關(guān)于建筑物地下水收集規(guī)定的執(zhí)行條例
時(shí)間: 2018-06-15
建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 昭和三十七年建設(shè)省令第二十二號 建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則 建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律(昭和三十七年法律第百號)第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百三十五號)第三條の規(guī)定に基づき、建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (許可の申請) 第一條 建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各號に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 別記様式第二による揚(yáng)水設(shè)備の構(gòu)造図 二 揚(yáng)水設(shè)備の設(shè)置の場所を示す図面 三 法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類 (技術(shù)的基準(zhǔn)) 第二條 法第四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)は、別記のとおりとする。 (期間の指定) 第三條 法第六條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は、次の各號に定めるものとする。 一 建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律施行令(以下「令」という。)別記第一號に掲げる地域(令附則第二項(xiàng)各號に掲げる?yún)^(qū)域を除く。)內(nèi)にあつては、昭和三十七年八月三十一日から起算して二年間 二 令別記第二號に掲げる地域のうち、昭和三十八年七月一日における墨田區(qū)、江東區(qū)、品川區(qū)、大田區(qū)、北區(qū)、荒川區(qū)、板橋區(qū)、足立區(qū)、葛飾區(qū)及び江戸川區(qū)の地域內(nèi)にあつては、同日から起算して二年間 三 令別記第二號に掲げる地域のうち、昭和三十八年七月一日における千代田區(qū)、中央?yún)^(qū)、港區(qū)及び臺(tái)東區(qū)の地域內(nèi)にあつては、同日から起算して三年間 四 令別記第二號に掲げる地域のうち、前二號に掲げる地域以外の地域內(nèi)にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して二年間 五 令別記第三號に掲げる地域內(nèi)にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して三年間 六 令別記第四號に掲げる地域のうち、市川市(日本國有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)及び船橋市(日本國有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)の地域內(nèi)にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して二年間 七 令別記第四號に掲げる地域のうち、市川市(國府臺(tái)、市川、真間、新田(日本國有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、平田(日本國有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、八幡、菅野、東菅野、鬼越、高石神、中山、若宮、北方、本北方、北方町四丁目及び須和田並びに江戸川以西の地域に限る。)、船橋市(前號に掲げる地域を除く。)及び?xùn)|葛飾郡浦安町の地域內(nèi)にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して四年間 八 令別記第四號に掲げる地域のうち、市川市(前二號に掲げる地域を除く。)の地域內(nèi)にあつては、昭和四十七年五月一日から起算して五年間 九 令別記第四號に掲げる地域のうち、千葉市(新千葉、新町、登戸町、新田町、千葉港、中央港、問屋町、新宿町、新宿、神明町、出洲港、港町、寒川町、長洲、市場町、本千葉町、富士見、中央、栄町、要町、院內(nèi)、本町、亀井町、亀岡町、東本町、旭町、鶴沢町、道場南、道場北及び祐光に限る。)の地域內(nèi)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して二年五月間 十 令別記第四號に掲げる地域のうち、千葉市(都町、矢作町、亥鼻、青葉町、葛城、千葉寺町、末広、宮崎町、宮崎、南町、稲荷町、今井、今井町、川崎町、鵜の森町及び白旗に限る。)及び習(xí)志野市(日本國有鉄道総武本線以南の地域に限る。)の地域內(nèi)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して三年五月間 十一 令別記第四號に掲げる地域のうち、千葉市(小中臺(tái)町、小仲臺(tái)、稲毛町、稲毛東、稲毛、稲毛臺(tái)町、稲毛海岸、稲丘町、高州、穴川、千草臺(tái)、天臺(tái)、轟町、彌生町、黒砂臺(tái)、黒砂、新港、幸町、登戸、春日、緑町、汐見丘町、松波、弁天、弁天町及び椿森に限る。)及び松戸市(松戸、小山、上矢切、中矢切、下矢切、三矢小臺(tái)、栗山、松戸新田、胡録臺(tái)、巖瀬、栄町、北松戸、上本郷、南花島、竹ケ花、仲井町、吉井町、古ケ崎、樋野口、根本、小根本、馬橋、中根、新作、三ケ月、中和倉、大谷口新田、三村新田、旭町、主水新田、七右衛(wèi)門新田、千駄堀、本町、小金(字小西、字天王脇、字東、字西及び字境外を除く。)、小金飛地及び上本郷飛地に限る。)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して四年五月間 十二 令別記第四號に掲げる地域のうち、松戸市(稔臺(tái)、和名ケ谷、紙敷、高塚新田、秋山、大橋、河原塚、田中新田、五香六実、金ケ作、松飛臺(tái)、日暮、串崎新田、初富飛地、高柳及び高柳新田に限る。)の地域內(nèi)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して五年五月間 十三 令別記第四號に掲げる地域のうち、千葉市(第九號から第十一號までに掲げる地域を除く。)、松戸市(前二號に掲げる地域を除く。)、習(xí)志野市(第十號に掲げる地域を除く。)、市原市及び鎌ケ谷市の地域內(nèi)にあつては、昭和四十九年八月一日から起算して六年五月間 2 法第六條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は、昭和三十八年七月一日における東京都の區(qū)域のうち千代田區(qū)、中央?yún)^(qū)、港區(qū)、臺(tái)東區(qū)、墨田區(qū)、江東區(qū)、品川區(qū)、大田區(qū)、北區(qū)、荒川區(qū)、板橋區(qū)、足立區(qū)、葛飾區(qū)及び江戸川區(qū)の地域內(nèi)について、昭和四十七年五月一日から起算して二年間とする。 (経過措置に伴う屆出) 第四條 法第六條第三項(xiàng)の屆出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取屆出書に、次の各號に掲げる図面を添付して、都道府県知事に屆け出なければならない。 一 別記様式第二による揚(yáng)水設(shè)備の構(gòu)造図 二 揚(yáng)水設(shè)備の設(shè)置の場所を示す図面 (収用委員會(huì)に対する裁決申請書の様式) 第五條 令第三條の環(huán)境省令で定める様式は、別記様式第四とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一日建設(shè)省令第一三號) この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月三日総理府令第九號) この府令は、昭和四十七年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年八月一七日総理府令第五八號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九號) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六號) 1 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別記 一 令別記第一號に掲げる地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであること。 (い) (ろ) (は) 地域 ストレーナーの位置(地表面下メートル) 揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積(平方センチメートル) (一) 次の各號に掲げる鉄道及び道路以西の區(qū)域 一 京阪神急行電鉄神戸線(大阪市と豊中市の境界から二級國道福知山大阪線との交會(huì)點(diǎn)まで) 二 二級國道福知山大阪線(前號に掲げる交會(huì)點(diǎn)から終點(diǎn)まで) 三 一級國道二十六號線 六〇〇以深 二一以下 (二) (一)に掲げる?yún)^(qū)域以外の區(qū)域 五〇〇以深 二一以下 二 令別記第二號に掲げる地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであること。 (い) (ろ) (は) 地域 ストレーナーの位置(地表面下メートル) 揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積(平方センチメートル) (一) 足立區(qū)(荒川左岸の地域に限る。) 葛飾區(qū) 江戸川區(qū)(荒川左岸の地域に限る。) 六五〇以深 二一以下 (二) 墨田區(qū) 江東區(qū) 北區(qū) 荒川區(qū) 板橋區(qū) 練馬區(qū) 足立區(qū)(荒川右岸の地域に限る。) 江戸川區(qū)(荒川右岸の地域に限る。) 五五〇以深 二一以下 (三) 千代田區(qū) 中央?yún)^(qū) 港區(qū) 新宿區(qū) 文京區(qū) 臺(tái)東區(qū) 渋谷區(qū) 中野區(qū) 杉並區(qū) 豊島區(qū) 五〇〇以深 二一以下 (四) 品川區(qū) 目黒區(qū) 大田區(qū) 世田谷區(qū) 四〇〇以深 二一以下 三 令別記第三號に掲げる地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備については、ストレーナーの位置が地表面下六五〇メートル以深で、かつ、揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積が二一平方センチメートル以下であること。 四 令別記第四號に掲げる地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備については、ストレーナーの位置が地表面下六五〇メートル以深で、かつ、揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積が二一平方センチメートル以下であること。 別記様式第1 (用紙A4) [別畫面で表示] 別記様式第2 (用紙A4) [別畫面で表示] 別記様式第3 (用紙A4) [別畫面で表示] 別記様式第4 [別畫面で表示]