地の區(qū)分に従い指定すること。ただし,、法第三條第三號に掲げる土地については,、當該土地に隣接する土地の區(qū)分に従い指定すること。 イ 耕作の目的に供される土地 ロ 主として耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 ハ 法第三條第二號に掲げる土地 ニ 法第三條第四號に掲げる土地 二 農業(yè)上の用途は、當該土地を當該用途に供することにより,、農用地區(qū)域內における農用地の集団化,、農作業(yè)の効率化その他土地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。 2 農用地區(qū)域內の一定の區(qū)域における當該區(qū)域の特性にふさわしい農業(yè)の振興を図るために必要があると認められるときは,、大規(guī)模な農業(yè)経営に適する土地その他の特別の土地の區(qū)分を設け,、前項の基準に従い指定された農業(yè)上の用途を更に細分して農業(yè)上の用途を指定することができる。 (土地改良事業(yè)等) 第四條の三 法第十條第三項第二號の農林水産省令で定める事業(yè)は,、次に掲げる要件を満たしているものとする,。 一 次のいずれかに該當する事業(yè)(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業(yè)の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること,。 イ 農業(yè)用用排水施設の新設又は変更(當該事業(yè)の施行により農業(yè)の生産性の向上が相當程度図られると見込まれない土地にあつては,、當該事業(yè)を除く。) ロ 區(qū)畫整理 ハ 農用地の造成(昭和三十五年以前の年度にその工事に著手した開墾建設工事を除く,。) ニ 埋立て又は干拓 ホ 客土,、暗きよ排水その他の法第三條第一號及び第二號に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業(yè) 二 次のいずれかに該當する事業(yè)であること,。 イ 國が行う事業(yè) ロ 國が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業(yè) (令第八條第一項第三號イの農林水産省令で定める事業(yè)) 第四條の四 令第八條第一項第三號イの農林水産省令で定める事業(yè)は,、次に掲げる要件を満たしているものとする。 一 前條第一號ロからニまでのいずれかに該當する事業(yè)(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業(yè)の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く,。)であること,。 二 前條第二號イ又はロのいずれかに該當する事業(yè)であること。 (公益性が特に高いと認められる事業(yè)に係る施設) 第四條の五 令第八條第一項第四號の農林水産省令で定める施設は,、次に掲げるものとする,。 一 削除 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路 三 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號)第二條第四項に規(guī)定する會社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は當該道路と密接な関連のある施設 四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業(yè)又は貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)にいう一般貨物自動車運送事業(yè)の用に供するものに限る,。) 五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)による河川(同法第六條第二項の高規(guī)格堤防特別區(qū)域に係る同項の高規(guī)格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く,。) 六 獨立行政法人水資源機構が行う獨立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二號)第十二條第一項(同項第五號を除く。)の業(yè)務又は同條第二項の業(yè)務(國又は地方公共団體の委託に基づくものに限る,。)に係る施設 七 砂防法(明治三十年法律第二十九號)による砂防設備 八 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)による地すべり防止施設 九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)による急傾斜地崩壊防止施設 十 削除 十一 獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設 十二 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者が建設し,、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、當該事業(yè)者の鉄道事業(yè)又は索道事業(yè)で一般の需要に応ずるものの用に供するもの 十三 軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道 十四 石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號)による石油パイプライン事業(yè)の用に供する導管 十五 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)による港灣施設又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)による漁港施設 十六 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)による海岸保全施設 十七 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九號)による航路標識 十八 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)による信號所 十九 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六條に規(guī)定する指示に関する業(yè)務の用に供するレーダー 二十 気象,、海象,、地象又は洪水その他これに類する現(xiàn)象の観測又は通報の用に供する施設 二十一 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)による認定電気通信事業(yè)の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設 二十二 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む,。)及びこれと併設される送信裝置 二十三 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)による一般送配電事業(yè),、送電事業(yè)、特定送配電事業(yè)又は発電事業(yè)の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く,。) 二十四 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く,。) 二十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)による水道事業(yè)若しくは水道用水供給事業(yè)若しくは工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)による工業(yè)用水道事業(yè)の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設 二十六 水害予防組合が行う水防の用に供する施設 二十六の二 地域の農業(yè)の振興に関する地方公共団體の計畫(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る,。)において當該計畫に係る?yún)^(qū)域內の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている當該區(qū)域內において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の區(qū)域內に設置されるものとして當該計畫に定められている施設で,、第二十八號イからヘまでに掲げる要件の全てを満たすもの イ 當該計畫に係る?yún)^(qū)域內の土地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観點から農業(yè)委員會の意見を聴いて市町村が條例に基づき定める計畫であること。 ロ 當該計畫を定めようとするときにその旨を公告し,、當該計畫の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し,、當該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機會を付與した上で定めた計畫であること。 ハ 當該計畫に係る?yún)^(qū)域內の自然的経済的社會的諸條件からみて,、法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること,。 ニ 農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、當該計畫において農用地等以外の用途に供することを予定する法第十條第三項各號に掲げる土地が適切な位置にあり,、かつ,、妥當な規(guī)模を超えないものであること。 ホ 當該計畫に従つて農用地等以外の用途に供される土地が,、法第十條第三項第二號に掲げる土地のうち第四條の三第一號ロからニまでのいずれかに該當する事業(yè)の施行に係る?yún)^(qū)域內にある土地を含む場合にあつては,、當該事業(yè)の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。 ヘ 當該計畫に従つて農用地等以外の用途に供される土地が,、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第八十七條の三第一項の規(guī)定により行う土地改良事業(yè)(同法第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)をいう,。次號ヌにおいて同じ。)の施行に係る?yún)^(qū)域內にある土地を含む場合にあつては,、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業(yè)の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一號)第二條第五項に規(guī)定する農地中間管理権をいう,。同號ヌにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること,。 二十七 地域の農業(yè)の振興に関する地方公共団體の計畫(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る,。)においてその種類、位置及び規(guī)模が定められている施設(當該農業(yè)振興地域の特性に応じた農業(yè)の振興を図るために必要なものに限る,。) イ 當該計畫に係る?yún)^(qū)域內の土地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観點から農業(yè)委員會の意見を聴いて市町村が定める計畫であること,。 ロ 當該計畫を定めようとするときにその旨を公告し、當該計畫の案をその公告の日から三十日間縦覧に供し,、當該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機會を付與した上で定めた計畫であること,。 ハ 當該計畫に従つて當該農業(yè)振興地域の特性に応じた農業(yè)の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。 ニ 農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて,、當該計畫に従つて農用地等以外の用途に供される法第十條第三項各號に掲げる土地が妥當な規(guī)模を超えないものであること,。 ホ 當該農業(yè)振興地域における土地利用の狀況からみて、當該計畫に従つて法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適當であつて,、同項各號に掲げる土地以外の土地(當該計畫に従つて前號に規(guī)定する計畫に係る?yún)^(qū)域內の同項各號に掲げる土地のうち當該區(qū)域內において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の區(qū)域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては,、同項各號に掲げる土地以外の土地及び前號に規(guī)定する計畫に係る?yún)^(qū)域內の同項各號に掲げる土地のうち當該區(qū)域內において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の區(qū)域內の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。 ヘ 當該計畫に従つて法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより,、農用地の集団化,、農作業(yè)の効率化その他その周辺の土地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること,。 ト 當該計畫に従つて法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業(yè)経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること,。 チ 當該計畫に従つて法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより,、法第三條第三號の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 リ 當該計畫に従つて農用地等以外の用途に供される土地が,、法第十條第三項第二號に掲げる土地のうち第四條の三第一號ロからニまでのいずれかに該當する事業(yè)の施行に係る?yún)^(qū)域內にある土地を含む場合にあつては,、當該事業(yè)の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。 ヌ 當該計畫に従つて農用地等以外の用途に供される土地が,、土地改良法第八十七條の三第一項の規(guī)定により行う土地改良事業(yè)の施行に係る?yún)^(qū)域內にある土地を含む場合にあつては,、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。 ル 當該計畫に従つて法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業(yè)が當該計畫の策定の日から五年を超えない日までに開始される見込みがあること,。 ヲ 當該計畫に従つて法第十條第三項各號に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業(yè)の施行に関して行政庁の免許,、許可、認可等の処分を必要とする場合において,、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること,。 ワ 當該計畫に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、第四條の三に規(guī)定する事業(yè)が現(xiàn)に施行されている?yún)^(qū)域內に存する場合においては,、當該土地を當該計畫で定められた施設の用に供することにつき,、あらかじめ當該事業(yè)の施行者の同意が得られていること。 二十八 法第八條第二項第四號,、第四號の二,、第五號又は第六號に掲げる事項に係る施設(法第三條第四號の施設を除く,。)で次に掲げる要件を全て満たすもの イ 當該農業(yè)振興地域における土地利用の狀況からみて,、當該施設を法第十條第三項各號に掲げる土地に設置することが必要かつ適當であつて、同項各號に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること,。 ロ 當該施設の設置により,、農用地の集団化、農作業(yè)の効率化その他その周辺の土地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること,。 ハ 當該施設の設置により,、効率的かつ安定的な農業(yè)経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ニ 當該施設の設置により,、法第三條第三號の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること,。 ホ 當該施設を設置するための事業(yè)の施行に関して行政庁の免許、許可,、認可等の処分を必要とする場合において,、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。 ヘ 當該施設の用に供される土地が,、第四條の三に規(guī)定する事業(yè)が現(xiàn)に施行されている?yún)^(qū)域內に存する場合においては,、當該施設の設置につき,、あらかじめ當該事業(yè)の施行者の同意が得られていること。 2 市町村は,、前項第二十八號の規(guī)定に該當することにより同號に規(guī)定する施設の用に供される土地を法第十條第三項の農用地等及び農用地等とすることが適當な土地に含まれないものとするときは,、當該農業(yè)振興地域整備計畫において當該施設の種類、位置及び規(guī)模が明らかになるように定めなければならない,。法第十三條第一項の規(guī)定によりこれを変更しようとするときも,、同様とする。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第四條の六 令第八條の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號,。以下「準用行政不服審査法施行令」という,。)第八條(準用行政不服審査法施行令第十八條において読み替えて準用する場合を含む。)に規(guī)定する方法によつて口頭意見陳述(法第十一條第七項(法第十三條第四項において準用する場合を含む,。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號,。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一條第二項に規(guī)定する口頭意見陳述をいう,。)の期日における審理を行う場合には,、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいい、法第十一條第三項(法第十三條第四項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三條第四項に規(guī)定する?yún)⒓尤摔趣工?。以下この條並びに第四條の九第一號及び第二號において同じ,。)の意見を聴いて、當該審理に必要な裝置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員をいい,、法第十一條第三項の異議の申出にあつては,、當該申出を受けた市町村とする。第四條の九各號において同じ,。)が相當と認める場所を,、審理関係人ごとに指定して行う。 (手數(shù)料の納付) 第四條の七 準用行政不服審査法施行令第十二條第二項第三號の農林水産省令で定める方法は,、同號に規(guī)定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする,。ただし、審査庁(準用行政不服審査法第九條第一項に規(guī)定する審査庁をいう,。以下この條において同じ,。)は、次に掲げる方法により納付させることが適當と認めるときは,、當該納付情報により納付する方法に加え,、次に掲げる方法を指定することができる。 一 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 準用行政不服審査法施行令第十二條第二項第一號の規(guī)定による公示をした審査庁にあつては,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手數(shù)料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十號)別紙書式の納付書により納付する方法 三 準用行政不服審査法施行令第十二條第二項第二號の規(guī)定による公示をした審査庁にあつては,、當該審査庁の事務所(當該公示に係るものに限る,。)において現(xiàn)金で納付する方法 2 前項の規(guī)定にかかわらず、審査庁は,、同項本文に規(guī)定する方法によることができないときは,、準用行政不服審査法施行令第十二條第二項第三號に規(guī)定する方法として、前項各號に掲げる方法を指定することができる,。 (送付に要する費用の納付方法) 第四條の八 準用行政不服審査法施行令第十四條第一項の農林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して準用行政不服審査法第三十八條第一項の規(guī)定による交付の求めをした場合において,、當該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第四條の九 準用行政不服審査法施行令第十六條の農林水産省令で定める書類は,、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一條第三項に規(guī)定する事件記録をいう,。)に該當するものを除く,。)とする。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第十三條第一項の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準用行政不服審査法第十三條第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認める書類 (農業(yè)振興地域整備計畫書等の縦覧) 第五條 法第十二條第二項(法第十三條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により縦覧に供する農業(yè)振興地域整備計畫書又はその寫しは,、法第八條第一項の農業(yè)振興地域整備計畫に係るものにあつては當該市町村の主たる事務所に、法第九條第一項の農業(yè)振興地域整備計畫に係るものにあつては當該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の區(qū)域の全部又は一部を管轄區(qū)域とする従たる事務所(農業(yè)に関する行政事務を分掌するものに限る,。)に,、常時備え付けておかなければならない。 (基礎調査の方法) 第五條の二 法第十二條の二第一項の規(guī)定による農業(yè)振興地域整備計畫に関する基礎調査は,、政府又は地方公共団體が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする,。 (基礎調査の項目) 第五條の三 法第十二條の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする,。 一 農業(yè)生産の基盤の整備の狀況 二 農用地等の保全及び利用の狀況 三 農業(yè)の近代化のための施設の整備の狀況 四 農業(yè)従事者の農業(yè)以外への就業(yè)の狀況 五 農業(yè)従事者の生活環(huán)境を確保するための施設の整備の狀況 六 農業(yè)を擔うべき人材の育成及び確保の狀況並びにこのための施設の整備の狀況 七 森林の整備及び林業(yè)の狀況 八 その他地域の特性に応じて農業(yè)振興地域整備計畫策定上必要と認められる事項 (交換分合計畫の決定手続) 第六條 法第十三條の二第一項の規(guī)定により交換分合を行おうとする場合において,、同條第三項の認可を受けようとするときは,、法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第三項に掲げる書面のほか,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第二項において準用する同法第五十二條第五項前段の會議の議事録の謄本 二 法第十三條の二第五項の同意があつたことを証する書面,、法第十三條の五において準用する土地改良法第百二條第二項ただし書(法第十三條の五において準用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準用する場合を含む,。)の同意があつたことを証する書面、法第十三條の五において準用する土地改良法第百二條第三項ただし書(法第十三條の五において準用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準用する場合を含む,。)の同意があつたことを証する書面,、法第十三條の三第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面及び法第十三條の四第三項の同意があつたことを証する書面 三 計畫図 四 法第八條第一項の規(guī)定により定めようとする農業(yè)振興地域整備計畫の概要又は法第十三條第一項の規(guī)定により変更しようとする農業(yè)振興地域整備計畫の変更の概要 五 農業(yè)振興地域整備計畫を定め,、又は変更しようとする場合において交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面 2 法第十三條の二第一項の規(guī)定により農業(yè)振興地域整備計畫を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては,、當該交換分合に係る土地のうち當該変更により農用地區(qū)域から除外しようとする土地の面積の合計が,、當該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業(yè)振興地域整備計畫に係る農用地區(qū)域內にある土地及び當該変更により新たに農用地區(qū)域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計畫を定めなければならない。 3 法第十三條の二第二項の規(guī)定により交換分合を行おうとする場合において,、同條第三項の認可を受けようとするときは,、法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第三項に掲げる書面のほか、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第十三條の二第二項第一號に掲げる場合 イ 第一項第一號から第三號までに掲げる書類 ロ 農業(yè)振興地域整備計畫のうち法第八條第二項第二號に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める理由を記載した書面 ハ 農業(yè)振興地域整備計畫の達成に資するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面 二 法第十三條の二第二項第二號に掲げる場合 イ 第一項第一號から第三號までに掲げる書類 ロ 法第十八條の二第一項の認可を受けた同項の協(xié)定(ハにおいて「協(xié)定」という。)の寫し及び當該認可を受けたことを証する書面 ハ 協(xié)定において定められた法第十八條の二第二項第二號に掲げる施設を當該協(xié)定において定められた同項第三號イに掲げる?yún)^(qū)域に設置することを促進する必要があると認める理由を記載した書面 ニ 前號ハに掲げる書面 第七條 法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第二項において準用する同法第五十二條第五項前段の會議の議長は,、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し,、出席したその會議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない,。 一 開會の日時及び場所 二 會議の組織員の現(xiàn)在総數(shù)及び出席した者の氏名又は名稱 三 議事の要領 四 決議事項 五 賛否の數(shù) 第八條 法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第五項の規(guī)定による公告は,、同項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする,。 2 法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第十二項の規(guī)定による公告は,、都道府県の公報により行うものとする。 (交換分合計畫の定め方) 第九條 法第十三條の五において準用する土地改良法第百一條第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は,、民事訴訟法(平成八年法律第百九號),、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三號),、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法律の規(guī)定により処分の制限のある土地とする,。 第十條 法第十三條の五において準用する土地改良法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案は、當該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した當該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない,。 2 法第十三條の五において準用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準用する同法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案には,、前項の規(guī)定を準用する。 (農用地以外の土地を含める場合の同意) 第十一條 法第十三條の二第五項の規(guī)定による同意を求めるには,、當該同意に係る土地の所在,、地番、地目,、用途及び地積を記載した書面によらなければならない,。 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意) 第十二條 法第十三條の三第一項前段の規(guī)定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない,。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當該申出に係る土地の所在,、地番、地目,、用途及び地積 三 當該申出に係る土地につき地上権,、永小作権、質権,、賃借権,、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 法第十三條の三第一項前段の規(guī)定による同意又は同項後段の規(guī)定による同意を求めるには、當該同意に係る土地の所在,、地番,、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない,。 (書類の送付に代わる公告) 第十三條 法第十三條の五において準用する土地改良法第百十二條の規(guī)定による公告は,、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は,、公告した日から十日間當該事務所において縦覧に供しなければならない,。 (測量検査の通知) 第十四條 法第十三條の五において準用する土地改良法第百十八條第一項の規(guī)定による通知は、立入の目的,、場所及び期日を示してしなければならない,。 2 法第十三條の五において準用する土地改良法第百十八條第三項の規(guī)定による公告は、前項に掲げる事項を記載し,、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない,。 (調停の申請) 第十五條 法第十五條第一項の規(guī)定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない,。 一 相手方の氏名又は名稱及び住所 二 申請に係る土地の所在の場所 三 申請の趣旨 四 協(xié)議の経過の概要 五 その他調停を行うのに參考となる事項 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 (開発行為についての許可手続) 第三十四條 法第十五條の二第一項の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第十五條の二第一項に規(guī)定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない,。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 開発行為に係る土地の所在,、地番、地目及び面積 三 開発行為が宅地の造成,、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては當該土地の形質の変更後の土地の用途,、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築,、改築又は増築の別及び當該新築,、改築又は増築後の當該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要 四 開発行為に係る工事計畫の概要 五 工事の著手予定年月日及び工事の完了予定年月日 六 開発行為により法第十五條の二第四項各號に規(guī)定する事態(tài)が生ずることを防止するための措置の概要 七 その他參考となるべき事項 2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない,。 一 開発行為に係る土地の位置及びその付近の狀況を明らかにした図面 二 開発行為が建築物その他の工作物の新築,、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における當該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面 (法第十五條の二第一項第一號の農林水産省令で定める施設) 第三十五條 法第十五條の二第一項第一號の農林水産省令で定める施設は,、國又は地方公共団體が設置する道路,、農業(yè)用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校,、同法第百二十四條に規(guī)定する専修學校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校の用に供する施設 二 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)による社會福祉事業(yè)又は更生保護事業(yè)法(平成七年法律第八十六號)による更生保護事業(yè)の用に供する施設 三 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院、同條第二項に規(guī)定する診療所又は同法第二條第一項に規(guī)定する助産所の用に供する施設 四 多數(shù)の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの イ 國が設置する庁舎であつて,、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの ロ 國が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 ハ 都道府県庁,、都道府県の支庁若しくは地方事務所,、市役所、特別區(qū)の區(qū)役所又は町村役場の用に供する庁舎 ニ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 五 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く,。) (法第十五條の二第一項第四號の農林水産省令で定める行為) 第三十六條 法第十五條の二第一項第四號の農林水産省令で定める行為は,、次に掲げるものとする。 一 整地,、農業(yè)用用排水路の修繕その他農用地等又は法第三條第三號若しくは第四號の施設の管理に係る行為 二 次に掲げる行為で,、農用地區(qū)域內にある土地を農用地利用計畫において指定した用途に供するために行うもの イ ニに規(guī)定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成 ロ 現(xiàn)に農用地利用計畫において指定した用途に供されている土地において行う行為で,、その土地の用途の変更を伴わないもの(前號に該當するものを除く,。) ハ 農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの ニ 建築物その他の工作物の新築,、改築又は増築で,、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの ホ 幅員が二メートル以下の農業(yè)用用排水路の設置に係る行為 ヘ 路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が三メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為 三 仮設の工作物の新築,、改築又は増築 四 水道管,、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築 五 放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む,。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為 六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第九十二條第一項に規(guī)定する埋蔵文化財(農用地區(qū)域內にあるものに限る,。)の保存に係る行為 七 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第五條に規(guī)定する鉱業(yè)権の設定されている土地の區(qū)域內において行う鉱物の掘採のための試すい 八 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 (法第十五條の二第一項第六號の農林水産省令で定める行為) 第三十七條 法第十五條の二第一項第六號の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする,。 一 農業(yè)経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五號)第十一條の十四に規(guī)定する農地利用集積円滑化団體(同法第四條第三項第一號ロに規(guī)定する農地売買等事業(yè)を行う者に限る,。)又は農地中間管理事業(yè)の推進に関する法律第二條第四項に規(guī)定する農地中間管理機構が農用地區(qū)域內にある土地を農用地利用計畫において指定した用途に供するために行う事業(yè)の実施に係る行為 二 削除 三 削除 四 道路法による道路の設置又は管理に係る行為 五 道路整備特別措置法第二條第四項に規(guī)定する會社又は地方道路公社が行う道路又は當該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為 六 土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為 七 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業(yè)又は貨物自動車運送事業(yè)法にいう一般貨物自動車運送事業(yè)の用に供するものに限る,。)の設置又は管理に係る行為 八 河川法第三條第一項に規(guī)定する河川又は同法第百條第一項の規(guī)定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 九 獨立行政法人水資源機構が行う獨立行政法人水資源機構法第十二條第一項(同項第五號を除く,。)の業(yè)務又は同條第二項の業(yè)務(國又は地方公共団體の委託に基づくものに限る。)に係る行為 十 地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為 十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為 十二 削除 十三 獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為 十四 鉄道事業(yè)法による鉄道事業(yè)者若しくは索道事業(yè)者が行うその鉄道事業(yè)若しくは索道事業(yè)で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為 十五 軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為 十六 石油パイプライン事業(yè)法による石油パイプライン事業(yè)の用に供する導管の設置又は管理に係る行為 十七 港灣法による港灣施設の設置若しくは管理に係る行為又は漁港漁場整備法による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為 十八 海岸法による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為 十九 航路標識法による航路標識の設置又は管理に係る行為 二十 水路業(yè)務法(昭和二十五年法律第百二號)による水路測量標の設置又は管理に係る行為 二十一 港則法による信號所の設置又は管理に係る行為 二十二 航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六條に規(guī)定する指示に関する業(yè)務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為 二十三 成田國際空港株式會社が行う成田國際空港株式會社法(平成十五年法律第百二十四號)第五條第一項第一號又は第二號の業(yè)務に係る行為 二十四 気象,、海象,、地象又は洪水その他これに類する現(xiàn)象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 二十五 電気通信事業(yè)法による認定電気通信事業(yè)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為 二十六 放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む,。)及びこれと併設される送信裝置の設置又は管理に係る行為 二十七 電気事業(yè)法による一般送配電事業(yè),、送電事業(yè)、特定送配電事業(yè)又は発電事業(yè)の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く,。)の設置又は管理に係る行為 二十八 ガス事業(yè)法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く,。)の設置又は管理に係る行為 二十九 水道法による水道事業(yè)若しくは水道用水供給事業(yè)若しくは工業(yè)用水道事業(yè)法による工業(yè)用水道事業(yè)の用に供する水管、水路若しくは配水池,、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為 三十 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 (指定の申請) 第三十七條の二 令第十三條の三第一項の申請(以下この條において「申請」という,。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない,。 一 申請に係る市町村(以下この條及び次條において「申請市町村」という,。)における令第十三條の三第二項第一號の目標(次條及び第三十七條の四第一項第一號において「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類 二 申請市町村が行った申請の日の屬する年の前年以前五年の期間(次條第二項において「過去五年間」という,。)における次條第二項第一號イからハまで及びホに掲げる事務の処理の狀況の概要を記載した書類 三 指定(令第十三條の三第一項に規(guī)定する指定をいう,。以下同じ。)により當該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(次條第二項第二號及び第三十七條の四第一項第二號において「開発許可事務」という,。)に関する組織図及び體制図 四 前三號に掲げるもののほか,、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類 (指定の基準) 第三十七條の三 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を,、令第十三條の三第二項第一號に掲げる基準に適合すると認めるものとする,。 一 法第三條の二第一項に規(guī)定する基本指針及び法第四條第一項の農業(yè)振興地域整備基本方針に沿って、農用地の面積のすう勢及び農用地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること,。 二 地方公共団體が策定した土地利用に関する計畫に基づき開発行為(法第十五條の二第一項に規(guī)定する開発行為をいう,。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、當該事情を適切に勘案していること,。 2 農林水産大臣は,、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三條の三第二項第二號に掲げる基準に適合すると認めるものとする,。 一 申請市町村が行った過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は當該事務の処理若しくは行為が當該要件を満たしていない場合には,、申請市町村が當該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図っており、かつ,、面積目標の達成に向けて農用地の農業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること,。 イ 申請市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十七の二第一項の條例の定めるところにより法第十五條の二第一項又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項及び第五條第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における當該事務の処理 法、令及びこの省令又は農地法,、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號)及び農地法施行規(guī)則(昭和二十七年農林省令第七十九號)に違反したことがないこと,。 ロ 法第十三條第一項の規(guī)定による農業(yè)振興地域整備計畫の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地區(qū)域內の土地を農用地區(qū)域から除外するために行う農用地區(qū)域の変更に係る事務の処理 都道府県知事が當該変更に係る同條第四項において準用する法第八條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)議において法,、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして同意しなかったことがないこと,。 ハ 農地法第四條第三項(同法第五條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による申請書の送付に係る事務の処理 當該申請書に付された意見の內容が同法第四條第一項又は第五條第一項の許可をすることが相當であるとするものである場合に,、都道府県知事が當該許可の申請に対して同法,、農地法施行令及び農地法施行規(guī)則に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行ったことがないこと(地方自治法第百八十條の二の規(guī)定により申請市町村(同法第二百五十二條の十七の二第一項の條例の定めるところにより農地法第四條第一項及び第五條第一項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて,、指定の日以後,、農業(yè)委員會が開発許可事務を行うこととなる場合に限る。),。 ニ 農地法施行規(guī)則第二十九條第六號の施設の敷地に供するため申請市町村の區(qū)域內にある農地を農地以外のものにする行為 當該施設の公益性を考慮してもなお當該行為が土地の農業(yè)上の利用の確保の観點から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと,。 ホ 申請市町村が地方自治法第二百五十二條の十七の二第一項の條例の定めるところにより法第十五條の三の規(guī)定による命令又は農地法第五十一條第一項の規(guī)定による処分若しくは命令に係る事務を処理することとされている場合における當該事務の処理 當該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと,。 二 指定の日以後の開発許可事務の処理を行う體制(以下この號において「事務処理體制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること,。 イ 開発許可事務に従事する職員を二名以上(過去五年間における法第十五條の二第一項の許可の申請の年間平均件數(shù)が二十件以下である申請市町村にあっては,、一名以上)配置すること,。 ロ イの職員のうち前號イからハまでの事務に通算して二年以上従事した経験(以下このロにおいて「従事経験」という,。)を有するものの人數(shù)が二名以上(過去五年間における法第十五條の二第一項の許可の申請の年間平均件數(shù)が二十件以下である申請市町村にあっては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人數(shù)がそれぞれ一名以上であること,。 (1) イの職員であって,、従事経験を有するもの (2) イの職員であって、開発許可事務の適正な処理を図るための農林水産省,、都道府県又は都道府県機構(農業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構をいう,。)が実施する研修を受けることにより従事経験を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに農地法,、農地法施行令及び農地法施行規(guī)則に関する理解を有すると認められるもの ハ イ及びロに掲げる要件を満たす事務処理體制を継続的に確保できると認められること,。 (面積目標の達成狀況等の報告) 第三十七條の四 指定市町村(法第十五條の二第一項に規(guī)定する指定市町村をいう。次項及び次條において同じ,。)は,、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて,、農林水産大臣に提出しなければならない,。 一 面積目標の達成狀況を記載した書類 二 前年の開発許可事務の処理の概要を記載した書類 2 前項の規(guī)定による場合のほか、指定市町村は,、農林水産大臣の求めに応じ,、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。 (指定の取消し) 第三十七條の五 令第十三條の三第八項の規(guī)定による指定市町村が同條第二項各號に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判斷は,、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該當する場合に行うものとする,。 一 令第十三條の三第七項の規(guī)定に違反した場合 二 開発許可事務に係る地方自治法第二百四十五條の五第三項の規(guī)定による求めに応じない場合 (指定及びその取消しに関し必要な事項) 第三十七條の六 第三十七條の二から前條までに規(guī)定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は,、別に定めるところによる,。 (土地改良法施行規(guī)則の準用) 第三十七條の七 法第十三條の五において準用する土地改良法第九十九條第七項の異議の申出には、土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農林省令第七十五號)第十七條から第十七條の四までの規(guī)定を準用する,。 (協(xié)定に係る施設) 第三十八條 法第十八條の二第一項の農林水産省令で定める施設は,、畜舎、たい肥舎及び農業(yè)廃棄物処理施設であつて,、廃水を排出することにより営農環(huán)境に影響を及ぼすものとする,。 (協(xié)定の認可を受ける場合の添付書類) 第三十九條 法第十八條の二第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、同條第五項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない,。 (協(xié)定の公告) 第四十條 法第十八條の四第一項(法第十八條の六第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする,。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定に係る施設 三 協(xié)定區(qū)域を表示した図面(法第十八條の二第二項第三號イ及びロに掲げる?yún)^(qū)域を區(qū)分して図示したものに限る,。) 四 協(xié)定の縦覧場所 2 前項の規(guī)定は、法第十八條の五第二項(法第十八條の六第二項及び第十八條の八第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告について準用する,。 (協(xié)定區(qū)域の明示方法) 第四十一條 法第十八條の五第二項(法第十八條の六第二項及び第十八條の八第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による?yún)f(xié)定區(qū)域の明示は,、協(xié)定區(qū)域內の見やすい場所に當該協(xié)定區(qū)域を表示した図面を掲示して行うものとする,。 (協(xié)定の変更の認可を受ける場合の添付書類) 第四十二條 法第十八條の六第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の変更の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない,。 (協(xié)定の目的となる施設) 第四十三條 法第十八條の十二第一項の農林水産省令で定める施設は,、次に掲げるものとする。 一 主として農業(yè)者に係る土地が利益を受ける農業(yè)用用排水施設(令第十五條に規(guī)定する施設を除く,。) 二 主として農業(yè)者の利用に供されている農業(yè)集落排水施設及び集會施設 (協(xié)定の認定を受ける場合の添付書類等) 第四十四條 法第十八條の十二第一項の規(guī)定による認定を受けようとするときは,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 協(xié)定に參加している者の合意があつたことを証する書面 二 協(xié)定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては,、當該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面 三 前條第一號に掲げる施設に係る?yún)f(xié)定にあつては當該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の,、同條第二號に掲げる施設に係る?yún)f(xié)定にあつては當該施設の利用者の相當部分が協(xié)定に參加していることを証する書面 2 前項の規(guī)定は、令第十六條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の変更の認定を受ける場合について準用する,。 (協(xié)定に係る軽微な変更) 第四十五條 令第十六條第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は,、協(xié)定の目的となる施設の名稱の変更、地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更とする,。 (権限の委任) 第四十六條 法第六條第六項(法第七條第二項において準用する場合を含む,。)及び第十二條第一項(法第十三條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農林水産大臣の権限は,、地方農政局長に委任する,。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴挛迦辙r林省令第三七號) この省令は、農業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九號)の施行の日(昭和五十年七月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r林省令第四九號) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽露湃辙r林水産省令第三四號) (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽露湃辙r林水産省令第三八號) 1 この省令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢挛迦辙r林水産省令第四四號) 1 この省令は,、農業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十五號)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。 2 改正後の農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則第三條の二の規(guī)定は,、農業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規(guī)定により都道府県知事が農業(yè)振興地域整備基本方針を変更した後に行う當該都道府県における農業(yè)振興地域整備計畫の策定又は変更について適用する,。 附 則 (昭和六一年四月二日農林水産省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昶咴露辙r林水産省令第三九號) この省令は,、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四號)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辙r林水産省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽露辙r林水産省令第四六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 農業(yè)経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十號)附則第三條第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する舊農地保有合理化法人が行う舊農地保有合理化促進事業(yè)の実施について従前の例によることとしている間は,、當該舊農地保有合理化法人が農用地區(qū)域內にある土地を農用地利用計畫において指定した用途に供するために行う事業(yè)の実施に係る行為については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐乱蝗辙r林水産省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸辙r林水産省令第六五號) 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷辙r林水産省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、農業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十號)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露蝗辙r林水産省令第二一號) この省令は,、電気事業(yè)法及びガス事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸辙r林水産省令第三九號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r林水産省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第二〇號) この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第三五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一七日農林水産省令第五七號) この省令は,、平成十五年八月二十日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二九日農林水産省令第一〇一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第四條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第一〇八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年二月二七日農林水産省令第一四號) この省令は,、平成十六年二月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日農林水産省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一月一二日農林水産省令第二號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年八月一九日農林水産省令第九三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、農業(yè)経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二一日農林水産省令第一〇四號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二七日農林水産省令第一四號) この省令は,、平成十九年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r林水産省令第六四號) (施行期日) 第一條 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 (農業(yè)振興地域整備計畫の変更に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前に農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十一條第一項(同法第十三條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告がされた農業(yè)振興地域整備計畫の変更であって,、第三條の規(guī)定による改正前の農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則第四條の四第一項第二十六號の二から第二十八號までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地區(qū)域內の土地を農用地區(qū)域から除外するために行うものについては,、第三條の規(guī)定による改正後の農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則第四條の四第一項第二十六號の二から第二十八號までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯柸辙r林水産省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱晃迦辙r林水産省令第四六號) この省令は、農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳辙r林水産省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二八日農林水産省令第二一號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日農林水産省令第二四號) この省令は,、農業(yè)の構造改革を推進するための農業(yè)経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年九月一〇日農林水産省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二八日農林水産省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二八日農林水産省令第一八號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、第二條中農業(yè)振興地域の整備に関する法律施行規(guī)則第一條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三號) この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱凰娜辙r林水産省令第三六號) この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露蝗辙r林水産省令第四二號) (施行期日) 1 この省令は、農村地域工業(yè)等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露迦辙r林水産省令第五六號) この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する,。